| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第2項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年2月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第10期第3四半期(自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) |
| 【会社名】 | JA三井リース株式会社 |
| 【英訳名】 | JA MITSUI LEASING, LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 社長執行役員 古谷 周三 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区銀座八丁目13番1号 |
| 【電話番号】 | 03(6775)3000 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経営企画部長 尾崎 太郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区銀座八丁目13番1号 |
| 【電話番号】 | 03(6775)3002 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経営企画部長 尾崎 太郎 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
なお、平成29年12月末現在、当社グループは、当社、子会社112社及び関連会社11社により構成されております。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
本項には将来に関する事項も含まれておりますが、当該事項は当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策や日銀の金融政策の効果により、企業収益や雇用環境が改善するなど、引き続き緩やかな回復基調を維持しておりますが、欧米における政治動向やわが国近隣における地政学的リスクの顕在化など、海外経済に関する不確実性もあり、先行き不透明な状況が続いております。
このような環境下、当社グループでは当連結会計年度を初年度とする中期経営計画「Real Change 2020」に沿って、モノ・事業・金融起点のユニークなビジネス強化、成長分野・独自性発揮分野への注力、国内外エリアビジネス収益力強化など、様々な経営課題に対処しつつ事業を展開してまいりました。
この結果、当第3四半期連結累計期間における契約実行高は前年同期比2.3%増の4,322億円となり、営業資産残高は前期末比2.7%増の1兆5,015億円となりました。
また、売上高は前年同期比0.5%増の3,277億円、営業利益は前年同期比10.1%増の176億円、経常利益は前年同期比26.6%増の178億円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比12.9%増の127億円となりました。
セグメントの業績は次のとおりであります。
① リース
リース事業では、契約実行高は前年同期比4.4%減の2,614億円となり、営業資産残高は前期末比1.7%増の1兆48億円となりました。また、売上高は前年同期比0.8%減の2,779億円、セグメント利益は前年同期比7.3%減の137億円となりました。
② 割賦
割賦事業では、契約実行高は前年同期比13.5%増の401億円となり、営業資産残高は前期末比2.5%減の1,247億円となりました。また、売上高は前年同期比4.9%増の306億円、セグメント利益は前年同期比17.7%減の5億円となりました。
③ ファイナンス
ファイナンス事業では、契約実行高は前年同期比4.9%増の1,116億円となり、営業資産残高は前期末比3.3%増の3,465億円となりました。また、売上高は前年同期比12.5%増の103億円、セグメント利益は前年同期比32.0%増の71億円となりました。
④ その他
その他の事業では、契約実行高は前年同期比155.8%増の190億円となりました。また、売上高は前年同期比17.5%増の87億円、セグメント利益は前年同期比54.3%増の31億円となりました。
(2) 財政状態
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前期末比489億円増加して1兆6,361億円となりました。純資産は、前期末比63億円増加の2,116億円、自己資本比率は前期末比0.1ポイント上昇し12.8%となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 168,000,000 |
| 第Ⅰ種種類株式 | 16,000,000 |
| 第Ⅱ種種類株式 | 50,000,000 |
| 第Ⅲ種種類株式 | 16,000,000 |
| 計 | 250,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株)(平成29年12月31日) | 提出日現在発行数(株)(平成30年2月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 32,415,296 | 32,415,296 | 非上場・非登録 | 当社の発行する全部の普通株式について、会社法第107条第1項第1号に定める内容(いわゆる譲渡制限)を定めており、当該株式の譲渡又は取得について取締役会の承認を要する旨を定款第10条において定めております。単元株式数は100株であります。(注)1 |
| 第Ⅰ種種類株式 | 4,077,528 | 4,077,528 | 非上場・非登録 | 当社の発行する全部の第Ⅰ種種類株式について、会社法第107条第1項第1号に定める内容(いわゆる譲渡制限)を定めており、当該株式の譲渡又は取得について取締役会の承認を要する旨を定款第10条において定めております。単元株式数は100株であります。(注)2 |
| 第Ⅱ種種類株式 | 33,448,582 | 33,448,582 | 非上場・非登録 | 当社の発行する全部の第Ⅱ種種類株式について、会社法第107条第1項第1号に定める内容(いわゆる譲渡制限)を定めており、当該株式の譲渡又は取得について取締役会の承認を要する旨を定款第10条において定めております。単元株式数は100株であります。(注)3 |
| 第Ⅲ種種類株式 | 3,883,500 | 3,883,500 | 非上場・非登録 | 当社の発行する全部の第Ⅲ種種類株式について、会社法第107条第1項第1号に定める内容(いわゆる譲渡制限)を定めており、当該株式の譲渡又は取得について取締役会の承認を要する旨を定款第10条において定めております。単元株式数は100株であります。(注)4 |
| 計 | 73,824,906 | 73,824,906 | ― | ― |
(注) 1 普通株式は完全な議決権を有し、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2 第Ⅰ種種類株式の内容は以下の通りであります。
[残余財産の分配]
当社は、残余財産(その種類を問わない。以下同じ。)を分配するときは、第Ⅰ種種類株式の株主(以下「第Ⅰ種種類株主」という。)または第Ⅰ種種類株式の登録株式質権者(以下「第Ⅰ種登録株式質権者」という。)に対し、第Ⅱ種種類株式の株主(以下「第Ⅱ種種類株主」という。)または第Ⅱ種種類株式の登録株式質権者(以下「第Ⅱ種登録株式質権者」という。)、第Ⅲ種種類株式の株主(以下「第Ⅲ種種類株主」という。)または第Ⅲ種種類株式の登録株式質権者(以下「第Ⅲ種登録株式質権者」という。)及び普通株式の株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者に先立ち、第Ⅰ種種類株式1株につき、3,445円に当社設立時における発行済第Ⅰ種種類株式の数を乗じた金額に当社設立後発行された第Ⅰ種種類株式の払込金額の総額を加えた金額を、分配時における発行済第Ⅰ種種類株式の数で除した金額(以下「第Ⅰ種優先残余財産分配額」という。)の金銭を支払います。第Ⅰ種種類株主または第Ⅰ種登録株式質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行いません。
[議決権]
第Ⅰ種種類株主は、株主総会における議決権を有しません。
[議決権を有しないこととしている理由]
資本増強にあたり、普通株主の議決権への影響を考慮したためであります。
[普通株式を対価とする取得請求権]
第Ⅰ種種類株主は、下記の条件に従って、第Ⅰ種種類株式1株につき、当社に対して、当社の普通株式の交付と引換えに第Ⅰ種種類株式を取得することを請求することができます。
(1)取得を請求することができる期間
平成20年4月1日から平成31年10月28日までとします。
(2)取得条件
(イ) 当初取得価額
当初取得価額は、3,445円とします。
(ロ) 取得価額の調整
① 第Ⅰ種種類株式発行後、下記の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれの適用時期の定めに従って、取得価額を以下のとおり調整します。取得価額の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入します。
a. 調整前取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普通株式を処分する場合(ただし、無償割当ての場合、当社の普通株式の交付と引換えに取得される株式の取得による場合及び当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本①において同じ。)の行使による場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整します。
調整後の取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本①において同じ。)の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用します。
b. 普通株式につき株式の分割をする場合、または、普通株主に対し普通株式を交付する株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整します。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替えます。
調整後の取得価額は、株式の分割については、当該株式の分割のための基準日の翌日以降適用し、株式無償割当てについては、当該株式無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降または基準日を定めずに株式の無償割当てをする場合はその効力を生ずる日以降これを適用します。
c. 普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整します。
d. 調整前取得価額を下回る価額をもって、(x)当社の普通株式の交付と引換えに取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券または当社の普通株式の交付を請求できる株式、新株予約権もしくはその他の証券、または(y)普通株式の交付と引換えに取得される新株予約権の交付と引換えに当社に取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券または当社に対して取得を請求できる株式、新株予約権もしくはその他の証券、(z)その他当社の普通株式が交付される可能性のある一切の証券を発行または処分する場合(無償割当ての場合を含む。)、かかる株式、新株予約権もしくはその他の証券の払込期日(新株予約権の場合は割当日。以下本①において同じ。)に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本①において同じ。)に、また、株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式、新株予約権もしくはその他の証券の全てが当初の条件で取得または行使等され、普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において、「新発行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみなす普通株式の数を、また、「新発行・処分における1株当たりの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とします。調整後取得価額は、当該株式、新株予約権またはその他の証券の払込期日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用します。
e. 行使することにより、調整前の取得価額を下回る価額をもって普通株式または普通株式の交付と引換えに取得される株式もしくは当社に対して取得を請求できる株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使等され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「新発行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみなす普通株式の数を、また、「新発行・処分における1株当たりの払込金額」として新株予約権の行使に際して出資される財産の1株当たりの価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とします。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用します。
② 上記(ロ)①に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額は当社の取締役会が適当と判断する取得価額に変更されます。
a. 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転または会社分割により取得価額の調整を必要とするとき。
b. その他当社普通株式の発行済株式の総数(ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により取得価額の調整を必要とするとき。
③ 取得価額調整式により算出された調整後の取得価額と調整前の取得価額との差額が1円未満にとどまる限り、取得価額の調整は行いません。
④ 取得価額調整式で使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取得価額とし、既発行普通株式数は、当社の発行済普通株式数から当社の保有する当社普通株式数を控除した数とします。
⑤ 取得価額を調整すべき事由が2つ以上同時にまたは相接して発生する場合には、当社の取締役会が適当と判断する方法により、取得価額を調整します。
(ハ) 取得価額の下限
上記(ロ)①a、dもしくはeまたは②aによる調整後の取得価額が1,700円(以下「第Ⅰ種種類株式下限取得価額」という。)を下回る場合には、第Ⅰ種種類株式下限取得価額をもって取得価額とします。ただし、上記(ロ)①bもしくはcまたは(ロ)②bによる調整が行われた場合には、第Ⅰ種種類株式下限取得価額について同様の調整を行うものとします。
(ニ) 取得と引換えに交付すべき普通株式数
第Ⅰ種種類株式の取得と引換えに交付すべき当社の普通株式数は、以下のとおりとします。
交付すべき普通株式数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行いません。
[第Ⅰ種種類株式の一斉取得]
当社は、取得を請求することができる期間中に取得請求のなかった第Ⅰ種種類株式につき、上記[普通株式を対価とする取得請求権](2)(ニ)の計算式により算出された数の当社の普通株式の交付と引換えに、平成31年10月29日以降、当該第Ⅰ種種類株式の全部を取得することができます。この場合、上記[普通株式を対価とする取得請求権](2)(ニ)の計算式における「第Ⅰ種種類株主が取得の請求をした第Ⅰ種種類株式の数」を「当社が取得する第Ⅰ種種類株式の数」と読み替えるものとします。ただし、交付すべき普通株式数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行いません。
[会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無]
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
3 第Ⅱ種種類株式の内容は以下の通りであります。
[残余財産の分配]
当社は、残余財産(その種類を問わない。以下同じ。)を分配するときは、第Ⅱ種種類株主または第Ⅱ種登録株式質権者に対し、普通株主または普通株式の登録株式質権者に先立ち、第Ⅱ種種類株式1株につき、分配時までに発行された第Ⅱ種種類株式の払込金額の総額を、分配時における発行済第Ⅱ種種類株式の数で除した金額(以下「第Ⅱ種優先残余財産分配額」という。)の金銭を支払います。第Ⅱ種種類株主または第Ⅱ種登録株式質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行いません。
[議決権]
第Ⅱ種種類株主は、株主総会における議決権を有しません。
[議決権を有しないこととしている理由]
資本増強にあたり、普通株主の議決権への影響を考慮したためであります。
[普通株式を対価とする取得請求権]
第Ⅱ種種類株主は、下記の条件に従って、第Ⅱ種種類株式1株につき、当社に対して、当社の普通株式の交付と引換えに第Ⅱ種種類株式を取得することを請求することができます。
(1)取得を請求することができる期間
平成21年10月29日から平成31年10月28日までとします。
(2)取得条件
(イ) 当初取得価額
当初取得価額は、1,250円とします。
(ロ) 取得価額の調整
① 第Ⅱ種種類株式発行後、下記の各号のいずれかに該当する場合(ただし、第Ⅱ種種類株式発行と同時に下記の各号のいずれかに該当する場合を除く。)には、それぞれの適用時期の定めに従って、取得価額を以下のとおり調整します。取得価額の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入します。
a. 調整前取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普通株式を処分する場合(ただし、無償割当ての場合、当社の普通株式の交付と引換えに取得される株式の取得による場合及び当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本①において同じ。)の行使による場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整します。
調整後の取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本①において同じ。)の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用します。
b. 普通株式につき株式の分割をする場合、または、普通株主に対し普通株式を交付する株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整します。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替えます。
調整後の取得価額は、株式の分割については、当該株式の分割のための基準日の翌日以降適用し、株式無償割当てについては、当該株式無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降または基準日を定めずに株式の無償割当てをする場合はその効力を生ずる日以降これを適用します。
c. 普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整します。
d. 調整前取得価額を下回る価額をもって、(x)当社の普通株式の交付と引換えに取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券または当社の普通株式の交付を請求できる株式、新株予約権もしくはその他の証券、または(y)普通株式の交付と引換えに取得される新株予約権の交付と引換えに当社に取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券または当社に対して取得を請求できる株式、新株予約権もしくはその他の証券、(z)その他当社の普通株式が交付される可能性のある一切の証券を発行または処分する場合(無償割当ての場合を含む。)、かかる株式、新株予約権もしくはその他の証券の払込期日(新株予約権の場合は割当日。以下本①において同じ。)に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本①において同じ。)に、また、株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式、新株予約権もしくはその他の証券の全てが当初の条件で取得または行使等され、普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において、「新発行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみなす普通株式の数を、また、「新発行・処分における1株当たりの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とします。調整後取得価額は、当該株式、新株予約権またはその他の証券の払込期日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用します。
e. 行使することにより、調整前の取得価額を下回る価額をもって普通株式または普通株式の交付と引換えに取得される株式もしくは当社に対して取得を請求できる株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使等され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「新発行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみなす普通株式の数を、また、「新発行・処分における1株当たりの払込金額」として新株予約権の行使に際して出資される財産の1株当たりの価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とします。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用します。
② 上記(ロ)①に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額は当社の取締役会が適当と判断する取得価額に変更されます。
a. 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転または会社分割により取得価額の調整を必要とするとき。
b. その他当社普通株式の発行済株式の総数(ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により取得価額の調整を必要とするとき。
③ 取得価額調整式により算出された調整後の取得価額と調整前の取得価額との差額が1円未満にとどまる限り、取得価額の調整は行いません。
④ 取得価額調整式で使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取得価額とし、既発行普通株式数は、当社の発行済普通株式数から当社の保有する当社普通株式数を控除した数とします。
⑤ 取得価額を調整すべき事由が2つ以上同時にまたは相接して発生する場合には、当社の取締役会が適当と判断する方法により、取得価額を調整します。
(ハ) 取得価額の修正
直近の事業年度に係る会社法第435条第2項に基づき作成される計算書類に記載される1株当たり純資産額(以下「基準1株当たり純資産額」という。)が、当該計算書類を承認した取締役会決議の時点において有効な取得価額と1円以上異なる場合には、当該決議の行われた日の翌日(以下「第Ⅱ種種類株式取得価額修正日」という。)において、第Ⅱ種種類株式の取得価額は、基準1株当たり純資産額と同額に修正されるものとします。ただし、直近の事業年度の末日から第Ⅱ種種類株式取得価額修正日までの間に、上記(ロ)による取得価額の調整が行われた場合には、基準1株当たり純資産額についても同様の調整を行うものとします。取得価額の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入します。
(ニ) 取得価額の上限及び下限
上記 (ハ)による修正後の取得価額が 1,250円(以下「第Ⅱ種種類株式上限取得価額」という。)を上回る場合には、第Ⅱ種種類株式上限取得価額をもって取得価額とし、625円(以下「第Ⅱ種種類株式下限取得価額」という。)を下回る場合には、第Ⅱ種種類株式下限取得価額をもって取得価額とします。ただし、第Ⅱ種種類株式取得価額修正日までに、上記(ロ)による取得価額の調整が行われた場合には、第Ⅱ種種類株式上限取得価額及び第Ⅱ種種類株式下限取得価額についても同様の調整を行うものとします。
(ホ) 取得と引換えに交付すべき普通株式数
第Ⅱ種種類株式の取得と引換えに交付すべき当社の普通株式数は、以下のとおりとします。
交付すべき普通株式数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行いません。
[金銭を対価とする取得]
当社は、第Ⅱ種種類株式については、平成26年10月29日以降、1,250円(ただし、第Ⅱ種種類株式につき株式の分割または併合、第Ⅱ種種類株式の無償割当その他当該金額を調整する必要がある場合には、必要な調整を行うものとします。)の交付と引換えに、その発行後に当社が取締役会の決議で別に定める日に、第Ⅱ種種類株式の全部または一部を取得することができます。ただし、本項に基づき一部取得をするときは、按分比例の方法によります。
[第Ⅱ種種類株式の一斉取得]
当社は、取得を請求することができる期間中に取得請求のなかった第Ⅱ種種類株式につき、上記[普通株式を対価とする取得請求権](2)(ホ)の計算式により算出された数の当社の普通株式の交付と引換えに、平成31年10月29日以降、当該第Ⅱ種種類株式の全部を取得することができます。この場合、上記[普通株式を対価とする取得請求権](2)(ホ)の計算式における「第Ⅱ種種類株主が取得の請求をした第Ⅱ種種類株式の数」を「当社が取得する第Ⅱ種種類株式の数」と読み替えるものとします。ただし、交付すべき普通株式数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行いません。
[会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無]
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
4 第Ⅲ種種類株式の内容は以下の通りであります。
[残余財産の分配]
当社は、残余財産(その種類を問わない。以下同じ。)を分配するときは、第Ⅲ種種類株主または第Ⅲ種登録株式質権者に対し、普通株主または普通株式の登録株式質権者に先立ち、第Ⅲ種種類株式1株につき、分配時までに発行された第Ⅲ種種類株式の払込金額の総額を、分配時における発行済第Ⅲ種種類株式の数で除した金額(以下「第Ⅲ種優先残余財産分配額」という。)の金銭を支払います。第Ⅲ種種類株主または第Ⅲ種登録株式質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行いません。
[議決権]
第Ⅲ種種類株主は、株主総会における議決権を有しません。
[議決権を有しないこととしている理由]
資本増強にあたり、普通株主の議決権への影響を考慮したためであります。
[普通株式を対価とする取得請求権]
第Ⅲ種種類株主は、下記の条件に従って、第Ⅲ種種類株式1株につき、当社に対して、当社の普通株式の交付と引換えに第Ⅲ種種類株式を取得することを請求することができます。
(1)取得を請求することができる期間
平成21年10月29日から平成31年10月28日までとします。
(2)取得条件
(イ) 当初取得価額
当初取得価額は、1,250円とします。
(ロ) 取得価額の調整
① 第Ⅲ種種類株式発行後、下記の各号のいずれかに該当する場合(ただし、第Ⅲ種種類株式発行と同時に下記の各号のいずれかに該当する場合を除く。)には、それぞれの適用時期の定めに従って、取得価額を以下のとおり調整します。取得価額の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入します。
a. 調整前取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普通株式を処分する場合(ただし、無償割当ての場合、当社の普通株式の交付と引換えに取得される株式の取得による場合及び当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本①において同じ。)の行使による場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整します。
調整後の取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本①において同じ。)の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用します。
b. 普通株式につき株式の分割をする場合、または、普通株主に対し普通株式を交付する株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整します。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替えます。
調整後の取得価額は、株式の分割については、当該株式の分割のための基準日の翌日以降適用し、株式無償割当てについては、当該株式無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降または基準日を定めずに株式の無償割当てをする場合はその効力を生ずる日以降これを適用します。
c. 普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整します。
d. 調整前取得価額を下回る価額をもって、(x)当社の普通株式の交付と引換えに取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券または当社の普通株式の交付を請求できる株式、新株予約権もしくはその他の証券、または(y)普通株式の交付と引換えに取得される新株予約権の交付と引換えに当社に取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券または当社に対して取得を請求できる株式、新株予約権もしくはその他の証券、(z)その他当社の普通株式が交付される可能性のある一切の証券を発行または処分する場合(無償割当ての場合を含む。)、かかる株式、新株予約権もしくはその他の証券の払込期日(新株予約権の場合は割当日。以下本①において同じ。)に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本①において同じ。)に、また、株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式、新株予約権もしくはその他の証券の全てが当初の条件で取得または行使等され、普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において、「新発行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみなす普通株式の数を、また、「新発行・処分における1株当たりの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とします。調整後取得価額は、当該株式、新株予約権またはその他の証券の払込期日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用します。
e. 行使することにより、調整前の取得価額を下回る価額をもって普通株式または普通株式の交付と引換えに取得される株式もしくは当社に対して取得を請求できる株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使等され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「新発行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみなす普通株式の数を、また、「新発行・処分における1株当たりの払込金額」として新株予約権の行使に際して出資される財産の1株当たりの価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とします。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用します。
② 上記(ロ)①に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額は当社の取締役会が適当と判断する取得価額に変更されます。
a. 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転または会社分割により取得価額の調整を必要とするとき。
b. その他当社普通株式の発行済株式の総数(ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により取得価額の調整を必要とするとき。
③ 取得価額調整式により算出された調整後の取得価額と調整前の取得価額との差額が1円未満にとどまる限り、取得価額の調整は行いません。
④ 取得価額調整式で使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取得価額とし、既発行普通株式数は、当社の発行済普通株式数から当社の保有する当社普通株式数を控除した数とします。
⑤ 取得価額を調整すべき事由が2つ以上同時にまたは相接して発生する場合には、当社の取締役会が適当と判断する方法により、取得価額を調整します。
(ハ) 取得価額の修正
直近の事業年度に係る会社法第435条第2項に基づき作成される計算書類に記載される1株当たり純資産額が、当該計算書類を承認した取締役会決議の時点において有効な取得価額と1円以上異なる場合には、当該決議の行われた日の翌日(以下「第Ⅲ種種類株式取得価額修正日」という。)において、第Ⅲ種種類株式の取得価額は、基準1株当たり純資産額と同額に修正されるものとします。ただし、直近の事業年度の末日から第Ⅲ種種類株式取得価額修正日までの間に、上記(ロ)による取得価額の調整が行われた場合には、基準1株当たり純資産額についても同様の調整を行うものとします。取得価額の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入します。
(ニ) 取得価額の上限及び下限
上記(ハ)による修正後の取得価額が 1,250円(以下「第Ⅲ種種類株式上限取得価額」という。)を上回る場合には、第Ⅲ種種類株式上限取得価額をもって取得価額とし、625円(以下「第Ⅲ種種類株式下限取得価額」という。)を下回る場合には、第Ⅲ種種類株式下限取得価額をもって取得価額とします。ただし、第Ⅲ種種類株式取得価額修正日までに、上記(ロ)による取得価額の調整が行われた場合には、第Ⅲ種種類株式上限取得価額及び第Ⅲ種種類株式下限取得価額についても同様の調整を行うものとします。
(ホ) 取得と引換えに交付すべき普通株式数
第Ⅲ種種類株式の取得と引換えに交付すべき当社の普通株式数は、以下のとおりとします。
交付すべき普通株式数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行いません。
[第Ⅲ種種類株式の一斉取得]
当社は、取得を請求することができる期間中に取得請求のなかった第Ⅲ種種類株式につき、上記[普通株式を対価とする取得請求権](2)(ホ)の計算式により算出された数の当社の普通株式の交付と引換えに、平成31年10月29日以降、当該第Ⅲ種種類株式の全部を取得することができます。この場合、上記[普通株式を対価とする取得請求権](2)(ホ)の計算式における「第Ⅲ種種類株主が取得の請求をした第Ⅲ種種類株式の数」を「当社が取得する第Ⅲ種種類株式の数」と読み替えるものとします。ただし、交付すべき普通株式数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行いません。
[会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無]
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
5 株式の併合または分割、募集株式の割当てを受ける権利等の内容は以下の通りであります。
(1)当社は、株式の分割または併合をするときは、普通株式及び各種類の種類株式を同時に、同一の割合で行うものとします。
(2)当社は、株主に募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式または普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、各種類の種類株主には当該種類の種類株式または当該種類の種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に、同一割合で与えるものとします。
(3)当社は、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てをするときは、各々の場合に応じて、普通株式及び各種類の種類株式に対して同時に、同一の割合(かつ、新株予約権無償割当ての場合には同一条件)で割当てるものとし、それぞれ、普通株式に対しては普通株式または普通株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、各種類の種類株式に対しては当該種類の種類株式または当該種類の種類株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てするものとします。
6 各種類の種類株式の残余財産の支払順位は、第Ⅰ種種類株式は第Ⅱ種種類株式及び第Ⅲ種種類株式に優先し、第Ⅱ種種類株式及び第Ⅲ種種類株式は同順位とします。
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年10月1日~ 平成29年12月31日 | - | 73,824,906 | - | 32,000 | - | 30,000 |
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 平成29年12月31日現在 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | 第Ⅰ種種類株式 4,077,500 第Ⅱ種種類株式 33,448,400 第Ⅲ種種類株式 3,883,500 | ― ― ― | (注) |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 32,414,200 | 324,142 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 単元未満株式 | 普通株式 1,096 第Ⅰ種種類株式 28 第Ⅱ種種類株式 182 | ― ― ― | ― |
| 発行済株式総数 | 73,824,906 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 324,142 | ― |
(注) 第Ⅰ種種類株式、第Ⅱ種種類株式及び第Ⅲ種種類株式の詳細については、「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ②発行済株式」に記載のとおりであります。
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成29年10月1日から平成29年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
偶発債務
金融機関からの借入債務等に対する保証
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
(株主資本等関係)
前第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年6月29日定時株主総会 | 普通株式 | 3,111 | 96.00 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月30日 | 利益剰余金 |
| 平成28年6月29日定時株主総会 | 第Ⅰ種種類株式 | 391 | 96.00 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月30日 | 利益剰余金 |
| 平成28年6月29日定時株主総会 | 第Ⅱ種種類株式 | 3,211 | 96.00 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月30日 | 利益剰余金 |
| 平成28年6月29日定時株主総会 | 第Ⅲ種種類株式 | 372 | 96.00 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月30日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年6月29日定時株主総会 | 普通株式 | 2,690 | 83.00 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月30日 | 利益剰余金 |
| 平成29年6月29日定時株主総会 | 第Ⅰ種種類株式 | 338 | 83.00 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月30日 | 利益剰余金 |
| 平成29年6月29日定時株主総会 | 第Ⅱ種種類株式 | 2,776 | 83.00 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月30日 | 利益剰余金 |
| 平成29年6月29日定時株主総会 | 第Ⅲ種種類株式 | 322 | 83.00 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月30日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.「ファイナンス」の区分は、営業目的の金融収益を得るために所有する有価証券の運用業務等を含んでおります。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、売買取引、手数料取引及び保険代理店業務等を含んでおります。
3.セグメント利益の調整額は、販売費及び一般管理費のうち報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門(総務、人事、経理等)に係る全社費用であります。
4.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.「ファイナンス」の区分は、営業目的の金融収益を得るために所有する有価証券の運用業務等を含んでおります。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、売買取引、手数料取引及び保険代理店業務等を含んでおります。
3.セグメント利益の調整額は、販売費及び一般管理費のうち報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門(総務、人事、経理等)に係る全社費用であります。
4.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) |
|---|---|---|
| (1) 1株当たり四半期純利益金額(円) | 152.78 | 172.45 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 11,279 | 12,731 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 11,279 | 12,731 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 73,824 | 73,824 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額(円) | 146.47 | 165.32 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) | - | - |
| 普通株式増加数(千株) | 3,184 | 3,184 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成30年2月8日
J A 三 井 リ ー ス 株 式 会 社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 吉 田 波 也 人 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 井 上 雅 彦 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 青 木 裕 晃 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているJA三井リース株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(平成29年10月1日から平成29年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、JA三井リース株式会社及び連結子会社の平成29年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。