| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年2月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第72期第3四半期(自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) |
| 【会社名】 | 岡本硝子株式会社 |
| 【英訳名】 | OKAMOTO GLASS CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 岡本 毅 |
| 【本店の所在の場所】 | 千葉県柏市十余二380番地 |
| 【電話番号】 | 04(7137)3111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役コーポレートサービス本部長 阿部 裕 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 千葉県柏市十余二380番地 |
| 【電話番号】 | 04(7137)3111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役コーポレートサービス本部長 阿部 裕 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第71期第3四半期連結累計期間 | 第72期第3四半期連結累計期間 | 第71期 | |
| 会計期間 | 自 平成28年4月1日至 平成28年12月31日 | 自 平成29年4月1日至 平成29年12月31日 | 自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 3,813,106 | 4,399,096 | 5,344,370 |
| 経常利益 | (千円) | 41,651 | 88,736 | 66,159 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (千円) | 37,478 | 72,820 | 43,326 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 65,950 | 99,797 | 97,404 |
| 純資産額 | (千円) | 1,328,600 | 1,905,346 | 1,410,048 |
| 総資産額 | (千円) | 6,443,278 | 7,138,500 | 6,627,395 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 1.98 | 3.73 | 2.28 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | 3.73 | - |
| 自己資本比率 | (%) | 20.6 | 26.7 | 21.3 |
| 回次 | 第71期第3四半期連結会計期間 | 第72期第3四半期連結会計期間 | |
| 会計期間 | 自 平成28年10月1日至 平成28年12月31日 | 自 平成29年10月1日至 平成29年12月31日 | |
| 1株当たり四半期純利益金額 | (円) | 7.41 | 2.00 |
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.第71期、第71期第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は契約等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当第3四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第3四半期連結累計期間における世界経済は、米国では、雇用増加を背景とした個人消費により景気の拡大を続け、ヨーロッパ地域では、ドイツなどで景気が回復しており、中国では、各種政策効果などにより景気は持ち直しをみせております。日本経済は、雇用・所得環境が改善するなかで、堅調な個人消費と公共投資により、景気は緩やかな回復基調を続けております。
プロジェクターの需要は、おおむね横ばいで推移しておりますが、プロジェクターメーカーと製品開発段階から協業に取り組むことなどにより、顧客内シェアを高めることで当社グループの反射鏡及びフライアイレンズの販売は増加しました。
平成29年11月に反射鏡を生産する新潟岡本硝子株式会社のガラス溶融炉1基とフライアイレンズを生産する本社工場(千葉県柏市)のガラス溶融炉1基の定期炉修が完了し、仕掛品在庫の水準も順調に回復いたしました。
この結果、当第3四半期連結累計期間の連結業績は、売上高4,399百万円(前第3四半期連結累計期間比15.4%増)、経常利益88百万円(前第3四半期連結累計期間比113.0%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益72百万円(前第3四半期連結累計期間比94.3%増)となりました。
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。
①光学事業
当第3四半期連結累計期間の売上高は2,923百万円と前年同期と比べ270百万円(10.2%)の増収となり、セグメント利益(営業利益)は544百万円と前年と比べ79百万円(17.0%)の増益となりました。
プロジェクター用反射鏡は、販売数量が前年同期比で13.6%増加し、売上高は6.2%増加いたしました。フライアイレンズは、販売数量が前年同期比で18.6%増加し、売上高は16.5%増加いたしました。
②照明事業
当第3四半期連結累計期間の売上高は584百万円と前年同期と比べ139百万円(31.3%)の増収となり、セグメント利益(営業利益)は21百万円と前年と比べ64百万円(74.8%)の減益となりました。一般照明の売上高は減少しましたが、カーナビ用等特殊カバーガラスの売上高は増加いたしました。
③その他
当第3四半期連結累計期間の売上高は890百万円と前年同期と比べ176百万円(24.7%)の増収となり、セグメント損失(営業損失)は55百万円と前年と比べ58百万円(前第3四半期連結累計期間のセグメント損失は113百万円)の増益となりました。フリット(ガラス粉末)と銀ミラー(Hi-Silver®)の売上高が増加いたしました。
(2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末と比べて511百万円増加し、7,138百万円となりました。
(資産)
流動資産は、前連結会計年度末に比べ333百万円の増加となりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が225百万円増加したことなどによるものであります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ177百万円の増加となりました。この主な要因は、有形固定資産が157百万円増加したことなどによるものであります。
この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ511百万円の増加となりました。
(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ157百万円の増加となりました。この主な要因は、短期借入金が106百万円増加したことなどによるものであります。
固定負債は前連結会計年度末に比べ141百万円の減少となりました。この主な要因は、長期借入金が450百万円減少した一方で、リース債務が286百万円増加したことなどによるものであります。
この結果、負債合計は15百万円の増加となりました。
(純資産)
純資産は、前連結会計年度末に比べ495百万円の増加となりました。この主な要因は、利益剰余金が72百万円増加し、第9回新株予約権(行使価額修正条項付)が行使されたことにより、資本金が196百万円増加、資本剰余金が196百万円増加ことなどによるものであります。
(3) 研究開発活動
当第3四半期連結累計期間の研究開発費の総額は141百万円であります。
なお、当第3四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 63,766,960 |
| 計 | 63,766,960 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株)(平成29年12月31日) | 提出日現在発行数(株)(平成30年2月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 21,183,840 | 22,345,040 | 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード) | 単元株式数100株であります。 |
| 計 | 21,183,840 | 22,345,040 | ― | ― |
(注)1 提出日現在発行数には、平成30年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行された株式数は、含まれておりません。
2 普通株式に係る行使価額修正条項付新株予約権に関する事項は以下のとおりであります。
・本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取決めの内容
(1) 当社は、割当先との間で本新株予約権買取契約を締結するとともに、下記内容を規定したファシ
リティ契約を締結している。ファシリティ契約の概要は下記のとおりである。
① 割当先は、平成29年11月29日から平成31年5月31日までの期間(以下「ファシリテ
ィ特約期間」という。)においては、本新株予約権の発行要項に定める本新株予約権の行
使期間内であっても、本ファシリティ契約の規定に従って行使する場合のほかは本新株予約権
を行使しないことに同意する。
② 当社は、ファシリティ特約期間において、本ファシリティ契約の規定に従い、随時、何回でも、
割当先に対して本新株予約権の行使を要請する期間(以下「行使要請期間」という。)
及び行使要請期間中に割当先に対して行使を要請する本新株予約権の個数(以下「行使要請
個数」という。)を定めることができる。
③ 当社は、行使要請期間及び行使要請個数を定めたときは、行使要請期間の初日の前取引日までに、
割当先に対して通知(以下「行使要請通知」という。)を行う。なお、当社は、行使
要請通知を行った場合、その都度プレスリリースを行う。
④ 当社は、当社に重要事実等が生じた場合には、かかる事実等について公表された後でなければ、
行使要請通知を行うことができない。
⑤ 当社が行使要請通知を行った場合、割当先は、行使要請通知に定める行使要請期間中において、
行使要請個数の全てにつき、本新株予約権を行使するよう最大限努力する。ただし、割当先
は、本新株予約権を行使する義務は負わない。
⑥ 1回の行使要請通知に定める行使要請期間は、20取引日以上の期間。
⑦ 1回の行使要請通知に定める行使要請個数は、1,000個以上、19,000個以内の範囲。
⑧ 当社は、割当先に対し、撤回通知を交付することにより、その時点で未行使の行使要請個数の
ある行使要請通知を撤回することができる。ただし、行使要請通知に係る残存行使要請期間
(撤回通知が行われた日(当日を含む。)から当該行使要請通知に係る行使要請期間終了日
までの期間をいう。)が3取引日未満である場合を除く。なお、当社は、撤回通知を行った
場合、その都度プレスリリースを行う。
⑨ 約2年間の行使期間のうち最後の6か月間は、自由裁量期間となり、割当先は自社の裁量で自由
に行使することが可能となる。
⑩ 当社は、当社が本ファシリティ契約締結時に導入している買収防衛策を継続する間に、当社の株
式の保有割合が20%以上となる買付又は公開買付けに対する対抗措置の発動事由が発生したこと
を認識した場合には、直ちにその旨を割当先に通知の上、当該通知の時点で割当先が保有する本
新株予約権の全部(以下「買収事由発生時本新株予約権」という。)を1個当たり金101円で買
い取ることに関し割当先と協議(以下「買収事由発生時本新株予約権の取得にかかる協議」とい
いう。)を行う。当社は、以下(i)及び(ii)で言及する売買契約の締結前に当社の取締役会が買
収防衛策に基づく対抗措置の発動を決定したことを条件として、(i)買収事由発生時本新株予約
権の取得にかかる協議の時点で当社及び割当先の双方において買収事由発生時本新株予約権を売
買することに関し法令上の制約が存在しないと認められる場合には、当該協議の後速やかに、割
当先との間で売買契約を締結の上、割当先から金101円で買収事由発生時本新株予約権を買い取
るものとし、(ii)買収事由発生時本新株予約権の取得にかかる協議の時点で当社又は割当先一方
又は双方において買収事由発生時本新株予約権を売買することに関し法令上の制約が存在すると
認められる場合には、当該法令上の制約が全て解消された後速やかに、割当先との間で売買契約
を締結の上、割当先から金101円で買収事由発生時本新株予約権を買い取るものとする。
(2) その他の取決めについて
① 本新株予約権買取契約において、割当先は当社の事前の同意がない限り、本新株予約権を当社以
外の第三者に譲渡することはできない旨が定められている。
② 割当先は、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式については、借株を用い売却の場
合には、当該借株の貸主に対して返却し、その他の場合は、適時売却していく方針である。また、
割当先はいずれの場合も市場動向を勘案し、借株を用いた売却又は適時売却を行う方針である。
③ 当社と割当先は、本新株予約権買取契約において、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第
434条第1項、同施行規則第436 条第1項から第5項までの定めに基づき、単一暦月中に本新株
予約権の行使により取得される普通株式数が、本新株予約権の払込期日時点で金融商品取引所が
公表している直近の当社の普通株式に係る上場株式数の10%を超える場合には、原則として、
当該10%を超える部分に係る行使を行うことができない旨その他の同施行規則第436 条第4項に
規定する内容を定めている。
④ 当社は割当先との間で、本新株予約権の発行を除き、本新株予約権買取契約の締結日以降、割当
先が残存する本新株予約権を全て行使した日、当社が本新株予約権の発行要項に基づき残存する
本新株予約権の全部を取得し、これを消却し、かつ、本新株予約権1個当たり101円の支払を完
了した日、平成31年11月29日又は買収事由発生時本新株予約権の取得にかかる協議に入った日
のいずれか先に到来する日までの間、割当先の事前の書面による承諾を受けることなく、当社の
株式及び当社の株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券(新株予約権、新株予約権付
社債及び取得対価を当社の株式とする取得請求権又は取得条項の付された株式を含むがこれらに
限られない。)の発行又は売却(ただし、ストックオプションに関わる発行、株式分割、新株予
約権若しくは取得請求権の行使又は取得条項の発動によるものを除く。)を行わないこと、
並びに上記の発行又は売却を実施することにかかる公表を行わないことに合意している。
・当社の株券の売買について割当先との間で締結した取決めの内容
当社は、割当先との間で、本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範
囲内で行う当社普通株式の売付け等以外の本案件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株
を行わない旨の合意をしている。
・当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者との間で締結した取決めの内容
本新株予約券発行に伴い、岡本興産有限会社はその保有する当社普通株式について割当先との間に
株式貸借取引を締結している。
・その他投資者の保護を図るための事項
割当先は、当社の事前の同意がない限り、本新株予約権買取契約に基づき割当を受けた本新株予約
権を当社以外の第三者に譲渡することができない。
(2) 【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 第9回新株予約権(行使価額修正条項付) | |
|---|---|
| 決議年月日 | 平成29年11月10日 |
| 新株予約権の数(個) | 38,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,800,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 当初行使価額1株当たり277(注)3、(注)4 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年11月29日~平成31年11月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使は出来ないものとする。 (注)7 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社の事前の同意を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。
2.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式3,800,000 株とする(本新株予
約権1個当たりの本新株予約権の目的である普通株式の数(以下「交付株式数」という。)は、
100 株とする。)。但し、本項第(2)号乃至第(5)号により交付株式数が調整される場合には、
本新株予約権の目的である普通株式の総数も調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 本新株予約権の発行後、第4項第(2)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数
に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、交付株式数は次の算式により調整
される。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第4項に定める
調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後交付株式数 | = | 調整前行使株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
(3) 前号の調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる交付株式数についてのみ行わ
れ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
(4) 調整後の交付株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第4項第(2)号及び第(4)号による
行使価額の調整に関し、各号に定める調整後の行使価額を適用する日と同日とする。
(5) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の交付株式数の適用開始日の前日までに、本
新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株
式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第4項第(2)号④に定
める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日
以降速やかにこれを行う。
3.行使価額の修正
本新株予約権の発行後、行使価額は本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「決定日」という。)に、決定日の前取引日(但し、決定日の前取引日に当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)のない場合には、その直前のVWAPのある取引日とする。以下「時価算定日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引のVWAPの91%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。但し、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が金126円(以下「下限行使価額」という。但し、第4項による調整を受ける。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
本新株予約権の行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる行使の際に、当該本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。
4.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株
式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使
価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行普通株式数 | + | 新発行・処分普通株式数×1株当たりの払込金額 |
| 時 価 | ||||||
| 既発行普通株式数+新発行・処分普通株式数 | ||||||
(2) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額
の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(但
し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新
株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株
式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の
証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、当社株主に割当てを受け
る権利を与えるための基準日がある場合は当該基準日の翌日以降、これを適用する。
② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当て(以下総称して「株式分割等」と
いう。)をする場合
調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日又
は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを
適用する。
③ 本項第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得
される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は当社普通株式の交
付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取
得させることができる証券(権利)又は行使することにより当社普通株式の交付を受ける
ことができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(な
お、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割当てる場合を含む。)は、
新株予約権を無償で発行したものとして本③を適用する。)
調整後の行使価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換
えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付
の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の行使価額で取得され又は当初の行使価
額で行使されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券
(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日(当該募集において株主に
割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株
主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日)以降これ
を適用する。
但し、本③に定める証券(権利)又は新株予約権の発行が買収防衛を目的とする発行であ
る場合において、当社がその旨を公表のうえ本新株予約権者に通知し、本新株予約権者が
同意したときは、調整後の行使価額は、当該証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の
交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に
関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てについてその要項上取得の請求、取
得条項に基づく取得又は行使が可能となる日(以下「転換・行使開始日」という。)にお
いて取得の請求、取得条項による取得又は行使により当社普通株式が交付されたものとみ
なして行使価額調整式を準用して算出するものとし、転換・行使開始日の翌日以降これを
適用する。
④ 本号①乃至③の場合において、基準日又は株主確定日が設定され、且つ効力の発生が当該
基準日又は株主確定日以降の株主総会、取締役会、その他当社の機関の承認を条件として
いるときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の
翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該
承認があった日までの期間内に本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対して
は、次の算式により算出される株式数の当社普通株式を追加交付する。
| 株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切捨て、現金による調整は行わない。
(3) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨
てる。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45 取引日目
に始まる30 取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の
普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを
受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日、
また、それ以外の場合は、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の
発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。
また、本項第(2)号②の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処
分普通株式数は、基準日又は株主確定日において当社が有する当社普通株式に割当てられ
る当社普通株式数を含まないものとする。
④ 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとど
まるときは、行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額の調整を必要と
する事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代え
て、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
(4) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必
要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。(但
し、以下の場合は除く。「当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割を行うこと、
又は当社が株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となること(以下これらを
総称して「組織再編行為」という。)を当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、
取締役会)で承認決議した場合、会社法第273 条の規定に従って通知をし、当該組織再編行為
の効力発生日より前で、かつ当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり金101円
にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。」)
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使
価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使
価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5) 本項第(2)号の規定にかかわらず、時価算定日が、株式会社証券保管振替機構の定める新株予
約権行使請求を取り次がない日の初日より前である場合に限り、本項第(2)号に基づく行使価
額の調整を行うものとする。但し、下限行使価額については、常にかかる調整を行うものとする。
(6) 本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるとき
を含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額(下
限行使価額を含む。以下本号において同じ。)、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要
な事項を本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことがで
きないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株
予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の
総額を加えた額を、新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17 条
の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円
未満の端数が生じる場合はその端数を切上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増
加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.当該行使価額修正条項付新株予約権の特質
(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は3,800,000株、本新株予約権1個当たりの割当株式数
(上記(注2))は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化
しない(ただし、上記(注)2に記載のとおり、割当株式数は、調整されることがある。)。
なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は
増加又は減少する。
(2) 本新株予約権の行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の
効力発生日(以下「決定日」という。)に、決定日の前取引日(但し、決定日の前取引日に当社
普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)のない場合には、
その直前のVWAPのある取引日とする。以下「時価算定日」という。)の株式会社東京証券取引
所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引のVWAPの91%に相当
する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切上げる。以下「修正後行使価額」と
いう。)に修正される。
(3) 行使価額の修正頻度:行使の際に上記(2)に記載の行使請求の効力が発生する都度、修正される。
(4) 行使価額の下限:本新株予約権の下限行使価額は、当初126円である(上記3を参照)。
(5) 割当株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は3,800,000株(平成29年11月10日現在
の発行済株式総数に対する割合は19.66%)、割当株式数は100株で確定している。
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(上記(4)に記載の行使価額の下限にて
本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額):482,638,000円(ただし、本新株予約権
は行使されない可能性がある。)
(7) 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられて
いる(詳細は、下記7(2)を参照)。
7.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取り決めの内容
(1) 当社は、割当先との間で本新株予約権買取契約を締結するとともに、下記内容を規定したファシ
リティ契約を締結している。ファシリティ契約の概要は下記のとおりである。
① 割当先は、平成29年11月29日から平成31年5月31日までの期間(以下「ファシリテ
ィ特約期間」という。)においては、本新株予約権の発行要項に定める本新株予約権の行
使期間内であっても、本ファシリティ契約の規定に従って行使する場合のほかは本新株予約権
を行使しないことに同意する。
② 当社は、ファシリティ特約期間において、本ファシリティ契約の規定に従い、随時、何回でも、
割当先に対して本新株予約権の行使を要請する期間(以下「行使要請期間」という。)
及び行使要請期間中に割当先に対して行使を要請する本新株予約権の個数(以下「行使要請
個数」という。)を定めることができる。
③ 当社は、行使要請期間及び行使要請個数を定めたときは、行使要請期間の初日の前取引日までに、
割当先に対して通知(以下「行使要請通知」という。)を行う。なお、当社は、行使
要請通知を行った場合、その都度プレスリリースを行う。
④ 当社は、当社に重要事実等が生じた場合には、かかる事実等について公表された後でなければ、
行使要請通知を行うことができない。
⑤ 当社が行使要請通知を行った場合、割当先は、行使要請通知に定める行使要請期間中において、
行使要請個数の全てにつき、本新株予約権を行使するよう最大限努力する。ただし、割当先
は、本新株予約権を行使する義務は負わない。
⑥ 1回の行使要請通知に定める行使要請期間は、20 取引日以上の期間。
⑦ 1回の行使要請通知に定める行使要請個数は、1,000 個以上、19,000 個以内の範囲。
⑧ 当社は、割当先に対し、撤回通知を交付することにより、その時点で未行使の行使要請個数の
ある行使要請通知を撤回することができる。ただし、行使要請通知に係る残存行使要請期間
(撤回通知が行われた日(当日を含む。)から当該行使要請通知に係る行使要請期間終了日
までの期間をいう。)が3取引日未満である場合を除く。なお、当社は、撤回通知を行った
場合、その都度プレスリリースを行う。
⑨ 約2年間の行使期間のうち最後の6か月間は、自由裁量期間となり、割当先は自社の裁量で自由
に行使することが可能となる。
⑩ 当社は、当社が本ファシリティ契約締結時に導入している買収防衛策を継続する間に、当社の株
式の保有割合が20%以上となる買付又は公開買付けに対する対抗措置の発動事由が発生したこと
を認識した場合には、直ちにその旨を割当先に通知の上、当該通知の時点で割当先が保有する本
新株予約権の全部(以下「買収事由発生時本新株予約権」という。)を1個当たり金101円で買
い取ることに関し割当先と協議(以下「買収事由発生時本新株予約権の取得にかかる協議」とい
いう。)を行う。当社は、以下(i)及び(ii)で言及する売買契約の締結前に当社の取締役会が買
収防衛策に基づく対抗措置の発動を決定したことを条件として、(i)買収事由発生時本新株予約
権の取得にかかる協議の時点で当社及び割当先の双方において買収事由発生時本新株予約権を売
買することに関し法令上の制約が存在しないと認められる場合には、当該協議の後速やかに、割
当先との間で売買契約を締結の上、割当先から金101円で買収事由発生時本新株予約権を買い取
るものとし、(ii)買収事由発生時本新株予約権の取得にかかる協議の時点で当社又は割当先一方
又は双方において買収事由発生時本新株予約権を売買することに関し法令上の制約が存在すると
認められる場合には、当該法令上の制約が全て解消された後速やかに、割当先との間で売買契約
を締結の上、割当先から金101円で買収事由発生時本新株予約権を買い取るものとする。
(2) その他の取決めについて
① 本新株予約権買取契約において、割当先は当社の事前の同意がない限り、本新株予約権を当社以
外の第三者に譲渡することはできない旨が定められている。
② 割当先は、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式については、借株を用い売却の場
合には、当該借株の貸主に対して返却し、その他の場合は、適時売却していく方針である。また、
割当先はいずれの場合も市場動向を勘案し、借株を用いた売却又は適時売却を行う方針である。
③ 当社と割当先は、本新株予約権買取契約において、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第
434条第1項、同施行規則第436 条第1項から第5項までの定めに基づき、単一暦月中に本新株
予約権の行使により取得される普通株式数が、本新株予約権の払込期日時点で金融商品取引所が
公表している直近の当社の普通株式に係る上場株式数の10%を超える場合には、原則として、
当該10%を超える部分に係る行使を行うことができない旨その他の同施行規則第436 条第4項に
規定する内容を定めている。
④ 当社は割当先との間で、本新株予約権の発行を除き、本新株予約権買取契約の締結日以降、割当
先が残存する本新株予約権を全て行使した日、当社が本新株予約権の発行要項に基づき残存する
本新株予約権の全部を取得し、これを消却し、かつ、本新株予約権1個当たり101円の支払を完
了した日、平成31年11月29日又は買収事由発生時本新株予約権の取得にかかる協議に入った日
のいずれか先に到来する日までの間、割当先の事前の書面による承諾を受けることなく、当社の
株式及び当社の株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券(新株予約権、新株予約権付
社債及び取得対価を当社の株式とする取得請求権又は取得条項の付された株式を含むがこれらに
限られない。)の発行又は売却(ただし、ストックオプションに関わる発行、株式分割、新株予
約権若しく は取得 請求権の行使又は取得条項の発動によるものを除く。)を行わないこと、
並びに上記の 発行又は売却を実施することにかかる公表を行わないことに合意している。
8.当社の株券の売買について割当先との間で締結した取決めの内容
当社は、割当先との間で、本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲
内で行う当社普通株式の売付け等以外の本案件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株を行
わない旨の合意をしている。
9.当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者との間で締結した取決めの内容
本新株予約権発行に伴い、岡本興産有限会社はその保有する当社普通株式について割当先との間に株式貸借取引を締結している。
10.その他投資者の保護を図るための事項
割当先は、当社の事前の同意がない限り、本新株予約権買取契約に基づき割当を受けた本新株予約権
を当社以外の第三者に譲渡することはできない。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第3四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。
| 第3四半期会計期間(平成29年10月1日から平成29年12月31日まで) | |
|---|---|
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 18,574 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 1,857,400 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 211 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 391,662 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 18,574 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 1,857,400 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 211 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 391,662 |
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年10月1日~平成29年12月31日 (注) | 1,857,400 | 21,183,840 | 196,769 | 2,292,076 | 196,769 | 530,671 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
(平成29年12月31日現在)
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式 | |
| 普通株式 | 700 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 193,233 | 同上 | |
| 19,323,300 | ||||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | 同上 | |
| 2,440 | ||||
| 発行済株式総数 | 19,326,440 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 193,233 | ― | |
(注) 当第3四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
② 【自己株式等】
(平成29年12月31日現在)
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式)岡本硝子株式会社 | 千葉県柏市十余二380番地 | 700 | ― | 700 | 0.0 |
| 計 | ― | 700 | ― | 700 | 0.0 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成29年10月1日から平成29年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 569,437 | 571,222 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※1 1,035,294 | ※1 1,260,820 | |||||||||
| 商品及び製品 | 627,999 | 472,391 | |||||||||
| 仕掛品 | 384,692 | 508,066 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 64,988 | 73,475 | |||||||||
| その他 | 56,994 | 186,867 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,739,392 | 3,072,843 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,217,301 | 1,158,008 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 722,555 | 1,172,186 | |||||||||
| 土地 | 703,014 | 703,014 | |||||||||
| リース資産(純額) | 42,742 | 340,041 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 676,581 | 156,501 | |||||||||
| その他(純額) | 71,559 | 61,934 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,433,755 | 3,591,686 | |||||||||
| 無形固定資産 | 13,696 | 9,690 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 336,405 | 340,821 | |||||||||
| その他 | 104,146 | 123,457 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 440,551 | 464,279 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,888,003 | 4,065,656 | |||||||||
| 資産合計 | 6,627,395 | 7,138,500 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 519,976 | ※2 514,119 | |||||||||
| 短期借入金 | 224,000 | 330,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 626,961 | 598,601 | |||||||||
| リース債務 | 42,496 | 72,797 | |||||||||
| 未払法人税等 | 18,253 | 12,299 | |||||||||
| 賞与引当金 | 41,529 | 20,685 | |||||||||
| 未払金 | 222,243 | 217,061 | |||||||||
| その他 | 124,764 | 212,133 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,820,224 | 1,977,698 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 3,115,726 | 2,665,440 | |||||||||
| リース債務 | 6,874 | 293,660 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 24,147 | 33,902 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 192,284 | 202,941 | |||||||||
| 資産除去債務 | 43,453 | 45,323 | |||||||||
| その他 | 14,635 | 14,186 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,397,122 | 3,255,455 | |||||||||
| 負債合計 | 5,217,347 | 5,233,153 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,095,307 | 2,292,076 | |||||||||
| 資本剰余金 | 333,902 | 530,671 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,121,199 | △1,048,378 | |||||||||
| 自己株式 | △421 | △421 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,307,589 | 1,773,948 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 42,935 | 64,985 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 34,965 | 42,183 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 24,558 | 22,268 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 102,459 | 129,436 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 1,962 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,410,048 | 1,905,346 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,627,395 | 7,138,500 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 3,813,106 | 4,399,096 | |||||||||
| 売上原価 | 2,770,804 | 3,253,574 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,042,302 | 1,145,522 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 56,334 | 67,642 | |||||||||
| 給料及び手当 | 275,218 | 268,508 | |||||||||
| 賞与 | 11,376 | 17,482 | |||||||||
| 退職給付費用 | 13,913 | 9,321 | |||||||||
| 減価償却費 | 29,703 | 30,329 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 7,218 | 5,579 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 32,222 | 36,236 | |||||||||
| 支払手数料 | 52,579 | 68,491 | |||||||||
| 運賃 | 58,612 | 70,827 | |||||||||
| 研究開発費 | 163,291 | 141,185 | |||||||||
| その他 | 258,173 | 271,699 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 958,644 | 987,304 | |||||||||
| 営業利益 | 83,657 | 158,217 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 205 | 72 | |||||||||
| 受取配当金 | 3,388 | 5,066 | |||||||||
| 助成金収入 | 48,931 | 1,291 | |||||||||
| 業務受託料 | 15,732 | 12,201 | |||||||||
| その他 | 5,280 | 13,911 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 73,538 | 32,542 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 47,138 | 42,301 | |||||||||
| 為替差損 | 7,327 | 1,533 | |||||||||
| シンジケートローン手数料 | 13,802 | 16,884 | |||||||||
| 持分法による投資損失 | 41,595 | 32,974 | |||||||||
| その他 | 5,680 | 8,329 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 115,544 | 102,023 | |||||||||
| 経常利益 | 41,651 | 88,736 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 231 | 414 | |||||||||
| 固定資産圧縮額戻入益 | ※1 9,483 | - | |||||||||
| 持分変動利益 | 52,701 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 62,416 | 414 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 5,118 | |||||||||
| 固定資産売却損 | - | 2,192 | |||||||||
| 補助金返還損 | ※1 17,669 | - | |||||||||
| 希望退職関連費用 | ※2 43,413 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 61,083 | 7,311 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 42,984 | 81,839 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,419 | 8,928 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 86 | 90 | |||||||||
| 法人税等合計 | 5,506 | 9,019 | |||||||||
| 四半期純利益 | 37,478 | 72,820 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 37,478 | 72,820 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 四半期純利益 | 37,478 | 72,820 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 16,758 | 22,049 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △2,094 | - | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 1,428 | 7,217 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 12,379 | △2,290 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 28,471 | 26,977 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 65,950 | 99,797 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 65,950 | 99,797 | |||||||||
【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
※1 手形割引高
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間(平成29年12月31日) | |||
| 受取手形割引高 | 101,958 | 千円 | 41,116 | 千円 |
※2 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間(平成29年12月31日) | |||
| 支払手形 | - | 千円 | 51,311 | 千円 |
(四半期連結損益計算書関係)
※1 補助金返還損
取得に際し補助金の交付を受けているフライアイレンズ製造設備の一部について他の事業に転用する財産処分が承認されたことに伴う補助金返還額であります。
固定資産圧縮額戻入益
上記の固定資産について固定資産圧縮額を戻入した金額であります。
※2 希望退職関連費用
希望退職者募集による、退職者への割増退職金及び再就職支援費用等であります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 193,220千円 | 212,912千円 |
(株主資本等関係)
前第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の著しい変動
当第3四半期連結累計期間において、行使価額修正条項付第9回新株予約権の一部行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ196,769千円増加し、当第3四半期連結会計期間末において資本金が2,292,076千円、資本剰余金が530,671千円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | |||||
| 報告セグメント | その他(注) | 合計 | |||
| 光学事業 | 照明事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 2,653,273 | 445,255 | 3,098,528 | 714,578 | 3,813,106 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | - | - | - | - | - |
| 計 | 2,653,273 | 445,255 | 3,098,528 | 714,578 | 3,813,106 |
| セグメント利益又は損失(△) | 465,636 | 85,898 | 551,534 | △113,640 | 437,894 |
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、デンタルミラーなどの医療向けガラス製品、洗濯機用ドアガラス、フリット、紫外線照射装置に使われるエキシマランプの蒸着加工などを含んでおります。 2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位:千円) | |
|---|---|
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 551,534 |
| 「その他」の区分の損失(△) | △113,640 |
| 全社費用(注) | △354,236 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 83,657 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | |||||
| 報告セグメント | その他(注) | 合計 | |||
| 光学事業 | 照明事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 2,923,607 | 584,644 | 3,508,252 | 890,844 | 4,399,096 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | - | - | - | - | - |
| 計 | 2,923,607 | 584,644 | 3,508,252 | 890,844 | 4,399,096 |
| セグメント利益又は損失(△) | 544,713 | 21,645 | 566,359 | △55,424 | 510,934 |
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、デンタルミラーなどの医療向けガラス製品、洗濯機用ドアガラス、フリット、紫外線照射装置に使われるエキシマランプの蒸着加工などを含んでおります。 2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位:千円) | |
|---|---|
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 566,359 |
| 「その他」の区分の損失(△) | △55,424 |
| 全社費用(注) | △352,717 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 158,217 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
|---|---|---|
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 1 円 98銭 | 3円 73銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 37,478 | 72,820 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(千円) | 37,478 | 72,820 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 18,949 | 19,511 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | - | 3円 73銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | - | - |
| 普通株式増加数(千株) | - | 26 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注) 前第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
新株予約権の権利行使による新株発行
平成30年1月1日から平成30年2月9日までの間に、行使価額修正条項付第9回新株予約権の一部について権利行使に基づく新株発行をいたしました。当該新株予約権の権利行使の概要は、以下のとおりであります。
発行された株式の種類及び株式数 普通株式 1,531,200株
発行総額 304,795千円
発行総額のうち資本金へ組み入れた額 152,397千円
これにより、平成30年2月9日現在、発行済株式総数(普通株式)は22,715,040株となり、資本金は2,444,474千円、資本準備金は683,069千円となっております。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成30年2月13日
岡本硝子株式会社
取締役会 御中
新日本有限責任監査法人 新日本有限責任監査法人 新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 加 藤 敦 貞 ㊞
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 吉 川 高 史 ㊞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている岡本硝子株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(平成29年10月1日から平成29年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、岡本硝子株式会社及び連結子会社の平成29年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。