【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年2月9日 |
| 【四半期会計期間】 | 第96期第3四半期(自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社千葉興業銀行 |
| 【英訳名】 | The Chiba Kogyo Bank, Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役頭取 青柳 俊一 |
| 【本店の所在の場所】 | 千葉市美浜区幸町2丁目1番2号 |
| 【電話番号】 | (043)243-2111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員経営企画部長 神田 泰光 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋堀留町2丁目3番3号 堀留中央ビル5階 株式会社千葉興業銀行 東京事務所 |
| 【電話番号】 | (03)5695-1511(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京事務所長 石川 和雄 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社千葉興業銀行 東京支店 (東京都中央区日本橋堀留町2丁目3番3号 堀留中央ビル5階) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 平成28年度 第3四半期連結累計期間 | 平成29年度 第3四半期連結累計期間 | 平成28年度 | ||
| (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||
| 経常収益 | 百万円 | 38,992 | 37,216 | 52,255 |
| 経常利益 | 百万円 | 7,649 | 7,029 | 9,322 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 5,063 | 5,215 | ―― |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | ―― | ―― | 6,388 |
| 四半期包括利益 | 百万円 | 3,843 | 9,506 | ―― |
| 包括利益 | 百万円 | ―― | ―― | 3,631 |
| 純資産額 | 百万円 | 148,480 | 158,187 | 150,724 |
| 総資産額 | 百万円 | 2,689,536 | 2,783,746 | 2,694,580 |
| 1株当たり四半期純利益金額 | 円 | 81.45 | 83.87 | ―― |
| 1株当たり当期純利益金額 | 円 | ―― | ―― | 67.41 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 円 | 40.56 | 43.67 | ―― |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 円 | ―― | ―― | 45.34 |
| 自己資本比率 | % | 5.41 | 5.56 | 5.48 |
| 平成28年度 第3四半期連結会計期間 | 平成29年度 第3四半期連結会計期間 | ||
| (自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日) | (自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) | ||
| 1株当たり四半期純利益金額 | 円 | 27.47 | 21.48 |
(注)1.当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、一部の連結子会社を除き税抜方式によっております。
2.自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計-(四半期)期末新株予約権-(四半期)期末非支配株主持分)を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。
2【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)業績の状況
当第3四半期連結累計期間(平成29年4月1日~平成29年12月31日)のわが国経済は、国際情勢に不透明感が残るものの、好調な世界経済を背景に企業収益や雇用環境の改善が続き、景気は緩やかな回復基調を維持しました。
当行グループが営業基盤とする千葉県経済につきましても、個人消費に持ち直しの動きがみられ、倒産件数が低位で推移するなど、緩やかな回復傾向を継続しております。
このような経営環境のなか、当行は平成28年4月にスタートさせた中期経営計画「コンサルティング考動プロジェクト2019」に基づき、具体的な各種施策を積極的に展開してまいりました。
その結果、当第3四半期連結累計期間の当行グループの経営成績は、次のようになりました。
業容面につきましては、預金残高は、個人預金、法人預金ともに伸長し、前第3四半期連結会計期間末比639億円増加して2兆4,739億円となりました。貸出金残高は、地元企業や個人のお客さまの資金需要に対し積極的にお応えした結果、前第3四半期連結会計期間末比643億円増加して2兆201億円となりました。有価証券残高は、前第3四半期連結会計期間末比207億円増加して5,355億円となりました。
損益面につきましては、経常収益は、役務取引等収益が順調に増加しましたが、貸出金利息などの資金運用収益が減少し、前第3四半期連結累計期間比17億75百万円減少して372億16百万円となりました。また、経常費用は、前第3四半期連結累計期間比11億55百万円減少して301億87百万円となりました。この結果、経常利益は、前第3四半期連結累計期間比6億20百万円減少して70億29百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は、法人税等合計の減少により、前第3四半期連結累計期間比1億51百万円増加して52億15百万円となりました。
セグメントごとの業績の状況につきましては、銀行業の経常収益は前第3四半期連結累計期間比17億60百万円減少して311億20百万円、セグメント利益は前第3四半期連結累計期間比5億88百万円減少して65億47百万円となりました。リース業の経常収益は前第3四半期連結累計期間比40百万円増加して60億43百万円、セグメント利益は前第3四半期連結累計期間比46百万円減少して75百万円となりました。信用保証・クレジットカード業の経常収益は前第3四半期連結累計期間比7百万円増加して15億55百万円、セグメント利益は前第3四半期連結累計期間比1億26百万円増加して8億12百万円となりました。また、その他の事業の経常収益は前第3四半期連結累計期間比6百万円増加して17億5百万円、セグメント利益は前第3四半期連結累計期間比1億28百万円減少して9百万円となりました。
① 国内業務部門・国際業務部門別収支
当第3四半期連結累計期間の資金運用収支は、国内業務部門で195億円、国際業務部門で5億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で196億円となりました。
役務取引等収支は、国内業務部門で47億円、国際業務部門で△0.1億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で47億円となりました。
その他業務収支は、国内業務部門で1億円、国際業務部門で3億円となり、合計で5億円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 資金運用収支 | 前第3四半期連結累計期間 | 21,246 | 391 | 401 | 21,236 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 19,534 | 554 | 401 | 19,687 | |
| うち資金運用収益 | 前第3四半期連結累計期間 | 21,960 | 547 | 442 | 22,065 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 20,159 | 882 | 442 | 20,599 | |
| うち資金調達費用 | 前第3四半期連結累計期間 | 714 | 156 | 40 | 829 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 624 | 328 | 41 | 911 | |
| 役務取引等収支 | 前第3四半期連結累計期間 | 4,051 | △30 | 53 | 3,967 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 4,784 | △16 | 66 | 4,701 | |
| うち役務取引等収益 | 前第3四半期連結累計期間 | 7,261 | 67 | 709 | 6,618 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 8,147 | 75 | 697 | 7,525 | |
| うち役務取引等費用 | 前第3四半期連結累計期間 | 3,210 | 97 | 656 | 2,650 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 3,362 | 92 | 630 | 2,824 | |
| その他業務収支 | 前第3四半期連結累計期間 | 404 | 525 | - | 929 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 159 | 350 | - | 510 | |
| うちその他業務収益 | 前第3四半期連結累計期間 | 2,160 | 525 | - | 2,686 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 520 | 403 | - | 924 | |
| うちその他業務費用 | 前第3四半期連結累計期間 | 1,756 | - | - | 1,756 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 360 | 53 | - | 414 |
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。
2.相殺消去については、当行と連結子会社及び連結子会社間の内部取引を相殺消去しております。また資金運用収益及び資金調達費用の相殺消去額には、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息を含めております。
② 国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況
当第3四半期連結累計期間の役務取引等収益は、国内業務部門で81億円、国際業務部門で0.7億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で75億円となりました。
一方、役務取引等費用は、国内業務部門で33億円、国際業務部門で0.9億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で28億円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 役務取引等収益 | 前第3四半期連結累計期間 | 7,261 | 67 | 709 | 6,618 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 8,147 | 75 | 697 | 7,525 | |
| うち預金・貸出業務 | 前第3四半期連結累計期間 | 1,013 | - | 2 | 1,011 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 1,180 | - | 2 | 1,178 | |
| うち為替業務 | 前第3四半期連結累計期間 | 1,224 | 63 | 1 | 1,286 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 1,225 | 71 | 1 | 1,295 | |
| うち証券関連業務 | 前第3四半期連結累計期間 | 192 | - | - | 192 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 189 | - | - | 189 | |
| うち代理業務 | 前第3四半期連結累計期間 | 883 | - | - | 883 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 833 | - | - | 833 | |
| うち保護預り・貸金庫業務 | 前第3四半期連結累計期間 | 153 | - | 0 | 153 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 149 | - | 0 | 149 | |
| うち保証業務 | 前第3四半期連結累計期間 | 1,236 | 2 | 656 | 581 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 1,229 | 2 | 630 | 601 | |
| 役務取引等費用 | 前第3四半期連結累計期間 | 3,210 | 97 | 656 | 2,650 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 3,362 | 92 | 630 | 2,824 | |
| うち為替業務 | 前第3四半期連結累計期間 | 247 | 14 | - | 261 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 248 | 17 | - | 265 |
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。
2.相殺消去については、当行と連結子会社及び連結子会社間の内部取引を相殺消去しております。
③ 国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 預金合計 | 前第3四半期連結会計期間 | 2,413,755 | 10,368 | 14,127 | 2,409,996 |
| 当第3四半期連結会計期間 | 2,476,268 | 9,078 | 11,418 | 2,473,928 | |
| うち流動性預金 | 前第3四半期連結会計期間 | 1,365,518 | - | 7,727 | 1,357,791 |
| 当第3四半期連結会計期間 | 1,454,249 | - | 4,118 | 1,450,131 | |
| うち定期性預金 | 前第3四半期連結会計期間 | 1,043,705 | - | 6,400 | 1,037,305 |
| 当第3四半期連結会計期間 | 1,015,518 | - | 7,300 | 1,008,218 | |
| うちその他 | 前第3四半期連結会計期間 | 4,530 | 10,368 | - | 14,898 |
| 当第3四半期連結会計期間 | 6,500 | 9,078 | - | 15,579 | |
| 譲渡性預金 | 前第3四半期連結会計期間 | 57,600 | - | - | 57,600 |
| 当第3四半期連結会計期間 | 65,000 | - | - | 65,000 | |
| 総合計 | 前第3四半期連結会計期間 | 2,471,355 | 10,368 | 14,127 | 2,467,596 |
| 当第3四半期連結会計期間 | 2,541,268 | 9,078 | 11,418 | 2,538,928 |
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。
2.預金の区分は次のとおりであります。
流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
定期性預金=定期預金+定期積金
3.相殺消去については、当行と連結子会社の内部取引を相殺消去しております。
④ 貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
| 業種別 | 前第3四半期連結会計期間 | 当第3四半期連結会計期間 | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 国内(除く特別国際金融取引勘定分) | 1,955,830 | 100.00 | 2,020,153 | 100.00 |
| 製造業 | 165,230 | 8.45 | 151,002 | 7.47 |
| 農業,林業 | 6,281 | 0.32 | 6,794 | 0.34 |
| 漁業 | 245 | 0.01 | 439 | 0.02 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 3,367 | 0.17 | 3,329 | 0.17 |
| 建設業 | 92,578 | 4.73 | 95,677 | 4.74 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 6,664 | 0.34 | 7,551 | 0.37 |
| 情報通信業 | 9,214 | 0.47 | 5,480 | 0.27 |
| 運輸業,郵便業 | 71,008 | 3.63 | 71,237 | 3.53 |
| 卸売業,小売業 | 178,695 | 9.14 | 168,412 | 8.34 |
| 金融業,保険業 | 72,717 | 3.72 | 72,014 | 3.56 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 435,219 | 22.25 | 464,013 | 22.97 |
| 各種サービス業 | 189,482 | 9.69 | 194,247 | 9.62 |
| 地方公共団体 | 34,061 | 1.74 | 35,439 | 1.75 |
| その他 | 691,063 | 35.34 | 744,511 | 36.85 |
| 特別国際金融取引勘定分 | - | - | - | - |
| 政府等 | - | - | - | - |
| 金融機関 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 合計 | 1,955,830 | ―― | 2,020,153 | ―― |
(注)1.「国内」とは、当行及び連結子会社であります。
2.当行と連結子会社との間の内部取引は相殺消去しております。
(2)経営方針・経営戦略等
当第3四半期連結累計期間において、当行グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当行グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
(5)主要な設備
当第3四半期連結累計期間に完成した新築、増改築等は次のとおりであります。
銀行業
| 会社名 | 店舗名その他 | 所在地 | 設備の内容 | 敷地面積 (㎡) | 建物延面積 (㎡) | 完了年月 |
| 当行 | おおたかの森支店 | 千葉県 流山市 | 店舗等 | 1,625 (1,625) | 696 (696) | 平成29年6月 |
| 西葛西支店 | 東京都 江戸川区 | 店舗等 | - | 429 (429) | 平成29年9月 |
(注)1.上記は既存店舗の移転及び新設であります。
2.建物延面積欄の( )内は、賃借面積(うち書き)であります。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 296,000,000 |
| 第二種優先株式 | 5,000,000 |
| 第四種優先株式 | 7,500,000 |
| 第1回第五種優先株式 | 700,000 |
| 第2回第五種優先株式 | 700,000 |
| 第3回第五種優先株式 | 700,000 |
| 第4回第五種優先株式 | 700,000 |
| 第5回第五種優先株式 | 700,000 |
| 第6回第五種優先株式 | 700,000 |
| 第7回第五種優先株式 | 700,000 |
| 第8回第五種優先株式 | 700,000 |
| 第9回第五種優先株式 | 700,000 |
| 第10回第五種優先株式 | 700,000 |
| 第1回第六種優先株式 | 700,000 |
| 第2回第六種優先株式 | 700,000 |
| 第3回第六種優先株式 | 700,000 |
| 第4回第六種優先株式 | 700,000 |
| 第5回第六種優先株式 | 700,000 |
| 第6回第六種優先株式 | 700,000 |
| 第7回第六種優先株式 | 700,000 |
| 第8回第六種優先株式 | 700,000 |
| 第9回第六種優先株式 | 700,000 |
| 第10回第六種優先株式 | 700,000 |
| 第1回第七種優先株式 | 700,000 |
| 第2回第七種優先株式 | 700,000 |
| 第3回第七種優先株式 | 700,000 |
| 第4回第七種優先株式 | 700,000 |
| 第5回第七種優先株式 | 700,000 |
| 計 | 296,000,000 |
(注)1.計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。
2.第1回ないし第10回第五種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500,000株、第1回ないし第10回第六種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500,000株、第1回ないし第5回第七種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500,000株をそれぞれ超えないものとしております。
②【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株) (平成29年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成30年2月9日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 62,222,045 | 同 左 | 東京証券取引所 (市場第一部) | (注)1 |
| 第二種優先株式 | 5,000,000 | 同 左 | - | (注)2、5 |
| 第四種優先株式 (行使価額修正条項付新株予約権付社債券等) | 4,650,000 | 同 左 | - | (注)3、5 |
| 第1回第六種優先株式 | 600,000 | 同 左 | - | (注)4、5 |
| 計 | 72,472,045 | 同 左 | ── | ── |
(注)1.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。
(注)2.第二種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.優先配当金
(1)優先配当金の額
毎年3月31日現在の本優先株式の株主(以下「本優先株主」という。)に対し、普通株式に先立ち本優先株式1株につき104円の優先配当金を支払う。ただし、平成12年8月15日から平成13年3月31日までの229日間に対する優先配当金については、本優先株式1株につき65円25銭を支払う。
(2)非累積条項
ある営業年度において、本優先株主に対して、優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不足額は翌営業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
本優先株主に対しては、優先配当金を超えて配当は行わない。
(4)優先中間配当金の額
中間配当を行うときは、毎年9月30日現在の本優先株主に対し、普通株主に先立ち本優先株式1株につき52円の優先中間配当金を支払う。ただし、平成12年度においては中間配当は行わず、優先配当金のみの支払とする。
2.残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき4,000円を支払う。本優先株主に対しては、前記の4,000円のほか、残余財産の分配は行わない。
3.優先株式の消却
(1)当行はいつでも本優先株式を買い入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買入価額により消却することができる。
(2)当行は、平成19年3月31日以降いつでも、本優先株式1株につき4,000円で本優先株式の全部または一部を償還することができる。一部償還の場合は、抽選その他の方法により行う。
4.議決権
本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しない。
5.株式の併合または分割、新株引受権等
当行は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、本優先株式については株式の併合または分割を行わない。また本優先株主には新株の引受権または転換社債もしくは新株引受権付社債の引受権を与えない。
6.普通株式への転換
本優先株主は、普通株式への転換請求権を有しない。また、普通株式への一斉転換も行われない。
(注)3.第四種優先株式については、当行普通株式の終値の平均値に基づき取得価額を算出していることから、株価の下落により、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加する場合があります。なお、取得を請求することができる期間は、平成32年4月1日から平成40年3月30日までとしております。取得請求期間において、毎年4月1日および10月1日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値が算出されない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正されます。ただし、取得価額の下限は220円であります。(下記「4.普通株式を対価とする取得請求権」参照)また、下記「5.金銭を対価とする取得条項」に記載のとおり、平成32年4月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、第四種優先株式の全部または一部を取得することができる旨定めております。
当該優先株式の権利の行使に関する事項、及び当行の株券の売買に関する事項について、当該優先株式所有者との間において特段の取決めはありません。
第四種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.優先配当金
(1)第四種優先期末配当金
当行は、定款第11条に定める期末配当金を支払うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された第四種優先株式を有する株主(以下「第四種優先株主」という。)または第四種優先株式の信託受託者(以下「第四種優先信託受託者」という。)、第四種優先株式の登録株式質権者(以下「第四種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の信託受託者(以下「普通信託受託者」という。)、普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第四種優先株式1株につき年220円(ただし、平成25年3月31日を基準日とする第四種優先期末配当金については、第四種優先株式1株につき年48.22円。また、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとし、当該事業年度において定款第12条に定める優先中間配当金の全部または一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。)の期末配当金(以下「第四種優先期末配当金」という。)を支払う。
(2)非累積条項
ある事業年度において第四種優先株主または第四種優先信託受託者、第四種優先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第四種優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
第四種優先株主または第四種優先信託受託者、第四種優先登録株式質権者に対しては、第四種優先期末配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第四種優先株主または第四種優先信託受託者、第四種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通信託受託者、普通登録株式質権者に先立ち、第四種優先株式1株につき、第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第四種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
(2)非参加条項
第四種優先株主または第四種優先信託受託者、第四種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)経過第四種優先期末配当金相当額
第四種優先株式1株当たりの経過第四種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第四種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第四種優先株主または第四種優先信託受託者、第四種優先登録株式質権者に対して定款第12条に定める優先中間配当金の全部または一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した金額とする。
3.議決権
第四種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第四種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第四種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、当該定時株主総会より、または、(b)第四種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、当該定時株主総会終結の時より、(ⅱ)第四種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
4.普通株式を対価とする取得請求権
(1)取得請求権
第四種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することができる期間中、当行に対して自己の有する第四種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当行は当該第四種優先株主がかかる取得の請求をした第四種優先株式を取得するのと引換えに、下記(3)に定める財産を当該第四種優先株主に対して交付するものとする。
(2)取得を請求することができる期間
平成32年4月1日から平成40年3月30日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
(3)取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第四種優先株式の取得と引換えに、第四種優先株主が取得の請求をした第四種優先株式数に第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(4)ないし(8)に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第四種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
(4)当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所(当行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当行の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
(5)取得価額の修正
取得請求期間において、毎年4月1日および10月1日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値が算出されない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
(6)上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
(7)下限取得価額
下限取得価額は220円とする(ただし、下記(8)による調整を受ける。)。
(8)取得価額の調整
イ.第四種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
| 既発行 普通株式数 | + | 交付普通株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 取得価額 | = | 調整前 取得価額 | × | 1株当たり時価 | ||||
| 既発行普通株式数 + 交付普通株式数 | ||||||||
(ⅰ)取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(8)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.
(ⅰ)取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本(8)に準じて調整する。
(ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)または(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。
(9)合理的な措置
上記(4)ないし(8)に定める取得価額(第6項(2)に定める一斉取得価額を含む。以下、本(9)において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
(10)取得請求受付場所
みずほ信託銀行株式会社
(11)取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記(10)に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。
5.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当行は、平成32年4月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、第四種優先株主または第四種優先信託受託者、第四種優先登録株式質権者に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、第四種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの10連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、あらかじめ金融庁長官の確認を受けている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当行は、かかる第四種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第四種優先株主に対して交付するものとする。なお、第四種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も第4項(1)に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第四種優先株式の取得と引換えに、第四種優先株式1株につき、第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第四種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、第2項(3)に定める経過第四種優先期末配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第四種優先期末配当金相当額を計算する。
6.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当行は、取得請求期間の末日までに当行に取得されていない第四種優先株式の全てを、取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって一斉取得する。この場合、当行は、かかる第四種優先株式を取得するのと引換えに、各第四種優先株主に対し、その有する第四種優先株式数に第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第四種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
7.株式の分割または併合および株式無償割当て
(1)分割または併合
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および第四種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式および第四種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
8.優先順位
第二種優先株式および第四種優先株式にかかる優先期末配当金、優先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。
9.法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
10.その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(注)4.第1回第六種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.第1回第六種優先期末配当金
(1)第1回第六種優先期末配当金
当行は、当行定款第11条の定めに従い、第1回第六種優先株式の期末配当金(以下「第1回第六種優先期末配当金」という。)を支払うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された第1回第六種優先株式を有する株主(以下「第1回第六種優先株主」という。)、第1回第六種優先株式の信託受託者(以下「第1回第六種優先信託受託者」という。)又は第1回第六種優先株式の登録株式質権者(以下「第1回第六種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)、普通株式の信託受託者(以下「普通信託受託者」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第1回第六種優先株式1株につき、第1回第六種優先株式の1株当たりの発行価格相当額に年率2.75%を乗じて算出した550円(ただし、第1回第六種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとし、当該事業年度において当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。)の期末配当金を支払う。
(2)非累積条項
ある事業年度において第1回第六種優先株主、第1回第六種優先信託受託者又は第1回第六種優先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第1回第六種優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
第1回第六種優先株主、第1回第六種優先信託受託者又は第1回第六種優先登録株式質権者に対しては、第1回第六種優先期末配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.残余財産
(1)残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第1回第六種優先株主、第1回第六種優先信託受託者又は第1回第六種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通信託受託者又は普通登録株式質権者に先立ち、第1回第六種優先株式1株につき、第1回第六種優先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、第1回第六種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第1回第六種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
(2)非参加条項
第1回第六種優先株主、第1回第六種優先信託受託者又は第1回第六種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)経過第1回第六種優先期末配当金相当額
第1回第六種優先株式1株当たりの経過第1回第六種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第1回第六種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第1回第六種優先株主、第1回第六種優先信託受託者又は第1回第六種優先登録株式質権者に対して当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した金額とする。
3.議決権
第1回第六種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第1回第六種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第1回第六種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、当該定時株主総会より、又は、(b)第1回第六種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、当該定時株主総会終結の時より、(ⅱ)第1回第六種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
4.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当行は、平成34年3月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、金融庁の事前確認を受けている場合に限り、第1回第六種優先株主、第1回第六種優先信託受託者又は第1回第六種優先登録株式質権者に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、第1回第六種優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、かかる第1回第六種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第1回第六種優先株主に対して交付するものとする。なお、第1回第六種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第1回第六種優先株式の取得と引換えに、第1回第六種優先株式1株につき、第1回第六種優先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、第1回第六種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第1回第六種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、上記2.(3)に定める経過第1回第六種優先期末配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第1回第六種優先期末配当金相当額を計算する。
5.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当行は、第1回第六種優先株式の全てを、平成39年1月4日(以下「一斉取得日」という。)をもって一斉取得する。この場合、当行は、かかる第1回第六種優先株式を取得するのと引換えに、各第1回第六種優先株主に対し、その有する第1回第六種優先株式数に第1回第六種優先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、第1回第六種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第1回第六種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(3)下限取得価額
下限取得価額は、平成29年1月12日の当行普通株式の終値(584円)に0.5を乗じた金額である292円とする。ただし、下記(4)による調整を受ける。
(4)下限取得価額の調整
イ.第1回第六種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
| 既発行普通株式数+ | 交付普通株式数× | 1株当たり 払込金額 | ||||
| 調整後 下限取得価額 | = | 調整前 下限取得価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合
調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本(4)に準じて調整する。
(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及び上記ロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。
6.譲渡制限
(1)第1回第六種優先株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を得なければならない。
(2)第1回第六種優先株式に対して金融商品取引法第27条の2第6項に定める公開買付けが開始された場合において、当該公開買付けに応募し、第1回第六種優先株式の受渡しその他決済による譲渡が行われるときには、取締役会が上記(1)に定める承認をしたものとみなす。なお、相続により第1回第六種優先株式を取得するときには、上記(1)に定める承認を要しない。
(3)取締役会は、第1回第六種優先株式の譲渡による取得について、代表取締役に対して、取締役会が定める一定の基準に従って承認する権限を委任する。
(※) 取締役会が定める「一定の基準」は以下の通りである。
代表取締役は、下記イ.ないしニ.の場合には、第1回第六種優先株式の譲渡による取得を承認するものとし、下記イ.ないしニ.に該当しない場合には、別途取締役会において当該譲渡による取得を承認する旨の決定がない限り、当該譲渡による取得を承認しないものとする。
イ.第1回第六種優先株式の募集に係る引受契約に従い引受証券会社が引き受けた第1回第六種優先株式を当該引受証券会社が譲渡する場合
ロ.第1回第六種優先株主について、清算手続(会社法に基づく清算手続又は特別清算手続を含む。)が開始された場合、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定を受けた場合、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定を受けた場合、又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定を受けた場合に、当該第1回第六種優先株主の保有に係る第1回第六種優先株式が譲渡される場合
ハ.日本銀行又は財務局により「災害被災地域の金融機関等に対する特別措置の要請」がなされた場合に、被災者である第1回第六種優先株主がその保有に係る第1回第六種優先株式を譲渡する場合
ニ.上記ロ.もしくはハ.の基準に従って行われる代表取締役による譲渡承認又は取締役会による譲渡承認に基づき引受証券会社が取得した第1回第六種優先株式につき、当該引受証券会社が第三者に譲渡する場合
7.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1)分割又は併合
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び第1回第六種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び第1回第六種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
8.優先順位
第二種優先株式、第四種優先株式、第五種優先株式、第六種優先株式及び第七種優先株式にかかる優先期末配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。
9.法令変更等
法令の変更等に伴い第1回第六種優先株式に係る要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
10.非上場
第1回第六種優先株式は、非上場とする。
11.その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(注)5.単元株式数は100株であります。また、第二種優先株式及び第四種優先株式は、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。第1回第六種優先株式は、会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしております。なお、剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等の株式の内容との関係から、法令に別段の定めがある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しないとしております。
(2)【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 平成29年10月1日~ 平成29年12月31日 | - | 72,472 | - | 62,120 | - | 6,971 |
(6)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7)【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 平成29年12月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | 第二種優先株式 5,000,000 | ── | 前記「1 株式等の状況」の「(1)株式の総数等」に記載しております。 |
| 第四種優先株式 4,650,000 | ── | ||
| 第1回第六種優先株式 600,000 | ── | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | ── | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 36,000 | ── | 前記「1 株式等の状況」の「(1)株式の総数等」に記載しております。 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 62,059,000 | 620,590 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 127,045 | ── | 同上 |
| 発行済株式総数 | 72,472,045 | ── | ── |
| 総株主の議決権 | ── | 620,590 | ── |
(注)上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,700株含まれております。
また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が17個含まれております。
②【自己株式等】
| 平成29年12月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社千葉興業銀行 | 千葉市美浜区幸町 2-1-2 | 36,000 | - | 36,000 | 0.04 |
| 計 | ── | 36,000 | - | 36,000 | 0.04 |
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
第4【経理の状況】
1.当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(自平成29年10月1日 至平成29年12月31日)及び第3四半期連結累計期間(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 現金預け金 | 128,541 | 158,775 |
| 買入金銭債権 | 131 | 109 |
| 商品有価証券 | 44 | 49 |
| 有価証券 | ※2 515,741 | ※2 535,576 |
| 貸出金 | ※1 1,989,720 | ※1 2,020,153 |
| 外国為替 | 2,501 | 4,337 |
| その他資産 | 28,172 | 34,441 |
| 有形固定資産 | 19,958 | 19,935 |
| 無形固定資産 | 2,633 | 2,617 |
| 繰延税金資産 | 7,750 | 5,304 |
| 支払承諾見返 | 11,638 | 13,247 |
| 貸倒引当金 | △12,254 | △10,802 |
| 資産の部合計 | 2,694,580 | 2,783,746 |
| 負債の部 | ||
| 預金 | 2,390,475 | 2,473,928 |
| 譲渡性預金 | 65,700 | 65,000 |
| 債券貸借取引受入担保金 | 17,230 | 22,288 |
| 借用金 | 26,084 | 26,089 |
| 外国為替 | 88 | 0 |
| その他負債 | 22,037 | 15,091 |
| 退職給付に係る負債 | 9,455 | 8,872 |
| 役員退職慰労引当金 | 46 | 54 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 1,056 | 832 |
| 繰延税金負債 | 43 | 154 |
| 支払承諾 | 11,638 | 13,247 |
| 負債の部合計 | 2,543,856 | 2,625,559 |
| 純資産の部 | ||
| 資本金 | 62,120 | 62,120 |
| 資本剰余金 | 9,413 | 9,402 |
| 利益剰余金 | 69,105 | 72,261 |
| 自己株式 | △60 | △39 |
| 株主資本合計 | 140,579 | 143,745 |
| その他有価証券評価差額金 | 9,602 | 13,360 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △2,425 | △2,139 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,177 | 11,220 |
| 新株予約権 | 47 | 54 |
| 非支配株主持分 | 2,919 | 3,167 |
| 純資産の部合計 | 150,724 | 158,187 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,694,580 | 2,783,746 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 経常収益 | 38,992 | 37,216 |
| 資金運用収益 | 22,065 | 20,599 |
| (うち貸出金利息) | 17,575 | 16,762 |
| (うち有価証券利息配当金) | 4,106 | 3,601 |
| 役務取引等収益 | 6,618 | 7,525 |
| その他業務収益 | 2,686 | 924 |
| その他経常収益 | ※1 7,621 | ※1 8,166 |
| 経常費用 | 31,342 | 30,187 |
| 資金調達費用 | 829 | 911 |
| (うち預金利息) | 593 | 499 |
| 役務取引等費用 | 2,650 | 2,824 |
| その他業務費用 | 1,756 | 414 |
| 営業経費 | 19,498 | 19,506 |
| その他経常費用 | ※2 6,607 | ※2 6,530 |
| 経常利益 | 7,649 | 7,029 |
| 特別利益 | 2 | - |
| 固定資産処分益 | 2 | - |
| 特別損失 | 287 | 48 |
| 固定資産処分損 | 73 | 48 |
| 減損損失 | 213 | - |
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,364 | 6,981 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 569 | 933 |
| 法人税等調整額 | 1,578 | 780 |
| 法人税等合計 | 2,148 | 1,714 |
| 四半期純利益 | 5,216 | 5,266 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 152 | 51 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 5,063 | 5,215 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 四半期純利益 | 5,216 | 5,266 |
| その他の包括利益 | △1,373 | 4,239 |
| その他有価証券評価差額金 | △1,700 | 3,953 |
| 退職給付に係る調整額 | 326 | 286 |
| 四半期包括利益 | 3,843 | 9,506 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 3,628 | 9,259 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 214 | 247 |
【注記事項】
(追加情報)
(減損会計における資産のグルーピング方法の一部変更)
減損会計における資産のグルーピングの方法は、営業店舗については、従来は独立営業店舗単位としておりましたが、第1四半期連結会計期間より、ブロック営業体制が確立したことに伴い、特殊店舗を除きブロック単位へ変更しております。
(四半期連結貸借対照表関係)
※1.貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 破綻先債権額 | 424百万円 | 328百万円 |
| 延滞債権額 | 29,131百万円 | 27,327百万円 |
| 3カ月以上延滞債権額 | 41百万円 | 402百万円 |
| 貸出条件緩和債権額 | 2,888百万円 | 2,637百万円 |
| 合計額 | 32,485百万円 | 30,695百万円 |
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※2.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) |
| 35,962百万円 | 35,800百万円 |
(四半期連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 貸倒引当金戻入益 | -百万円 | 695百万円 |
| 償却債権取立益 | 959百万円 | 426百万円 |
※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 貸出金償却 | 181百万円 | 153百万円 |
| 貸倒引当金繰入額 | 182百万円 | -百万円 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 減価償却費 | 1,601百万円 | 1,627百万円 |
(株主資本等関係)
前第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年6月28日定時株主総会 | 普通株式 | 186 | 3 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月29日 | 利益剰余金 |
| 第二種優先株式 | 520 | 104 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月29日 | 利益剰余金 | |
| 第四種優先株式 | 1,408 | 220 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月29日 | 利益剰余金 |
当第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成29年6月28日定時株主総会 | 普通株式 | 186 | 3 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月29日 | 利益剰余金 |
| 第二種優先株式 | 520 | 104 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月29日 | 利益剰余金 | |
| 第四種優先株式 | 1,023 | 220 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月29日 | 利益剰余金 | |
| 第1回第六種優先株式 | 330 | 550 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月29日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)
1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 | ||||
| 銀行業 | リース業 | 信用保証・クレジットカード業 | 計 | |||||
| 経常収益 | ||||||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 32,372 | 5,627 | 854 | 38,854 | 176 | 39,031 | △38 | 38,992 |
| セグメント間の内部経常収益 | 508 | 375 | 692 | 1,576 | 1,522 | 3,099 | △3,099 | - |
| 計 | 32,880 | 6,002 | 1,547 | 40,431 | 1,699 | 42,130 | △3,137 | 38,992 |
| セグメント利益 | 7,136 | 121 | 685 | 7,943 | 138 | 8,081 | △432 | 7,649 |
(注)1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、事務代行業務、コンピュータシステムの開発・販売・保守管理業務を含んでおります。
3.外部顧客に対する経常収益の調整額△38百万円は、貸倒引当金戻入益の調整であります。その他の調整額は、主にセグメント間取引消去であります。
4.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「銀行業」セグメントにおいて、営業用の土地・建物等及び遊休資産の土地について、営業キャッシュ・フローの低下、使用方法の変更及び地価の下落等により帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、当該減損損失の計上額は、当第3四半期連結累計期間においては、213百万円であります。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 | ||||
| 銀行業 | リース業 | 信用保証・クレジットカード業 | 計 | |||||
| 経常収益 | ||||||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 30,609 | 5,700 | 887 | 37,197 | 107 | 37,304 | △88 | 37,216 |
| セグメント間の内部経常収益 | 510 | 343 | 667 | 1,521 | 1,597 | 3,119 | △3,119 | - |
| 計 | 31,120 | 6,043 | 1,555 | 38,718 | 1,705 | 40,424 | △3,207 | 37,216 |
| セグメント利益 | 6,547 | 75 | 812 | 7,435 | 9 | 7,445 | △415 | 7,029 |
(注)1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、事務代行業務、コンピュータシステムの開発・販売・保守管理業務を含んでおります。
3.外部顧客に対する経常収益の調整額△88百万円は、貸倒引当金戻入益の調整であります。その他の調整額は、主にセグメント間取引消去であります。
4.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
(有価証券関係)
※ 企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 国債 | - | - | - |
| 地方債 | - | - | - |
| 社債 | 35,962 | 36,211 | 248 |
| その他 | 1,000 | 1,042 | 42 |
| 合計 | 36,962 | 37,253 | 290 |
当第3四半期連結会計期間(平成29年12月31日)
| 四半期連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 国債 | - | - | - |
| 地方債 | - | - | - |
| 社債 | 35,800 | 36,043 | 242 |
| その他 | 1,000 | 981 | △18 |
| 合計 | 36,800 | 37,024 | 223 |
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 15,747 | 29,414 | 13,667 |
| 債券 | 286,003 | 287,938 | 1,934 |
| 国債 | 69,636 | 70,163 | 526 |
| 地方債 | 54,805 | 55,534 | 729 |
| 社債 | 161,561 | 162,240 | 678 |
| その他 | 162,358 | 160,159 | △2,199 |
| 合計 | 464,109 | 477,512 | 13,402 |
当第3四半期連結会計期間(平成29年12月31日)
| 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 15,249 | 35,266 | 20,016 |
| 債券 | 260,556 | 261,762 | 1,205 |
| 国債 | 52,563 | 52,886 | 323 |
| 地方債 | 61,093 | 61,630 | 536 |
| 社債 | 146,899 | 147,245 | 345 |
| その他 | 202,699 | 200,482 | △2,217 |
| 合計 | 478,506 | 497,511 | 19,004 |
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | ||
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 円 | 81.45 | 83.87 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 5,063 | 5,215 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 5,063 | 5,215 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 62,165 | 62,179 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 円 | 40.56 | 43.67 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 | 百万円 | - | - |
| 普通株式増加数 | 千株 | 62,688 | 57,231 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - | |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成30年2月9日 |
| 株式会社 千 葉 興 業 銀 行 |
| 取 締 役 会 御 中 |
| 新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 藤井 義博 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 熊谷 充孝 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社千葉興業銀行の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(平成29年10月1日から平成29年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社千葉興業銀行及び連結子会社の平成29年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |