【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2017年11月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第20期第2四半期(自2017年7月1日 至2017年9月30日) |
| 【会社名】 | SBIホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | SBI Holdings, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 執行役員社長 北尾 吉孝 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 |
| 【電話番号】 | (03)6229-0100(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 執行役員専務 森田 俊平 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 |
| 【電話番号】 | (03)6229-0100(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 執行役員専務 森田 俊平 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(注)1.当社は、国際会計基準に基づいて連結財務諸表を作成しております。
2.収益には、消費税等は含まれておりません。
3.本報告書においては、第2四半期連結会計期間を「第2四半期」、第2四半期連結累計期間を「第2四半期累計」、当連結会計年度を「当期」、前連結会計年度を「前期」と記載しております。
2【事業の内容】
当社、当社の子会社(2017年9月30日現在188社)及び持分法適用会社(同36社)から構成される当企業グループは、証券・銀行・保険を中心に金融商品や関連するサービスの提供等を行う「金融サービス事業」、国内外のIT、バイオ及び金融関連のベンチャー企業などへの投資や資産運用に関連するサービスの提供等を行う「アセットマネジメント事業」、医薬品、健康食品及び化粧品等の開発・販売を行う「バイオ関連事業」を中心に事業を行っております。
当第2四半期累計において、当企業グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
なお、前期まで「アセットマネジメント事業」に含めていた株式会社ブロードバンドセキュリティについては、当期の第1四半期から「金融サービス事業」に含めております。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期累計において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前期の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営上の重要な契約等】
当第2四半期において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当第2四半期末日現在において当企業グループが判断したものであります。
(1)業績の状況
当第2四半期累計の経営成績につきましては、収益が141,679百万円(前年同期比16.8%増加)、税引前利益は27,737百万円(同60.5%増加)、親会社の所有者に帰属する四半期利益は20,385百万円(同43.6%増加)となりました。
報告セグメントごとの業績は次のとおりであります。
なお、前期まで「アセットマネジメント事業」に含めていた株式会社ブロードバンドセキュリティについては、当期の第1四半期から「金融サービス事業」に含めております。このため、前第2四半期累計についても当期のセグメント構成にあわせて組み替えております。
(%表示は対前年同期増減率)
(金融サービス事業)
証券関連事業、銀行業、保険事業を中核とした多様な金融関連事業を行っております。
当第2四半期累計における収益は、102,742百万円(同21.0%増加)、税引前利益は29,642百万円(同17.3%増加)となりました。
(アセットマネジメント事業)
国内外のIT、バイオ及び金融関連のベンチャー企業等への投資に関する事業、海外における金融サービス事業及び金融商品の情報提供等を行う資産運用サービス事業を行っております。
当第2四半期累計における収益は、38,188百万円(同9.3%増加)、税引前利益は11,579百万円(同297.6%増加)となりました。
(バイオ関連事業)
生体内に存在するアミノ酸の一種である5-アミノレブリン酸(ALA)(※)を活用した医薬品・健康食品・化粧品の開発・販売や、がん及び免疫分野等における抗体医薬・核酸医薬の研究開発に関する事業を行っております。
当第2四半期累計における収益は、1,860百万円(同8.2%減少)、税引前利益は8,604百万円の損失(前年同期は5,178百万円の損失)となりました。
(※)5-アミノレブリン酸(ALA)とは、体内のミトコンドリアで作られるアミノ酸で、ヘムやシトクロムと呼ばれるエネルギー生産に関与するたんぱく質の原料となる重要な物質ですが、加齢に伴い生産性が低下することが知られています。ALAは、焼酎粕や赤ワイン、高麗人参等の食品にも含まれるほか、植物の葉緑体原料としても知られています。
(2)財政状態及びキャッシュ・フローの状況
当第2四半期末の総資産は4,092,779百万円となり、前期末の3,850,001百万円から242,778百万円の増加となりました。また、資本は前期末に比べ34,588百万円増加し、450,112百万円となりました。
なお、当第2四半期末の現金及び現金同等物残高は370,754百万円となり、前期末の391,572百万円から20,818百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、30,681百万円の収入(前第2四半期累計は44,476百万円の収入)となりました。これは主に、「営業債権及びその他の債権の増減」が32,652百万円の支出、「営業投資有価証券の増減」が15,345百万円の支出及び「証券業関連資産及び負債の増減」が15,142百万円の支出となった一方で、「営業債務及びその他の債務の増減」が52,767百万円の収入、「税引前利益」が27,737百万円及び「顧客預金の増減」が21,396百万円の収入となったこと等の要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、5,242百万円の収入(前第2四半期累計は3,697百万円の収入)となりました。これは主に、「投資有価証券の取得による支出」が22,205百万円となった一方で、「投資有価証券の売却及び償還による収入」が30,331百万円となったこと等の要因によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、56,727百万円の支出(前第2四半期累計は3,535百万円の収入)となりました。これは主に、「社債の発行による収入」が84,151百万円となった一方で、「短期借入金の純増減額」が130,472百万円の支出及び「自己株式の取得による支出」が9,602百万円となったこと等の要因によるものであります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期累計において、当企業グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
当第2四半期累計におけるグループ全体の研究開発費は4,032百万円であります。なお、当第2四半期累計において、当企業グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(5)従業員数
当第2四半期末における当企業グループの従業員数は前期末と比べ615人増加し、5,070人となりました。これは主に、アセットマネジメント事業において、海外における金融サービス事業を行う企業を取得したことによるものであります。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 341,690,000 |
| 計 | 341,690,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期末現在 発行数(株) (2017年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (2017年11月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 224,561,761 | 224,561,761 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 224,561,761 | 224,561,761 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2017年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
① 当第2四半期において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2017年第1回新株予約権
(注)1.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合
に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとす
る。
2.(1)本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
(2)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処
分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株
式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げ
る。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「新規発行前の1株あたりの時価」を「自己株式処分前の1株あたりの時価」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じ
たときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資
本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1)新株予約権者は、2018年3月期乃至2020年3月期の各事業年度において、金融サービス事業のセグメン
ト損益(税引前利益)が全て500億円以上となり、かつ、2018年3月期乃至2020年3月期の金融サービス
事業のセグメント利益(税引前利益)の3期累計額が1,700億円以上となった場合のみ、本新株予約権を
行使することができる。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従
業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が当社又は当社関係会社の取締役、監査
役もしくは従業員を任期中に解任された場合又は懲戒解雇された場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する
こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存
する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以
下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会
社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付
する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画にお
いて定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう
え、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記(3)に従って決
定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い
日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は下記のとおりである。
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分
割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認
(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会
が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使がで
きなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で
取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
2017年第2回新株予約権
(注)1.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合
に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとす
る。
2.(1)本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
(2)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処
分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株
式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げ
る。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「新規発行前の1株あたりの時価」を「自己株式処分前の1株あたりの時価」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じ
たときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資
本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従
業員であることを要する。ただし、定年退職による場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた
場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する
こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存
する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以
下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会
社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付
する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画にお
いて定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう
え、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記(3)に従って決
定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い
日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は下記のとおりである。
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分
割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認
(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が
別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の保有者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により当該保有者により
本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、
本新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
② 当第2四半期において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
(注)1.本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転(以下、当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、行使された本新株予約権に係る本社債の額面金額の総額(金200億円)を下記(注)2.(2)乃至(3)に定める転換価額で除した数とする。但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と同様の方法で本新株予約権付社債権者に交付され、当社は当該単元未満株式に関して現金による精算を行わない。
2.(1)本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、本新株予約権の
行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。
(2)転換価額は、1,745円とする。
(3)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価(本新株予約権付社債の要項に
定義する。以下同じ。)を下回る価額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分
する場合(新株予約権の行使及び取得請求権付株式の取得請求権の行使の場合等を除く。)には、次の
算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が
保有するものを除く。)の総数をいう。
また、転換価額は、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払その他一定の事由が生じた場合にも本新株予約権付社債の要項に従い適宜調整される。
3.2017年9月28日から2020年8月31日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)までとする。但し、
(A)繰上償還の場合は、当該償還日の東京における3営業日前の日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現
地時間)まで(但し、税制変更等による繰上償還において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る
本新株予約権を除く。)、(B)本社債の買入消却がなされる場合は、当社が本社債を消却した時まで、又は
(C)本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記にかかわらず、当社の組織
再編を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編の効力発生日の翌日から起算して14日
以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。また、上記にか
かわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(当該暦日が東京における営業日でない場
合、東京における当該暦日の翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律(平成
13年法律第75号)第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定め
る基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(当該株主確定日が東京にお
ける営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(当該株主
確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる
場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を
通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は実務が変更された場合、当社は、本段落
による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができ
る。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算
出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を
切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額
とする。
5.(1)組織再編事由が生じた場合、(ⅰ)その時点において(法律の公的又は司法上の解釈又は適用について
考慮した結果)法律上実行可能であり、(ⅱ)その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構
築可能であり、かつ(ⅲ)その全体の実行のために当社が不合理であると判断する費用や支出(課税を
含む。)を当社又は承継会社等に生じさせることがない限りにおいて、当社は、承継会社等をして、本
新株予約権付社債の要項及び信託証書に従って、本新株予約権付社債の債務を承継させ、かつ、承継会
社等の新株予約権の交付を実現させるよう最善の努力を尽くすものとする。かかる本新株予約権付社債
及び信託証書上の債務の承継及び承継会社等の新株予約権の交付は、当該組織再編の効力発生日に有効
となるものとする。但し、新会社が効力発生日又はその直後に設立されることとなる合併、株式移転又
は会社分割の場合には当該組織再編の効力発生日後速やかに(遅くとも14日以内に)有効となるものと
する。また、当社は、承継会社等の本新株予約権付社債の承継及び承継会社等の新株予約権の交付に関
し、承継会社等の普通株式が当該組織再編の効力発生日において日本国内における金融商品取引所にお
いて上場されるよう最善の努力を尽くすものとする。
(2)上記(1)に定める承継会社等の新株予約権の内容は、以下の通りとする。
① 交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の本新株予約権付社債権者が保
有する本新株予約権の数と同一の数とする。
② 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編事由を
発生させる取引の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して承継会社等が決定するほ
か、以下に従う。なお、転換価額は上記(注)2.(3)と同様の調整に服する。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編の効力発生日の直後に承継会社等の新
株予約権を行使したときに、当該組織再編の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合
に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編事由を発生させる取引において受領する
承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編事由に際し
て承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産
の公正な市場価値(当社の負担で独立のフィナンシャル・アドバイザー(本新株予約権付社債
の要項に定義する。以下本③において同じ。)に諮問し、その意見を十分に考慮した上で、当
社が決定するものとする。)を承継会社等の普通株式の時価(本新株予約権付社債の要項に定
義する。)で除して得られる数に等しい数の承継会社等の普通株式を併せて受領できるように
する。
(ⅱ)その他の組織再編事由の場合には、当該組織再編の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約
権を行使したときに、当該組織再編の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新
株予約権付社債権者が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益(独立のフィナンシャ
ル・アドバイザーに諮問し、その意見を十分に考慮した上で、当社が決定するものとする。)
を受領できるように、転換価額を定める。
④ 承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、承継会社等の新
株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編の効力発生日又は上記(1)に記載する承継が行われた日のいずれか遅い日から、上記
(注)3に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 承継会社等の新株予約権の行使の条件
承継会社等の新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦ 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に
関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算
規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数
が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度
額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 組織再編事由が生じた場合
上記(1)及び本(2)に準じて取り扱うものとする。
⑨ その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株
未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。また、承継会社等の新株
予約権は承継された本社債とは別に譲渡することができないものとする。
2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
(注)1.本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転(以下、当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、行使された本新株予約権に係る本社債の額面金額の総額(金300億円)を下記(注)2.(2)乃至(3)に定める転換価額で除した数とする。但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と同様の方法で本新株予約権付社債権者に交付され、当社は当該単元未満株式に関して現金による精算を行わない。
2.(1)本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、本新株予約権の
行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。
(2)転換価額は、1,730円とする。
(3)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価(本新株予約権付社債の要項に
定義する。以下同じ。)を下回る価額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分
する場合(新株予約権の行使及び取得請求権付株式の取得請求権の行使の場合等を除く。)には、次の
算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が
保有するものを除く。)の総数をいう。
また、転換価額は、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払その他一定の事由が生じた場合にも本新株予約権付社債の要項に従い適宜調整される。
3.2017年9月28日から2020年8月31日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)までとする。但し、
(A)繰上償還の場合は、当該償還日の東京における3営業日前の日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現
地時間)まで(但し、税制変更等による繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除
く。)、(B)本社債の買入消却がなされる場合は、当社が本社債を消却した時まで、又は(C)本社債の期限
の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記にかかわらず、当社の組織再編を行うために必
要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日
以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。また、上記にかかわらず、本新株予
約権の行使の効力が発生する日本における暦日(当該暦日が東京における営業日でない場合、東京における当
該暦日の翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第
151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて
「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(当該株主確定日が東京における営業日でない
場合、その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(当該株主確定日が東京にお
ける営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約
権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権
の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は実務が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約
権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算
出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を
切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額
とする。
5.(1)組織再編事由が生じた場合、(ⅰ)その時点において(法律の公的又は司法上の解釈又は適用について
考慮した結果)法律上実行可能であり、(ⅱ)その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構
築可能であり、かつ(ⅲ)その全体の実行のために当社が不合理であると判断する費用や支出(課税を
含む。)を当社又は承継会社等に生じさせることがない限りにおいて、当社は、承継会社等をして、本
新株予約権付社債の要項及び信託証書に従って、本新株予約権付社債の債務を承継させ、かつ、承継会
社等の新株予約権の交付を実現させるよう最善の努力を尽くすものとする。かかる本新株予約権付社債
及び信託証書上の債務の承継及び承継会社等の新株予約権の交付は、当該組織再編の効力発生日に有効
となるものとする。但し、新会社が効力発生日又はその直後に設立されることとなる合併、株式移転又
は会社分割の場合には当該組織再編の効力発生日後速やかに(遅くとも14日以内に)有効となるものと
する。また、当社は、承継会社等の本新株予約権付社債の承継及び承継会社等の新株予約権の交付に関
し、承継会社等の普通株式が当該組織再編の効力発生日において日本国内における金融商品取引所にお
いて上場されるよう最善の努力を尽くすものとする。
(2)上記(1)に定める承継会社等の新株予約権の内容は、以下の通りとする。
① 交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の本新株予約権付社債権者が保
有する本新株予約権の数と同一の数とする。
② 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編事由を
発生させる取引の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して承継会社等が決定するほ
か、以下に従う。なお、転換価額は上記(注)2.(3)と同様の調整に服する。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編の効力発生日の直後に承継会社等の新
株予約権を行使したときに、当該組織再編の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合
に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編事由を発生させる取引において受領する
承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編事由に際し
て承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産
の公正な市場価値(当社の負担で独立のフィナンシャル・アドバイザー(本新株予約権付社債
の要項に定義する。以下本③において同じ。)に諮問し、その意見を十分に考慮した上で、当
社が決定するものとする。)を承継会社等の普通株式の時価(本新株予約権付社債の要項に定
義する。)で除して得られる数に等しい数の承継会社等の普通株式を併せて受領できるように
する。
(ⅱ)その他の組織再編事由の場合には、当該組織再編の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約
権を行使したときに、当該組織再編の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新
株予約権付社債権者が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益(独立のフィナンシャ
ル・アドバイザーに諮問し、その意見を十分に考慮した上で、当社が決定するものとする。)
を受領できるように、転換価額を定める。
④ 承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、承継会社等の新
株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編の効力発生日又は上記(1)に記載する承継が行われた日のいずれか遅い日から、上記
(注)3に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 承継会社等の新株予約権の行使の条件
承継会社等の新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦ 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に
関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算
規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数
が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度
額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 組織再編事由が生じた場合
上記(1)及び本(2)に準じて取り扱うものとする。
⑨ その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株
未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。また、承継会社等の新株
予約権は承継された本社債とは別に譲渡することができないものとする。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 2017年7月1日~ 2017年9月30日 | - | 224,561,761 | - | 81,681 | - | 126,792 |
(6)【大株主の状況】
(注)1.上記のほか、自己株式が7,479,040株あります。
2.2017年9月20日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー及びその共同保有者が2017年9月13日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数(株) | 株券等保有割合(%) |
| ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | カルトン・スクエア、1グリーンサイド・ロウ、エジンバラ EH1 3AN スコットランド | 8,492,226 | 3.78 |
| ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド | カルトン・スクエア、1グリーンサイド・ロウ、エジンバラ EH1 3AN スコットランド | 21,304,374 | 9.49 |
3.2017年9月22日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者が2017年9月15日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数(株) | 株券等保有割合(%) |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 | 3,949,100 | 1.76 |
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー | 米国 デラウェア州 ニュー・キャッスル郡 ウィルミントン オレンジストリート 1209 ザ・コーポレーション・トラスト・カンパニー気付 | 624,288 | 0.28 |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー | 米国 ニュージャージー州 プリンストン ユニバーシティ スクウェア ドライブ 1 | 330,032 | 0.15 |
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド | 英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 | 264,300 | 0.12 |
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー | ルクセンブルク大公国 L-1855 J.F.ケネディ通り 35A | 932,687 | 0.42 |
| ブラックロック・ライフ・リミテッド | 英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 | 284,520 | 0.13 |
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド | アイルランド共和国 ダブリン インターナショナル・ファイナンシャル・サービス・センター JPモルガン・ハウス | 931,707 | 0.41 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 | 3,319,415 | 1.48 |
| ブラックロック・インターナショナル・リミテッド | 英国 エディンバラ センプル・ストリート 1 エクスチェンジ・プレース・ワン | 238,060 | 0.11 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. | 米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 | 3,175,655 | 1.41 |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド | 英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 | 581,409 | 0.26 |
4.2017年10月6日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者が2017年9月29日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数(株) | 株券等保有割合(%) |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 | 3,104,786 | 1.36 |
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー | 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom | 6,474,070 | 2.79 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目12番1号 | 5,781,520 | 2.57 |
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2017年9月30日現在 |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,600株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数46個が含まれております。
②【自己株式等】
| 2017年9月30日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%) |
| SBIホールディングス株式会社 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 7,479,000 | - | 7,479,000 | 3.33 |
| 計 | - | 7,479,000 | - | 7,479,000 | 3.33 |
(注)上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が500株(議決権の数5個)あります。なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含まれております。
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.要約四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下、四半期連結財務諸表規則)第93条の規定により、国際会計基準(IAS)第34号「期中財務報告」(以下、IAS第34号)に準拠して作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(2017年7月1日から2017年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2017年4月1日から2017年9月30日まで)に係る要約四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
1【要約四半期連結財務諸表】
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| 注記 | 前期末 (2017年3月31日) | 当第2四半期末 (2017年9月30日) | |||
| 百万円 | 百万円 | ||||
| 資産 | |||||
| 現金及び現金同等物 | 391,572 | 370,754 | |||
| 営業債権及びその他の債権 | 5 | 472,128 | 498,589 | ||
| 証券業関連資産 | |||||
| 預託金 | 1,399,851 | 1,549,871 | |||
| 信用取引資産 | 617,550 | 632,004 | |||
| その他の証券業関連資産 | 315,640 | 380,203 | |||
| 証券業関連資産計 | 5 | 2,333,041 | 2,562,078 | ||
| その他の金融資産 | 30,050 | 31,593 | |||
| 営業投資有価証券 | 5 | 111,067 | 128,697 | ||
| その他の投資有価証券 | 5 | 186,512 | 181,792 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 90,394 | 90,063 | |||
| 投資不動産 | 7,105 | 5,492 | |||
| 有形固定資産 | 10,498 | 11,191 | |||
| 無形資産 | 185,493 | 180,910 | |||
| その他の資産 | 28,392 | 31,084 | |||
| 繰延税金資産 | 3,749 | 536 | |||
| 資産合計 | 3,850,001 | 4,092,779 | |||
| 負債 | |||||
| 社債及び借入金 | 5 | 518,977 | 447,005 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 5 | 52,887 | 108,093 | ||
| 証券業関連負債 | |||||
| 信用取引負債 | 135,698 | 175,356 | |||
| 有価証券担保借入金 | 399,673 | 398,729 | |||
| 顧客からの預り金 | 738,144 | 824,625 | |||
| 受入保証金 | 600,621 | 674,859 | |||
| その他の証券業関連負債 | 304,476 | 318,906 | |||
| 証券業関連負債計 | 5 | 2,178,612 | 2,392,475 | ||
| 顧客預金 | 5 | 485,827 | 502,097 | ||
| 保険契約負債 | 147,573 | 146,155 | |||
| 未払法人所得税 | 10,040 | 3,438 | |||
| その他の金融負債 | 14,663 | 14,187 | |||
| その他の負債 | 11,946 | 12,107 | |||
| 繰延税金負債 | 13,952 | 17,110 | |||
| 負債合計 | 3,434,477 | 3,642,667 | |||
| 資本 | |||||
| 資本金 | 9 | 81,681 | 81,681 | ||
| 資本剰余金 | 128,004 | 126,037 | |||
| 自己株式 | 9 | (23,801) | (9,174) | ||
| その他の資本の構成要素 | 22,720 | 21,652 | |||
| 利益剰余金 | 169,388 | 181,629 | |||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 377,992 | 401,825 | |||
| 非支配持分 | 37,532 | 48,287 | |||
| 資本合計 | 415,524 | 450,112 | |||
| 負債・資本合計 | 3,850,001 | 4,092,779 |
(2)【要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書】
【要約四半期連結損益計算書】
【第2四半期累計】
| 注記 | 前第2四半期累計 (自2016年4月1日 至2016年9月30日) | 当第2四半期累計 (自2017年4月1日 至2017年9月30日) | |||
| 百万円 | 百万円 | ||||
| 収益 | 6, 7 | 121,284 | 141,679 | ||
| 費用 | |||||
| 金融収益に係る金融費用 | 8 | (6,581) | (8,294) | ||
| 売上原価 | (45,334) | (52,859) | |||
| 販売費及び一般管理費 | (47,320) | (47,281) | |||
| その他の金融費用 | 8 | (1,893) | (1,849) | ||
| その他の費用 | (4,831) | (4,964) | |||
| 費用合計 | (105,959) | (115,247) | |||
| 持分法による投資利益 | 1,961 | 1,305 | |||
| 税引前利益 | 6 | 17,286 | 27,737 | ||
| 法人所得税費用 | (7,177) | (8,629) | |||
| 四半期利益 | 10,109 | 19,108 | |||
| 四半期利益の帰属 | |||||
| 親会社の所有者 | 14,194 | 20,385 | |||
| 非支配持分 | (4,085) | (1,277) | |||
| 四半期利益 | 10,109 | 19,108 | |||
| 1株当たり四半期利益 (親会社の所有者に帰属) | |||||
| 基本的(円) | 11 | 68.92 | 99.98 | ||
| 希薄化後(円) | 11 | 63.56 | 90.91 |
【第2四半期】
| 注記 | 前第2四半期 (自2016年7月1日 至2016年9月30日) | 当第2四半期 (自2017年7月1日 至2017年9月30日) | |||
| 百万円 | 百万円 | ||||
| 収益 | 6, 7 | 57,318 | 72,762 | ||
| 費用 | |||||
| 金融収益に係る金融費用 | 8 | (3,434) | (4,236) | ||
| 売上原価 | (22,781) | (26,932) | |||
| 販売費及び一般管理費 | (22,713) | (24,034) | |||
| その他の金融費用 | 8 | (924) | (997) | ||
| その他の費用 | (1,232) | (4,279) | |||
| 費用合計 | (51,084) | (60,478) | |||
| 持分法による投資利益 | 918 | 703 | |||
| 税引前利益 | 6 | 7,152 | 12,987 | ||
| 法人所得税費用 | (2,178) | (4,191) | |||
| 四半期利益 | 4,974 | 8,796 | |||
| 四半期利益の帰属 | |||||
| 親会社の所有者 | 6,472 | 8,379 | |||
| 非支配持分 | (1,498) | 417 | |||
| 四半期利益 | 4,974 | 8,796 | |||
| 1株当たり四半期利益 (親会社の所有者に帰属) | |||||
| 基本的(円) | 11 | 31.64 | 41.04 | ||
| 希薄化後(円) | 11 | 29.24 | 37.28 |
【要約四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期累計】
| 注記 | 前第2四半期累計 (自2016年4月1日 至2016年9月30日) | 当第2四半期累計 (自2017年4月1日 至2017年9月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 四半期利益 | 10,109 | 19,108 | ||
| その他の包括利益 | ||||
| 純損益に振替えられることのない項目 | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | (8) | 755 | ||
| 純損益に振替えられる可能性のある項目 | ||||
| 在外営業活動体の換算差額 | (14,000) | (2,201) | ||
| 持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 | (721) | 389 | ||
| 税引後その他の包括利益 | (14,729) | (1,057) | ||
| 四半期包括利益 | (4,620) | 18,051 | ||
| 四半期包括利益の帰属 | ||||
| 親会社の所有者 | (459) | 19,317 | ||
| 非支配持分 | (4,161) | (1,266) | ||
| 四半期包括利益 | (4,620) | 18,051 | ||
【第2四半期】
| 注記 | 前第2四半期 (自2016年7月1日 至2016年9月30日) | 当第2四半期 (自2017年7月1日 至2017年9月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 四半期利益 | 4,974 | 8,796 | ||
| その他の包括利益 | ||||
| 純損益に振替えられることのない項目 | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | (21) | 757 | ||
| 純損益に振替えられる可能性のある項目 | ||||
| 在外営業活動体の換算差額 | 2,788 | 1,317 | ||
| 持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分 | 360 | 483 | ||
| 税引後その他の包括利益 | 3,127 | 2,557 | ||
| 四半期包括利益 | 8,101 | 11,353 | ||
| 四半期包括利益の帰属 | ||||
| 親会社の所有者 | 9,572 | 10,909 | ||
| 非支配持分 | (1,471) | 444 | ||
| 四半期包括利益 | 8,101 | 11,353 | ||
(3)【要約四半期連結持分変動計算書】
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| 注記 | 前第2四半期累計 (自2016年4月1日 至2016年9月30日) | 当第2四半期累計 (自2017年4月1日 至2017年9月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 17,286 | 27,737 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 5,185 | 5,454 | ||
| 持分法による投資利益 | (1,961) | (1,305) | ||
| 受取利息及び受取配当金 | (37,576) | (49,598) | ||
| 支払利息 | 8,473 | 10,143 | ||
| 営業投資有価証券の増減 | (9,818) | (15,345) | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | (48,492) | (32,652) | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 22,185 | 52,767 | ||
| 証券業関連資産及び負債の増減 | 20,386 | (15,142) | ||
| 顧客預金の増減 | 49,137 | 21,396 | ||
| その他 | (3,932) | (2,298) | ||
| 小計 | 20,873 | 1,157 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 37,009 | 48,733 | ||
| 利息の支払額 | (7,341) | (9,437) | ||
| 法人所得税の支払額 | (6,065) | (9,772) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,476 | 30,681 |
| 注記 | 前第2四半期累計 (自2016年4月1日 至2016年9月30日) | 当第2四半期累計 (自2017年4月1日 至2017年9月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 無形資産の取得による支出 | (3,053) | (3,972) | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | (42,021) | (22,205) | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 42,830 | 30,331 | ||
| 子会社の取得による支出 | (1,968) | 33 | ||
| 子会社の売却による収入 | 2,771 | 878 | ||
| 貸付による支出 | (3,601) | (2,424) | ||
| 貸付金の回収による収入 | 4,577 | 2,052 | ||
| その他 | 4,162 | 549 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,697 | 5,242 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | 10,011 | (130,472) | ||
| 長期借入による収入 | 7,482 | 6,568 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | (2,390) | (994) | ||
| 社債の発行による収入 | 59,210 | 84,151 | ||
| 社債の償還による支出 | (50,145) | (2,082) | ||
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 200 | 29 | ||
| 投資事業組合等における非支配持分からの 出資受入による収入 | 9,575 | 6,097 | ||
| 配当金の支払額 | (7,257) | (8,135) | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | (378) | (408) | ||
| 投資事業組合等における非支配持分への 分配金支払額 | (13,910) | (1,730) | ||
| 自己株式の取得による支出 | (8,003) | (9,602) | ||
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | 30 | 179 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | (492) | (150) | ||
| その他 | (398) | (178) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,535 | (56,727) | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | 51,708 | (20,804) | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 248,050 | 391,572 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | (9,389) | (14) | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 290,369 | 370,754 |
【要約四半期連結財務諸表注記】
1 報告企業
SBIホールディングス株式会社(以下、当社)は日本に所在する企業であります。当社の要約四半期連結財務諸表は、当社及び子会社(以下、当企業グループ)、並びに当企業グループの関連会社及び共同支配企業に対する持分により構成されております。当企業グループは、金融サービス事業、アセットマネジメント事業及びバイオ関連事業を主要3事業として多様な事業活動を行っております。各事業の内容については、「6 事業セグメント」に記載しております。
2 作成の基礎
当企業グループの要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、四半期連結財務諸表規則第93条の規定により、国際会計基準に準拠して作成しております。
要約四半期連結財務諸表はIAS第34号に準拠して作成しており、年次の連結財務諸表で要求されている全ての情報が含まれていないため、前期の連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。
本要約四半期連結財務諸表は、2017年11月9日に代表取締役執行役員社長 北尾吉孝及び最高財務責任者である取締役執行役員専務 森田俊平によって承認されております。
3 重要な会計方針
当企業グループが本要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下の新たに適用する基準を除き、前期の連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
当企業グループは、当期の第1四半期より以下の基準を適用しております。当該基準の適用において、本要約四半期連結財務諸表に与える重要な影響はありません。
4 見積り及び判断の利用
要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り、判断及び仮定の設定を行う必要があります。しかし、その性質上、実際の結果はこれらの見積りと異なる可能性があります。
見積り及び基礎となる仮定は継続的に見直しております。これらの見積り及び仮定の見直しによる影響は、その見直した期間及びそれ以降の期間において認識しております。
本要約四半期連結財務諸表で認識する金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、前期の連結財務諸表と同様であります。
5 金融商品の公正価値
(1) 公正価値の算定方法
本要約四半期連結財務諸表における金融資産及び金融負債の公正価値の算定方法は、前期の連結財務諸表における公正価値の算定方法と同一であります。
(2) 金融商品の分類及び公正価値
金融資産の分類及び公正価値は次のとおりであります。
前期末(2017年3月31日)
当第2四半期末(2017年9月30日)
金融負債の分類及び公正価値は次のとおりであります。
前期末(2017年3月31日)
当第2四半期末(2017年9月30日)
(3) 公正価値ヒエラルキーのレベル別分類
IFRS第13号「公正価値測定」は、公正価値の測定に利用するインプットの重要性を反映させた公正価値のヒエラルキーを用いて、公正価値の測定を分類することを要求しております。
公正価値のヒエラルキーは、以下のレベルとなっております。
・レベル1:活発な市場における同一資産・負債の市場価格
・レベル2:直接的又は間接的に観察可能な、公表価格以外の価格で構成されたインプット
・レベル3:観察不能な価格を含むインプット
公正価値の測定に使用される公正価値のヒエラルキーのレベルは、その公正価値の測定にとって重要なインプットのうち、最も低いレベルにより決定しております。
また、レベル間の振替につきましては、振替を生じさせた事象又は状況の変化の日に認識しております。
連結財政状態計算書又は要約四半期連結財政状態計算書において、公正価値で測定される金融資産及び金融負債の公正価値のヒエラルキーごとの分類は次のとおりであります。
(4) レベル3に分類される金融商品
レベル3に分類される金融商品については、取締役会に報告された評価方針及び手続に基づき、外部の評価専門家又は適切な評価担当者が評価の実施及び評価結果の分析を行っております。
評価結果は、財務経理担当役員及び財務経理部門責任者によりレビューされ、承認されております。
公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類される金融商品について、経常的な公正価値測定に用いた評価技法及び重要な観察可能でないインプットに関する情報は次のとおりであります。
経常的に公正価値で測定するレベル3に分類される金融商品の公正価値のうち、インカムアプローチ及びマーケットアプローチで評価される「営業投資有価証券」及び「その他の投資有価証券」の公正価値は、割引率の上昇(下落)により減少(増加)し、株価収益率の上昇(下落)により増加(減少)し、EBITDA倍率の上昇(下落)により増加(減少)し、非流動性ディスカウントの上昇(下落)により減少(増加)いたします。
レベル3に分類される金融商品について、インプットがそれぞれ合理的に考え得る代替的な仮定に変更した場合の公正価値の著しい増減は想定されておりません。
レベル3に分類される金融資産及び金融負債の増減は次のとおりであります。
前第2四半期累計(自2016年4月1日 至2016年9月30日)
当第2四半期累計(自2017年4月1日 至2017年9月30日)
(注)1.四半期利益として認識された利得又は損失は、要約四半期連結損益計算書の「収益」に含まれております。なお、当該利得又は損失のうち、前四半期末及び当四半期末に保有するFVTPLの金融資産に起因するものは、それぞれ6,048百万円の損失、2,912百万円の利得であります。
2.その他の包括利益として認識された利得又は損失は、要約四半期連結包括利益計算書の「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産」に含まれております。
3.公正価値の測定に使用する重要なインプットが観察可能となったことによる振替であります。
(5) 投資ポートフォリオ
営業投資有価証券及びその他の投資有価証券の内訳は次のとおりであります。
| 前期末 (2017年3月31日) | 当第2四半期末 (2017年9月30日) | |||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 営業投資有価証券 | ||||
| 上場株式 | 17,212 | 20,366 | ||
| 非上場株式 | 66,749 | 79,039 | ||
| 公社債等 | 4,602 | 6,066 | ||
| ファンド等への出資 | 22,504 | 23,226 | ||
| 合計 | 111,067 | 128,697 | ||
| その他の投資有価証券 | ||||
| 上場株式 | 133 | 2,127 | ||
| 非上場株式 | 5,020 | 3,557 | ||
| 公社債等 | 94,717 | 87,817 | ||
| ファンド等への出資 | 86,642 | 88,291 | ||
| 合計 | 186,512 | 181,792 |
6 事業セグメント
当企業グループは、インターネットを通じた金融に関する事業や国内外への投資に関する事業を中核に据えた総合金融グループとして事業を展開しており、これらに21世紀の成長産業として期待されるバイオ関連事業を加えた主要3事業を報告セグメントとしております。
当企業グループの報告セグメントは、当企業グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、最高経営意思決定機関である取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
報告セグメントの主な事業内容は、次のとおりであります。
(金融サービス事業)
証券関連事業、銀行業、保険事業を中核とした多様な金融関連事業を行っております。
(アセットマネジメント事業)
国内外のIT、バイオ及び金融関連のベンチャー企業等への投資に関する事業、海外における金融サービス事業及び金融商品の情報提供等を行う資産運用サービス事業を行っております。
(バイオ関連事業)
生体内に存在するアミノ酸の一種である5-アミノレブリン酸(ALA)を活用した医薬品・健康食品・化粧品の開発・販売や、がん及び免疫分野等における抗体医薬・核酸医薬の研究開発に関する事業を行っております。
その他には、不動産事業などが含まれておりますが、当第2四半期累計の報告セグメントと定義付けるための定量的な基準値を満たしておりません。
消去又は全社には、特定の事業セグメントに配賦されない損益及びセグメント間の内部取引消去が含まれております。なお、セグメント間の内部取引価格は市場実勢価格に基づいております。
当企業グループの報告セグメントごとの業績は次のとおりであります。
なお、前期まで「アセットマネジメント事業」に含めていた株式会社ブロードバンドセキュリティについては、当期の第1四半期から「金融サービス事業」に含めております。このため、前第2四半期累計及び前第2四半期についても当期のセグメント構成にあわせて組み替えております。
前第2四半期累計(自2016年4月1日 至2016年9月30日)
| 金融サービス事業 | アセットマネジメント事業 | バイオ関連事業 | 計 | その他 | 消去又は 全社 | 連結 | |||||||
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |||||||
| 収益 | 84,945 | 34,945 | 2,027 | 121,917 | 353 | (986) | 121,284 | ||||||
| 税引前利益 | 25,264 | 2,912 | (5,178) | 22,998 | (542) | (5,170) | 17,286 |
当第2四半期累計(自2017年4月1日 至2017年9月30日)
| 金融サービス事業 | アセットマネジメント事業 | バイオ関連事業 | 計 | その他 | 消去又は 全社 | 連結 | |||||||
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |||||||
| 収益 | 102,742 | 38,188 | 1,860 | 142,790 | 284 | (1,395) | 141,679 | ||||||
| 税引前利益 | 29,642 | 11,579 | (8,604) | 32,617 | (328) | (4,552) | 27,737 |
前第2四半期(自2016年7月1日 至2016年9月30日)
| 金融サービス事業 | アセットマネジメント事業 | バイオ関連事業 | 計 | その他 | 消去又は 全社 | 連結 | |||||||
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |||||||
| 収益 | 42,918 | 12,919 | 1,719 | 57,556 | 266 | (504) | 57,318 | ||||||
| 税引前利益 | 12,015 | (240) | (1,648) | 10,127 | (152) | (2,823) | 7,152 |
当第2四半期(自2017年7月1日 至2017年9月30日)
| 金融サービス事業 | アセットマネジメント事業 | バイオ関連事業 | 計 | その他 | 消去又は 全社 | 連結 | |||||||
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |||||||
| 収益 | 52,319 | 19,782 | 1,208 | 73,309 | 164 | (711) | 72,762 | ||||||
| 税引前利益 | 15,404 | 6,059 | (5,763) | 15,700 | (128) | (2,585) | 12,987 |
7 収益
収益の内訳は次のとおりであります。
| 前第2四半期累計 (自2016年4月1日 至2016年9月30日) | 当第2四半期累計 (自2017年4月1日 至2017年9月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | ||
| 収益 | |||
| 金融収益 | |||
| 受取利息(注) | 37,190 | 47,707 | |
| 受取配当金 | 658 | 1,736 | |
| FVTPLの金融資産から生じる収益 | (2,261) | 8,568 | |
| トレーディング損益 | 8,662 | 8,205 | |
| その他 | - | 31 | |
| 金融収益合計 | 44,249 | 66,247 | |
| 保険契約から生じる収益 | 26,589 | 31,633 | |
| 役務の提供等による収益 | 33,937 | 38,010 | |
| その他 | 16,509 | 5,789 | |
| 収益合計 | 121,284 | 141,679 |
(注)金融収益の受取利息は、償却原価で測定される金融資産から生じるものであります。
| 前第2四半期 (自2016年7月1日 至2016年9月30日) | 当第2四半期 (自2017年7月1日 至2017年9月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | ||
| 収益 | |||
| 金融収益 | |||
| 受取利息(注) | 18,947 | 24,396 | |
| 受取配当金 | 238 | 647 | |
| FVTPLの金融資産から生じる収益 | 661 | 4,906 | |
| トレーディング損益 | 3,867 | 4,243 | |
| その他 | - | 27 | |
| 金融収益合計 | 23,713 | 34,219 | |
| 保険契約から生じる収益 | 11,856 | 15,356 | |
| 役務の提供等による収益 | 16,492 | 18,946 | |
| その他 | 5,257 | 4,241 | |
| 収益合計 | 57,318 | 72,762 |
(注)金融収益の受取利息は、償却原価で測定される金融資産から生じるものであります。
8 金融費用
金融費用の内訳は次のとおりであります。
| 前第2四半期累計 (自2016年4月1日 至2016年9月30日) | 当第2四半期累計 (自2017年4月1日 至2017年9月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | ||
| 金融収益に係る金融費用 | |||
| 支払利息 | |||
| 償却原価で測定される金融負債 | (6,581) | (8,294) | |
| 金融収益に係る金融費用合計 | (6,581) | (8,294) | |
| その他の金融費用 | |||
| 支払利息 | |||
| 償却原価で測定される金融負債 | (1,893) | (1,849) | |
| その他の金融費用合計 | (1,893) | (1,849) |
| 前第2四半期 (自2016年7月1日 至2016年9月30日) | 当第2四半期 (自2017年7月1日 至2017年9月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | ||
| 金融収益に係る金融費用 | |||
| 支払利息 | |||
| 償却原価で測定される金融負債 | (3,434) | (4,236) | |
| 金融収益に係る金融費用合計 | (3,434) | (4,236) | |
| その他の金融費用 | |||
| 支払利息 | |||
| 償却原価で測定される金融負債 | (924) | (997) | |
| その他の金融費用合計 | (924) | (997) |
9 資本金及び自己株式
当社の発行済株式総数は次のとおりであります。
| 前第2四半期累計 (自2016年4月1日 至2016年9月30日) | 当第2四半期累計 (自2017年4月1日 至2017年9月30日) | ||
| 発行済株式総数 | 株 | 株 | |
| 期首 | 224,561,761 | 224,561,761 | |
| 期中増減 | - | - | |
| 四半期末 | 224,561,761 | 224,561,761 |
また、上記の発行済株式総数に含まれる自己株式数は次のとおりであります。
| 前第2四半期累計 (自2016年4月1日 至2016年9月30日) | 当第2四半期累計 (自2017年4月1日 至2017年9月30日) | ||
| 自己株式数 | 株 | 株 | |
| 期首 | 17,211,580 | 20,954,080 | |
| 期中増加(注)1、2 | 6,858,700 | 6,324,981 | |
| 期中減少(注)3、4 | (40,130) | (19,800,021) | |
| 四半期末 | 24,030,150 | 7,479,040 |
(注)1.前第2四半期累計の期中増加は、単元未満株式の買取請求による取得3,100株及び日本における会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得6,855,600株であります。
2.当第2四半期累計の期中増加は、単元未満株式の買取請求による取得6,481株及び日本における会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得6,318,500株であります。
3.前第2四半期累計の期中減少は、単元未満株式の売渡請求による売却730株及び従業員持株会への売却39,400株であります。
4.当第2四半期累計の期中減少は、単元未満株式の売渡請求による売却350株、ストック・オプションとしての新株予約権の権利行使への充当460,300株及び転換社債型新株予約権付社債の転換への充当19,339,371株であります。
10 配当
配当金の支払額は次のとおりであります。
前第2四半期累計(自2016年4月1日 至2016年9月30日)
| 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり 配当額 | 基準日 | 効力発生日 | |||||
| 百万円 | 円 | ||||||||
| 2016年4月28日 取締役会決議 | 普通株式 | 7,271 | 35 | 2016年3月31日 | 2016年6月9日 |
また、基準日が前第2四半期累計に属する配当のうち、効力発生日が前第2四半期累計の末日後となるものは次のとおりであります。
| 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり 配当額 | 基準日 | 効力発生日 | |||||
| 百万円 | 円 | ||||||||
| 2016年10月27日 取締役会決議 | 普通株式 | 2,009 | 10 | 2016年9月30日 | 2016年12月12日 |
当第2四半期累計(自2017年4月1日 至2017年9月30日)
| 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり 配当額 | 基準日 | 効力発生日 | |||||
| 百万円 | 円 | ||||||||
| 2017年4月28日 取締役会決議 | 普通株式 | 8,144 | 40 | 2017年3月31日 | 2017年6月9日 |
また、基準日が当第2四半期累計に属する配当のうち、効力発生日が当第2四半期累計の末日後となるものは次のとおりであります。
| 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり 配当額 | 基準日 | 効力発生日 | |||||
| 百万円 | 円 | ||||||||
| 2017年10月26日 取締役会決議 | 普通株式 | 3,256 | 15 | 2017年9月30日 | 2017年12月11日 |
11 1株当たり四半期利益
親会社の所有者に帰属する基本的1株当たり四半期利益及び希薄化後1株当たり四半期利益は次の情報に基づいて算定しております。
| 前第2四半期累計 (自2016年4月1日 至2016年9月30日) | 当第2四半期累計 (自2017年4月1日 至2017年9月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | ||
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | |||
| 基本的 | 14,194 | 20,385 | |
| 調整:転換社債型新株予約権付社債 | 208 | 286 | |
| 希薄化後 | 14,402 | 20,671 | |
| 加重平均株式数 | 株 | 株 | |
| 基本的 | 205,934,044 | 203,892,946 | |
| 調整:ストック・オプション | - | 671,266 | |
| 調整:転換社債型新株予約権付社債 | 20,645,516 | 22,821,742 | |
| 希薄化後 | 226,579,560 | 227,385,954 | |
| 1株当たり四半期利益(親会社の所有者に帰属) | 円 | 円 | |
| 基本的 | 68.92 | 99.98 | |
| 希薄化後 | 63.56 | 90.91 |
| 前第2四半期 (自2016年7月1日 至2016年9月30日) | 当第2四半期 (自2017年7月1日 至2017年9月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | ||
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | |||
| 基本的 | 6,472 | 8,379 | |
| 調整:転換社債型新株予約権付社債 | 111 | 172 | |
| 希薄化後 | 6,583 | 8,551 | |
| 加重平均株式数 | 株 | 株 | |
| 基本的 | 204,528,789 | 204,152,502 | |
| 調整:ストック・オプション | - | 727,581 | |
| 調整:転換社債型新株予約権付社債 | 20,645,516 | 24,496,828 | |
| 希薄化後 | 225,174,305 | 229,376,911 | |
| 1株当たり四半期利益(親会社の所有者に帰属) | 円 | 円 | |
| 基本的 | 31.64 | 41.04 | |
| 希薄化後 | 29.24 | 37.28 |
(注)逆希薄化効果を有するストック・オプションは、希薄化後1株当たり利益の計算に含まれておりません。
12 後発事象
該当事項はありません。
2【その他】
(剰余金の配当)
2017年10月26日開催の当社取締役会において、次のとおり2017年9月30日を基準日とする剰余金の中間配当を行うことを決議いたしました。
| (1)配当金の総額 | 3,256百万円 |
| (2)1株当たりの金額 | 15円 |
| (3)効力発生日 | 2017年12月11日 |
| (4)配当の原資 | 利益剰余金 |
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 2017年11月10日 |
| SBIホールディングス株式会社 |
| 取 締 役 会 御中 |
| 有限責任監査法人 ト ー マ ツ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 望 月 明 美 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 國 本 望 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているSBIホールディングス株式会社の2017年4月1日から2018年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2017年7月1日から2017年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2017年4月1日から2017年9月30日まで)に係る要約四半期連結財務諸表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、要約四半期連結持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
要約四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条の規定により国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から要約四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して、SBIホールディングス株式会社及び連結子会社の2017年9月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第2四半期連結会計期間及び第2四半期連結累計期間の経営成績並びに第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |