| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年11月9日 |
| 【四半期会計期間】 | 第152期第2四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) |
| 【会社名】 | 日本碍子株式会社 |
| 【英訳名】 | NGK INSULATORS, LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 大島 卓 |
| 【本店の所在の場所】 | 名古屋市瑞穂区須田町2番56号 |
| 【電話番号】 | 052(872)7171番 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 神藤 英明 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング25階日本碍子株式会社 東京本部 |
| 【電話番号】 | 03(6213)8855番 |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京総務グループ マネージャー 三枝 秀樹 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所(名古屋市中区栄三丁目8番20号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)業績の状況
当第2四半期連結累計期間における日本経済は、雇用や所得環境の改善から緩やかな回復基調が続きました。海外では、米国や欧州など先進国で回復基調が続いたほか、中国・新興国でも持ち直しの動きがみられるなど、総じて堅調に推移しました。
当社グループにおきましては、電力関連事業では、電力貯蔵用NAS®電池(ナトリウム/硫黄電池)が低調だったものの、がいしで海外向けの出荷が増加いたしました。セラミックス事業では、中国市場のトラック販売増により触媒用セラミックス担体(大型ハニセラム)の物量が増加したほか、欧州や中国の排ガス規制強化に伴う使用本数増により、センサーの物量が増加しました。エレクトロニクス事業では、中国の携帯基地局投資が低調でセラミックパッケージの物量が減少した一方、半導体の高積層化・微細化を背景に半導体製造装置用セラミックス製品の物量が増加しました。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比13.1%増の2,197億54百万円となりました。利益面では、研究開発費や減価償却費、立ち上げ費用等が増加したものの、売上高の増加により営業利益は前年同期比4.7%増の358億74百万円、経常利益は同5.7%増の342億12百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、特別損失として固定資産減損損失24億62百万円や競争法関連損失引当金繰入額10億70百万円等を計上した結果、同8.9%減の197億92百万円となりました。
セグメント別には、電力関連事業では売上高は前年同期比3.2%増の272億30百万円、営業損益は21億9百万円の営業損失(前年同期は27億83百万円の営業損失)、セラミックス事業では売上高は同9.8%増の1,310億44百万円、営業利益は同15.1%減の298億37百万円、エレクトロニクス事業では売上高は同26.6%増の615億30百万円、営業利益は同324.6%増の81億43百万円となりました。
(2)財政状態及びキャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて570億77百万円増加の8,165億11百万円となりました。これは主として、有形固定資産や現金及び預金が増加したことによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べて252億70百万円増加の3,571億11百万円となりました。これは主として、未払法人税等や競争法関連損失引当金が減少した一方で、長期借入金や社債が増加したことによるものであります。
また、純資産合計は、利益剰余金や為替換算調整勘定の増加により、前連結会計年度末に比べ318億7百万円増加の4,594億円となりました。
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動による213億81百万円の収入、投資活動による272億44百万円の支出、財務活動による259億96百万円の収入となりました。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払いや競争法関連損失引当金の減少による支出の一方、税金等調整前四半期純利益302億57百万円に減価償却費を加え、合計では213億81百万円の収入となりました。前年同期との比較では、281億78百万円の収入減となりました。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入の一方、有形固定資産や有価証券の取得などから合計では272億44百万円の支出となりました。前年同期との比較では、110億1百万円の支出増となりました。
[財務活動によるキャッシュ・フロー]
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いによる支出の一方、長期借入れや社債の発行などにより合計で259億96百万円の収入となりました。前年同期との比較では、407億92百万円の収入増となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の当社グループ全体の研究開発費は99億77百万円であり、この中には当社グループ外部からの受託研究にかかわる費用4億88百万円が含まれております。なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 735,030,000 |
| 計 | 735,030,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株)(平成29年9月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成29年11月9日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 327,560,196 | 327,560,196 | 東京証券取引所名古屋証券取引所各市場第一部 | 単元株式数100株 |
| 計 | 327,560,196 | 327,560,196 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成29年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第13回新株予約権
| 決議年月日 | 平成29年7月28日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 58 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 58,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年8月17日至 平成59年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1資本組入額 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数は、1,000株とする。
2. 新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、または株式移転を行う場合、当社普通株式の無償割当てを行う場合、その他上記の各新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める調整を行うことができる。
なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.①新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員(以下、「取締役等」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から、同じく6年を経過する日または平成59年6月30日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②前記①にかかわらず、平成58年6月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成58年7月1日以降新株予約権を行使できるものとする。
③新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
④新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合の新株予約権の取扱いについては、以下のとおりとする。
ア.新株予約権者が新株予約権を喪失または放棄することなく死亡した場合
当社の退職金規定に定める遺族が新株予約権を承継する(以下、「権利承継者」という。)ものとする。
イ.権利承継者が新株予約権を行使することが出来る期間は、次のとおりとする。
(ⅰ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失する前に死亡した場合
死亡日を地位喪失日とし、上記 <新株予約権の行使期間> ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
(ⅱ)新株予約権者が取締役等の地位を喪失した後に死亡した場合
上記 <新株予約権の行使期間> ならびに上記4.①および②に基づき、新株予約権者が生存していれば権利行使できたであろう期間
ウ.遺族が存在しない場合、または権利行使期間中に遺族の全員が死亡した場合、新株予約権は自動的に消滅する。
5. 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 <新株予約権の目的となる株式の数> に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後出資金額に当該各新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後出資金額は、交付される各新株予約権を行使することにより発行または移転される再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 <新株予約権の行使期間> に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記 (注)3 に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由
再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合、または再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が再編対象会社の株主総会で承認された場合であって、再編対象会社の取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記 <新株予約権の行使の条件> に準じて決定する。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(千株) | 発行済株式総数残高(千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年7月1日~平成29年9月30日 | - | 327,560 | - | 69,849 | - | 70,135 |
(6)【大株主の状況】
平成29年9月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2-11-3 | 36,823 | 11.24 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1-8-11 | 24,809 | 7.57 |
| 第一生命保険株式会社 | 東京都千代田区有楽町1-13-1 | 21,457 | 6.55 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内2-1-1 | 18,695 | 5.70 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内2-7-1 | 10,292 | 3.14 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 東京都中央区晴海1-8-11 | 4,608 | 1.40 |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿1-28-1 | 4,387 | 1.33 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内1-6-6 | 4,313 | 1.31 |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 東京都千代田区平河町2-7-9 | 4,309 | 1.31 |
| ORBIS SICAV(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 31,Z.A.BOURMICHT,L-8070 BERTRANGE,LUXEMBOURG(東京都新宿区新宿6-27-30) | 3,961 | 1.20 |
| 計 | - | 133,658 | 40.80 |
(注)1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)の所有株式数は、各行の信託業務に係る株式数であります。
2.当社は自己株式5,871千株を保有していますが、当該株式には議決権がないため上記大株主から除いております。
3.平成29年8月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社及び共同保有者8社が平成29年8月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿上の所有株式数に基づき記載しております。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 株券等保有割合(%) |
|---|---|---|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区丸の内1-8-3 | 5,295 | 1.62 |
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク(BlackRock Financial Management, Inc.) | 米国 ニューヨーク州ニューヨーク、イースト52ストリート 55 | 531 | 0.16 |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(BlackRock Investment Management LLC) | 米国 ニュージャージー州プリンストン ユニバーシティ スクウェア ドライブ1 | 328 | 0.10 |
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited) | 英国 ロンドン市スログモートン・アベニュー 12 | 391 | 0.12 |
| ブラックロック・ライフ・リミテッド(BlackRock Life Limited) | 英国 ロンドン市スログモートン・アベニュー 12 | 444 | 0.14 |
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited) | アイルランド共和国 ダブリン インターナショナル・ファイナンシャル・サービス・センター JPモルガン・ハウス | 1,099 | 0.34 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 米国 カルフォルニア州サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 | 3,563 | 1.09 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 米国 カルフォルニア州サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 | 4,328 | 1.32 |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) | 英国 ロンドン市スログモートン・アベニュー 12 | 658 | 0.20 |
| 計 | - | 16,641 | 5.08 |
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
平成29年9月30日現在
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式2,000株が含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数20個が含まれております。
②【自己株式等】
平成29年9月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本碍子株式会社 | 名古屋市瑞穂区須田町2番56号 | 5,871,500 | - | 5,871,500 | 1.79 |
| 計 | - | 5,871,500 | - | 5,871,500 | 1.79 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(追加情報)
当社は、平成19年3月期から平成22年3月期までの事業年度におけるポーランド子会社との取引に関し、名古屋国税局より移転価格税制に基づく更正処分を平成24年3月に受け、地方税を含めた追徴税額約62億円を納付したとともに異議申し立てを行いました。その後、名古屋国税不服審判所に対し審査請求を行い、平成28年6月24日に当該処分を一部取り消す旨の裁決書を受領いたしました。しかしながら、法人税額・地方税額等約1億円の還付に止まるもので、当社としては全額が取り消されるべきと考え、平成28年12月20日に東京地方裁判所に対し更正処分の取消訴訟を提起いたしました。
この結論を得るまでには暫く時間を要すると考えておりますが、他方では平成23年3月期から平成27年3月期までの事業年度について、平成29年6月23日に更正処分の通知を受領したことから、この5年間の追徴税額85億円並びに平成28年3月期及び平成29年3月期についても、同様の課税を受けるとした場合の見積税額を加えて、平成29年3月期決算に反映いたしました。また、当連結会計年度分として当第2四半期連結累計期間にかかる見積税額を法人税、住民税及び事業税に計上いたしました。
(四半期連結貸借対照表関係)
※1.たな卸資産の内訳は次のとおりであります。
※2. 未払法人税等
ポーランド子会社と当社の取引に関し、平成29年6月23日に移転価格税制に基づく更正処分の通知を受領したため、平成28年3月期から当第2四半期連結会計期間について同様の課税を受けるとした場合の見積税額を含んでおります。
3.偶発債務
当社グループは、競争状況に関して国際的な調査の対象となっております。平成23年に当社の米国子会社が米国司法省より文書提出命令を受領し、当社は、自動車用触媒担体に関する当該調査に対し、平成24年に独立委員会を設置するなど協力してきました。平成27年9月には、当社は米国司法省との間で自動車用触媒担体の取引の一部に関して米国反トラスト法違反などがあったとして、罰金6,530万米ドルを支払うことを主な内容とする司法取引に合意し、平成27年11月に全額を支払いました。また、関連する顧客とは損害賠償の交渉を行っており、一部では支払いを要するほか、民事訴訟(集団訴訟)も提起されております。
こうした進捗に鑑み、将来発生しうる損失について見積りを行い、当第2四半期連結会計期間末における見積額を「競争法関連損失引当金」として計上しておりますが、新たな事実が判明した場合には追加の損失が発生する可能性があります。なお、調査及び交渉の内容等については、当社グループの立場が不利になる可能性があるため、開示しておりません。
(四半期連結損益計算書関係)
※1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2.減損損失
前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
当社グループは、主に以下の資産グループについて、減損損失を計上しております。
| 用途 | 種類 | 場所 | 減損損失 (百万円) |
|---|---|---|---|
| がいし事業用資産 | 建物及び構築物、機械装置及び運搬具等 | 米国 | 1,658 |
| NAS事業用資産 | 機械装置、建設仮勘定等 | 愛知県春日井市他 | 362 |
| 遊休資産 | 機械装置、建設仮勘定等 | 山梨県都留市 | 1,157 |
当社グループは、主に内部管理上採用している事業によりグルーピングを行っており、また遊休資産については個々の資産を資産グループとしております。
事業用資産については、事業環境の悪化を受け将来事業計画を見直した結果、当初想定していた収益性が見込まれなくなったこと、また、遊休資産については、将来の使用が見込まれなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は建物及び構築物416百万円、機械装置及び運搬具1,503百万円、工具、器具及び備品36百万円、土地133百万円、建設仮勘定1,110百万円、その他3百万円であります。
なお、当該資産の回収可能額は零としております。
当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
当社グループは、主に以下の資産グループについて、減損損失を計上しております。
| 用途 | 種類 | 場所 | 減損損失 (百万円) |
|---|---|---|---|
| パッケージ事業用資産 | 建物及び構築物、機械装置及び運搬具等 | 山口県美祢市他 | 2,365 |
| NAS事業用資産 | 機械装置、建設仮勘定等 | 愛知県春日井市他 | 97 |
当社グループは、主に内部管理上採用している事業によりグルーピングを行っており、また遊休資産については個々の資産を資産グループとしております。
事業環境の悪化を受け将来事業計画を見直した結果、当初想定していた収益性が見込まれなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は建物及び構築物702百万円、機械装置及び運搬具1,060百万円、土地692百万円、その他7百万円であります。
当該資産の回収可能額については主に使用価値により測定しております。なお、使用価値の場合には将来キャッシュ・フローを7.1%で割り引いて算出しております。
※3.競争法関連損失引当金繰入額
競争法にかかる損失について、将来発生しうる見積り金額を含め計上しております。
※4. 法人税、住民税及び事業税
ポーランド子会社と当社の取引に関し、平成29年6月23日に移転価格税制に基づく更正処分の通知を受領したため、同様の課税を受けるとした場合の当第2四半期連結累計期間にかかる見積税額を含んでおります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年6月29日定時株主総会 | 普通株式 | 6,531 | 20.00 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月30日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年10月28日取締役会 | 普通株式 | 6,432 | 20.00 | 平成28年9月30日 | 平成28年12月2日 | 利益剰余金 |
3.株主資本の著しい変動
当社は、平成28年4月28日開催の取締役会決議に基づき、自己株式5,000,000株の取得を行いました。この結果、当第2四半期連結累計期間において自己株式が11,175百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末において自己株式が12,476百万円となっております。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年6月29日定時株主総会 | 普通株式 | 6,432 | 20.00 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月30日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年10月31日取締役会 | 普通株式 | 6,755 | 21.00 | 平成29年9月30日 | 平成29年12月1日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「電力関連事業」セグメントにおいて、がいし事業及びNAS事業の固定資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間において2,021百万円であります。
「エレクトロニクス事業」セグメントにおいて、将来の使用が見込まれなくなった遊休資産等の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間において1,184百万円であります。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
(注) セグメント利益又は損失(△)の調整額4百万円は、セグメント間取引の調整であります。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「電力関連事業」セグメントにおいて、NAS事業の固定資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間において97百万円であります。
「エレクトロニクス事業」セグメントにおいて、パッケージ事業等の固定資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間において2,365百万円であります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の
基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
(剰余金の配当)
平成29年10月31日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ)中間配当による配当金の総額・・・・・・・・6,755百万円
(ロ)1株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・21円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・平成29年12月1日
(注)平成29年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成29年11月9日
日本碍子株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 松井 夏樹 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 増見 彰則 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本碍子株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本碍子株式会社及び連結子会社の平成29年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。