| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 中国財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年11月10日 |
| 【事業年度】 | 第10期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 【会社名】 | 桃太郎源株式会社 |
| 【英訳名】 | Momotaro-Gene Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 塩 見 均 |
| 【本店の所在の場所】 | 岡山県岡山市北区柳町一丁目12番1号岡山柳町ビル4階 |
| 【電話番号】 | 086-238-7848 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 伊 達 尚 範 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 岡山県岡山市北区柳町一丁目12番1号岡山柳町ビル4階 |
| 【電話番号】 | 086-238-7848 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 伊 達 尚 範 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
平成29年8月25日に提出いたしました第10期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)の有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
1 株式等の状況
(2) 新株予約権等の状況
④ 第6回新株予約権
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(2) 【新株予約権等の状況】
(訂正前)
④ 第6回新株予約権
平成29年2月24日の臨時株主総会決議、及び平成29年3月6日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。
| 事業年度末現在(平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成29年5月30日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 800 | 800 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | A種優先株式 | A種優先株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 800 | 800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 250,000 | 250,000 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年3月15日~平成34年3月14日 | 平成29年3月15日~平成34年3月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 250,000資本組入額 125,000 | 発行価格 250,000資本組入額 125,000 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役若しくは従業員の地位にあることを要するものとする。但し、本新株予約権の割当を受者が任期満了による退任、定年退職等当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ②権利の譲渡・質入その他の処分は認めない。本新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合には、本新株予約権は直ちに当社に返還されたものとみなし、相続人に承継されないものとする。但し、当社の取締役会が特別にその後の新株予約権の保有及び行使を認めた場合はこの限りでない。 ③その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。 | ①本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役若しくは従業員の地位にあることを要するものとする。但し、本新株予約権の割当を受者が任期満了による退任、定年退職等当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ②権利の譲渡・質入その他の処分は認めない。本新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合には、本新株予約権は直ちに当社に返還されたものとみなし、相続人に承継されないものとする。但し、当社の取締役会が特別にその後の新株予約権の保有及び行使を認めた場合はこの限りでない。 ③その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
(訂正後)
④ 第6回新株予約権
平成29年2月24日の臨時株主総会決議、及び平成29年3月6日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。
| 事業年度末現在(平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成29年5月30日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 800 | 800 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | A種優先株式 | A種優先株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 800 | 800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 250,000 (注)2 | 250,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年3月15日~平成34年3月14日 | 平成29年3月15日~平成34年3月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 250,000資本組入額 125,000 | 発行価格 250,000資本組入額 125,000 |
| 新株予約権の行使の条件 | - | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | (注)3 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。
(1) 当社がA種優先株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
(2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。
(1) 当社がA種優先株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てによりA種優先株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合・無償割当ての比率 |
(2) 当社が、(i)調整前の行使価額を下回る1株あたりの払込金額でのA種優先株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ii)調整前の行使価額を下回る1株あたりの取得価額をもってA種優先株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分(無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。)を行うときは、未行使の本新株予約権の行使価額を、上記(i)の場合は当該A種優先株式の1株当たりの払込金額に、上記(ii)の場合は取得価額に、それぞれ変更する。
3.組織再編行為の際の取扱い
組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ再編対象会社の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社のA種優先株式(但し、当該権利の内容が、本新株予約権の目的であるA種優先株式の権利内容に準じたものに限る。)とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。