【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年8月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第4期第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社東京TYフィナンシャルグループ |
| 【英訳名】 | Tokyo TY Financial Group, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 味岡 桂三 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区新宿五丁目9番2号 |
| 【電話番号】 | 03(5341)4301 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営企画部長 水藤 有仁 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区新宿五丁目9番2号 |
| 【電話番号】 | 03(5341)4301 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営企画部長 水藤 有仁 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 平成28年度 第1四半期連結 累計期間 | 平成29年度 第1四半期連結 累計期間 | 平成28年度 | ||
| (自 平成28年 4月1日 至 平成28年 6月30日) | (自 平成29年 4月1日 至 平成29年 6月30日) | (自 平成28年 4月1日 至 平成29年 3月31日) | ||
| 経常収益 | 百万円 | 21,068 | 21,839 | 83,092 |
| うち信託報酬 | 百万円 | 9 | 10 | 61 |
| 経常利益 | 百万円 | 3,323 | 3,485 | 8,322 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 22,448 | 2,550 | ── |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | ── | ── | 25,535 |
| 四半期包括利益 | 百万円 | 21,431 | 3,975 | ── |
| 包括利益 | 百万円 | ── | ── | 23,355 |
| 純資産額 | 百万円 | 282,435 | 286,072 | 283,357 |
| 総資産額 | 百万円 | 5,569,313 | 5,564,748 | 5,577,306 |
| 1株当たり四半期純利益金額 | 円 | 736.50 | 83.69 | ── |
| 1株当たり当期純利益金額 | 円 | ── | ── | 830.61 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 円 | 479.50 | 53.57 | ── |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 円 | ── | ── | 511.40 |
| 自己資本比率 | % | 5.06 | 5.13 | 5.07 |
| 信託財産額 | 百万円 | 11,814 | 11,369 | 16,513 |
(注)1.当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.平成28年度第1四半期連結累計期間より株式会社新銀行東京(以下、「新銀行東京」という。)を当社の連結子会社としております。
3.平成28年度中間連結会計期間よりスカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社を当社の持分法適用関連会社としております。
4.平成29年度第1四半期連結累計期間より株式会社東京都民銀行の子会社である株式会社とみん経営研究所は、当社が直接出資する完全子会社となり、株式会社きらぼしコンサルティングに商号を変更しております。
5.自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計-(四半期)期末新株予約権-(四半期)期末非支配株主持分)を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。なお、本「自己資本比率」は、自己資本比率告示(平成18年金融庁告示第20号)に定める自己資本比率ではありません。
6.信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務に係る信託財産額を記載しております。なお、連結子会社のうち、該当する信託業務を営む会社は新銀行東京1社であります。
2【事業の内容】
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当第1四半期連結会計期間末現在、当社、連結子会社12社及び関連会社(持分法適用関連会社)2社で構成され、銀行業務を中心に金融サービスに係る事業を行っております。
当社グループは、報告セグメントが銀行業のみであり、事業に係る位置付けは次のとおりであります。
〔銀行業〕
株式会社東京都民銀行、株式会社八千代銀行及び株式会社新銀行東京は、東京都及び神奈川県北東部を主たる営業エリアとし、本店ほか支店等において、主に預金業務、貸出業務、内国為替業務、有価証券投資業務を行うほか、株式会社東京都民銀行及び株式会社八千代銀行は、外国為替業務、商品有価証券売買業務など、新銀行東京は信託業務などを行っております。当社グループは、これら3社による銀行業を当社グループの中核業務と位置付け、地域社会の発展に貢献するため、質の高いコンサルティング営業の実践を通じてライフステージやライフサイクルに応じた金融商品・サービスを提供しております。
また、連結子会社2社においては、信用保証業務を行っております。
〔その他〕
その他の連結子会社7社及び関連会社(持分法適用関連会社)2社においては、コンサルティングサービス、コンピューター関連サービス、情報提供サービス業及びクレジットカード業など銀行業務に付随する業務を行っており、当社と一体となってお客さまの金融ニーズへの対応を図っております。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
事業系統図によって示すと次のとおりであります。
(注)平成29年4月3日付で、株式会社東京都民銀行の子会社である株式会社とみん経営研究所は、当社が直接出資する完全子会社となり、株式会社きらぼしコンサルティングに商号を変更しております。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」の内容について、重要な変更はありません。また、当第1四半期連結累計期間において、重要な影響を及ぼす可能性のある事項は発生しておりません。
2【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1)業績の状況
当第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日~平成29年6月30日)のわが国経済は、雇用・所得環境や企業収益の改善を背景とした個人消費の底堅い推移や、設備投資の持ち直し等により、緩やかな回復基調が続きました。
当社グループの主な営業エリアである東京圏における中小企業の景況は、株価上昇による消費者マインドの改善や、訪日外国人の増加に伴うインバウンド消費の拡大等により緩やかに改善を続けております。また、東京オリンピック・パラリンピックに関連した需要の本格化等により先行きに対する期待感も高まっていますが、労働需給の引き締まりに伴う人手不足が深刻さを増しております。
このような環境のもと、当第1四半期連結累計期間の連結経常収益は、前年同連結累計期間比7億円増加し218億円となりました。連結経常費用は、前年同連結累計期間比6億円増加し183億円となり、その結果、連結経常利益は、前年同連結累計期間比1億円増加し34億円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同連結累計期間比198億円減少し25億円となりましたが、これは前第1四半期連結累計期間においては、負ののれん発生益194億円を含んでいるためであります。
当第1四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末比125億円減少し5兆5,647億円となり、純資産は前連結会計年度末比27億円増加し2,860億円となりました。
主要な勘定残高につきましては、預金は前連結会計年度末比307億円増加し4兆7,483億円、貸出金は前連結会計年度末比160億円減少し3兆6,052億円、有価証券は前連結会計年度末比287億円減少し1兆2,524億円となりました。
セグメント別の業績につきましては、当社グループは銀行業以外にコンサルティングサービス業、コンピューター関連サービス業、情報提供サービス業及びクレジットカード業等の事業を営んでおりますが、それらの事業の全セグメントに占める割合が僅少であるため、セグメント情報の記載を省略しております。
① 国内・海外別収支
当第1四半期連結累計期間の資金運用収支は、国内が173億円、海外が0百万円となり、内部取引による相殺消去後の合計で136億円となりました。
信託報酬は、内部取引による相殺消去後の合計で10百万円となりました。
役務取引等収支は、国内が37億円、海外が9百万円となり、内部取引による相殺消去後の合計で35億円となりました。
その他業務収支は、国内が10億円、海外が△0百万円となり、内部取引による相殺消去後の合計で6億円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内 | 海外 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 資金運用収支 | 前第1四半期連結累計期間 | 17,403 | 0 | 3,424 | 13,979 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 17,311 | 0 | 3,649 | 13,661 | |
| うち資金運用収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 18,386 | 0 | 3,456 | 14,929 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 18,095 | 0 | 3,655 | 14,440 | |
| うち資金調達費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 982 | - | 32 | 949 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 784 | - | 5 | 778 | |
| 信託報酬 | 前第1四半期連結累計期間 | 9 | - | - | 9 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 10 | - | - | 10 | |
| 役務取引等収支 | 前第1四半期連結累計期間 | 3,815 | 9 | 238 | 3,586 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 3,712 | 9 | 222 | 3,500 | |
| うち役務取引等収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 4,603 | 9 | 489 | 4,123 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 4,530 | 9 | 451 | 4,088 | |
| うち役務取引等費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 788 | - | 251 | 536 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 818 | - | 229 | 588 | |
| その他業務収支 | 前第1四半期連結累計期間 | 1,756 | △0 | 460 | 1,296 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1,071 | △0 | 456 | 615 | |
| うちその他業務収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 2,005 | - | 625 | 1,379 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1,471 | - | 593 | 877 | |
| うちその他業務費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 248 | 0 | 165 | 83 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 400 | 0 | 137 | 262 |
(注)1.「国内」は当社及び海外に営業拠点を有しない連結子会社の取引であり、「海外」は海外に営業拠点を有する連結子会社の取引であります。
2.相殺消去額は、親子会社間の内部取引の相殺消去額等を記載しております。
② 国内・海外別役務取引の状況
当第1四半期連結累計期間の役務取引等収益は、国内が45億円、海外が9百万円となり、内部取引による相殺消去後の合計で40億円となりました。
役務取引等費用は、国内が8億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で5億円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内 | 海外 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 役務取引等収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 4,603 | 9 | 489 | 4,123 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 4,530 | 9 | 451 | 4,088 | |
| うち預金・貸出業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 454 | - | 4 | 449 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 477 | - | 4 | 473 | |
| うち為替業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 992 | - | 0 | 991 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 993 | - | 0 | 993 | |
| うち証券関連業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 613 | - | - | 613 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 724 | - | - | 724 | |
| うち代理業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 481 | - | - | 481 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 364 | - | - | 364 | |
| うち保護預り ・貸金庫業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 227 | - | - | 227 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 223 | - | - | 223 | |
| うち保証業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 494 | - | 235 | 258 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 479 | - | 213 | 266 | |
| 役務取引等費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 788 | - | 251 | 536 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 818 | - | 229 | 588 | |
| うち為替業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 226 | - | - | 226 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 234 | - | - | 234 |
(注)1.「国内」は当社及び海外に営業拠点を有しない連結子会社の取引であり、「海外」は海外に営業拠点を有する連結子会社の取引であります。
2.相殺消去額は、親子会社間の内部取引の相殺消去額等を記載しております。
③ 国内・海外別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内 | 海外 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 預金合計 | 前第1四半期連結会計期間 | 4,807,124 | - | 10,674 | 4,796,449 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 4,797,706 | - | 49,367 | 4,748,339 | |
| うち流動性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 2,479,309 | - | 5,044 | 2,474,264 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 2,576,487 | - | 4,248 | 2,572,239 | |
| うち定期性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 2,261,004 | - | 5,630 | 2,255,374 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 2,150,718 | - | 45,118 | 2,105,599 | |
| うちその他 | 前第1四半期連結会計期間 | 66,809 | - | - | 66,809 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 70,500 | - | - | 70,500 | |
| 譲渡性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 32,916 | - | 4,130 | 28,786 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 26,193 | - | 3,410 | 22,783 | |
| 総合計 | 前第1四半期連結会計期間 | 4,840,040 | - | 14,804 | 4,825,236 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 4,823,899 | - | 52,777 | 4,771,122 |
(注)1.「国内」は当社及び海外に営業拠点を有しない連結子会社の取引であり、「海外」は海外に営業拠点を有する連結子会社の取引であります。
2.預金の区分は、次のとおりであります。
a.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
b.定期性預金=定期預金+定期積金
3.相殺消去額は、親子会社間の内部取引の相殺消去額等を記載しております。
④ 国内・海外別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
| 業種別 | 前第1四半期連結会計期間 | 当第1四半期連結会計期間 | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 国内(除く特別国際金融取引勘定分) | 3,579,113 | 100.00 | 3,605,136 | 100.00 |
| 製造業 | 337,391 | 9.42 | 323,735 | 8.97 |
| 農業、林業 | 1,007 | 0.02 | 982 | 0.02 |
| 漁業 | 45 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 1,056 | 0.02 | 1,003 | 0.02 |
| 建設業 | 179,274 | 5.00 | 179,836 | 4.98 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 13,046 | 0.36 | 12,850 | 0.35 |
| 情報通信業 | 79,031 | 2.20 | 80,438 | 2.23 |
| 運輸業、郵便業 | 103,768 | 2.89 | 97,369 | 2.70 |
| 卸売業、小売業 | 402,649 | 11.24 | 416,656 | 11.55 |
| 金融業、保険業 | 217,891 | 6.08 | 192,153 | 5.32 |
| 不動産業 | 720,148 | 20.12 | 778,449 | 21.59 |
| 不動産取引業 (注)2 | 297,167 | 8.30 | 335,719 | 9.31 |
| 不動産賃貸業等 (注)2 | 422,979 | 11.81 | 442,729 | 12.28 |
| 物品賃貸業 | 93,654 | 2.61 | 91,360 | 2.53 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 45,779 | 1.27 | 46,452 | 1.28 |
| 宿泊業 | 12,212 | 0.34 | 15,832 | 0.43 |
| 飲食業 | 30,807 | 0.86 | 32,689 | 0.90 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 57,280 | 1.60 | 54,872 | 1.52 |
| 教育、学習支援業 | 15,493 | 0.43 | 15,541 | 0.43 |
| 医療・福祉 | 102,621 | 2.86 | 106,985 | 2.96 |
| その他サービス | 92,287 | 2.57 | 91,972 | 2.55 |
| 地方公共団体 | 193,798 | 5.41 | 177,648 | 4.92 |
| その他 | 879,856 | 24.58 | 888,282 | 24.63 |
| 海外及び特別国際金融取引勘定分 | 144 | 100.00 | 156 | 100.00 |
| 政府系 | - | - | - | - |
| 金融機関 | - | - | - | - |
| その他 | 144 | 100.00 | 156 | 100.00 |
| 合計 | 3,579,258 | ── | 3,605,292 | ── |
(注)1.「国内」は当社及び海外に営業拠点を有しない連結子会社の取引であり、「海外」は海外に営業拠点を有する連結子会社の取引であります。
2.不動産取引業とは不動産取引の免許を有する業者による不動産業であり、不動産賃貸業等とは主にアパート経営等を営む個人経営者による賃貸業等であります。
「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務の状況
連結子会社のうち、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む会社は、株式会社新銀行東京1社であります。
信託財産の運用/受入状況(信託財産残高表)
| 資産 | ||||
| 科目 | 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 金銭債権 | 16,473 | 99.75 | 11,220 | 98.68 |
| 現金預け金 | 40 | 0.24 | 149 | 1.31 |
| 合計 | 16,513 | 100.00 | 11,369 | 100.00 |
| 負債 | ||||
| 科目 | 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 金銭債権の信託 | 16,513 | 100.00 | 11,369 | 100.00 |
| 合計 | 16,513 | 100.00 | 11,369 | 100.00 |
(注)元本補てん契約のある信託については、取扱残高はありません。
(2)経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社の事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 100,000,000 |
| 第1回第一種優先株式 | 5,000,000 |
| 第2回第一種優先株式 | 5,000,000 |
| 第二種優先株式 | 2,000,000 |
| 計 | 112,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年6月30日) | 提出日現在 発行数(株) (平成29年8月10日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 30,650,115 | 30,650,115 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数 100株 |
| 第1回第一種優先株式 (行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に該当します) | 750,000 | 750,000 | ─ | 単元株式数 100株 (注)1、2、3 |
| 第二種優先株式 (行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に該当します) | 2,000,000 | 2,000,000 | ─ | 単元株式数 100株 (注)1、2、4 |
| 計 | 33,400,115 | 33,400,115 | ── | ── |
(注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1)第1回第一種優先株式及び第二種優先株式は、当社普通株式を対価とする取得請求権が付与されております。取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における当社の市場株価を基準として修正されることがあり、当社の市場株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当社普通株式の数は増加する場合があります。
(2)取得価額の修正の基準及び頻度
① 修正の基準
・第1回第一種優先株式
平成35年6月1日から平成43年3月31日までの毎年4月1日及び10月1日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。また、下記(注)3.5.(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合は、当該平均値は下記(注)3.5.(8)に準じて調整される。)とします。
・第二種優先株式
平成33年4月1日から平成43年3月31日までの毎年4月1日及び10月1日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。また、下記(注)4.5.(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合は、当該平均値は下記(注)4.5.(8)に準じて調整される。)とします。
② 修正の頻度
・第1回第一種優先株式
平成35年6月1日から平成43年3月31日までの毎年4月1日および10月1日
・第二種優先株式
平成33年4月1日から平成43年3月31日までの毎年4月1日および10月1日
(3)取得価額の下限
・第1回第一種優先株式
1,637円(ただし、(注)3.5.(8)による調整を受ける。)
・第二種優先株式
1,370円(ただし、(注)4.5.(8)による調整を受ける。)
(4)取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
・第1回第一種優先株式
9,163,103株(平成29年8月10日現在における第1回第一種優先株式の発行済株式総数750,000株に基づき算定。同日の普通株式の発行済株式総数の29.89%)
・第二種優先株式
29,197,080株(平成29年8月10日現在における第二種優先株式の発行済株式総数2,000,000株に基づき算定。同日の普通株式の発行済株式総数の95.25%)
(5)第1回第一種優先株式について、当社は、平成38年6月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、第1回第一種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。
(6)第二種優先株式について、当社は、平成36年4月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、第二種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。
(注)2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
(1)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
・第1回第一種優先株式
該当事項はありません。
・第二種優先株式
該当事項はありません。
(2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
・第1回第一種優先株式
当社と三井住友信託銀行株式会社(以下「三井住友信託銀行」といいます。)が平成28年6月3日付けで締結した業務・資本提携契約により、三井住友信託銀行による第1回第一種優先株式の譲渡が次のとおり制限されております。すなわち、三井住友信託銀行が第1回第一種優先株式を第三者へ譲渡しようとするときは、当社に対して譲渡の承諾を求めなければならず、これに対して、①当社が承諾を行った場合、又は、②当社が承諾を拒絶し、かつ、当社若しくは当社が指定する者による当該第1回第一種優先株式の取得が行われなかった場合に限り、三井住友信託銀行は当該第三者に対して当該第1回第一種優先株式を譲渡することができます。また、三井住友信託銀行は当社に対して第1回第一種優先株式の買取りを申し入れることができ、当社がかかる申入れを拒み、かつ、当社が指定する者による当該第1回第一種優先株式の買取りが行われなかった場合には、それ以降、三井住友信託銀行は当該第1回第一種優先株式を自由に譲渡することができます。
・第二種優先株式
第二種優先株式を譲渡により取得することについては当社の取締役会の承認を要する旨の定めがあります。
(注)3.第1回第一種優先株式の内容は、以下のとおりです。
1.第1回第一種優先配当金
(1)第1回第一種優先配当金
当会社は、定款第44条第1項に定める日を基準日とする剰余金の期末配当を行うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第1回第一種優先株式を有する株主(以下「第1回第一種優先株主」という。)または第1回第一種優先株式の登録株式質権者(以下「第1回第一種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第1回第一種優先株式1株につき、20,000円(ただし、第1回第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、以下に定める配当年率を乗じて算出した金銭(ただし、払込期日の属する事業年度に係る配当については、当該金銭に、払込期日(同日を含む。)から当該事業年度の末日(同日を含む。)までの日数を365で除して算出される数を乗じて算出される額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。))による剰余金の配当(以下「第1回第一種優先配当金」という。)を支払う。
配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.1%(ゼロを下回る場合には、ゼロとする。)
ただし、上記の配当年率が5%を超える場合には、配当年率は5%とする。なお、配当年率は、%未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。また、当該事業年度において下記2.に定める第1回第一種優先中間配当金を支払ったときは、第1回第一種優先配当金はその額を控除した額とする。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、払込期日が属する事業年度については平成28年4月1日、それ以降に開始する事業年度については毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「第1回第一種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インターバンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、第1回第一種優先配当年率決定日(ただし、当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合はその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるユーロ円12ヶ月物ロンドン・インターバンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。
(2)非累積条項
ある事業年度において第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額が第1回第一種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対しては、第1回第一種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(4)優先順位
第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対する第1回第一種優先配当金の支払いと第2回第一種優先株式及び第二種優先株式の株主または登録株式質権者に対する優先配当金の支払いの支払順位は、同順位とする。
2.第1回第一種優先中間配当金
当会社は、定款第44条第2項に定める日を基準日とする中間配当を行うときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第1回第一種優先株式1株につき、各事業年度における第1回第一種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「第1回第一種優先中間配当金」という。)を行う。なお、第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対する第1回第一種優先中間配当金の支払いと第2回第一種優先株式及び第二種優先株式の株主または登録株式質権者に対する優先中間配当金の支払いの支払順位は、同順位とする。
3.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第1回第一種優先株式1株につき20,000円(ただし、第1回第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を支払う。
(2)非参加条項
第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)優先順位
第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対する残余財産の分配と第2回第一種優先株式及び第二種優先株式の株主または登録株式質権者に対する残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
4.議決権
第1回第一種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第1回第一種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、当該事業年度に係る定時株主総会の招集のための取締役会決議までに開催される全ての取締役会において、第1回第一種優先配当金の額全部(第1回第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を行う旨の決議がなされず、かつ、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第1回第一種優先配当金の額全部(第1回第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を行う旨の議案が提出されないときは、その定時株主総会より、または、(b)第1回第一種優先配当金の額全部(第1回第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を行う旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、その定時株主総会終結の時より、(ⅱ)第1回第一種優先配当金の額全部(第1回第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を行う旨の取締役会決議または株主総会決議がなされるまでの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
5.普通株式を対価とする取得請求権
(1)取得請求権
第1回第一種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することができる期間(以下「取得請求期間」という。)中、当会社に対して、自己の有する第1回第一種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当会社は、第1回第一種優先株主がかかる取得の請求をした第1回第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記(3)に定める財産を当該第1回第一種優先株主に対して交付する。ただし、下記(3)に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数(以下に定義する。)を超える場合には、引き換えに交付される普通株式数が行使可能株式数を超えない範囲内で最大数の第1回第一種優先株式について取得請求の効力が生じるものとし、その余の第1回第一種優先株式については取得請求がなされなかったものとみなす。「行使可能株式数」とは、(ⅰ)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当会社の発行可能株式総数から、取得請求日における当会社の発行済株式総数(当会社の自己株式数を除く。)および取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(ⅱ)取得請求日における当会社の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当会社の普通株式に係る発行済株式総数(当会社の自己株式数を除く。)、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数および新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。
(2)取得請求期間
取得請求期間は、平成35年6月1日から平成43年3月31日までとする。
(3)取得と引換えに交付すべき財産
当会社は、第1回第一種優先株式の取得と引換えに、第1回第一種優先株主が取得の請求をした第1回第一種優先株式数に20,000円(ただし、第1回第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(4)ないし(8)に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第1回第一種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
(4)当初取得価額
当初取得価額は、発行決議日である平成28年6月3日(以下「当初取得価額決定日」という。)における普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)」という。)である2,728円とする。
普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)とは、当初取得価額決定日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。
(5)取得価額の修正
取得価額は、取得請求期間の毎年4月1日および10月1日(以下「取得価額修正日」という。)における普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)」という。)に修正される(以下「修正後取得価額」という。)。ただし、普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)が下記(6)に定める上限取得価額を上回る場合は、修正後取得価額は上限取得価額とし、普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。
普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)とは、取得価額修正日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。なお、取得価額修正日に先立つ5連続取引日の期間において、下記(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、当該平均値は下記(8)に準じて調整される。
(6)上限取得価額
上限取得価額は、当初取得価額とする。
(7)下限取得価額
下限取得価額は、発行決議日である平成28年6月3日(以下「下限取得価額決定日」という。)における普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(下限取得価額決定日)」という。)の60%(円位未満切上げ。また、下記(8)による調整を受ける。)である1,637円とする。
普通株式1株当たり時価(下限取得価額決定日)とは、下限取得価額決定日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。
(8)取得価額の調整
イ.第1回第一種優先株式の発行後、下記(ⅰ)ないし(ⅵ)のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額及び上限取得価額を含む。以下同じ。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、1円未満を切り捨てる。
| 既発行 普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 | |
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | |||
(ⅰ)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)(ただし、当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(8)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当会社の普通株式の交付と引換えに当会社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(株式無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは株式無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当会社の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行または処分する場合(株式無償割当ておよび新株予約権無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは株式無償割当てもしくは新株予約権無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当てもしくは新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または当該基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当会社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われていない場合調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とし、上限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の上限取得価額を当該調整後の上限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって当会社の普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合により減少した普通株式数(効力発生日における当会社の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、株式の併合の効力発生日以降、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額に変更される。
ハ.(ⅰ)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本(8)に準じて調整する。
(ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日の当会社の発行済株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の当会社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、当該取得価額の調整の前に上記イ.またはロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)または(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(株式無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
へ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当会社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)使用する。
(9)合理的な措置
上記(4)ないし(8)に定める取得価額(下記7.(2)に定める一斉取得価額を含む。以下本(9)において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当会社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
(10)取得請求受付場所
株式会社東京TYフィナンシャルグループ 経営企画部
(11)取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記(10)に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。
6.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当会社は、平成38年6月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、第1回第一種優先株式の全部または一部を取得することができる。この場合、当会社は、かかる第1回第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第1回第一種優先株主に対して交付するものとする。なお、第1回第一種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記5.に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当会社は、第1回第一種優先株式の取得と引換えに、第1回第一種優先株式1株につき、20,000円(ただし、第1回第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を交付する。
7.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当会社は、取得請求期間の末日までに当会社に取得されていない第1回第一種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当会社は、かかる第1回第一種優先株式を取得するのと引換えに、各第1回第一種優先株主に対し、その有する第1回第一種優先株式数に20,000円(ただし、第1回第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める一斉取得価額で除した数の普通株式を交付するものとする。第1回第一種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(以下「一斉取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。なお、一斉取得価額算定期間において、上記5.(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、当該平均値は上記5.(8)に準じて調整される。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が上記5.(6)に定める上限取得価額を上回る場合は、一斉取得価額は上限取得価額とし、上記5.(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
8.株式の分割または併合および株式無償割当て
(1)分割または併合
当会社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式、第1回第一種優先株式、第2回第一種優先株式および第二種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当会社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式、第1回第一種優先株式、第2回第一種優先株式および第二種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
9.その他
(1)単元株式数
第1回第一種優先株式の単元株式数は100株です。
(2)議決権の有無及び差異並びに理由
当社は、株主としての権利内容に制限のない株式である普通株式の他に、株主総会における議決権を有さない第1回第一種優先株式、第2回第一種優先株式及び第二種優先株式を定款に定めています。これは、優先株式が剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先する代わりに、優先株式には議決権を付さないこととしたものであります。
(3)種類株主総会の決議
当社は、第1回第一種優先株式について、会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めておりません。
(注)4.第二種優先株式の内容は、以下のとおりであります。
1.第二種優先配当金
(1)第二種優先配当金
当会社は、定款第44条第1項に定める日を基準日とする剰余金の期末配当を行うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第二種優先株式を有する株主(以下「第二種優先株主」という。)または第二種優先株式の登録株式質権者(以下「第二種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第二種優先株式1株につき、20,000円(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、以下に定める配当年率を乗じて算出した金銭による剰余金の配当(以下「第二種優先配当金」という。)を支払う。
配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.0%
ただし、上記の配当年率が5%を超える場合には、配当年率は5%とする。また、当該事業年度において第2項に定める第二種優先中間配当金を支払ったときは、第二種優先配当金はその額を控除した額とする。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「第二種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インターバンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、第二種優先配当年率決定日(ただし、当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合はその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インターバンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。
(2)非累積条項
ある事業年度において第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額が第二種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対しては、第二種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当会社がする新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(4)優先順位
第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対する第二種優先配当金の支払いと第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対する第一種優先配当金の支払いの支払順位は、同順位とする。
2.第二種優先中間配当金
当会社は、定款第44条第2項に定める日を基準日とする中間配当を行うときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第二種優先株式1株につき、各事業年度における第二種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「第二種優先中間配当金」という。)を行う。なお、第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対する第二種優先中間配当金の支払いと第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対する第一種優先中間配当金の支払いの支払順位は、同順位とする。
3.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第二種優先株式1株につき20,000円(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を支払う。
(2)非参加条項
第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)優先順位
第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対する残余財産の分配と第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対する残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
4.議決権
第二種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。
5.普通株式を対価とする取得請求権
(1)取得請求権
二種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することができる期間(以下「取得請求期間」という。)中、当会社に対して、自己の有する第二種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当会社は、第二種優先株主がかかる取得の請求をした第二種優先株式を取得するのと引換えに、下記(3)に定める財産を当該第二種優先株主に対して交付する。ただし、下記(3)に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数(以下に定義する。)を超える場合には、行使可能株式数について取得請求の効力が生じるものとし、行使可能株式数を超える部分については取得請求がなされなかったものとみなす。「行使可能株式数」とは、(ⅰ)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当会社の発行可能株式総数から、取得請求日における当会社の発行済株式総数(当会社の自己株式数を除く。)および取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(ⅱ)取得請求日における当会社の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当会社の普通株式に係る発行済株式総数(当会社の自己株式数を除く。)、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数および新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。
(2)取得請求期間
取得請求期間は、平成33年4月1日から平成43年3月31日までとする。
(3)取得と引換えに交付すべき財産
当会社は、第二種優先株式の取得と引換えに、第二種優先株主が取得の請求をした第二種優先株式数に20,000円(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(4)ないし(8)に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第二種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
(4)当初取得価額
当初取得価額は、取得請求期間の初日(以下「当初取得価額決定日」という。)における普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)」という。)とする。ただし、普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、当初取得価額は下限取得価額とする。
普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)とは、当初取得価額決定日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。なお、当初取得価額決定日に先立つ5連続取引日の期間において、下記(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合は、当該平均値は下記(8)に準じて調整される。
(5)取得価額の修正
取得価額は、取得請求期間の毎年4月1日及び10月1日(以下「取得価額修正日」という。)における普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)」という。)に修正される(以下「修正後取得価額」という。)。ただし、普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。
普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)とは、取得価額修正日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。なお、取得価額修正日に先立つ5連続取引日の期間において、下記(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、当該平均値は下記(8)に準じて調整される。
(6)上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
(7)下限取得価額
下限取得価額は、平成28年4月1日(以下「下限取得価額決定日」という。)における普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(下限取得価額決定日)」という。)の50%(円位未満切上げ。また、下記(8)による調整を受ける。)である1,370円とする。
普通株式1株当たり時価(下限取得価額決定日)とは、下限取得価額決定日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額とする。なお、下限取得価額決定日に先立つ5連続取引日の期間において、下記(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、当該平均値は下記(8)に準じて調整される。
(8)取得価額の調整
イ.第二種優先株式の発行後、下記(ⅰ)ないし(ⅵ)のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。以下同じ。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、1円未満を切り捨てる。
| 既発行普通株式数+ | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 | |
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 1株当たりの時価 | |
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||
(ⅰ)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)(ただし、当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(8)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当会社の普通株式の交付と引換えに当会社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(株式無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当会社の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行または処分する場合(株式無償割当ておよび新株予約権無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは株式無償割当てもしくは新株予約権無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当てもしくは新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または当該基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当会社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって当会社の普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合により減少した普通株式数(効力発生日における当会社の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(ⅰ)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本(8)に準じて調整する。
(ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当会社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)または(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)取得価額調整式に使用する「1 株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(株式無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
へ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当会社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)使用する。
(9)合理的な措置
上記(4)ないし(8)に定める取得価額(第7項(2)に定める一斉取得価額を含む。以下本(9)において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当会社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
(10)取得請求受付場所
株式会社東京TYフィナンシャルグループ 経営企画部
(11)取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記(10)に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。
6.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当会社は、平成36年4月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、第二種優先株式の全部または一部を取得することができる。この場合、当会社は、かかる第二種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第二種優先株主に対して交付するものとする。なお、第二種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も第5項(1)に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当会社は、第二種優先株式の取得と引換えに、第二種優先株式1株につき、20,000円(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を交付する。
7.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当会社は、取得請求期間の末日までに当会社に取得されていない第二種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当会社は、かかる第二種優先株式を取得するのと引換えに、各第二種優先株主に対し、その有する第二種優先株式数に20,000円(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める一斉取得額で除した数の普通株式を交付するものとする。第二種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(以下「一斉取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。なお、一斉取得価額算定期間において、第5項(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、当該平均値は第5項(8)に準じて調整される。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が第5項(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
8.株式の分割または併合および株式無償割当て
(1)分割または併合
当会社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式、第一種優先株式および第二種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当会社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式、第一種優先株式および第二種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
9.譲渡制限
第二種優先株式を譲渡により取得することについては当会社の取締役会の承認を要する。
10.種類株主総会
当会社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、第二種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
11.法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当会社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
12.議決権の有無及び差異並びに理由
当社は、株主としての権利内容に制限のない株式である普通株式の他に、株主総会における議決権を有さない第1回第一種優先株式、第2回第一種優先株式及び第二種優先株式を定款に定めています。これは、優先株式が剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先する代わりに、優先株式には議決権を付さないこととしたものであります。
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権等はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
① 第1回第一種優先株式
該当事項はありません。
② 第二種優先株式
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 平成29年4月1日~ 平成29年6月30日 | - | 33,400 | - | 27,500 | - | 56,219 |
(6)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができないため、直前基準日である平成29年3月31日の株主名簿に基づき記載をしております。
①【発行済株式】
| 平成29年3月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | 第1回第一種優先株式 750,000 第二種優先株式 2,000,000 | - | ── |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | ── |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | ── |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 180,500 | - | ── |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 29,646,100 (注1) | 296,461 (注2) | ── |
| 単元未満株式 | 普通株式 823,515 | - | ── |
| 発行済株式総数 | 33,400,115 | - | ── |
| 総株主の議決権 | ── | 296,461 | ── |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の「株式数(株)」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式100株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」の「議決権の数(個)」には、株式会社証券保管振替機構名義の完全議決権株式に係る議決権が1個含まれております。
②【自己株式等】
| 平成29年3月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社東京TY フィナンシャルグループ | 新宿区新宿五丁目9番2号 | 180,500 | - | 180,500 | 0.54 |
| 計 | ── | 180,500 | - | 180,500 | 0.54 |
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)及び第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 現金預け金 | 515,886 | 513,422 |
| コールローン及び買入手形 | 3,987 | 25,934 |
| 買入金銭債権 | 45,724 | 44,674 |
| 商品有価証券 | 794 | 794 |
| 有価証券 | ※2 1,281,164 | ※2 1,252,460 |
| 貸出金 | ※1 3,621,372 | ※1 3,605,292 |
| 外国為替 | 7,584 | 12,298 |
| その他資産 | 42,617 | 49,299 |
| 有形固定資産 | 56,085 | 58,029 |
| 無形固定資産 | 1,903 | 2,232 |
| 退職給付に係る資産 | 14,125 | 14,826 |
| 繰延税金資産 | 7,823 | 7,329 |
| 支払承諾見返 | 7,880 | 7,319 |
| 貸倒引当金 | △29,644 | △29,167 |
| 資産の部合計 | 5,577,306 | 5,564,748 |
| 負債の部 | ||
| 預金 | 4,717,562 | 4,748,339 |
| 譲渡性預金 | 21,340 | 22,783 |
| コールマネー及び売渡手形 | 40,706 | 26,870 |
| 債券貸借取引受入担保金 | 361,309 | 322,092 |
| 借用金 | 103,416 | 93,372 |
| 外国為替 | 936 | 328 |
| その他負債 | 30,150 | 48,570 |
| 賞与引当金 | 2,213 | 895 |
| 退職給付に係る負債 | 4,453 | 4,291 |
| 役員退職慰労引当金 | 110 | 51 |
| ポイント引当金 | 57 | 55 |
| 利息返還損失引当金 | 10 | 9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 1,010 | 1,042 |
| システム解約損失引当金 | 200 | 200 |
| 偶発損失引当金 | 675 | 619 |
| 繰延税金負債 | 1,902 | 1,835 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 14 | - |
| 支払承諾 | 7,880 | 7,319 |
| 負債の部合計 | 5,293,949 | 5,278,676 |
| 純資産の部 | ||
| 資本金 | 27,500 | 27,500 |
| 資本剰余金 | 150,733 | 150,611 |
| 利益剰余金 | 104,574 | 106,110 |
| 自己株式 | △632 | △633 |
| 株主資本合計 | 282,175 | 283,588 |
| その他有価証券評価差額金 | 3,166 | 4,435 |
| 土地再評価差額金 | △209 | △242 |
| 為替換算調整勘定 | 8 | 9 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △2,216 | △2,041 |
| その他の包括利益累計額合計 | 748 | 2,160 |
| 新株予約権 | 95 | 90 |
| 非支配株主持分 | 337 | 232 |
| 純資産の部合計 | 283,357 | 286,072 |
| 負債及び純資産の部合計 | 5,577,306 | 5,564,748 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 経常収益 | 21,068 | 21,839 |
| 資金運用収益 | 14,929 | 14,440 |
| (うち貸出金利息) | 11,693 | 11,111 |
| (うち有価証券利息配当金) | 2,934 | 3,030 |
| 信託報酬 | 9 | 10 |
| 役務取引等収益 | 4,123 | 4,088 |
| その他業務収益 | 1,379 | 877 |
| その他経常収益 | ※1 626 | ※1 2,422 |
| 経常費用 | 17,744 | 18,354 |
| 資金調達費用 | 949 | 778 |
| (うち預金利息) | 583 | 437 |
| 役務取引等費用 | 536 | 588 |
| その他業務費用 | 83 | 262 |
| 営業経費 | 15,351 | 15,774 |
| その他経常費用 | ※2 823 | ※2 949 |
| 経常利益 | 3,323 | 3,485 |
| 特別利益 | 19,443 | 119 |
| 固定資産処分益 | 0 | 119 |
| 負ののれん発生益 | 19,443 | - |
| 特別損失 | 23 | 70 |
| 固定資産処分損 | 23 | 70 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 22,744 | 3,534 |
| 法人税等 | 276 | 972 |
| 四半期純利益 | 22,467 | 2,561 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 19 | 11 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 22,448 | 2,550 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 四半期純利益 | 22,467 | 2,561 |
| その他の包括利益 | △1,035 | 1,413 |
| その他有価証券評価差額金 | △1,094 | 1,225 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1 | - |
| 土地再評価差額金 | - | △32 |
| 為替換算調整勘定 | △5 | 1 |
| 退職給付に係る調整額 | 69 | 174 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △3 | 45 |
| 四半期包括利益 | 21,431 | 3,975 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 21,413 | 3,962 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 18 | 13 |
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
平成29年4月3日付で、株式会社東京都民銀行の子会社である株式会社とみん経営研究所は、当社が直接出資する完全子会社となり、株式会社きらぼしコンサルティングに商号を変更しております。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
税金費用の処理
当社及び連結子会社の税金費用は、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じることにより算定しております。
(四半期連結貸借対照表関係)
※1.貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 破綻先債権額 | 5,768百万円 | 8,324百万円 |
| 延滞債権額 | 83,620百万円 | 79,927百万円 |
| 3ヵ月以上延滞債権額 | 239百万円 | 271百万円 |
| 貸出条件緩和債権額 | 3,253百万円 | 2,359百万円 |
| 合計額 | 92,882百万円 | 90,882百万円 |
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※2.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 32,246百万円 | 33,877百万円 |
(四半期連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 償却債権取立益 | 24百万円 | 24百万円 |
| 株式等売却益 | 44百万円 | 1,660百万円 |
| 持分法による投資利益 | 84百万円 | 45百万円 |
※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 貸倒引当金繰入額 | 294百万円 | 111百万円 |
| 株式等売却損 | 61百万円 | 7百万円 |
| 債権売却損 | 4百万円 | 25百万円 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 減価償却費 | 821百万円 | 664百万円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年5月13日 取締役会 | 普通株式 | 871 | 30 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月13日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高(百万円) | 20,000 | 99,585 | 80,913 | △594 | 199,905 |
| 当第1四半期連結会計期間末までの変動額(累計) | |||||
| 新株の発行(注2) | 7,500 | 7,500 | 15,000 | ||
| 株式交換による変動(注1) | 43,719 | 43,719 | |||
| 剰余金の配当 | △871 | △871 | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(累計)(注1) | 22,448 | 22,448 | |||
| 自己株式の取得 | △5 | △5 | |||
| 自己株式の処分 | 0 | 2 | 2 | ||
| 当第1四半期連結会計期間末までの変動額(累計)合計 | 7,500 | 51,219 | 21,576 | △3 | 80,292 |
| 当第1四半期連結会計期間末残高 (百万円) | 27,500 | 150,805 | 102,490 | △598 | 280,197 |
(注)1.平成28年4月1日に、当社を株式交換完全親会社、株式会社新銀行東京(以下、「新銀行東京」という。)を株式交換完全子会社とする株式交換により経営統合を行ないました。当社は、本株式交換に際して、新銀行東京の普通株式1株につき、0.24株の当社の普通株式を割当て交付いたしました。また、新銀行東京のA種優先株式1株につき、1株の当社の第二種優先株式を割当て交付いたしました。この結果、資本剰余金が43,719百万円増加し、親会社株主に帰属する四半期純利益には、負ののれん発生益19,443百万円が含まれております。
2.平成28年6月24日を払込期日とする第1回第一種優先株式の第三者割当増資により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ7,500百万円増加しております。
当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成29年5月12日 取締役会 | 普通株式 | 914 | 30 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月12日 | 利益剰余金 |
| 平成29年5月12日 取締役会 | 第1回第一種優先株式 | 95 | 127.64 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月12日 | 利益剰余金 |
| 平成29年5月12日 取締役会 | 第二種優先株式 | 36 | 18.364 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月12日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは、報告セグメントが銀行業のみであります。なお、銀行業以外にコンサルティングサービス業、コンピューター関連サービス業、情報提供サービス業及びクレジットカード業等の事業を営んでおりますが、それらの事業の全セグメントに占める割合が僅少であるため、記載を省略しております。
(有価証券関係)
※1.企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。
※2.四半期連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金及び「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 国債 | 307,759 | 322,207 | 14,447 |
| 地方債 | 34,286 | 34,576 | 290 |
| 社債 | 94,885 | 95,735 | 849 |
| 外国証券 | 28,132 | 28,266 | 134 |
| 合計 | 465,063 | 480,785 | 15,722 |
当第1四半期連結会計期間(平成29年6月30日)
| 四半期連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 国債 | 307,578 | 320,978 | 13,400 |
| 地方債 | 28,981 | 29,215 | 234 |
| 社債 | 92,939 | 93,623 | 683 |
| 外国証券 | 28,112 | 28,348 | 236 |
| 合計 | 457,612 | 472,166 | 14,554 |
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| 取得原価 (償却原価) (百万円) | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 26,748 | 32,407 | 5,658 |
| 債券 | 551,703 | 552,678 | 974 |
| 国債 | 177,564 | 177,704 | 140 |
| 地方債 | 38,054 | 38,069 | 15 |
| 短期社債 | 9,999 | 9,999 | - |
| 社債 | 326,084 | 326,904 | 819 |
| その他 | 263,177 | 260,859 | △2,317 |
| 合計 | 841,629 | 845,944 | 4,315 |
当第1四半期連結会計期間(平成29年6月30日)
| 取得原価 (償却原価) (百万円) | 四半期連結貸借対照表計上額 (百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 23,619 | 31,001 | 7,381 |
| 債券 | 540,232 | 540,425 | 193 |
| 国債 | 170,467 | 170,328 | △138 |
| 地方債 | 34,359 | 34,374 | 14 |
| 短期社債 | 12,999 | 12,999 | - |
| 社債 | 322,404 | 322,722 | 317 |
| その他 | 258,361 | 256,836 | △1,525 |
| 合計 | 822,212 | 828,263 | 6,050 |
(注) その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間(前連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、債券1百万円であります。
当第1四半期連結累計期間における減損処理額は、ありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は以下のとおりです。
四半期連結会計期間(前連結会計年度)における時価が取得原価に比べて50%以上下落したものについては、時価まで減損することとし、時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落したものについては、発行会社の信用状況や過去の一定期間における時価の推移等を勘案して、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価まで減損することとしております。
(デリバティブ取引関係)
企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。
(1)金利関連取引
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品 取引所 | 金利先物 | - | - | - |
| 金利オプション | - | - | - | |
| 店頭 | 金利先渡契約 | - | - | - |
| 金利スワップ | 256,968 | 1,159 | 1,159 | |
| 金利スワップション | 2,140 | - | 7 | |
| 金利キャップ | 4,546 | - | 48 | |
| その他 | - | - | - | |
| 合 計 | ──── | 1,159 | 1,215 | |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
当第1四半期連結会計期間(平成29年6月30日)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品 取引所 | 金利先物 | - | - | - |
| 金利オプション | - | - | - | |
| 店頭 | 金利先渡契約 | - | - | - |
| 金利スワップ | 248,501 | 1,122 | 1,122 | |
| 金利スワップション | 1,740 | - | 6 | |
| 金利キャップ | 4,285 | - | 45 | |
| その他 | - | - | - | |
| 合 計 | ──── | 1,122 | 1,174 | |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
(2)通貨関連取引
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品 取引所 | 通貨先物 | - | - | - |
| 通貨オプション | - | - | - | |
| 店頭 | 通貨スワップ | 10,830 | 12 | 12 |
| 為替予約 | 67,855 | 6 | 6 | |
| 通貨オプション | 49,598 | △0 | 135 | |
| その他 | - | - | - | |
| 合 計 | ──── | 19 | 154 | |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日)等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等は、該当ありません。
当第1四半期連結会計期間(平成29年6月30日)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品 取引所 | 通貨先物 | - | - | - |
| 通貨オプション | - | - | - | |
| 店頭 | 通貨スワップ | 10,821 | 8 | 8 |
| 為替予約 | 75,088 | △176 | △176 | |
| 通貨オプション | 46,431 | △0 | 107 | |
| その他 | - | - | - | |
| 合 計 | ──── | △167 | △59 | |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日)等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等は、該当ありません。
(3)株式関連取引
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
該当事項はありません。
(5)商品関連取引
該当事項はありません。
(6)クレジット・デリバティブ取引
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | ||
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 円 | 736.50 | 83.69 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 22,448 | 2,550 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 22,448 | 2,550 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 30,479 | 30,470 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 円 | 479.50 | 53.57 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 | 百万円 | 18 | - |
| うち新株予約権付社債利息 (税額相当額控除後) | 百万円 | 18 | - |
| 普通株式増加数 | 千株 | 16,374 | 17,129 |
| うち新株予約権付社債 | 千株 | 1,336 | - |
| うち優先株式 | 千株 | 15,026 | 17,099 |
| うち新株予約権 | 千株 | 11 | 30 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ────── | ────── | |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
平成29年5月12日開催の取締役会において、平成29年3月31日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。
①普通配当
配当金額 914百万円
1株当たりの配当金 30円00銭
②第1回第一種優先株式配当
配当金額 95百万円
1株当たりの配当金 127円64銭
③第二種優先株式配当
配当金額 36百万円
1株当たりの配当金 18円36銭4厘
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 | |||
| 平成29年8月9日 | |||
| 株式会社 東京TYフィナンシャルグループ | |||
| 取 締 役 会 御 中 | |||
| 新日本有限責任監査法人 | |||
| 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 | 公認会計士 | 南 波 秀 哉 ㊞ | |
| 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 | 公認会計士 | 窪 寺 信 ㊞ | |
| 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 | 公認会計士 | 日 下 部 惠 美 ㊞ | |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社東京TYフィナンシャルグループの平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東京TYフィナンシャルグループ及び連結子会社の平成29年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |