| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年8月8日 |
| 【四半期会計期間】 | 第15期第2四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
| 【会社名】 | カルナバイオサイエンス株式会社 |
| 【英訳名】 | Carna Biosciences, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 吉野公一郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 神戸市中央区港島南町一丁目5番5号 |
| 【電話番号】 | 078-302-7039(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理本部長 山本詠美 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神戸市中央区港島南町一丁目5番5号 |
| 【電話番号】 | 078-302-7039(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理本部長 山本詠美 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第14期第2四半期連結累計期間 | 第15期第2四半期連結累計期間 | 第14期 | |
| 会計期間 | 自 平成28年1月1日至 平成28年6月30日 | 自 平成29年1月1日至 平成29年6月30日 | 自 平成28年1月1日至 平成28年12月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 442,708 | 326,799 | 811,598 |
| 経常損失(△) | (千円) | △208,526 | △297,318 | △440,657 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △33,752 | △316,142 | △289,940 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △156,515 | △318,229 | △406,060 |
| 純資産額 | (千円) | 1,983,629 | 1,491,215 | 1,739,321 |
| 総資産額 | (千円) | 2,629,056 | 2,193,269 | 2,566,295 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △3.71 | △34.03 | △31.64 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 75.3 | 67.8 | 67.6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △164,107 | △222,568 | △452,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 254,628 | △28,738 | 248,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 625,025 | △15,582 | 754,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (千円) | 2,320,738 | 1,892,419 | 2,161,186 |
| 回次 | 第14期第2四半期連結会計期間 | 第15期第2四半期連結会計期間 | |
| 会計期間 | 自 平成28年4月1日至 平成28年6月30日 | 自 平成29年4月1日至 平成29年6月30日 | |
| 1株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △2.42 | △21.21 |
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額について、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失を計上しているため、記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日において当社グループが判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第2四半期連結累計期間の世界経済は、米国において個人消費の底堅い推移等から堅調さを維持しているものの、住宅投資が鈍化する等持続的な経済成長に弱含みの兆しが見えはじめていることから、先行き不透明な状況で推移する一方、欧州においては英総選挙や仏大統領選挙など政治的イベントが相次いだものの、雇用環境が改善する等、緩やかな回復傾向が続いています。わが国における経済状況については、個人消費が持ち直しの傾向を示すとともに、企業収益が底堅く推移するなかで、緩やかな景気回復の兆しとなって表れております。
当社グループが属する製薬業界におきましては、大型医薬品の特許切れに伴いジェネリック医薬品による代替が進み、製薬企業による新薬の開発競争が一段と激しさを増すなかで、オープンイノベーションがその創薬研究の分野において主流となっており、次世代の収益の柱を広く社外から導入する動きが一層活発化しております。当社が開発した医薬品候補化合物についても、これら製薬企業の注目を集めるなかで、全世界を対象とした開発・商業化の権利を製薬企業等に許諾するライセンス契約の締結という成果として表れております。
このような状況下、当社グループは、キナーゼ阻害薬の創薬に係る創薬基盤技術の強化に取り組むなかで、創薬支援事業においては新規顧客の開拓や既存顧客への深耕を通して売上の拡大を目指すとともに、創薬事業においてはキナーゼ阻害薬の創製に係る研究開発、導出交渉等に積極的に取り組んでまいりました。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は326,799千円(前年同四半期比26.2%減)、営業損失は291,843千円(前年同四半期は195,505千円)、経常損失は297,318千円(前年同四半期は208,526千円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は316,142千円(前年同四半期は33,752千円)となりました。
セグメント別の業績は次の通りです。
①創薬支援事業
キナーゼタンパク質の販売、アッセイ開発、プロファイリング・スクリーニングサービス及びセルベース・アッセイサービスの提供等により、創薬支援事業の売上高は326,799千円(前年同四半期比4.9%減)、営業利益は70,176千円(前年同四半期比10.8%減)となりました。売上高の内訳は、国内売上は182,188千円(前年同四半期比13.3%減)、北米地域は100,123千円(前年同四半期比9.6%増)、欧州地域は31,377千円(前年同四半期比2.0%減)、その他地域は13,109千円(前年同四半期比28.6%増)であります。
②創薬事業
当第2四半期連結累計期間の創薬事業において、売上高の計上はなく(前年同四半期は98,928千円)、営業損失は362,020千円(前年同四半期は274,188千円)となりました。
(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末における総資産は2,193,269千円となり、前連結会計年度末と比べて373,026千円減少しました。その内訳は、現金及び預金の減少268,766千円、売掛金の減少50,080千円、有形固定資産の減少15,111千円等であります。
負債は702,054千円となり、前連結会計年度末と比べて124,919千円減少しました。その内訳は、未払金の減少36,692千円、長期借入金の減少71,130千円等であります。
純資産は1,491,215千円となり、前連結会計年度末と比べて248,106千円減少しました。その内訳は、親会社株主に帰属する四半期純損失316,142千円の計上、資本金の増加35,314千円、資本剰余金の増加35,272千円等であります。
また、自己資本比率は67.8%(前連結会計年度末は67.6%)となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により222,568千円減少し、投資活動により28,738千円減少し、財務活動により15,582千円減少した結果、当第2四半期連結会計期間末においては1,892,419千円(前連結会計年度末比268,766千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は222,568千円(前年同四半期は164,107千円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失314,968千円の計上、減損損失17,649千円の計上、売上債権の減少48,809千円及び未払金の減少22,691千円の差し引きによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は28,738千円(前年同四半期は254,628千円の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出28,621千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により減少した資金は15,582千円(前年同四半期は625,025千円の増加)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出71,130千円、社債の償還による支出14,014千円及び新株予約権の行使による株式の発行による収入69,660千円によるものであります。
(4) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は270,137千円であります。
また、当第2四半期連結累計期間におけるセグメント別の研究開発費は以下のとおりであります。
| 創薬事業 | 261,305 | 千円 |
|---|---|---|
| 創薬支援事業 | 8,832 | 千円 |
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 30,000,000 |
| 計 | 30,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株)(平成29年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成29年8月8日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 9,317,300 | 9,367,300 | 東京証券取引所JASDAQ(グロース) | (注)1 |
| 計 | 9,317,300 | 9,367,300 | ― | ― |
(注) 1.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
2.提出日現在の発行数には、平成29年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年4月1日~平成29年6月30日 (注)1 | 8,500 | 9,317,300 | 3,395 | 3,078,074 | 3,395 | 1,896,098 |
(注)1.第15回新株予約権の権利行使による増加であります。
2.平成29年7月1日から平成29年7月31日までの間に、第16回新株予約権の行使により、発行済株式総数が50,000株、資本金が38,418千円及び資本準備金が38,418千円増加しております。
(6) 【大株主の状況】
| 平成29年6月30日現在 | |||
|---|---|---|---|
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 小野薬品工業株式会社 | 大阪市中央区道修町二丁目1番5号 | 1,009,000 | 10.82 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 366,400 | 3.93 |
| 吉野 公一郎 | 大阪府吹田市 | 270,600 | 2.90 |
| 松井証券株式会社 | 東京都千代田区麹町一丁目4番地 | 126,300 | 1.35 |
| カルナバイオサイエンス役員持株会 | 神戸市中央区港島南町1丁目5番5号 | 97,400 | 1.04 |
| 村山 俊彦 | 東京都港区 | 87,900 | 0.94 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 | 73,400 | 0.78 |
| 相川 法男 | 神戸市中央区 | 70,000 | 0.75 |
| 橋本 公二 | 愛媛県東温市 | 63,600 | 0.68 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A2BB UNITED KINGDOM | 60,400 | 0.64 |
| 計 | ― | 2,225,000 | 23.88 |
(注)吉野公一郎氏及び相川法男氏の所有株式数には、役員持株会における持分を含めておりません。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 平成29年6月30日現在 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 9,314,200 | 93,142 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準的となる株式 |
| 単元未満株式 | 普通株式 3,100 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 9,317,300 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 93,142 | ― |
② 【自己株式等】
| 平成29年6月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 計 | ― | ─ | ─ | ─ | ─ |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年1月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,161,186 | 1,892,419 | |||||||||
| 売掛金 | 122,924 | 72,843 | |||||||||
| 商品及び製品 | 86,920 | 87,712 | |||||||||
| 仕掛品 | 4,573 | 3,966 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 30,399 | 23,307 | |||||||||
| その他 | 86,686 | 55,503 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,492,690 | 2,135,754 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 35,136 | 20,024 | |||||||||
| 無形固定資産 | 787 | 596 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 37,681 | 36,894 | |||||||||
| 固定資産合計 | 73,605 | 57,515 | |||||||||
| 資産合計 | 2,566,295 | 2,193,269 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 3,495 | 1,014 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 28,000 | 28,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 142,260 | 142,260 | |||||||||
| 未払金 | 76,907 | 40,215 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,959 | 11,710 | |||||||||
| その他 | 15,805 | 8,242 | |||||||||
| 流動負債合計 | 271,428 | 231,442 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 172,000 | 158,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 355,459 | 284,329 | |||||||||
| 資産除去債務 | 25,669 | 25,924 | |||||||||
| その他 | 2,416 | 2,357 | |||||||||
| 固定負債合計 | 555,545 | 470,611 | |||||||||
| 負債合計 | 826,974 | 702,054 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,042,759 | 3,078,074 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,860,826 | 1,896,098 | |||||||||
| 利益剰余金 | △3,169,633 | △3,485,775 | |||||||||
| 自己株式 | ― | △99 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,733,952 | 1,488,297 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 57 | 130 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 459 | △1,700 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 516 | △1,570 | |||||||||
| 新株予約権 | 4,853 | 4,488 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,739,321 | 1,491,215 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,566,295 | 2,193,269 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 売上高 | 442,708 | 326,799 | |||||||||
| 売上原価 | 136,524 | 112,600 | |||||||||
| 売上総利益 | 306,183 | 214,198 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 501,689 | ※ 506,042 | |||||||||
| 営業損失(△) | △195,505 | △291,843 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 68 | 21 | |||||||||
| 補助金収入 | 8,692 | 5,131 | |||||||||
| その他 | 222 | 902 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 8,983 | 6,055 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 1,504 | 3,540 | |||||||||
| 株式交付費 | 1,195 | 561 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | ― | 5,999 | |||||||||
| 為替差損 | 18,897 | 488 | |||||||||
| その他 | 406 | 939 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 22,004 | 11,530 | |||||||||
| 経常損失(△) | △208,526 | △297,318 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | 177,543 | ― | |||||||||
| 特別利益合計 | 177,543 | ― | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 減損損失 | 1,624 | 17,649 | |||||||||
| 特別損失合計 | 1,624 | 17,649 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △32,607 | △314,968 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,382 | 1,264 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △237 | △90 | |||||||||
| 法人税等合計 | 1,145 | 1,173 | |||||||||
| 四半期純損失(△) | △33,752 | △316,142 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △33,752 | △316,142 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 四半期純損失(△) | △33,752 | △316,142 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △114,000 | 72 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,696 | ― | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △10,459 | △2,159 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △122,762 | △2,087 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △156,515 | △318,229 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △156,515 | △318,229 | |||||||||
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △32,607 | △314,968 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,947 | 7,206 | |||||||||
| 減損損失 | 1,624 | 17,649 | |||||||||
| 受取利息 | △68 | △21 | |||||||||
| 支払利息 | 1,504 | 3,540 | |||||||||
| 補助金収入 | △8,692 | △5,131 | |||||||||
| 株式交付費 | 1,195 | 561 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | ― | 5,999 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △177,543 | ― | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 15,680 | 1,438 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 122,003 | 48,809 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 17,498 | 6,906 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,260 | △2,491 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △33,487 | △22,691 | |||||||||
| その他 | △39,499 | 22,201 | |||||||||
| 小計 | △137,705 | △230,990 | |||||||||
| 利息の受取額 | 136 | 21 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,927 | △3,454 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 4,409 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △29,019 | 11,854 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △164,107 | △222,568 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,248 | △28,621 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △117 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 281,876 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 254,628 | △28,738 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △43,348 | △71,130 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | ― | △14,014 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 268,373 | 69,660 | |||||||||
| その他 | ― | △99 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 625,025 | △15,582 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19,748 | △1,877 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 695,797 | △268,766 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,624,941 | 2,161,186 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,320,738 | ※ 1,892,419 | |||||||||
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(追加情報)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。
(四半期連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | |||
| 研究開発費 | 260,151 | 千円 | 270,137 | 千円 |
なお、研究開発費はすべて一般管理費に計上しており、上記の金額は研究開発費の総額であります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 2,320,738千円 | 1,892,419千円 |
| 現金及び現金同等物 | 2,320,738 | 1,892,419 |
(株主資本等関係)
前第2四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日)
株主資本の著しい変動
新株予約権の権利行使により、当第2四半期連結累計期間において、資本金が139,335千円、資本剰余金が139,300千円増加し、この結果、当第2四半期連結会計期間末において資本金が3,040,119千円、資本剰余金が1,858,188千円となっております。
当第2四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | |||
| 報告セグメント | |||
| 創薬支援事業 | 創薬事業 | 計 | |
| 売上高 | |||
| 外部顧客への売上高 | 343,780 | 98,928 | 442,708 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | ― | ― | ― |
| 計 | 343,780 | 98,928 | 442,708 |
| セグメント利益又は損失(△) | 78,682 | △274,188 | △195,505 |
(注)セグメント利益又は損失の合計は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しており差額はありません。 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
当第2四半期連結累計期間において、創薬事業に係る減損損失1,624千円を計上しております。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | |||
| 報告セグメント | |||
| 創薬支援事業 | 創薬事業 | 計 | |
| 売上高 | |||
| 外部顧客への売上高 | 326,799 | ― | 326,799 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | ― | ― | ― |
| 計 | 326,799 | ― | 326,799 |
| セグメント利益又は損失(△) | 70,176 | △362,020 | △291,843 |
(注)セグメント利益又は損失の合計は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しており差額はありません。 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
当第2四半期連結累計期間において、創薬事業に係る減損損失17,649千円を計上しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純損失金額(△) | △3円71銭 | △34円03銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) | △33,752 | △316,142 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) | △33,752 | △316,142 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 9,088,233 | 9,290,859 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額について、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
当社は、平成29年6月22日開催の取締役会決議により、平成29年7月10日付けで、下記のとおり第16回新株予約権及び第17回新株予約権を発行し、発行価額の総額(14,109,960円)の払込が完了しております。
(第16回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成29年6月22日 |
|---|---|
| 新株予約権の数 | 930個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 930,000株(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 当初行使価額1株当たり 1,702円(注)3、4、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年7月11日~平成31年7月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)7 | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 1.本新株予約権は第16回新株予約権と称し、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2.本新株予約権の目的となる株式の数に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は1,000株で確定しており、株価の上昇又は下落により4.に定める行使価額が修正されても変化しない。但し、下記(2)、(3)及び(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が5.の規定に従って、本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、5.に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数 | × | 調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 | ||||
(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る5.(2)、(5)及び(6)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、5.(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
4.行使価額の修正は、8.(3)に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が1,022円(以下「下限行使価額」といい、5.の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
5.行使価額の調整に関する事項は次のとおりであります。
(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数 × 1株当たりの払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数 + 新発行・処分株式数 | ||||||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③ 下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 上記①、②及び③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①、②及び③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 株式数 | = | (調整前行使価額 - 調整前行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記(2)⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5) 上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 上記(2)の規定にかかわらず、上記(2)に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が4.に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
6.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
7.割当先との間で締結している第三者割当て契約(以下「第三者割当て契約」という。)において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認を要する旨が定められています。
8.本新株予約権における上記以外の主な特質等は次のとおりであります。
(1) 各本新株予約権の払込金額は、本新株予約権の目的である株式1株当たり15.157円(1個当たり15,157円)とする。
(2) 本新株予約権の取得に関する事項は次のとおりであります。
① 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり15,157円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり15,157円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
③ 当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり15,157円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、第三者割当て契約において別途定める行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が当社が指定する口座に入金された日に発生する。
(4) 当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。
(5) 本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の発行要項及び第三者割当て契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式の流動性、割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等について一定の前提を置いて評価した結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を金15,157円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は3.のとおりとし、行使価額は当初、平成29年6月21日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に相当する金額である1,702円とした。
(6) 本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について第三者割当て契約に基づく取決めの主な内容は以下のとおりであります。
① 当社は、割当日以降に割当先に通知することにより、本新株予約権の全部又は一部につき、これを行使してはならない期間(以下「行使停止期間」という。)を指定(以下「停止指定」という。)することができる。
② 当社は、何度でも停止指定を行うことができ、かつ同時に複数の停止指定を行うことができる。但し、下記④~⑨及び第三者割当て契約において別途定める規定に従って行使指定が行われた場合には、これに係る行使必要期間中は、当該行使指定に基づき割当先が行使しなければならない本新株予約権の全部又は一部の行使を妨げることとなるような停止指定を行うことはできない。
③ いずれかの時点において1又は複数の停止指定が行われている場合には、割当先は、当該時点の直前に未行使であった第16回新株予約権の個数から当該時点において停止指定の対象となっている第16回新株予約権の総数を差し引いた数を上回る数の第16回新株予約権を行使してはならない。
④ 当社は、下記⑥に定める行使必要期間中に行使すべき第16回新株予約権の数(以下「行使必要新株予約権数」という。)を指定(以下「行使指定」という。)することができる。割当先は、当社から行使指定通知書を受領した場合、これに係る行使必要期間内に、これに係る行使必要新株予約権数の第16回新株予約権の全部を行使するものとする。但し、かかる第16回新株予約権の行使は、これを一括して又は数回に分けて行うことができる。
⑤ 当社は何度でも行使指定を行うことができるが、各行使指定に係る行使必要新株予約権数は、以下に記載する各算式で算出される数のうち、最も少ない数を超えないものとする。
a. 当該行使指定に係る行使指定通知書を交付した日(以下「指定書交付日」という。)の前日まで(同日を含む。)の1ヶ月間における当社普通株式の1日当たり平均出来高数(1株未満を四捨五入する。)に6を乗じて得られる株数を第16回新株予約権の割当株式数で除して得られる数(1個未満は切り捨てる。)
b. 指定書交付日の前日まで(同日を含む。)の3ヶ月間における発行会社普通株式の1日当たり平均出来高数(1株未満を四捨五入する。)に6を乗じて得られる株数を第16回新株予約権の割当株式数で除して得られる数(1個未満は切り捨てる。)
c.当該行使指定に係る行使指定通知書交付の時点の直前に未行使であった第16回新株予約権の個数から当該時点において停止指定の対象となっている第16回新株予約権の総数を差し引いた数
また、いずれかの行使必要期間中に(当該行使必要期間に係る行使必要新株予約権数の全部について行使が完了しているか否かを問わず)新たな行使指定を行ってはならない。
⑥ 各行使必要期間は、当社が割当先に対し行使指定通知書を交付した日の翌日(当日を含む。)から60取引日の期間とし、いずれの行使必要期間も行使請求期間内に開始しかつ終了しなければならない。但し、上記60取引日の計算にあたり、第三者割当て契約において別途定める日は除くものとする。
⑦ 当社は、以下の各号に定める事項がすべて充足されていなければ、割当先に対し行使指定通知書を交付してはならない。
a. 当該行使指定通知書の交付の時の直前における当社普通株式の東京証券取引所における普通取引の終値(以下「終値」という。)が第16回新株予約権の下限行使価額(但し、同項により調整される。)の120%に相当する金額以上であること。
b.当該行使指定通知書の交付の時点において、当社又はその企業集団に属するいずれかの会社に関する未公表の事実であって、それが公表された場合に当社の株価に相当な影響を及ぼすおそれのある事実(金融商品取引法第166条第2項及び第167条第2項に定める事実を含むがこれに限られない。)がないこと。
⑧ 上記④にかかわらず、いずれかの行使指定が第三者割当て契約において別途定めるいずれかに該当する場合には、割当先は、当社に対し書面で通知することにより、当該行使指定に係る行使必要新株予約権数のうち未行使分の全部又は一部について、その行使をしないことができる。
⑨ いずれかの行使必要期間中のいずれかの取引日における終値が、当該行使必要期間に係る行使指定通知書を割当先に交付した時の直前における終値の90%に相当する金額を下回った場合、当社は、割当先と協議の上、割当先に対し書面で通知することにより、当該行使必要期間に係る行使指定を取り消すことができる。かかる取消しは、割当先が当社から当該通知を受領したときに効力を生じるものとする。但し、割当先が当社の行使指定に基づき既に行使した第16回新株予約権については行使指定を取り消すことはできない。
(第17回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成29年6月22日 |
|---|---|
| 新株予約権の数 | 465個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 465,000株(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 当初行使価額1株当たり 1,702円(注)3、4、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年7月11日~平成31年7月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)7 | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 1.本新株予約権は第17回新株予約権と称し、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2.本新株予約権の目的となる株式の数に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は1,000株で確定しており、当社取締役会の決議により4.に定める行使価額が修正されても変化しない。但し、下記(2)、(3)及び(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が5.の規定に従って、本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、5.に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数 | × | 調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 | ||||
(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る5.(2)、(5)及び(6)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、5.(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
4.行使価額の修正に関する事項は次のとおりであります。
(1) 当社は、平成29年7月11日以降平成31年7月9日まで(同日を含む。)の期間において、当社の資本政策のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正が決議された場合、当社は、速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、行使価額は、当該通知が行われた日の翌取引日以降、当該通知が行われた日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の95%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正される。
(2) 上記(1)にかかわらず、上記(1)に基づく修正後の行使価額が1,022円(以下「下限行使価額」といい、第11項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。
(3) 上記(1)にかかわらず、当社又はその企業集団(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第4条第1項第1号に定める企業集団をいう。)に属するいずれかの会社に関する未公表の事実であって、それが公表された場合に当社の株価に相当な影響を及ぼすおそれがある事実(金融商品取引法第166条第2項及び第167条第2項に定める事実を含むがこれに限られない。)が存在する場合には、当社は、上記(1)に基づく行使価額の修正を行うことができない。
5.行使価額の調整に関する事項は次のとおりであります。
(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数 × 1株当たりの払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数 + 新発行・処分株式数 | ||||||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③ 下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 上記①、②及び③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①、②及び③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 株式数 | = | (調整前行使価額 - 調整前行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記(2)⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5) 上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 上記(2)の規定にかかわらず、上記(2)に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が4.に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
6.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
7.割当先との間で締結している第三者割当て契約(以下「第三者割当て契約」という。)において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認を要する旨が定められています。
8.本新株予約権における上記以外の主な特質等は次のとおりであります。
(1) 各本新株予約権の払込金額は、本新株予約権の目的である株式1株当たり0.03円(1個当たり30円)とする。
(2) 本新株予約権の取得に関する事項は次のとおりであります。
① 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり30円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり30円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
③ 当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり30円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、第三者割当て契約において別途定める行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が当社が指定する口座に入金された日に発生する。
(4) 当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。
(5) 本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の発行要項及び第三者割当て契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式の流動性、割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等について一定の前提を置いて評価した結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を金30円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は3.のとおりとし、行使価額は当初、平成29年6月21日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に相当する金額である1,702円とした。
(6) 本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について第三者割当て契約に基づく取決めの主な内容は以下のとおりであります。
① 当社は、割当日以降に割当先に通知することにより、本新株予約権の全部又は一部につき、これを行使してはならない期間(以下「行使停止期間」という。)を指定(以下「停止指定」という。)することができる。
② 当社は、何度でも停止指定を行うことができ、かつ同時に複数の停止指定を行うことができる。
③ いずれかの時点において1又は複数の停止指定が行われている場合には、割当先は、当該時点の直前に未行使であった第17回新株予約権の個数から当該時点において停止指定の対象となっている第17回新株予約権の総数を差し引いた数を上回る数の第17回新株予約権を行使してはならない。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成29年8月8日
カルナバイオサイエンス株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 井 上 嘉 之 ㊞
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 岩 淵 貴 史 ㊞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているカルナバイオサイエンス株式会社の平成29年1月1日から平成29年12月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年1月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、カルナバイオサイエンス株式会社及び連結子会社の平成29年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成29年6月22日開催の取締役会決議により、平成29年7月10日に第16回新株予約権及び第17回新株予約権を発行している。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。