【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年8月29日 |
| 【四半期会計期間】 | 第35期第1四半期(自平成28年4月1日 至平成28年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社シーエスロジネット |
| 【英訳名】 | CS LOGINET INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 高木 敏明 |
| 【本店の所在の場所】 | 名古屋市中川区舟戸町2番37号 |
| 【電話番号】 | (052)354-7788(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役社長室長 乙守 俊秀 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 名古屋市中川区舟戸町2番37号 |
| 【電話番号】 | (052)354-7797 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役社長室長 乙守 俊秀 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
平成28年8月15日に提出いたしました第35期第1四半期(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)四半期報告書に一部異なる記載がありましたので、これを訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
独立監査人の四半期レビュー報告書
3【訂正箇所】
訂正箇所は___線で示しております。
(訂正前)
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成28年8月15日 |
| 株式会社シーエスロジネット |
| 取締役会 御中 |
| 監査法人アヴァンティア |
| 代表社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 木 村 直 人 印 |
| 業務執行社員 | 公認会計士 | 藤 田 憲 三 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社シーエスロジネットの平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社シーエスロジネット及び連結子会社の平成28年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
1.「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は、平成28年8月12日開催の取締役会において、テクタイト株式会社による普通株式に対する公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、株主に対して、公開買付けへの応募を推奨する旨の決議をしている。
2.「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は、平成28年8月12日開催の取締役会において、販売用映像ソフトの卸売事業及び映像ソフトの小売事業を会社分割により新設会社に承継させることを決議し、同日に平成28年10月1日付で新設会社の全株式を株式会社ヴィーナス・ファンドに譲渡する旨の基本合意書を締結している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が四半期連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。 |
(訂正後)
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成28年8月15日 |
| 株式会社シーエスロジネット |
| 取締役会 御中 |
| 監査法人アヴァンティア |
| 代表社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 木 村 直 人 印 |
| 業務執行社員 | 公認会計士 | 藤 田 憲 三 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社シーエスロジネットの平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社シーエスロジネット及び連結子会社の平成28年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
1.「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は、平成28年8月12日開催の取締役会において、テクタイト株式会社による普通株式に対する公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、株主に対して、公開買付けへの応募を推奨する旨の決議をしている。
2.「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は、平成28年8月12日開催の取締役会において、販売用映像ソフトの卸売事業及び映像ソフトの小売事業を会社分割により新設会社に承継させることを決議し、同日に平成28年10月1日付で新設会社の全株式を株式会社ヴィーナス・ファンドに譲渡する旨の基本合意書を締結している。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が四半期連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。 |
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成28年8月15日 |
| 株式会社シーエスロジネット |
| 取締役会 御中 |
| 監査法人アヴァンティア |
| 代表社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 木 村 直 人 印 |
| 業務執行社員 | 公認会計士 | 藤 田 憲 三 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社シーエスロジネットの平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社シーエスロジネット及び連結子会社の平成28年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
1.「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は、平成28年8月12日開催の取締役会において、テクタイト株式会社による普通株式に対する公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、株主に対して、公開買付けへの応募を推奨する旨の決議をしている。
2.「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は、平成28年8月12日開催の取締役会において、販売用映像ソフトの卸売事業及び映像ソフトの小売事業を会社分割により新設会社に承継させることを決議し、同日に平成28年10月1日付で新設会社の全株式を株式会社ヴィーナス・ファンドに譲渡する旨の基本合意書を締結している。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が四半期連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。 |