【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年8月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第67期第2四半期(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社ノーリツ |
| 【英訳名】 | NORITZ CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長兼代表執行役員 國井 総一郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 神戸市中央区江戸町93番地 |
| 【電話番号】 | (078)391-3361(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役兼常務執行役員 管理本部長 小関 良之 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神戸市中央区江戸町93番地 |
| 【電話番号】 | (078)391-3361(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役兼常務執行役員 管理本部長 小関 良之 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社ノーリツ東京支店 (東京都新宿区西新宿二丁目6番1号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第66期 第2四半期 連結累計期間 | 第67期 第2四半期 連結累計期間 | 第66期 | |
| 会計期間 | 自平成27年1月1日 至平成27年6月30日 | 自平成28年1月1日 至平成28年6月30日 | 自平成27年1月1日 至平成27年12月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 104,763 | 101,429 | 218,909 |
| 経常利益 | (百万円) | 1,884 | 2,869 | 6,013 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 815 | 1,823 | △3,958 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 5,656 | △6,528 | △2,816 |
| 純資産額 | (百万円) | 123,175 | 106,447 | 113,731 |
| 総資産額 | (百万円) | 202,662 | 180,319 | 197,022 |
| 1株当たり四半期純利益又は1株当たり当期純損失(△) | (円) | 17.06 | 38.13 | △82.79 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | - | 38.13 | - |
| 自己資本比率 | (%) | 58.4 | 57.0 | 55.6 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 7,513 | 8,587 | 13,116 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △4,173 | △2,209 | △6,346 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △756 | △803 | △2,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (百万円) | 27,145 | 30,860 | 27,581 |
| 回次 | 第66期 第2四半期 連結会計期間 | 第67期 第2四半期 連結会計期間 | |
| 会計期間 | 自平成27年4月1日 至平成27年6月30日 | 自平成28年4月1日 至平成28年6月30日 | |
| 1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△) | (円) | △6.97 | 15.10 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、第1四半期連結累計期間より、「四半期純利益又は当期純損失」を「親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失」としております。
4.第66期第2四半期連結累計期間および第66期における潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1)業績の概況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続き緩やかな回復が見られる一方で、個人消費の足踏みや、円高・株安、不安定な原油価格変動など不透明な状況が続いています。また、海外経済においても、減速傾向の中国経済、回復が緩慢な欧米経済に加え英国のEU離脱問題など先行きが不透明な状況にあります。
国内住宅設備業界におきましては、住宅ローン減税や金利優遇政策に加え、マイナス金利政策による住宅ローン金利の低下が追い風となり、新設住宅着工戸数が前年を上回るなど需要は回復基調となりました。
このような状況のもと、当社グループは中期経営計画「Vプラン16」の方針に基づき、国内事業の回復、海外事業の業績拡大を進めております。当期は国内での収益改善策の実行、海外では櫻花衛厨(中国)股份有限公司の再建を重点課題に取り組んでおります。
この結果、当第2四半期連結累計期間の業績は売上高1,014億29百万円(前年同期比3.2%減)となりました。利益面につきましては、営業利益が34億33百万円(同144.3%増)、経常利益が28億69百万円(同52.2%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益が18億23百万円(同123.5%増)となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
① 国内事業
当第2四半期連結累計期間の国内事業セグメントは、売上高が763億98百万円(前年同期比1.7%減)、セグメント利益が16億88百万円(同165.6%増)となりました。
主力の温水空調分野では、主力ガス・石油機器の需要が堅調に推移し、ガス・石油機器の需要が前年を上回る中、高効率ガス給湯器「エコジョーズ」、高効率石油給湯機「エコフィール」やハイブリッド給湯・暖房システムなどの環境配慮商品の拡販により売上高を増加させました。
厨房分野では、取り替え需要が回復基調にある中、昨年発売した中高級品のガスビルトインコンロ「プログレ」「ピアット」を中心とした提案営業を展開し中高級品の拡販に努めましたが、売上高は減少となりました。
住設システム分野は、ジャストリフォーム対応が可能なシステムキッチン「レシピア」やおそうじ浴槽標準搭載のシステムバス「ユパティオ」でリフォーム需要獲得に向けた付加価値提案に取り組みましたが売上高の減少となりました。また、新エネルギー分野は、家庭用太陽光発電システムからの完全撤退による影響を受け売上高の減少となりました。
② 海外事業
当第2四半期連結累計期間の海外事業セグメントは、売上高が300億45百万円(同6.5%減)、セグメント利益が17億45百万円(同126.7%増)となりました。円高の影響により売上高は減少となりましたが、現地通貨ベースでの売上高は増加となりました。中国においては、経済成長鈍化の中、櫻花衛厨(中国)股份有限公司は販売管理費の抑制に努め、能率(中国)投資有限公司は、上海地区での需要低迷の影響を上海市以外のエリアでの拡販やインターネット販売によりカバーし、販売台数を増加させました。米国では、住宅市場の回復基調の中、コンビボイラーの新製品投入や高効率給湯器の拡販などにより販売台数を増加させました。販売台数増加により、中国、米国ともに現地通貨ベースでは売上高の増加となっております。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は308億60百万円と前連結会計年度末に比べ32億79百万円の増加となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得た資金は85億87百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益30億14百万円、減価償却費32億39百万円および売上債権の減少額71億44百万円等による資金の増加、仕入債務の減少額26億87百万円および法人税等の支払額9億68百万円等による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって支出した資金は22億9百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出32億89百万円等による資金の減少によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって支出した資金は8億3百万円となりました。これは主に配当金の支払による支出7億64百万円等による資金の減少によるものであります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
① 基本方針の内容
当社は創業以来、神戸市に本社を置き、また昭和37年には隣接する明石市に工場を完成させ、両市を中心とし地域に密着した企業としてその恩恵を受けるとともに地域の発展にも貢献してまいりました。この間、当社はグループとして米国・中国等の海外への進出も含め事業領域を広げつつ、事業規模を拡大してまいりましたが、当社グループが製造・販売する生活設備機器は、今やライフラインの一端を担い、国民の皆様の生活基盤として重要な役割を果たすまでになっており、当社グループの社会的使命は大きく、公共性が高いものと自負しております。
今後とも、グループビジョンとして掲げる「新しい幸せを、わかすこと。~人と地球の笑顔に向けて、暮しの感動を追求するノーリツグループ~」を具現化すべく、環境、安全、快適、健康、美容を柱にお客さま満足の向上を図っていく企業グループを目指すとともに、「お湯をわかす会社」から「未来をわかす会社」へと進化することで、さらなる事業の拡大と安定した成長の実現に向けて邁進してまいります。
さて、資本市場のグローバル化が進展する中、日本における企業買収も、今後ますます増加するものと思われます。そのような中、他の製造業と同様、新たな基礎的技術を研究・開発し、これを商品化するまでには長い年月を要する当社においては、中長期的なビジョンに基づいた経営が当社株主の皆様全体の利益、同時に当社商品・サービスの利用者である国民の皆様の利益にも繋がると考えております。
しかし、当社株式の大規模買付者が出現した場合、当社株主の皆様が、当社の企業価値及び具体的な買付提案の条件・方法等について十分に理解された上で、当該買付行為に応じるか否かの決定・判断を短期間のうちに適切に行うことは、極めて困難であると考えられます。
そこで、上述した事情を踏まえた上で、今後想定される「当社株式の大規模買付行為」について、大規模買付者に対してその目的や内容、買付対価の算定根拠等の十分な情報提供と十分な熟慮期間の確保を要請することにより、当社株主の皆様が適切な判断をしていただくための措置として、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」(以下、「本対応方針」といいます。)を策定し維持することが必要であると考えます。
当社は、大規模買付行為の是非は当社株主の皆様の判断に従うという考え方を基本に、当社の企業理念に立脚した、開かれた経営を進めてまいります。以上のような取組みにより、当社は、今後もさらなる株主重視の経営を推進し、企業価値の最大化を図ってまいります。
② 不適切な支配の防止のための取組み
当社取締役会は、あらゆる大規模買付行為に対して否定的な見解を有するものではありません。しかし、株式の大規模買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び株主共同の利益を明確に毀損するもの、大規模買付行為に応じることを株主の皆様に強要して不利益を与えるおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主に対し大規模買付行為の内容や大規模買付者についての十分な情報を提供せず、株主による買付条件等の検討や対象会社の取締役会による検討・代替案の提案に要する十分な時間を提供しないもの等、必ずしも対象会社の企業価値、ひいては、株主共同の利益を確保し、向上させることにはならないと思われるものも存すると考えられます。そのような大規模買付行為に対しては、当社としてこのような事態が生ずることのないように、予め何らかの対応方法を講ずる必要があると考えます。もっとも、そのような大規模買付行為以外の大規模買付行為については、それを受け入れるべきか否かの最終的な判断は、当社取締役会ではなく当社株主の皆様に委ねられるべきものと考えております。
このように、最終的な判断が当社株主の皆様に委ねられるべき場合において、大規模買付行為に対して当社株主の皆様が適切な判断を行うためには、当社株主の皆様に十分な情報提供がなされ、かつ十分な熟慮期間が与えられる必要があります。このような観点から、本対応方針は、大規模買付者に対して、以下に述べるような情報提供を行った上で、当社株主の皆様のための熟慮期間が経過するまでは大規模買付行為を開始しないよう求めることを基本としております。
なお、当社株主の皆様がこのような判断を行うための十分な情報提供という観点から、大規模買付者自身の提供する情報に加え、それに対する当社取締役会の評価・検討に基づく意見や、場合によっては当社取締役会による新たな提案も、当社株主の皆様にとっては重要な判断材料になると考えます。これは、当社グループ事業の沿革及び現状に鑑みれば、大規模買付者のみならず当社取締役会からも適切な情報提供がなされることが、当社株主の皆様が、当社の当面の事業運営ひいては長期的視点に立った経営に有形無形の影響を与え得る大規模買付行為の買付対価をはじめとした諸条件の妥当性等を判断する上で役立つものと考えられるからです。
このような観点から、当社取締役会としては、当社株主の皆様により適切な判断をしていただけるよう、大規模買付者に対して大規模買付行為に関する情報提供を求め、かかる情報提供がなされた後、当社取締役会においてこれを評価・検討し、当社取締役会としての意見を取りまとめて公表いたします。そして、当社取締役会が必要と判断した場合は、大規模買付者との交渉や当社株主の皆様への代替案の提示を行うこととします。
当社取締役会は、上記の基本的な考え方に立ち、大規模買付行為が、これを具体化した一定の合理的なルールに従って進められることが当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資すると考え、当社株式の大規模買付行為に関するルール(以下、「大規模買付ルール」といいます。)を設定し、大規模買付者に対して大規模買付ルールの遵守を求めます。そして、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、当社取締役会は、当該違反のみをもって、一定の対抗措置を講じることができるものといたします。上記の基本的な考え方に照らし、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しないこと自体が、当社株主の皆様が適切な判断をするために必要な情報と時間の確保に対する脅威であり、当社株主共同の利益を損なうものと考えられるからです。
もっとも、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合には、当社取締役会の判断で当社の企業価値及び株主共同の利益を確保するために相当と認められる対抗措置を講じることがあります。なお、対抗措置を発動する手続きを開始した後に対抗措置を発動することが相当でないと考えられる状況に至ったときは、当社取締役会は、対抗措置の発動を中止することがあります。この場合、対抗措置が発動されることを前提として当社株式の売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。
また、当該ルールを予め設定し透明性を図ることは、当該ルールを設定していない場合に比して、大規模買付者の予見可能性を確保し、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うような大規模買付行為に対してまで萎縮的効果を及ぼし、これを制限してしまう事態を未然に防止できることにもなると考えております。
本対応方針の有効期間は、平成31年に開催される当社定時株主総会後、最初に開催される取締役会の終了時点までとします。但し、かかる有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会又は当社の取締役会において本対応方針を廃止する旨の議案が承認された場合は、本対応方針はその時点で廃止されるものとし、②当社の株主総会において本対応方針を変更する旨の決議がなされた場合、本対応方針はその時点で変更されるものとします。
また、当社取締役の任期は1年とされているところ、本対応方針については、当社定時株主総会の終結後最初に開催される当社取締役会において、その継続、廃止又は変更の是非につき検討・討議を行います。
従って、本対応方針は、当社株主の皆様のご意向に従って随時これを廃止又は変更させることが可能です。
本対応方針の廃止、変更等が決議された場合には、当社は、当社取締役会又は特別委員会が適切と認める事項について、適用ある法令等及び金融商品取引所規則に従って、速やかに当社株主の皆様に対して開示いたします。
③ 不適切な支配の防止のための取組みについての取締役会の判断
本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(1.企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、2.事前開示・株主意思の原則、3.必要性・相当性確保の原則)を以下のとおり充足しており、また、企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の趣旨も踏まえた内容となっているため、当社取締役会は本対応方針が高度な合理性を有していると判断しております。
イ) 当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本対応方針は、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断するために必要な情報や時間、あるいは当社取締役会による代替案の提示を受ける機会を確保すること等を可能にするものであり、当社企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されるものです。
ロ) 株主の合理的意思に依拠したものであること
当社は、平成28年3月30日開催の当社定時株主総会において、本対応方針を議案としてお諮りして株主の皆様の意思を確認させていただいております。
また、株主意思の確認手続きを実施する場合には、対抗措置の発動に対する当社株主の皆様の直接の意思に依拠することになります。
ハ) 独立性の高い社外者の判断の重視
当社は、本対応方針の運用に関し、対抗措置発動等の運用に際して、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために実質的な判断を客観的に行う諮問機関として、特別委員会を設置しております。
また、特別委員会の委員は3名以上5名以内とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立し、当社及び当社の経営陣との間に特別の利害関係を有していない社外監査役、弁護士、公認会計士、税理士、若しくは学識経験者、社外の経営者、又は投資銀行業務若しくは当社の業務領域に精通している者等の中から当社取締役会が選任しております。
ニ) 合理的な客観的発動要件の設定
本対応方針は、予め定められた合理的かつ詳細な客観的発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。
ホ) 取締役の恣意的判断防止のための措置
本対応方針は、判断の公正さを担保された特別委員会の勧告を最大限尊重するように設定されており、また、株主意思の確認手続きを実施する場合には、株主総会を開催し対抗措置の発動に対して株主の皆様の意思を直接反映することにより、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。
ヘ) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本対応方針は、当社の株主総会又は株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも廃止又は変更することができるものとされておりますので、いわゆるデッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社は取締役の任期を1年としているため、本対応方針はスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
(4)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は25億87百万円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 156,369,000 |
| 計 | 156,369,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株) (平成28年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成28年8月10日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 50,797,651 | 50,797,651 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 50,797,651 | 50,797,651 | - | - |
(2)【新株予約権等の状況】
当社は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成28年3月30日 |
| 新株予約権の数 | 308個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 30,800株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年4月15日から 平成58年4月14日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり1,429円 資本組入額 1株当たり 715円(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
2.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項 に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを 切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
下記(注)5.に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。
5.以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で当社が既に発行済みの新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 平成28年4月1日 ~ 平成28年6月30日 | - | 50,797 | - | 20,167 | - | 22,956 |
(6)【大株主の状況】
| 平成28年6月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| ㈱ノーリツ | 神戸市中央区江戸町93番地 | 2,983 | 5.87 |
| 第一生命保険㈱ | 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 | 2,745 | 5.40 |
| ㈱三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 | 2,199 | 4.33 |
| MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券㈱) | 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町一丁目9番7号) | 1,945 | 3.82 |
| CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク銀行㈱) | 388 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10013 USA (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) | 1,642 | 3.23 |
| ノーリツ取引先持株会 | 神戸市中央区江戸町93番地 | 1,583 | 3.11 |
| 太田 敏郎 | 神戸市東灘区 | 1,350 | 2.65 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 1,334 | 2.62 |
| ノーリツ従業員持株会 | 神戸市中央区江戸町93番地 | 1,322 | 2.60 |
| ㈱長府製作所 | 山口県下関市長府扇町2番1号 | 1,300 | 2.55 |
| 計 | - | 18,408 | 36.24 |
(注)日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口)の所有株式数は、信託業務に係るものであります。
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 平成28年6月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 2,983,800 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 47,753,700 | 477,537 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 60,151 | - | - |
| 発行済株式総数 | 50,797,651 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 477,537 | - |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権2個)含まれております。
②【自己株式等】
| 平成28年6月30日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| ㈱ノーリツ | 神戸市中央区江戸町93番地 | 2,983,800 | - | 2,983,800 | 5.87 |
| 計 | - | 2,983,800 | - | 2,983,800 | 5.87 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成28年1月1日から平成28年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 27,769 | 31,449 |
| 受取手形及び売掛金 | 56,397 | 45,984 |
| 有価証券 | 1,523 | 99 |
| たな卸資産 | ※ 18,407 | ※ 18,127 |
| その他 | 5,742 | 5,082 |
| 貸倒引当金 | △293 | △163 |
| 流動資産合計 | 109,546 | 100,579 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 35,739 | 34,302 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 816 | 674 |
| その他 | 9,591 | 8,365 |
| 無形固定資産合計 | 10,408 | 9,040 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 36,206 | 31,592 |
| その他 | 5,589 | 5,318 |
| 貸倒引当金 | △468 | △514 |
| 投資その他の資産合計 | 41,327 | 36,396 |
| 固定資産合計 | 87,475 | 79,739 |
| 資産合計 | 197,022 | 180,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 38,826 | 33,281 |
| 短期借入金 | 800 | 800 |
| 未払法人税等 | 624 | 868 |
| 賞与引当金 | 720 | 1,026 |
| 役員賞与引当金 | - | 15 |
| 製品保証引当金 | 920 | 1,008 |
| 製品事故処理費用引当金 | 19 | 19 |
| その他 | 19,253 | 16,771 |
| 流動負債合計 | 61,164 | 53,792 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 53 | 38 |
| 製品保証引当金 | 3,439 | 3,283 |
| 退職給付に係る負債 | 11,626 | 11,308 |
| その他 | 7,006 | 5,448 |
| 固定負債合計 | 22,126 | 20,079 |
| 負債合計 | 83,291 | 73,871 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 20,167 | 20,167 |
| 資本剰余金 | 22,956 | 22,956 |
| 利益剰余金 | 55,120 | 56,178 |
| 自己株式 | △5,093 | △5,094 |
| 株主資本合計 | 93,152 | 94,209 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 14,040 | 10,534 |
| 繰延ヘッジ損益 | △52 | △354 |
| 為替換算調整勘定 | 3,823 | △264 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,419 | △1,285 |
| その他の包括利益累計額合計 | 16,393 | 8,629 |
| 新株予約権 | - | 10 |
| 非支配株主持分 | 4,185 | 3,597 |
| 純資産合計 | 113,731 | 106,447 |
| 負債純資産合計 | 197,022 | 180,319 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 売上高 | 104,763 | 101,429 |
| 売上原価 | 70,623 | 67,674 |
| 売上総利益 | 34,140 | 33,754 |
| 販売費及び一般管理費 | ※ 32,734 | ※ 30,320 |
| 営業利益 | 1,405 | 3,433 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 138 | 101 |
| 受取配当金 | 238 | 262 |
| 受取賃貸料 | 60 | 70 |
| 為替差益 | 163 | - |
| その他 | 216 | 250 |
| 営業外収益合計 | 818 | 685 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 14 | 8 |
| 固定資産賃貸費用 | 45 | 38 |
| 貸倒引当金繰入額 | 123 | - |
| 為替差損 | - | 1,107 |
| その他 | 156 | 94 |
| 営業外費用合計 | 339 | 1,249 |
| 経常利益 | 1,884 | 2,869 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 64 | - |
| 投資有価証券売却益 | 3 | 217 |
| 関係会社清算益 | - | 390 |
| 負ののれん発生益 | 23 | - |
| 受取保険金 | 492 | - |
| 製品事故処理費用引当金戻入額 | 114 | - |
| 特別利益合計 | 698 | 607 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 47 | 40 |
| 減損損失 | 397 | 70 |
| 関係会社株式評価損 | 9 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 0 |
| 製品保証引当金繰入額 | - | 350 |
| 特別損失合計 | 454 | 462 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,129 | 3,014 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 565 | 1,094 |
| 法人税等調整額 | 815 | △41 |
| 法人税等合計 | 1,381 | 1,053 |
| 四半期純利益 | 747 | 1,960 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △67 | 137 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 815 | 1,823 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 四半期純利益 | 747 | 1,960 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,778 | △3,506 |
| 繰延ヘッジ損益 | △315 | △302 |
| 為替換算調整勘定 | 402 | △4,814 |
| 退職給付に係る調整額 | 43 | 133 |
| その他の包括利益合計 | 4,909 | △8,489 |
| 四半期包括利益 | 5,656 | △6,528 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 5,627 | △5,940 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 29 | △588 |
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,129 | 3,014 |
| 減価償却費 | 3,291 | 3,239 |
| 減損損失 | 397 | 70 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,574 | 7,144 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △152 | △912 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,756 | △2,687 |
| 製品事故処理費用引当金の増減額(△は減少) | △394 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △888 | △968 |
| その他 | △2,687 | △313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,513 | 8,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20 | △412 |
| 有価証券の取得による支出 | △623 | △947 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 926 | 1,938 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,758 | △3,289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 102 | - |
| その他 | △799 | 502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,173 | △2,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 93 | - |
| 配当金の支払額 | △812 | △764 |
| その他 | △37 | △38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △756 | △803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 287 | △2,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,871 | 3,279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,274 | 27,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 27,145 | ※ 30,860 |
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
当第2四半期連結会計期間において、連結子会社であった上海能率有限公司は清算が結了したため、連結の範囲から除外しております。
(会計方針の変更)
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
これによる損益に与える影響はありません。
(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当第2四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、この変更による当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。
(四半期連結貸借対照表関係)
※ たな卸資産の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 商品及び製品 | 10,264百万円 | 11,184百万円 |
| 仕掛品 | 733 | 614 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,409 | 6,327 |
(四半期連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 従業員給与手当 | 8,972百万円 | 8,925百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 442 | 548 |
| 退職給付費用 | 738 | 706 |
| 製品保証引当金繰入額 | 598 | 618 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 現金及び預金勘定 | 27,333百万円 | 31,449百万円 |
| 有価証券勘定 | 2,532 | 99 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △188 | △589 |
| 株式及び償還期間が3ヶ月を超える債券等 | △2,532 | △99 |
| 現金及び現金同等物 | 27,145 | 30,860 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日)
(1)配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成27年3月27日定時株主総会 | 普通株式 | 812 | 17 | 平成26年12月31日 | 平成27年3月30日 | 利益剰余金 |
(2)基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成27年8月11日取締役会 | 普通株式 | 765 | 16 | 平成27年6月30日 | 平成27年9月18日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日)
(1)配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年3月30日定時株主総会 | 普通株式 | 765 | 16 | 平成27年12月31日 | 平成28年3月31日 | 利益剰余金 |
(2)基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年8月10日取締役会 | 普通株式 | 765 | 16 | 平成28年6月30日 | 平成28年9月20日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期連結 損益計算書 計上額 | |||
| 国内事業 | 海外事業 | 合計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 74,668 | 30,094 | 104,763 | - | 104,763 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 3,026 | 2,036 | 5,062 | (5,062) | - |
| 計 | 77,694 | 32,131 | 109,825 | (5,062) | 104,763 |
| セグメント利益 | 635 | 769 | 1,405 | - | 1,405 |
(注)セグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「国内事業」セグメントにおいて、固定資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間においては397百万円であります。
(重要な負ののれん発生益)
「国内事業」セグメントにおいて、株式会社エス・ビー・シーの株式を取得し、新たに連結子会社としました。なお、当該事象による負ののれん発生益の計上額は、当第2四半期連結累計期間においては23百万円であります。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期連結 損益計算書 計上額 | |||
| 国内事業 | 海外事業 | 合計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 73,082 | 28,347 | 101,429 | - | 101,429 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 3,316 | 1,698 | 5,014 | (5,014) | - |
| 計 | 76,398 | 30,045 | 106,443 | (5,014) | 101,429 |
| セグメント利益 | 1,688 | 1,745 | 3,433 | - | 3,433 |
(注)セグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「国内事業」セグメント及び「海外事業」セグメントにおいて、固定資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間においては「国内事業」セグメント47百万円及び「海外事業」セグメント23百万円であります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | |
| (1)1株当たり四半期純利益 | 17円06銭 | 38円13銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) | 815 | 1,823 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) | 815 | 1,823 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 47,816 | 47,814 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | - | 38円13銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) | - | 1,823 |
| 普通株式増加数(千株) | - | 6 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注)前第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
平成28年8月10日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ)配当金の総額……………………765百万円
(ロ)1株当たりの金額…………………………………16円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成28年9月20日
(注)平成28年6月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成28年8月9日 |
| 株式会社ノーリツ |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任 あずさ監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 北山 久恵 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 俣野 広行 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ノーリツの平成28年1月1日から平成28年12月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成28年1月1日から平成28年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ノーリツ及び連結子会社の平成28年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |