| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年8月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第35期第3四半期(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社ピクセラ |
| 【英訳名】 | PIXELA CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 藤 岡 浩 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市浪速区難波中二丁目10番70号 |
| 【電話番号】 | (06)6633-3500 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 池 本 敬 太 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市浪速区難波中二丁目10番70号 |
| 【電話番号】 | (06)6633-3500 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 池 本 敬 太 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第34期第3四半期連結累計期間 | 第35期第3四半期連結累計期間 | 第34期 | |
| 会計期間 | 自 平成26年 10月1日至 平成27年 6月30日 | 自 平成27年 10月1日至 平成28年 6月30日 | 自 平成26年 10月1日至 平成27年 9月30日 | |
| 売上高 | (千円) | 2,300,700 | 1,372,923 | 2,822,658 |
| 経常損失(△) | (千円) | △280,060 | △380,096 | △355,087 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △272,442 | △387,977 | △277,222 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △269,696 | △376,882 | △274,669 |
| 純資産額 | (千円) | △266,042 | 375,871 | 240,754 |
| 総資産額 | (千円) | 873,832 | 999,336 | 1,168,084 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △19.13 | △18.13 | △18.57 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | △30.4 | 37.2 | 19.8 |
| 回次 | 第34期第3四半期連結会計期間 | 第35期第3四半期連結会計期間 | |
| 会計期間 | 自 平成27年 4月1日至 平成27年 6月30日 | 自 平成28年 4月1日至 平成28年 6月30日 | |
| 1株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △14.90 | △6.52 |
(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 第34期第3四半期連結累計期間及び第35期第3四半期連結累計期間ならびに第34期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失であるため、記載しておりません。
4 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、第1四半期連結累計期間より、「四半期(当期)純損失」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失」としております。
2 【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
なお、第1四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第4 経理の状況 1四半期連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載の通りであります。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
なお、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況につきましては、以下のとおりであります。
継続企業の前提に関する重要事象等
当社グループは、前連結会計年度において債務超過が解消されておりますが、4期連続の営業損失を計上しております。また、当第3四半期連結累計期間においても3億23百万円の営業損失を計上しており、引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
2 【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第3四半期連結累計期間の売上高は13億72百万円(前年同期比40.3%減)、営業損失3億23百万円(前年同期は営業損失2億60百万円)、経常損失3億80百万円(前年同期は経常損失2億80百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失3億87百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失2億72百万円)となりました。
セグメント別の業績の概況は以下のとおりであります。
なお、第1四半期連結会計期間より、当社グループの事業展開、経営資源配分の決定及び業績評価の方法を実態に即して見直したことにより、報告セグメントの区分を変更しております。以下の前年同四半期比較については、変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。
〔AV関連事業〕
当第3四半期連結累計期間において、新事業の柱のひとつであるIOT製品の新ブランド「CONTE」を立ち上げ、市販のUSBアダプターを用いてコンセントにつなぐだけで、どこでもWi-Fi通信を楽しめネットワーク環境が手軽につくれるLTEドングルを平成28年5月20日に販売を開始いたしました。
当第3四半期後半の販売開始ということもありましたが、量販店への販売、ネットショップでの販売を堅調に伸ばしました。
回線事業者向けワイヤレスチューナーは、事業者の販売方針が、次機種への転換を図る変更になったことから販売台数は前年同期を下回りました。
また、回線事業提供者の専用SIMカード付きモバイルチューナーは、回線事業提供者の有料TV配信サービスが平成28年6月30日を持って配信サービスが終了し、それに伴う対応機種の販売中止の影響により、低調に推移いたしました。
ケーブルテレビ局向けIP-STBも、既採用局の追加納入が伸びず当初の予定販売台数から下回りました。
一方、パソコン向けテレビキャプチャーは、搭載メーカーのパソコン事業撤退など市場の縮小があったもののOEM向けの搭載機種が増加しており底堅く推移しました。
また、リテール製品については、スマートフォン向けTVチューナーが、オリンピックなどスポーツイベント向けに需要を取り込み、前年同期比で増収となりました。
ビデオカメラ向けの画像編集アプリケーションについても、開発やサポート案件が前年同期を上回ったため増収となりました。
これらの結果、売上高は12億34百万円(前年同期比39.9%減)、セグメント利益(営業利益)は7百万円(前年同期比96.6%減)となりました。
〔光触媒関連事業〕
光触媒塗料関連では、前期に子会社を売却したことに伴う影響により減収となりましたが、ブルネイ大学との共同研究及びインドでの省エネ実証実験は、計画どおり進捗いたしました。
この結果、売上高は1億38百万円(前年同期比43.5%減)、セグメント利益(営業利益)は7百万円(前年同期は、セグメント損失1億24百万円)となりました。
(注)各セグメントのセグメント利益(営業利益)は、「セグメント情報」に記載のとおり、各セグメントに配分していない全社費用3億39百万円を配分する前の金額であります。
(2) 財政状態の分析
(総資産)
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1億68百万円減少し、9億99百万円となりました。これは主に、現金及び預金が34百万円、電子記録債権が40百万円それぞれ増加しましたが、受取手形及び売掛金が1億99百万円、仕掛品が55百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
(負債)
当第3四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ3億3百万円減少し、6億23百万円となりました。これは主に、長期借入金(一年内返済予定を含む)が54百万円、転換社債型新株予約権付社債(一年内償還予定を含む)が1億63百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ1億35百万円増加し、3億75百万円となりました。これは新株予約権の行使による新株発行により資本金及び資本剰余金がそれぞれ2億58百万円増加したものの、親会社株主に帰属する四半期純損失を3億87百万円計上したこと等によるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4) 研究開発活動
当第3四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究活動の金額は、1億97百万円であります。
なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(5) 従業員数
当第3四半期連結累計期間において、従業員数に著しい変動はありません。
(6) 生産、受注及び販売の実績
当第3四半期連結累計期間において、第2四半期連結累計期間に引き続きAV関連事業の生産、受注及び販売の実績が減少しております。
これは、パソコンの需要がスマートフォンやタブレットに奪われ、また、OSの更新による買換え需要もなくなったことから、パソコン販売台数の減少が引き続き、続いているためであります。
(7) 主要な設備
当第3四半期連結累計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画は、以下のとおりです。
| 会社名事業所名 | 所在地 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資予定金額 | 資金調達方法 | 着手及び完了予定年月 | 完成後の増加能力 | ||
| 総 額(千円) | 既支払額(千円) | 着 手 | 完 了 | ||||||
| 提出会社本社 | 大阪市浪速区 | 全社(共通) | ソフトウェア(基幹システム) | 37,000 | 5,000 | 自己資金 | 平成28年6月 | 平成29年4月 | (注)2 |
(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2. 完成後の増加能力については、設備の内容がソフトウェア(基幹システム)であるため合理的に算出するこ
とが困難なことから記載しておりません。
(8) 事業等のリスクに記載した重要事象等を解消するための対応策
「第2 事業の状況 1 事業等のリスク」に記載のとおり、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当社グループでは当該状況を解消するため、以下の施策を実施しております。
①新規事業の早期収益化
売上高の回復を最重要課題とし、既存事業の回復を図りつつ、IoT関連事業、自動多言語翻訳システム、AR/VR事業の3分野を新規事業に位置付け、その事業化に向けた開発を急ぎ、早期の収益化を図ってまいります。
②固定費の削減
役員報酬の減額を継続し、必要に応じて組織体制や人員配置の見直しによる業務の効率化を図るほか、その他の経費の削減についても引き続き実施し、費用の削減に努めてまいります。
なお、当第3四半期連結累計期間における人件費の削減額は、前年同期比で1億59百万円となっております。
③開発資金の確保
当第3四半期連結累計期間において、新株予約権の行使により5億12百万円を調達し、新規事業への積極投資に充当しております。当第3四半期連結会計期間末において未行使の新株予約権がすべて行使された場合は、さらに3億88百万円の資金調達が可能であり、引き続きこれら資金を積極的に活用し、新規事業の早期の収益化と財務状況の改善を目指してまいります。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 39,000,000 |
| 計 | 39,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株)(平成28年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成28年8月12日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 24,798,981 | 25,798,981(注) | 東京証券取引所(市場第二部) | 単元株式数 100株 |
| 計 | 24,798,981 | 25,798,981 | ― | ― |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年4月1日~平成28年6月30日(注)1 | 3,120,000 | 24,798,981 | 157,669 | 1,853,868 | 157,669 | 752,577 |
(注) 1. 新株予約権の行使による増加であります。
2. 平成28年7月1日から平成28年8月12日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が
1,000,000株、資本金が50,535千円及び資本準備金が50,535千円増加しております。
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成28年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
| 平成28年3月31日現在 | |||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式118,700 | 普通株式 | 118,700 | ― | 単元株式数 100株 |
| 普通株式 | 118,700 | ||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式21,559,000 | 215,590 | 同上 | ||
| 単元未満株式 | 普通株式1,281 | 普通株式 | 1,281 | ― | ― |
| 普通株式 | 1,281 | ||||
| 発行済株式総数 | 21,678,981 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 215,590 | ― |
② 【自己株式等】
| 平成28年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社ピクセラ | 大阪市浪速区難波中二丁目10番70号 | 118,700 | ― | 118,700 | 0.54 |
| 計 | ― | 118,700 | ― | 118,700 | 0.54 |
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
| 役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
|---|---|---|---|
| 取締役 | ― | 神田 徹平 | 平成28年1月29日 |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
第4 【経理の状況】
1 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成27年10月1日から平成28年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新月有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(平成27年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間(平成28年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 248,419 | 283,302 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 436,645 | 237,483 | |||||||||
| 電子記録債権 | - | 40,609 | |||||||||
| 商品及び製品 | 96,497 | 116,166 | |||||||||
| 仕掛品 | 65,938 | 10,518 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 88,276 | 114,296 | |||||||||
| その他 | 53,575 | 43,451 | |||||||||
| 流動資産合計 | 989,352 | 845,830 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 35,012 | 29,766 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 6,105 | 10,081 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 6,960 | |||||||||
| 電話加入権 | 817 | 817 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,923 | 17,858 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 29,779 | 5,003 | |||||||||
| 営業保証金 | 4,324 | 4,324 | |||||||||
| 保険積立金 | 4,043 | 4,195 | |||||||||
| 敷金 | 69,176 | 69,022 | |||||||||
| その他 | 14,018 | 22,740 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,100 | △15,806 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 113,241 | 89,479 | |||||||||
| 固定資産合計 | 155,176 | 137,105 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 2,230 | 836 | |||||||||
| 株式交付費 | 21,324 | 15,564 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 23,555 | 16,401 | |||||||||
| 資産合計 | 1,168,084 | 999,336 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(平成27年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間(平成28年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 286,648 | 259,476 | |||||||||
| 短期借入金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 役員からの短期借入金 | 12,511 | 10,733 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 69,586 | 31,480 | |||||||||
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | 195,918 | 89,795 | |||||||||
| 未払金 | 43,580 | 39,621 | |||||||||
| 未払費用 | 48,986 | 45,861 | |||||||||
| 未払法人税等 | 15,512 | 7,674 | |||||||||
| 未払消費税等 | 13,997 | - | |||||||||
| 前受金 | 83,558 | 54,815 | |||||||||
| その他 | 5,430 | 6,165 | |||||||||
| 流動負債合計 | 825,731 | 595,623 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 16,180 | - | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 57,142 | - | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,368 | 919 | |||||||||
| 資産除去債務 | 26,906 | 26,921 | |||||||||
| 固定負債合計 | 101,598 | 27,840 | |||||||||
| 負債合計 | 927,329 | 623,464 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,595,129 | 1,853,868 | |||||||||
| 資本剰余金 | 493,838 | 752,577 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,722,176 | △2,110,154 | |||||||||
| 自己株式 | △125,038 | △125,038 | |||||||||
| 株主資本合計 | 241,753 | 371,253 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △10,628 | 466 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △10,628 | 466 | |||||||||
| 新株予約権 | 9,630 | 4,151 | |||||||||
| 非支配株主持分 | - | - | |||||||||
| 純資産合計 | 240,754 | 375,871 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,168,084 | 999,336 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間(自 平成26年10月1日 至 平成27年6月30日) | 当第3四半期連結累計期間(自 平成27年10月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 売上高 | 2,300,700 | 1,372,923 | |||||||||
| 売上原価 | 1,768,484 | 1,061,846 | |||||||||
| 売上総利益 | 532,215 | 311,077 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 792,850 | 634,989 | |||||||||
| 営業損失(△) | △260,635 | △323,911 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 314 | 17 | |||||||||
| 受取配当金 | 98 | 98 | |||||||||
| 保険金収入 | 8,123 | - | |||||||||
| 投資事業組合運用益 | 15,832 | - | |||||||||
| 雑収入 | 536 | 469 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 24,906 | 585 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 4,733 | 1,396 | |||||||||
| 支払手数料 | 11,878 | 30,036 | |||||||||
| 為替差損 | 18,984 | 4,483 | |||||||||
| 投資事業組合運用損 | - | 5,697 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | - | 7,705 | |||||||||
| その他 | 8,734 | 7,450 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 44,331 | 56,770 | |||||||||
| 経常損失(△) | △280,060 | △380,096 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 子会社株式売却益 | 19,127 | - | |||||||||
| 過年度受取利息 | 4,466 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 23,593 | - | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 投資有価証券評価損 | - | 3,792 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 93 | - | |||||||||
| 転職支援費用 | 3,350 | - | |||||||||
| 資産除去債務履行差額 | 2,443 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 5,886 | 3,792 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △262,352 | △383,888 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,143 | 4,167 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 253 | △78 | |||||||||
| 法人税等合計 | 5,396 | 4,089 | |||||||||
| 四半期純損失(△) | △267,748 | △387,977 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 4,693 | - | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △272,442 | △387,977 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間(自 平成26年10月1日 至 平成27年6月30日) | 当第3四半期連結累計期間(自 平成27年10月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 四半期純損失(△) | △267,748 | △387,977 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △1,948 | 11,095 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △1,948 | 11,095 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △269,696 | △376,882 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △274,390 | △376,882 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 4,693 | - | |||||||||
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
当社グループは、前連結会計年度においては債務超過は解消したものの、4期連続の営業損失を計上しました。 さらに当第3四半期連結累計期間においては3億23百万円の営業損失を計上し、3億87百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失となりました。
よって、引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当社グループでは、当該状況を解消するため、以下の施策を実施しております。
(1)新規事業の早期収益化
売上高の回復を最重要課題とし、既存事業の回復を図りつつ、IoT関連事業、自動多言語翻訳システム、AR/VR事業の3分野を新規事業に位置付け、その事業化に向けた開発を急ぎ、早期の収益化を図ってまいります。
(2)固定費の削減
役員報酬の減額を継続し、必要に応じて組織体制や人員配置の見直しによる業務の効率化を図るほか、その他の経費の削減についても引き続き実施し、費用の削減に努めてまいります。
なお、当第3四半期連結累計期間における人件費の削減額は、前年同期比で1億59百万円となっております。
(3)開発資金の確保
当第3四半期連結累計期間において、新株予約権の行使により5億12百万円を調達し、新規事業への積極投資に充当しております。当第3四半期連結会計期間末において未行使の新株予約権がすべて行使された場合は、さらに3億88百万円の資金調達が可能であり、引き続きこれら資金を積極的に活用し、新規事業の早期の収益化と財務状況の改善を目指してまいります。
以上の施策を実施することにより、新たな収益基盤の確保と経営の安定化を図り、当該状況の解消に努めてまいります。
しかしながら、これらの施策は実施途上であり、また、新規事業の今後の進捗状況や営業活動等により収益が計画どおり改善しない可能性があるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
該当事項はありません。
(会計方針の変更)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当第3四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間(自 平成26年10月1日至 平成27年6月30日) | 当第3四半期連結累計期間(自 平成27年10月1日至 平成28年6月30日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 68,476千円 | 21,162千円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成26年10月1日 至 平成27年6月30日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の著しい変動
当社は、平成26年12月31日付で藤岡浩を割当先とする現物出資(デット・エクイティ・スワップ)による第三者割当増資を行いました。この結果、当第3四半期連結累計期間において、資本金が59百万円、資本準備金が59百万円増加しております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成27年10月1日 至 平成28年6月30日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の著しい変動
当第3四半期連結累計期間において、新株予約権の行使により、資本金が258,739千円及び資本準備金が258,739千円増加し、当第3四半期連結会計期間末において資本金が1,853,868千円、資本剰余金が752,577千円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成26年10月1日 至 平成27年6月30日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
| 報告セグメント | その他 | 合計 | |||
| AV関連事業 | 光触媒関連事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 2,055,269 | 245,430 | 2,300,700 | ― | 2,300,700 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 2,055,269 | 245,430 | 2,300,700 | ― | 2,300,700 |
| セグメント利益又は損失(△) | 230,692 | △124,022 | 106,669 | ― | 106,669 |
2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)
| 利益 | 金額 |
|---|---|
| 報告セグメント計 | 106,669 |
| 「その他」の区分の利益 | ― |
| セグメント間取引消去 | ― |
| 全社費用(注) | △367,305 |
| 棚卸資産の調整額 | ― |
| 四半期連結損益計算書の営業損失(△) | △260,635 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び基礎研究費等であります。
3 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成27年10月1日 至 平成28年6月30日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
(単位:千円)
| 報告セグメント | その他 | 合計 | |||
| AV関連事業 | 光触媒関連事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 1,234,229 | 138,693 | 1,372,923 | ― | 1,372,923 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 1,234,229 | 138,693 | 1,372,923 | ― | 1,372,923 |
| セグメント利益 | 7,872 | 7,241 | 15,114 | ― | 15,114 |
2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)
| 利益 | 金額 |
|---|---|
| 報告セグメント計 | 15,114 |
| 「その他」の区分の利益 | ― |
| セグメント間取引消去 | ― |
| 全社費用(注) | △339,026 |
| 棚卸資産の調整額 | ― |
| 四半期連結損益計算書の営業損失(△) | △323,911 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び基礎研究費等であります。 3 報告セグメントの変更等に関する事項
従来、当社グループは「ホームAV事業」、「パソコン関連事業」、「AVソフトウエア事業」及び「光触媒関連事業」に分けセグメントを管理しておりました。しかし、「ホームAV事業」、「パソコン関連事業」、「AVソフトウエア事業」のいずれもが画像処理技術という共通したキーテクノロジーを応用した事業であり、また、スマートフォン・タブレットという新しいジャンルの製品が生まれたことにより、当社グループの事業展開、経営資源の配分の決定及び業績評価の方法を実態に即して見直した結果、これらの事業を「AV関連事業」に統合し、一体のセグメントとして捉えることが合理的と判断いたしました。
上記により、第1四半期連結会計期間から、「ホームAV事業」、「パソコン関連事業」、「AVソフトウエア事業」及び「光触媒関連事業」の4区分の報告セグメントから、「AV関連事業」及び「光触媒関連事業」の2区分の報告セグメントに変更しております。
なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。
4 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第3四半期連結累計期間(自 平成26年10月1日至 平成27年6月30日) | 当第3四半期連結累計期間(自 平成27年10月1日至 平成28年6月30日) |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純損失金額(△)(円) | △19.13 | △18.13 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) | △272,442 | △387,977 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) | △272,442 | △387,977 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 14,245 | 21,403 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
1.第6回新株予約権の行使による増資
当社が発行いたしました新株予約権につき、平成28年7月29日に下記のように行使されています。
| 行使新株予約権個数 | 10,000個 |
|---|---|
| 交付株式数 | 1,000,000株 |
| 行使価額総額 | 100,000千円 |
| 未行使新株予約権個数 | 28,800個 |
| 増加する発行済株式数 | 1,000,000株 |
| 資本金増加額 | 50,535千円 |
| 資本準備金増加額 | 50,535千円 |
以上の新株予約権の行使による新株の発行の結果、平成28年8月12日現在においては、
資本金は1,904,403千円、資本準備金は803,112千円となっております。
2.第7回新株予約権の発行
当社は、平成28年8月4日開催の取締役会において、Oakキャピタル株式会社を割当先とする第7回新株予約権(以下、本新株予約権)の発行を決議しました。
<本新株予約権発行の概要>
| 本新株予約権の名称 | 株式会社ピクセラ第7回新株予約権 |
|---|---|
| 発行数 | 100,000個 |
| 発行価額の総額 | 15,200,000円 |
| 発行価格 | 新株予約権1個につき152円(新株予約権の目的である株式1株当たり1.52円) |
| 申込期間 | 平成28年8月22日 |
| 割当日及び払込期日 | 平成28年8月22日 |
| 募集の方法及び割当先 | 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をOakキャピタル株式会社に割り当てる。 |
<本新株予約権の内容等>
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。なお、単元株式数は100株である。) | |||||||||||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 1.本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数は10,000,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株とする。)。ただし、本欄第2項及び第3項により、割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 | |||||||||||||||||
| 2.当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項の規定に従って行使価額(同欄第2項に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 | ||||||||||||||||||
| 調整後割当株式数 =調整前割当株式数×調整前行使価額調整後行使価額 | 調整後割当株式数 = | 調整前割当株式数×調整前行使価額 | 調整後行使価額 | |||||||||||||||
| 調整後割当株式数 = | 調整前割当株式数×調整前行使価額 | |||||||||||||||||
| 調整後行使価額 | ||||||||||||||||||
| 3.調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 | ||||||||||||||||||
| 4.割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 | ||||||||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1.各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。また、その計算の結果生じた1円未満の端数は切り上げるものとする。 | |||||||||||||||||
| 2.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、金100円とする。ただし、行使価額は本欄第3項の規定に従って調整されるものとする。 | ||||||||||||||||||
| 3.行使価額の調整 | ||||||||||||||||||
| (1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。 | ||||||||||||||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数×1株当たりの払込金額調整後 行使価額=調整前行使価額×1株当たりの時価 既発行普通株式数+交付普通株式数 | 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 | 調整後 行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | 既発行普通株式数+交付普通株式数 | |||||||||
| 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 | ||||||||||||||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||||||||||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||||||||||||||
| (2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 | ||||||||||||||||||
| ① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(ただし、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。) | ||||||||||||
| 調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行もしくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 | ||||||||||||
| ② 株式分割により当社普通株式を発行する場合 | ||||||||||||
| 調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 | ||||||||||||
| ③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合 | ||||||||||||
| 調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 | ||||||||||||
| ④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合 | ||||||||||||
| 調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 | ||||||||||||
| ⑤ 本項第(2)号①ないし③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項第(2)号①ないし③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。 | ||||||||||||
| 株式数=(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された普通株式数調整後行使価額 | 株式数= | (調整前行使価額 | - | 調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された普通株式数 | 調整後行使価額 | |||||
| 株式数= | (調整前行使価額 | - | 調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された普通株式数 | |||||||
| 調整後行使価額 | ||||||||||||
| この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 | ||||||||||||
| (3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。ただし、その後に行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 | ||||||||||||
| (4) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。 | |
| ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。 | |
| ③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社が保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本項第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日において当社が保有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。 | |
| (5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 | |
| ① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。 | |
| ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生等により行使価額の調整を必要とするとき。 | |
| ③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 | |
| (6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、本項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 | 金1,015,200,000円 |
| ただし、行使価額が調整された場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は増加又は減少する。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年8月22日から平成30年8月21日までとする。ただし、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に従って当社が本新株予約権の全部又は一部を取得する場合、当社が取得する本新株予約権については、取得日の前日までとする。 |
| 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 | 1.新株予約権の行使請求の受付場所 |
| 株式会社ピクセラ 管理部大阪市浪速区難波中二丁目10番70号 | |
| 2.新株予約権の行使請求の取次場所 | |
| 該当事項なし。 | |
| 3.新株予約権の行使請求の払込取扱場所 | |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 堺支店 | |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 | 本新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して、当該各取引日に適用のある行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定める行使価額とする。ただし、行使価額が同欄第3項によって調整された場合は調整後の行使価額とする。)の180%を超えた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日(以下、本項において「取得日」という。)の2週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予約権1個につき金152円で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。なお、本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法として当社取締役会が決定する方法により行うものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項なし。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という。)をする場合、当該組織再編成行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類再編成対象会社の普通株式とする。③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。④ 新株予約権を行使することのできる期間別記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、別記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項別記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄第2項「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金」に準じて決定する。⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定める行使価額を基準に組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。⑦ その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得事由及び取得条件別記「新株予約権の行使の条件」及び別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に準じて決定する。⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。⑨ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
3.第8回新株予約権の発行
当社は、平成28年8月4日開催の取締役会において、Oakキャピタル株式会社を割当先とする第8回新株予約権(以下、本新株予約権)の発行を決議しました。
<本新株予約権発行の概要>
| 本新株予約権の名称 | 株式会社ピクセラ第8回新株予約権 |
|---|---|
| 発行数 | 100,000個 |
| 発行価額の総額 | 300,000円 |
| 発行価格 | 新株予約権1個につき3円(新株予約権の目的である株式1株当たり0.03円) |
| 申込期間 | 平成28年9月20日 |
| 割当日及び払込期日 | 平成28年9月20日 |
| 募集の方法及び割当先 | 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をOakキャピタル株式会社に割り当てる。 |
(注)本新株予約権の発行については、平成28年9月16日開催予定の当社臨時株主総会において、当社定款第2章第6条に定めた発行可能株式総数を、現在の39,000,000株から100,000,000株に変更する議案が承認されること及び金融商品取引法に基づく有価証券届出書の届出の効力発生が条件となります。
<本新株予約権の内容等>
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。なお、単元株式数は100株である。) | |||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 1.本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数は10,000,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株とする。)。ただし、本欄第2項及び第3項により、割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 | |||
| 2.当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項の規定に従って行使価額(同欄第2項に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 | ||||
| 調整後割当株式数 =調整前割当株式数×調整前行使価額調整後行使価額 | 調整後割当株式数 = | 調整前割当株式数×調整前行使価額 | 調整後行使価額 | |
| 調整後割当株式数 = | 調整前割当株式数×調整前行使価額 | |||
| 調整後行使価額 | ||||
| 3.調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 | ||||
| 4.割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1.各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。また、その計算の結果生じた1円未満の端数は切り上げるものとする。 |
| 2.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、金100円とする。ただし、行使価額は本欄第3項の規定に従って調整されるものとする。 | ||||||||||||||||||
| 3.行使価額の調整 | ||||||||||||||||||
| (1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。 | ||||||||||||||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数×1株当たりの払込金額調整後 行使価額=調整前行使価額×1株当たりの時価 既発行普通株式数+交付普通株式数 | 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 | 調整後 行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | 既発行普通株式数+交付普通株式数 | |||||||||
| 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 | ||||||||||||||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||||||||||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||||||||||||||
| (2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 | ||||||||||||||||||
| ① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(ただし、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。) | ||||||||||||||||||
| 調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行もしくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 | ||||||||||||||||||
| ② 株式分割により当社普通株式を発行する場合 | ||||||||||||||||||
| 調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 | ||||||||||||||||||
| ③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合 | ||||||||||||||||||
| 調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 | ||||||||||||||||||
| ④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合 | ||||||||||||||||||
| 調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 | ||||||||||||||||||
| ⑤ 本項第(2)号①ないし③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項第(2)号①ないし③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。 | ||||||||||||
| 株式数=(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された普通株式数調整後行使価額 | 株式数= | (調整前行使価額 | - | 調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された普通株式数 | 調整後行使価額 | |||||
| 株式数= | (調整前行使価額 | - | 調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された普通株式数 | |||||||
| 調整後行使価額 | ||||||||||||
| この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 | ||||||||||||
| (3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。ただし、その後に行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 | ||||||||||||
| (4) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。 | ||||||||||||
| ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。 | ||||||||||||
| ③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社が保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本項第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日において当社が保有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。 | ||||||||||||
| (5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 | ||||||||||||
| ① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。 | ||||||||||||
| ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生等により行使価額の調整を必要とするとき。 | ||||||||||||
| ③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 | ||||||||||||
| (6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、本項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 | ||||||||||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 | 金1,000,300,000円 |
| ただし、行使価額が調整された場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は増加又は減少する。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年9月20日から平成30年9月19日までとする。ただし、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に従って当社が本新株予約権の全部又は一部を取得する場合、当社が取得する本新株予約権については、取得日の前日までとする。 |
| 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 | 1.新株予約権の行使請求の受付場所 |
| 株式会社ピクセラ 管理部大阪市浪速区難波中二丁目10番70号 | |
| 2.新株予約権の行使請求の取次場所 | |
| 該当事項なし。 | |
| 3.新株予約権の行使請求の払込取扱場所 | |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 堺支店 | |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 | 本新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して、当該各取引日に適用のある行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定める行使価額とする。ただし、行使価額が同欄第3項によって調整された場合は調整後の行使価額とする。)の180%を超えた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日(以下、本項において「取得日」という。)の2週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予約権1個につき金3円で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。なお、本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法として当社取締役会が決定する方法により行うものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項なし。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という。)をする場合、当該組織再編成行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類再編成対象会社の普通株式とする。③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。④ 新株予約権を行使することのできる期間別記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、別記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項別記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄第2項「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金」に準じて決定する。⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定める行使価額を基準に組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。⑦ その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得事由及び取得条件別記「新株予約権の行使の条件」及び別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に準じて決定する。⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。⑨ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成28年8月12日
株式会社ピクセラ
取締役会 御中
新月有限責任監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 佐 野 明 彦 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 岡 本 光 弘 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ピクセラの平成27年10月1日から平成28年9月30日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成27年10月1日から平成28年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ピクセラ及び連結子会社の平成28年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
1.継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前連結会計年度において債務超過は解消したものの、4期連続の営業損失を計上した。さらに当第3四半期連結累計期間においては3億23百万円の営業損失を計上し、3億87百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失となり、引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。
なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。
2.重要な後発事象に記載されているとおり、平成28年7月29日に、第6回新株予約権の行使により新株の発行が行われ、会社の資本金及び資本準備金が増加している。
3.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成28年8月4日開催の取締役会において、第三者割当による第7回新株予約権及び第8回新株予約権の発行を決議している。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。