【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年6月17日 |
| 【四半期会計期間】 | 第14期第3四半期(自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社リプロセル |
| 【英訳名】 | ReproCELL Incorporated |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 横山 周史 |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目8番11号 |
| 【電話番号】 | 045-475-3887(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理部長 帯田 大悟 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目8番11号 |
| 【電話番号】 | 045-475-3887(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理部長 帯田 大悟 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
平成28年2月12日に提出いたしました第14期第3四半期(自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日)の四半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するために四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第3 提出会社の状況
1 株式等の状況
(2)新株予約権等の状況
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(2)【新株予約権等の状況】
(訂正前)
| 決議年月日 | 平成27年10月2日 |
| 新株予約権の数(個) | 546,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 546,000 |
| (省略) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。 (2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とします。 (3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、別記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて目的となる株式の数につき合理的な調整がなされた数とします。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、別記「新株予約権の行使時の払込金額」に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。 (5) 新株予約権を行使することができる期間 別記「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、別記「新株予約権の行使期間」の満了日までとします。 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 別記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。 (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。 |
| (8) その他新株予約権の行使の条件 別記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。 (9) 新株予約権の取得事由及び条件 別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定します。 (10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。 |
(注)(省略)
(訂正後)
| 決議年月日 | 平成27年10月2日 |
| 新株予約権の数(個) | 5,460 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 546,000 |
| (省略) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。 (2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とします。 (3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、別記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて目的となる株式の数につき合理的な調整がなされた数とします。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、別記「新株予約権の行使時の払込金額」に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。 (5) 新株予約権を行使することができる期間 別記「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、別記「新株予約権の行使期間」の満了日までとします。 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 別記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。 (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。 |
| (8) その他新株予約権の行使の条件 別記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。 (9) 新株予約権の取得事由及び条件 別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定します。 (10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。 |
(注)(省略)
以 上