【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年2月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第16期第1四半期(自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社CRI・ミドルウェア |
| 【英訳名】 | CRI Middleware Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 押見 正雄 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区渋谷一丁目7番7号 住友不動産青山通ビル9階 |
| 【電話番号】 | 03-6418-7083 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役コーポレート本部長 田中 克己 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区渋谷一丁目7番7号 住友不動産青山通ビル9階 |
| 【電話番号】 | 03-6418-7083 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役コーポレート本部長 田中 克己 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第15期 第1四半期 連結累計期間 | 第16期 第1四半期 連結累計期間 | 第15期 | |
| 会計期間 | 自平成26年10月1日 至平成26年12月31日 | 自平成27年10月1日 至平成27年12月31日 | 自平成26年10月1日 至平成27年9月30日 | |
| 売上高 | (千円) | 289,279 | 250,059 | 1,195,571 |
| 経常利益 | (千円) | 61,543 | 17,190 | 261,778 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (千円) | 37,503 | 10,637 | 161,102 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 43,678 | 10,960 | 166,990 |
| 純資産額 | (千円) | 1,346,785 | 1,255,097 | 1,470,097 |
| 総資産額 | (千円) | 1,546,507 | 2,103,292 | 1,729,933 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 9.31 | 2.47 | 37.95 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 8.21 | 2.19 | 33.86 |
| 自己資本比率 | (%) | 87.1 | 59.5 | 85.0 |
(注)1.当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.当社株式は、平成26年11月27日に東京証券取引所マザーズに上場したため、第15期第1四半期連結累計期間及び第15期連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額は、新規上場日から第15期第1四半期連結会計期間末及び第15期連結会計年度末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
4.平成27年4月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っておりますが、第15期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。
5.「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、当第1四半期連結累計期間より、「四半期(当期)純利益」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益」としております。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は、次のとおりであります。
| 契約相手 | 株式会社ウィズ・パートナーズ |
| 契約書名 | 投資契約書 |
| 契約締結日 | 平成27年11月12日 |
| 契約内容 | 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債、及び第4回新株予約権をウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合を割当先として発行する。 |
| 契約期間 | 本契約に定める終了又は解除事由が生じない限り、効力を継続する。 |
(注) 詳細については、第3[提出会社の状況]1[株式等の状況](2)[新株予約権等の状況]に記載のとおりであります。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
なお、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、当第1四半期連結累計期間より、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。
(1)業績の状況
<経営成績の分析>
第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国経済の減速や米国利上げによる新興国への影響等、先行き不透明な状況が続く中、企業業績及び雇用は改善傾向にあり、総じて底堅い動きとなっております。
ゲーム分野では、スマートフォンゲーム市場の成長にやや鈍化の兆しがみられるものの、幅広い年代の顧客に支持され利用者層の拡大は継続しております。一方、家庭用ゲームにおいては市場が緩やかに縮小傾向にある中、年末商戦における据置型ゲーム機の販売が伸びるなど、一部に好材料がみられます。
遊技機分野では、パチスロ機の型式試験の運用方法が変更となって以降、ホールの新機種導入が抑制される傾向が継続しており、依然として厳しい市場環境にあります。
このような状況下、当社グループでは、情報通信・ヘルスケア分野を中心に、国内外の企業に対する投資・育成を行っている、有力プライベート・エクイティの一社である株式会社ウィズ・パートナーズと、事業開発に関する業務提携を行い、スマートフォン向けミドルウェアの研究開発、中国・欧米を中心とした海外事業展開の準備、医療・ヘルスケア等の新分野における事業開発に注力して取り組んでまいりました。
このような経営環境のもと、当第1四半期連結累計期間における売上高は250,059千円(前年同期比13.6%減)、営業利益は23,503千円(前年同期比65.2%減)、経常利益は17,190千円(前年同期比72.1%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は10,637千円(前年同期比71.6%減)となりました。なお、当社グループはミドルウェア事業の単一セグメントであるため、セグメント毎の記載はしておりません。
<財政状態の分析>
① 資産の部
当第1四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末に比べて373,359千円増加し、2,103,292千円となりました。これは主に、資金調達等による「現金及び預金」の増加(前連結会計年度末に比べて444,900千円の増加)によるものであります。
② 負債の部
当第1四半期連結会計期間末の負債の部は、前連結会計年度末に比べて588,360千円増加し、848,195千円となりました。これは主に、資金調達による「転換社債型新株予約権付社債」の増加(前連結会計年度末に比べて650,000千円の増加)によるものであります。
③ 純資産の部
当第1四半期連結会計期間末の純資産の部は、前連結会計年度末に比べて215,000千円減少し、1,255,097千円となりました。これは主に、自己株式の取得による「自己株式」の増加(前連結会計年度末に比べて276,800千円の増加)によるものであります。
(2)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事実上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(3)研究開発活動
平成27年10月1日付で組織変更を行っており、既存事業の拡大と新規事業への取り組み強化のため、組織を事業分野別から機能別に再編し、研究開発機能の一層の効率化を図っております。
この結果、当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費の総額は、28,437千円(前年同期比86.7%増)となりました。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 14,400,000 |
| 計 | 14,400,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (平成27年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成28年2月12日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 4,504,200 | 4,512,000 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 4,504,200 | 4,512,000 | - | - |
(注)提出日現在発行数には、平成28年2月1日から当該四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
① 当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(イ) 第3回新株予約権
| 決議年月日 | 平成27年11月12日 |
| 新株予約権の数(個) | 2,115 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 211,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 1,332 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年1月16日 至 平成35年1月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,361 資本組入額 680.5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注)1.当社が株式の分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式の併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、かかる調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合には、当社は、合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることができるものとする。
2.当社が、株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 ×
分割・併合の比率
さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成28年9月期(平成27年10月1日から平成28年9月30日まで)、平成29年9月期(平成28年10月1日から平成29年9月30日まで)または平成30年9月期(平成29年10月1日から平成30年9月30日まで)の連結損益計算書における営業利益の額のいずれかが370百万円を超過した場合、新株予約権者に割り当てられた新株予約権を権利行使することができる。また、当社の連結範囲に変動があり、当社において作成される損益計算書が個別損益計算書のみとなった場合は、上記「連結損益計算書」は「個別損益計算書」と読みかえるものとする。
②新株予約権者は、当社または当社子会社を退任または退職した場合には、未行使の新株予約権を行使できなくなるものとする。ただし、新株予約権者が当社または当社子会社側の都合による退職により権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該新株予約権者による新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該新株予約権者は、権利行使資格喪失の日より1年間経過する日と新株予約権の権利行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④1個の新株予約権の一部行使は認めない。
⑤その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の取得に関する事項
①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転計画書承認の議案、又は当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約書もしくは新設分割計画書承認の議案について当社株主総会の承認(株主総会による承認を行わない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、(注)3に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得するものとする。
③新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得するものとする。
5.組織再編行為時の新株予約権の取扱い
①当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)1に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(ⅴ)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から、上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ⅷ)その他新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(ⅸ)新株予約権の取得事由及び条件
(注)4に準じて決定する。
(ⅹ)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(ロ) 第4回新株予約権
| 決議年月日 | 平成27年11月12日 |
| 新株予約権の数(個) | 1,708 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 170,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 1,332 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年11月30日 至 平成31年12月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,347.6 資本組入額 673.8 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社が行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後交付株式数 | = | 調整前交付株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
上記算式における調整前行使価額および調整後行使価額は、(注)2に定める調整前行使価額および調整後行使価額とする。
2.(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 交付株式数 | × | 1株当たりの払込金額 |
| 時 価 | ||||||||
| 既発行株式数 + 交付株式数 | ||||||||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当社普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
③本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され若しくは取得を請求できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行(無償割当ての場合を含む。)する場合
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は割当日)の翌日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日(基準日を定めない場合には効力発生日)の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、転換、交換又は行使に対して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
④本号①乃至③の各取引において、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、無償割当ての効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により当社普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
| 株式数= | (調整前行使価額 | - | 調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | |||||
(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満に留まる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。気配値表示を含む。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
(5)本項(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者(本新株予約権を保有する者をいう。以下同じ。)と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、合併、会社法第762条第1項に定められた新設分割、会社法第757条に定められた吸収分割、株式交換又は株式移転のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③当社普通株式の株主に対する他の種類の株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。
④行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
② 当第1四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
(イ) 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
| 決議年月日 | 平成27年11月12日 |
| 新株予約権付社債の残高(千円) | 310,000 |
| 新株予約権の数(個) | 31 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 232,732 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,332 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年11月30日 至 平成31年12月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,332 資本組入額 666 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | 本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本転換社債型新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその払込金額と同額とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.(1)当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
| 調整後 転換価額 | = | 調整前 転換価額 | × | 既発行 株式数 | + | 交付株式数 | × | 1株当たりの払込金額 |
| 時 価 | ||||||||
| 既発行株式数 + 交付株式数 | ||||||||
(2)転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合およびその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当社普通株式を発行する場合
調整後の転換価額は、株式分割のための基準日の翌日以降又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
③本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され若しくは取得を請求できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行(無償割当ての場合を含む。)する場合
調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を適用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は割当日)の翌日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日(基準日を定めない場合には効力発生日)の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、転換、交換又は行使に対して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
④本号①乃至③の各取引において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により当社普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
| 株式数= | (調整前転換価額 | - | 調整後転換価額) | × | 調整前転換価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後転換価額 | |||||
(3)転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満に留まる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。気配値表示を含む。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
(5)本項(2)の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
①株式の併合、合併、会社法第762条第1項に定められた新設分割、会社法第757条に定められた吸収分割、株式交換又は株式移転のために転換価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③当社普通株式の株主に対する他の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
④転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(ロ) 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債
| 決議年月日 | 平成27年11月12日 |
| 新株予約権付社債の残高(千円) | 340,000 |
| 新株予約権の数(個) | 34 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 196,418 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,731 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年11月30日 至 平成31年12月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,731 資本組入額 866 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | 本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本転換社債型新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその払込金額と同額とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.(1)当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
| 調整後 転換価額 | = | 調整前 転換価額 | × | 既発行 株式数 | + | 交付株式数 | × | 1株当たりの払込金額 |
| 時 価 | ||||||||
| 既発行株式数 + 交付株式数 | ||||||||
(2)転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合およびその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当社普通株式を発行する場合
調整後の転換価額は、株式分割のための基準日の翌日以降又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
③本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され若しくは取得を請求できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行(無償割当ての場合を含む。)する場合
調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を適用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は割当日)の翌日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日(基準日を定めない場合には効力発生日)の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、転換、交換又は行使に対して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
④本号①乃至③の各取引において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により当社普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
| 株式数= | (調整前転換価額 | - | 調整後転換価額) | × | 調整前転換価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後転換価額 | |||||
(3)転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満に留まる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。気配値表示を含む。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
(5)本項(2)の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
①株式の併合、合併、会社法第762条第1項に定められた新設分割、会社法第757条に定められた吸収分割、株式交換又は株式移転のために転換価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③当社普通株式の株主に対する他の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
④転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額 (千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 平成27年10月1日~ 平成27年12月31日 (注) | 186,000 | 4,504,200 | 24,087 | 222,937 | 24,087 | 212,937 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
(6)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 平成27年12月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 4,317,100 | 43,171 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 1,100 | - | - |
| 発行済株式総数 | 4,318,200 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 43,171 | - |
(注)当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
②【自己株式等】
該当事項はありません。
なお、平成27年11月12日開催の当社取締役会の決議に基づき自己株式を取得した結果、当第1四半期連結会計期間末時点での当社保有自己株式数(すべて自己名義保有)は200,000株であります。
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成27年10月1日から平成27年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成27年10月1日から平成27年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 734,597 | 1,179,497 |
| 売掛金 | 321,846 | 219,303 |
| 有価証券 | 400,000 | 400,040 |
| 繰延税金資産 | 4,464 | 447 |
| その他 | 18,101 | 45,511 |
| 流動資産合計 | 1,479,010 | 1,844,801 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 14,463 | 14,463 |
| 減価償却累計額 | △8,330 | △8,577 |
| 建物(純額) | 6,133 | 5,886 |
| 工具、器具及び備品 | 35,959 | 36,696 |
| 減価償却累計額 | △31,553 | △31,904 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,405 | 4,791 |
| 有形固定資産合計 | 10,538 | 10,677 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 26,355 | 33,831 |
| その他 | 387 | 361 |
| 無形固定資産合計 | 26,743 | 34,192 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 140,000 | 140,000 |
| 繰延税金資産 | 27,528 | 27,898 |
| その他 | 46,111 | 45,721 |
| 投資その他の資産合計 | 213,640 | 213,620 |
| 固定資産合計 | 250,922 | 258,491 |
| 資産合計 | 1,729,933 | 2,103,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 9,253 | 7,500 |
| 未払法人税等 | 64,286 | 3,859 |
| その他 | 79,185 | 76,973 |
| 流動負債合計 | 152,725 | 88,333 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 650,000 |
| 退職給付に係る負債 | 68,258 | 69,255 |
| 役員退職慰労引当金 | 38,851 | 40,606 |
| 固定負債合計 | 107,110 | 759,862 |
| 負債合計 | 259,835 | 848,195 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 198,850 | 222,937 |
| 資本剰余金 | 188,850 | 212,937 |
| 利益剰余金 | 1,081,873 | 1,092,511 |
| 自己株式 | - | △276,800 |
| 株主資本合計 | 1,469,573 | 1,251,585 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 524 | 847 |
| その他の包括利益累計額合計 | 524 | 847 |
| 新株予約権 | - | 2,664 |
| 純資産合計 | 1,470,097 | 1,255,097 |
| 負債純資産合計 | 1,729,933 | 2,103,292 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成26年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 売上高 | 289,279 | 250,059 |
| 売上原価 | 109,158 | 66,693 |
| 売上総利益 | 180,121 | 183,366 |
| 販売費及び一般管理費 | 112,526 | 159,862 |
| 営業利益 | 67,595 | 23,503 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 208 |
| 受取配当金 | - | 38 |
| 為替差益 | 5,979 | 439 |
| 消耗品売却代 | - | 1,701 |
| その他 | 54 | - |
| 営業外収益合計 | 6,043 | 2,388 |
| 営業外費用 | ||
| 株式公開費用 | 11,955 | - |
| 社債発行費 | - | 8,701 |
| その他 | 140 | 0 |
| 営業外費用合計 | 12,095 | 8,701 |
| 経常利益 | 61,543 | 17,190 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 61,543 | 17,190 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 19,841 | 2,900 |
| 法人税等調整額 | 4,198 | 3,651 |
| 法人税等合計 | 24,040 | 6,552 |
| 四半期純利益 | 37,503 | 10,637 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 37,503 | 10,637 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成26年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 四半期純利益 | 37,503 | 10,637 |
| その他の包括利益 | ||
| 為替換算調整勘定 | 6,174 | 323 |
| その他の包括利益合計 | 6,174 | 323 |
| 四半期包括利益 | 43,678 | 10,960 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 43,678 | 10,960 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
【注記事項】
(会計方針の変更)
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)等を当第1四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成26年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 減価償却費 | 3,658千円 | 4,618千円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 平成26年10月1日 至 平成26年12月31日)
株主資本の金額の著しい変動
当社は、平成26年11月27日に東京証券取引所マザーズに上場し、公募増資を行い平成26年11月26日に払込が完了しております。また、株式上場に関連してオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い平成26年12月9日に払込が完了しております。これらにより新規で150,000株の株式発行を行いました。
その結果、当第1四半期連結累計期間において資本金及び資本剰余金がそれぞれ165,600千円増加し、当第1四半期連結会計期間末において資本金が198,850千円、資本剰余金が188,850千円となっております。
当第1四半期連結累計期間(自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日)
株主資本の金額の著しい変動
当社は、平成27年11月12日開催の取締役会決議に基づき、自己株式200,000株の取得を行いました。この結果、当第1四半期連結累計期間において自己株式が276,800千円増加し、当第1四半期連結会計期間末において自己株式が276,800千円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは、ミドルウェア事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成26年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日) | |
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 9円31銭 | 2円47銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額 (千円) | 37,503 | 10,637 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(千円) | 37,503 | 10,637 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 4,027,330 | 4,294,661 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 8円21銭 | 2円19銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | 539,975 | 549,374 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | 第3回新株予約権 個数 2,115個 株式数 211,500株 詳細は、「第3[提出会社の状況]1[株式等の状況](2)[新株予約権等の状況]」に記載のとおりであります。 |
(注)1.当社株式は、平成26年11月27日に東京証券取引所マザーズに上場したため、前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額は、新規上場日から前第1四半期連結会計期間末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
2.平成27年4月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っておりますが、前第1四半期連結累計期間の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額を算定しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成28年2月10日 |
| 株式会社CRI・ミドルウェア |
| 取 締 役 会 御中 |
| 新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 菅田 裕之 ㊞ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 吉川 高史 ㊞ |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社CRI・ミドルウェアの平成27年10月1日から平成28年9月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成27年10月1日から平成27年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成27年10月1日から平成27年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社CRI・ミドルウェア及び連結子会社の平成27年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。 |