【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年12月16日 |
| 【四半期会計期間】 | 第153期第2四半期(自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日) |
| 【会社名】 | 日本新薬株式会社 |
| 【英訳名】 | Nippon Shinyaku Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 前川 重信 |
| 【本店の所在の場所】 | 京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14番地 |
| 【電話番号】 | 大代表京都(075)321局1111番 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経理・財務部長 櫻井 太郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋三丁目8番4号 日本橋さくら通りビル 東京支社 |
| 【電話番号】 | 代表東京(03)3241局2154番 |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京支社長 中立 一克 |
| 【縦覧に供する場所】 | 日本新薬株式会社東京支店 (東京都中央区日本橋三丁目8番4号 日本橋さくら通りビル) 日本新薬株式会社大阪支店 (大阪市中央区道修町二丁目5番7号) 日本新薬株式会社名古屋支店 (名古屋市東区橦木町三丁目61番地) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) (注)上記の大阪支店及び名古屋支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。 |
1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
平成27年11月10日に提出いたしました第153期第2四半期(自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日)四半期報告書に添付しております「独立監査人の四半期レビュー報告書」の記載事項につき、原本に記載された内容の一部記載漏れがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
なお、訂正後の「独立監査人の四半期レビュー報告書」の全文を添付しております。
2【訂正事項】
「独立監査人の四半期レビュー報告書」
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
(訂正前)
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本新薬株式会社及び連結子会社の平成27年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
(訂正後)
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本新薬株式会社及び連結子会社の平成27年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、有形固定資産の減価償却方法について、従来、主として定率法を採用していたが、第1四半期連結会計期間より定額法に変更している。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成27年11月9日 | |||
| 日本新薬株式会社 | |||
| 取締役会 御中 | |||
| 有限責任監査法人トーマツ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 木村 幸彦 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 玉井 照久 印 | ||
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 岩淵 貴史 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本新薬株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成27年7月1日から平成27年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本新薬株式会社及び連結子会社の平成27年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、有形固定資産の減価償却方法について、従来、主として定率法を採用していたが、第1四半期連結会計期間より定額法に変更している。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |