【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年11月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第133期第2四半期(自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日) |
| 【会社名】 | 神姫バス株式会社 |
| 【英訳名】 | SHINKI BUS CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 長尾 真 |
| 【本店の所在の場所】 | 兵庫県姫路市西駅前町1番地 |
| 【電話番号】 | (079) 223-1243 |
| 【事務連絡者氏名】 | 企画部長 横山 忠昭 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 兵庫県姫路市西駅前町1番地 |
| 【電話番号】 | (079) 223-1243 |
| 【事務連絡者氏名】 | 企画部長 横山 忠昭 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第132期 第2四半期 連結累計期間 | 第133期 第2四半期 連結累計期間 | 第132期 | |
| 会計期間 | 自平成26年4月1日 至平成26年9月30日 | 自平成27年4月1日 至平成27年9月30日 | 自平成26年4月1日 至平成27年3月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 19,706 | 21,027 | 41,278 |
| 経常利益 | (百万円) | 535 | 1,117 | 2,326 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (百万円) | 802 | 768 | 1,574 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 908 | 481 | 2,050 |
| 純資産額 | (百万円) | 35,486 | 36,955 | 36,551 |
| 総資産額 | (百万円) | 51,021 | 53,164 | 52,402 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 26.63 | 25.52 | 52.26 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 69.51 | 69.47 | 69.71 |
| 営業活動によるキャッシュ・ フロー | (百万円) | 1,847 | 3,482 | 3,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・ フロー | (百万円) | △2,065 | △1,964 | △4,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・ フロー | (百万円) | △590 | △73 | △1,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (百万円) | 6,709 | 6,346 | 4,902 |
| 回次 | 第132期 第2四半期 連結会計期間 | 第133期 第2四半期 連結会計期間 | |
| 会計期間 | 自平成26年7月1日 至平成26年9月30日 | 自平成27年7月1日 至平成27年9月30日 | |
| 1株当たり四半期純利益金額 | (円) | 10.39 | 11.37 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含んでおりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4.「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、第1四半期連結累計期間より、「四半期(当期)純利益」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益」としております。
5.第133期第1四半期連結会計期間より表示方法の変更を行っております。第132期第2四半期連結累計期間及び第132期の主要な経営指標等についても当該表示方法の変更を反映した組替後の数値を記載しております。
なお、表示方法の変更の内容については、「第4 経理の状況 1.四半期連結財務諸表 注記事項(追加情報)」をご覧下さい。
2【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
なお、第1四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。
(1)業績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府が取り組むデフレからの脱却と持続的な経済成長実現に向けた政策の効果や、円安・原油安の影響により緩やかながらも回復基調で推移いたしました。しかしながら、中国経済の減速を懸念した株式市場が不安定な動きを見せていることに加え、円安による原材料費の高止まり等により、依然として国内経済の先行きは不透明な状況が続いております。
このような情勢のなかで当社グループは、基盤となるバス事業を中心に引き続き安全の確保及びお客様視点によるサービスの向上に努めてまいりました。また、不動産業において当社収益ビル「姫路ターミナルスクエア」の賃貸開始や、旅行貸切業において貸切バス新運賃・料金制度への確実な対応等、更なる収益力の向上を図ってまいりました。結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は前年同期比1,320百万円(6.7%)増の21,027百万円、営業利益は前年同期比589百万円(131.7%)増の1,037百万円、経常利益は前年同期比581百万円(108.7%)増の1,117百万円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は負ののれん発生益を計上しましたものの、固定資産売却益や事業譲渡益を計上した前年同期と比べ33百万円(△4.2%)減の768百万円となりました。
セグメントの業績は次の通りであります。売上高、営業利益はセグメント間の内部売上高又は振替高控除前の金額であります。
なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報については、表示方法の変更を反映した組替後の数値となっております。
① 自動車運送
乗合バス部門におきましては、一般路線バスでは三ノ宮を基点とする中距離路線の増便や姫路城のリニューアルオープン効果はありましたものの、神戸学院大学の学部移転の影響等により前年同期並となりました。また、バスの運行状況をリアルタイムに知ることができる「バスロケーションシステム」を姫路エリアに導入し、利便性の向上を図りました。高速乗合バスは宍粟市山崎町~三ノ宮線や平成26年10月から運行を開始した明石市・神戸市西区~三ノ宮線の利用が好調に推移し増収となりました。タクシー部門は乗務員不足による稼働率の低下により減収となりました。以上の結果、売上高は前年同期比33百万円(0.4%)増の9,112百万円となりました。営業損益は燃料費の減少等により前年同期に比べ195百万円(78.4%)改善しましたが、53百万円の営業損失となりました。
② 車両物販・整備
車両物販部門におきましては、大型車両関係の部品販売が好調に推移したことに加え、株式会社大陽商会(自動車部品卸業)を平成27年6月から子会社として新規連結したことにより増収となりました。自動車整備部門におきましては、車検・修理関係等が増加したことにより増収となりました。以上の結果、売上高は前年同期比334百万円(10.7%)増の3,465百万円、営業利益は前年同期比24百万円(15.9%)増の179百万円となりました。
③ 業務受託
車両管理部門におきましては、学校法人等の新規顧客獲得及び既存顧客からの受注量増により増収となりました。経営受託部門は、指定管理施設の新規契約や既存施設のリニューアル効果等により増収となりました。介護部門はサービス付き高齢者向け住宅「青山の郷」は高稼働を維持しておりますが、介護報酬の引き下げやデイサービスの利用者減少により減収となりました。以上の結果、売上高は前年同期比29百万円(2.0%)増の1,529百万円、営業利益は前年同期比30百万円(27.4%)増の140百万円となりました。
④ 不動産
賃貸部門におきましては、姫路駅前に建設した複合ビル「姫路ターミナルスクエア」のテナント誘致が好調に推移し高稼働を確保したことに加え、新たに賃貸用施設を取得したこと等により増収となりました。販売部門におきましては、分譲地販売区画数は減少しましたが、建売・注文住宅の販売戸数が増加いたしました。建設部門におきましては太陽光発電設備設置に伴う造成工事の売上を計上したことにより増収となりました。以上の結果、売上高は前年同期比671百万円(50.3%)増の2,006百万円、営業利益は前年同期比76百万円(13.6%)増の640百万円となりました。
⑤ レジャーサービス
飲食部門におきましては、サービスエリア事業は、シルバーウィーク期間中の利用増に加え、販促イベント実施の効果等により増収となりました。カフェ事業は、姫路城リニューアルオープン効果等により「カフェ&バー・プロント」が好調に推移したほか、平成27年4月に「カフェサンタマリア クラシック」を姫路ターミナルスクエア内に開業したことにより増収となりました。食品製造販売部門は、平成26年12月に新規連結した「株式会社冨士屋かまぼこ」が収入の確保に寄与いたしました。レンタル部門・TSUTAYAは、店舗の品揃え拡充や販売強化に加え、競合店が売場を縮小したことにより増収となりました。以上の結果、売上高は前年同期比145百万円(4.5%)増の3,410百万円となりましたが、営業損益は事業再構築中の株式会社冨士屋かまぼこの営業損失の計上により26百万円の営業損失となりました。(前年同期は68百万円の営業利益)
⑥ 旅行貸切
旅行部門におきましては、募集型企画旅行はリラックスできる座席仕様に改造した大型観光バス「Yuttarina36」を利用したアルペンルートツアーや長崎県五島列島の上五島へのクルーズツアー等が好調に推移しました。手配旅行はインバウンド需要の拡大に加え、高野山開創1200年大法会等の特需により増収となりました。また、貸切バス部門におきましては、稼働数を維持するとともに、新運賃・料金制度への移行により一稼働あたりの収入が増加したことにより増収となりました。以上の結果、売上高は前年同期比305百万円(18.7%)増の1,944百万円、営業損益は黒字転換し219百万円の営業利益となりました。(前年同期は124百万円の営業損失)
⑦ その他
コンビニエンス部門・ファミリーマートは、不採算店舗から撤退したことにより減収となりました。清掃・警備部門は、姫路城の清掃や姫路駅前キャッスルガーデンの清掃・警備等の受注増により増収となりました。広告部門におきましては、JR姫路駅コンコースでのデジタルサイネージの販売開始や営業体制の見直しによる販売強化等により増収となりました。農業部門におきましては、農家から農産物を集める集荷場運営を拡大しました。以上の結果、売上高は前年同期比178百万円(△15.8%)減の952百万円となりました。営業損益はコンビニエンス部門の収支改善等により前年同期に比べ14百万円(18.2%)改善しましたが67百万円の営業損失となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ1,443百万円増加し、6,346百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,210百万円、減価償却費1,237百万円、売上債権の減少額522百万円等により3,482百万円の収入(前年同期は1,847百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出2,004百万円等により1,964百万円の支出(前年同期は2,065百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入400百万円、長期借入金の返済による支出193百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出335百万円等により73百万円の支出(前年同期は590百万円の支出)となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次の通りであります。
1.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保し、向上させていくことを可能とする者である必要があると考えております。
当社は、特定株主グループによる当社経営への関与は、当社の企業価値を毀損するものではなく、それが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上につながるものであれば何ら否定するものではありません。
しかしながら、大規模買付者が、当社の財務及び事業の内容を理解するのはもちろんのこと、下記2.(1)の「当社の企業価値の源泉」を十分に理解した上で、これらを中長期的に確保し、向上させることを可能とする者でなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は損なわれることになります。
近時の資本市場においては、新しい法制度の整備や企業構造・企業文化の変化等を背景として、対象となる上場企業の経営陣と十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、突如として対象会社に影響力を行使しうる程度の大規模な株券等の買付行為等を強行するといった事態も生じています。今後もこうした大規模な株券等の買付行為等が行われることが十分に想定されます。
このようなリスクを認識しつつ、何ら対応策を講じないまま企業経営を行い、特定株主グループの議決権割合が20%以上となることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)の提案がなされた場合、目先の株価の維持・上昇を目的とした経営判断を求められかねません。中長期的な視点から、企業価値向上に集中して取り組み、大規模買付行為の提案の是非を判断するためには、特段当社に対する大規模買付行為の提案がなされていない時点において、予めそうした提案への対応策を導入しておくことが必要であると判断しております。
このように、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資することのない大規模買付者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行為に対しては、当社は、必要かつ相当な対抗措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図ることが必要であると考えます。
2.当社の基本方針の実現に資する特別な取組み
(1)当社の企業価値の源泉
当社は、公共性の極めて高いバス事業を中核事業として営んでおり、地域に密着した企業としての役割の重要性をも認識した上で、「地域共栄・未来創成」という企業理念のもと、企業価値の増大と社会的責任を果たすことを経営における基本方針としております。また、この基本方針の実現を通じて、株主共同の利益の確保・向上を図ることを目指しております。
当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上のために、①積極的な増収・増益策の実施、②コスト管理の強化、③経営資源の有効活用を推進し、かつCSR(企業の社会的責任)を果たすために、(a)法令順守(コンプライアンス)、(b)危機管理、(c)雇用維持、(d)CD(顧客感動)、(e)環境対策及び社会福祉対策を推進することについて、日々努力を重ねております。
具体的には、①生活路線の可能な限りの維持を基本とするも、効率化を図るための不採算路線の整理・縮小と採算の見込める路線への輸送力シフト、②不採算地域一括での分社化、管理の委託化、コミュニティバス体系化の推進、③高速バス路線の拡大、ニュータウン線の拡充、神戸中心地への短絡ルート線の充実、公営バスからの路線譲受け・管理受託、④適正な賃金レベル・労働条件の維持、⑤CS(顧客満足)から更に進んだCD(顧客感動)の実現、車両及び搭載機器の更新、⑥バスロケーションシステムとドライブレコーダー導入による利便性確保と緊急時対応を進めております。また、当社グループにおけるバス事業以外のその他の事業については、飲食、レジャー、不動産賃貸、建売分譲等、生活関連事業を中心としたサービス事業への積極的展開と、自動車整備等、自動車関連事業の堅実な展開を目指しております。具体的には、(a)サービス事業でのFC加盟による新規分野への進出、M&Aや産官学連携による事業領域の拡大、(b)収益物件取得による安定収益確保及び(c)自治体等の施設の運営受託又は施設譲受けを進めております。
以上を骨子とした諸施策の実施とともに、バス輸送をはじめ商品・サービスの安全性確保のために管理の徹底を図っております。当社は売上高及び経常利益の増大、事業の選択と集中、及び不要不急の資産の売却・活用による借入額の軽減等を通じ、公共性の強い当社の事業展開と経営基盤の安定強化を図ることで、当社の企業価値の向上ひいては株主共同の利益の確保・向上に努めてまいります。
当社を中核とする神姫バスグループが、その経営理念とバス事業者としての公共的使命及びこれらを背景とするビジョンに基づき企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図るためには、中核事業であるバス事業の健全経営によって生み出される信用とその知名度を活かして、地域との深い関わりを基盤とした事業展開を推進し、既存事業の周辺事業・派生事業を中心に事業の多角化を図ることが必要不可欠と考えます。今後もこの方針を継続し、事業ポートフォリオを拡充させていくことで、外的な要因によって経営に不安定要素が生じるリスクを分散させることを目指しております。また、当社の事業計画は、平成7年度から開始した3年単位の中期経営計画によって遂行されており、現在は第7次計画の途中にあたりますが、特に当社の中核事業であるバス事業においては、公共交通機関としての重要な要素である「安全性」に裏打ちされた、公共性と経済性の双方のバランスのとれた経営が必要であり、これらこそが企業価値の源泉であると考えております。
(2)コーポレートガバナンスの強化
当社は、当社の企業価値の向上のために、コーポレートガバナンスの強化を図っております。
具体的には、平成18年6月29日開催の第123回定時株主総会(以下、「第123回定時株主総会」といいます。)において、取締役の任期を1年に短縮する定款変更を行っており、これにより、取締役の経営責任の明確化を図っております。また、当社の取締役9名のうち、2名については独立性を有する社外取締役としており、いずれも独立役員として東京証券取引所に届出ております。
更に、当社は、監査役会を設置しておりますが、平成19年6月28日より、従来の常勤監査役1名及び社外監査役2名の計3名体制から、社外監査役を1名増員し、常勤監査役1名及び社外監査役3名の計4名体制に変更し、監査機能の強化を図っております。なお、社外監査役3名についても独立役員として東京証券取引所に届出ております。
このように、当社は、コーポレートガバナンスの強化を図ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に努めております。
3.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社取締役会は、当社が上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、大規模買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かは、基本的に株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであり、大規模買付行為に対する対抗措置の発動そのものについても株主の皆様に直接的にご判断いただくことが望ましいと考えております。
しかしながら、大規模買付者による大規模買付行為、とりわけ限られた時間内で買付行為に応じるか否かを判断することが求められる公開買付けが行われた場合には、他の株主の皆様が当該公開買付けに応じるか否か明らかでない状況下において、公開買付けの内容には満足できないものの、応募しないと公開買付けが成立してしまい、売却の機会を失ってしまうという不安感から、株主の皆様が不本意な形で大規模買付行為に応じて保有する株式を売却せざるを得ないという、株式の売却を事実上強要される事態も想定されます。
このため、当社取締役会の同意を得ることなく公開買付けによる大規模買付行為が行われる場合に、①株主の皆様が大規模買付者による当該大規模買付行為に賛同するか否かについて、十分な時間をかけて検討し、その判断を株主総会という株式会社の基本的な意思決定の場において表明する機会を確保すること、及び②当社取締役会としても、株主の皆様が、その判断を下すにあたって大規模買付者及び大規模買付行為に関して十分な情報等を得られるように努力することが、企業価値ひいては株主共同の利益を守るために重要であると考えております。
更に、当社取締役会といたしましては、昨今の市場における大規模買付行為の実態を考えますと、公開買付け以外の方法によって当社株券等の買付行為が行われる場合であっても、大規模買付者に対し、大規模買付行為を行うにあたり、当社取締役会の同意を得ることを求めることとし、当社取締役会の事前の同意なく行われた大規模買付行為に対しては、一定の対抗措置を採る必要があると考えております。また、当社取締役会としては、株主共同の利益を守るために、大規模買付者により行われる大規模買付行為に関して十分な情報等の取得に努め、これらの情報を株主の皆様にご提供することを通じて、大規模買付行為に応じるか否かを株主の皆様にご判断いただくことに役立てるよう努力することが必要であると考えております。
そこで、当社は、第123回定時株主総会において、大規模買付行為への対応方針(以下、「当初対応方針」といいます。)を導入し、その後、平成21年6月26日開催の第126回定時株主総会(以下、「第126回定時株主総会」といいます。)及び平成24年6月28日開催の第129回定時株主総会(以下、「第129回定時株主総会」といいます。)において、「買収防衛策一部変更・継続の件」をご承認いただき、当初対応方針の内容を一部変更いたしました(以下、第129回定時株主総会決議による継続後の当該対応方針を「旧対応方針」といいます。)。
旧対応方針の有効期間は、平成27年6月26日開催の当社定時株主総会(以下、「本定時株主総会」といいます。)までとなっておりましたが、当社は、当社の基本方針の実現に資する特別な取組みの一部変更、大規模買付者が大規模買付ルール(以下において定める内容を指します。)を順守しない場合であっても、対抗措置を発動しない場合を明確化したほか、旧対応方針の表現及び字句等を一部変更の上、当社株式に対する大規模買付行為への対応方針を継続する議案を本定時株主総会にお諮りし、ご承認いただきました(以下、変更後の当該対応方針を「本対応方針」といいます。)。
これにより、当社取締役会は、今後も大規模買付者に対して、本対応方針に定めた大規模買付ルールに従って買付けを行うことを求めることといたしました。
大規模買付ルールの具体的な内容は、以下の通りであります。
① 大規模買付者が、当社取締役会の事前の同意を得ずに公開買付けを実施する場合は、公開買付期間を法令上の最長期間である60営業日に設定すること。
② 大規模買付者が、公開買付け以外の方法で当社株券等を取得しようとする場合又は結果として当社株券等を取得することとなる場合には、事前に当社取締役会の同意を得ること。
また、当社取締役会としては、大規模買付行為が行われる場合、大規模買付ルールの順守の有無にかかわらず、大規模買付者から大規模買付者及び大規模買付行為に関する情報の取得に努め(以下、取得する情報を「大規模買付情報」といいます。)、取得した当該情報を株主の皆様にご提供した上で、大規模買付行為の妥当性をご判断いただけるように努力いたします。
また、当社取締役会は、その意見及び代替案の検討のために、弁護士、公認会計士又は学識経験者等の公正な外部専門家(以下、これらの外部専門家を総称して「外部専門家」といいます。)の意見、助言等を得るように努めるものとします。
特に、大規模買付ルール①に従って、当社取締役会の同意のない公開買付けにより行われる大規模買付行為の場合には、当社取締役会は、株主の皆様への情報提供として、大規模買付者から株主総会開催日の概ね30日前までに受領した大規模買付情報については、株主の皆様のご判断の参考としていただくため、株主総会招集通知とともに送付させていただくこととします(但し、当社取締役会において、株主総会招集通知に同封して発送することが、時間的又は取得した大規模買付情報の量から困難であると判断した場合には、当社ホームページ(http://www.shinkibus.co.jp/index.html)にて、当該大規模買付情報を開示する場合があります。)。また、株主総会開催日の概ね30日前を経過後に提供された大規模買付情報については、随時、当社ホームページにて開示することといたします。
当社取締役会としては、大規模買付情報の取得及び大規模買付者との交渉等に努め、また、外部専門家の意見、助言等も参考にした上で、取得した情報等に基づいて可能な範囲内において、取締役会としての意見及び代替案等を株主の皆様にご提示します。
特に、大規模買付ルールが順守され、当社株主総会が開催される場合には、株主総会開催日までに、取締役会としての意見及び代替案等を株主の皆様にご提示いたします。
なお、大規模買付者からの大規模買付情報の提供の有無、提供された大規模買付情報の十分性自体等は、大規模買付行為に対する対抗措置の発動の要否の判断に影響するものではありません。例えば、公開買付けにより行われる大規模買付行為の場合は、大規模買付ルール①に従って、公開買付けが実施された場合には、当社株主総会の判断に基づいて対抗措置の発動の要否が判断されることになり、提供された大規模買付情報が不十分であるとの理由に基づいて当社取締役会の判断のみによって対抗措置を発動するといった、当社取締役会による裁量的な判断等は一切排除されることになります。
大規模買付者が大規模買付ルール①を順守した場合、当社取締役会は、公開買付期間満了前に株主総会を開催し、当社取締役会は、当該株主総会において、大規模買付者及び当社取締役会の承認を得ることなく大規模買付者から新株予約権を承継した者又はこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共同して行動する者として当社取締役会が認めた者(以下、「大規模買付者等」といいます。)のみ行使することができないという内容の行使条件及び大規模買付者等以外の者からは、当社取締役会が別途定める一定の日に当社株式1株と引き換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項等が付された新株予約権の無償割当てに関する議案を、決議の対象として上程します。大規模買付者が大規模買付ルール②を順守した場合、当社取締役会としては、株主の皆様に対して、それまでに受領した大規模買付情報を提供するほか、外部専門家の意見、助言等を得て、かかる意見、助言等も参考にした上で、当社取締役会としての意見及び代替案等をご提示いたしますが、当該大規模買付行為に対する対抗措置の発動は行いません。
これに対し、大規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合、当社取締役会は、当社の企業価値を著しく毀損しない買付行為であり、対抗措置の発動が必要でない又は相当でない場合を除き、一定の基準日を設定した上で、対抗措置として新株予約権の無償割当ての決議を行います。
4.上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
(1)基本方針の実現に資する特別な取組みについて
上記2.の「当社の基本方針の実現に資する特別な取組み」については、当社の企業価値の向上ひいては株主共同の利益の確保・向上のための取組みであり、基本方針の実現に沿うものであります。
従って、当該取組みは当社の株主共同の利益を損なうものではなく、当社の役員の地位の維持を目的とするものではありません。
(2)基本方針に照らして不適切な支配の防止のための具体的な取組みについて
ア 当該取組みが基本方針に沿うものであること
本対応方針は、当社取締役会の同意を得ることなく公開買付けによる大規模買付行為が行われる場合に、①株主の皆様がその是非について十分な時間をかけて検討し、その判断を株主総会の場において表明する機会を確保すること、及び②当社取締役会としても、株主の皆様が、その判断を下すにあたって大規模買付者及び大規模買付行為に関して十分な情報等を得られるように努力するものであります。また、本対応方針は、公開買付け以外の方法によって大規模買付行為が行われる場合であっても、大規模買付者に対し、当社取締役会の同意を得ることを求め、当社取締役会の事前の同意なく行われた大規模買付行為に対しては、外部専門家の意見・助言等も参考にした上で、一定の対抗措置を採ることとしており、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図ることを目指しており、基本方針に沿うものであります。
イ 当該取組みが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないこと
本対応方針は、①第123回定時株主総会において、買収防衛策に係る定款変更案及び当初対応方針の導入自体について株主の皆様からご承認いただいた後、第126回定時株主総会、第129回定時株主総会及び本定時株主総会において、当初対応方針又は旧対応方針を一部変更の上で継続することについて、株主の皆様からご承認をいただいており、今後も本対応方針を一部変更、継続する場合には、定時株主総会において株主の皆様からご承認いただくことを条件としていること、②大規模買付ルール①に従った公開買付けによる大規模買付行為が行われた場合には、公開買付期間の満了前までに株主総会を開催し、本対応方針に基づいた対抗策を発動するか否かにつき直接的に株主の皆様にご判断いただくこととなっていること、③本対応方針の有効期間を平成30年に開催する当社の定時株主総会までとし、本対応方針の継続について、改めて株主の皆様のご判断を仰ぐこと、④当社定款第41条(定款変更により条数が変更された場合には同条項に相当する条項とします。)に基づいて、当社取締役会は、いつでも本対応方針を廃止することができること、⑤第123回定時株主総会において取締役の任期を1年とする定款変更議案を株主の皆様にご承認いただいており、取締役の選任を通じて株主の皆様の意向をより直接的に反映することから、株主の皆様の意思をより反映する仕組みとなっております。
また、本対応方針は、客観的かつシンプルな大規模買付ルールを設定していることに加え、大規模買付者に対して対抗措置が発動されない場合についても、客観的な基準が設定されており、取締役会の恣意性を排除する措置がなされているといえます。
更に、本対応方針は、毎年株主の皆様により選任される取締役によって構成される当社取締役会において、随時、本対応方針の継続又は改廃の決議を行うことができ、デッド・ハンド型買収防衛策又はスロー・ハンド型買収防衛策のいずれでもありません。
また、本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日付けで公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」において定められた①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則の三原則を完全に充足し、また、東京証券取引所の有価証券上場規程第440条(買収防衛策の導入に係る遵守事項)の趣旨に合致したものです。更に、本対応方針は、企業価値研究会が平成20年6月30日付けで公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の趣旨を踏まえた内容になっております。
以上の理由により、当社取締役会は、上記3.の「基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み」について、当該取組みが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 110,000,000 |
| 計 | 110,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株) (平成27年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成27年11月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 30,860,000 | 30,860,000 | 東京証券取引所 (市場第二部) | 単元株式数 1,000株 |
| 計 | 30,860,000 | 30,860,000 | - | - |
(2)【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高 (株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
| 平成27年7月1日~ 平成27年9月30日 | - | 30,860,000 | - | 3,140 | - | 2,235 |
(6)【大株主の状況】
| (平成27年9月30日現在) | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 阪神電気鉄道株式会社 | 大阪市福島区海老江1丁目1-24 | 2,954 | 9.57 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井住友信託銀行再信託分・山陽電気鉄道株式会社退職給付信託口)(注)3 | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 2,200 | 7.13 |
| 神姫バス従業員持株会 | 兵庫県姫路市西駅前町1番地 | 597 | 1.93 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 | 563 | 1.83 |
| 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | 川崎市幸区鹿島田1丁目1-2 | 475 | 1.54 |
| 播州信用金庫 | 兵庫県姫路市南駅前町110番地 | 300 | 0.97 |
| 姫路信用金庫 | 兵庫県姫路市十二所前町105番地 | 300 | 0.97 |
| グローリー株式会社 | 兵庫県姫路市下手野1丁目3-1 | 300 | 0.97 |
| 横浜ゴム株式会社 | 東京都港区新橋5丁目36-11 | 300 | 0.97 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 日本生命証券管理部内 | 283 | 0.92 |
| 計 | - | 8,274 | 26.81 |
(注)1.単元未満は切り捨てております。
2.上記のほか、自己株式が727千株あります。
3.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数2,200千株は、山陽電気鉄道株式会社が同行に委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権は山陽電気鉄道株式会社が留保しております。また、山陽電気鉄道株式会社は上記以外に177千株保有しております。
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| (平成27年9月30日現在) |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | 単元株式数1,000株 | |
| 普通株式 | 727,000 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 29,747,000 | 29,747 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 386,000 | - | - |
| 発行済株式総数 | 30,860,000 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 29,747 | - | |
(注)「単元未満株式」の中には、当社所有の自己株式が次の通り含まれております。
| 自己株式 | 544株 |
②【自己株式等】
| (平成27年9月30日現在) |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式)神姫バス株式会社 | 兵庫県姫路市西駅前町1番地 | 727,000 | - | 727,000 | 2.36 |
| 計 | - | 727,000 | - | 727,000 | 2.36 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成27年7月1日から平成27年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,046 | 6,640 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,395 | 2,964 |
| 有価証券 | 89 | 90 |
| 商品及び製品 | 458 | 521 |
| 仕掛品 | 30 | 129 |
| 分譲土地建物 | 645 | 517 |
| 原材料及び貯蔵品 | 113 | 117 |
| その他 | 849 | 859 |
| 貸倒引当金 | △13 | △11 |
| 流動資産合計 | 11,614 | 11,828 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 25,108 | 25,406 |
| 減価償却累計額 | △14,769 | △15,109 |
| 建物及び構築物(純額) | 10,338 | 10,296 |
| 機械装置及び工具器具備品 | 2,825 | 2,899 |
| 減価償却累計額 | △2,010 | △2,069 |
| 機械装置及び工具器具備品(純額) | 815 | 830 |
| 車両運搬具 | 12,698 | 12,940 |
| 減価償却累計額 | △10,594 | △10,966 |
| 車両運搬具(純額) | 2,104 | 1,974 |
| 土地 | 17,037 | 18,321 |
| リース資産 | 3,650 | 3,184 |
| 減価償却累計額 | △1,673 | △1,463 |
| リース資産(純額) | 1,977 | 1,720 |
| 建設仮勘定 | 163 | 249 |
| 有形固定資産合計 | 32,435 | 33,392 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 12 | 6 |
| その他 | 369 | 354 |
| 無形固定資産合計 | 381 | 361 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,733 | 4,344 |
| 退職給付に係る資産 | 1,477 | 1,469 |
| その他 | 1,803 | 1,818 |
| 貸倒引当金 | △44 | △49 |
| 投資その他の資産合計 | 7,969 | 7,582 |
| 固定資産合計 | 40,787 | 41,335 |
| 資産合計 | 52,402 | 53,164 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,129 | 1,263 |
| 短期借入金 | 309 | 309 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 600 | 762 |
| リース債務 | 676 | 652 |
| 未払金 | 2,953 | 2,514 |
| 未払法人税等 | 521 | 500 |
| 賞与引当金 | 914 | 1,264 |
| 過年度雑収計上旅行券引当金 | 16 | 16 |
| その他 | 2,407 | 2,638 |
| 流動負債合計 | 9,529 | 9,922 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 508 | 726 |
| リース債務 | 1,488 | 1,236 |
| 役員退職慰労引当金 | 95 | 106 |
| 退職給付に係る負債 | 744 | 746 |
| その他 | 3,483 | 3,471 |
| 固定負債合計 | 6,321 | 6,286 |
| 負債合計 | 15,850 | 16,208 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,140 | 3,140 |
| 資本剰余金 | 2,235 | 2,235 |
| 利益剰余金 | 29,514 | 30,208 |
| 自己株式 | △430 | △432 |
| 株主資本合計 | 34,459 | 35,150 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,653 | 1,394 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 418 | 388 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,072 | 1,783 |
| 非支配株主持分 | 20 | 21 |
| 純資産合計 | 36,551 | 36,955 |
| 負債純資産合計 | 52,402 | 53,164 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 売上高 | 19,706 | 21,027 |
| 売上原価 | 14,616 | 14,940 |
| 売上総利益 | 5,089 | 6,087 |
| 販売費及び一般管理費 | ※ 4,642 | ※ 5,049 |
| 営業利益 | 447 | 1,037 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 10 | 11 |
| 受取配当金 | 29 | 31 |
| 持分法による投資利益 | 17 | - |
| 固定資産売却益 | 13 | 24 |
| その他 | 42 | 45 |
| 営業外収益合計 | 113 | 112 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 持分法による投資損失 | - | 2 |
| 固定資産除却損 | 11 | 14 |
| その他 | 9 | 12 |
| 営業外費用合計 | 26 | 33 |
| 経常利益 | 535 | 1,117 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 637 | - |
| 事業譲渡益 | 338 | - |
| 車両等購入補助金 | 0 | 42 |
| 負ののれん発生益 | - | 157 |
| 特別利益合計 | 976 | 199 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産圧縮損 | 0 | 40 |
| 減損損失 | 45 | 66 |
| 店舗解約損失金 | 22 | - |
| その他 | 14 | - |
| 特別損失合計 | 83 | 106 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,427 | 1,210 |
| 法人税等 | 625 | 440 |
| 四半期純利益 | 802 | 769 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 | 1 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 802 | 768 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 四半期純利益 | 802 | 769 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 119 | △258 |
| 退職給付に係る調整額 | △17 | △27 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 3 | △2 |
| その他の包括利益合計 | 105 | △288 |
| 四半期包括利益 | 908 | 481 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 908 | 480 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 1 |
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,427 | 1,210 |
| 減価償却費 | 1,199 | 1,237 |
| 減損損失 | 45 | 66 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △338 | - |
| 負ののれん発生益 | - | △157 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 228 | 342 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △64 | △56 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △12 | △4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △42 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △17 | 2 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △650 | △22 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 8 |
| 固定資産圧縮損 | 0 | 40 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 361 | 522 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △192 | △10 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △754 | △596 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △145 | △493 |
| その他 | 1,274 | 1,828 |
| 小計 | 2,340 | 3,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 42 |
| 利息の支払額 | △5 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △527 | △434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,847 | 3,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,529 | △2,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,085 | 64 |
| 事業譲渡による収入 | 736 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 153 |
| その他 | △358 | △177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,065 | △1,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △176 | △193 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △366 | △335 |
| 配当金の支払額 | △75 | △75 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| その他 | 26 | 130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △590 | △73 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △808 | 1,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,517 | 4,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,709 | ※ 6,346 |
【注記事項】
(会計方針の変更)
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
当第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法に変更しております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、これによる四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて算出しております。
(追加情報)
(表示方法の変更)
前第2四半期連結累計期間において「特別利益」区分に表示しておりました「運行補助金」は、第1四半期連結会計期間より「売上高」に含めて表示することとしております。この変更は、近年の過疎化や少子高齢化による外部環境の変化に伴い、地方公共団体等から路線維持の要請が増し、収受する補助金の金額的重要性が高まったこと、また、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴い、経常的性格や運送収益を補填する性格がより明確になったことから、損益区分をより適正に表示するために行ったものであります。
なお、この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、特別利益の「運行補助金」に表示しておりました74百万円は「売上高」として組替えております。
また、「運行補助金」の計上区分の変更を契機に、明瞭性を高める観点から表示方法の見直しを行った結果、前連結会計年度の「流動資産」において区分掲記しておりました「未収運賃」及び「その他」に含めて表示しておりました「未収補助金」を、第1四半期連結会計期間より「流動資産」の「受取手形及び売掛金」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形及び売掛金」2,284百万円、「未収運賃」1,048百万円及び「その他」1,911百万円は、「受取手形及び売掛金」4,395百万円及び「その他」849百万円として組替えております。
(四半期連結損益計算書関係)
※販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 給料・手当等 | 2,507百万円 | 2,706百万円 |
| 施設使用料 | 447 | 452 |
| 賞与引当金繰入額 | 277 | 314 |
| 退職給付費用 | 24 | 21 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 19 | 18 |
| 減価償却費 | 123 | 101 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記の通りであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 現金及び預金勘定 | 7,242百万円 | 6,640百万円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △532 | △294 |
| 現金及び現金同等物 | 6,709 | 6,346 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
(1)配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成26年6月27日定時株主総会 | 普通株式 | 75 | 2.5 | 平成26年3月31日 | 平成26年6月30日 | 利益剰余金 |
(2)基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成26年11月11日取締役会 | 普通株式 | 75 | 2.5 | 平成26年9月30日 | 平成26年12月9日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
(1)配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成27年6月26日定時株主総会 | 普通株式 | 75 | 2.5 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月29日 | 利益剰余金 |
(2)基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成27年11月10日取締役会 | 普通株式 | 75 | 2.5 | 平成27年9月30日 | 平成27年12月8日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||||
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | |||||||
| 自動車運送 | 車両物販 ・整備 | 業務受託 | 不動産 | レジャーサービス | 旅行貸切 | 計 | |||
| 売上高 | |||||||||
| 外部顧客への売上高 | 9,040 | 2,283 | 1,483 | 1,129 | 3,264 | 1,598 | 18,801 | 905 | 19,706 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 38 | 847 | 16 | 205 | - | 40 | 1,148 | 225 | 1,373 |
| 計 | 9,078 | 3,131 | 1,500 | 1,334 | 3,264 | 1,639 | 19,949 | 1,130 | 21,080 |
| セグメント利益又はセグメント損失(△) | △248 | 155 | 110 | 563 | 68 | △124 | 524 | △82 | 441 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、食料品・雑貨・化粧品等の物品販売、広告代理、清掃・警備、農業等を含んでおります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 524 |
| 「その他」の区分の損失(△) | △82 |
| セグメント間取引消去 | 5 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 447 |
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「レジャーサービス」セグメント及び「その他」セグメントの事業用資産について、回収可能価額が帳簿価額を下回ったことにより、減損損失を計上しております。
なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間においては、「レジャーサービス」セグメント39百万円、「その他」セグメント6百万円であります。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||||
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | |||||||
| 自動車運送 | 車両物販 ・整備 | 業務受託 | 不動産 | レジャーサービス | 旅行貸切 | 計 | |||
| 売上高 | |||||||||
| 外部顧客への売上高 | 9,065 | 2,559 | 1,511 | 1,790 | 3,410 | 1,907 | 20,244 | 783 | 21,027 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 47 | 906 | 17 | 216 | - | 37 | 1,225 | 169 | 1,394 |
| 計 | 9,112 | 3,465 | 1,529 | 2,006 | 3,410 | 1,944 | 21,469 | 952 | 22,422 |
| セグメント利益又はセグメント損失(△) | △53 | 179 | 140 | 640 | △26 | 219 | 1,099 | △67 | 1,032 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、食料品・雑貨・化粧品等の物品販売、広告代理、清掃・警備、農業等を含んでおります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 1,099 |
| 「その他」の区分の損失(△) | △67 |
| セグメント間取引消去 | 5 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 1,037 |
3.報告セグメントの変更等に関する事項
(表示方法の変更)
「第4 経理の状況 1.四半期連結財務諸表 注記事項(追加情報)」に記載の通り、自動車運送事業における「運行補助金」については、第1四半期連結会計期間より、「売上高」に含めて計上する方法に変更しております。この結果、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報について必要な組替えを行っており、自動車運送事業において、外部顧客への売上高が74百万円増加、セグメント損失が74百万円減少しております。
4.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「レジャーサービス」セグメントの事業用資産について、回収可能価額が帳簿価額を下回ったことにより、減損損失を計上しております。
なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間においては66百万円であります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下の通りであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 1株当たり四半期純利益金額 | 26円63銭 | 25円52銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額 (百万円) | 802 | 768 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期 純利益金額(百万円) | 802 | 768 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 30,140 | 30,133 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
① 中間配当について
平成27年11月10日開催の取締役会において、第133期の中間配当に関し、次の通り決議いたしました。
(イ)中間配当による配当金の総額…………………75百万円
(ロ)1株当たりの金額………………………………2円50銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日………平成27年12月8日
(注) 平成27年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
② その他
特記すべき事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成27年11月13日 |
| 神姫バス株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| 新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 石田 博信 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 上田 美穂 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている神姫バス株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成27年7月1日から平成27年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、神姫バス株式会社及び連結子会社の平成27年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |