【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第2項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年11月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第8期第2四半期(自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日) |
| 【会社名】 | アルピコホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | ALPICO HOLDINGS CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 堀籠 義雄 |
| 【本店の所在の場所】 | 長野県松本市井川城2丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 0263-26-7100(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 塚田 進 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 長野県松本市井川城2丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 0263-26-7100(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 塚田 進 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第7期 第2四半期連結 累計期間 | 第8期 第2四半期連結 累計期間 | 第7期 | |
| 会計期間 | 自平成26年4月1日 至平成26年9月30日 | 自平成27年4月1日 至平成27年9月30日 | 自平成26年4月1日 至平成27年3月31日 | |
| 営業収益 | (千円) | 35,018,457 | 37,214,066 | 69,520,854 |
| 経常利益 | (千円) | 1,170,456 | 1,985,354 | 1,677,781 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (千円) | 767,033 | 1,937,729 | 399,874 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 787,375 | 1,962,697 | 461,455 |
| 純資産額 | (千円) | 12,644,054 | 14,098,929 | 12,314,019 |
| 総資産額 | (千円) | 52,994,328 | 52,798,088 | 51,602,670 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 21.32 | 53.87 | 11.12 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 23.9 | 26.7 | 23.9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 2,788,298 | 2,870,896 | 4,753,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △1,602,770 | △782,893 | △2,913,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 215,369 | △2,182,306 | △962,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (千円) | 5,664,314 | 5,046,093 | 5,140,396 |
| 回次 | 第7期 第2四半期 連結会計期間 | 第8期 第2四半期 連結会計期間 | |
| 会計期間 | 自平成26年7月1日 至平成26年9月30日 | 自平成27年7月1日 至平成27年9月30日 | |
| 1株当たり四半期純利益金額 | (円) | 22.06 | 34.87 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.営業収益には、消費税等は含まれておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在しておりますが、当社は非上場であり期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
4.「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、第1四半期連結累計期間より、「四半期(当期)純利益」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益」としております。
2【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。なお、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合又は被所有割合(%) | 関係内容 |
| アルピコ交通 東京株式会社 | 東京都板橋区 | 60 | 運輸事業 | 100.00 (100.00) | アルピコ交通㈱が100%出資する当社の連結子会社(孫会社) |
(注)1.「主要な事業の内容」欄には、報告セグメントの名称を記載しております。
2.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
なお、アルピコ観光サービス株式会社は、第1四半期連結会計期間において、当社の連結子会社である長野トラ
ベル株式会社に旅行事業を承継し、商号をアルピコ長野トラベル株式会社に変更した上で、同じく当社の連結子会社
であるアルピコ交通株式会社と合併し消滅しております。
この結果、平成27年9月30日現在では、当社グループは、当社、連結子会社11社、持分法適用関連会社2社により
構成されることとなりました。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載
した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営上の重要な契約等】
今般、当社は、平成27年10月9日開催の取締役会において、株式会社マツヤの発行済株式の全てを公開買付により取得することを決議いたしました。
この詳細につきましては「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 重要な後発事象」に記載しております。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1)業績の状況
当第2四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年9月30日)におけるわが国経済は、円安や株式市場の堅調な推移を背景に、企業収益の改善や設備投資の持ち直し、訪日外国人の増加等により、緩やかな回復基調で推移いたしましたが、新興国経済の成長鈍化などにより、不透明な状況が続いております。地方においては、雇用環境の逼迫による人件費の増加や採用難、消費者の根強い節約志向などから、厳しい環境が続いております。
このような状況において、当社グループは、引き続き各事業における長野県内でのシェア拡大による収益増加に向けた取組み、地域に密着した商品・サービスの提供、都市圏・海外からの誘客促進施策などを推進してまいりました。
この結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、連結営業収益は37,214,066千円(前年同期比6.3%増)、連結営業利益は2,263,471千円(前年同期比55.7%増)となりました。
当第2四半期連結累計期間のセグメント別の概況は次のとおりであります。
①運輸事業
バス事業では、平成27年4月から5月に開催された善光寺御開帳による長野県内への入込観光客増加に引き続き、北陸新幹線開通による回遊観光客の増加が見られました。夏季期間は昨年発生した災害も減少し、また週末を中心に好天に恵まれたことも併せて、一般路線、高速バス、観光路線ともに乗客数が増加しました。貸切バス部門においては、インバウンド旅行客増加等による需要の改善、新運賃制度の定着が進み収益が増加しました。タクシー事業では、消費者の節約志向が強く、夜間市街地の個人需要の減少傾向が続いておりますが、松本地区における共同配車の実施など事業の効率運営を図っております。運輸事業全体では原油安による燃料単価の下落により、経費が減少しました。
この結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、営業収益は6,569,531千円(前年同期比5.5%増)、営業利益は814,740千円(前年同期比78.0%増)となりました。
②流通事業
流通事業では、昨年の消費税増税直後の売上減少からの回復、新店化店舗である「デリシアガーデン安茂里」の平成27年4月グランドオープン後の順調な立ち上がり、松本市内競合店舗の一時的な改装閉鎖の影響、更にはお客様のニーズに合った季節感のある商品展開の強化などにより売上が増加しました。資本業務提携先である株式会社マツヤとは人材交流や共同販促企画を継続して推進し、収益力の拡大に努めております。
この結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、営業収益は22,975,386千円(前年同期比6.3%増)、営業利益は812,368千円(前年同期比72.3%増)となりました。
③レジャー・サービス事業
ホテル旅館事業では、各施設の計画的な維持更新投資やレストランを中心とするグレードアップ投資を進め、お客様の満足度を高める施策を展開いたしました。夏季期間は好天に恵まれたことによる国内のお客様数の増加や、アジア地区を中心とする訪日観光客への営業活動の強化により、売上は増加しました。サービスエリア事業では、善光寺御開帳訪問客の高速道路利用による立寄りが増加しました。しかしながら旅行事業では海外旅行需要の減退が響き、特に募集型企画旅行の売上は減少しました。
この結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、営業収益は6,440,362千円(前年同期比9.6%増)、営業利益は450,172千円(前年同期比33.3%増)となりました。
④不動産事業
蓼科地区別荘分譲地管理事業では新規分譲販売を進めたほか、既存別荘オーナーへのリフォーム、景観整備提案など建築サービス部門の営業を強化いたしました。不動産賃貸業では、松本駅前バスターミナルビルにおいて集客力のある新規テナントの誘致による賃料収入の増加とビルの価値向上に努めました。
この結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、営業収益は689,203千円(前年同期比1.9%減)、営業利益は180,864千円(前年同期比2.4%増)となりました。
⑤その他のサービス事業
自動車整備事業では、お客様への一貫した車両整備サービスのご提供や特許商品であるクリアー車検のWeb予約体制の整備など営業強化に取り組みました。またクリアー車検許諾について新規契約を獲得し、全国展開を進めております。
この結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、営業収益は1,073,965千円(前年同期比3.6%減)、営業利益は104,936千円(前年同期比6.7%増)となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間(平成27年4月1日~平成27年9月30日)における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益2,058,564千円に減価償却費1,282,422千円などを加減した結果、2,870,896千円の資金収入(前年同期比82,598千円増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1,154,150千円、固定資産の売却による収入356,971千円などがあったことにより、782,893千円の資金支出(前年同期比819,876千円減)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出1,591,589千円、リース債務の返済による支出429,046千円などがあったことにより、2,182,306千円の資金支出(前年同期比2,397,676千円増)となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の当第2四半期末残高は、5,046,093千円(前年同期比618,221千円減)となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 100,000,000 |
| 種類株式 A | 4,215,000 |
| 種類株式 B | 3,000,000 |
| 種類株式 C | 2,000,000 |
| 計 | 100,987,960 |
(注) 会社法下では、発行可能種類株式総数の合計は発行可能株式総数と一致する必要はないと解され、当社におきましても発行可能種類株式総数と一致いたしません。
②【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成27年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成27年11月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 35,973,460 | 35,973,460 | 非上場 | 当社は単元株制度は採用しておりません。 |
| 種類株式 A | 4,215,000 | 4,215,000 | 非上場 | 当社は単元株制度は採用しておりません。 (注)1 |
| 種類株式 B | 3,000,000 | 3,000,000 | 非上場 | 当社は単元株制度は採用しておりません。 (注)2 |
| 種類株式 C | 2,000,000 | 2,000,000 | 非上場 | 当社は単元株制度は採用しておりません。 (注)3 |
| 計 | 45,188,460 | 45,188,460 | - | - |
(注)1 種類株式Aの内容は次のとおりであります。
1.A種株式に対する剰余金の配当
(1) 当社は、当社の事業年度末日における連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年10月30日大蔵省令第28号。その後の改正を含む。)に基づき作成された連結貸借対照表上の利益剰余金の額が50億円を超えた場合であって、かつ、当社定款第41条に定める剰余金の配当を行う場合に限り、当該超過額の2分の1に相当する金額を上限として、剰余金の配当がその効力を生ずる日における当社の会社法(平成17年7月26日法律第86号。その後の改正を含む。)第461条第2項所定の分配可能額の範囲内で、A種株式を有する株主(以下、「A種株主」という。)又はA種株式の登録株式質権者(以下、「A種登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)、当社種類株式B(以下、「B種株式」という。)を有する株主(以下、「B種株主」という。)又はB種株式の登録株式質権者(以下、「B種登録株式質権者」という。)及び当社種類株式C(以下、「C種株式」という。)を有する株主(以下、「C種株主」という。)又はC種株式の登録株式質権者(以下、「C種登録株式質権者」という。)に先立ち、下記(2)に定める額の金銭(以下、「A種配当金」という。)を支払う。
(2) A種配当金
1株あたりのA種配当金は、A種株式1株あたりの払込金額に、2.0%の配当年率を乗じて算出した額とする。ただし、平成21年3月31日を基準日とするA種配当金については、平成20年5月1日から平成21年3月31日までの日数(初日及び最終日を含む。)で1年を365日として日割計算した額とする。
(3) 非累積条項
ある事業年度において、A種株主又はA種登録株式質権者に対して配当する剰余金の額がA種配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(4) 非参加条項
A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、A種配当金を超えて剰余金の配当は行わない。
(5) 期末配当以外の剰余金の配当
A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、当社定款第41条に定める剰余金の配当以外の剰余金の配当は行わない。
2.残余財産の分配
(1) 当社は、残余財産を分配するときは、B種株主又はB種登録株式質権者に対し、A種株主又はA種登録株式質権者に先立ち、B種株式1株につき、1,000円に経過B種配当金相当額(下記(4)に定義される。)を加算した額を支払い、かかる残余財産の分配を行った後、残余する財産があるときは、A種株主又はA種登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者及びC種株主又はC種登録株式質権者に先立ち、A種株式1株につき、1,000円に経過A種配当金相当額(下記(3)に定義される。)を加算した額の金銭を支払う。
(2) 当社は、前号に基づく残余財産の分配後、残余する財産があるときは、普通株主又は普通登録株式質権者及びC種株主又はC種登録株式質権者に対し、同順位かつ平等の割合にて残余財産の分配を行う。
(3) 本項において、「経過A種配当金相当額」とは、残余財産の分配が行われる日(以下、「残余財産分配日」という。)の属する事業年度におけるA種配当金の額を当該事業年度の初日から残余財産分配日までの日数(初日及び残余財産分配日を含む。)で1年を365日として日割計算した額をいう。
(4) 本項において、「経過B種配当金相当額」とは、残余財産分配日の属する事業年度におけるB種配当金の額を当該事業年度の初日から残余財産分配日までの日数(初日及び残余財産分配日を含む。)で1年を365日として日割計算した額をいう。
(5) A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、上記の他、残余財産の分配を行わない。
3.特定の株主からの取得
(1) 当社は、法令の定めに従い、特定の株主との合意によってA種株式の全部又は一部を有償で取得することができる。
(2) A種株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項及び第3項の規定を適用しない。
4.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(1) 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、A種株式について株式の併合又は分割は行わない。
(2) 当社は、A種株主に対しては、会社法第185条に規定する株式無償割当て又は同法第277条に規定する新株予約権無償割当てを行わず、同法第202条第1項に基づく株式の割当てを受ける権利又は同法第241条第1項に基づく新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
5.普通株式を対価とする取得請求権
A種株主は、法令の定めに従い、下記(1)に定める取得を請求することができる期間中、下記(2)に定める条件で、当社がA種株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを請求することができる。
(1) 取得を請求することができる期間
平成24年4月30日以降
(2) 取得の条件
① A種株主は、次に定める条件により、当社がA種株式を取得するのと引き換えに普通株式を交付させることができる。なお、A種株主に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に定める金銭による調整は行わない。
| 取得と引換えに交付すべき 普通株式数 | = | (A種株主が取得を請求したA種株式の払込金額の総額)÷交付価額 |
② 交付価額
イ 当初交付価額
当初交付価額は、100円とする。
ロ 交付価額の調整
(a)当社は、A種株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更が生じる場合又は変更が生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「交付価額調整式」という。)をもって交付価額を調整する。
| 既発行普通株式数+ | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 | |
| 調整後交付価額=調整前交付価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||
交付価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記(b)(ⅰ)ないし(ⅳ)の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の交付価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する普通株式数を控除したものとする。交付価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式の分割が行われる場合には、株式の分割により増加する普通株式数(基準日における当社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。交付価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(ⅰ)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円とする。)、下記(b)(ⅱ)及び(ⅳ)の場合は0円とし、下記(b)(ⅲ)の場合は下記(b)(ⅴ)で定める対価の額とする。
(b)交付価額調整式によりA種株式の交付価額の調整を行う場合及びその調整後の交付価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(ⅰ)下記(c)(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)(但し、当社の交付した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、下記(ⅲ)において同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、下記(ⅲ)において同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。)
調整後の交付価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下、同じ。)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当社普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)普通株式の株式分割をする場合
調整後の交付価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(ⅲ)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引 換えに下記(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価(下記(ⅴ)に定義される。)をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は下記(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)調整後の交付価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下、「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして交付価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後の交付価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして交付価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)普通株式の併合をする場合
調整後の交付価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。
(ⅴ)上記(ⅲ)における対価とは、取得請求権付株式等の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
(c)(ⅰ)交付価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
(ⅱ)交付価額調整式で使用する時価は、その時点における調整前交付価額とする。
(d)上記(b)に定める交付価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当社取締役会が合理的に判断するときには、当社は、必要な交付価額の調整を行う。
(ⅰ)当社を存続会社とする合併、当社が行う吸収分割による他の会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は当社が行う株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得のために交付価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)交付価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の交付価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(ⅲ)その他当社の発行済普通株式の株式数の変更が生じたこと又は変更の可能性が生じる事由が発生したことにより交付価額の調整を必要とするとき。
(e)交付価額調整式により算出された調整後交付価額と調整前交付価額との差額が1円未満の場合は、交付価額の調整は行わないものとする。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越され、その後の調整の計算において斟酌される。
(f)上記(a)ないし(e)にかかわらず、平成21年6月30日までに開催される当社株主総会の決議及び/又は当社取締役会の決議に基づき新株予約権を交付する場合には、(ⅰ)次に定める算式により算出される数が0.1を超えないこと、かつ(ⅱ)新株予約権の行使に際して出資される金銭を新株予約権の目的である株式の数で除した数が100円以上(但し、かかる当社株主総会の決議及び/又は当社取締役会の決議がなされるまでに、上記(a)ないし(e)に従い交付価額の調整が行われた場合、その調整後の交付価額以上)であることを条件に、交付価額の調整を行わない。
| 新株予約権の目的である 株式の総数 | ÷ | 新株予約権の目的である株式の総数+新株予約権の発行を決議する株主総会及び/又は取締役会の日現在の当社の発行済株式の総数(平成20年4月14日開催の当社臨時株主総会においてその発行が承認された普通株式の数及びC種株式に係る普通株式を対価とする取得請求権の行使により発行された普通株式の総数を含む。)+新株予約権の発行を決議する株主総会及び/又は取締役会の日現在のA種株式、B種株式及びC種株式に係る普通株式を対価とする取得請求権の行使により発行され得る普通株式の総数 |
③ 取得請求受付場所
長野県松本市井川城二丁目1番1号
アルピコホールディングス株式会社 本店
④ 取得の効力発生
取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着したときに、当社はA種株式を取得し、当該取得請求をした株主は、当社がその取得と引換えに交付すべき普通株式の株主となる。
6.議決権
A種株主は、株主総会において議決権を有しない。
7.種類株主総会
当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、A種株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
8.種類株式間の優先順位
(1) 剰余金の配当
A種配当金、B種配当金、C種配当金(C種株主又はC種登録株式質権者に対して剰余金の配当として支払われる金銭をいう。以下、同じ。)及び普通配当金(普通株主又は普通登録株式質権者に対して剰余金の配当として支払われる金銭をいう。以下、同じ。)の支払順位は、A種配当金を第1順位とし、B種配当金、C種配当金及び普通配当金を同順位で第2順位とする。
(2) 残余財産の分配
A種株式、B種株式、C種株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、B種株式に係る残余財産の分配を第1順位、A種株式に係る残余財産の分配を第2順位、C種株式及び普通株式に係る残余財産の分配を同順位で第3順位とする。
(3) 取得請求権
A種株式、B種株式及びC種株式に係る取得請求権の行使がそれぞれなされ、その取得請求受付場所への到達が同時又はその先後が不明である場合は、C種株式に係る取得請求権の行使を第1順位、A種株式に係る取得請求権の行使を第2順位、B種株式に係る取得請求権の行使を第3順位とする。
9.譲渡制限
譲渡によるA種株式の取得については、当社取締役会の承認を要する。
10.会社法第322条第1項に規定する定款の定め
当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、A種株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
11.議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
(注)2 種類株式Bの内容は次のとおりであります。
1.B種株式に対する剰余金の配当
(1) 当社は、当社の事業年度末日における連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年10月30日大蔵省令第28号。その後の改正を含む。)に基づき作成された連結貸借対照表上の利益剰余金の額が50億円を超えた場合であって、かつ、当社定款第41条に定める剰余金の配当を行う場合に限り、当該超過額の2分の1に相当する金額を上限として、剰余金の配当がその効力を生ずる日における当社の会社法(平成17年7月26日法律第86号。その後の改正を含む。)第461条第2項所定の分配可能額の範囲内で、B種株式を有する株主(以下、「B種株主」という。)又はB種株式の登録株式質権者(以下、「B種登録株式質権者」という。)に対し、当社種類株式A(以下、「A種株式」という。)を有する株主(以下、「A種株主」という。)又はA種株式の登録株式質権者(以下、「A種登録株式質権者」という。)に対して剰余金の配当として支払われる金銭(以下「A種配当金」という。)が支払われたことを条件として、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)及び当社種類株式C(以下、「C種株式」という。)を有する株主(以下、「C種株主」という。)又はC種株式の登録株式質権者(以下、「C種登録株式質権者」という。)と同順位かつ平等の割合にて、剰余金の配当(以下、B種株主又はB種登録株式質権者に対して剰余金の配当として支払われる金銭を、「B種配当金」という。)を行う。ただし、平成21年3月31日を基準日とするB種配当金については、平成20年5月1日から平成21年3月31日までの日数(初日及び最終日を含む。)で1年を365日として日割計算した額とする。
(2) 期末配当以外の剰余金の配当
B種株主又はB種登録株式質権者に対しては、当社定款第41条に定める剰余金の配当以外の剰余金の配当は行わない。
2.残余財産の分配
(1) 当社は、残余財産を分配するときは、B種株主又はB種登録株式質権者に対し、A種株主又はA種登録株式質権者に先立ち、B種株式1株につき、1,000円に経過B種配当金相当額(下記(4)に定義される。)を加算した額を支払い、かかる残余財産の分配を行った後、残余する財産があるときは、A種株主又はA種登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者及びC種株主又はC種登録株式質権者に先立ち、A種株式1株につき、1,000円に経過A種配当金相当額(下記(3)に定義される。)を加算した額の金銭を支払う。
(2) 当社は、前号に基づく残余財産の分配後、残余する財産があるときは、普通株主又は普通登録株式質権者及びC種株主又はC種登録株式質権者に対し、同順位かつ平等の割合にて残余財産の分配を行う。
(3) 本項において、「経過A種配当金相当額」とは、残余財産の分配が行われる日(以下、「残余財産分配日」という。)の属する事業年度におけるA種配当金の額を当該事業年度の初日から残余財産分配日までの日数(初日及び残余財産分配日を含む。)で1年を365日として日割計算した額をいう。
(4) 本項において、「経過B種配当金相当額」とは、残余財産分配日の属する事業年度におけるB種配当金の額を当該事業年度の初日から残余財産分配日までの日数(初日及び残余財産分配日を含む。)で1年を365日として日割計算した額をいう。
(5) B種株主又はB種登録株式質権者に対しては、上記の他、残余財産の分配を行わない。
3.特定の株主からの取得
(1) 当社は、法令の定めに従い、特定の株主との合意によってB種株式の全部又は一部を有償で取得することができる。
(2) B種株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項及び第3項の規定を適用しない。
4.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(1) 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、B種株式について株式の併合又は分割は行わない。
(2) 当社は、B種株主に対しては、会社法第185条に規定する株式無償割当て又は同法第277条に規定する新株予約権無償割当てを行わず、同法第202条第1項に基づく株式の割当てを受ける権利又は同法第241条第1項に基づく新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
5.普通株式を対価とする取得請求権
B種株主は、法令の定めに従い、下記(1)に定める取得を請求することができる期間中、下記(2)に定める条件で、当社がB種株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを請求することができる。
(1) 取得を請求することができる期間
平成27年4月30日以降
(2) 取得の条件
① B種株主は、次に定める条件により、当社がB種株式を取得するのと引き換えに普通株式を交付させることができる。なお、B種株主に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に定める金銭による調整は行わない。
| 取得と引換えに交付すべき 普通株式数 | = | (B種株主が取得を請求したB種株式の払込金額の総額)÷交付価額 |
② 交付価額
イ 当初交付価額
当初交付価額は、100円とする。
ロ 交付価額の調整
(a)当社は、B種株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更が生じる場合又は変更が生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「交付価額調整式」という。)をもって交付価額を調整する。
| 既発行普通株式数+ | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 | |
| 調整後交付価額=調整前交付価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||
交付価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記(b)(ⅰ)ないし(ⅳ)の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の交付価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する普通株式数を控除したものとする。交付価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式の分割が行われる場合には、株式の分割により増加する普通株式数(基準日における当社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。交付価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(ⅰ)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円とする。)、下記(b)(ⅱ)及び(ⅳ)の場合は0円とし、下記(b)(ⅲ)の場合は下記(b)(ⅴ)で定める対価の額とする。
(b)交付価額調整式によりB種株式の交付価額の調整を行う場合及びその調整後の交付価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(ⅰ)下記(c)(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)(但し、当社の交付した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、下記(ⅲ)において同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、下記(ⅲ)において同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。)
調整後の交付価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下、同じ。)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当社普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)普通株式の株式分割をする場合
調整後の交付価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(ⅲ)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに下記(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価(下記(ⅴ)に定義される。)をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は下記(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の交付価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下、「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして交付価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後の交付価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして交付価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)普通株式の併合をする場合
調整後の交付価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。
(ⅴ)上記(ⅲ)における対価とは、取得請求権付株式等の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
(c)(ⅰ)交付価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
(ⅱ)交付価額調整式で使用する時価は、その時点における調整前交付価額とする。
(d)上記(b)に定める交付価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当社取締役会が合理的に判断するときには、当社は、必要な交付価額の調整を行う。
(ⅰ)当社を存続会社とする合併、当社が行う吸収分割による他の会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は当社が行う株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得のために交付価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)交付価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の交付価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(ⅲ)その他当社の発行済普通株式の株式数の変更が生じたこと又は変更の可能性が生じる事由が発生したことにより交付価額の調整を必要とするとき。
(e)交付価額調整式により算出された調整後交付価額と調整前交付価額との差額が1円未満の場合は、交付価額の調整は行わないものとする。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越され、その後の調整の計算において斟酌される。
(f)上記(a)ないし(e)にかかわらず、平成21年6月30日までに開催される当社株主総会の決議及び/又は当社取締役会の決議に基づき新株予約権を交付する場合には、(ⅰ)次に定める算式により算出される数が0.1を超えないこと、かつ(ⅱ)新株予約権の行使に際して出資される金銭を新株予約権の目的である株式の数で除した数が100円以上(但し、かかる当社株主総会の決議及び/又は当社取締役会の決議がなされるまでに、上記(a)ないし(e)に従い交付価額の調整が行われた場合には、その調整後の交付価額以上)であることを条件に、交付価額の調整を行わない。
| 新株予約権の目的である 株式の総数 | ÷ | 新株予約権の目的である株式の総数+新株予約権の発行を決議する株主総会及び/又は取締役会の日現在の当社の発行済株式の総数(平成20年4月14日開催の当社臨時株主総会においてその発行が承認された普通株式の数及びC種株式に係る普通株式を対価とする取得請求権の行使により発行された普通株式の総数を含む。)+新株予約権の発行を決議する株主総会及び/又は取締役会の日現在のA種株式、B種株式及びC種株式の普通株式を対価とする取得請求権の行使により発行され得る普通株式の総数 |
③ 取得請求受付場所
長野県松本市井川城二丁目1番1号
アルピコホールディングス株式会社 本店
④ 取得の効力発生
取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着したときに、当社はB種株式を取得し、当該取得請求をした株主は、当社がその取得と引換えに交付すべき普通株式の株主となる。
6.議決権
B種株主は、株主総会において議決権を有しない。
7.種類株主総会
当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、B種株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
8.種類株式間の優先順位
(1) 剰余金の配当
A種配当金、B種配当金、C種配当金(C種株主又はC種登録株式質権者に対して剰余金の配当として支払われる金銭をいう。以下、同じ。)及び普通配当金(普通株主又は普通登録株式質権者に対して剰余金の配当として支払われる金銭をいう。以下、同じ。)の支払順位は、A種配当金を第1順位とし、B種配当金、C種配当金及び普通配当金を同順位で第2順位とする。
(2) 残余財産の分配
A種株式、B種株式、C種株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、B種株式に係る残余財産の分配を第1順位、A種株式に係る残余財産の分配を第2順位、C種株式及び普通株式に係る残余財産の分配を同順位で第3順位とする。
(3) 取得請求権
A種株式、B種株式及びC種株式に係る取得請求権の行使がそれぞれなされ、その取得請求受付場所への到達が同時又はその先後が不明である場合は、C種株式に係る取得請求権の行使を第1順位、A種株式に係る取得請求権の行使を第2順位、B種株式に係る取得請求権の行使を第3順位とする。
9.譲渡制限
譲渡によるB種株式の取得については、当社取締役会の承認を要する。
10.会社法第322条第2項に規定する定款の定め
当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、B種株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
11.議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
(注)3 種類株式Cの内容は次のとおりであります。
1.C種株式に対する剰余金の配当
(1) 当社は、当社の事業年度末日における連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年10月30日大蔵省令第28号。その後の改正を含む。)に基づき作成された連結貸借対照表上の利益剰余金の額が50億円を超えた場合であって、かつ、当社定款第41条に定める剰余金の配当を行う場合に限り、当該超過額の2分の1に相当する金額を上限として、剰余金の配当がその効力を生ずる日における当社の会社法(平成17年7月26日法律第86号。その後の改正を含む。)第461条第2項所定の分配可能額の範囲内で、C種株式を有する株主(以下、「C種株主」という。)又はC種株式の登録株式質権者(以下、「C種登録株式質権者」という。)に対し、当社種類株式A(以下、「A種株式」という。)を有する株主(以下、「A種株主」という。)又はA種株式の登録株式質権者(以下、「A種登録株式質権者」という。)に対して剰余金の配当として支払われる金銭(以下、「A種配当金」という。)が支払われたことを条件として、普通株主又は普通登録株式質権者及び当社種類株式B(以下、「B種株式」という。)を有する株主(以下、「B種株主」という。)又はB種株式の登録株式質権者(以下、「B種登録株式質権者」という。)と同順位かつ平等の割合にて、剰余金の配当(以下、C種株主又はC種登録株式質権者に対して剰余金の配当として支払われる金銭を、「C種配当金」という。)を行う。ただし、平成20年3月31日を基準日とするC種配当金については、平成20年5月1日から平成21年3月31日までの日数(初日及び最終日を含む。)で1年を365日として日割計算した額とする。
(2) 期末配当以外の剰余金の配当
C種株主又はC種登録株式質権者に対しては、当社定款第41条に定める剰余金の配当以外の剰余金の配当は行わない。
2.残余財産の分配
(1) 当社は、残余財産を分配するときは、B種株主又はB種登録株式質権者に対し、A種株主又はA種登録株式質権者に先立ち、B種株式1株につき、1,000円に経過B種配当金相当額(下記(4)に定義される。)を加算した額を支払い、かかる残余財産の分配を行った後、残余する財産があるときは、A種株主又はA種登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者及びC種株主又はC種登録株式質権者に先立ち、A種株式1株につき、1,000円に経過A種配当金相当額(下記(3)に定義される。)を加算した額の金銭を支払う。
(2) 当社は、前号に基づく残余財産の分配後、残余する財産があるときは、普通株主又は普通登録株式質権者及びC種株主又はC種登録株式質権者に対し、同順位かつ平等の割合にて残余財産の分配を行う。
(3) 本項において、「経過A種配当金相当額」とは、残余財産の分配が行われる日(以下、「残余財産分配日」という。)の属する事業年度におけるA種配当金の額を当該事業年度の初日から残余財産分配日までの日数(初日及び残余財産分配日を含む。)で1年を365日として日割計算した額をいう。
(4) 本項において、「経過B種配当金相当額」とは、残余財産分配日の属する事業年度におけるB種配当金(B種株主又はB種登録株式質権者に対しての剰余金の配当として支払われる金銭をいう。以下、同じ。)の額を当該事業年度の初日から残余財産分配日までの日数(初日及び残余財産分配日を含む。)で1年を365日として日割計算した額をいう。
(5) C種株主又はC種登録株式質権者に対しては、上記の他、残余財産の分配を行わない。
3.特定の株主からの取得
(1) 当社は、法令の定めに従い、特定の株主との合意によってC種株式の全部又は一部を有償で取得することができる。
(2) C種株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項及び第3項の規定を適用しない。
4.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(1) 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、C種株式について株式の併合又は分割は行わない。
(2) 当社は、C種株主に対しては、会社法第185条に規定する株式無償割当て又は同法第277条に規定する新株予約権無償割当てを行わず、同法第202条第1項に基づく株式の割当てを受ける権利又は同法第241条第1項に基づく新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
5.普通株式を対価とする取得請求権
C種株主は、法令の定めに従い、下記(1)に定める取得を請求することができる期間中、下記(2)に定める条件で、当社がC種株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを請求することができる。
(1) 取得を請求することができる期間
平成20年5月1日以降
(2) 取得の条件
① C種株主は、次に定める条件により、当社がC種株式を取得するのと引き換えに普通株式を交付させることができる。なお、C種株主に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に定める金銭による調整は行わない。
| 取得と引換えに交付すべき 普通株式数 | = | (C種株主が取得を請求したC種株式の払込金額の総額)÷交付価額 |
② 交付価額
イ 当初交付価額
当初交付価額は、100円とする。
ロ 交付価額の調整
(a)当社は、C種株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更が生じる場合又は変更が生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「交付価額調整式」という。)をもって交付価額を調整する。
| 既発行普通株式数+ | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 | |
| 調整後交付価額=調整前交付価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||
交付価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記(b)(ⅰ)ないし(ⅳ)の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の交付価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する普通株式数を控除したものとする。交付価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式の分割が行われる場合には、株式の分割により増加する普通株式数(基準日における当社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。交付価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(ⅰ)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円とする。)、下記(b)(ⅱ)及び(ⅳ)の場合は0円とし、下記(b)(ⅲ)の場合は下記(b)(ⅴ)で定める対価の額とする。
(b)交付価額調整式によりC種株式の交付価額の調整を行う場合及びその調整後の交付価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(ⅰ)下記(c)(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)(但し、当社の交付した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、下記(ⅲ)において同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、下記(ⅲ)において同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。)
調整後の交付価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下、同じ。)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当社普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)普通株式の株式分割をする場合
調整後の交付価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(ⅲ)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに下記(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価(下記(ⅴ)に定義される。)をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は下記(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の交付価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下、「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして交付価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後の交付価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして交付価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)普通株式の併合をする場合
調整後の交付価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。
(ⅴ)上記(ⅲ)における対価とは、取得請求権付株式等の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
(c)(ⅰ)交付価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
(ⅱ)交付価額調整式で使用する時価は、その時点における調整前交付価額とする。
(d)上記(b)に定める交付価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当社取締役会が合理的に判断するときには、当社は、必要な交付価額の調整を行う。
(ⅰ)当社を存続会社とする合併、当社が行う吸収分割による他の会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は当社が行う株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得のために交付価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)交付価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の交付価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(ⅲ)その他当社の発行済普通株式の株式数の変更が生じたこと又は変更の可能性が生じる事由が発生したことにより交付価額の調整を必要とするとき。
(e)交付価額調整式により算出された調整後交付価額と調整前交付価額との差額が1円未満の場合は、交付価額の調整は行わないものとする。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越され、その後の調整の計算において斟酌される。
(f)上記(a)ないし(e)にかかわらず、平成21年6月30日までに開催される当社株主総会の決議及び/又は当社取締役会の決議に基づき新株予約権を交付する場合には、(ⅰ)次に定める算式により算出される数が0.1を超えないこと、かつ(ⅱ)新株予約権の行使に際して出資される金銭を新株予約権の目的である株式の数で除した数が100円以上(但し、かかる当社株主総会の決議及び/又は当社取締役会の決議がなされるまでに、上記(a)ないし(e)に従い交付価額の調整が行われた場合には、その調整後の交付価額以上)であることを条件に、交付価額の調整を行わない。
| 新株予約権の目的である 株式の総数 | ÷ | 新株予約権の目的である株式の総数+新株予約権の発行を決議する株主総会及び/又は取締役会の日現在の当社の発行済株式の総数(平成20年4月14日開催の当社臨時株主総会においてその発行が承認された普通株式の数及びC種株式に係る普通株式を対価とする取得請求権の行使により発行された普通株式の総数を含む。)+新株予約権の発行を決議する株主総会及び/又は取締役会の日現在のA種株式、B種株式及びC種株式の普通株式を対価とする取得請求権の行使により発行され得る普通株式の総数 |
③ 取得請求受付場所
長野県松本市井川城二丁目1番1号
アルピコホールディングス株式会社 本店
④ 取得の効力発生
取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着したときに、当社はC種株式を取得し、当該取得請求をした株主は、当社がその取得と引換えに交付すべき普通株式の株主となる。
6.議決権
C種株主は、株主総会において議決権を有しない。
7.種類株主総会
当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、C種株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
8.種類株式間の優先順位
(1) 剰余金の配当
A種配当金、B種配当金、C種配当金、普通配当金(普通株主又は普通登録株式質権者に対して剰余金の配当として支払われる金銭をいう。以下、同じ。)の支払順位は、A種配当金を第1順位とし、B種配当金、C種配当金及び普通配当金を同順位で第2順位とする。
(2) 残余財産の分配
A種株式、B種株式、C種株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、B種株式に係る残余財産の分配を第1順位、A種株式に係る残余財産の分配を第2順位、C種株式及び普通株式に係る残余財産の分配を同順位で第3順位とする。
(3) 取得請求権
A種株式、B種株式及びC種株式に係る取得請求権の行使がそれぞれなされ、その取得請求受付場所への到達が同時又はその先後が不明である場合は、C種株式に係る取得請求権の行使を第1順位、A種株式に係る取得請求権の行使を第2順位、B種株式に係る取得請求権の行使を第3順位とする。
9.譲渡制限
譲渡によるC種株式の取得については、当社取締役会の承認を要する。
10.会社法第322条第2項に規定する定款の定め
当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、C種株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
11.議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
(2)【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 平成27年7月1日~平成27年9月30日 | - | 45,188,460 | - | 500,000 | - | 673,704 |
(6)【大株主の状況】
普通株式
| 平成27年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| サンリン株式会社 | 長野県東筑摩郡山形村字下本郷4082番地3 | 6,369 | 17.71 |
| 高沢産業株式会社 | 長野県長野市南千歳1丁目15番地3 | 5,095 | 14.16 |
| 鈴與株式会社 | 静岡県静岡市清水区入船町11番1号 | 3,184 | 8.85 |
| 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 | 1,910 | 5.31 |
| 株式会社高見澤 | 長野県長野市大字鶴賀字苗間平1605番地14 | 1,910 | 5.31 |
| ホクト株式会社 | 長野県長野市南堀138番地1 | 1,910 | 5.31 |
| 株式会社八十二銀行 | 長野県長野市大字中御所字岡田178番地8 | 1,724 | 4.79 |
| 八十二キャピタル株式会社 | 長野県長野市大字南長野南石堂町1282番地11 | 1,100 | 3.06 |
| 株式会社岡村製作所 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目7番18号 | 910 | 2.53 |
| 松本信用金庫 | 長野県松本市丸の内1番1号 | 637 | 1.77 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台3丁目9番地 | 637 | 1.77 |
| 計 | - | 25,388 | 70.58 |
| 種類株式 A | 平成27年9月30日現在 | ||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社八十二銀行 | 長野県長野市大字中御所字岡田178番地8 | 2,237 | 53.08 |
| アルピコホールディングス株式会社 | 長野県松本市井川城2丁目1番1号 | 1,977 | 46.92 |
| 計 | - | 4,215 | 100.00 |
| 種類株式 B | 平成27年9月30日現在 | ||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社八十二銀行 | 長野県長野市大字中御所字岡田178番地8 | 3,000 | 100.00 |
| 計 | - | 3,000 | 100.00 |
| 種類株式 C | 平成27年9月30日現在 | ||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| アルピコホールディングス株式会社 | 長野県松本市井川城2丁目1番1号 | 2,000 | 100.00 |
| 計 | - | 2,000 | 100.00 |
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位11名は、以下の通りであります。
| 平成27年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数 (千個) | 総株主の議決権に対する所有議決権の割合(%) |
| サンリン株式会社 | 長野県東筑摩郡山形村字下本郷4082番地3 | 6,369 | 17.71 |
| 高沢産業株式会社 | 長野県長野市南千歳1丁目15番地3 | 5,095 | 14.16 |
| 鈴與株式会社 | 静岡県静岡市清水区入船町11番1号 | 3,184 | 8.85 |
| 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 | 1,910 | 5.31 |
| 株式会社高見澤 | 長野県長野市大字鶴賀字苗間平1605番地14 | 1,910 | 5.31 |
| ホクト株式会社 | 長野県長野市南堀138番地1 | 1,910 | 5.31 |
| 株式会社八十二銀行 | 長野県長野市大字中御所字岡田178番地8 | 1,724 | 4.79 |
| 八十二キャピタル株式会社 | 長野県長野市大字南長野南石堂町1282番地11 | 1,100 | 3.06 |
| 株式会社岡村製作所 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目7番18号 | 910 | 2.53 |
| 松本信用金庫 | 長野県松本市丸の内1番1号 | 637 | 1.77 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台3丁目9番地 | 637 | 1.77 |
| 計 | - | 25,388 | 70.58 |
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 平成27年9月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | 種類株式A 2,237,500 種類株式B 3,000,000 | - | 「1 (1) ②発行済株式」の脚注1、2を参照 |
| 無議決権株式(自己株式等) | 種類株式A 1,977,500 種類株式C 2,000,000 | - | 「1 (1) ②発行済株式」の脚注1、3を参照 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 35,973,460 | 35,973,460 | - |
| 単元未満株式 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 45,188,460 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 35,973,460 | - |
②【自己株式等】
| 平成27年9月30日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) アルピコホールディングス株式会社 | 長野県松本市井川城2丁目1番1号 | 種類株式A 1,977,500 種類株式C 2,000,000 | - | 種類株式A 1,977,500 種類株式C 2,000,000 | 種類株式A 4.38 種類株式C 4.43 |
| 計 | - | 3,977,500 | - | 3,977,500 | 8.80 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成27年7月1日から平成27年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,143,308 | 5,050,805 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,445,274 | 1,654,477 |
| 商品及び製品 | 1,423,849 | 1,421,295 |
| 原材料及び貯蔵品 | 177,558 | 174,760 |
| 分譲土地等 | 1,854,177 | 1,807,677 |
| 繰延税金資産 | 609,298 | 694,900 |
| その他 | 550,500 | 837,611 |
| 貸倒引当金 | △5,309 | △7,108 |
| 流動資産合計 | 11,198,656 | 11,634,420 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 20,373,254 | 20,554,071 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 489,719 | 484,220 |
| 土地 | 10,484,115 | 10,287,904 |
| リース資産(純額) | 2,680,737 | 3,536,205 |
| 建設仮勘定 | 470,632 | 248,509 |
| その他(純額) | 584,326 | 585,133 |
| 有形固定資産合計 | 35,082,785 | 35,696,046 |
| 無形固定資産 | 1,320,915 | 1,348,225 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 305,391 | 303,540 |
| 関係会社株式 | 941,467 | 917,854 |
| 長期貸付金 | 29,591 | 30,091 |
| 繰延税金資産 | 462,570 | 546,185 |
| その他 | 2,279,273 | 2,337,529 |
| 貸倒引当金 | △17,981 | △15,804 |
| 投資その他の資産合計 | 4,000,312 | 4,119,396 |
| 固定資産合計 | 40,404,013 | 41,163,668 |
| 資産合計 | 51,602,670 | 52,798,088 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 3,057,454 | 3,040,439 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,559,066 | 20,779,981 |
| リース債務 | 695,675 | 859,522 |
| 未払法人税等 | 104,589 | 193,674 |
| 賞与引当金 | 417,217 | 420,015 |
| 資産除去債務 | - | 46,050 |
| その他 | 3,411,529 | 3,449,706 |
| 流動負債合計 | 29,245,534 | 28,789,389 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,211,166 | 2,398,662 |
| リース債務 | 2,306,793 | 3,142,030 |
| 繰延税金負債 | 7,028 | 7,028 |
| 資産除去債務 | 1,191,769 | 1,181,291 |
| その他 | 3,326,360 | 3,180,757 |
| 固定負債合計 | 10,043,117 | 9,909,769 |
| 負債合計 | 39,288,651 | 38,699,159 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 500,000 | 500,000 |
| 資本剰余金 | 3,210,311 | 3,210,311 |
| 利益剰余金 | 8,605,240 | 10,365,835 |
| 株主資本合計 | 12,315,551 | 14,076,147 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 36,018 | 44,246 |
| 繰延ヘッジ損益 | △37,551 | △21,463 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1,532 | 22,782 |
| 純資産合計 | 12,314,019 | 14,098,929 |
| 負債純資産合計 | 51,602,670 | 52,798,088 |
(2)【四半期連結損益及び包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業収益 | 35,018,457 | 37,214,066 |
| 営業費 | ||
| 運輸業等営業費及び売上原価 | ※1 24,133,015 | ※1 25,282,999 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1 9,431,796 | ※1 9,667,596 |
| 営業費合計 | 33,564,812 | 34,950,595 |
| 営業利益 | 1,453,645 | 2,263,471 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,999 | 4,555 |
| 受取配当金 | 5,306 | 5,619 |
| その他 | 49,259 | 43,485 |
| 営業外収益合計 | 59,565 | 53,661 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 258,620 | 269,840 |
| 持分法による投資損失 | 55,167 | 29,241 |
| その他 | 28,966 | 32,696 |
| 営業外費用合計 | 342,753 | 331,778 |
| 経常利益 | 1,170,456 | 1,985,354 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 25,982 | 152,299 |
| 負ののれん発生益 | 23,701 | - |
| 補助金収入 | 8,053 | - |
| その他 | 2,137 | 818 |
| 特別利益合計 | 59,873 | 153,117 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 741 | 22 |
| 固定資産除却損 | 158,463 | 27,194 |
| 工事負担金等圧縮額 | 3,092 | - |
| 減損損失 | 14,184 | - |
| 解体撤去費用 | 12,726 | 21,000 |
| その他 | 29,451 | 31,690 |
| 特別損失合計 | 218,661 | 79,907 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,011,669 | 2,058,564 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 172,791 | 313,604 |
| 法人税等調整額 | 71,843 | △192,769 |
| 法人税等合計 | 244,635 | 120,834 |
| 四半期純利益 | 767,033 | 1,937,729 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 767,033 | 1,937,729 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2,459 | △813 |
| 繰延ヘッジ損益 | 17,753 | 16,088 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 5,048 | 9,693 |
| その他の包括利益合計 | 20,342 | 24,968 |
| 四半期包括利益 | 787,375 | 1,962,697 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 787,375 | 1,962,697 |
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,011,669 | 2,058,564 |
| 減価償却費 | 1,179,020 | 1,282,422 |
| のれん償却額 | 638 | 2,651 |
| 負ののれん発生益 | △23,701 | - |
| 減損損失 | 14,184 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,617 | △487 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,178 | 2,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,306 | △10,175 |
| 支払利息 | 258,620 | 269,840 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 55,167 | 29,241 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △25,240 | △152,276 |
| 固定資産除却損 | 158,463 | 27,194 |
| 工事負担金等圧縮額 | 3,092 | - |
| 補助金収入 | △8,053 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △136,893 | △187,783 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 91,129 | 51,850 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 226,840 | △131,700 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △192,998 | △17,015 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 618,918 | △2,685 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △40,503 | △59,392 |
| その他 | 19,824 | 60,541 |
| 小計 | 3,197,312 | 3,223,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,306 | 10,175 |
| 利息の支払額 | △264,122 | △266,300 |
| 法人税等の支払額 | △155,198 | △96,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,788,298 | 2,870,896 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,419,748 | △1,154,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,668 | △45,517 |
| 固定資産の売却による収入 | 34,237 | 356,971 |
| 補助金収入 | 8,053 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △411,003 | - |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 163,898 | - |
| その他 | 35,460 | 59,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,602,770 | △782,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,192,858 | △1,591,589 |
| リース債務の返済による支出 | △330,101 | △429,046 |
| 配当金の支払額 | △161,670 | △161,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,369 | △2,182,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,400,897 | △94,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,263,416 | 5,140,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 5,664,314 | ※1 5,046,093 |
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
第1四半期連結会計期間より、当社の連結子会社であるアルピコ交通株式会社の東京支社事業を分離し、アルピコ交通東京株式会社を新設した上で、アルピコ交通東京株式会社の全株式を取得したことにより、同社を連結の範囲に含めております。
なお、アルピコ観光サービス株式会社は、第1四半期連結会計期間において、当社の連結子会社である長野トラベル株式会社に旅行事業を承継し、商号をアルピコ長野トラベル株式会社に変更した上で、同じく当社の連結子会社であるアルピコ交通株式会社と合併し消滅しております。
(会計方針の変更)
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)等を第1四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
(四半期連結貸借対照表関係)
1.保証債務
(1)金融機関からの借入に対する債務保証
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | |||
| 四季の森別荘地オーナー | 29件 | 194,665千円 | 25件 | 170,643千円 |
(2)リース債務保証
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | |||
| その他取引先 | 23件 | 15,896千円 | 14件 | 13,719千円 |
(四半期連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 従業員給料手当 | 3,337,906千円 | 3,366,029千円 |
運輸業等営業費及び売上原価、販売費及び一般管理費に含まれる引当金繰入額は次のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 賞与引当金繰入額 | 402,078千円 | 420,015千円 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 現金及び預金勘定 | 5,669,026千円 | 5,050,805千円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △4,712 | △4,712 |
| 現金及び現金同等物 | 5,664,314 | 5,046,093 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成26年6月25日 定時株主総会 | 普通株式 | 107,920 | 3 | 平成26年3月31日 | 平成26年6月26日 | 利益剰余金 |
| 種類株式A | 44,750 | 20 | 平成26年3月31日 | 平成26年6月26日 | 利益剰余金 | |
| 種類株式B | 9,000 | 3 | 平成26年3月31日 | 平成26年6月26日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成27年6月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 107,920 | 3 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月25日 | 利益剰余金 |
| 種類株式A | 44,750 | 20 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月25日 | 利益剰余金 | |
| 種類株式B | 9,000 | 3 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月25日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | ||||||
| 報告セグメント | 合計 | |||||
| 運輸 | 流通 | レジャー・サービス | 不動産 | その他のサービス | ||
| 営業収益 | ||||||
| 外部顧客への営業収益 | 6,101,596 | 21,611,791 | 5,869,527 | 681,542 | 753,999 | 35,018,457 |
| セグメント間の内部営業収益又は振替高 | 122,924 | 11,339 | 7,369 | 20,683 | 360,018 | 522,335 |
| 計 | 6,224,520 | 21,623,130 | 5,876,896 | 702,226 | 1,114,018 | 35,540,792 |
| セグメント利益 | 457,629 | 471,369 | 337,701 | 176,661 | 98,318 | 1,541,681 |
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位:千円) |
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 1,541,681 |
| セグメント間取引消去 | 131,261 |
| 全社費用(注) | △196,438 |
| 未実現利益の調整額 | △22,858 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 1,453,645 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
(単位:千円)
| 運輸 | 流通 | レジャー・サービス | 不動産 | その他のサービス | 全社・消去 | 合計 | |
| 減損損失 | 11,220 | 2,964 | - | - | - | - | 14,184 |
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | ||||||
| 報告セグメント | 合計 | |||||
| 運輸 | 流通 | レジャー・サービス | 不動産 | その他のサービス | ||
| 営業収益 | ||||||
| 外部顧客への営業収益 | 6,529,684 | 22,964,705 | 6,383,887 | 660,455 | 675,333 | 37,214,066 |
| セグメント間の内部営業収益又は振替高 | 39,846 | 10,680 | 56,475 | 28,747 | 398,631 | 534,382 |
| 計 | 6,569,531 | 22,975,386 | 6,440,362 | 689,203 | 1,073,965 | 37,748,449 |
| セグメント利益 | 814,740 | 812,368 | 450,172 | 180,864 | 104,936 | 2,363,082 |
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位:千円) |
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 2,363,082 |
| セグメント間取引消去 | 140,451 |
| 全社費用(注) | △214,921 |
| 未実現利益の調整額 | △25,140 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 2,263,471 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 1株当たり四半期純利益金額 | 21.32円 | 53.87円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 767,033 | 1,937,729 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 767,033 | 1,937,729 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 35,973 | 35,973 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、滞在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
(株式公開買付けの実施について)
1.公開買付けの概要
当社は、平成27年10月9日開催の取締役会において、JASDAQスタンダード市場に上場している株式会社マツヤ(以下対象者といいます。)の発行済株式の全て(ただし、当社が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、対象者を当社の完全子会社とすることを目的とする取引の一環として、本公開買付けを実施することを決議いたしました。
2.本公開買付けの実施を決定するに至った背景および目的
当社は、長野県の中信地域を営業基盤としてスーパーマーケット事業を行っている当社子会社である株式会社アップルランドと、北信地域を営業基盤として同じくスーパーマーケット事業を行っている対象者が、ローカルチェーングループを形成することで、収益向上やコスト削減をシナジー効果として享受できるとの考えに基づき、資本業務提携契約を締結、同契約に基づき、当社は、第三者割当増資により対象者が発行した新株の引き受け、市場外取引による対象者株式の取得等を経て、当第2四半期連結会計期間末において、対象者の筆頭株主となるに至っています(所有割合:27.79%)。
こうした中、当社は、対象者との間でより強固な資本関係を築き、迅速な意思決定や緊密な事業提携を遂行しつつ環境の変化に適確に対応しながら対象者の事業構造改革を着実に実行させることで、①事業基盤の拡大を通じて長野県内におけるドミナント化を進め、スケールメリットを活かした仕入・物流・販促等により成長が見込まれる分野へ機動的な経営資源の配分が可能になること、②当社グループが持つ店舗開発や人材面におけるノウハウ等の共有により店舗の魅力度が向上することが見込まれること、③当社グループからの財務面での支援により対象者の成長戦略の着実な実行が可能になることから、対象者グループの企業価値向上を図るためには当社が対象者を完全子会社化することが最良の選択であるとの結論に至り、本公開買付けを実施することについて決議しました。
3.対象会社の概要
(1)会社名 株式会社マツヤ
(2)代表者の役職氏名 代表取締役社長 小磯 恵司
(3)本店の所在の場所 長野県長野市大字北尾張部710番地1
(4)資本金 1,286百万円(平成27年2月28日現在)
(5)連結総資産 12,890百万円(平成27年2月28日現在)
(6)連結売上高 31,523百万円(平成27年2月期)
(7)発行済株式総数 10,163,000株(平成27年2月28日現在)
(8)上場取引所 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)
(9)主な事業内容 スーパーマーケット事業
4.買付等の期間
(1)届出当初の期間 平成27年10月16日(金曜日)から
平成27年11月30日(月曜日)まで(30営業日)
(2)対象者の請求に基づく延長の可能性の有無
該当事項はありません。
5.買付等の価格
普通株式 1株につき金230円
6.買付予定の株券等の数
(1)買付予定数 6,341,189株
(2)買付予定数の下限 3,413,900株
(3)買付予定数の上限 -株
7.買付等による株券所有割合等の異動
買付等前における株券所有割合 27.79%
買付等後における株券所有割合 100.00%
8.買付等に要する資金
約1,458百万円(予定)
(注)前記6の買付予定の株券等の数に前記5の買付等の価格を乗じた金額を記載しています。
9.買付資金の調達方法
自己資金を充当する予定です。
10.本公開買付けに伴う契約
当社は、①対象者の前代表取締役社長である小山栄造氏の実兄であり対象者の元代表取締役社長である小山光作氏が代表取締役を務め、対象者の第2位の主要株主である株式会社小山興産(所有株式数:1,400,000株、所有割合:15.94%)、②対象者の第3位の大株主である株式会社八十二銀行(所有株式数:349,000株、所有割合:3.97%)、③対象者の第9位の大株主である小山栄造氏(所有株式数:164,000株、所有割合:1.87%)、④株式会社八十二銀行の連結子会社である八十二リース株式会社(所有株式数:141,000株、所有割合:1.61%)及び⑤株式会社八十二銀行の連結子会社である八十二キャピタル株式会社(所有株式数:130,000株、所有割合:1.48%)との間でそれぞれが所有する対象者株式の全て(合計:2,184,000株、所有割合の合計:24.87%)を本公開買付けに応募する旨の契約を平成27年10月9日付けで締結しております。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成27年11月11日 |
| アルピコホールディングス株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| 新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 三浦 太 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 岩渕 道男 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 冨田 哲也 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアルピコホールディングス株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成27年7月1日から平成27年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アルピコホールディングス株式会社及び連結子会社の平成27年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成27年10月9日開催の取締役会において、株式会社マツヤの株式を公開買付けにより取得することを決議している。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
| (注)1.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 |