| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年8月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第4期第3四半期(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社クラウドワークス |
| 【英訳名】 | CrowdWorks Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 吉田 浩一郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区神南一丁目18番2号 |
| 【電話番号】 | 03-6427-8187 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 佐々木 翔平 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区神南一丁目18番2号 |
| 【電話番号】 | 03-6427-8187 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 佐々木 翔平 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第3期第3四半期累計期間 | 第4期第3四半期累計期間 | 第3期 | |
| 会計期間 | 自 平成25年10月1日至 平成26年6月30日 | 自 平成26年10月1日至 平成27年6月30日 | 自 平成25年10月1日至 平成26年9月30日 | |
| 営業収益 | (千円) | 190,791 | 536,515 | 400,219 |
| 経常損失(△) | (千円) | △113,025 | △570,163 | △5,976 |
| 四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △114,987 | △595,000 | △8,175 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 741,843 | 1,690,680 | 766,844 |
| 発行済株式総数 | (株) | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 |
| 660,000 | 13,277,660 | 10,896,060 | ||
| A種優先株式 | ||||
| 187,600 | ||||
| B種優先株式 | ||||
| 233,000 | ||||
| 純資産額 | (千円) | 1,124,374 | 2,535,758 | 1,281,187 |
| 総資産額 | (千円) | 1,437,863 | 3,196,031 | 1,665,273 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △10.66 | △48.41 | △0.76 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 78.2 | 79.3 | 76.9 |
| 回次 | 第3期第3四半期会計期間 | 第4期第3四半期会計期間 | |
| 会計期間 | 自 平成26年4月1日至 平成26年6月30日 | 自 平成27年4月1日至 平成27年6月30日 | |
| 1株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △0.58 | △23.32 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.営業収益には、消費税等は含まれておりません。
3.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有しておりませんので記載しておりません。
4.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、新株予約権の残高がありますが、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
5.当社は配当を行っておりませんので、1株当たり配当額については、記載しておりません。
6.平成26年3月19日付で株式1株につき200株の割合で、平成26年9月12日付で株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。第3期の期首に株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期(当期)純損失金額を算定しております。
2 【事業の内容】
当第3四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、関係会社はなく、その状況に変更はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第3四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第3四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当社の財政状態、経営成績の分析は、以下のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。
(1)業績の状況
当第3四半期累計期間における我が国経済は、政府による経済政策や日銀による金融緩和を背景に引き続き円安・株高が進行し、個人消費や企業業績が持ち直す等、国内景気は緩やかな回復基調が続いております。
そのような経済環境において、新しい働き方を求める風潮が一段と強まり、従来の一般的な働き方であった「正社員」の減少傾向が続いております。総務省の『労働力調査』によると当第3四半期会計期間での「非正規の 職員・従業員」比率は37.1%となり、増加傾向にあります。企業による正社員中心の採用の見直しと相まって、働き方に対する価値観が継続的に変化しております。
このような環境の中、当社は『「働く」を通して人々に笑顔を』というミッションの下、新しい働き方の選択肢を提供すべく事業を推進してまいりました。
プラットフォームサービスにおいては、積極的な投資を行ったことで 会員数が大幅に増加し、当第3四半期末において会員数が67万人を突破いたしました。エンタープライズサービスにおいては引き続き営業体制の強化を図ったことで、大企業を中心により多くの企業でクラウドソーシングの普及が進みました。今後も企業の経営課題の解決により貢献すべく、幅広いサービスの提供に取り組んで参ります。なお、その一環として新しいサービスとなる「クラウドワークスBPO」及び「クラウドワークステクノロジーズ」も開始しております。
(注1)クラウドワークスBPOは、当社のスタッフがクライアント企業に常駐し、クライアント企業が抱える業務のアウトソーシングにあたって必要となる組織体制を設計します。これに加え、業務の分解やアウトソーシングを行う際のディレクションも担当いたします。クラウドワークステクノロジーズは、在宅で業務を行う「リモートワーク」を希望する登録会員と、リモートワークによるアウトソーシングを希望するクライアント企業とのマッチングを実現するサービスとなります。
また、一方で人員増加に伴う消耗品費やその他販管費等の固定費(約60百万円)、人員採用に伴う採用教育費(約13百万円)が当初より上振れたため、営業費用が大きく膨らみました。加えて、業容拡大に伴い平成27年11月頃に本社を移転する予定であるため、本社移転に伴う移転関連費用として減損損失15,110千円及び賃貸借契約解約損5,992千円を計上しております。
以上の結果、当第3四半期累計期間において、営業収益536,515千円(前年同四半期比281.2%)、営業損失562,509千円(前年同四半期は営業損失113,189千円)、経常損失570,163千円(前年同四半期は経常損失113,025千円)となり、四半期純損失595,000千円(前年同四半期は四半期純損失114,987千円)となりました。なお、当社はクラウドソーシング事業の単一セグメントであるため、セグメント毎の記載はしておりません。
(2)財政状態の分析
①資産の部
当第3四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ1,530,758千円増加し、3,196,031千円となりました。これは、主に第三者割当増資等により現預金が1,183,017千円増加したことや、「クラウドワークス」における取引高が増加したことにより預け金及び未収入金がそれぞれ108,560千円、45,703千円増加したことによるものであります。
②負債の部
当第3四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ276,187千円増加し、660,273千円となりました。これは、主に「クラウドワークス」における取引高増加等に伴い、預り金が147,511千円増加したことや、事業拡大に伴い未払金が95,100千円増加したことによるものであります。
③純資産の部
当第3四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ、1,254,570千円増加し、2,535,758千円となりました。これは、第三者割当増資による資本金及び資本準備金がそれぞれ923,836千円増加したものの、四半期純損失595,000千円を計上したことによるものであります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
(5)従業員数
当第3四半期累計期間において、事業の拡大に伴い期中採用が増加したため従業員数が89名増加しております。
(6)主要な設備
当第3四半期累計期間において、本社の移転に伴い主要な設備の新設44,942千円を行っており、旧本社設備2,060千円につきましては、当第3四半期累計期間において除却を行っております。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 40,000,000 |
| 計 | 40,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株)(平成27年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成27年8月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 13,277,660 | 13,277,660 | 東京証券取引所(マザーズ) | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 13,277,660 | 13,277,660 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 平成27年6月11日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 600,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 600,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,300(注)4(5) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年6月28日至 平成29年6月28日ただし、(注)5に従って当社が本新株予約権の全部または一部を取得する場合、当社が取得する |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注) 1.新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」といいます。)は、1株とする。また、本新株予約権は有償にて発行されており、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額は、新株予約権1個あたり1円40銭とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
その他、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数を適宜調整するものとする。
2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、1,300円とする(以下「当初行使価額」という。)。
3. 行使価額の修正は行わない。
4. 行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。但し、当社又は関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
| 株式数 | = | (調整前行使価額 | - | 調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||||||
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4)
① 行使価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号④の場合は基準日)に先立つ45取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付けで終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号②に示される株式分割の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
5. 当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の1ヶ月前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個当たり1.4円の価額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
第5回新株予約権
| 決議年月日 | 平成27年6月11日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 500,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 500,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,800(注)4(5) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年6月28日至 平成29年6月28日ただし、(注)5に従って当社が本新株予約権の全部または一部を取得する場合、当社が取得する |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注) 1.新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」といいます。)は、1株とする。また、本新株予約権は有償にて発行されており、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額は、新株予約権1個あたり0円65銭とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
その他、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数を適宜調整するものとする。
2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、1,800円とする(以下「当初行使価額」という。)。
3. 行使価額の修正は行わない。
4. 行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。但し、当社又は関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
| 株式数 | = | (調整前行使価額 | - | 調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||||||
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4)
① 行使価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号④の場合は基準日)に先立つ45取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付けで終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号②に示される株式分割の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
5. 当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の1ヶ月前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個当たり0.65円の価額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
第6回新株予約権
| 決議年月日 | 平成27年6月11日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 400,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 400,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,100(注)4(5) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年6月28日至 平成29年6月28日ただし、(注)5に従って当社が本新株予約権の全部または一部を取得する場合、当社が取得する |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注) 1.新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」といいます。)は、1株とする。また、本新株予約権は有償にて発行されており、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額は、新株予約権1個あたり0円60銭とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
その他、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数を適宜調整するものとする。
2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、2,100円とする(以下「当初行使価額」という。)。
3. 行使価額の修正
当社は平成27年12月29日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に通知(以下「行使価額修正通知」という。)するものとし、当該通知が行われた日(以下「通知日」という。)の翌取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に、行使価額は、通知日(通知日が取引日でない場合には直前の取引日)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り下げた額に修正される。但し、かかる修正後の行使価額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価額」は当初、2,100円とする。下限行使価額は、第11項の規定を準用して調整される。なお、以下に該当する場合には当社はかかる修正を行うことができない。
(1) 金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合
(2) 前回の行使価額修正通知を行ってから6ヶ月が経過していない場合
4. 行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。但し、当社又は関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
| 株式数 | = | (調整前行使価額 | - | 調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||||||
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4)
① 行使価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号④の場合は基準日)に先立つ45取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付けで終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が第10項に定める行使価額の修正の効力が発生する日と一致する場合には、本項第(2)号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。但し、この場合も、下限行使価額については、本項第(2)号に従った調整を行うものとする。
(7) 第10項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前の行使価額、修正又は調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号②に示される株式分割の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。また、本項第(6)号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ効力を有する。
5. 当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の1ヶ月前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個当たり0.6円の価額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年6月29日(注) | 454,100 | 13,277,660 | 249,982 | 1,690,680 | 249,982 | 1,648,680 |
(注)有償第三者割当てによるものであります。
割当先 株式会社サイバーエージェント
発行価格 1,101円
資本組入額 550.5円
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 平成27年6月30日現在 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | ― | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | ― | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | ― | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式13,275,800 | 132,758 | 1(1)②「発行済株式」の「内容」の記載を参照 |
| 単元未満株式 | 1,860 | ― | - |
| 発行済株式総数 | 13,277,660 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 132,758 | ― |
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1 四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)及び第3四半期累計期間(平成26年10月1日から平成27年6月30日まで)に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
3 四半期連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
1 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(平成26年9月30日) | 当第3四半期会計期間(平成27年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,215,100 | 2,398,118 | |||||||||
| 売掛金 | 124,563 | 90,070 | |||||||||
| 未収入金 | 76,792 | 122,496 | |||||||||
| 預け金 | 180,872 | 289,432 | |||||||||
| その他 | 11,514 | 44,788 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,608,843 | 2,944,905 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 2,587 | 17,103 | |||||||||
| 無形固定資産 | - | 1,021 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 53,841 | 233,000 | |||||||||
| 固定資産合計 | 56,429 | 251,125 | |||||||||
| 資産合計 | 1,665,273 | 3,196,031 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 54,312 | 149,412 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,844 | 4,636 | |||||||||
| 預り金 | 290,935 | 438,447 | |||||||||
| 移転損失引当金 | 844 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,285 | 1,005 | |||||||||
| その他 | 33,862 | 66,536 | |||||||||
| 流動負債合計 | 384,086 | 660,037 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| その他 | - | 235 | |||||||||
| 固定負債合計 | - | 235 | |||||||||
| 負債合計 | 384,086 | 660,273 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 766,844 | 1,690,680 | |||||||||
| 資本剰余金 | 724,844 | 1,648,680 | |||||||||
| 利益剰余金 | △210,500 | △805,501 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,281,187 | 2,533,858 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | 494 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | - | 494 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 1,405 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,281,187 | 2,535,758 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,665,273 | 3,196,031 | |||||||||
(2) 【四半期損益計算書】
【第3四半期累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期累計期間(自 平成25年10月1日 至 平成26年6月30日) | 当第3四半期累計期間(自 平成26年10月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業収益 | 190,791 | 536,515 | |||||||||
| 営業費用 | 303,981 | 1,099,025 | |||||||||
| 営業損失(△) | △113,189 | △562,509 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 102 | 168 | |||||||||
| 業務受託手数料 | - | 638 | |||||||||
| 講演料・原稿料等収入 | - | 1,378 | |||||||||
| その他 | 543 | 87 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 645 | 2,273 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 株式交付費 | 346 | 9,926 | |||||||||
| その他 | 134 | - | |||||||||
| 営業外費用合計 | 481 | 9,926 | |||||||||
| 経常損失(△) | △113,025 | △570,163 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | - | 2,060 | |||||||||
| 減損損失 | - | 15,110 | |||||||||
| 賃貸借契約解約損 | - | 5,992 | |||||||||
| 移転損失引当金繰入額 | 844 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 844 | 23,164 | |||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △113,869 | △593,327 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 712 | 1,773 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 405 | △100 | |||||||||
| 法人税等合計 | 1,117 | 1,673 | |||||||||
| 四半期純損失(△) | △114,987 | △595,000 | |||||||||
【注記事項】
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。
| 前第3四半期累計期間(自 平成25年10月1日至 平成26年6月30日) | 当第3四半期累計期間(自 平成26年10月1日至 平成27年6月30日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,036千円 | 7,581千円 |
(株主資本等関係)
前第3四半期累計期間(自 平成25年10月1日 至 平成26年6月30日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
当社は、平成25年10月31日付で、電通デジタル投資事業有限責任組合から第三者割当増資の払込を受けました。この結果、当第3四半期累計期間において、資本金及び資本準備金がそれぞれ49,549千円増加し、当第3四半期会計期間末において資本金が741,843千円、資本準備金699,843千円となっております。
当第3四半期累計期間(自 平成26年10月1日 至 平成27年6月30日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
当社は、平成26年12月11日を払込期日とする公募による新株式発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ576,840千円増加しております。また、平成27年1月15日を払込期日とする第三者割当による新株式発行により資本金及び資本準備金がそれぞれ97,014千円、平成27年6月29日を払込期日とする第三者割当による新株式発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ249,982千円増加しております。
これらの結果、当第3四半期累計期間において資本金及び資本準備金が923,836千円増加し、当第3四半期会計期間末において資本金が1,690,680千円、資本準備金が1,648,680千円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第3四半期累計期間(自 平成25年10月1日 至 平成26年6月30日)
当社の事業は、クラウドソーシング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当第3四半期累計期間(自 平成26年10月1日 至 平成27年6月30日)
当社の事業は、クラウドソーシング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第3四半期累計期間(自 平成25年10月1日至 平成26年6月30日) | 当第3四半期累計期間(自 平成26年10月1日至 平成27年6月30日) |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純損失金額(△) | △10.66 | △48.41 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純損失金額(△)(千円) | △114,987 | △595,000 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る四半期純損失金額(△)(千円) | △114,987 | △595,000 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 10,782,923 | 12,290,019 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、新株予約権の残高がありますが、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成27年8月14日
株式会社クラウドワークス
取締役会 御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 百 井 俊 次
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 矢 部 直 哉
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社クラウドワークスの平成26年10月1日から平成27年9月30日までの第4期事業年度の第3四半期会計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)及び第3四半期累計期間(平成26年10月1日から平成27年6月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社クラウドワークスの平成27年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。