【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年8月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第136期第1四半期(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社 高知銀行 |
| 【英訳名】 | THE BANK OF KOCHI,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役頭取 森下 勝彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 高知県高知市堺町2番24号 |
| 【電話番号】 | 高知(088)822-9311(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営統括部長 海治 勝彦 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区岩本町3丁目10番7号 株式会社高知銀行東京事務所 |
| 【電話番号】 | 東京(03)3865-1781 |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京支店長兼東京事務所長 吉田 剛 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社高知銀行松山支店 (愛媛県松山市南堀端町5番地5) 株式会社高知銀行東京支店 (東京都千代田区岩本町3丁目10番7号) 株式会社高知銀行徳島支店 (徳島県徳島市東船場町2丁目32番地) 株式会社高知銀行大阪支店 (大阪府大阪市西区北堀江1丁目1番21号) 株式会社高知銀行高松支店 (香川県高松市築地町16番17) |
(注) 徳島支店、大阪支店及び高松支店は、金融商品取引法の規定による縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供しております。
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 平成26年度 第1四半期連結 累計期間 | 平成27年度 第1四半期連結 累計期間 | 平成26年度 | ||
| (自 平成26年 4月1日 至 平成26年 6月30日) | (自 平成27年 4月1日 至 平成27年 6月30日) | (自 平成26年 4月1日 至 平成27年 3月31日) | ||
| 経常収益 | 百万円 | 6,863 | 6,720 | 25,873 |
| 経常利益 | 百万円 | 1,599 | 1,239 | 5,263 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 1,461 | 1,100 | ―― |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | ―― | ―― | 3,922 |
| 四半期包括利益 | 百万円 | 2,523 | 582 | ―― |
| 包括利益 | 百万円 | ―― | ―― | 7,182 |
| 純資産額 | 百万円 | 64,041 | 68,822 | 68,523 |
| 総資産額 | 百万円 | 1,037,380 | 1,068,583 | 1,051,033 |
| 1株当たり四半期純利益金額 | 円 | 14.40 | 10.84 | ―― |
| 1株当たり当期純利益金額 | 円 | ―― | ―― | 36.56 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 円 | 7.17 | 5.91 | ―― |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 円 | ―― | ―― | 19.28 |
| 自己資本比率 | % | 5.93 | 6.19 | 6.27 |
(注)1.当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.第1四半期連結累計期間に係る1株当たり情報の算定上の基礎は、「第4 経理の状況」中、「1 四半期連結財務諸表」の「1株当たり情報」に記載しております。
3.自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計-(四半期)期末新株予約権-(四半期)期末非支配株主持分)を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。
4.「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、当第1四半期連結累計期間より、「四半期(当期)純利益」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益」としております。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2【経営上の重要な契約等】
該当ありません。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当行グループ(当行及び連結子会社)が判断したものであります。
(1)業績の状況
当第1四半期連結累計期間のわが国の経済は、雇用・所得環境は改善傾向にあり、個人消費や設備投資は持ち直しの動きがみられるなど、全体では緩やかな回復基調が続きました。
当行の主要営業基盤である高知県の経済は、個人消費は一部に弱い動きがみられたものの、全体では底堅く推移しました。また、公共事業は高水準で推移したほか、雇用・所得環境は改善傾向にあるなど、足もとでは緩やかに回復しつつあります。
このような情勢の下、当第1四半期連結累計期間における業績は次のとおりとなりました。
当第1四半期連結会計期間末における財政状態については、総資産は前連結会計年度末に比べ175億円増加(1.66%増加)して1兆685億円となりました。また、純資産は前連結会計年度末に比べ2億円増加(0.43%増加)して688億円となりました。
預金は、前連結会計年度末に比べ92億円増加(1.02%増加)して9,148億円となりました。一方、貸出金は、前連結会計年度末に比べ159億円減少(2.37%減少)して6,566億円となりました。また、有価証券は、前連結会計年度末に比べ15億円増加(0.50%増加)して3,105億円となりました。
損益面では、経常収益は前年同期比1億43百万円減少(2.08%減少)して67億20百万円となりました。一方、経常費用は、営業経費の増加等により前年同期比2億16百万円増加(4.11%増加)して54億80百万円となりました。この結果、経常利益は前年同期比3億59百万円減少(22.48%減少)して12億39百万円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比3億60百万円減少(24.69%減少)して11億円となりました。
なお、セグメント情報における業績については、銀行業務における経常収益は前年同期比79百万円減少して51億20百万円、セグメント利益は前年同期比2億76百万円減少して12億2百万円、リース業務における経常収益は前年同期比66百万円減少して15億41百万円、セグメント利益は前年同期比78百万円減少して31百万円、クレジットカード業務における経常収益は前年同期比2百万円減少して90百万円、セグメント利益は前年同期比3百万円減少して3百万円となりました。
① 国内・国際業務部門別収支
当第1四半期連結累計期間における資金運用収支は、前第1四半期連結累計期間比52百万円増加して36億47百万円となりました。これは国内業務部門で同14百万円増加して34億11百万円、国際業務部門で同37百万円増加して2億35百万円となったことによるものであります。
役務取引等収支は、前第1四半期連結累計期間比73百万円増加して2億61百万円となりました。これは国内業務部門で同72百万円増加して2億57百万円となったこと等によるものであります。
その他業務収支は、前第1四半期連結累計期間比16百万円増加して1億23百万円となりました。これは国内業務部門で同21百万円増加して1億47百万円、国際業務部門で同5百万円減少して△24百万円となったことによるものであります。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 資金運用収支 | 前第1四半期連結累計期間 | 3,396 | 198 | 3,594 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 3,411 | 235 | 3,647 | |
| うち資金運用収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 3,732 | 221 | 23 3,931 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 3,736 | 261 | 25 3,972 | |
| うち資金調達費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 336 | 23 | 23 336 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 325 | 26 | 25 325 | |
| 役務取引等収支 | 前第1四半期連結累計期間 | 184 | 3 | 187 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 257 | 3 | 261 | |
| うち役務取引等収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 530 | 4 | 534 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 622 | 4 | 627 | |
| うち役務取引等費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 345 | 1 | 346 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 365 | 1 | 366 | |
| その他業務収支 | 前第1四半期連結累計期間 | 126 | △19 | 107 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 147 | △24 | 123 | |
| うちその他業務収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 1,547 | 5 | 1,553 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1,580 | - | 1,580 | |
| うちその他業務費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 1,421 | 25 | 1,446 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1,433 | 24 | 1,457 |
(注)1.国内業務部門は、当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は、当行及び連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。
2.連結会社間の取引に係る収益・費用につきましては、相殺消去のうえ記載しております。
3.資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。
4.資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用(前第1四半期連結累計期間0百万円、当第1四半期連結累計期間0百万円)を控除して表示しております。
② 国内・国際業務部門別役務取引の状況
当第1四半期連結累計期間における役務取引等収益は、前第1四半期連結累計期間比92百万円増加して6億27百万円となりました。これは国内業務部門で同92百万円増加して6億22百万円となったこと等によるものであります。
一方、役務取引等費用は、前第1四半期連結累計期間比19百万円増加して3億66百万円となりました。これは国内業務部門で同19百万円増加して3億65百万円となったこと等によるものであります。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 役務取引等収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 530 | 4 | 534 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 622 | 4 | 627 | |
| うち預金・貸出業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 109 | - | 109 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 107 | - | 107 | |
| うち為替業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 152 | 4 | 156 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 151 | 4 | 155 | |
| うち証券関連業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 146 | - | 146 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 232 | - | 232 | |
| うち代理業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 7 | - | 7 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 9 | - | 9 | |
| うち保護預り・貸金庫業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 6 | - | 6 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 6 | - | 6 | |
| うち保証業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 2 | 0 | 2 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 4 | 0 | 5 | |
| 役務取引等費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 345 | 1 | 346 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 365 | 1 | 366 | |
| うち為替業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 25 | 1 | 26 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 25 | 1 | 26 |
(注)1.国内業務部門は、当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は、当行及び連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。
2.連結会社間の取引に係る収益・費用につきましては、相殺消去のうえ記載しております。
③ 国内・国際業務部門別特定取引の状況
該当事項はありません。
④ 国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 預金合計 | 前第1四半期連結会計期間 | 888,300 | 1,298 | 889,599 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 913,471 | 1,374 | 914,846 | |
| うち流動性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 292,723 | - | 292,723 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 311,789 | - | 311,789 | |
| うち定期性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 592,667 | - | 592,667 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 598,561 | - | 598,561 | |
| うちその他 | 前第1四半期連結会計期間 | 2,909 | 1,298 | 4,208 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 3,119 | 1,374 | 4,494 | |
| 譲渡性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 23,170 | - | 23,170 |
| 当第1四半期連結会計期間 | - | - | - | |
| 総合計 | 前第1四半期連結会計期間 | 911,470 | 1,298 | 912,769 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 913,471 | 1,374 | 914,846 |
(注)1.国内業務部門は、当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は、当行及び連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。
2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
3.定期性預金=定期預金+定期積金
4.連結会社間の取引に係る債権・債務につきましては、相殺消去のうえ記載しております。
⑤ 貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
| 業種別 | 前第1四半期連結会計期間 | 当第1四半期連結会計期間 | ||
| 金額 (百万円) | 構成比(%) | 金額 (百万円) | 構成比(%) | |
| 国内(除く特別国際金融取引勘定分) | 632,909 | 100.00 | 656,647 | 100.00 |
| 製造業 | 59,956 | 9.47 | 67,401 | 10.27 |
| 農業、林業 | 1,422 | 0.22 | 1,406 | 0.21 |
| 漁業 | 3,291 | 0.52 | 3,671 | 0.56 |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 231 | 0.04 | 253 | 0.04 |
| 建設業 | 32,506 | 5.14 | 31,481 | 4.79 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 11,075 | 1.75 | 19,776 | 3.01 |
| 情報通信業 | 4,498 | 0.71 | 5,365 | 0.82 |
| 運輸業、郵便業 | 17,752 | 2.80 | 17,513 | 2.67 |
| 卸売業、小売業 | 82,637 | 13.06 | 86,546 | 13.18 |
| 金融業、保険業 | 57,171 | 9.03 | 54,325 | 8.27 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 83,879 | 13.25 | 85,984 | 13.09 |
| 各種サービス業 | 90,194 | 14.25 | 96,432 | 14.69 |
| 地方公共団体 | 84,524 | 13.36 | 83,059 | 12.65 |
| その他 | 103,767 | 16.40 | 103,431 | 15.75 |
| 特別国際金融取引勘定分 | - | - | - | - |
| 政府等 | - | - | - | - |
| 金融機関 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 合計 | 632,909 | ―― | 656,647 | ―― |
(注)「国内」とは、当行及び連結子会社であります。
(2)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当行グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 400,000,000 |
| 第1種優先株式 | 400,000,000 |
| 計 | 400,000,000(注) |
(注)当行の発行可能株式総数は400,000,000株とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数は、上記のとおりであります。
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (平成27年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成27年8月10日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 102,448,000 | 102,448,000 | 東京証券取引所市場第一部 | 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であり、単元株式数は1,000株であります。 |
| 第1種優先株式 (注)1 | 75,000,000 | 75,000,000 | 非上場 | (注)2,3,4 |
| 計 | 177,448,000 | 177,448,000 | ――― | ――― |
(注)1. 第1種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2. 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である第1種優先株式の特質につきましては、当行の普通株式の株価を基準として取得価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株式数が変動し、その修正基準・頻度および行使価額の下限等は、(注)4.に記載のとおりであります。なお、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項、および株券の売買に関する事項についての当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との取決めはありません。
3. 単元株式数は1,000株であり、議決権はありません。また、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
4. 第1種優先株式の内容は下記のとおりであります。
(1) 第1種優先配当金
当銀行は、定款第34条第1項に定める期末の剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第1種優先株式を有する株主(以下、「第1種優先株主」という。)または第1種優先株式の登録株式質権者(以下、「第1種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第1種優先株式1株につき、第1種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記(2)に定める配当年率(以下、「第1種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下、「第1種優先配当金」という。)の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度において第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対して下記(5)に定める第1種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(2) 第1種優先配当年率
平成22年3月31日に終了する事業年度に係る第1種優先配当年率
第1種優先配当年率=初年度第1種優先配当金÷第1種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)
上記の算式において「初年度第1種優先配当金」とは、第1種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、第1種優先株式の発行決議日を第1種優先配当年率決定日として算出する。)に1.10%を加えた割合(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を乗じて得られる数に、94/365を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)とする。
平成22年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係る第1種優先配当年率
第1種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.10%
なお、平成22年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係る第1種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の営業日)(以下、「第1種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、第1種優先配当年率決定日において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。
ただし、上記の算式の結果が8%を超える場合には、第1種優先配当年率は8%とする。
(3) 非累積条項
ある事業年度において第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額が第1種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(4) 非参加条項
第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対しては、第1種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続きの中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当銀行が行う新設分割手続きの中で行われる同法第763条第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りでない。
(5) 第1種優先中間配当金
当銀行は、定款第34条第2項に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第1種優先株式1株につき、第1種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下、「第1種優先中間配当金」という。)を支払う。
(6) 残余財産の分配
①残余財産の分配
当銀行は、残余財産を分配するときは、第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第1種優先株式1株につき、第1種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過第1種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
②非参加条項
第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③経過第1種優先配当金相当額
第1種優先株式1株当たりの経過第1種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第1種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対して第1種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(7) 議決権
第1種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第1種優先株主は、定時株主総会に第1種優先配当金の額全部(第1種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、第1種優先配当金の額全部(第1種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、第1種優先配当金の額全部(第1種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(8) 普通株式を対価とする取得請求権
①取得請求権
第1種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当銀行に対して、自己の有する第1種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当銀行は、第1種優先株主がかかる取得の請求をした第1種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該第1種優先株主に対して交付するものとする。
②取得を請求することができる期間
平成22年12月29日から平成36年12月28日まで(以下、「取得請求期間」という。)とする。
③取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、第1種優先株式の取得と引換えに、第1種優先株主が取得の請求をした第1種優先株式数に第1種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第1種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所(当銀行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当銀行の普通株式の終値(気配表示を含む。以下、「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
⑤取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下、「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦下限取得価額
下限取得価額は51円とする(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。
⑧取得価額の調整
イ.第1種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下、「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
| 交付普通 株式数 | × | 1 株 当 た り の 払 込 金 額 | |||||||
| 既発行 普通株式数 | + | ||||||||
| 調整後 取得価額 | = | 調整前 取得価額 | × | 時価 | |||||
| 既発行普通株式数 + 交付普通株式数 | |||||||||
(ⅰ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下、「取得請求権付株式等」という。)、または当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下、「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ) 株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当銀行の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する意味を有する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下、「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ) 当銀行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下、「修正日」という。)における修正後の価額(以下、「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下、「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(ⅴ) 取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ) 株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日における当銀行の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(ⅰ) 取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
(ⅱ) 取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ⅲ) 取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当銀行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)または(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ) 取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
⑨合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(10)②に定める一斉取得価額を含む。以下、本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑩取得請求受付場所
大阪市中央区北浜四丁目5番33号
三井住友信託銀行株式会社証券代行部
⑪取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。
(9) 金銭を対価とする取得条項
①金銭を対価とする取得条項
当銀行は、平成31年12月29日以降、取締役会が別に定める日(以下、「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、第1種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当銀行は、かかる第1種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産を第1種優先株主に対して交付するものとする。なお、第1種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(8)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
②取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、第1種優先株式の取得と引換えに、第1種優先株式1株につき、第1種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第1種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(6)③に定める経過第1種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第1種優先配当金相当額を計算する。
(10) 普通株式を対価とする取得条項
①普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、取得請求期間の末日までに当銀行に取得されていない第1種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下、「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当銀行は、かかる第1種優先株式を取得するのと引換えに、第1種優先株主に対し、その有する第1種優先株式数に第1種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下、「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第1種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
②一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値(終値が算出されない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(11) 株式の分割または併合および株式無償割当て
①分割または併合
当銀行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および第1種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
②株式無償割当て
当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式および第1種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(2)【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 平成27年6月30日 | - | 177,448 | - | 19,544 | - | 11,751 |
(6)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 平成27年6月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | 第1種優先株式 75,000,000 | ―― | (注)1 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ―― | ―― | ―― |
| 議決権制限株式(その他) | ―― | ―― | ―― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 974,000 | ―― | 当行保有の普通株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 100,583,000 | 100,583 | ―― |
| 単元未満株式 | 普通株式 891,000(注)2 | ―― | 一単元(1,000株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 177,448,000 | ―― | ―― |
| 総株主の議決権 | ―― | 100,583 | ―― |
(注)1.第1種優先株式の内容は、「1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しております。
2.「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式が995株含まれております。
②【自己株式等】
| 平成27年6月30日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社高知銀行 | 高知県高知市堺町2番24号 | 974,000 | - | 974,000 | 0.54 |
| 計 | ―― | 974,000 | - | 974,000 | 0.54 |
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
第4【経理の状況】
1.当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)及び第1四半期連結累計期間(自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 現金預け金 | 47,150 | 65,576 |
| コールローン及び買入手形 | - | 8,000 |
| 商品有価証券 | - | 399 |
| 金銭の信託 | 1,069 | 1,104 |
| 有価証券 | 308,966 | 310,521 |
| 貸出金 | ※1 672,592 | ※1 656,647 |
| 外国為替 | 1,074 | 1,159 |
| リース債権及びリース投資資産 | 7,330 | 7,180 |
| その他資産 | 7,363 | 12,029 |
| 有形固定資産 | 15,553 | 15,764 |
| 無形固定資産 | 865 | 860 |
| 繰延税金資産 | 76 | 20 |
| 支払承諾見返 | 2,069 | 2,047 |
| 貸倒引当金 | △13,079 | △12,727 |
| 資産の部合計 | 1,051,033 | 1,068,583 |
| 負債の部 | ||
| 預金 | 905,588 | 914,846 |
| 借用金 | 59,450 | 68,005 |
| 外国為替 | 0 | 0 |
| その他負債 | 8,468 | 8,344 |
| 賞与引当金 | 331 | 192 |
| 退職給付に係る負債 | 3,507 | 3,521 |
| 役員退職慰労引当金 | 6 | 3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 236 | 236 |
| 繰延税金負債 | 792 | 510 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,886 | 1,886 |
| 負ののれん | 170 | 166 |
| 支払承諾 | 2,069 | 2,047 |
| 負債の部合計 | 982,510 | 999,760 |
| 純資産の部 | ||
| 資本金 | 19,544 | 19,544 |
| 資本剰余金 | 16,713 | 16,712 |
| 利益剰余金 | 18,929 | 19,749 |
| 自己株式 | △158 | △156 |
| 株主資本合計 | 55,027 | 55,849 |
| その他有価証券評価差額金 | 7,475 | 6,934 |
| 土地再評価差額金 | 3,565 | 3,565 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △109 | △101 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,931 | 10,399 |
| 新株予約権 | 39 | 37 |
| 非支配株主持分 | 2,524 | 2,536 |
| 純資産の部合計 | 68,523 | 68,822 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,051,033 | 1,068,583 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 経常収益 | 6,863 | 6,720 |
| 資金運用収益 | 3,931 | 3,972 |
| (うち貸出金利息) | 3,000 | 2,887 |
| (うち有価証券利息配当金) | 914 | 1,064 |
| 役務取引等収益 | 534 | 627 |
| その他業務収益 | 1,553 | 1,580 |
| その他経常収益 | ※1 843 | ※1 539 |
| 経常費用 | 5,264 | 5,480 |
| 資金調達費用 | 336 | 325 |
| (うち預金利息) | 315 | 298 |
| 役務取引等費用 | 346 | 366 |
| その他業務費用 | 1,446 | 1,457 |
| 営業経費 | 3,049 | 3,281 |
| その他経常費用 | ※2 84 | ※2 49 |
| 経常利益 | 1,599 | 1,239 |
| 特別損失 | 1 | 20 |
| 固定資産処分損 | 1 | 20 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,598 | 1,219 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 91 | 13 |
| 法人税等調整額 | △4 | 93 |
| 法人税等合計 | 86 | 107 |
| 四半期純利益 | 1,511 | 1,111 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 50 | 11 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,461 | 1,100 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 四半期純利益 | 1,511 | 1,111 |
| その他の包括利益 | 1,011 | △529 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,006 | △537 |
| 退職給付に係る調整額 | 4 | 8 |
| 四半期包括利益 | 2,523 | 582 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 2,474 | 567 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 49 | 14 |
【注記事項】
(会計方針の変更)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)、及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、当第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、この変更に伴う当第1四半期連結累計期間における影響はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
※1.貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 破綻先債権額 | 382百万円 | 434百万円 |
| 延滞債権額 | 32,716百万円 | 32,435百万円 |
| 3ヵ月以上延滞債権額 | - | - |
| 貸出条件緩和債権額 | 2,835百万円 | 2,776百万円 |
| 合計額 | 35,934百万円 | 35,646百万円 |
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
(四半期連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 貸倒引当金戻入益 | 423百万円 | 290百万円 |
| 株式等売却益 | 23百万円 | 163百万円 |
| 償却債権取立益 | 324百万円 | 16百万円 |
※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 貸出金償却 | 42百万円 | 20百万円 |
| 株式等償却 | 5百万円 | 0百万円 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及び負ののれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 減価償却費 | 179百万円 | 179百万円 |
| 負ののれんの償却額 | △4百万円 | △4百万円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成26年6月26日定時株主総会 | 普通株式 | 202 | (注)2.00 | 平成26年3月31日 | 平成26年6月27日 | その他利益 剰余金 |
| 第1種優先株式 | 131 | 1.752 | 平成26年3月31日 | 平成26年6月27日 | その他利益 剰余金 |
(注)1株当たり配当額には、東京証券取引所市場第一部指定記念配当50銭を含んでおります。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成27年6月26日定時株主総会 | 普通株式 | 152 | 1.50 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月29日 | その他利益 剰余金 |
| 第1種優先株式 | 127 | 1.704 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月29日 | その他利益 剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)
報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 | ||||
| 銀行業 | リース業 | クレジットカード業 | 計 | |||
| 経常収益 | ||||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 5,186 | 1,584 | 92 | 6,863 | - | 6,863 |
| セグメント間の内部経常収益 | 13 | 23 | - | 36 | △36 | - |
| 計 | 5,199 | 1,607 | 92 | 6,900 | △36 | 6,863 |
| セグメント利益 | 1,479 | 110 | 7 | 1,597 | 2 | 1,599 |
(注)1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2.セグメント利益の調整額2百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。
3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 | ||||
| 銀行業 | リース業 | クレジットカード業 | 計 | |||
| 経常収益 | ||||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 5,107 | 1,523 | 90 | 6,721 | △0 | 6,720 |
| セグメント間の内部経常収益 | 13 | 17 | - | 31 | △31 | - |
| 計 | 5,120 | 1,541 | 90 | 6,752 | △32 | 6,720 |
| セグメント利益 | 1,202 | 31 | 3 | 1,238 | 1 | 1,239 |
(注)1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2.外部顧客に対する経常収益の調整額△0百万円は、「リース業」の貸倒引当金繰入額であります。
3.セグメント利益の調整額1百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。
4.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
(金融商品関係)
金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。
(有価証券関係)
※1.企業集団の事業の運営において重要なものであるため、記載しております。
※2.四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金を含めて記載しております。
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成27年3月31日)
| 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 8,030 | 11,518 | 3,488 |
| 債券 | 226,244 | 232,057 | 5,813 |
| 国債 | 116,352 | 120,092 | 3,740 |
| 地方債 | 12,280 | 12,898 | 618 |
| 社債 | 97,610 | 99,066 | 1,455 |
| その他 | 62,700 | 64,440 | 1,739 |
| 外国債券 | 48,178 | 49,089 | 911 |
| 合計 | 296,975 | 308,017 | 11,041 |
当第1四半期連結会計期間(平成27年6月30日)
| 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表計上額 (百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 8,914 | 12,785 | 3,870 |
| 債券 | 222,564 | 227,910 | 5,345 |
| 国債 | 115,257 | 118,761 | 3,503 |
| 地方債 | 12,275 | 12,865 | 589 |
| 社債 | 95,031 | 96,282 | 1,251 |
| その他 | 72,912 | 73,877 | 965 |
| 外国債券 | 49,841 | 50,331 | 489 |
| 合計 | 304,392 | 314,573 | 10,181 |
(注) その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度及び当第1四半期連結累計期間における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、銘柄ごとに以下のとおり定めております。
① 時価が取得原価に対して50%以上下落している場合
② 時価が取得原価に対して30%以上50%未満下落しており、発行会社の業績推移等を勘案し、回復可能性がないと認められる場合
(金銭の信託関係)
金銭の信託の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。
(デリバティブ取引関係)
デリバティブ取引の当第1四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | ||
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 円 | 14.40 | 10.84 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 1,461 | 1,100 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 1,461 | 1,100 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 101,436 | 101,463 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 円 | 7.17 | 5.91 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 | 百万円 | - | - |
| 普通株式増加数 | 千株 | 102,187 | 84,638 |
| うち優先株式 | 千株 | 101,828 | 84,243 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - | |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成27年8月7日 |
| 株式会社高知銀行 |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任 あずさ監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 山崎 慎司 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 秋山 範之 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社高知銀行の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社高知銀行及び連結子会社の平成27年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |