| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年8月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第69期第1四半期 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
| 【会社名】 | 第一中央汽船株式会社 |
| 【英訳名】 | DAIICHI CHUO KISEN KAISHA |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長執行役員 藥 師 寺 正 和 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区新富二丁目14番4号 |
| 【電話番号】 | 03(5540)1924 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 上 野 善 法 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区新富二丁目14番4号 |
| 【電話番号】 | 03(5540)1924 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 上 野 善 法 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第68期第1四半期連結累計期間 | 第69期第1四半期連結累計期間 | 第68期 | |
| 会計期間 | 自 平成26年4月1日至 平成26年6月30日 | 自 平成27年4月1日至 平成27年6月30日 | 自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 40,106 | 29,249 | 152,267 |
| 経常損失(△) | (百万円) | △2,027 | △5,663 | △13,966 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) | (百万円) | △2,521 | △7,849 | △3,307 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △2,876 | △7,850 | △4,168 |
| 純資産額 | (百万円) | 10,899 | 9,159 | 17,011 |
| 総資産額 | (百万円) | 152,558 | 107,292 | 125,357 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △9.85 | △19.35 | △11.25 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 6.4 | 8.5 | 13.5 |
(注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失であるため、記載しておりません。
4 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、当第1四半期連結累計期間より、「四半期(当期)純損失」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失」としております。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1)当第1四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」からの重要な変更はありません。
(2)当社グループでは、海運市況の低迷の長期化が想定を超えたため、業績が大幅に悪化し、前連結会計年度に続き、当第1四半期連結累計期間においても、78億49百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失を計上しております。これにより、当社グループが将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下、「重要事象等」という)が存在しております。
なお、当該重要事象等を改善するための具体的な対応策については「3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 2.事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策」に記載しております。
2 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
1.提出会社の代表者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する分析・検討内容
(1)業績の状況
当第1四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)における世界経済を概観いたしますと、米国経済は個人消費の伸びが続き、設備投資は改善傾向が継続しており、欧州経済は緩やかに回復しておりますが、ギリシャ情勢を巡り、先行きの不透明感が増しております。一方で、中国をはじめとする新興国におきましては軒並み成長が鈍化しました。わが国におきましては、政府による経済・金融政策及び円安を背景に株価が上昇し、回復傾向にありました。
海運業界におきましては、船腹の過剰感、中国の景気減速に伴う石炭輸入量の減少等の要因により、昨年末から外航不定期船市況の歴史的低迷が全船型で継続しておりましたが、ケープ型(主に約15万重量トン超)が牽引する形で、6月中旬から市況が漸く上昇に転じ、足元では回復傾向が継続しております。内航海運におきましては、石炭火力発電需要を受けて燃料輸送が堅調に推移しましたが、粗鋼生産量の減産、公共工事の減少等により、一般貨物輸送は低調に推移しました。
このような状況のもと、当社グループは、平成26年3月に発表した新中期経営計画に基づき、事業及び子会社株式の譲渡、資産の売却、用船契約の解約等を実行し、船隊規模の適正化による市況リスクの低減を図るとともに、減速運航による燃料費の削減や一般管理費の削減を徹底するなど、コストを最小限に抑えるべく努めてまいりました。また、国内船主数十社に用船料を一定期間減額いただくことを了承いただき、資金繰りを改善し、損失を軽減することができました。
しかしながら、当初想定よりも市況回復が遅れているため、当第1四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高292億49百万円(前第1四半期連結累計期間比108億57百万円、27.1%減少)、営業損失54億47百万円(前第1四半期連結累計期間は13億67百万円の営業損失)、経常損失56億63百万円(前第1四半期連結累計期間は20億27百万円の経常損失)となり、事業譲渡益として2億95百万円の特別利益を計上したものの、建造中の船舶の減損損失12億31百万円及び造船契約損失引当金繰入額10億67百万円を特別損失に計上した結果、親会社株主に帰属する四半期純損失は78億49百万円(前第1四半期連結累計期間は25億21百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失)となりました。
また、セグメントの業績は、次のとおりであります。
(外航海運業)
外航海運業につきましては、売上高262億5百万円と前第1四半期連結累計期間比98億51百万円、27.3%減少し、営業損失は55億98百万円(前第1四半期連結累計期間は16億26百万円の営業損失)となりました。
専用船部門
専用船部門におきましては、国内外製鉄会社向けの鉄鉱石、石炭をケープ型(約10万重量トン超)にて輸送することを主な事業としております。その事業に大きな影響がある世界の鉄鋼生産は中国の伸び率が減速傾向にはあるものの依然として増加しており、また世界的な荷動き量も、石炭は横這いながら鉄鉱石は増加を続けております。
しかしながら、当第1四半期のケープ型の市況は前年度第4四半期(1月から3月)に引き続き非常に低調で、4月から5月は日建ておよそ3千ドルから5千ドルという歴史的低水準で推移しました。これは年初来新造船の供給量を解撤量が上回っている状況にも関わらず、いまだに市場には船腹の過剰感が残っているためと考えられます。また、中国を始めとする世界的な景気の鈍化により原油、鉄鉱石、石炭などの価格も低位で推移しており、これが運賃市況に悪影響を与えていることも考えられます。6月中旬より船腹数にタイト感のある大西洋水域より市況が上昇を始め、6月末現在、9千ドル程度の水準にまで回復しており、今後もブラジルからの鉄鉱石輸出が増加すれば、更なる市況回復が期待出来ます。
このような状況下、国内外の顧客との関係を一層強化し、用船市況の高い水域・航路への配船や、インド向け貨物との組み合わせによる効率配船、各船の減速運航のさらなる深度化を実施するなど収益の向上に努めましたが、市況の下落はカバーできず、所期の目標を達成することはできませんでした。
不定期船部門
中型不定期船部門(約5万重量トンから約10万重量トンまで)におきましては、石炭専用船とパナマックス型(約8万重量トン)を中心とした国内電力会社向けの一般炭輸送、また、パナマックス型及びハンディマックス型(約5万重量トン)による国内製鉄会社及び一般産業向け鉄鉱石、石炭輸送並びにインド、中国、豪州向けの石炭、鉄鉱石、非鉄鉱石の三国間輸送を中心に営業を展開しました。中国景気の成長鈍化を受けて、中国向けを主として荷動きが減少、加えて、引き続き船腹供給過多により、市況は前期に続いて低迷しました。このような状況下、コストの低減と効率配船に努めましたが、引き続き損失を計上するに至りました。
小型不定期船分野(約4万重量トンまで)におきましては、各水域における適正船腹の配分、アジア・米州の効率配船強化、燃料油調達港の厳選、減速運航によるコスト低減により採算の向上に努めましたが、長引く市況低迷により損失を計上いたしました。
東南アジア、中国、ロシア地域を中心とする近海不定期船分野(約2万重量トンまで)におきましては、鋼材、セメント、石灰石等の輸出貨物、石炭、合板、丸太等の輸入貨物の集荷強化や、三国間輸送を組入れた効率配船、減速運航による燃料費削減並びに運航費削減など収益改善施策の効果発現により、収支改善が続き、堅調に利益を計上いたしました。
専用船関係では、セメント専用船は順調に稼働し、所期の目標を達成することができましたが、石炭灰専用船は積地である日本の石炭火力発電所の定期点検の影響もあり稼働率が低く利益を計上することはできませんでした。
(内航海運業)
内航海運業につきましては、売上高14億30百万円と前第1四半期連結累計期間比13億4百万円、47.7%減少し、営業利益は13百万円と前第1四半期連結累計期間比1億45百万円、91.3%減益となりました。
内航部門では、各種専用船並びに一般貨物船により、石灰石、セメント、石炭、砕石、穀物、雑貨等を国内需要家向けに輸送しております。専用船につきましては、原子力発電所の稼働停止が継続し石炭火力発電所が高い稼働率を維持したことにより、石炭専用船は順調に稼働しましたが、建設現場の人手不足などによりセメント需要は停滞したためセメント専用船の稼働率は低下しました。また、一般貨物船におきましては、鉄鋼大手メーカーによる在庫調整のための粗鋼生産量の減産、公共工事の人手不足による未消化、軽自動車登録税増税前の駆け込み反動減による国内販売不振等により荷動きは低調に推移し、効率的な配船・運航に努めたものの、所期の目標を達成することができませんでした。
また、前連結会計年度におきまして、連結子会社であった泉汽船株式会社等の株式を譲渡し、連結子会社から除外されたため、前第1四半期連結累計期間比で、売上高及び営業利益が減少いたしました。
(その他)
当社グループでは、主力の海上輸送事業を支えるため、また事業多角化の一環として、船舶管理業、船用品等商品販売業、荷敷用木材販売業、不動産賃貸業を営んでおります。
その他事業につきましては、売上高17億99百万円(前第1四半期連結累計期間比2億74百万円、18.0%増加)、営業利益は1億36百万円(前第1四半期連結累計期間比38百万円、39.1%増加)となり、総じて所期の目標に沿い着実に運営されており、グループ経営基盤の強化と効率の追求に寄与しております。
(2)財務状態の分析
資産の部は、前連結会計年度末に比べ180億65百万円減少(前連結会計年度末比14.4%減少)し、1,072億92百万円となりました。流動資産は34億78百万円減少(前連結会計年度末比7.8%減少)し、固定資産は145億87百万円減少(前連結会計年度末比18.1%減少)となりました。流動資産の減少は、主に「現金及び預金」の減少30億57百万円であり、固定資産の減少は、主に子会社の売却に伴う「船舶」の減少133億60百万円によるものであります。
一方、負債の部は、前連結会計年度末に比べ102億14百万円減少(前連結会計年度末比9.4%減少)し、981億32百万円となりました。これは、主に「長期借入金」の減少106億8百万円によるものであります。
純資産の部は、親会社株主に帰属する四半期純損失を計上したことにより「利益剰余金」の減少78億49百万円となり、前連結会計年度末比78億51百万円減少(前連結会計年度末比46.2%減少)し、91億59百万円となりました。
これにより、自己資本比率は、前連結会計年度末の13.5%から8.5%へ低下いたしました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
「1 事業等のリスク」に記載のとおり、当社グループにおきましては、当第1四半期連結累計期間において、重要事象等が存在しておりますが、当該重要事象等を解消すべく、「3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 2.事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策」に記載した対応策を順次とり進めております。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
2.事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策
当社グループは、不定期船航路を中心とする海上運送事業を行っており、当社を中心として国外及び国内の輸送事業を展開しておりますが、外航海運市況の低迷が想定より長期化しており、当第1四半期においては、当初見込んでいた水準よりもさらに悪化したことにより、業績にも多大な影響を受けております。当社グループの船隊の前連結会計年度末現在での平均用船契約残存期間は約6年ですが、売上原価の約5割を占める用船料は市況対比割高なため、前連結会計年度に続き、当第1四半期連結累計期間におきましても54億47百万円の営業損失、56億63百万円の経常損失、並びに78億49百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失となり、また純資産は91億59百万円となりました。
当社グループはこの市況対比割高なコストの用船契約の解約や保有船舶の売却等による適正な船隊規模への縮小を進めつつも、現在の外航海運市況の低迷が今後も続き、経営改善策が順調に進まなければ営業損失並びに経常損失が継続し、短期借入金を含む資金繰りにも懸念が生じるおそれがあります。また、前連結会計年度末において、当社グループは、設備借入金(当第1四半期連結会計期間末残高244億94百万円)の借入約定における財務制限条項に抵触しております。
そのため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
そこで、当社グループは、このような事象又は状況を解消又は改善すべく、資金繰り改善のための緊急施策及び平成26年3月に策定した中期経営計画を取り進めることに加え、金融機関への取引継続の要請を行っております。
(1) 資金繰り改善のための緊急施策
① 用船料の減額等
当社グループは、現行の低迷した市況対比割高な用船料コストの負担を軽減するため、また資金繰りを改善するために、国内船主数十社に対して、一定期間用船料を減額いただくことを要請中であり、平成27年度は総額約96億円にのぼる資金繰り改善へのご協力が得られる見込みですが、現状では予定どおりの進捗となっております。
② 保有資産の譲渡等
当社グループは、外航海運市況が継続して低迷し収益が圧迫されていることに伴う資金繰りの悪化を防ぐため、収益性の高い保有船舶等の資産の売却の検討を進めております。この一環として、本年5月には、当社グループが遂行していた東京電力㈱向け石炭専用船輸送事業の売却を実施しましたが、引き続き資金繰り改善のための施策を検討してまいります。
(2) 平成26年3月に策定した中期経営計画
(ⅰ) 市況リスクの低減のための施策
① 用船契約の解約等による船隊の縮小
② 小型船型へウェイトシフト及び中長期の貨物契約、貸船契約獲得による市況リスクの低減
大型船型の外航海運市況並びに中古船の売買市況が回復した局面では、市況リスクの低減を図るべく、新規の中長期貸船契約の成約による収入の固定化、保有船舶の売却及び用船契約の解約等を継続して検討してまいります。
(ⅱ) コスト削減策の強化及び継続
① 減速運航の強化による燃料消費量削減の継続
② 一般管理費削減の継続
③ 船用品・潤滑油等の船費の削減の継続
④ 港費等の運航費削減の継続
(ⅲ) 事業再編
当社グループは、従来海運会社としての総合力を強化してまいりましたが、現在中期経営計画に基づく事業構造改革を推進中であり、重点志向する事業領域へ経営資源を配分し、経営の効率化を図るため、前連結会計年度に実施した内航事業会社の売却に引き続き、さらなる事業構造改革を推進してまいります。
(3) 金融機関への取引継続の要請
前連結会計年度末において当社グループに係る借入約定における財務制限条項に抵触する事態も発生しておりますが、約定先金融機関に対する期限の利益喪失請求権を行使しない旨の当社グループ要請に対し、現時点では当該債務の返済を求められてはおりません。
当社グループは、各金融機関へ個別に現状等の説明をすることにより理解を得られ、従来の取引関係は維持されるものと考えており、取引先金融機関に対して引き続き期限の利益喪失請求権を行使しないこと及び短期借入金の借り換え等、取引継続のご協力並びにご支援の要請をしてまいります。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 1,213,000,000 |
| A種種類株式 | 31,400,000 |
| B種種類株式 | 31,400,000 |
| C種種類株式 | 31,400,000 |
| D種種類株式 | 8,500,000 |
| 計 | 1,213,000,000 |
(注) 定款において種類別の発行可能株式総数は、普通株式は1,213,000,000株、A種種類株式は31,400,000株、B種種類株式は31,400,000株、C種種類株式は31,400,000株、D種種類株式は8,500,000株と定めております。ただし、発行可能株式総数と種類別の発行可能株式総数の合計との一致については、会社法上要求されていないため、発行可能株式総数の計は1,213,000,000株と定めております。
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(平成27年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成27年8月10日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 413,269,551 | 413,269,551 | 東京証券取引所(市場第一部) | 単元株式数1,000株 |
| A種種類株式(当該種類株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。) | 31,400,000 | 31,400,000 | ― | (注)3、4、5 |
| D種種類株式(当該種類株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。) | 8,500,000 | 8,500,000 | ― | (注)3、4、8 |
| 計 | 453,169,551 | 453,169,551 | ― | ― |
(注) 1 当社は、資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とするため、会社法第108条第1項第3号に定める内容について普通株式と異なる定めをした議決権のないA種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式についての定めを定款に定めております。
2 提出日現在発行数には、平成27年8月1日から有価証券報告書を提出する日までのA種種類株式及びD種種類株式の転換による増減は含まれておりません。
3 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1) 普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加します。
(2) 取得価額の修正の基準及び修正頻度
① 修正の基準
取得価額修正日に先立つ45連続取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引の終値の平均値(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入)となります。但し、A種種類株式については、取得価額修正日における時価が、82円(以下「上限取得価額」という。)を上回る場合には上限取得価額を修正後取得価額とし、46円(以下「下限取得価額」という。)を下回る場合には下限取得価額を修正後取得価額とします。また、D種種類株式については、取得価額修正日における時価が、72円を上回る場合には上限取得価額を修正後取得価額とし、36円を下回る場合には下限取得価額を修正後取得価額とします。
② 修正の頻度
平成27年2月7日以降の毎年2月7日及び8月7日
(3) 取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
① 取得価額の下限
A種種類株式については46円であり、D種種類株式については36円であります。
② 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
918,719,803株
(4) 当社の決定によるA種種類株式及びD種種類株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項はありません。
4 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
(1) A種種類株式に係る当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者と当社との間の取決めはありません。
(2) D種種類株式に係る当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項については、平成26年11月7日以降平成27年2月6日までの間は、取得価額の合計額が累計で47億円を超えない限度においてのみ、普通株式対価取得請求をすることができ、また、平成27年2月7日以降、保有するD種種類株式の一部又は全部(以下「転換対象株式」という。)につき普通株式を対価とする取得請求権(以下「本転換請求権」という。)の行使を希望する場合、その都度本転換請求権を行使する予定の日の5営業日前までに(ⅰ)当該転換対象株式の数、及び、(ⅱ)当該本転換請求権の行使予定日を、㈱商船三井に対し書面で通知(以下「転換予定通知」という。)するものとし、当該転換予定通知に記載された転換対象株式数を上限とし、かつ当該転換予定通知に記載された行使予定日から1ヶ月以内の期間においてのみ、本転換請求権を行使できるものとする旨、取り決めております。
(3) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者と当社との取り決めについて、A種種類株主との間では取り決めはありません。D種種類株主との間では、当社の普通株式の空売りを行わない旨、取り決めております。
(4) A種種類株式及びD種種類株式のその他投資者の保護を図るため必要な事項について、該当事項はありません。
5 A種種類株式の内容は次のとおりであります。
(1) 単元株式数は1,000株とする。
(2) 議決権
① 株主総会の議決権
A種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)は、株主総会において議決権を有しない。
② 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。また、当社が、A種種類株式の募集事項の決定又はその委任を行う場合においては、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(3) 剰余金の配当
① A種期末配当金
当社は、剰余金の期末配当を行うときは、当該剰余金の期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録されたA種種類株主又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて以下「A種種類株主等」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(普通株主と併せて以下「普通株主等」という。)に先立ち、A種種類株式1株につき、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(以下「A種期末配当金」という。)の配当を行う。但し、当該基準日の属する事業年度においてA種種類株主等に対して下記③に定めるA種中間配当金を支払ったときは、その額を控除する。なお、A種期末配当金に、各A種種類株主等の保有に係るA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② A種優先配当年率
A種優先配当年率は、2.00%とする。
③ A種中間配当金
当社は、剰余金の中間配当を行うときは、当該剰余金の中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録されたA種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、A種種類株式1株につき、A種期末配当金の額の2分の1を上限とする金銭の剰余金の配当を行う。
④ 非参加条項
A種種類株主等に対して、A種期末配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
⑤ 非累積条項
ある事業年度においてA種種類株主等に対して行う剰余金の配当の額がA種期末配当金の額に達しないとき、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
⑥ 優先順位
A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式の剰余金の配当(累積未払D種優先配当金の配当を含む)の支払順位は、同順位とする。
(4) 残余財産の分配
① 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、A種種類株式1株につき、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭(以下「A種残余財産分配額」という。)を支払う。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主の保有に係るA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 非参加条項
A種種類株主等に対して、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 優先順位
A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
(5) 普通株式を対価とする取得請求権
① 普通株式対価取得請求権
A種種類株主は、平成27年2月7日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記②に定める数の普通株式の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(以下「普通株式対価取得請求」という。)。
当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該A種種類株主に対して普通株式を交付するものとする。
② A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の数に払込金額相当額(但し、A種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を取得価額で除して得られる数とする。また、株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
③ 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
④ 取得請求の方法
取得請求をしようとするA種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係るA種種類株式の数その他必要事項を記載したうえ、上記③に記載する取得請求受付場所に提出しなければならない。
⑤ 取得請求の効力発生
A種種類株式の取得の効力は、取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生し、当社は、A種種類株式を取得し、当該取得請求をしたA種種類株主は、当社がそのA種種類株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の株主となる。
⑥ 普通株式の交付方法
当社は、A種種類株式の取得の効力発生後、当該取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
(6) B種種類株式及びC種種類株式を対価とする取得請求権
① 種類株式対価取得請求権
A種種類株主は、A種種類株式の払込金額の払込みが行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記②に定める数のB種種類株式及びC種種類株式を対価として、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(以下「種類株式対価取得請求」という。)。
当社は、当該種類株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに、法令の許容する範囲内において、当該A種種類株主に対してB種種類株式及びC種種類株式を交付するものとする。
② A種種類株式の取得と引換えに交付するB種種類株式及びC種種類株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付するB種種類株式及びC種種類株式の数は、それぞれ種類株式対価取得請求に係るA種種類株式の数に1.0(但し、A種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる数とする。
③ 取得請求受付場所及び取得請求の方法等
(5)③乃至⑤の規定は、本項による種類株式対価取得請求の場合に準用する。
(7) 譲渡制限
A種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
6 B種種類株式の内容は次のとおりであります。
(1) 単元株式数は1,000株とする。
(2) 議決権
① 株主総会の議決権
B種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)は、株主総会において議決権を有しない。
② 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、B種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。また、当社が、B種種類株式の募集事項の決定又はその委任を行う場合においては、B種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(3) 剰余金の配当
① B種期末配当金
当社は、剰余金の期末配当を行うときは、当該剰余金の期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録されたB種種類株主又はB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主と併せて以下「B種種類株主等」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(普通株主と併せて以下「普通株主等」という。)に先立ち、B種種類株式1株につき、B種種類株式1株当たりの下記(4)①に定めるB種残余財産分配額(但し、B種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「B種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(以下「B種期末配当金」という。)の配当を行う。但し、当該基準日の属する事業年度においてB種種類株主等に対して下記③に定めるB種中間配当金を支払ったときは、その額を控除する。なお、B種期末配当金に、各B種種類株主等の保有に係るB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② B種優先配当年率
B種優先配当年率は、2.00%とする。
③ B種中間配当金
当社は、剰余金の中間配当を行うときは、当該剰余金の中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録されたB種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、B種種類株式1株につき、B種期末配当金の額の2分の1を上限とする金銭の剰余金(以下「B種中間配当金」という。)の配当を行う。
④ 非参加条項
B種種類株主等に対して、B種期末配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
⑤ 非累積条項
ある事業年度においてB種種類株主等に対して行う剰余金の配当の額がB種期末配当金の額に達しないとき、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
⑥ 優先順位
A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式の剰余金の配当(累積未払D種優先配当金の配当を含む)の支払順位は、同順位とする。
(4) 残余財産の分配
① 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、B種種類株式1株につき、500円(但し、B種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。以下「B種残余財産分配額」という。)を支払う。なお、B種残余財産分配額に、各B種種類株主の保有に係るB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 非参加条項
B種種類株主等に対して、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 優先順位
A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
(5) 普通株式を対価とする取得請求権
① 普通株式対価取得請求権
B種種類株主は、平成27年2月7日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記②に定める数の普通株式の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(以下「普通株式対価取得請求」という。)。
当社は、当該普通株式対価取得請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該B種種類株主に対して普通株式を交付するものとする。
② B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の数にB種残余財産分配額(但し、B種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を取得価額で除して得られる数とする。また、普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
③ 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
④ 取得請求の方法
B種種類株式の取得請求をしようとするB種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係るB種種類株式の数その他必要事項を記載したうえ、上記③に記載する取得請求受付場所に提出しなければならない。
⑤ 取得請求の効力発生
B種種類株式の取得の効力は、取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生し、当社は、B種種類株式を取得し、当該取得請求をしたB種種類株主は、当社がそのB種種類株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の株主となる。
⑥ 普通株式の交付方法
当社は、B種種類株式の取得の効力発生後、当該取得請求をしたB種種類株主に対して、当該B種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
(6) 金銭を対価とする取得請求権
① 金銭対価取得請求権
B種種類株主は、毎年7月1日から7月31日までの間に当社に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行った上で、その直後に到来する9月1日(以下「金銭対価取得請求日」という。)において、法令に従い、当社に対して、下記②に定める額の金銭の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(以下、「金銭対価取得請求」という。)。
当社は、当該金銭対価取得請求に係るB種種類株式の取得と引換えに、法令の許容する範囲内において、当該B種種類株主に対して金銭を交付するものとする。
但し、B種種類株式及びその他の種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額の総額が、「取得請求限度額(下記②において定義される。)」又は法令の許容する額のいずれか低い金額を超える場合には、当社が取得すべきB種種類株式は、当該金銭対価取得請求日に金銭対価取得請求がなされたB種種類株式及び他の種類株式の株式数にそれぞれの種類株式の残余財産分配額を乗じた金額に応じた比例按分の方法により決定するものとし、かかる方法に従い取得されないことが決定したB種種類株式については、金銭対価取得請求がなされなかったものとみなす。
② B種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額
当社は、B種種類株式を取得するのと引換えに、B種種類株式1株につき、B種種類株式1株当たりのB種残余財産分配額(但し、B種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、B種期末配当金の額を当該金銭対価取得請求日の属する事業年度の初日から当該金銭対価取得請求日までの日数(初日及び取得日を含む。)で日割計算した額(1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。)を加算した額の金銭を支払う。但し、金銭対価取得請求日の属する事業年度において、B種種類株主等に対してB種中間配当金が支払われているときは、その額を控除する。
また、B種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の総額は、「取得請求限度額(以下に定義される。)」を上限とし、かつ法令の許容する額の範囲内とする。
「取得請求限度額」は、当社の前事業年度末における分配可能額から、前事業年度に係る各種類株式の期末配当金の支払総額を控除した金額に70.0%を乗じた額とする。
③ 取得請求受付場所
東京都中央区新富二丁目14番4号
第一中央汽船株式会社
④ 取得請求の方法
B種種類株式の取得請求をしようとするB種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係るB種種類株式の数その他必要事項を記載したうえ、上記③に記載する取得請求受付場所に提出しなければならない。
⑤ 取得請求の効力発生
B種種類株式の取得の効力は、取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。
(7) 譲渡制限
B種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
7 C種種類株式の内容は次のとおりであります。
(1) 単元株式数は1,000株とする。
(2) 議決権
① 株主総会の議決権
C種種類株式を有する株主(以下「C種種類株主」という。)は、株主総会において議決権を有しない。
② 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、C種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。また、当社が、C種種類株式の募集事項の決定又はその委任を行う場合においては、C種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(3) 剰余金の配当
① C種期末配当金
当社は、剰余金の期末配当を行うときは、当該剰余金の期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録されたC種種類株主又はC種種類株式の登録株式質権者(C種種類株主と併せて以下「C種種類株主等」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(普通株主と併せて以下「普通株主等」という。)に先立ち、C種種類株式1株につき、C種種類株式1株当たりの下記(4)①に定めるC種残余財産分配額(但し、C種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「C種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(以下「C種期末配当金」という。)の配当を行う。但し、当該基準日の属する事業年度においてC種種類株主等に対して下記③に定めるC種中間配当金を支払ったときは、その額を控除する。なお、C種期末配当金に、各C種種類株主等の保有に係るC種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② C種優先配当年率
C種優先配当年率は、5.00%とする。
③ C種中間配当金
当社は、剰余金の中間配当を行うときは、当該剰余金の中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録されたC種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、C種種類株式1株につき、C種期末配当金の額の2分の1を上限とする金銭の剰余金(以下「C種中間配当金」という。)の配当を行う。
④ 非参加条項
C種種類株主等に対して、C種期末配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
⑤ 非累積条項
ある事業年度においてC種種類株主等に対して行う剰余金の配当の額がC種期末配当金の額に達しないとき、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
⑥ 優先順位
A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式の剰余金の配当(累積未払D種優先配当金の配当を含む)の支払順位は、同順位とする。
(4) 残余財産の分配
① 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、C種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、C種種類株式1株につき、500円(但し、C種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。以下「C種残余財産分配額」という。)を支払う。なお、C種残余財産分配額に、各C種種類株主の保有に係るC種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 非参加条項
C種種類株主等に対して、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 優先順位
A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
(5) 金銭を対価とする取得請求権
① 金銭対価取得請求権
C種種類株主は、毎年7月1日から7月31日までの間に当社に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行った上で、その直後に到来する9月1日(以下「金銭対価取得請求日」という。)において、法令に従い、当社に対して、下記②に定める額の金銭の交付と引換えに、その有するC種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(以下、「金銭対価取得請求」という。)。
当社は、当該金銭対価取得請求に係るC種種類株式の取得と引換えに、法令の許容する範囲内において、当該C種種類株主に対して金銭を交付するものとする。
但し、C種種類株式及びその他の種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額の総額が、「取得請求限度額(下記②において定義される。)」又は法令の許容する額のいずれか低い金額を超える場合には、当社が取得すべきC種種類株式は、当該金銭対価取得請求日に金銭対価取得請求がなされたC種種類株式及び他の種類株式の株式数にそれぞれの種類株式の残余財産分配額を乗じた金額に応じた比例按分の方法により決定するものとし、かかる方法に従い取得されないことが決定したC種種類株式については、金銭対価取得請求がなされなかったものとみなす。
② C種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額
当社は、C種種類株式を取得するのと引換えに、C種種類株式1株につき、C種種類株式1株当たりのC種残余財産分配額(但し、C種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、C種期末配当金の額を当該金銭対価取得請求日の属する事業年度の初日から当該金銭対価取得請求日までの日数(初日及び取得日を含む。)で日割計算した額(1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。)を加算した額の金銭を支払う。但し、金銭対価取得請求日の属する事業年度において、C種種類株主等に対してC種中間配当金が支払われているときは、その額を控除する。
また、C種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の総額は、「取得請求限度額(以下に定義される。)」を上限とし、かつ法令の許容する額の範囲内とする。
「取得請求限度額」は、当社の前事業年度末における分配可能額から、前事業年度に係る各種類株式の期末配当金の支払総額を控除した金額に70.0%を乗じた額とする。
③ 取得請求受付場所
東京都中央区新富二丁目14番4号
第一中央汽船株式会社
④ 取得請求の方法
C種種類株式の取得請求をしようとするC種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係るC種種類株式の数その他必要事項を記載したうえ、上記③に記載する取得請求受付場所に提出しなければならない。
⑤ 取得請求の効力発生
C種種類株式の取得の効力は、取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。
(6) 譲渡制限
C種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
8 D種種類株式の内容は次のとおりであります。
(1) 単元株式数は1株とする。
(2) 議決権
① 株主総会の議決権
D種種類株式を有する株主(以下「D種種類株主」という。)は、株主総会において議決権を有しない。
② 種類株主総会の議決権
D種種類株主は、当社のD種種類株主を構成員とする種類株主総会において、D種種類株式1株につき1個の議決権を有する。なお、D種種類株式については、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはない。
(3) 剰余金の配当
① D種期末配当金
当社は、剰余金の期末配当を行うときは、当該剰余金の期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録されたD種種類株主又はD種種類株式の登録株式質権者(D種種類株主と併せて以下「D種種類株主等」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(普通株主と併せて以下「普通株主等」という。)に先立ち、D種種類株式1株につき、D種種類株式1株当たりの払込金額相当額(但し、D種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「D種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(以下「D種期末配当金」という。)の配当を行う。但し、当該基準日の属する事業年度においてD種種類株主等に対して下記③に定めるD種中間配当金を支払ったときは、その額を控除する。なお、D種期末配当金に、各D種種類株主等の保有に係るD種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② D種優先配当年率
D種優先配当年率は、2.00%とする。
③ D種中間配当金
当社は、剰余金の中間配当を行うときは、当該剰余金の中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録されたD種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、D種種類株式1株につき、D種期末配当金の額の2分の1を上限とする金銭の剰余金(以下「D種中間配当金」という。)の配当を行う。
④ 非参加条項
D種種類株主等に対して、D種期末配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
⑤ 累積条項
ある事業年度においてD種種類株主等に対して行う剰余金の配当の額がD種期末配当金の額に達しないとき、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(以下「累積未払D種優先配当金」という。)については、D種種類株主等に対して、普通株主等に対する剰余金の配当及びD種種類株主等に対するD種期末配当金及びD種中間配当金の額の支払いに先立ち、これを支払う。
⑥ 優先順位
D種種類株式の剰余金の配当(累積未払D種優先配当金の配当を含む。)の支払順位は、A種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式と同順位とする。
(4) 残余財産の分配
① 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、D種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、D種種類株式1株につき、D種種類株式1株当たりの払込金額相当額(但し、D種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭(以下「D種残余財産分配額」という。)を支払う。なお、D種残余財産分配額に、各D種種類株主の保有に係るD種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 非参加条項
D種種類株主等に対して、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 優先順位
D種種類株式の残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式と同順位とする。
(5) 普通株式を対価とする取得請求権
① 普通株式対価取得請求権
D種種類株主は、平成26年11月7日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記②に定める数の普通株式の交付と引換えに、その有するD種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(以下「普通株式対価取得請求」という。)。但し、D種種類株主は、平成26年11月7日以降平成27年2月6日までの間は、取得価額の合計額が累計で47億円を超えない限度においてのみ、普通株式対価取得請求をすることができるものとする。
当社は、当該普通株式対価取得請求に係るD種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該D種種類株主に対して普通株式を交付するものとする。
② D種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
D種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るD種種類株式の数に払込金額相当額(但し、D種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を取得価額で除して得られる数とする。また、普通株式対価取得請求に係るD種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
③ 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
④ 取得請求の方法
D種種類株式の取得請求をしようとするD種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係るD種種類株式の数その他必要事項を記載したうえ、上記③に記載する取得請求受付場所に提出しなければならない。
⑤ 取得請求の効力発生
D種種類株式の取得の効力は、取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生し、当社は、D種種類株式を取得し、当該取得請求をしたD種種類株主は、当社がそのD種種類株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の株主となる。
⑥ 普通株式の交付方法
当社は、D種種類株式の取得の効力発生後、当該取得請求をしたD種種類株主に対して、当該D種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
(6) 金銭を対価とする取得請求権
① 金銭対価取得請求権
D種種類株主は、毎年7月1日から7月31日までの間に当社に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行った上で、その直後に到来する9月1日(以下「金銭対価取得請求日」という。)において、法令に従い、当社に対して、下記②に定める額の金銭の交付と引換えに、その有するD種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(以下、「金銭対価取得請求」という。)。
当社は、当該金銭対価取得請求に係るD種種類株式の取得と引換えに、法令の許容する範囲内において、当該D種種類株主に対して金銭を交付するものとする。
但し、D種種類株式及びその他の種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額の総額が、「取得請求限度額(下記②において定義される。)」又は法令の許容する額のいずれか低い金額を超える場合には、当社が取得すべきD種種類株式は、当該金銭対価取得請求日に金銭対価取得請求がなされたD種種類株式及び他の種類株式の株式数にそれぞれの種類株式の残余財産分配額を乗じた金額に応じた比例按分の方法により決定するものとし、かかる方法に従い取得されないことが決定したD種種類株式については、金銭対価取得請求がなされなかったものとみなす。
② D種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額
当社は、D種種類株式を取得するのと引換えに、D種種類株式1株につき、D種種類株式1株当たりのD種残余財産分配額(但し、D種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)及び累積未払D種優先配当金の合計額に、D種期末配当金を当該金銭対価取得請求日の属する事業年度の初日から当該金銭対価取得請求日までの日数(初日及び取得日を含む。)で日割計算した額(1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。)を加算した額の金銭を支払う。但し、金銭対価取得請求日の属する事業年度において、D種種類株主等に対してD種中間配当金が支払われているときは、その額を控除する。
また、D種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の総額は、「取得請求限度額(以下に定義される。)」を上限とし、かつ法令の許容する額の範囲内とする。
「取得請求限度額」は、当社の前事業年度末における分配可能額から、前事業年度に係る各種類株式の期末配当金及び累積未払D種優先配当金の支払総額を控除した金額に70.0%を乗じた額とする。
③ 取得請求受付場所
東京都中央区新富二丁目14番4号
第一中央汽船株式会社
④ 取得請求の方法
D種種類株式の取得請求をしようとするD種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係るD種種類株式の数その他必要事項を記載したうえ、上記③に記載する取得請求受付場所に提出しなければならない。
⑤ 取得請求の効力発生
D種種類株式の取得の効力は、取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。
(7) 譲渡制限
D種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(千株) | 発行済株式総数残高(千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年6月30日 | ― | 453,169 | ― | 28,958 | ― | ― |
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
平成27年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | A種種類株式 31,400,000 | ― | (注)1 | |
| D種種類株式 8,500,000 | ― | |||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ― | |
| 普通株式 7,543,000 | ||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 404,841,000 | 404,841 | ― | |
| 単元未満株式 | 普通株式 885,551 | ― | ― | |
| 発行済株式総数 | 453,169,551 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 404,841 | ― | |
(注) 1 A種種類株式及びD種種類株式の内容は「1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」の注記に記載しております。
2 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の普通株式の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ4,000株(議決権4個)及び610株含まれております。
3 「単元未満株式」の普通株式の欄には、自己株式875株が含まれております。
② 【自己株式等】
平成27年3月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式)第一中央汽船株式会社 | 東京都中央区新富二丁目14番4号 | 7,543,000 | ― | 7,543,000 | 1.83 |
| 計 | ― | 7,543,000 | ― | 7,543,000 | 1.83 |
(注) このほか、無議決権株式の区分において、A種種類株式1,400,000株、D種種類株式6,491,000株を自己株式として所有しております。
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)及び「海運企業財務諸表準則」(昭和29年運輸省告示第431号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 売上高 | 40,106 | 29,249 | |||||||||
| 売上原価 | 40,281 | 33,605 | |||||||||
| 売上総損失(△) | △175 | △4,356 | |||||||||
| 一般管理費 | 1,192 | 1,091 | |||||||||
| 営業損失(△) | △1,367 | △5,447 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 受取配当金 | 16 | 16 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 172 | 87 | |||||||||
| 為替差益 | - | 128 | |||||||||
| 受取補償金 | - | 96 | |||||||||
| その他 | 28 | 35 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 217 | 365 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 549 | 467 | |||||||||
| 為替差損 | 160 | - | |||||||||
| その他 | 166 | 113 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 877 | 581 | |||||||||
| 経常損失(△) | △2,027 | △5,663 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 事業譲渡益 | - | 295 | |||||||||
| 特別利益合計 | - | 295 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 減損損失 | - | 1,231 | |||||||||
| 造船契約損失引当金繰入額 | - | 1,067 | |||||||||
| 訴訟損失引当金繰入額 | 36 | - | |||||||||
| 用船契約解約金 | 300 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 336 | 2,298 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △2,363 | △7,666 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 153 | 171 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △11 | 9 | |||||||||
| 法人税等合計 | 142 | 181 | |||||||||
| 四半期純損失(△) | △2,505 | △7,847 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 16 | 1 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △2,521 | △7,849 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 四半期純損失(△) | △2,505 | △7,847 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 40 | 17 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △398 | △11 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △1 | △4 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △11 | △4 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △371 | △3 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △2,876 | △7,850 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △2,892 | △7,852 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 16 | 1 | |||||||||
(2) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(平成27年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 20,941 | 17,883 | |||||||||
| 受取手形及び営業未収金 | 9,066 | 9,373 | |||||||||
| 有価証券 | 15 | 15 | |||||||||
| 貯蔵品 | 5,705 | 5,486 | |||||||||
| 繰延及び前払費用 | 3,443 | 3,361 | |||||||||
| 代理店債権 | 2,024 | 1,921 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 17 | 11 | |||||||||
| その他 | 3,511 | 3,180 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △48 | △34 | |||||||||
| 流動資産合計 | 44,677 | 41,199 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 船舶(純額) | 74,429 | 61,068 | |||||||||
| その他(純額) | 860 | 852 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,232 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 76,522 | 61,921 | |||||||||
| 無形固定資産 | 120 | 117 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 870 | 965 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 82 | 81 | |||||||||
| その他 | 3,265 | 3,183 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △181 | △175 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,037 | 4,054 | |||||||||
| 固定資産合計 | 80,680 | 66,093 | |||||||||
| 資産合計 | 125,357 | 107,292 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(平成27年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 8,924 | 9,392 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 短期借入金 | 22,937 | 22,548 | |||||||||
| 未払法人税等 | 538 | 158 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 42 | 42 | |||||||||
| 前受金 | 1,263 | 892 | |||||||||
| 賞与引当金 | 165 | 67 | |||||||||
| 造船契約損失引当金 | - | 1,067 | |||||||||
| その他 | 2,749 | 2,942 | |||||||||
| 流動負債合計 | 37,621 | 38,110 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 3,380 | 3,380 | |||||||||
| 長期借入金 | 62,567 | 51,958 | |||||||||
| リース債務 | 1,730 | 1,688 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 431 | 443 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 8 | 5 | |||||||||
| 特別修繕引当金 | 979 | 998 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 623 | 581 | |||||||||
| その他 | 1,004 | 966 | |||||||||
| 固定負債合計 | 70,725 | 60,021 | |||||||||
| 負債合計 | 108,346 | 98,132 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 28,958 | 28,958 | |||||||||
| 利益剰余金 | △5,271 | △13,120 | |||||||||
| 自己株式 | △4,707 | △4,707 | |||||||||
| 株主資本合計 | 18,979 | 11,130 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 155 | 172 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △606 | △617 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △1,577 | △1,585 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △2,027 | △2,030 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 58 | 60 | |||||||||
| 純資産合計 | 17,011 | 9,159 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 125,357 | 107,292 | |||||||||
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
当社グループは、不定期船航路を中心とする海上運送事業を行っており、当社を中心として国外及び国内の輸送事業を展開しておりますが、外航海運市況の低迷が想定より長期化しており、当第1四半期においては、当初見込んでいた水準よりもさらに悪化したことにより、業績にも多大な影響を受けております。当社グループの船隊の前連結会計年度末現在での平均用船契約残存期間は約6年ですが、売上原価の約5割を占める用船料は市況対比割高なため、前連結会計年度に続き、当第1四半期連結累計期間におきましても54億47百万円の営業損失、56億63百万円の経常損失、並びに78億49百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失となり、また純資産は91億59百万円となりました。
当社グループはこの市況対比割高なコストの用船契約の解約や保有船舶の売却等による適正な船隊規模への縮小を進めつつも、現在の外航海運市況の低迷が今後も続き、経営改善策が順調に進まなければ営業損失並びに経常損失が継続し、短期借入金を含む資金繰りにも懸念が生じるおそれがあります。また、前連結会計年度末において、当社グループは、設備借入金(当第1四半期連結会計期間末残高244億94百万円)の借入約定における財務制限条項に抵触しております。
そのため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
そこで、当社グループは、このような事象又は状況を解消又は改善すべく、資金繰り改善のための緊急施策及び平成26年3月に策定した中期経営計画を取り進めることに加え、金融機関への取引継続の要請を行っております。
(1) 資金繰り改善のための緊急施策
① 用船料の減額等
当社グループは、現行の低迷した市況対比割高な用船料コストの負担を軽減するため、また資金繰りを改善するために、国内船主数十社に対して、一定期間用船料を減額いただくことを要請中であり、平成27年度は総額約96億円にのぼる資金繰り改善へのご協力が得られる見込みですが、現状では予定どおりの進捗となっております。
② 保有資産の譲渡等
当社グループは、外航海運市況が継続して低迷し収益が圧迫されていることに伴う資金繰りの悪化を防ぐため、収益性の高い保有船舶等の資産の売却の検討を進めております。この一環として、本年5月には、当社グループが遂行していた東京電力㈱向け石炭専用船輸送事業の売却を実施しましたが、引き続き資金繰り改善のための施策を検討してまいります。
(2) 平成26年3月に策定した中期経営計画
(ⅰ) 市況リスクの低減のための施策
① 用船契約の解約等による船隊の縮小
② 小型船型へウェイトシフト及び中長期の貨物契約、貸船契約獲得による市況リスクの低減
大型船型の外航海運市況並びに中古船の売買市況が回復した局面では、市況リスクの低減を図るべく、新規の中長期貸船契約の成約による収入の固定化、保有船舶の売却及び用船契約の解約等を継続して検討してまいります。
(ⅱ) コスト削減策の強化及び継続
① 減速運航の強化による燃料消費量削減の継続
② 一般管理費削減の継続
③ 船用品・潤滑油等の船費の削減の継続
④ 港費等の運航費削減の継続
(ⅲ) 事業再編
当社グループは、従来海運会社としての総合力を強化してまいりましたが、現在中期経営計画に基づく事業構造改革を推進中であり、重点志向する事業領域へ経営資源を配分し、経営の効率化を図るため、前連結会計年度に実施した内航事業会社の売却に引き続き、さらなる事業構造改革を推進してまいります。
(3) 金融機関への取引継続の要請
前連結会計年度末において当社グループに係る借入約定における財務制限条項に抵触する事態も発生しておりますが、約定先金融機関に対する期限の利益喪失請求権を行使しない旨の当社グループ要請に対し、現時点では当該債務の返済を求められてはおりません。
当社グループは、各金融機関へ個別に現状等の説明をすることにより理解を得られ、従来の取引関係は維持されるものと考えており、取引先金融機関に対して引き続き期限の利益喪失請求権を行使しないこと及び短期借入金の借り換え等、取引継続のご協力並びにご支援の要請をしてまいります。
以上これらの対応策を順次取り進めておりますが、未だ長期化している海運市況の低迷による影響を受け、市況対比割高なコストの用船契約の解約や保有船舶の売却等、船腹量の適正規模への修正の途上であり、収益の改善には未だ至っておりません。
また、資金繰り改善に向けた保有船舶等の資産売却については、経営環境等を考慮しつつ、引き続き検討中でありますが、未確定であります。
さらに期限の利益喪失請求権を行使しないこと及び短期借入金の借り換え等の支援要請は現在継続して実施中であります。財務制限条項の抵触に関しては、現時点では当該債務の返済を求められてはおらず、当社としては金融機関から一定の理解を頂いていると考えておりますが、契約上存在している期限の利益喪失請求権は放棄されておりません。
以上の点において、現時点においても継続企業の前提に関し重要な不確実性が存在するものと認識しております。
なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
| 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
|---|
| 連結の範囲の重要な変更TDC Shipping S.A.は、当第1四半期連結会計期間に当社が保有する株式を売却したため、連結の範囲から除外しております。また、当第1四半期連結会計期間に、連結子会社である第一中央近海株式会社を存続会社とし、連結子会社である仙崎海運株式会社を吸収合併いたしました。 |
(会計方針の変更等)
| 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
|---|
| (会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更)会計基準等の名称及び会計方針の変更の内容「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。 また、当第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。 加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58―2項(4)、連結会計基準第44―5項(4)及び事業分離等会計基準第57―4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。なお、当第1四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。 |
(追加情報)
| 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
|---|
| (造船契約損失引当金) 船舶の建造契約に伴い発生する損失に備えるため、損失の見込み額を計上しております。 (訴訟事件) 当社が荷主との間で締結した航海用船契約(貨物輸送契約)によって委託を受けた鉄鉱石の海上運送のため、中国北京市のChina National Chartering Co.Ltd.社(当時の社名China National Chartering Corp.社、以下、「船主」という)から一航海限りで定期用船した貨物船「オーシャン・ビクトリー」号が、平成18年10月24日、荷揚港の鹿島港外にて座礁、その後、平成18年12月27日に全損になったことに伴い、船主が、定期用船者である当社に対して、定期用船契約で定められた、安全港、安全岸壁提供に関する不履行があると主張し、平成22年6月21日付けで英国高等法院(以下、第一審裁判所)に、同船の全損に係る損害賠償請求訴訟(米貨約1億42百万ドル、並びに金利及び訴訟費用)を提起しておりました。 平成25年7月30日(現地時間)、第一審裁判所は、船主に対する損害賠償金1億37百万ドル及びこれに対する金利28百万ドル並びに訴訟費用の支払いを命じる判決を言い渡したものの、当社はこの判決を不服として直ちに英国控訴院(以下、第二審裁判所)に対し控訴し、当社には定期用船契約上の不履行はないとして争ってまいりました。 平成27年1月22日(現地時間)、第二審裁判所は、当社の主張を全面的に認容して第一審判決を取り消し、船主に対して当社が本件訴訟に費やした訴訟費用を支払うよう命じました。 また、船主は、本判決を不服として、英国最高裁判所(以下、最高裁判所)に対し上告の許可申立てを行い、平成27年5月20日(現地時間)、当該申立てが認められました。 当社といたしましては、最高裁判所での上告審においても、第二審判決の内容が維持されるよう適切に対応してまいります。なお、万が一、当社に何らかの責任があるとの判断がなされた場合においては、航海用船契約に則り関係先に対し求償をしていく所存であります。 (財務制限条項) 当社の連結子会社は、設備資金調達のため借入契約(借入金のうち244億94百万円)を締結しております。当該契約には財務制限条項があり、その内容は次のとおりであります。これらの条項に抵触した場合、当該債務の一括返済を求められる可能性があります。(1) ㈱三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約(借入残高71億96百万円)に係る財務制限条項① 平成26年3月期末日以降(当該事業年度末日を含む)、各事業年度末日における連結損益計算書及び当社の単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。② 平成27年3月期末日以降(当該事業年度末日を含む)、各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を159億円以上に維持すること。③ 平成26年3月期第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を153億円以上に、平成27年3月期第2四半期会計期間末日以降(当該会計期間末日を含む)、各第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を159億円以上に維持すること。(2) ㈱三井住友銀行との借入契約(借入残高172億98百万円)に係る財務制限条項① 2014年3月期以降各年3月期における連結損益計算書及び当社の単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続してマイナスにしないこと。② 2015年3月期以降各年3月期における連結純資産の部の金額を159億円以上に維持すること。 なお、前連結会計年度末において、上記財務制限条項に抵触する事態も発生しておりますが、約定金融機関に対し期限の利益喪失請求権を行使しないよう要請しており、現時点では当該債務の一括返済を求められてはおりません。当社グループは、今後の計画を適宜説明しながら、取引先金融機関に対し引き続き期限の利益喪失請求権を行使しないことのほか、取引の継続などのご協力並びにご支援の要請をしてまいります。 |
(四半期連結貸借対照表関係)
保証債務
他の債務者の金融機関等からの借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っております。
| 前連結会計年度(平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(平成27年6月30日) | ||
| 従業員持家制度 | 103百万円 | 従業員持家制度 | 90百万円 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年6月30日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,875百万円 | 1,421百万円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他(注1) | 合計 | 調整額(注2) | 四半期連結損益計算書計上額(注3) | |||
| 外航海運業 | 内航海運業 | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 36,057 | 2,732 | 38,789 | 1,316 | 40,106 | ― | 40,106 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | ― | 2 | 2 | 208 | 210 | △210 | ― |
| 計 | 36,057 | 2,734 | 38,791 | 1,525 | 40,317 | △210 | 40,106 |
| セグメント利益又は損失(△) | △1,626 | 159 | △1,466 | 98 | △1,368 | 0 | △1,367 |
(注1)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、船舶管理業等の海運附帯事業、船用品等商品販売業、不動産賃貸業等を含んでおります。
(注2)全てセグメント間取引消去によるものであります。
(注3)セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他(注1) | 合計 | 調整額(注2) | 四半期連結損益計算書計上額(注3) | |||
| 外航海運業 | 内航海運業 | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 26,205 | 1,429 | 27,634 | 1,614 | 29,249 | ― | 29,249 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | ― | 1 | 1 | 185 | 186 | △186 | ― |
| 計 | 26,205 | 1,430 | 27,636 | 1,799 | 29,435 | △186 | 29,249 |
| セグメント利益又は損失(△) | △5,598 | 13 | △5,584 | 136 | △5,447 | △0 | △5,447 |
(注1)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、船舶管理業等の海運附帯事業、船用品等商品販売業、不動産賃貸業等を含んでおります。
(注2)全てセグメント間取引消去によるものであります。
(注3)セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「外航海運業」セグメントにおいて、建造中の船舶1隻について帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額12億31百万円を減損損失として特別損失に計上しております。
(企業結合等関係)
事業分離
(1) 事業分離の概要
① 分離先企業の名称
株式会社商船三井
② 分離した事業の内容
連結子会社:TDC Shipping S.A.
事業の内容:東京電力株式会社向け石炭専用船輸送事業
③ 事業分離を行った主な理由
当社は、当社の100%子会社であるTDC Shipping S.A.が所有する石炭専用船3隻を定期傭船し、東京電力株式会社との間で石炭の輸送契約を締結して、東京電力に対して本件専用船輸送事業を実施してきました。しかしながら、外航海運市況が継続して低迷し収益が圧迫されていることに伴う資金繰りの悪化を防ぐため、本件事業の譲渡を決定いたしました。
④ 事業分離日
平成27年5月13日
⑤ 法的形式を含むその他取引の概要に関する事項
受取対価を現金のみとする株式及び輸送契約の譲渡
(2) 実施した会計処理の概要
① 移転損益の金額
事業譲渡益 295百万円
② 移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
| 流動資産 | 962百万円 |
|---|---|
| 固定資産 | 12,169 〃 |
| 資産合計 | 13,131百万円 |
| 流動負債 | 1,017百万円 |
| 固定負債 | 12,109 〃 |
| 負債合計 | 13,127百万円 |
③ 会計処理
譲渡の対価と、移転した事業に係る株主資本相当額との差額である移転損益を、四半期連結損益計算書において事業譲渡益として認識しております。
(3) 分離した事業が含まれていた報告セグメント
外航海運業
(4) 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
| 累計期間 | |
|---|---|
| 売上高 | 543百万円 |
| 営業利益 | 122 〃 |
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年6月30日) |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純損失金額 | 9円85銭 | 19円35銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失金額 (百万円) | 2,521 | 7,849 |
| 普通株主に帰属しない金額 (百万円) | ―― | ―― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額 (百万円) | 2,521 | 7,849 |
| 普通株式の期中平均株式数 (株) | 256,023,830 | 405,723,421 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ―― | ―― |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
「追加情報」(訴訟事件)をご参照ください。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成27年8月10日
第一中央汽船株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ 有限責任監査法人トーマツ 有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 桃 木 秀 一 ㊞
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 藤 井 淳 一 ㊞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている第一中央汽船株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結貸借対照表及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、第一中央汽船株式会社及び連結子会社の平成27年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
継続企業の前提に関する事項に記載されているとおり、会社は、前連結会計年度に続き、当第1四半期連結累計期間においても営業損失及び経常損失となった。現在の外航海運市況の低迷が今後も続き、経営改善策が順調に進まなければ営業損失並びに経常損失が継続し、短期借入金を含む資金繰りにも懸念が生じるおそれがある。また、前連結会計年度末において借入約定における財務制限条項へ抵触している。
その結果、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については、当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。