| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年6月11日 |
| 【四半期会計期間】 | 第16期第3四半期(自 平成27年2月1日 至 平成27年4月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社ビットアイル |
| 【英訳名】 | Bit-isle Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 寺 田 航 平 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区東品川二丁目2番28号 |
| 【電話番号】 | 03-5805-8151(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 深 井 英 夫 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都品川区東品川二丁目2番28号 |
| 【電話番号】 | 03-5805-8151(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 深 井 英 夫 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第15期第3四半期連結累計期間 | 第16期第3四半期連結累計期間 | 第15期 | |
| 会計期間 | 自 平成25年8月1日至 平成26年4月30日 | 自 平成26年8月1日至 平成27年4月30日 | 自 平成25年8月1日至 平成26年7月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 13,205 | 13,903 | 17,601 |
| 経常利益 | (百万円) | 2,011 | 1,591 | 2,431 |
| 四半期(当期)純利益 | (百万円) | 1,220 | 936 | 1,383 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 944 | 991 | 1,185 |
| 純資産額 | (百万円) | 12,269 | 13,258 | 12,599 |
| 総資産額 | (百万円) | 36,125 | 40,228 | 37,735 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 34.45 | 26.58 | 39.15 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 33.77 | 26.21 | 38.39 |
| 自己資本比率 | (%) | 32.9 | 31.8 | 32.2 |
| 回次 | 第15期第3四半期連結会計期間 | 第16期第3四半期連結会計期間 | |
| 会計期間 | 自 平成26年2月1日至 平成26年4月30日 | 自 平成27年2月1日至 平成27年4月30日 | |
| 1株当たり四半期純利益金額 | (円) | 10.48 | 7.44 |
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
2.売上高には消費税等は含んでおりません。
2 【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善に加え、政府・日銀による各種政策効果の下支えもあり、景気は緩やかな回復基調を辿りました。なお、個人消費については、消費増税後の回復の遅れや円安等を要因とした物価上昇の影響もあり、その足取りは弱さが残りました。
一方、国内ITアウトソーシングサービス市場に関しましては、平成25年に2兆9,787億円であった市場規模がその後5年間年平均成長率3.0%で推移し、平成30年には3兆4,758億円となることが見込まれております(矢野経済研究所)。ITアウトソーシングサービスは、利用者側にとってはコスト削減に繋がるサービスでもあるため、景気の先行きに不透明感が増す状況の中でも、ユーザーニーズの多様化に対応したサービスによってコスト削減を実現させつつ経営基盤強化に繋がるサービスを提供することができる企業を中心に、当該市場は引き続き堅調な成長を継続することが予想されております。さらに、インターネット資産に対する企業の考え方は「所有」から「利用」への傾向に変化していることも当社グループの事業領域を牽引する要因となっております。また、当社グループの中核サービスであるiDCサービスと相関性の高いデータセンター市場に関しましては、平成25年に8,948億円であった市場が、クラウドコンピューティングやSaaS等新たなサービス需要の高まりなどにより、年平均成長率6.6%で成長し、平成30年には1兆2,315億円に達すると見込まれております(IDC Japan)。
このような環境の下、当社グループは当第3四半期連結累計期間において、iDCサービスの売上は減少したものの、運用サービスを中心としたマネージドサービスやインテグレーションサービスを中心としたソリューションサービスが好調に推移したことに加え、メガソーラー施設の売却を実施した結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は13,903百万円(前年同期比5.3%増加)、営業利益1,773百万円(前年同期比19.9%減少)、経常利益1,591百万円(前年同期比20.9%減少)となり、四半期純利益は936百万円(前年同期比23.3%減少)となりました。
<iDCサービス>
iDCサービスにおきましては、堅調な市場環境に応え得る拡張性のあるスペースと十分な受電能力を備えたデータセンターを基盤に、引き続き営業体制を整備・強化したものの、一部顧客の大口解約が発生したこと等により、売上高は減少いたしました。
その結果、iDCサービスの当第3四半期連結累計期間の売上高は7,488百万円(前年同期比6.8%減少)となりました。
<マネージドサービス>
マネージドサービスにおきましては、運用サービス販売が好調なこと等により、売上面、収益面のいずれも向上いたしました。
その結果、マネージドサービスの当第3四半期連結累計期間の売上高は3,662百万円(前年同期比8.1%増加)となりました。
<ソリューションサービス>
ソリューションサービスにおきましては、100%子会社である株式会社ビットサーフにおけるグループ外向けのシステムインテグレーション、エンジニアリングサービス提供が引き続き好調であった結果、ソリューションサービスの当第3四半期連結累計期間の売上高は1,737百万円(前年同期比8.5%増加)となりました。
(2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末における総資産は40,228百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,493百万円増加しました。これは現金及び預金の減少3,459百万円、仕掛品の増加2,424百万円、データセンター等の設備投資による有形固定資産の増加2,368百万円が主な要因であります。
当第3四半期連結会計期間末における負債合計は前連結会計年度末に比べ1,834百万円増加し26,970百万円となりました。これはデータセンター設備投資による長期未払金の増加2,008百万円、借入金残高の増加1,226百万円、及びリース債務の減少615百万円、未払法人税等の減少731百万円等が主な要因であります。
当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は前連結会計年度末に比べ658百万円増加し13,258百万円となりました。これは剰余金の配当457百万円、四半期純利益936百万円が主な要因であります。この結果、自己資本比率は31.8%となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 109,000,000 |
| 計 | 109,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株)(平成27年4月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成27年6月11日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 36,002,000 | 36,002,000 | 東京証券取引所(市場第一部) | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 36,002,000 | 36,002,000 | ― | ― |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成27年6月1日からこの報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第13回新株予約権 Aプラン
| 決議年月日 | 平成27年3月17日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 250 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 25,000 (注) 1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年4月2日から平成37年3月16日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 1資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注) 2 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 4 |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の 数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得えない事由が生じたときは、当社は必要と認め る付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ) 本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ) 本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ) 本新株予約権者である従業員が定年退職した場合
(ニ) 上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び従業員ならびに当社関係会社の取締役、監査役及び従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者又はその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び従業員ならびに当社関係会社の取締役、監査役及び従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③平成27年4月2日から平成29年4月1日までの間のいずれかの日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値が、400円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り上げるものとします。
調整後無償取得価額 = 調整前無償取得価額 × (1/分割・併合の比率)
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
②第13回新株予約権 Bプラン
| 決議年月日 | 平成27年3月17日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 620 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 62,000(注) 1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年4月2日から平成57年3月16日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 1資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注) 2 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 4 |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得えない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①新株予約権を行使することができる期間内であっても新株予約権者は、当社取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使することができる。
但し、退任もしくは辞任以外の事由により地位を喪失した場合は取締役会の承認を要する。
②上記①にかかわらず新株予約権者が平成57年2月16日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成57年2月17日から平成57年3月16日までの間に限り新株予約権を行使することができる。
③後記3①に従って当社が新株予約権を無償で取得することとした場合には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。
④本新株予約権者が平成30年3月31日以前に取締役又は監査役の地位を喪失した場合に行使できる新株予約権の数は、当初に割当てられた新株予約権の割当数に新株予約権を付与された日の属する月から取締役又は監査役の地位を喪失した日の属する月までの月数を乗じ36ケ月で除した数とし、残余についての行使は認めない。行使できる新株予約権の個数の計算においては、当初割り当てられた日の属する月と取締役又は監査役の地位を喪失した日の属する月のいずれをも含み、また計算の結果生じる1個未満の端数は切り捨てるものとする。
⑤新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑥新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑦新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑧その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び従業員ならびに当社関係会社の取締役、監査役及び従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者又はその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び従業員ならびに当社関係会社の取締役、監査役及び従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
③第13回新株予約権 Cプラン
| 決議年月日 | 平成27年3月17日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 2,189 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 218,900(注) 1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 537(注) 2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年4月2日から平成37年3月16日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 537資本組入額 269 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注) 3 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 5 |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得えない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後1株当たり払込金額 = 調整前1株当たり払込金額 × (1/分割・併合の比率)
さらに、上記の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得えない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件および譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ) 本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ) 本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ) 本新株予約権者である従業員が定年退職した場合
(ニ) 上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役および従業員ならびに当社関係会社の取締役および従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者又はその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人ならびに当社関係会社の取締役、監査役及び従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③平成27年4月2日から平成29年4月1日までの間のいずれかの日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値が、400円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り上げるものとします。
調整後無償取得価額 = 調整前無償取得価額 × (1/分割・併合の比率)
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年2月1日~平成27年4月30日 | 131,200 | 36,002,000 | 24 | 3,569 | 24 | 2,504 |
(注)新株予約権の権利行使による増加であります。
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年1月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
| 平成27年1月31日現在 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式600,000 | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式35,267,700 | 352,677 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式3,100 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 35,870,800 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 352,677 | ― |
② 【自己株式等】
平成27年1月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ビットアイル | 東京都品川区東品川二丁目2番28号 | 600,000 | ― | 1.67 |
| 計 | ― | 600,000 | ― | 1.67 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令
第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、第3四半期連結会計期間(平成27年2月1日から平成27年4月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成26年8月1日から平成27年4月30日まで)は、「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年3月28日内閣府令第22号)附則第7条第2項により、第20条及び第22条第3号については、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。比較情報については、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成27年2月1日から平成27年4月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成26年8月1日から平成27年4月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、四半期連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人会計基準機構へ加入し、定期的に監査法人等の主催するセミナーに参加しております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(平成26年7月31日) | 当第3四半期連結会計期間(平成27年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,913 | 3,454 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 1,009 | 962 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,401 | 3,825 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 148 | 148 | |||||||||
| その他 | 968 | 2,176 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △42 | △38 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,398 | 10,528 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 14,195 | 20,848 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 1,333 | 1,423 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,090 | 1,515 | |||||||||
| リース資産(純額) | 2,624 | 2,001 | |||||||||
| 土地 | 256 | 256 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 4,547 | 371 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 24,048 | 26,416 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 57 | 26 | |||||||||
| その他 | 201 | 195 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 258 | 222 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,004 | 1,104 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,004 | 1,199 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1 | 1 | |||||||||
| その他 | 1,020 | 756 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,030 | 3,061 | |||||||||
| 固定資産合計 | 27,337 | 29,700 | |||||||||
| 資産合計 | 37,735 | 40,228 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(平成26年7月31日) | 当第3四半期連結会計期間(平成27年4月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 1,475 | 3,900 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,281 | 3,303 | |||||||||
| リース債務 | 1,226 | 738 | |||||||||
| 未払金 | 1,195 | 1,077 | |||||||||
| 未払法人税等 | 841 | 109 | |||||||||
| 賞与引当金 | 126 | 203 | |||||||||
| 前受金 | 994 | 791 | |||||||||
| 移転損失引当金 | 39 | - | |||||||||
| その他 | 303 | 370 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,483 | 10,494 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 13,833 | 12,611 | |||||||||
| リース債務 | 1,429 | 1,301 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 285 | 287 | |||||||||
| 長期未払金 | - | 2,008 | |||||||||
| その他 | 104 | 265 | |||||||||
| 固定負債合計 | 15,652 | 16,475 | |||||||||
| 負債合計 | 25,136 | 26,970 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,500 | 3,569 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,683 | 2,752 | |||||||||
| 利益剰余金 | 6,050 | 6,530 | |||||||||
| 自己株式 | △371 | △371 | |||||||||
| 株主資本合計 | 11,864 | 12,480 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 279 | 328 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 0 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | - | 0 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 279 | 329 | |||||||||
| 新株予約権 | 402 | 390 | |||||||||
| 少数株主持分 | 53 | 58 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,599 | 13,258 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 37,735 | 40,228 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間(自 平成25年8月1日 至 平成26年4月30日) | 当第3四半期連結累計期間(自 平成26年8月1日 至 平成27年4月30日) | ||||||||||
| 売上高 | 13,205 | 13,903 | |||||||||
| 売上原価 | 9,516 | 10,390 | |||||||||
| 売上総利益 | 3,689 | 3,513 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 1,475 | 1,739 | |||||||||
| 営業利益 | 2,213 | 1,773 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 10 | 10 | |||||||||
| 投資事業組合運用益 | - | 14 | |||||||||
| 消費税免除益 | 6 | - | |||||||||
| 助成金収入 | 9 | 18 | |||||||||
| その他 | 1 | 2 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 27 | 46 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 218 | 226 | |||||||||
| その他 | 10 | 2 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 229 | 229 | |||||||||
| 経常利益 | 2,011 | 1,591 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 負ののれん発生益 | 7 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 7 | - | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損 | - | 9 | |||||||||
| 特別損失合計 | - | 9 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,018 | 1,582 | |||||||||
| 法人税等 | 788 | 641 | |||||||||
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 1,230 | 940 | |||||||||
| 少数株主利益 | 9 | 4 | |||||||||
| 四半期純利益 | 1,220 | 936 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間(自 平成25年8月1日 至 平成26年4月30日) | 当第3四半期連結累計期間(自 平成26年8月1日 至 平成27年4月30日) | ||||||||||
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 1,230 | 940 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △285 | 49 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 0 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | - | 0 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △285 | 50 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 944 | 991 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 935 | 986 | |||||||||
| 少数株主に係る四半期包括利益 | 9 | 5 | |||||||||
【注記事項】
(会計方針の変更等)
企業結合に関する会計基準等の早期適用
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結
財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)、及び「事業分
離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等が平成26年
4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、第1四半期連結会計期間からこれ
らの会計基準等(ただし、連結会計基準第39項に掲げられた定めを除く。)を適用し、支配が継続している場合の子会社
に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費
用として計上する方法に変更しております。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合について
は、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結
財務諸表に反映させる方法に変更しております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会
計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用
しております。
これによる連結財務諸表に与える影響はありません。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
| 当第3四半期連結累計期間(自 平成26年8月1日 至 平成27年4月30日) |
|---|
| (税金費用の計算)税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 |
(四半期連結貸借対照表関係)
当座貸越契約及びコミットメント契約に関する契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行(前連結会計年度は4行)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(平成26年7月31日) | 当第3四半期連結会計期間(平成27年4月30日) | |
|---|---|---|
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 10,394百万円 | 5,100百万円 |
| 借入実行高 | 1,475 | 3,900 |
| 差引額 | 8,919 | 1,200 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、当第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間(自 平成25年8月1日至 平成26年4月30日) | 当第3四半期連結累計期間(自 平成26年8月1日至 平成27年4月30日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,518百万円 | 2,358百万円 |
| のれんの償却額 | 29 | 30 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成25年8月1日 至 平成26年4月30日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年10月29日定時株主総会 | 普通株式 | 354 | 10 | 平成25年7月31日 | 平成25年10月30日 | 利益剰余金 |
| 平成26年3月4日取締役会 | 普通株式 | 213 | 6 | 平成26年1月31日 | 平成26年4月23日 | 利益剰余金 |
(注) 平成25年10月29日決議に係る1株当たり配当金10円には、上場記念配当4円を含んでおります。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成26年8月1日 至 平成27年4月30日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年10月27日定時株主総会 | 普通株式 | 245 | 7 | 平成26年7月31日 | 平成26年10月28日 | 利益剰余金 |
| 平成27年3月5日取締役会 | 普通株式 | 211 | 6 | 平成27年1月31日 | 平成27年4月23日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成25年8月1日 至 平成26年4月30日)
当社及び連結子会社の事業は、報告セグメントが総合ITアウトソーシング事業のみであるため、記載を省略しております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成26年8月1日 至 平成27年4月30日)
当社及び連結子会社の事業は、報告セグメントが総合ITアウトソーシング事業のみであるため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間(自 平成25年8月1日至 平成26年4月30日) | 当第3四半期連結累計期間(自 平成26年8月1日至 平成27年4月30日) | |
|---|---|---|
| (1) 1株当たり四半期純利益金額 | 34円45銭 | 26円58銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益金額(百万円) | 1,220 | 936 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) | 1,220 | 936 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 35,428,300 | 35,221,626 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 33円77銭 | 26円21銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益調整額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(株) | 713,315 | 492,173 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | 第10回新株予約権Cプラン(新株予約権166,200株)第11回新株予約権Cプラン(新株予約権185,400株)第12回新株予約権Cプラン(新株予約権203,800株) | 第5回新株予約権(新株予約権232,000株)第10回新株予約権Cプラン(新株予約権157,200株)第11回新株予約権Cプラン(新株予約権179,400株)第12回新株予約権Cプラン(新株予約権197,100株)第13回新株予約権Cプラン(新株予約権218,900株) |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
平成27年3月5日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ)配当金の総額……………………………………… 211百万円
(ロ)1株当たりの金額………………………………… 6円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日………… 平成27年4月23日
(注) 平成27年1月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成27年6月9日
株式会社ビットアイル
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 芝 田 雅 也 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 石 井 宏 明 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ビットアイルの平成26年8月1日から平成27年7月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(平成27年2月1日から平成27年4月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成26年8月1日から平成27年4月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ビットアイル及び連結子会社の平成27年4月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。