【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年5月15日 |
| 【四半期会計期間】 | 第16期第1四半期(自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日) |
| 【会社名】 | ビリングシステム株式会社 |
| 【英訳名】 | Billing System Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長兼CEO 江田 敏彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 03-5501-4400 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO兼管理本部長 住原 智彦 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 03-5501-4400 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO兼管理本部長 住原 智彦 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第15期 第1四半期 連結累計期間 | 第16期 第1四半期 連結累計期間 | 第15期 | |
| 会計期間 | 自 平成26年1月1日 至 平成26年3月31日 | 自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日 | 自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 383,150 | 387,122 | 1,426,716 |
| 経常利益 | (千円) | 31,483 | 52,886 | 107,885 |
| 四半期(当期)純利益 | (千円) | 28,458 | 47,167 | 88,848 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 26,310 | 48,905 | 119,087 |
| 純資産額 | (千円) | 1,546,485 | 1,724,736 | 1,675,637 |
| 総資産額 | (千円) | 6,870,959 | 6,912,617 | 6,395,068 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 18.34 | 29.93 | 57.17 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 17.93 | 29.71 | 56.06 |
| 自己資本比率 | (%) | 21.9 | 24.3 | 25.5 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
2【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1)業績
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府・日銀による各種経済政策の効果や原油価格の下落等により、昨年4月の消費税率引上げに伴う景気の減速から緩やかな回復基調にあり、個人消費や雇用情勢の改善が進むなど、企業業績にも持ち直しの動きが見えておりますが、円安の影響による物価上昇懸念や海外政情不安による影響等、依然として先行き不透明な状況が続いております。
このような状況の下、当社グループは、既存顧客へのサービスの深耕と新規顧客獲得のため、積極的な営業を展開してまいりました。
また、新規事業として取り組んでおりますモバイル決済サービスにつきましては、運営母体企業の合併に係る各種対応・準備が整ったため、当期より本格展開に向けた取り組みを開始しております。
業績全般につきましては、収納代行サービスの売上高が見込みを下回ったものの、クイック入金サービスの売上高は、取次件数が好調に推移したため、当初の見込みを上回りました。また、オプション機能の追加等に係るコンサルティング売上も計画値を上回ったため、全体の売上高は、予算比上振れで推移しております。
利益面は、利益率の高いクイック入金サービスの売上高が当初の見込みを上回ったこと、また、販売費及び一般管理費を抑制して運用したことなどから、営業利益・経常利益・四半期純利益ともに予算を大きく上回りました。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高387,122千円(前年同四半期売上高383,150千円)、営業利益53,067千円(前年同四半期営業利益31,592千円)、経常利益52,886千円(前年同四半期経常利益31,483千円)、四半期純利益47,167千円(前年同四半期純利益28,458千円)となっております。
(2)財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の総資産は6,912,617千円(前連結会計年度末6,395,068千円)となり517,549千円増加いたしました。その主な要因は、現金及び預金の増加401,405千円及び売掛金の増加13,645千円などによるものであります。
当第1四半期連結会計期間末の負債は5,187,880千円(前連結会計年度末4,719,430千円)となり468,450千円増加いたしました。その主な要因は、預り金の増加390,234千円及び短期借入金の増加100,000千円などによるものであります。
当第1四半期連結会計期間末の純資産は1,724,736千円(前連結会計年度末1,675,637千円)となり49,099千円増加いたしました。その主な要因は、四半期純利益47,167千円を計上したことなどによるものであります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
会社の支配に関する基本方針
① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、企業の決済業務と多数の金融機関を一元的に結び、様々な決済ソリューションを提供することを目的に、平成12年6月に設立されました。当社の創業者は、銀行における23年の実務経験の中で、企業間決済や資金運用機能の開発に携わってまいりましたが、多くの企業から寄せられる決済処理の効率化の要望に、金融機関が提供する機能やサービスだけでは十分に答えられないという事態に直面しておりました。そこで、当社は、金融機関という立場では様々な制約もあることを踏まえて、系列を超えた真にユーザーサイドに立ったサービスの実現を図ることを目指してまいりました。
企業の決済処理を効率化するためには、取引先の利用するすべての銀行との連携、そして十分な情報伝達と処理スキームの共有が必要となります。そこで、当社は、インターネットを利用した決済基盤の構築を通して、各種金融機関のサービスと連携して利用できる独自の決済プラットフォームを構築してまいりました。金融機関等決済機関はそれぞれ使用するシステムが異なりますが、当社では企業から受け取った決済等の情報を、必要な決済機関に合致したデータに変換して伝達いたします。これにより、企業は決済機関毎に決済等の情報を送付しなくとも、当社とアクセスすることで一括して決済等の業務を完結させることが可能となります。
こうした事業に携わる当社の社員は、決済業務を知り尽くした専門家集団であり、高いコンサルティング力を有しております。そして、かかる専門知識を活かして顧客企業の事業モデルに即した効率化とコスト削減を実現する決済手段を提案しております。
この結果、インターネットを利用した個人投資家の株式の売買、為替・金融先物取引に付随する銀行口座、証券口座(証拠金口座)間の資金移動をリアルタイムでサポートする「クイック入金サービス」は一種業界の標準サービスとなり、現在約60社で利用されております。また、自賠責保険に関わる損害保険業界の共通のシステム(e-JIBAI)において収納代金の回収業務を受託しており、これも損害保険業界の標準サービスとなっております。
当社の顧客は、このように証券会社、為替・先物取引会社、損害保険会社といった金融庁が所管する金融機関が多く、当社はアウトソーシング先として、当局が要求する事務、システム、オペレーションにおける一定の水準をクリアすることが求められており、当社の提供する「決済情報プラットフォーム」は、企業活動の合理化を支援するサービスとして一種の社会インフラともなっております。
このような決済関連サービスを提供する中で、当社は、安定的かつ持続的な企業価値の向上が当社の経営にとって最優先課題と考え、その実現に日々努めております。
したがいまして、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値の様
々な源泉及び当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えております。
上場会社である当社の株式は、株主及び投資家の皆様による自由な取引に委ねられているため、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様の意思に基づき決定されることを基本としており、会社の支配権の移転を伴う大量の買付けに応じるか否かの判断も、最終的には株主の皆様全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株券等の大量の買付けであっても、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に資するものであればこれを否定するものではありません。
しかしながら、事前に当社取締役会の賛同を得ずに行われる株券等の大量の買付けの中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強制するおそれがあるもの、当社取締役会が代替案を提案するための必要十分な時間や情報を提供しないもの、当社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするものなど、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損するおそれをもたらすものも想定されます。
当社は、このような当社の企業価値や株主の皆様の共同の利益の確保・向上に資さない株券等の大量の買付けを行う者が、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による株券等の大量の買付けに対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上する必要があると考えております。
② 当社の基本方針の実現に資する特別な取組み
イ.当社の企業価値の源泉
ⅰ 高い専門性
当社の営業は、個々の企業ニーズに合わせた決済処理についての提案型営業が主体であり、規格化された商品をマスマーケットに拡販する営業とは異なります。このため決済に関わる高度の専門的知識が求められております。当社の設立当初は創業者のかかるノウハウに依存しておりましたが、その後OJTによる教育の浸透、また信販会社、銀行、ノンバンク、証券会社等の出身者が入社したこともあり、組織としての高い専門性を有するようになっております。
ⅱ 提携金融機関と顧客企業
当社の最大の強みは、大手銀行、ネット銀行、ゆうちょ銀行等多数の金融機関との提携により、決済業務における中継システムとして統合的な決済基盤を確立していることです。設立以来築き上げてきた金融機関との連携は、システム面のみならず、人的ネットワークも含めた幅広いものです。こうした基盤の構築により、顧客企業にかつてない利便性の提供を可能にしております。
また、当社の主要顧客は、証券会社、為替・先物取引会社、損害保険会社等の金融関連企業となっております。こうした企業との取引は、一度取引を開始させていただくと、継続的な取引につながるケースが多々あります。
このような顧客資産と提携金融機関のネットワークは当社にとって最大の財産であり、今後とも一層取引深耕を図っていくことが必要となります。
ⅲ 企業風土と健全な財務体質
決済サービスは、物の販売等の経済活動の裏側にある、謂わば黒子のような存在ですが、なくてはならない一種の社会インフラともいえます。そして、これを支えるには堅牢なシステムとオペレーションが必要です。また、業務に携わる社員には、高い倫理観と誠実性が求められております。このように、当社は、縁の下の力持ち的な存在であることから、当社社内でも堅実な成長を求め続ける企業風土が定着しているとともに、当社としても、それを維持することが重要となっております。当社では、創業以来培ってきたノウハウに加えて、こうした堅実、誠実な企業としての姿勢があいまって、安心、安全、安定したサービスを提供できる体制が構築できているものと認識しております。
また、こうしたサービスを支える企業にとっては、財務体質の健全化が取引先の信頼を確保するために重要となるため、当社は、極めて健全な財務体質を維持しており、今後の事業拡大における設備投資、人的投資、企業買収等にも迅速に対応できる資金力を保有しておりますが、こうした財務体質の健全性も、当社の成長の礎となっております。
ロ.企業価値向上のための取組み
当社は、企業価値向上のためには、既存ビジネスの拡大と新規ビジネスへの取組みが必須であると認識しております。
当社の決済支援サービスの主力商品としてクイック入金サービス、収納代行サービスがございますが、今後はこれらに加え、送金事務代行サービスの新スキームの構築を図り、資金の回収に加え、資金の支払業務のサポートも強化してまいります。
ハ.株主還元の方針
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと認識しております。これまで利益配分においては、経営体質の強化と将来の成長に備えて内部留保の充実を優先させていただいておりました。
平成26年度の配当につきましては、当社株式を長期保有していただいております株主への利益還元として、1株当たり7円50銭の期末配当を実施いたしました。
当社には税務上の繰越欠損金がございますが、欠損金解消後は純利益の35%程度を目処として配当を実施する方針です。
当社は、これらの取組みが、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上につながるものと考えております。
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、当社株券等の大量の買付けを行う際の一定のルールを設ける必要があると考えました。
そこで、当社は、平成23年8月12日開催の取締役会の決議に基づき、当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)を導入し、直近では平成24年3月27日開催の当社第12回定時株主総会において承認をいただき継続しておりました。(当該継続後の対応策を「現プラン」といいます。)
当社は現プラン継続後も、買収防衛策をめぐる社会環境等の動向を踏まえ、当社の企業価値の向上ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上のための当社の取組みについて検討を行い、平成27年3月5日開催の取締役会において現プランの内容を一部変更した上で(以下、変更後のプランを「本プラン」といいます。)、本プランを継続することを決議いたしました。
なお、本プランは、平成27年3月27日開催の当社第15回定時株主総会に付議し、承認をいただいております。
本プランの概要は、次のとおりです。
イ.本プランの対象となる当社株券等の買付行為
本プランは、(ⅰ)当社株券等の特定株式保有者等の議決権割合を15%以上とする当社株券等の買付行為、(ⅱ)結果として特定株式保有者等の議決権割合が15%以上となる当社株券等の買付行為、又は(ⅲ)結果として特定株式保有者等の議決権割合が15%以上となる当社の他の株主との合意等(共同して当社株券等取得し、若しくは譲渡し、又は当社の株主としての議決権その他の権利を行使することの合意その他金融商品取引法第27条の23第5項及び第6項に規定する共同保有者に該当することとなる行為をいいます。)(いずれについても当社取締役会があらかじめ同意したものを除き、また、(ⅰ)及び(ⅱ)の買付行為については、市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何は問わないものとします。以下、(ⅰ)乃至(ⅲ)の行為を総称して「大量買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大量買付者」といいます。)
ロ.独立委員会の設置
本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するため、独立委員会を設置しております。独立委員会の委員は3名以上とし、公正で合理的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外監査役又は社外有識者等のいずれかに該当する者の中から選任されます。
ハ.大量買付ルールの概要
大量買付者が大量買付行為を行う前に、当社代表取締役に対して買付意向表明書を当社所定の書式にて提出していただき、当社取締役会は、かかる大量買付行為に関する評価、検討に必要な情報の提供を求め、大量買付行為についての評価、検討、大量買付者との買付条件等に関する交渉又は株主の皆様への代替案の提案等を行うとともに、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置を発動するための大量買付ルールを定めております。
大量買付者は、大量買付ルールに従って、当社取締役会又は株主総会において、対抗措置の発動の是非に関する決議が行われるまでは、大量買付行為を開始することができないものとします。
ニ.大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合
大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、原則として対抗措置は採りません。大量買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様にご判断を委ねます。
但し、当該大量買付行為が、当社に回復し難い損害をもたらすことが明らかであると認められる行為であり、対抗措置を採ることが相当であると判断する場合には、例外的に当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動の決議を行うものとします。
ホ.大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合
大量買付者が、大量買付ルールを遵守しなかった場合、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上のために、対抗措置の発動の決議を行うものとします。
へ.本プランの有効期間等
本プランの有効期間は、平成27年3月27日開催の第15回定時株主総会の終結の時までとなっていたことから、平成27年3月27日開催の定時株主総会で継続のご承認をいただいており、本プランの有効期間は平成30年3月に開催予定の定時株主総会の終結の時まで延長されております。
なお、有効期間の満了前であっても、本プランは、株主総会又は取締役会の決議により廃止が可能です。
④ 基本方針の実現のための取組みについての当社取締役会の判断及びその理由
イ.当社の基本方針の実現に資する特別な取組み(上記②)について
上記②「当社の基本方針の実現に資する特別な取組み」に記載した各取組みは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を導入的かつ持続的に確保・向上させるための具体的取組みとして策定されたものであり、基本方針の実現に資するものです。
したがいまして、これらの各取組みは、基本方針に沿い、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
ロ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(上記③)について
ⅰ 当該取組みが基本方針に沿うものであること
本プランは、大量買付行為が行われる際に、当該大量買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要十分な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために大量買付者等と交渉を行うことなどを可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上するための取組みであり、基本方針に沿うものであります。
ⅱ 当該取組みが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
当社は、以下の理由により、本プランは、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
(ⅰ) 買収防衛策に関する指針において定める三原則を完全に充足していること等
本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日付で公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」において定められた(a)企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、(b)事前開示・株主意思の原則、(c)必要性・相当性の原則の三原則を完全に充足しております。
また、本プランは、企業価値研究会が平成20年6月30日付で公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の趣旨を踏まえた内容になっており、合理性を有するものであります。
(ⅱ) 株主の皆様の意思の重視と情報開示
本プランの発効は当社取締役会決議によるものですが、当社は、本定時株主総会において株主の皆様のご承認が得られることを条件として本プランを継続させていただく予定であります。
また、本プランの有効期間満了前であっても、当社株主総会において、本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになっており、本プランは、その廃止についても、株主の皆様の意思を尊重した形になっております。
さらに、これらに加えて、当社取締役会は、本プランに従った対抗措置の発動の決議に際して、実務上適切であると判断する場合には、株主総会を開催し、株主の皆様の意思を確認することとされており、対抗措置の発動に関しても株主の皆様の意思が反映されることとなります。
また、株主の皆様に、本プランの廃止等の判断、大量買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かについての判断及び対抗措置の発動の是非を判断する株主総会における議決権行使等の際の意思形成を適切に行っていただくために、当社取締役会は、大量買付情報その他大量買付者から提供を受けた情報を株主の皆様へ当社取締役会が適当と認める時期及び方法により開示することとしております。
(ⅲ) 当社取締役会の恣意的判断を排除するための仕組み
a 独立性の高い社外者の判断の重視
当社は、本プランの導入にあたり、取締役会の恣意的判断を排除するために、独立委員会を設置することとしております。
当社に対して大量買付行為がなされた場合には、独立委員会が、大量買付行為に対する対抗措置の発動の是非等について審議・検討した上で当社取締役会に対して勧告し、当社取締役会は当該勧告を最大限尊重して決議を行うこととされており、取締役会の恣意的判断に基づく対抗措置の発動を可及的に排除することができる仕組みが確保されています。
b 合理的な客観的要件の設定
本プランは、大量買付者が、本プランにおいて定められた大量買付ルールを遵守しない場合又は大量買付者が、当社の企業価値を著しく損なう場合として合理的かつ詳細に定められた客観的要件を充足した場合のみ発動することとされており、この点においても、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を可及的に排除する仕組みが確保されているものといえます。
さらに、当社取締役会が株主総会の開催を決定した場合には、対抗措置の発動の是非の決定は当社株主総会の決議に委ねられ、この点においても、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を可及的に排除する仕組みが確保されているものといえます。
(ⅳ) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社取締役会により廃止することができるものとされていることから、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は取締役の任期について期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 6,081,200 |
| 計 | 6,081,200 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成27年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成27年5月15日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 1,629,100 | 1,629,100 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 単元株式数 100株 |
| 計 | 1,629,100 | 1,629,100 | - | - |
(注)提出日現在発行数には、平成27年5月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価格修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 平成27年1月1日~ 平成27年3月31日 (注) | 7,500 | 1,629,100 | 6,000 | 1,225,988 | 6,000 | 71,900 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
(6)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することが出来ませんので直前の基準日(平成26年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 平成27年3月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 47,500 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,573,000 | 15,730 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 1,100 | - | - |
| 発行済株式総数 | 1,621,600 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 15,730 | - |
②【自己株式等】
| 平成27年3月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| ビリングシステム株式会社 | 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号 | 47,500 | - | 47,500 | 2.92 |
| 計 | - | 47,500 | - | 47,500 | 2.92 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成27年1月1日から平成27年3月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成27年1月1日から平成27年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,792,098 | 6,193,504 |
| 売掛金 | 119,709 | 133,355 |
| 仕掛品 | 786 | - |
| その他 | 151,654 | 258,415 |
| 流動資産合計 | 6,064,249 | 6,585,275 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 11,441 | 12,008 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 27,356 | 24,989 |
| 無形固定資産合計 | 27,356 | 24,989 |
| 投資その他の資産 | ※ 292,021 | ※ 290,343 |
| 固定資産合計 | 330,818 | 327,341 |
| 資産合計 | 6,395,068 | 6,912,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 43,065 | 48,328 |
| 短期借入金 | 100,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 39,000 | 33,600 |
| 未払法人税等 | 12,458 | 5,451 |
| 預り金 | 4,446,658 | 4,836,892 |
| 賞与引当金 | - | 3,442 |
| その他 | 38,895 | 29,863 |
| 流動負債合計 | 4,680,079 | 5,157,579 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 22,500 | 15,000 |
| 資産除去債務 | 3,109 | 3,122 |
| その他 | 13,741 | 12,178 |
| 固定負債合計 | 39,351 | 30,301 |
| 負債合計 | 4,719,430 | 5,187,880 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,219,988 | 1,225,988 |
| 資本剰余金 | 65,900 | 71,900 |
| 利益剰余金 | 367,462 | 402,824 |
| 自己株式 | △48,720 | △48,720 |
| 株主資本合計 | 1,604,630 | 1,651,992 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 25,769 | 26,592 |
| その他の包括利益累計額合計 | 25,769 | 26,592 |
| 少数株主持分 | 45,237 | 46,151 |
| 純資産合計 | 1,675,637 | 1,724,736 |
| 負債純資産合計 | 6,395,068 | 6,912,617 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 売上高 | 383,150 | 387,122 |
| 売上原価 | 265,633 | 248,072 |
| 売上総利益 | 117,516 | 139,049 |
| 販売費及び一般管理費 | 85,923 | 85,982 |
| 営業利益 | 31,592 | 53,067 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 338 | 463 |
| その他 | 112 | 96 |
| 営業外収益合計 | 451 | 560 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 560 | 707 |
| その他 | - | 33 |
| 営業外費用合計 | 560 | 741 |
| 経常利益 | 31,483 | 52,886 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 31,483 | 52,886 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,995 | 4,250 |
| 法人税等調整額 | △771 | 553 |
| 法人税等合計 | 2,224 | 4,804 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 29,259 | 48,082 |
| 少数株主利益 | 800 | 914 |
| 四半期純利益 | 28,458 | 47,167 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 29,259 | 48,082 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2,949 | 822 |
| その他の包括利益合計 | △2,949 | 822 |
| 四半期包括利益 | 26,310 | 48,905 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 25,509 | 47,990 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | 800 | 914 |
【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
※ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | 23,065千円 | 23,065千円 |
(四半期連結損益計算書関係)
該当事項はありません。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費は、重要性が乏しいので記載しておりません。
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年1月1日 至 平成26年3月31日)
配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成26年3月25日定時株主総会 | 普通株式 | 11,634 | 7.5 | 平成25年12月31日 | 平成26年3月26日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日)
配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成27年3月27日定時株主総会 | 普通株式 | 11,805 | 7.5 | 平成26年12月31日 | 平成27年3月30日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
「決済支援事業」以外の事業の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日) | |
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 18円34銭 | 29円93銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益金額(千円) | 28,458 | 47,167 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る四半期純利益金額(千円) | 28,458 | 47,167 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 1,551,300 | 1,576,017 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 17円93銭 | 29円71銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益調整額(千円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | 35,576 | 11,421 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成27年5月13日 |
| ビリングシステム株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任監査法人トーマツ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 片 岡 久 依 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 上 田 雅 也 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているビリングシステム株式会社の平成27年1月1日から平成27年12月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成27年1月1日から平成27年3月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成27年1月1日から平成27年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ビリングシステム株式会社及び連結子会社の平成27年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |