| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年3月27日 |
| 【事業年度】 | 第10期 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) |
| 【会社名】 | シンバイオ製薬株式会社 |
| 【英訳名】 | SymBio Pharmaceuticals Limited |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長兼CEO 吉田 文紀 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区虎ノ門三丁目2番2号 |
| 【電話番号】 | 03(5472)1125 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務経理部長 丸山 哲也 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区虎ノ門三丁目2番2号 |
| 【電話番号】 | 03(5472)1125 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務経理部長 丸山 哲也 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
提出会社の状況
(注) 1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
4.自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
5.株価収益率については、第6期は当社株式は非上場であったため記載しておりません。また、第7期以降は当期純損失が計上されているため記載しておりません。
6.平成23年6月2日付で、株式1株につき100株の株式分割を行っております。
2 【沿革】
| 年月 | 事項 |
|---|---|
| 平成17年3月 | 東京都港区において当社設立。 |
| 平成17年12月 | アステラス・ファーマ GmbH社(現 アステラス・ドイッチラント GmbH社)と抗がん剤 SyB L-0501の日本における独占的開発権及び独占的販売権の供与を受けるライセンス契約を締結。 |
| 平成18年8月 | SyB L-0501の第Ⅰ相臨床試験(再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫の患者を対象)を開始。 |
| 平成19年3月 | アステラス・ドイッチラント GmbH社とSyB L-0501の中国、韓国、台湾及びシンガポールにおける独占的開発権及び独占的販売権の供与を受けるライセンス契約を締結。 |
| 平成19年9月 | SyB L-0501の第Ⅰ相臨床試験(再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫の患者を対象)を終了。 |
| 平成19年12月 | SyB L-0501の第Ⅱ相臨床試験(再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫の患者を対象)を開始。 |
| 平成20年3月 | イノファーマックス社とSyB L-0501の台湾における独占的開発権及び独占的販売権を供与するライセンス契約を締結。 |
| 平成20年8月 | エーザイ株式会社とSyB L-0501の日本における共同開発権及び独占的販売権を供与するライセンス契約を締結。 |
| 平成20年10月 | SyB L-0501の第Ⅰ相臨床試験(再発・難治性の中高悪性度非ホジキンリンパ腫の患者を対象)を開始。 |
| 平成21年3月 | セファロン社とSyB L-0501の中国における独占的開発権及び独占的販売権を供与するライセンス契約を締結。 |
| 平成21年3月 | SyB L-0501の第Ⅱ相臨床試験(再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫の患者を対象)を終了。 |
| 平成21年5月 | エーザイ株式会社とSyB L-0501の韓国及びシンガポールにおける独占的開発権及び独占的販売権を供与するライセンス契約を締結。 |
| 平成21年10月 | SyB L-0501を、再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫を予定適応症として、優先審査対象品目として国内製造販売承認を申請。 |
| 平成22年3月 | SyB L-0501の第Ⅱ相臨床試験(再発・難治性の中高悪性度非ホジキンリンパ腫の患者を対象)を開始。 |
| 平成22年10月 | 再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫を適応症として、抗悪性腫瘍剤「トレアキシン®(開発コード:SyB L-0501 、一般名:ベンダムスチン塩酸塩)」の国内製造販売承認を取得。 |
| 平成22年12月 | 抗悪性腫瘍剤「トレアキシン®(開発コード:SyB L-0501 、一般名:ベンダムスチン塩酸塩)」を、再発・難治性の低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫を適応症として提携先のエーザイ株式会社を通じて国内販売を開始。 |
| 平成23年7月 | オンコノバ・セラピューティクス社と抗がん剤 SyB L-1101(注射剤) / C-1101(経口剤)の日本及び韓国における独占的開発権及び独占的販売権の供与を受けるライセンス契約を締結。 |
| 平成23年10月 | 大阪証券取引所JASDAQ(グロース)(現 東京証券取引所JASDAQ(グロース))に株式を上場。 |
| 平成23年11月 | SyB L-0501の第Ⅱ相臨床試験(初回治療の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫の患者を対象)を開始。 |
| 平成23年12月 | SyB L-0501の第Ⅱ相臨床試験(再発・難治性の多発性骨髄腫の患者を対象)を開始。 |
| 平成24年6月 | SyB L-1101の第Ⅰ相臨床試験(再発・難治性の骨髄異形成症候群(MDS)の患者を対象)を開始。 |
| 平成25年3月 | SyB C-1101の第Ⅰ相臨床試験(初回治療の骨髄異形成症候群(MDS)の患者を対象)を開始。 |
| 平成25年5月 | SyB L-0501の第Ⅱ相臨床試験(慢性リンパ性白血病の患者を対象)を開始。 |
| 平成25年11月 | SyB L-0501の第Ⅱ相臨床試験(再発・難治性の多発性骨髄腫の患者を対象)を中止。 |
| 平成26年6月 | 韓国における抗悪性腫瘍剤「トレアキシン®(開発コード:SyB L-0501 、一般名:ベンダムスチン塩酸塩)」の再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫の適応症を追加。 |
| 平成27年1月 | スポンサー付きADR(米国預託証券)プログラムを設立。 |
3 【事業の内容】
1.当社の事業概要について
(1) 当社の概要
当社は、元米国アムジェン社(注1)本社副社長で、同社の日本法人であるアムジェン株式会社(現在は武田薬品工業株式会社が全事業を譲受)の創業期から約12年間社長を務めた吉田文紀が、平成17年3月に設立した医薬品企業です。
経営理念は「共創・共生」(共に創り、共に生きる)で表され、患者さんを中心として医師、科学者、行政、資本提供者を「共創・共生」の経営理念で結び、アンメット・メディカル・ニーズ(Unmet Medical Needs)(注2)に応えていくことにより、社会的責任及び経営責任を果たすことを事業目的としています。
なお、当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しています。
(注1) バイオ医薬品業界最大手。昭和55年、米国カリフォルニア州サウザンド・オークスにおいて、AMGen(Applied Molecular Genetics)として設立。日本においては、平成5年5月1日にアムジェン株式会社として業務を開始しました。なお、平成20年2月に武田薬品工業株式会社がアムジェン株式会社の株式を100%取得後、現在は武田薬品工業株式会社が全事業を譲受しています。
(注2) アンメット・メディカル・ニーズ(Unmet Medical Needs)とは、未だ満たされない医療上の必要性を意味し、患者さんや医師から強く望まれているにもかかわらず有効な既存薬や治療がない状態を指します。
(2) 当社の事業の特徴
がん・血液・自己免疫疾患領域における希少疾病分野(注3)の研究開発の多くは、欧米を中心に、大手製薬企業よりもむしろ、多くの大学・研究所、バイオベンチャー企業により創薬研究・新薬開発が活発に行われ、海外では既に数々の有用な新薬が医療の現場に提供されています。しかし、これらの分野は開発に高度の専門性が求められ、開発の難度も高く、また大手の製薬企業が事業効率の面、採算面で手を出しにくいため日本を初めとするアジア諸国においては手をつけられていない空白の治療領域となっています。当社は、極めて医療上のニーズは高いものの、新薬の開発が遅れている空白の治療領域をビジネスチャンスと捉え、特に、高い専門性が求められ難度が高いために参入障壁の高いがん・血液・自己免疫疾患の3治療領域に特化した日本初のスペシャリティ・ファーマ(注4)です。当社は、大型新薬(いわゆる売上高が1,000億円を超える「ブロックバスター」)の追求ではなく、マーケットは相対的に小規模でも医療ニーズの高い、がん・血液・自己免疫疾患に特化した新薬開発に取り組み、これらの医薬品及び新薬候補品を数多く保有することにより、強固なパイプライン・ポートフォリオを構築し、持続性のある事業展開を行います。
当社は、このような空白の治療領域を埋めるための新薬の開発・提供を行うことを企業使命として設立されました。新薬が開発されないことで治療上の問題を抱えている患者さんに対して、短期間で開発をし、迅速に治療薬をお届けすることを最優先に考え、医療への貢献、そして医薬品業界の健全な発展に寄与することにより、持続的成長と安定への道を進んでまいります。
(注3) 希少疾病分野とは、医療上の必要性は高いものの、薬を必要とする患者数が少ない疾病分野のことで、この分野に対する開発の進んでいない医薬品は希少疾病用医薬品(Orphan Drug:オーファンドラッグ)と呼ばれます。厚生労働省よりオーファンドラッグの指定を受けるためには、①我が国において患者数が5万人未満の重篤な疾病であること、②医療上特にその必要性が高いこと、③開発の可能性が高いこと、といった基準を満たす必要があります。当該指定を受けると、他の医薬品に優先して審査を受けられる(申請から承認までの期間が短縮される)、再審査期間を延長することができる(最長10年)、薬価への加算評価が期待できるといったメリットを享受することが可能となります。
(注4) スペシャリティ・ファーマとは、得意分野において国際的にも一定の評価を得る新薬開発企業をいいます(平成14年「医薬品産業ビジョン」(厚生労働省)の定義による)。
(3) 当社の事業モデルについて
創薬系事業の特徴として、新薬の開発は長期間にわたり膨大な先行投資を強いられるものの、その研究開発の成功確率は極めて低いことが知られています。一般に、研究所において何らかの生物・生理活性(注5)が認められた化合物が新薬として承認にいたる確率は、2万分の1~2万5千分の1と言われています。また、承認を取得した新薬のうち、上市・販売後において採算が取れるのはそのうちの15~20%以下と言われています。当社は、このような創薬系事業の難しさを踏まえた事業モデルを構築しています。
当社では、開発にかかる様々なリスクと費用を軽減するとともに、開発候補品の臨床試験を迅速・確実に進め、開始から承認取得までの期間を短縮するために、主として既にヒトでPOC(Proof Of Concept)(注6)が確立され、前臨床試験データと臨床試験データがある化合物を対象としております。これらの化合物の探索は当社独自の探索ネットワークと評価ノウハウを活用して、社内の経験を有した専門スタッフによる第1次スクリーニングにより絞り込みを最初に行います。その後、科学的諮問委員会(Scientific Advisory Board:以下「SAB」といいます)(注7)において、第一線で関連分野における治療の研究に携わる経験豊かな社外専門家の厳密な評価を受けた上で、当社において最終的な導入候補品を決定いたします。
社内外の専門家による、こうした“目利き”のプロセスを経て、当社はがん・血液・自己免疫疾患領域を中心として、製薬企業、バイオベンチャー企業等から主にヒトでPOCが確立された開発品の日本及びアジアにおける開発・販売権を継続的に確保することにより、持続性のある事業を展開しています。そのような、開発の成功確率が高く、事業性のある、魅力的な開発候補品を導入するためには、この“目利き”の力に加え、がん・血液・自己免疫疾患という開発の難度が高い治療領域における当社の開発力について、開発候補品の提供者であるライセンサーから高い評価を得ることも導入が成功するか否かの重要なポイントとなります。そのためには、①適切な治験計画の策定、②治療対象となる適切な治験患者の選定、③その領域における医学専門家と公正な関係を維持・構築できる、専門性の高い優秀な開発スタッフが必要となります。これらの総和が開発力となり、開発を着実に、かつ迅速に実行することが可能となります。がん・血液・自己免疫疾患分野で実績のある大手製薬企業の開発部門で経験を積んだ人材を中心に構築された当社の開発チームが導入から承認申請までを僅か4年間という短期間でなし得た、抗がん剤 SyB L-0501での実績は、ライセンサー、パートナー企業、導入候補先企業からも高い評価をいただいています。
なお、開発につきましては、基本的な開発戦略の中枢となる臨床試験のデザイン、海外の試験との連携、医学専門家との調整等は当社が主体となって手掛け、定型的な開発業務は、外部資源であるCRO(Contract Research Organization 受託臨床試験実施機関)(注8)へ業務委託し、製造についてはライセンス供給元あるいは信頼できる国内外の製薬企業へ業務委託を行います。
販売につきましては、将来的には自社販売までを一貫して行える体制の構築を目指してまいりますが、営業組織の構築については、採算が確保できるまでの期間は自社MR(Medical Representative)(注9)を置かず、当面は製薬企業との提携により行います。一方で、将来の自社販売体制構築に向けて、がん・血液・自己免疫疾患領域に精通した営業戦略・企画の策定及び市場調査を行うマーケティング体制の確立に努めるとともに関係治療領域におけるKOL(Key Opinion Leader)(注10)との良好な関係構築、的確な医療ニーズの把握と市場調査を行い、各種データ、ノウハウの蓄積を図ってまいります。
これらの事業モデルを図示すると以下のようになります。
(注5) 生理活性とは、化学物質が生体の特定の生理的調節機能に対して作用する性質のことです。この生理活性の作用を持つ化学物質を疾病治療に応用したものが医薬品となります。
(注6) POC(Proof of Concept)とは、新薬候補物質の有効性や安全性を臨床で確認し、そのコンセプトの妥当性を検証することを意味します。
(注7) 科学的諮問委員会(SAB:Scientific Advisory Board)とは、世界中から集まる膨大な新薬候補を元に、医療ニーズの高さや収益性などリスクバランスのとれたポートフォリオを、それぞれの専門の立場から意見や提言を交え徹底的に議論した上で、パイプライン戦略を構築する、当社の重要な評価機関です。当社では、SABを年2~3回開催し、世界中から優れた実績と経験をもつ臨床医・基礎科学者の方々に、当社の創薬研究及び新薬開発のアドバイザーとして参画いただいています。
(注8) CRO(Contract Research Organization)とは、製薬企業が、自社で実施する開発業務を遅滞なく進めるために、一部の業務について委託を行う機関です。委託業務の内容としては、治験が実施計画書どおりに遂行されているかをモニタリングするモニター業務や、臨床データを管理するデータ管理業務などがあります。
(注9) MR(Medical Representative)とは、自社医薬品に関する情報の専門家として医療機関を訪問し、医療関係者と面談することにより、医薬品の品質・有効性・安全性等に関する情報の提供・収集・伝達を主な業務とする医療情報担当者をいいます。
(注10)KOL(Key Opinion Leader)とは、担当領域の治療において他の医師に影響力を持つ医師のことをいいます。
(4) 当社の事業戦略
当社は、上記の事業を成功させるために、以下の5つの事業戦略を展開しています。
(a) ポストPOC戦略による開発リスクの軽減
当社の導入候補品(注11)は、主として既にヒトでPOCが確認されていることを原則としています。従って、臨床開発ステージが比較的後期段階にある候補品か、既に海外で上市されている製品が対象となります。これらの導入候補品は、既に海外で先行して開発が行われており、新薬としてヒトでの有効性・安全性が確認されていることから、開発リスクを軽減でき、また、先行している海外の治験データを活用することにより日本を含めアジアにおける開発期間を短縮するとともに開発コストを低減し、成功確率を高めることが可能となります。
(注11)導入候補品とは、当社の開発候補品として他社より開発権等の権利取得を検討している化合物を指します。
(注12)ブリッジングスタディとは、外国での臨床データを活用するために国内で行われる試験のことをいいます。この国内試験の結果を外国のデータと比較し、同様の傾向があることを確認します。
(b) 高度な探索・評価能力による、優れたパイプラインの構築
当社の新薬サーチエンジンは、製薬企業及びバイオベンチャー企業等との多様なネットワークによって構築され、膨大な化合物の中から、社内の専門家による厳正な評価を経て、有望な導入候補品が抽出されます。これらの導入候補品はさらに、第一線で研究に携わる経験豊かな専門家により構成されるSABに諮られ、そのアドバイスと評価を受けた上で導入候補品を決定しています。この開発品導入決定までの高度なスクリーニングプロセスは、既に海外において有効性・安全性が確認された開発品を導入するポストPOC戦略と相まって開発リスクと開発期間を軽減させることになり、また、候補品が医療の現場において求められるものかどうかの医療ニーズの充足度に対する理解、及び上市後の収益予測の精度向上に貢献しています。
<当社の開発品導入プロセス>
(注13)CDAとは、Confidential Disclosure Agreementの略で、秘密保持契約書のことを意味します。
(c) ラボレス・ファブレス戦略による固定費抑制
当社は、一切の研究設備や生産設備を保有していません。研究設備・生産設備ともに固定費発生源の代表格ですが、当社はこれらを一切保有せずに、開発候補品の探索・導入後は、開発品の開発戦略策定と実行等の付加価値の高い業務に専念し、そのほかに必要とされる定型的な開発業務は外注しています。これにより低コストの医薬品開発を実現するとともに、財務戦略の機動性を確保しています。
(d) ブルーオーシャン戦略(注14)による高い事業効率の実現
海外で標準治療薬として使用されている製品が日本では使用できない、あるいは海外で新薬として承認された製品が5年近くも遅れて日本で承認される、いわゆるドラッグ・ラグの問題が深刻化しており、がん患者の難民という言葉も生まれています。このドラッグ・ラグは、当社の戦略的治療領域であるがん・血液・自己免疫疾患領域で特に目立っています。抗がん剤の市場自体は大きく、また高齢化にともない現在も拡大傾向にあるものの、抗がん剤の対象疾患は多岐にわたり、がん腫により細分化されているため、各々のがん腫でみると対象患者数がそう多くはない治療領域が数多く存在します。また、これらの領域での抗がん剤の開発には、極めて高い専門性が求められ、開発の難度が高い半面、大手の製薬企業では採算性などの問題から開発に着手しにくいことがその理由のひとつといわれています。しかし、ひとたび、そうした領域において新薬の承認を取得し上市できれば、競合が少ないため、これらの領域で適応拡大・新製品上市を着実に積み上げていくことで、高成長・高収益を実現できるものと考えています。
(注14)ブルーオーシャン戦略とは、競合との熾烈な競争により限られたパイを奪い合う市場(レッドオーシャン)を避け、市場を再定義し、競合のいない未開拓な市場(ブルーオーシャン)を創造することで、顧客に高付加価値を与えつつ利潤の最大化を目指す戦略です。
(e) アジア展開戦略
アジア諸国においても経済成長とともに医療ニーズの拡大が予想され、より質の高い治療方法が求められるようになりつつあります。これらの国々においても、日本と同様、急速に高齢化が進んでいる一方で、新薬の開発が滞る傾向が見られ、がん・血液・自己免疫疾患といった領域が空白の治療領域になりつつあり、有効な薬剤が求められています。当社では抗がん剤 SyB L-0501及びSyB L-1101 / SyB C-1101について、日本のみならずアジアの権利も確保しています。
2.当社のパイプラインについて
当社は現在開発中のパイプラインとして、SyB L-0501、SyB L-1101、SyB C-1101を有しています。今後も新規開発品を継続的に導入することにより、パイプラインの拡充及びリスク・リターンのバランスのとれたパイプライン・ポートフォリオを構築してまいります。
<当社パイプラインの進捗状況と提携先一覧>
平成26年12月31日現在
(1) SyB L-0501
SyB L-0501の主成分であるベンダムスチン塩酸塩(一般名)は、ドイツにおいて非ホジキンリンパ腫(注15)、多発性骨髄腫及び慢性リンパ性白血病の治療薬(商品名「リボムスチン®」)として長年使用されている抗がん剤です。この製品の導入の背景としては、第一に、現在、再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫の患者さんには、この分野には優れた薬剤がなく、まさしく当社の企業使命である、空白の治療領域を対象とした薬剤であること、また当社の強みである分野(血液がん)であることが導入の決め手となりました。この製品の世界のライセンスの供給元はアステラス製薬株式会社のドイツ子会社であるアステラス・ドイッチラント GmbHであり、北米においてはセファロン社(米国)が同社よりライセンス供与を受け、既に平成20年3月に慢性リンパ性白血病の治療薬として、平成20年10月には再発性B細胞性非ホジキンリンパ腫の治療薬として、米国食品医薬品局(FDA)より承認を受けています。さらに欧州においてはムンディファーマ社(英国)が、その他の地域においてはヤンセン・シラグ社(英国)が、それぞれライセンス供与を受け、独占的開発及び独占的販売権を保有しています。一方、当社はアステラス・ドイッチラント GmbHより日本、中国、韓国、シンガポール及び台湾における独占的開発及び独占的販売権の供与を受けています。日本においては、平成22年10月27日に再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫を適応症として製造販売承認され、同年12月10日に発売されました(商品名はトレアキシン®)。
また、適応拡大として、再発・難治性の中高悪性度非ホジキンリンパ腫、初回治療の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫、慢性リンパ性白血病の開発を進めていますが、今後更にライフサイクル・マネジメントを推進することにより、ベンダムスチンの事業価値の最大化を図ってまいります。なお、日本市場においては、エーザイと共同開発権・独占的販売権を供与する契約を締結しており、エーザイが本薬剤を販売しています。
次に、当社が権利を有するアジア諸国においては、平成21年12月に香港において、低悪性度非ホジキンリンパ腫及び慢性リンパ性白血病の適応症で承認されました。香港においては、独占的開発権・独占的販売権を供与しているセファロン社が販売しています。また、シンガポールにおいては、平成22年1月に低悪性度非ホジキンリンパ腫及び慢性リンパ性白血病の適応症で、韓国においては、平成23年5月に慢性リンパ性白血病及び多発性骨髄腫の適応症で、平成26年6月に再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫の適応症で、それぞれ承認されました。
韓国とシンガポールにおいては、エーザイと独占的開発権・独占的販売権を供与する契約を締結しています。シンガポールにおいては平成22年9月より、韓国においては平成23年10月より、それぞれエーザイ子会社が本薬剤を販売しています。
その他、中国においては、提携先であるセファロン社によって臨床試験が進められており、台湾では、提携先であるイノファーマックス社(台湾)が平成23年10月に低悪性度非ホジキンリンパ腫及び慢性リンパ性白血病の適応症で承認を取得し、平成24年2月より販売を開始しています。
(注15)非ホジキンリンパ腫とは、白血球の中のリンパ球ががん化した悪性腫瘍である悪性リンパ腫のうち、ホジキンリンパ腫以外の総称です。日本人の悪性リンパ腫では、大半を非ホジキンリンパ腫が占めています。同疾患に対しては、リツキシマブ(注16)を第一選択薬として抗体療法が施されますが、その無効・再発の症例に対する治療法は現状では確立されていません。
(注16)リツキシマブとは、CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫に対し適応を有する抗CD20モノクローナル抗体です。日本においては、全薬工業株式会社が製造・販売元、中外製薬株式会社が発売元としてリツキサン®注10mg/mLを販売しています。
(2) SyB L-1101 / C-1101
SyB L-1101(注射剤)/ SyB C-1101(経口剤)(一般名:rigosertib)は、ユニークなマルチキナーゼ阻害作用(注17)を有する抗がん剤で、現在、オンコノバ社により米国及び欧州において骨髄異形成症候群(MDS)及び固形がんを適応症として開発が進められています。MDSは、近年患者数が増加している血液細胞の悪性腫瘍化の前病態であり、高齢者に多く発病し、白血病に移行する可能性が高い難治性疾患です。特に再発・難治性のMDSに有効な薬剤はないため、未充足の治療領域となっています。当社は、オンコノバ社との間で、本剤の日本及び韓国における独占的開発権及び独占的販売権を取得するライセンス契約を平成23年7月に締結し、現在、注射剤で再発・難治性の高リスクMDSを適応症として、さらに、経口剤で高リスクMDS(アザシチジン併用)及び輸血依存性の低リスクMDSを適応症として、それぞれ開発を進めています。
注射剤については、平成26年2月にオンコノバ社が、再発・難治性の高リスクMDSの患者を対象として、欧米で実施した第Ⅲ相臨床試験(ONTIME試験、注射剤)の結果を発表しました。その中で、主要評価項目の全生存期間においてはBSC(Best Supportive Care)に対し、統計学的に有意な差を示さなかったものの、部分集団解析の結果、低メチル化剤(HMA)による前治療中に病勢の進行した患者または不応であった患者群においては、統計学的に有意な差が認められたとの見解が示されました。
オンコノバ社は、この第Ⅲ相臨床試験の結果を用いた承認申請の可能性について欧米当局と協議を継続した結果、当局から、現在の標準治療である低メチル化剤による治療において効果が得られない患者(HMA不応例)に関しては未充足の医療ニーズが存在しており、速やかに治療法の開発が望まれる領域であるとの認識を確認しました。オンコノバ社は、今後は「HMA不応例」を対象に開発を行う旨を発表しています。
当社は、現在国内で実施中の第Ⅰ相臨床試験を引き続き実施し、今後オンコノバ社が行う欧米での開発計画を踏まえ、国内での開発方針を検討してまいります。
また、経口剤については、オンコノバ社が輸血依存性の低リスクMDSを適応症とする第Ⅱ相臨床試験、及び初回治療の高リスクMDS(アザシチジン併用)を目標効能とする第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験を進めています。
当社は、高リスクMDSを目標効能とした国内第Ⅰ相臨床試験を継続して実施し、第Ⅰ相臨床試験終了後、高リスクMDS(アザシチジン併用)を適応症とした開発、及び輸血依存性の低リスクMDSを適応症とした開発をそれぞれ行う予定です。これら2つを適応症とした開発は、国際共同試験への参加を検討しています。
今後当社は、MDS以外の適応についても、オンコノバ社における開発の進捗を見据えながら開発を検討してまいります。本剤の注射剤、経口剤の開発を適応に応じて使い分けることにより、患者さんにより使いやすい、そしてコンプライアンスを考えた治療方法の開発を進めてまいります。
(注17)マルチキナーゼ阻害作用とは、がん細胞の増殖、浸潤及び転移に関与する複数のキナーゼを阻害することによりがん細胞を死に至らしめる作用をいいます。
(参考) 医薬品研究開発の一般的な進行について
医薬品研究開発のプロセスは以下のとおりであり、通常、(a)から(f)までに10年から17年程度かかるといわれています。
(医薬品研究開発のプロセス)
(a) 基礎研究
(b) 前臨床試験(非臨床試験)
(c) 臨床試験(治験)
(d) 申請及び承認
(e) 薬価申請・収載
(f) 上市販売
(g) 製造販売後調査
(a) 基礎研究
新薬のもとになる候補物質を探し出すプロセスです。化学物質、微生物、遺伝子などの研究から、将来薬となる可能性がある新しい物質(成分)を発見したり、化学的に作り出すための研究であり、一般的には研究所などで実施されます。
(b) 前臨床試験(非臨床試験)
(a)で特定された薬剤候補化合物を対象に、生物学的試験として、動物や培養細胞を用いて安全性や有効性について調べる、いわゆる動物に対して実施する試験です。また、化学的試験として、製造方法、原薬及び製剤の規格・安定性を調べるなどの試験があります。
(c) 臨床試験(治験)
前臨床試験の結果、有効性及び安全性の観点から有用な医薬品になり得る可能性が認められた場合、十分な検討の上で、実際にヒトを対象とした有効性及び安全性の検証を行う、臨床試験(治験)が行われます。治験はさらに3段階にわかれ、それぞれ参加者の同意を得た上で行われますが、その内容は以下のとおりです。
① 第Ⅰ相臨床試験
第Ⅰ相は、治療効果を見ることを目的とせず、比較的少数の健康な志願者を対象に主に副作用と安全性を確認する試験です。
② 第Ⅱ相臨床試験
第Ⅱ相は、通常、患者における治療効果の探索を主な目的とする試験を開始する段階です。少数の患者さんを対象に、有効性と安全な投薬量や投薬方法を確認する試験です。
③ 第Ⅲ相臨床試験
第Ⅲ相は、第Ⅱ相よりも投与患者数をさらに増やし、治療効果の既存薬剤との比較データ、副作用のデータ等を収集することによって、有効性と安全性について検証し、新薬として承認されるための適切な根拠となるデータを得ることを目的とした試験です。
(d) 申請及び承認
治験で有効性や安全性などが証明された治験薬について、新薬承認申請書類を作成し、厚生労働省に製造販売承認の申請を行います。数段階の審査を受け、承認されて初めて「薬」として市場に出ることになります。ちなみに基礎研究段階で新薬候補とされた物質(成分)の内、製造販売承認を得ることができるものはわずか2万分の1から2万5千分の1といわれております。
(e) 薬価申請・収載
新薬の価格(以下「薬価」)を厚生労働省へ申請し、開発コスト、類似薬や諸外国の価格を参考に価格の承認を受けます。これを薬価収載といいます。
(f) 上市販売
薬価収載が完了し、実際に薬を販売できる状況になることを上市といい、この段階から販売が可能になります。
(g) 製造販売後調査
販売を開始した後に、病院などの医療機関でさらに多くの患者さんに投与された結果を元に、臨床開発段階では発見できなかった副作用や適正使用情報などの収集が行われ、厚生労働省に報告を行います。
4 【関係会社の状況】
該当事項はありません。
5 【従業員の状況】
(1) 提出会社の状況
平成26年12月31日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
|---|---|---|---|
| 69(8) | 47.9 | 4.4年 | 10,957 |
(注) 1.従業員数は就業員数(契約社員を含む)であり、臨時雇用者数(人材会社からの派遣社員)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3. 当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(2) 労働組合の状況
労働組合は組成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
第2 【事業の状況】
1 【業績等の概要】
(1) 業績
当事業年度におけるわが国経済は、消費税率引上げに伴う駆け込み需要やその反動による落ち込みがあったものの、政府の財政政策や日銀の金融緩和拡大による円安株高の動きが継続し、企業収益や雇用・所得環境の改善に支えられ、緩やかな回復基調で推移しました。一方、世界経済は、中国や新興国等一部で弱さがみられ、夏以降はユーロ圏において先行きが不透明になりつつありますが、米国景気が回復する中で、緩やかな回復が続きました。
当医薬品業界においては、4月に薬価基準改定が実施され、薬価ベースで平均2.65%の引き下げが行われるなど、政府による後発医薬品使用促進策や医療制度の見直し等の医療費抑制策の進展により、特に新薬メーカーにとっては厳しい経営環境が続きました。また、11月に従来の薬事法が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)」に改正され、「再生医療等製品」を新たに定義するなど、新たな制度化の構築が着実に進められました。
このような状況下、当事業年度における当社事業の進捗状況は以下のとおりです。
① 国内
[SyB L-0501(一般名:ベンダムスチン塩酸塩、商品名:トレアキシン®)]
抗がん剤 トレアキシン®については、再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫を適応症として、業務提携先のエーザイ株式会社(以下「エーザイ」という)を通じ、国内販売を行っています。薬価ベースの売上は対前年比102.0%となり、当社からエーザイへの製品売上は、概ね計画通りに推移しました。
本剤については、製品価値の最大化のために3つ適応症の追加に取り組んでいます。
初回治療の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫を対象とする第Ⅱ相臨床試験については、平成26年2月に試験を終了し、現在、承認申請に向けて準備を行っています。欧州においては、アステラス・ファーマ・ヨーロッパが、既に承認申請手続きを完了しており、当社は、欧州での承認審査の進行状況を踏まえて、国内での製造販売承認申請を行う予定です。
また、慢性リンパ性白血病を対象とする第Ⅱ相臨床試験については、平成26年10月に症例登録が完了しました。なお、本剤は平成24年6月に、慢性リンパ性白血病を対象とするオーファンドラッグ(希少疾病医薬品)に指定されています。
再発・難治性の中高悪性度非ホジキンリンパ腫の適応症追加については、引き続き検討しています。
[SyB L-1101(注射剤)/ SyB C-1101(経口剤)(一般名:rigosertib<リゴサチブ>)]
抗がん剤 SyB L-1101(注射剤)については、血液腫瘍の一種である再発・難治性の高リスク骨髄異形成症候群(MDS)を目標効能として国内第Ⅰ相臨床試験を実施しています。
平成26年2月に本剤の導入元であるオンコノバ社が、再発・難治性の高リスクMDSの患者を対象として、欧米で実施した第Ⅲ相臨床試験(ONTIME試験、注射剤)の結果を発表しました。その中で、主要評価項目の全生存期間においてはBSC(Best Supportive Care)に対し、統計学的に有意な差を示さなかったものの、部分集団解析の結果、低メチル化剤(HMA)による前治療中に病勢の進行した患者または不応であった患者群においては、統計学的に有意な差が認められたとの見解が示されました。
オンコノバ社は、この第Ⅲ相臨床試験の結果を用いた承認申請の可能性について欧米当局と協議を継続した結果、当局から、現在の標準治療である低メチル化剤による治療において効果が得られない患者(以下、「HMA不応例」という)に関しては未充足の医療ニーズが存在しており、速やかに治療法の開発が望まれる領域であるとの認識を確認しました。オンコノバ社は、今後は「HMA不応例」を対象に開発を行う旨を発表しています。
当社は、現在国内で実施中の第Ⅰ相臨床試験を引き続き実施し、今後オンコノバ社が行う欧米での開発計画を踏まえ、国内での開発方針を検討してまいります。
抗がん剤 SyB C-1101(経口剤)については、中高リスクMDSを目標効能として国内第Ⅰ相臨床試験を継続して実施し、平成26年8月に症例登録が完了しました。
② 海外
SyB L-0501については、平成26年6月に韓国において再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫を追加適応症として承認されました。既に承認されている慢性リンパ性白血病及び多発性骨髄腫と合わせた3つの適応症を対象として、エーザイの韓国子会社 Eisai Korea Inc.が販売を行っています。
その他にも台湾においてはイノファーマックス社(台湾)を通じて、シンガポールにおいては日本国内及び韓国と同様エーザイを通じて、それぞれ販売を行っています。当社における海外製品売上は、海外製造所変更に伴い、韓国において1年分在庫を積み増した影響もあり、計画比で2.2倍の売上高となりました。
③ 経営成績
以上の結果、当事業年度の売上高は、SyB L-0501の国内及び海外の製品販売等により、1,955,027千円となりました。トレアキシン®の国内の売上高は前年同期比12.9%増加、また海外製品の売上高は、海外製造所変更に伴い、韓国において1年分在庫を積み増した影響もあり、前年同期に比べ3.6倍となった一方、マイルストン収入が前年同期比85.0%減少したため、売上高全体では前年同期比27.6%増加となりました。
一方、販売費及び一般管理費は、SyB L-0501、SyB L-1101及びSyB C-1101の臨床試験の費用が発生したこと等により、研究開発費として774,103千円(前年同期比26.5%減)を、その他の販売費及び一般管理費として1,055,815千円(前年同期比11.6%増)を計上したことから、合計で1,829,918千円(前年同期比8.4%減)となりました。
これらの結果、当事業年度の営業損失は1,303,279千円(前年同期は営業損失1,680,528千円)となりました。また、株式交付費10,184千円、支払手数料9,596千円を主とする営業外費用22,288千円を計上した一方、為替差益188,922千円、受取利息16,372千円、有価証券利息8,475千円を主とする営業外収益215,251千円を計上したことにより、経常損失は1,110,316千円(前年同期は経常損失1,601,424千円)、当期純損失は1,115,877千円(前年同期は当期純損失1,605,224千円)となりました。
なお、当社の事業は医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しています。
④ 資金調達
当社は、平成26年11月14日にOakキャピタル株式会社を割当先とする第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(発行価額の総額500,000千円)及び第34回新株予約権(発行価額10,363千円、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行総額1,000,000千円)の発行決議を行いました。これに伴い、平成26年12月1日にOakキャピタル株式会社から当社に対して510,363千円の払い込みが完了しています。
なお、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債については、平成26年12月中にその全ての新株予約権が行使され、社債から株式への転換が完了しています。
(2) キャッシュ・フロー
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、新株予約権付社債の発行等に伴う財務活動による資金の増加等があったものの、税引前当期純損失の計上等に伴い営業活動による資金が減少し、前事業年度末に比べ202,061千円減少の5,092,075千円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
仕入債務305,996千円の増加や株式報酬費用94,731千円の計上、立替金28,021千円の減少、前払費用25,367千円の減少等による営業活動資金の増加要因はあったものの、税引前当期純損失1,112,077千円の計上や売上債権272,656千円の増加、たな卸資産119,532千円の増加等により、全体では1,266,174千円の減少(前年同期は1,677,348千円の減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券の取得による支出1,500,000千円や定期預金の預入による支出600,000千円等による投資活動資金の減少要因はあったものの、有価証券の償還による収入1,700,000千円や定期預金の払戻による収入858,971千円等により、全体では314,413千円の増加(前年同期は1,332,254千円の減少)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
新株予約権付社債の発行500,000千円、新株予約権の行使による株式の発行43,830千円等により、合計で543,700千円の増加(前年同期は4,056,658千円の増加)となりました。
2 【生産、受注及び販売の状況】
(1) 生産実績
当社は生産を行っていないため、該当事項はありません。
(2) 商品仕入実績
当事業年度の商品仕入実績は次のとおりであります。
(注) 1.当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
2.金額は仕入価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。
(3) 受注実績
当社は受注生産を行っていないため、該当事項はありません。
(4) 販売実績
当事業年度の販売実績は次のとおりであります。
(注) 1.当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
2.最近2事業年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
3 【対処すべき課題】
当社は、以下の点を主要な経営課題ととらえ、取り組んでまいります。
① パイプラインの更なる充実について
創薬ベンチャー企業として企業価値を高めるためには、開発候補品を継続的に導入し、パイプラインを充実させていく必要があります。
当社では、抗がん剤 SyB L-0501、抗がん剤 SyB L-1101(注射剤)/ SyB C-1101(経口剤)において臨床試験が進行しています。今後もパイプラインの更なる拡充に向けて、新規の開発品の導入を積極的に進めてまいります。また、現在、複数の新規候補品の評価及びライセンス条件の交渉を進めています。
② トレアキシン®(SyB L-0501)とrigosertib(リゴサチブ)(SyB L-1101 / SyB C-1101)のライフサイクル・マネジメントの追求
企業価値を高めるためには、開発候補品の導入だけではなく、導入した開発品の適応症を追加することにより、開発品目あたりの収益の最大化を図る、ライフサイクル・マネジメントを追求することが重要となります。
トレアキシン®については、再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫を適応症として製造販売承認を取得していますが、追加適応症として、再発・難治性の中高悪性度非ホジキンリンパ腫、初回治療の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫を対象とする第Ⅱ相臨床試験をそれぞれ完了しています。初回治療の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫については、欧州における承認審査の進行状況を踏まえて、国内での製造販売承認申請を行う予定です。また、慢性リンパ性白血病については、既に第Ⅱ相臨床試験の症例登録を完了しており、早期に試験を終了し国内での製造販売承認申請に向けた準備を進めてまいります。
rigosertib(リゴサチブ)については、現在、骨髄異形成症候群(MDS)を対象として注射剤と経口剤で開発を進めています。骨髄異形成症候群は優れた治療薬がないため医療ニーズが極めて高い治療領域のひとつです。
当社は、注射剤について、現在国内で実施中の第Ⅰ相臨床試験を引き続き実施し、今後オンコノバ社が行う欧米での開発計画を踏まえ、国内での開発方針を検討してまいります。経口剤については、高リスクMDSを目標効能として国内第Ⅰ相臨床試験を継続して実施し、第Ⅰ相臨床試験終了後、高リスクMDS(アザシチジン併用)を適応症とした開発、及び輸血依存性の低リスクMDSを適応症とした開発をそれぞれ行う予定です。これら2つを適応症とした開発は、国際共同試験への参加を検討しています。
今後、更なる適応症追加を行いライフサイクル・マネジメントを追求することにより、トレアキシン®及びrigosertib(リゴサチブ)の事業価値の最大化を図ってまいります。
③ アジア地域への展開について
当社は日本のみならず、中国・韓国・台湾・シンガポールの4ヶ国を戦略地域として位置付けています。これらの地域は高い経済成長と共に医療分野も高成長が期待されており、当該地域における事業展開は、当社の経営戦略において今後一層重要性が高まると考えています。
当社のパイプラインにおいては、SyB L-0501の開発・販売対象国は、日本のみならず中国・韓国・台湾・シンガポールが含まれており、これらの国においてもSyB L-0501に対するニーズが高いものと考えています。また、SyB L-1101 / SyB C-1101の開発・販売対象国には、日本の他に韓国が含まれています。当社は、これら薬剤のアジア地域における臨床試験の開始、販売認可の取得を積極的に進めてまいります。
④ 人材の確保について
当社の経営資源の第一は人であると考えています。優秀な人材なくして、新薬の探索、開発において優れた成果をあげることはできません。当社は継続的に優秀な人材の採用を行っており、上場後、特に経営組織をより強固にすべく優れた人材を採用してまいりました。また、OJTや研修等による人材育成を通じて、人材の更なる強化を図ってまいります。
⑤ 財務上の課題について
当社は、パイプラインの開発進展、開発候補品の増加等に伴い、研究開発費を中心とする事業活動に合わせて資金を調達する必要があります。
従って、引き続き資金調達手法の多様化を進めるとともに、予算管理の徹底を通じてコスト抑制を図ることで、財務基盤の更なる強化に努めてまいります。
4 【事業等のリスク】
当社の事業活動においてリスクとなる可能性があると考えられる主な事項について記載しています。また、当社として必ずしも重要なリスクとは考えていない事項についても、投資判断の上で、あるいは当社の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資家及び株主に対する積極的な情報開示の観点から開示しています。当社は、これらのリスクが発生する可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の適切な対応に努める方針ですが、本株式に関する投資判断は、以下の記載事項及び本報告書中の本項以外の記載を慎重に検討した上で行なわれる必要があると考えます。また、以下の記載は当社株式への投資に関連するリスクへの全てを網羅するものではありません。なお、文中における将来に関する事項は、本報告書提出日現在において当社が判断したものです。
① 医薬品の開発事業全般に関するリスク
当社は、製薬企業、バイオベンチャー企業等が創出した開発候補品を導入し、これらを医薬品として開発する事業を主たる業務としています。医薬品の研究開発の分野は、巨大製薬企業をはじめとする多数の強力な競合が存在し、さらに当社を含むいわゆる創薬ベンチャー企業が質とスピードを競い合う業界です。また、開発から製造及び販売に至る過程には多くの規制が存在し、長期間にわたり多額の資金を投入して事業活動を推進する必要があります。その将来性は不確実性を伴うものであり、当社の現在及び将来における事業についてもこのようなリスクが付随しています。
ア.医薬品開発の不確実性について
一般的に、製品上市に至る医薬品開発の過程は長期かつ多額の費用を要し、開発が成功する確率は決して高くなく、開発のいずれの段階においても中止や遅延の判断をすることは稀ではありません。医薬品開発においては、様々な開発過程を段階的に進めていく必要があり、それぞれの段階において、開発続行の可否が判断されます。従って、その開発途上で中止の決定を行うことは稀なことではなく、開発が順調に進み製品化される確率は低いものとされています。また、開発に成功し、上市された後も、定期的または臨時で当該時点における医学・薬学等の学問水準に照らして、有効性及び安全性を確認するために再評価が行われ、有用性が認められないとされた場合、あるいは重篤な副作用等により健康被害が拡大する恐れがある場合(詳細は「カ.副作用に関するリスクについて」を参照)には、有用性または副作用を原因として承認が取り消されるリスクがあります。このようなリスクを低減・分散するため、当社ではパイプラインを複数保有するとともに、極力ヒトでPOCが確認された開発候補品を優先して導入するよう努めていますが、当社のような小規模な創薬ベンチャー企業にとって、ひとつの開発候補品がパイプラインから脱落することの影響は大きく、その場合当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。
イ.収益の不確実性について
当社が開発を進めている製品から収益を得るためには、当社単独あるいは第三者と共同で、これら開発候補品の開発、規制当局からの承認、製造及び販売のすべての段階において成功を収める必要があります。しかしながら、当社は、これらの活動において、必ずしも成功しない可能性もあり、また、成功したとしても当社の事業を継続するために必要な採算性を確保できない可能性もあります。当社が現在開発を進めているパイプラインのうち抗がん剤 SyB L-0501については平成22年10月27日に再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫を適応症として、国内製造販売承認を取得し、抗悪性腫瘍剤「トレアキシン®」として同年12月に販売を開始しています。また、その追加適応として、再発・難治性の中高悪性度非ホジキンリンパ腫を対象とした第Ⅱ相臨床試験、並びに初回治療の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫を対象とした第Ⅱ相臨床試験を完了しており、さらに、慢性リンパ性白血病を対象とした第Ⅱ相臨床試験を実施しています。また抗がん剤 rigosertib(リゴサチブ)については、SyB L-1101(注射剤)で再発・難治性の高リスクMDS、SyB C-1101(経口剤)で高リスクMDSを目標効能として国内第Ⅰ相臨床試験をそれぞれ実施しています。当社はこれらの開発を推進し、製品上市に至ることにより収益を獲得するべく事業活動を行っています。また、開発品によっては開発・販売に関して他の製薬企業と提携契約を締結し、早期に収益化を図ることも想定しています。しかしながら、これらのパイプラインが製品として上市するまでには相当の時間を要することが予想され、また、製品として上市される、あるいは他の製薬企業と提携契約を締結できる保証はありません。なお、当社は、現時点で想定している適応疾患の選定や提携手法・マーケティング手法等について、既承認の医薬品の市場規模やマーケティング実績等をもとに十分に将来の採算性を見込めるものと判断していますが、万一この判断が誤っていた場合、あるいはこの判断の基礎となる状況に変化が発生し当社がその変化に迅速に対応できなかった場合には、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。
ウ.遵守すべき法的規制等及び医療保険制度等の不確実性について
当社が参画する医薬品業界は、研究、開発、製造及び販売のそれぞれの事業活動において、各国の薬事に関する法律及び薬事行政指導、その他関係法令等により様々な規制を受けており、当社は医薬品医療機器等法をはじめとする現行の法的規制及び医療保険制度、それらに基づく医薬品の価格設定動向等を前提として事業計画を策定しています。しかしながら、当社が開発を進めている製品が現実に製品として上市されるまでの間、これらの規制や制度・価格設定動向等が変更される可能性もあります。もしこれらに大きな変更が発生した場合には、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。
エ.海外における開発・販売に関するリスクについて
当社は日本のみならず、経済成長とともに医療ニーズの拡大が予想されるアジア地域についても戦略事業領域として位置付け、医薬品事業を展開しています。一方、海外市場においても、医薬品の開発・販売事業の展開に際し、一般的に多額の資金と事業リスクを伴うため、当社では開発品によっては海外の開発権、販売権を製薬企業等に導出し、投資資金及び事業リスクの低減を図っています。当社が保有する権利の導出にあたっては、慎重にデューディリジェンスを実施した上で企業選定を行い、かつ導出後も適宜モニタリングを実施していますが、導出先の経営状況や各国の規制、競争環境等の変動により、当初期待していた通りには開発、販売が進捗せず、計画通りのマイルストン収入、ロイヤリティ収入等が得られないことにより、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。
オ.医薬品業界の競合関係について
医薬品業界は、国際的な巨大企業を含む国内外の数多くの製薬企業や研究機関等により、激しい競争が繰り広げられており、その技術革新は急速に進歩している状態にあります。これらの競合相手の中には、技術力、マーケティング力、財政状態等が当社と比較して優位にある企業が多数あり、当社開発品と競合する医薬品について、有効性の高い製品を効率よく生産・販売する可能性があります。従って、これら競合相手との開発、製造及び販売のそれぞれの事業活動における競争の結果次第で、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。
カ.副作用に関するリスクについて
医薬品は、臨床試験段階から市販後に至るまで、予期せぬ副作用が発現する可能性があります。これらのうち重篤または予期せぬ副作用が発現した場合、賠償問題の発生や、状況次第では臨床試験の遅れ、開発中止に至るリスクを伴います。さらに、健康被害が拡大する恐れがある場合、承認取消・販売中止に至るリスクを伴います。賠償問題に関しては、当社は必要な損害保険に加入することにより、このような事態が発生した場合の財政的負担を最小限に留めるべく対応していますが、賠償額が当該保険により補償される範囲を超える可能性は否定できません。このような場合は、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。
キ.製造物責任について
医薬品の開発及び製造には、製造物責任賠償のリスクが伴います。当社は将来、開発したいずれかの医薬品が健康被害を引き起こし、または臨床試験、製造、営業若しくは販売において不適当な事項が発見された場合には、製造物責任を負い、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。また、製造物責任賠償請求がなされることによるイメージ低下により、当社及び当社の医薬品に対する信頼が損なわれ、当社の事業に影響を及ぼす可能性があります。
② 当社の事業遂行上のリスク
ア.当社のビジネスモデルについて
当社は自社で研究設備・製造設備は保有せず、がん、血液、自己免疫疾患領域における希少疾病分野を中心に、主にヒトでPOCが確立された開発候補品を製薬企業、バイオベンチャー企業等より導入し、これらを日本並びにアジア諸国(中国、韓国、台湾及びシンガポール等)で医薬品として開発・販売することにより収益化を図るビジネスモデルを採用しています。また、パイプラインの開発・販売においては、他の製薬企業と提携することも計画しています。しかしながら、これらの条件を満たす開発候補品を継続的に導入し、また、これらの提携先企業を確保できる保証はありません。また、導入候補品(注3)については主に希少疾病分野を対象としていることから、当社が期待する売上高が確保できない可能性もあります。このような場合、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。上記に加えて、医薬品業界の競争環境や、当社の財政状態等の変化に伴い、今後、当社のビジネスモデルの変更を余儀なくされる可能性があります。その場合、当社の事業に大きな影響を及ぼす可能性があります。
イ.特定の取引先への依存度について
当社は生産設備を持たない創薬ベンチャー企業であるため、開発品の臨床試験並びに上市後の販売においては他社より製品の供給を受けることとなります。この場合、製品供給元の財政状態、生産状況などによっては、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。また、パイプラインの開発・販売については、現時点では製薬企業との提携に重点を置いた事業計画を有しています。しかしながら、相手先企業の経営環境の極端な悪化や経営方針の変更など、当社がコントロールし得ない何らかの事情により、当初の計画通り事業が進捗しない可能性があります。また、契約書に定められた契約解除事項に抵触した場合等には、期間満了前に終了する可能性もあります。その場合には当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。また、一般に当社のような創薬ベンチャー企業の提携においては、製品上市前の収益として、「契約一時金」「開発協力金」「マイルストン」を見込むものとなりますが、このうちマイルストンは所定の成果達成に基づく収益であることから極めて不安定で予測の困難な収益であり、開発の進捗に遅延等が発生した場合には当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。
ウ.知的財産権に関するリスクについて
当社は医薬品の開発活動において様々な知的所有権を使用していますが、これらは基本的に製薬企業、バイオベンチャー企業等より使用許諾を受けた権利です。しかしながら、当社が導入する開発候補品について、導入元企業における出願中の特許が登録に至らない可能性があります。また、当社が使用許諾を受けた知的所有権に優位する知的財産権が第三者によって生み出される可能性を完全に回避することは困難であり、こうした結果、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。なお、本報告書提出日現在において、当社の開発に関連した特許権等の知的財産権について、第三者との間で訴訟が発生した事実はありません。当社は、今後も知的財産権に関する問題を未然に防止するため、開発候補品の導入にあたっては、弁護士との相談や特許事務所を通じた特許調査を適宜実施していますが、第三者の知的所有権の侵害に基づく将来の係争を完全に回避することは困難であり、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。なお、当社が導入する開発候補品は、必ずしも特許で保護されているとは限りません。もっとも、当社の開発候補品が特許を有していない場合であっても、当該開発候補品が規制当局より製造販売承認の際に再審査の指定を受けた場合には、再審査期間は後発医薬品の参入が実質的に制限されるため、一定期間市場独占的な保護を受けることとなります。
エ.情報管理について
当社パイプラインの開発並びにその他事業遂行等に関する重要な機密情報が流出するリスクを低減するために当社は、役職員、科学的諮問委員会(SAB)メンバー、外注委託先、取引先等との間で、守秘義務等を定めた契約を締結するなど、厳重な情報管理に努めています。しかしながら、役職員、SABメンバー、外注委託先、取引先等によりこれが遵守されなかった場合等には、重要な機密情報が漏洩する可能性があり、このような場合には当社の事業や財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。
オ.重要な契約に関する事項
当社の事業展開上重要と考えられる契約につき、将来、期間満了、解除、その他何らかの理由により契約の終了が生じた場合、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。
③ 組織に関するリスク
ア.社歴が浅いことについて
当社は、平成17年3月に設立された、社歴の浅い企業です。また当社は、創業時より開発候補品の導入活動を開始し、ゼロベースから医薬品開発事業を立ち上げ、平成22年8月に、創業以来初となる製品売上による収益を計上しました。今後、未だ経験していない事業上のトラブルが発生する可能性はありますが、当社の業績に影響を及ぼすような外部環境の変化を予想することは現状においては困難です。従って、今後当社が成長を続けられるか等を予測する客観的な判断材料として過年度の経営成績だけでは、不十分な面があると考えられます。
イ.小規模組織であることについて
当社の研究開発活動については、業務受託企業(CRO等)を活用することにより、比較的少人数による開発体制を敷いていますが、今後の既存パイプラインの開発推進及び新規開発候補品のパイプライン化に伴い、さらなる研究開発人員の増加を計画しています。しかしながら、何らかの理由により業務受託企業との関係が解消された場合や、計画通りの人員の確保ができない場合、あるいは既存人員の流出が生じた場合には、当社の事業活動に支障が生じ、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。
ウ.特定人物への依存度について
当社の代表取締役社長の吉田文紀は、当社創業者として、創業当時より経営全般にわたる事業の推進者として中心的な役割を担ってまいりました。従って、何らかの理由により、同氏の業務の遂行が困難となった場合には、当社の事業運営に重大な影響を及ぼす可能性があります。
エ.科学的諮問委員会(SAB)について
当社は、新規開発候補品の導入評価に関する社長の諮問機関として、科学的諮問委員会(SAB)を組成し、優れた実績と経験を有すると判断する臨床医や基礎科学者を招聘しています。この科学的諮問委員会(SAB)は、毎年2~3回開催され、世界中から集まる膨大な新薬候補品について、医療ニーズの高さや収益性などの観点も踏まえ、リスクバランスのとれたポートフォリオを構築するために、それぞれの専門の立場から活発に意見交換や議論を行っています。当社は、今後も優秀なSABメンバーの確保に努めてまいりますが、現在のメンバーとの間の契約が解除、期間満了、更新拒絶、その他の理由で終了するなど、何らかの理由によりメンバーの確保が困難となった場合や、メンバーの流出が生じた場合には、当社の開発候補品導入の推進に影響を及ぼす可能性があります。
④ 経営成績の推移について
ア.過年度における業績推移について
当社の主要な経営指標等の推移は以下のとおりです。
| 回次 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成22年12月 | 平成23年12月 | 平成24年12月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 |
| 事業収益(千円) | 1,449,972 | 1,882,521 | 1,955,178 | 1,532,054 | 1,955,027 |
| 営業損失(△)(千円) | △612,793 | △2,066,846 | △1,700,273 | △1,680,528 | △1,303,279 |
| 経常損失(△)(千円) | △638,375 | △2,095,382 | △1,729,480 | △1,601,424 | △1,110,316 |
当社は、現在まで、第4期を除き、研究開発費やその他一般管理費の合計が収益を上回り、営業損失、経常損失、当期純損失を計上しています。このため、過年度の財務経営指標は期間業績比較を行うための材料としては不十分であると考えられ、今後の当社業績を予測する材料としては不十分な面があります。
イ.研究開発費の増加予測について
当社の過去5期間の研究開発費の推移は以下のとおりです。
| 回次 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成22年12月 | 平成23年12月 | 平成24年12月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 |
| 研究開発費(千円) | 1,118,182 | 1,945,029 | 1,438,125 | 1,052,790 | 774,103 |
当社は、今後さらに研究開発活動を推進する計画であり、当面の間、累積損失は増大するものと想定されます。今後、SyB L-0501の追加適応拡大による製品販売収入の増大、SyB L-1101 / SyB C-1101の早期の承認取得に伴う製品販売収入の確保、並びに製薬企業等との提携に基づき発生する収入等により、経営成績の早期改善を図ってまいりますが、当社の想定どおりに早期改善が実現する保証はありません。
ウ.マイナスの繰越利益剰余金を計上していることについて
当社は、創薬ベンチャー企業であり、臨床段階にある開発品が上市し、製品販売収入並びにロイヤリティ収入等の安定した収益を継続して計上出来る体制となるまでは、多額の研究開発費用が先行して計上されることとなります。そのため、創業以来第4期を除き当期純損失を計上しており、第10期事業年度末には△9,867,514千円の繰越利益剰余金を計上しています。当社は、パイプラインの開発を計画通り、迅速、効率的かつ着実に推進することにより、早期の利益確保を目指していますが、将来において計画通りに当期純利益を計上できない可能性もあります。また、当社の事業が計画通りに進展せず、当期純利益を獲得できない場合には、マイナスの繰越利益剰余金がプラスとなる時期が著しく遅れる可能性があります。
エ.資金繰りについて
当社は創薬ベンチャー企業として多額の研究開発資金を必要とします。事業計画が計画通りに進展しない等の理由から資金不足が生じた場合には、戦略提携内容の変更、新規提携契約の獲得、新株発行等の方法による資金確保に努めますが、必要なタイミングで資金を確保できなかった場合には、当社事業の継続に重大な懸念が生じる可能性があります。
オ.税務上の繰越欠損金について
当社には現在、税務上の繰越欠損金が存在しています。そのため、現在は通常の税率に基づく法人税、住民税及び事業税が課せられておらず、今後も数期間はこの状態が続くものと想定しています。しかしながら、現在の繰越欠損金の控除制度が改正されるなどの理由により、想定よりも早期に繰越欠損金が解消され、これによる課税所得の控除が受けられなくなった場合には、通常の税率に基づく法人税、住民税及び事業税が課せられることとなり、現在想定している当期純利益若しくは当期純損失及びキャッシュ・フローの計画に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ その他のリスク
ア.株主還元政策について
当社は創業以来配当を実施していません。当社の現時点における事業ステージは、医薬品開発の先行投資の段階にあるため、今後も当面は資金を財務体質の強化及び研究開発活動の継続的な実施に優先的に充当し、配当は行わない方針です。しかしながら、当社では株主への利益還元を経営の重要な課題と認識しており、今後の経営成績及び財政状態を勘案し、利益配当についても検討してまいります。
イ.資金調達について
急速な事業規模の拡大に伴い、開発資金の需要増加が予想されることから、株式発行等による資金調達を実施していく可能性があります。その場合には、当社の発行済株式数が増加することにより、1株当たりの株式価値は希薄化する可能性があります。
ウ.潜在株式の行使による当社株式価値の希薄化について
当社は、当社取締役、従業員等の業績向上に対する意欲や士気を高め、また優秀な人材を確保する観点から、ストック・オプション制度を導入しており、旧商法第280条ノ19、旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21、並びに、会社法第236条、第238条、第239条及び第240条の規定に基づき、新株予約権を取締役、従業員に対して付与しています。
また、当社は、平成24年12月27日に開催した取締役会において、第三者割当の方法による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(発行価額の総額10億円)並びに第29回新株予約権(発行価額の総額5,100千円、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額5億円)の発行決議を行い、さらに、平成26年11月14日に開催した取締役会において、第三者割当の方法による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(発行価額の総額5億円)並びに第34回新株予約権(発行価額の総額10,363千円、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額10億円)の発行決議をそれぞれ行いました。本報告書提出日の前月末現在において、第29回新株予約権30個(新株予約権の目的となる株式数795,750株)、及び第34回新株予約権30,304個(新株予約権の目的となる株式数3,030,400株)がそれぞれ残っています。本報告書提出日の前月末現在における上記新株予約権の目的となる株式数(以下「潜在株式数」といいます)は合計6,799,150株となり、発行済株式数及び潜在株式数の合計の約17.3%を占めています。今後、これらの潜在株式の行使が行われた場合には、当社の1株当たりの株式価値は希薄化する可能性があります。また、当社は今後も優秀な人材確保のために、同様のインセンティブプランを継続して実施する可能性があります。従って、今後付与する新株予約権の行使が行われた場合には、当社の1株当たりの株式価値は希薄化する可能性があります。
エ.過去の新株予約権の無届募集等に関する法的リスクについて
当社では、平成17年3月の創業時より長期インセンティブプランとしてストック・オプション制度を採用しており、役員・従業員のみならず、社外協力者も含めて新株予約権の付与を行ってまいりました。新株予約権の付与にあたっては、制度開始当初より少人数私募の取得勧誘の相手方の人数計算に関して、役員、使用人の人数は除外されるとの旧証券取引法の規定に留意し発行を行ってまいりました。しかしながら、平成19年9月の金融商品取引法改正に伴い、金融商品取引法施行令第2条の12の適用除外(役員、使用人等以外に新株予約権を付与した場合、少人数私募の取得勧誘の相手方の人数計算から役員、使用人等が除外される規定が適用されないというもの)を規定する「企業内容等に関する開示ガイドライン」(開示ガイドライン)が改訂された後も、法令改正情報の収集並びに当該改正の当社への影響等を検討する社内態勢が十分に機能していなかったために、引き続き旧証券取引法の規定に準拠して新株予約権を発行しました。その結果、平成20年10月、平成21年3月、平成22年3月の新株予約権発行において、募集人数が50名以上となり、本来有価証券届出書の提出が必要であったところ、当該届出書を提出せず、無届募集となりました。本件事実の判明後、当社は、直ちに関東財務局に報告を行うとともに、事実関係の調査と原因究明を徹底的に行い、本来提出すべきであった全ての法定開示書類を平成22年8月に関東財務局に提出しました。本報告書提出日現在、開示書類の未提出はありません。さらに、これと並行して実施した発生原因に関する社内調査結果、並びに外部専門家の助言等を踏まえ、「1.全社に対する法令遵守の再徹底」「2.法令遵守態勢の整備と社内組織の態勢強化」「3.コンプライアンス委員会の機能強化」「4.社外専門家との関係強化・積極活用」「5.監査役会、内部監査室によるチェック態勢の強化」の5項目を柱とする再発防止策を策定し、厳格に運用を行っています。当社は、本報告書提出日現在、本件に係る課徴金納付命令は受けていませんが、万が一これらの処分を受けた場合は、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。
オ.ベンチャーキャピタルによる株式保有について
一般的に、ベンチャーキャピタル及び投資事業組合による株式の所有目的は、株式上場後に株式を売却してキャピタルゲインを得ることにあるため、当社株主であるこれらのベンチャーキャピタル及び投資事業組合が、所有する株式の全部または一部を売却した場合には、当社株式の市場価格に影響を及ぼす可能性があります。
カ.外国為替損失の発生に関するリスクについて
当社は、パイプライン拡充のために日々新規開発候補品のリサーチを行っていますが、導入の際に支払われる一時金を米ドル建てと想定し、予め相当の金額を外貨預金或いは外国為替先物予約にて手当をしています。これらの外貨建て資産は時価評価にて毎期財務諸表に表示していますが、将来の為替変動によってその評価損失が発生するリスクがあり、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。
キ.自然災害等に関するリスクについて
当社が事業展開している地域や拠点において、災害(地震、台風、火災等)・疫病等が発生し、人的・物的被害の発生、業務停止及び遅延が生じた場合、社会的信用の失墜や、補償などによって、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。
5 【経営上の重要な契約等】
当社の経営上の重要な契約は以下のとおりであります。
(1) 技術導入等
① SyB L-0501
| 契約書名 | LICENSE AGREEMENT |
|---|---|
| 契約書相手方名 | アステラス ファーマ GmbH社(独国) |
| 契約締結日 | 平成17年12月2日 |
| 契約期間 | 日本における最初の製品の販売から10年または、市場承認期間のいずれか長い方 |
| 主な契約内容 | ① 当社は、日本におけるSyB L-0501の独占的開発権及び独占的販売権の許諾を受ける。② 上記①の対価として、当社は契約一時金、マイルストン及び一定料率のロイヤリティを支払う。 |
| 契約書名 | LICENSE AGREEMENT Ⅱ |
|---|---|
| 契約書相手方名 | アステラス ドイッチラント GmbH社(独国) |
| 契約締結日 | 平成19年3月29日 |
| 契約期間 | 最初の製品の販売から10年または、市場承認期間のいずれか長い方 |
| 主な契約内容 | ① 当社は、中国(香港を含む)、台湾、韓国及びシンガポールにおけるSyB L-0501の独占的開発権及び独占的販売権の許諾を受ける。② 上記①の対価として、当社は契約一時金、マイルストン及び一定料率のロイヤリティを支払う。 |
③ SyB L-1101 / C-1101
| 契約書名 | LICENSE AGREEMENT |
|---|---|
| 契約書相手方名 | オンコノバ・セラピューティクス社(米国) |
| 契約締結日 | 平成23年7月7日 |
| 契約期間 | 各国、最初の製品の販売から10年(韓国は7年)または、市場承認期間または、特許権の有効期間のいずれか長い方 |
| 主な契約内容 | ① 当社は、日本及び韓国におけるSyB L-1101/C-1101の独占的開発権及び独占的販売権の許諾を受ける。② 上記①の対価として、当社は契約一時金、マイルストン及び一定料率のロイヤリティを支払う。 |
(2) 技術導出等
SyB L-0501
| 契約書名 | SUBLICENSE AGREEMENT |
|---|---|
| 契約書相手方名 | イノファーマックス社(台湾) |
| 契約締結日 | 平成20年3月23日 |
| 契約期間 | 台湾における最初の製品の販売から10年 |
| 主な契約内容 | ① 当社は、イノファーマックス社に、台湾におけるSyB L-0501の独占的開発権及び独占的販売権を許諾する。② 上記①の対価として、当社は契約一時金及びマイルストンを受け取る。 |
| 契約書名 | ベンダムスチン事業提携契約書 |
|---|---|
| 契約書相手方名 | エーザイ株式会社(日本) |
| 契約締結日 | 平成20年8月18日 |
| 契約期間 | 日本における最初の製品の販売から10年 |
| 主な契約内容 | ① 当社は、エーザイに対し、日本におけるSyB L-0501の共同開発権及び独占的販売権を許諾する。② 上記①の対価として、当社は契約一時金及びマイルストンを受け取る。③ SyB L-0501に関わる開発費用は、当社とエーザイでそれぞれ折半する(但し、再発・難治性低悪性度非ホジキンリンパ腫に関わる開発経費については、当社が100%負担する)。 |
| 契約書名 | SUB-LICENSE AGREEMENT |
|---|---|
| 契約書相手方名 | セファロン社(米国) |
| 契約締結日 | 平成21年3月12日 |
| 契約期間 | 中国における最初の製品の販売から10年 |
| 主な契約内容 | ① 当社は、セファロン社に対し、中国(香港を含む)におけるSyB L-0501の独占的開発権及び独占的販売権を許諾する。② 上記①の対価として、当社は契約一時金、マイルストン及び一定料率のロイヤリティを受け取る。 |
| 契約書名 | 韓国及びシンガポールにおけるベンダムスチン事業提携契約書 |
|---|---|
| 契約書相手方名 | エーザイ株式会社(日本) |
| 契約締結日 | 平成21年5月15日 |
| 契約期間 | 最初の製品の販売から10年 |
| 主な契約内容 | ① 当社は、エーザイに対し、韓国、シンガポールにおけるSyB L-0501の独占的開発権及び独占的販売権を許諾する。② 上記①の対価として、当社は契約一時金及びマイルストンを受け取る。 |
6 【研究開発活動】
当社は、医療上のニーズは極めて高いものの、開発の難度が高く、また大手製薬企業が事業効率面、採算面から手を出しにくいために開発が遅れている、空白の治療領域に焦点を当て、中でも高い専門性が求められ難易度が高いために参入障壁の高いがん・血液・自己免疫疾患の3治療領域に特化し、医薬品の研究開発活動を行っています。
当社は、新薬が開発されないことで治療上の問題を抱えている患者さんに対して、短期間で開発を行い、迅速に治療薬をお届けすることを最優先に考え、空白の治療領域を埋めるために新薬の開発・提供を行うという企業使命を果たしてまいります。
当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであり、当事業年度における研究開発費の総額は774,103千円であります。
(1) 研究開発体制
当社は研究設備を保有せず、開発候補品を他の製薬企業、バイオベンチャー企業等から導入することにより、新薬開発を行っています。開発候補化合物については、主にヒトでPOCが確立され、前臨床試験データ、臨床試験データがある化合物を対象とすることにより、開発にかかる様々なリスクと費用を軽減するとともに、開発開始から承認取得までの期間を短縮することが可能となります。
これらの開発候補化合物の探索は、当社独自の探索ネットワークと評価ノウハウを活用し、社内の経験を有した専門スタッフによる絞り込みを最初に行い、その後、SABにおいて、第一線でこの分野における治療の研究に携わる経験豊富な社外専門家の厳密な評価を受けた上で、当社において最終的な導入候補品を決定いたします。当社はSABを年2~3回開催し、研究開発全般に関する議論・情報交換を活発に行っています。
開発候補品の導入後は、社内の経験を有した開発スタッフが、短期間で製造販売承認を取得するための開発戦略策定とその実行等の付加価値の高い業務に専念し、その他の定型的な開発業務はCRO等のアウトソーシング先に委託しています。
なお、当社の研究開発人員数は41名(取締役を除く)となっております。今後、パイプラインの開発の進捗に伴い、必要に応じて開発人員の拡充を図ってまいります。
(2) 開発品の状況
開発品の状況の詳細は、「第2[事業の状況] 1[業績等の概要] (1) 業績」に記載の通りであります。
7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、以下のとおりであります。また、現在の当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に大きな影響を及ぼす提携による収益及び研究開発費について記載しております。
なお、文中における将来に関する事項は、本報告書提出日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態の分析
当事業年度末における総資産は、売掛金が272,656千円、商品及び製品が119,532千円、固定資産が110,725千円それぞれ増加した一方、現金及び預金が471,155千円、有価証券が201,014千円それぞれ減少したこと等により、前事業年度末に比べ233,147千円減少し、7,453,799千円となりました。負債の部については、買掛金残高の増加等により、前事業年度末に比べ236,272千円増加の490,223千円となりました。
純資産の部については、新株発行や新株予約権の発行による増加があったものの、当期純損失の計上により利益剰余金が1,115,877千円減少し、前事業年度末に比べ469,419千円減少の6,963,576千円となりました。この結果、自己資本比率は90.7%と前事業年度末に比べ4.7ポイント減少しました。
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、新株予約権付社債の発行等に伴う財務活動による資金の増加等があったものの、税引前当期純損失の計上等に伴い営業活動による資金が減少し、前事業年度末に比べ202,061千円減少の5,092,075千円となりました。
(2) 経営成績の分析
当事業年度の売上高は、SyB L-0501の国内及び海外の製品販売等により、1,955,027千円となりました。トレアキシン®の国内の売上高は前年同期比12.9%増加、また海外製品の売上高は、海外製造所変更に伴い、韓国において1年分在庫を積み増した影響もあり、前年同期に比べ3.6倍となった一方、マイルストン収入が前年同期比85.0%減少したため、売上高全体では前年同期比27.6%増加となりました。
一方、販売費及び一般管理費は、SyB L-0501、SyB L-1101及びSyB C-1101の臨床試験の費用が発生したこと等により、研究開発費として774,103千円(前年同期比26.5%減)を、その他の販売費及び一般管理費として1,055,815千円(前年同期比11.6%増)を計上したことから、合計で1,829,918千円(前年同期比8.4%減)となりました。
これらの結果、当事業年度の営業損失は1,303,279千円(前年同期は営業損失1,680,528千円)となりました。また、株式交付費10,184千円、支払手数料9,596千円を主とする営業外費用22,288千円を計上した一方、為替差益188,922千円、受取利息16,372千円、有価証券利息8,475千円を主とする営業外収益215,251千円を計上したことにより、経常損失は1,110,316千円(前年同期は経常損失1,601,424千円)、当期純損失は1,115,877千円(前年同期は当期純損失1,605,224千円)となりました。
① 国内
[SyB L-0501(一般名:ベンダムスチン塩酸塩、商品名:トレアキシン®)]
抗がん剤 トレアキシン®については、再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫を適応症として、業務提携先のエーザイ株式会社(以下「エーザイ」という)を通じ、国内販売を行っています。薬価ベースの売上は対前年比102.0%となり、当社からエーザイへの製品売上は、概ね計画通りに推移しました。
本剤については、製品価値の最大化のために3つ適応症の追加に取り組んでいます。
初回治療の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫を対象とする第Ⅱ相臨床試験については、平成26年2月に試験を終了し、現在、承認申請に向けて準備を行っています。欧州においては、アステラス・ファーマ・ヨーロッパが、既に承認申請手続きを完了しており、当社は、欧州での承認審査の進行状況を踏まえて、国内での製造販売承認申請を行う予定です。
また、慢性リンパ性白血病を対象とする第Ⅱ相臨床試験については、平成26年10月に症例登録が完了しました。なお、本剤は平成24年6月に、慢性リンパ性白血病を対象とするオーファンドラッグ(希少疾病医薬品)に指定されています。
再発・難治性の中高悪性度非ホジキンリンパ腫の適応症追加については、引き続き検討しています。
[SyB L-1101(注射剤)/ SyB C-1101(経口剤)(一般名:rigosertib<リゴサチブ>)]
抗がん剤 SyB L-1101(注射剤)については、血液腫瘍の一種である再発・難治性の高リスク骨髄異形成症候群(MDS)を目標効能として国内第Ⅰ相臨床試験を実施しています。
平成26年2月に本剤の導入元であるオンコノバ社が、再発・難治性の高リスクMDSの患者を対象として、欧米で実施した第Ⅲ相臨床試験(ONTIME試験、注射剤)の結果を発表しました。その中で、主要評価項目の全生存期間においてはBSC(Best Supportive Care)に対し、統計学的に有意な差を示さなかったものの、部分集団解析の結果、低メチル化剤(HMA)による前治療中に病勢の進行した患者または不応であった患者群においては、統計学的に有意な差が認められたとの見解が示されました。
オンコノバ社は、この第Ⅲ相臨床試験の結果を用いた承認申請の可能性について欧米当局と協議を継続した結果、当局から、現在の標準治療である低メチル化剤による治療において効果が得られない患者(以下、「HMA不応例」という)に関しては未充足の医療ニーズが存在しており、速やかに治療法の開発が望まれる領域であるとの認識を確認しました。オンコノバ社は、今後は「HMA不応例」を対象に開発を行う旨を発表しています。
当社は、現在国内で実施中の第Ⅰ相臨床試験を引き続き実施し、今後オンコノバ社が行う欧米での開発計画を踏まえ、国内での開発方針を検討してまいります。
抗がん剤 SyB C-1101(経口剤)については、高リスクMDSを目標効能として国内第Ⅰ相臨床試験を継続して実施し、平成26年8月に症例登録が完了しました。
② 海外
SyB L-0501については、平成26年6月に韓国において再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫を追加適応症として承認されました。既に承認されている慢性リンパ性白血病及び多発性骨髄腫と合わせた3つの適応症を対象として、エーザイの韓国子会社 Eisai Korea Inc.が販売を行っています。
その他にも台湾においてはイノファーマックス社(台湾)を通じて、シンガポールにおいては日本国内及び韓国と同様エーザイを通じて、それぞれ販売を行っています。当社における海外製品売上は、海外製造所変更に伴い、韓国において1年分在庫を積み増した影響もあり、計画比で2.2倍の売上高となりました。
(3) 資金調達
当社は、平成26年11月14日にOakキャピタル株式会社を割当先とする第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(発行価額の総額500,000千円)及び第34回新株予約権(発行価額10,363千円、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行総額1,000,000千円)の発行決議を行いました。これに伴い、平成26年12月1日にOakキャピタル株式会社から当社に対して510,363千円の払い込みが完了しています。
なお、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債については、平成26年12月中にその全ての新株予約権が行使され、社債から株式への転換が完了しています。
(4) キャッシュ・フロー
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、新株予約権付社債の発行等に伴う財務活動による資金の増加等があったものの、税引前当期純損失の計上等に伴い営業活動による資金が減少し、前事業年度末に比べ202,061千円減少の5,092,075千円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
仕入債務305,996千円の増加や株式報酬費用94,731千円の計上、立替金28,021千円の減少、前払費用25,367千円の減少等による営業活動資金の増加要因はあったものの、税引前当期純損失1,112,077千円の計上や売上債権272,656千円の増加、たな卸資産119,532千円の増加等により、全体では1,266,174千円の減少(前年同期は1,677,348千円の減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券の取得による支出1,500,000千円や定期預金の預入による支出600,000千円等による投資活動資金の減少要因はあったものの、有価証券の償還による収入1,700,000千円や定期預金の払戻による収入858,971千円等により、全体では314,413千円の増加(前年同期は1,332,254千円の減少)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
新株予約権付社債の発行500,000千円、新株予約権の行使による株式の発行43,830千円等により、合計で543,700千円の増加(前年同期は4,056,658千円の増加)となりました。
(5) 経営成績に重要な影響を与える要因について
当社は、以下における事項が、特に重要な影響を及ぼすと考えています。
① 提携による収益について
当社は業務提携先との契約締結にあたり、契約一時金、研究・開発の進捗に応じたマイルストン及び医薬品上市後の売上等に応じたロイヤリティといった対価を受け入れる契約形態を採用しています。これは、当社単独での医薬品開発には多大な研究開発費が必要であり、かつリスクも高いことから、研究開発費及びリスクを提携先と共同で負担することにより当社の負担を軽減することを目的とするものです。
② 研究開発費について
「第1 企業の概況 3 事業の内容」に記載の通り、当社の主たる事業目的は、がん・血液・自己免疫疾患を中心に、空白の治療領域を埋めるために新薬の開発・提供を行うことであり、当社では、開発本部を中心に導入候補品の評価、承認取得に向けた新薬開発業務を行っています。
また、第10期事業年度における研究開発費の総額は774,103千円と、販売費及び一般管理費の42.3%を占めており、今後も高水準の研究開発費が発生するものと予測しています。
(6) 資金の財源及び資金の流動性について
当社は、新規開発品の導入と、その開発に対して積極的に資金を投下しておりますが、当社は創業間もないベンチャー企業であり、また開発第1号品であるSyB L-0501の販売収益がこれらの資金需要を賄うには未だ十分ではないことから、これらの資金は主に公募増資や第三者割当による新株の発行により調達しています。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当事業年度において実施した設備投資の総額は114,627千円で、その主なものは、本社移転に伴う内装設備及び什器の取得、業務用ソフトウエアの購入等であります。
なお、当社の事業は医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しています。
2 【主要な設備の状況】
当社における主要な設備は、以下のとおりであります。
平成26年12月31日現在
(注) 1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2.本社については建物を賃借しており、年間賃借料は 74,267千円であります。
3.従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書しております。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等(平成26年12月31日現在)
該当事項はありません。
(2) 重要な設備の除却等(平成26年12月31日現在)
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 56,000,000 |
| 計 | 56,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株)(平成26年12月31日) | 提出日現在発行数(株)(平成27年3月27日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 32,390,923 | 32,390,923 | 東京証券取引所JASDAQ(グロース) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は、100株であります。 |
| 計 | 32,390,923 | 32,390,923 | ― | ― |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成27年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
<1>平成17年6月20日臨時株主総会決議(第1回新株予約権)
| 事業年度末現在(平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 2,020 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 202,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 487 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年6月21日至 平成27年6月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 487資本組入額 244 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株の100分の1に満たない端株については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を適切に調整します。
3.行使価額は、当社が株式分割等により分割・新規発行前の株価を下回る払込価額で新株を発行するときは、次の算式により調整するものとします。この行使価額の調整が行われた場合には、調整後直ちに、被付与者に対し、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日を通知するものとします。
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会が1株当たりの行使価額を適切に調整することができるものとします。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。
②本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。
③本新株予約権が死亡した場合は、取締役会が承認した場合を除き、相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
④本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
⑤その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
6.組織再編に伴う本新株予約権の承継
(1) 新株予約権の目的である株式の種類
完全親会社の同種の株式とする。
(2) 新株予約権の目的となる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整し、上記1に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使時の払込金額
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
承継前における権利行使期間に準じて当社取締役会が決定する。
(5) 新株予約権の行使の条件
承継前における権利行使条件に準じて当社取締役会が決定する。
(6) 新株予約権の消却事由及び消却条件
承継前における権利行使条件に準じて当社取締役会が決定する。
(7) 新株予約権の譲渡制限
完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
<2>平成17年9月1日臨時株主総会決議(第5回新株予約権)
| 事業年度末現在(平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 20 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 2,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 974 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年2月1日至 平成27年9月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 974資本組入額 487 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株の100分の1に満たない端株については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を適切に調整します。
3.行使価額は、当社が株式分割等により分割・新規発行前の株価を下回る払込価額で新株を発行するときは、次の算式により調整するものとします。この行使価額の調整が行われた場合には、調整後直ちに、被付与者に対し、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日を通知するものとします。
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会が1株当たりの行使価額を適切に調整することができるものとします。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①行使可能な株式数が1株の整数倍でない場合には、1株未満の端数を四捨五入して得られた数とする。
②本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。
③本新株予約権が死亡した場合は、取締役会が承認した場合を除き、相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
④本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
⑤本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使することができないものとする。
⑥その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
6.組織再編に伴う本新株予約権の承継
当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、当社は本新株予約権にかかる義務を株式交換契約書または株式移転についての株主総会決議に従い、当該株式交換または株式移転による完全親会社となる会社に承継させるようにするものとする。承継された新株予約権の内容の決定方針は以下のとおりとする。
(1) 新株予約権の目的である株式の種類
完全親会社の同種の株式とする。
(2) 新株予約権の目的となる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整し、上記1に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使時の払込金額
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
承継前における権利行使期間に準じて当社取締役会が決定する。
(5) 新株予約権の行使の条件
承継前における権利行使条件に準じて当社取締役会が決定する。
(6) 新株予約権の消却事由及び消却条件
承継前における権利行使条件に準じて当社取締役会が決定する。
(7) 新株予約権の譲渡制限
完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
<3>平成18年3月31日定時株主総会決議(第6回新株予約権)
| 事業年度末現在(平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 20 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 2,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 974 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年4月19日至 平成28年3月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 974資本組入額 487 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株の100分の1に満たない端株については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を適切に調整します。
3.行使価額は、当社が株式分割等により分割・新規発行前の株価を下回る払込価額で新株を発行するときは、次の算式により調整するものとします。この行使価額の調整が行われた場合には、調整後直ちに、被付与者に対し、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日を通知するものとします。
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会が1株当たりの行使価額を適切に調整することができるものとします。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①行使可能な株式数が1株の整数倍でない場合には、1株未満の端数を四捨五入して得られた数とする。
②本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。
③本新株予約権が死亡した場合は、取締役会が承認した場合を除き、相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
④本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
⑤本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使することができないものとする。
⑥その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
6.組織再編に伴う本新株予約権の承継
当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、当社は本新株予約権にかかる義務を株式交換契約書または株式移転についての株主総会決議に従い、当該株式交換または株式移転による完全親会社となる会社に承継させるようにするものとする。承継された新株予約権の内容の決定方針は以下のとおりとする。
(1) 新株予約権の目的である株式の種類
完全親会社の同種の株式とする。
(2) 新株予約権の目的となる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整し、上記1に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使時の払込金額
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
承継前における権利行使期間に準じて当社取締役会が決定する。
(5) 新株予約権の行使の条件
承継前における権利行使条件に準じて当社取締役会が決定する。
(6) 新株予約権の消却事由及び消却条件
承継前における権利行使条件に準じて当社取締役会が決定する。
(7) 新株予約権の譲渡制限
完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
<4>平成18年3月31日定時株主総会決議(第7回新株予約権)
| 事業年度末現在(平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 610 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 61,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 1,461 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年7月2日至 平成28年3月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,461資本組入額 731 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株の100分の1に満たない端株については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を適切に調整します。
3.行使価額は、当社が株式分割等により分割・新規発行前の株価を下回る払込価額で新株を発行するときは、次の算式により調整するものとします。この行使価額の調整が行われた場合には、調整後直ちに、被付与者に対し、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日を通知するものとします。
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会が1株当たりの行使価額を適切に調整することができるものとします。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります
①本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。
②本新株予約権が死亡した場合は、取締役会が承認した場合を除き、相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
③本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
④本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使することができないものとする。
⑤その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
6.組織再編に伴う本新株予約権の承継
当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、当社は本新株予約権にかかる義務を株式交換契約書または株式移転についての株主総会決議に従い、当該株式交換または株式移転による完全親会社となる会社に承継させるようにするものとする。承継された新株予約権の内容の決定方針は以下のとおりとする。
(1) 新株予約権の目的である株式の種類
完全親会社の同種の株式とする。
(2) 新株予約権の目的となる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整し、上記1に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使時の払込金額
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
承継前における権利行使期間に準じて当社取締役会が決定する。
(5) 新株予約権の行使の条件
承継前における権利行使条件に準じて当社取締役会が決定する。
(6) 新株予約権の消却事由及び消却条件
承継前における権利行使条件に準じて当社取締役会が決定する。
(7) 新株予約権の譲渡制限
完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
<5>平成18年3月31日定時株主総会決議(第8回新株予約権)
| 事業年度末現在(平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 10 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 1,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 1,461 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年12月2日至 平成28年3月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,461資本組入額 731 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株の100分の1に満たない端株については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を適切に調整します。
3.行使価額は、当社が株式分割等により分割・新規発行前の株価を下回る払込価額で新株を発行するときは、次の算式により調整するものとします。この行使価額の調整が行われた場合には、調整後直ちに、被付与者に対し、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日を通知するものとします。
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会が1株当たりの行使価額を適切に調整することができるものとします。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。①各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとします。
①行使可能な株式数が1株の整数倍でない場合には、1株未満の端数を四捨五入して得られた数とする。
②本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。
③本新株予約権が死亡した場合は、取締役会が承認した場合を除き、相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
④本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
⑤本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使することができないものとする。
⑥その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
6.組織再編に伴う本新株予約権の承継
当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、当社は本新株予約権にかかる義務を株式交換契約書または株式移転についての株主総会決議に従い、当該株式交換または株式移転による完全親会社となる会社に承継させるようにするものとする。承継された新株予約権の内容の決定方針は以下のとおりとする。
(1) 新株予約権の目的である株式の種類
完全親会社の同種の株式とする。
(2) 新株予約権の目的となる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整し、上記1に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使時の払込金額
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
承継前における権利行使期間に準じて当社取締役会が決定する。
(5) 新株予約権の行使の条件
承継前における権利行使条件に準じて当社取締役会が決定する。
(6) 新株予約権の消却事由及び消却条件
承継前における権利行使条件に準じて当社取締役会が決定する。
(7) 新株予約権の譲渡制限
完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
会社法第236条、第238条、第239条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
<6>平成18年12月1日臨時株主総会決議(第9回新株予約権)
| 事業年度末現在(平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 30 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 3,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 1,461 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年1月24日至 平成29年1月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,461資本組入額 731 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株の100分の1に満たない端株については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を適切に調整します。
3.行使価額は、当社が株式分割等により分割・新規発行前の株価を下回る払込価額で新株を発行するときは、次の算式により調整するものとします。この行使価額の調整が行われた場合には、調整後直ちに、被付与者に対し、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日を通知するものとします。
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会が1株当たりの行使価額を適切に調整することができるものとします。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①行使可能な株式数が1株の整数倍でない場合には、1株未満の端数を四捨五入して得られた数とする。
②本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。
③本新株予約権が死亡した場合は、取締役会が承認した場合を除き、相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
④本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
⑤本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使することができないものとする。
⑥その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
6.組織再編に伴う本新株予約権の承継
当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、当社は本新株予約権にかかる義務を株式交換契約書または株式移転についての株主総会決議に従い、当該株式交換または株式移転による完全親会社となる会社に承継させるようにするものとする。承継された新株予約権の内容の決定方針は以下のとおりとする。
(1) 新株予約権の目的である株式の種類
完全親会社の同種の株式とする。
(2) 新株予約権の目的となる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整し、上記1に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使時の払込金額
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てる。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
承継前における権利行使期間に準じて当社取締役会が決定する。
(5) 新株予約権の行使の条件
承継前における権利行使条件に準じて当社取締役会が決定する。
(6) 新株予約権の消却事由及び消却条件
承継前における権利行使条件に準じて当社取締役会が決定する。
(7) 新株予約権の譲渡制限
完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
<7>平成18年12月1日臨時株主総会決議(第11回新株予約権)
| 事業年度末現在(平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 70 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 7,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 1,461 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年3月3日至 平成29年3月2日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,461資本組入額 731 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株の100分の1に満たない端株については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を適切に調整します。
3.行使価額は、当社が株式分割等により分割・新規発行前の株価を下回る払込価額で新株を発行するときは、次の算式により調整するものとします。この行使価額の調整が行われた場合には、調整後直ちに、被付与者に対し、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日を通知するものとします。
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会が1株当たりの行使価額を適切に調整することができるものとします。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。
②本新株予約権が死亡した場合は、
(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の2分の1を上限として
(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当該新株予約権者の相続人において、下記⑤の定めにかかわらず、当該相続開始の日から6か月以内に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。
③本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)または当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権は、下記⑤の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。
④本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
⑤本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使することができないものとする。
⑥その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
<8>平成18年12月1日臨時株主総会決議(第12回新株予約権)
| 事業年度末現在(平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 230 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 23,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 1,461 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年8月29日至 平成29年8月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,461資本組入額 731 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株の100分の1に満たない端株については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を適切に調整します。
3.行使価額は、当社が株式分割等により分割・新規発行前の株価を下回る払込価額で新株を発行するときは、次の算式により調整するものとします。この行使価額の調整が行われた場合には、調整後直ちに、被付与者に対し、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日を通知するものとします。
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会が1株当たりの行使価額を適切に調整することができるものとします。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。
②本新株予約権が死亡した場合は、
(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の2分の1を上限として
(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当該新株予約権者の相続人において、下記⑤の定めにかかわらず、当該相続開始の日から6か月以内に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。
③本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)または当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権は、下記⑤の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。
④本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
⑤本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使することができないものとする。
⑥その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
<9>平成18年12月1日臨時株主総会決議(第13回新株予約権)
| 事業年度末現在(平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 610 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 61,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 1,461 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年8月29日至 平成29年8月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,461資本組入額 731 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株の100分の1に満たない端株については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を適切に調整します。
3.行使価額は、当社が株式分割等により分割・新規発行前の株価を下回る払込価額で新株を発行するときは、次の算式により調整するものとします。この行使価額の調整が行われた場合には、調整後直ちに、被付与者に対し、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日を通知するものとします。
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会が1株当たりの行使価額を適切に調整することができるものとします。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。
②本新株予約権が死亡した場合は、
(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の2分の1を上限として
(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当該新株予約権者の相続人において、下記⑤の定めにかかわらず、当該相続開始の日から6か月以内に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。
③本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)または当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権は、下記⑤の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。
④本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
⑤本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使することができないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
<10>平成20年9月30日臨時株主総会決議(第14回新株予約権)
| 事業年度末現在(平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 280 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 28,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 1,169 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年10月1日至 平成30年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,169資本組入額 585 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株の100分の1に満たない端株については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を適切に調整します。
3.行使価額は、当社が株式分割等により分割・新規発行前の株価を下回る払込価額で新株を発行するときは、次の算式により調整するものとします。この行使価額の調整が行われた場合には、調整後直ちに、被付与者に対し、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日を通知するものとします。
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会が1株当たりの行使価額を適切に調整することができるものとします。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。
②本新株予約権が死亡した場合は、
(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の2分の1を上限として
(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当該新株予約権者の相続人において、下記⑤の定めにかかわらず、当該相続開始の日から6か月以内に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。
③本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)または当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権は、下記⑤の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。
④本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
⑤本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使することができないものとする。
⑥その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
<11>平成20年9月30日臨時株主総会決議(第16回新株予約権)
| 事業年度末現在(平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 700 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 70,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 1,169 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年10月1日至 平成30年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,169資本組入額 585 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株の100分の1に満たない端株については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を適切に調整します。
3.行使価額は、当社が株式分割等により分割・新規発行前の株価を下回る払込価額で新株を発行するときは、次の算式により調整するものとします。この行使価額の調整が行われた場合には、調整後直ちに、被付与者に対し、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日を通知するものとします。
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会が1株当たりの行使価額を適切に調整することができるものとします。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。
②本新株予約権が死亡した場合は、
(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の2分の1を上限として
(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当該新株予約権者の相続人において、下記⑤の定めにかかわらず、当該相続開始の日から6か月以内に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。
③本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)または当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権は、下記⑤の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。
④本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
⑤本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使することができないものとする。
⑥その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
<12>平成20年9月30日臨時株主総会決議(第17回新株予約権)
| 事業年度末現在(平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 40 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 4,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 1,169 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年3月19日至 平成31年3月18日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,169資本組入額 585 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株の100分の1に満たない端株については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を適切に調整します。
3.行使価額は、当社が株式分割等により分割・新規発行前の株価を下回る払込価額で新株を発行するときは、次の算式により調整するものとします。この行使価額の調整が行われた場合には、調整後直ちに、被付与者に対し、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日を通知するものとします。
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会が1株当たりの行使価額を適切に調整することができるものとします。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。
②本新株予約権が死亡した場合は、
(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の2分の1を上限として
(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当該新株予約権者の相続人において、下記⑤の定めにかかわらず、当該相続開始の日から6か月以内に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。
③本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)または当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権は、下記⑤の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。
④本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
⑤本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使することができないものとする。
⑥その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
<13>平成20年9月30日臨時株主総会決議(第19回新株予約権)
| 事業年度末現在(平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 25 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 2,500 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 1,169 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年3月19日至 平成31年3月18日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,169資本組入額 585 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株の100分の1に満たない端株については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を適切に調整します。
3.行使価額は、当社が株式分割等により分割・新規発行前の株価を下回る払込価額で新株を発行するときは、次の算式により調整するものとします。この行使価額の調整が行われた場合には、調整後直ちに、被付与者に対し、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日を通知するものとします。
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役会が1株当たりの行使価額を適切に調整することができるものとします。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。
②本新株予約権が死亡した場合は、
(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の2分の1を上限として
(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当該新株予約権者の相続人において、下記⑤の定めにかかわらず、当該相続開始の日から6か月以内に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。
③本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)または当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権は、下記⑤の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。
④本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
⑤本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使することができないものとする。
⑥その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
<14>平成22年3月30日定時株主総会決議(第20回新株予約権)
| 事業年度末現在(平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 3,445 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 344,500 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 585 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年4月1日至 平成32年3月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 585資本組入額 293 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端株については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。
②本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)または当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権は、下記⑤の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。
③本新株予約権者が
(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の2分の1を上限として
(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当該新株予約権者の相続人において、下記⑤の定めにかかわらず、当該相続開始の日から6か月以内に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。
④本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
⑤本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使することができないものとする。
⑥その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
<15>平成22年3月30日定時株主総会決議(第21回新株予約権)
| 事業年度末現在(平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 2,205 | 2,125 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 220,500 | 212,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 585 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年4月1日至 平成32年3月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 585資本組入額 293 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端株については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。
②本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)または当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権は、下記⑤の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。
③本新株予約権者が
(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の2分の1を上限として
(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当該新株予約権者の相続人において、下記⑤の定めにかかわらず、当該相続開始の日から6か月以内に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。
④本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
⑤本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使することができないものとする。
⑥その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
<16>平成22年3月30日定時株主総会決議(第22回新株予約権)
| 事業年度末現在(平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 1,530 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 153,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 585 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年4月1日至 平成32年3月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 585資本組入額 293 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端株については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。
②本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)または当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権は、下記⑤の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。
③本新株予約権者が
(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の2分の1を上限として
(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当該新株予約権者の相続人において、下記⑤の定めにかかわらず、当該相続開始の日から6か月以内に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。
④本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
⑤本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使することができないものとする。
⑥その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
<17>平成22年3月30日定時株主総会決議(第23回新株予約権)
| 事業年度末現在(平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 200 | 100 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 20,000 | 10,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 585 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年10月15日至 平成32年10月14日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 585資本組入額 293 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | 同左 |
(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端株については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合、顧問が退任した場合、または従業員が定年により退職した場合、取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合および社外協力者の場合はこの限りではない。
②本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)または当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権は、下記⑤の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。
③本新株予約権者が
(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の2分の1を上限として
(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当該新株予約権者の相続人において、下記⑤の定めにかかわらず、当該相続開始の日から6か月以内に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。
④本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
⑤本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使することができないものとする。
⑥その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
<18>平成23年3月30日定時株主総会決議(第24回新株予約権)
| 事業年度末現在(平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 1,920 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 192,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 682 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年3月31日至 平成33年3月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 682資本組入額 341 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端株については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、顧問または従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。
(a) 当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合。
(b) 当社または当社の関係会社の顧問が契約満了により退任した場合。
(c) 当社または当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。
(d) 当社または当社の関係会社の取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合。
②本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)または当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権は、下記⑤の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。
③本新株予約権者が
(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の2分の1を上限として
(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当該新株予約権者の相続人において、下記⑤の定めにかかわらず、当該相続開始の日から6か月以内に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。
④本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
⑤本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使することができないものとする。
⑥その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
<19>平成23年3月30日定時株主総会決議(第25回新株予約権)
| 事業年度末現在(平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 1,430 | 1,265 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 143,000 | 126,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 682 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年3月31日至 平成33年3月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 682資本組入額 341 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端株については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数を適切に調整します。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、顧問または従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。
(a) 当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合。
(b) 当社または当社の関係会社の顧問が契約満了により退任した場合。
(c) 当社または当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。
(d) 当社または当社の関係会社の取締役、監査役、顧問または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合。
②本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)または当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権は、下記⑤の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。
③本新株予約権者が
(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の2分の1を上限として
(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当該新株予約権者の相続人において、下記⑤の定めにかかわらず、当該相続開始の日から6か月以内に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。
④本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
⑤本行使期間内においても、当社が証券取引所に株式上場をした後でなければ、本新株予約権を行使することができないものとする。
⑥その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
<20>平成24年3月29日定時株主総会決議(第26回新株予約権)
| 事業年度末現在(平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 3,625 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 362,500 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 555 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年4月18日至 平成34年4月17日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 555資本組入額 278 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端株については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
上記の他、下記3に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。
3.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの行使価額555円に上記2に定める新株予約権1個の目的たる株式数を乗じた金額とします。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。
②権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能となる。
(a) 平成26年4月18日から平成27年4月17日までは、付与された新株予約権の個数の4分の1を上限として権利を行使することができる。
(b) 平成27年4月18日から平成28年4月17日までは、付与された新株予約権の個数の2分の1を上限として権利を行使することができる。
(c) 平成28年4月18日から平成29年4月17日までは、付与された新株予約権の個数の4分の3を上限として権利を行使することができる。
(d) 平成29年4月18日から平成34年4月17日までは、付与された新株予約権のすべてについて権利を行使することができる。
③本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。
(a) 当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合。
(b) 当社または当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。
(c) 当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合。
④本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)または当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、本行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。
⑤本新株予約権者が
(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の2分の1を上限として
(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当該新株予約権者の相続人において、当該相続開始の日から6か月以内に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。
⑥本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
⑦その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
<21>平成24年4月17日取締役会決議(第27回新株予約権)
| 事業年度末現在(平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 3,217 | 2,986 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 321,700 | 298,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 555 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年4月18日至 平成34年4月17日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 555資本組入額 278 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端株については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
上記の他、下記3に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。
3.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの行使価額555円に上記2に定める新株予約権1個の目的たる株式数を乗じた金額とします。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。
②権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能となる。
(a) 平成26年4月18日から平成27年4月17日までは、付与された新株予約権の個数の4分の1を上限として権利を行使することができる。
(b) 平成27年4月18日から平成28年4月17日までは、付与された新株予約権の個数の2分の1を上限として権利を行使することができる。
(c) 平成28年4月18日から平成29年4月17日までは、付与された新株予約権の個数の4分の3を上限として権利を行使することができる。
(d) 平成29年4月18日から平成34年4月17日までは、付与された新株予約権のすべてについて権利を行使することができる。
③本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。
(a) 当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合。
(b) 当社または当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。
(c) 当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合。
④本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)または当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、本行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。
⑤本新株予約権者が
(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の2分の1を上限として
(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当該新株予約権者の相続人において、当該相続開始の日から6か月以内に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。
⑥本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
⑦その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「シンバイオ製薬株式会社新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
<22>平成24年9月13日取締役会決議(第28回新株予約権)
| 事業年度末現在(平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 120 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 12,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 555 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年9月14日至 平成34年9月13日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 555資本組入額 278 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端株については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
上記の他、下記3に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。
3.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの行使価額555円に上記2に定める新株予約権1個の目的たる株式数を乗じた金額とします。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。
②権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能となる。
(a) 平成26年9月14日から平成27年9月13日までは、付与された新株予約権の個数の4分の1を上限として権利を行使することができる。
(b) 平成27年9月14日から平成28年9月13日までは、付与された新株予約権の個数の2分の1を上限として権利を行使することができる。
(c) 平成28年9月14日から平成29年9月13日までは、付与された新株予約権の個数の4分の3を上限として権利を行使することができる。
(d) 平成29年9月14日から平成34年9月13日までは、付与された新株予約権のすべてについて権利を行使することができる。
③本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。
(a) 当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合。
(b) 当社または当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。
(c) 当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合。
④本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)または当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、本行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。
⑤本新株予約権者が
(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の2分の1を上限として
(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として当該新株予約権者の相続人において、当該相続開始の日から6か月以内に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。
⑥本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
⑦その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
<23>平成24年12月27日取締役会決議(第29回新株予約権)
| 事業年度末現在(平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 30 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 | 795,750 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 353.2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間(注)4 | 自 平成25年1月15日至 平成28年1月14日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 357資本組入額 179 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)7 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.本新株予約権1個の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行またはこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行または処分を「交付」という。)する数は、26,525株(以下、「割当株式数」という。)とします。
2.募集新株予約権の払込金額
本新株予約権1個当たり金102,000円とします。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
①本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に当該行使にかかる本新株予約権の割当株式数を乗じた額とします。
②本新株予約権の行使により、当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、377円(発行決議日の直前日の終値に1.25を乗じた金額)とします。但し、行使価額は下記(a)行使価額の調整の定めるところに従い調整されるものとします。
(a) 行使価額の調整
当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記(b)に掲げる各事由により当社の発行済株式数に変更を生じる場合または変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
(b) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
ⅰ 下記(d)ⅱに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、または当社の保有する当社普通株式を移転する場合(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引き換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降またはかかる発行もしくは移転のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
ⅱ 当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当てにより当社普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降、当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
ⅲ (d)ⅱに定める時価を払込金額をもって当社の普通株式の交付と引換えに当社に取得され、もしくは取得を請求できる証券または当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行(無償割当ての場合を含む。)する場合
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式または新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券または権利(以下、「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の取得価額で取得され、または当初の行使価額で行使され、当社の普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、当該証券または新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は割当日)以降、または、無償割当てのための基準日がある場合は、その日(基準日を定めない場合には効力発生日)の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、転換、交換または行使に対して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
ⅳ 上記ⅰ乃至ⅲの各取引において、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、無償割当ての効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
(c) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を算出する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(d)ⅰ 行使価額調整式の計算については、円位未満少数第2位まで算出し、少数第2位を四捨五入する。
ⅱ 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。気配値表示を含む。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満少数第2位まで算出し、少数第2位を四捨五入する。
ⅲ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
(e) 上記(b)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者(本新株予約権を保有する者をいう。以下同じ。)と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
ⅰ 株式の併合、資本の減少、合併、会社法第762条第1項に定められた新設分割、会社法第757条に定められた吸収分割、株式交換または合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
ⅱ その他当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整をするとき。
ⅲ 当社普通株式の株主に対する他の種類の株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。
ⅳ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(f) 上記(a)乃至(e)により行使価額の調整を行うときには、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を当該適用開始日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権を行使することができる期間
平成25年1月15日から平成28年1月14日
但し、「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に従って本新株予約権が取得される場合、取得される本新株予約権については、当該取得に係る通知で指定する取得日の5営業日前までとします。
5.新株予約権の行使の条件
①本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
②各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
6.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、2ヶ月前の通知または公告をしたうえで、かかる通知または公告で指定した取得日に、その時点において残存する本新株予約権の全部を本新株予約権1個につき発行価額と同額で取得することができる。
②当社は、当社が、消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割契約、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転契約が株主総会で承認されたときは、当社は、会社法第273条第2項の規定に従って通知または公告したうえで、当社取締役会が別途定める日に、その時点において残存する本新株予約権の全部を発行価額と同額で取得することができる。
7.本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。
<24>平成25年5月14日取締役会決議(第30回新株予約権)
| 事業年度末現在(平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 1,160 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 116,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 799 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年5月15日至 平成35年5月14日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 799資本組入額 400 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端株については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
上記の他、下記3に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。
3.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの行使価額799円に上記2に定める新株予約権1個の目的たる株式数を乗じた金額とします。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとします。
②権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能となります。
(a) 平成27年5月15日から平成28年5月14日までは、付与された新株予約権の個数の4分の1を上限として権利を行使することができる。
(b) 平成28年5月15日から平成29年5月14日までは、付与された新株予約権の個数の2分の1を上限として権利を行使することができる。
(c) 平成29年5月15日から平成30年5月14日までは、付与された新株予約権の個数の4分の3を上限として権利を行使することができる。
(d) 平成30年5月15日から平成35年5月14日までは、付与された新株予約権のすべてについて権利を行使することができる。
③本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員の地位を有していなければなりません。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではありません。
(a) 当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合。
(b) 当社または当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。
(c) 当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合。
④本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含みます。以下同じ。)または当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、本行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとします。
⑤本新株予約権者が
(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の2分の1を上限として
(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として
当該新株予約権者の相続人において、当該相続開始の日から6か月以内に限り、本新株予約権を行使することができるものとします。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとします。
⑥本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとします。
⑦その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
6.当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
企業再編の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記4に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、上記4に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定する。
(9) 企業再編を行う場合の新株予約権の交付
本6に準じて決定する。
<25>平成25年5月14日取締役会決議(第31回新株予約権)
| 事業年度末現在(平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 952 | 886 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 95,200 | 88,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 799 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年5月15日至 平成35年5月14日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 799資本組入額 400 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端株については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
上記の他、下記3に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。
3.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの行使価額799円に上記2に定める新株予約権1個の目的たる株式数を乗じた金額とします。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
4.新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとします。
②権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能となります。
(a) 平成27年5月15日から平成28年5月14日までは、付与された新株予約権の個数の4分の1を上限として権利を行使することができる。
(b) 平成28年5月15日から平成29年5月14日までは、付与された新株予約権の個数の2分の1を上限として権利を行使することができる。
(c) 平成29年5月15日から平成30年5月14日までは、付与された新株予約権の個数の4分の3を上限として権利を行使することができる。
(d) 平成30年5月15日から平成35年5月14日までは、付与された新株予約権のすべてについて権利を行使することができる。
③本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員の地位を有していなければなりません。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではありません。
(a) 当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合。
(b) 当社または当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。
(c) 当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合。
④本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含みます。以下同じ。)または当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、本行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとします。
⑤本新株予約権者が
(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の2分の1を上限として
(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として
当該新株予約権者の相続人において、当該相続開始の日から6か月以内に限り、本新株予約権を行使することができるものとします。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとします。
⑥本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとします。
⑦その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
6.当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付します。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
企業再編の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記4に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、上記4に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定する。
(9) 企業再編を行う場合の新株予約権の交付
本6に準じて決定する。
<26>平成26年4月15日取締役会決議(第32回新株予約権)
| 事業年度末現在(平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 2,520 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 252,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)4 | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年4月16日至 平成36年4月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4、6 | 発行価格 230資本組入額 115 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)8 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)9 | 同左 |
(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法
新株予約権1個の目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。
ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができる。
3.新株予約権の払込金額又はその算定方法
① 新株予約権1個当たりの払込金額:22,900円
② 株式1株当たりの払込金額:229円
なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
5.新株予約権の行使の条件
① 各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。
② 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。
(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。
(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。
(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合。
③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)又は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。
④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。
⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
7.新株予約権の取得に関する事項
以下の(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅴ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ)当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(ⅳ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(ⅴ)本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
8.新株予約権の譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
9.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
企業再編の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記6に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記5に準じて決定する。
⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付
本9に準じて決定する。
<27>平成26年4月15日取締役会決議(第33回新株予約権)
| 事業年度末現在(平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 2,741 | 2,546 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 274,100 | 254,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)4 | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年4月16日至 平成36年4月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、4、6 | 発行価格 230資本組入額 115 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)8 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)9 | 同左 |
(注) 1.新株予約権の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法
新株予約権1個の目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。
ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができる。
3.新株予約権の払込金額又はその算定方法
① 新株予約権1個当たりの払込金額:22,900円
② 株式1株当たりの払込金額:229円
なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
5.新株予約権の行使の条件
① 各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。
② 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。
(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。
(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。
(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合。
③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)又は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、新株予約権の行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。
④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。
⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
7.新株予約権の取得に関する事項
以下の(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅴ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ)当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(ⅳ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(ⅴ)本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
8.新株予約権の譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
9.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
企業再編の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記6に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記5に準じて決定する。
⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付
本9に準じて決定する。
<28>平成26年11月14日取締役会決議(第34回新株予約権)
| 事業年度末現在(平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 30,304 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 | 3,030,400 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3、4 | 330 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間(注)5 | 自 平成26年12月1日至 平成29年11月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2、3、9 | 発行価格 333資本組入額 167 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)6 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)8 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法
(1)本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数は3,030,400株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、本項第(2)号及び第(3)号により、割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が第4項の規定に従って行使価額(第3項第(2)号に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第4項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第4項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.各本新株予約権の払込金額
本新株予約権1個につき金342円
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、金330円とする。但し、行使価額は第4項の規定に従って調整されるものとする。
4.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割により当社普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、当社普通株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割当てる場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降にこれを適用する。
⑤ 本号①ないし③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①ないし③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後に行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位を切り捨てるものとする。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り捨てるものとする。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本項第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生等により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、本項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.本新株予約権の行使期間
平成26年12月1日から平成29年11月30日までとする。
6.その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
7.本新株予約権の取得事由
(1)本新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して、当該各取引日に適用のある行使価額(本要項第9項第(2)号に定める行使価額とする。但し、行使価額が第10項によって調整された場合は調整後の行使価額とする。)の150%を超えた場合、当社は、本新株予約権者に対して、当該20連続取引日の最終日から30日以内に、当社取締役会が別途定める日(以下、本号において「取得日」という。)の30日以上60日以内の事前の通知又は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予約権1個につき金342円で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。なお、本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法として当社取締役会が決定する方法により行うものとする。
(2)当社が上場している金融商品取引所における当社普通株式の上場が廃止された場合、又は当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割(吸収分割承継会社又は新設分割設立会社が、当社第2回無担保転換社債型新株予約権付社債に基づく当社の義務を引き受け、かつ当該新株予約権付社債に付された新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付する場合に限る。)、若しくは当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下、「組織再編行為」という。)を当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は取締役会)で決議した場合、当社は、当社取締役会が別途定める日(以下、本号において「取得日」という。)の2週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該上場廃止日又は組織再編行為の効力発生日前に、当該取得日において本新株予約権1個につき金342円で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部を取得する。
8.新株予約権の譲渡制限
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
9.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年1月28日(注)1 | 1,916 | 102,567 | 57,480 | 3,435,730 | 57,480 | 3,405,730 |
| 平成22年5月10日(注)2 | 5,000 | 107,567 | 150,000 | 3,585,730 | 150,000 | 3,555,730 |
| 平成22年5月11日(注)3 | 840 | 108,407 | 25,200 | 3,610,930 | 25,200 | 3,580,930 |
| 平成22年5月21日(注)4 | 3,330 | 111,737 | 99,900 | 3,710,830 | 99,900 | 3,680,830 |
| 平成23年2月17日(注)5 | 11,032 | 122,769 | 386,120 | 4,096,950 | 386,120 | 4,066,950 |
| 平成23年2月25日(注)6 | 17,368 | 140,137 | 607,880 | 4,704,830 | 607,880 | 4,674,830 |
| 平成23年4月21日(注)7 | 22 | 140,159 | 770 | 4,705,600 | 770 | 4,675,600 |
| 平成23年4月26日(注)8 | 150 | 140,309 | 5,250 | 4,710,850 | 5,250 | 4,680,850 |
| 平成23年6月2日(注)9 | 13,890,591 | 14,030,900 | ― | 4,710,850 | ― | 4,680,850 |
| 平成23年10月19日(注)10 | 5,100,000 | 19,130,900 | 1,313,760 | 6,024,610 | 1,313,760 | 5,994,610 |
| 平成25年1月1日~平成25年12月31日(注)11 | 3,921,257 | 23,052,157 | 621,819 | 6,646,429 | 621,819 | 6,616,429 |
| 平成25年12月4日(注)12 | 6,720,200 | 29,772,357 | 1,251,872 | 7,898,301 | 1,251,872 | 7,868,301 |
| 平成25年12月25日(注)13 | 861,900 | 30,634,257 | 160,559 | 8,058,860 | 160,559 | 8,028,860 |
| 平成26年1月1日~平成26年12月31日(注)14 | 1,756,666 | 32,390,923 | 271,915 | 8,330,775 | 271,915 | 8,300,775 |
(注) 1.有償第三者割当
発行価格 60,000円
資本組入額 30,000円
割当先:安田企業投資4号投資事業有限責任組合、学校法人早稲田大学
2.有償第三者割当
発行価格 60,000円
資本組入額 30,000円
割当先:早稲田グローバル1号投資事業有限責任組合
3.有償第三者割当
発行価格 60,000円
資本組入額 30,000円
割当先:シーエスケイブイシー技術革新成長支援ファンド投資事業有限責任組合
4.有償第三者割当
発行価格 60,000円
資本組入額 30,000円
割当先:ジャフコV2共有投資事業有限責任組合、他3名
5.有償第三者割当
発行価格 70,000円
資本組入額 35,000円
割当先:セファロン インク
6.有償第三者割当
発行価格 70,000円
資本組入額 35,000円
割当先:ジャフコV2共有投資事業有限責任組合、他2名
7.有償第三者割当
発行価格 70,000円
資本組入額 35,000円
割当先:尾川修
8.有償第三者割当
発行価格 70,000円
資本組入額 35,000円
割当先:前川裕貴他8名
9.株式分割(1:100)によるものであります。
10.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 560円
引受価額 515.20円
資本組入額 257.60円
払込金総額 2,627百万円
11.無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使並びに新株予約権の権利行使による増加であります。
12.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 400円
引受価額 372.570円
資本組入額 186.285円
払込金総額 2,503百万円
13.有償第三者割当
発行価格 372.570円
資本組入額 186.285円
割当先:SMBC日興証券株式会社
14.無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使並びに新株予約権の権利行使による増加であります。
(6) 【所有者別状況】
平成26年12月31日現在
(注) 自己株式75株は、「単元未満株式の状況」に含めて記載しております。
(7) 【大株主の状況】
平成26年12月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 吉田文紀 | 静岡県熱海市 | 3,120,000 | 9.6 |
| Cephalon, INC.セファロン インク(常任代理人 テバファーマスーティカル株式会社) | 41 Moores Road FrazerPennsylvania 19355 USA(東京都港区虎ノ門5丁目1番5号) | 2,589,000 | 8.0 |
| ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 | 東京都千代田区大手町1丁目5-1 | 1,843,900 | 5.7 |
| Oakキャピタル株式会社 | 東京都港区赤坂8丁目10-24号 | 1,637,366 | 5.1 |
| エーザイ株式会社 | 東京都文京区小石川4丁目6番10号 | 833,400 | 2.6 |
| 早稲田1号投資事業有限責任組合 | 東京都新宿区喜久井町65番地 | 684,000 | 2.1 |
| 早稲田グローバル1号投資事業有限責任組合 | 東京都新宿区喜久井町65番地 | 500,000 | 1.5 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM CLIENT ACCOUNT MPCS JAPAN | RUE MONTOYER 46 1000BRUSSELS BELGIUM | 423,557 | 1.3 |
| 日本証券金融株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 | 401,800 | 1.2 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都品川区東品川4丁目12番3号 | 272,200 | 0.8 |
| 計 | 12,305,223 | 37.9 |
(注)当事業年度において以下のとおり主要株主の異動がありました。なお、表中の総株主の議決権の数に対する割合は、異動日時点によるものであり、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づき、主要株主の異動に関する臨時報告書を提出しております。
(8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成26年12月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式32,388,300 | 323,883 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は、100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 2,623 | ― | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 32,390,923 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 323,883 | ― |
(注) 自己株式75株は、「単元未満株式」に含めて記載しております。
② 【自己株式等】
平成26年12月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | ― | ― | ― | ― |
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21並びに会社法第236条、第238条、第239条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、監査役、従業員及び社外協力者に対して新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
<1>平成17年6月20日臨時株主総会決議(第1回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成17年6月20日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3当社監査役 1当社従業員 6社外協力者 12 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
<2>平成17年9月1日臨時株主総会決議(第5回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成17年9月1日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1当社従業員 16社外協力者 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
<3>平成18年3月31日定時株主総会決議(第6回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成18年3月31日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 1当社従業員 3社外協力者 6 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
<4>平成18年3月31日定時株主総会決議(第7回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成18年3月31日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6当社監査役 2当社従業員 16社外協力者 9 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
<5>平成18年3月31日定時株主総会決議(第8回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成18年3月31日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 6社外協力者 5 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
<6>平成18年12月1日臨時株主総会決議(第9回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成18年12月1日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3当社監査役 2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
<7>平成18年12月1日臨時株主総会決議(第11回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成18年12月1日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 6社外協力者 3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
<8>平成18年12月1日臨時株主総会決議(第12回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成18年12月1日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5当社監査役 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
<9>平成18年12月1日臨時株主総会決議(第13回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成18年12月1日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 33社外協力者 12 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
<10>平成20年9月30日臨時株主総会決議(第14回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成20年9月30日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5当社監査役 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
<11>平成20年9月30日臨時株主総会決議(第16回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成20年9月30日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外協力者 14 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
<12>平成20年9月30日臨時株主総会決議(第17回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成20年9月30日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3当社監査役 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
<13>平成20年9月30日臨時株主総会決議(第19回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成20年9月30日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外協力者 2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
<14>平成22年3月30日定時株主総会決議(第20回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成22年3月30日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6当社監査役 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
<15>平成22年3月30日定時株主総会決議(第21回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成22年3月30日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 50 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
<16>平成22年3月30日定時株主総会決議(第22回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成22年3月30日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外協力者 13 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
<17>平成22年3月30日定時株主総会決議(第23回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成22年3月30日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 9 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
<18>平成23年3月30日定時株主総会決議(第24回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成23年3月30日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
<19>平成23年3月30日定時株主総会決議(第25回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成23年3月30日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 59 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
<20>平成24年3月29日定時株主総会決議(第26回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成24年3月29日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
<21>平成24年4月17日取締役会決議(第27回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成24年4月17日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 70 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
<22>平成24年9月13日取締役会決議(第28回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成24年9月13日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 5 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
<23>平成25年5月14日取締役会決議(第30回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成25年5月14日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
<24>平成25年5月14日取締役会決議(第31回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成25年5月14日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 68 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
<25>平成26年4月15日取締役会決議(第32回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成26年4月15日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
<26>平成26年4月15日取締役会決議(第33回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成26年4月15日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 68 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)[新株予約権等の状況]」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
<27>平成27年3月26日取締役会決議(第35回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成27年3月26日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | (注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)4、5 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)7 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)10 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)11 |
<28>平成27年3月26日取締役会決議(第36回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成27年3月26日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 62 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | (注)1、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)4、5 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)7 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)10 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)11 |
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法
新株予約権1個の目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。
ただし、当社が株式分割又は併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
上記の他、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を調整することが必要な場合は、当社は、合理的な範囲で調整することができる。
2.新株予約権の総数
3,200個
なお、上記総数は、当社取締役への割当予定数であり、引受の申込みがなされなかった場合等、当社取締役へ割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、当社取締役へ割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
3.新株予約権の総数
4,450個
なお、上記総数は、当社従業員への割当予定数であり、引受の申込みがなされなかった場合等、当社従業員へ割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、当社従業員へ割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
4.新株予約権の払込金額又はその算定方法
本新株予約権の割当日において「ブラック・ショールズモデル」により算定された本新株予約権の公正価額を払込金額とする。
なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
6.新株予約権の権利行使期間
平成30年3月27日から平成37年3月26日まで
7.新株予約権の行使の条件
① 各本新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。
② 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。
(ⅰ)当社又は当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。
(ⅱ)当社又は当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。
(ⅲ)当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員が当社又は当社の関係会社を円満に退任又は退職したものと取締役会が認めた場合。
③ 本新株予約権を行使することができる期間の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。)又は当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、上記6の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。
④ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該本新株予約権者の相続人は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。
⑤ その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
9.新株予約権の取得に関する事項
以下の(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅴ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ)当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(ⅳ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(ⅴ)本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
10.新株予約権の譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
11.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、企業再編を行う場合においては、企業再編の効力発生日の直前の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
企業再編の条件等を勘案の上、上記2又は3に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記6に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と企業再編の効力発生日のいずれか遅い日から、上記6に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記8に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会)の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記7に準じて決定する。
⑨ 企業再編を行う場合の新株予約権の交付
本11に準じて決定する。
12.本新株予約権の割当日
平成27年4月10日
13.新株予約権に関するその他の事項
上記1~12の細則及び新株予約権に関するその他の内容については、取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 普通株式
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成27年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
3 【配当政策】
当社は創業以来配当を実施しておりません。
当社の現時点における事業ステージは、医薬品開発の先行投資の段階にあるため、今後も当面は資金を財務体質の強化及び研究開発活動の継続的な実施に優先的に充当し、配当は行わない方針です。しかしながら、当社では株主への利益還元を経営の重要な課題と認識しており、今後の経営成績及び財政状態を勘案し、利益配当についても検討してまいる所存です。
なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。また、期末配当・中間配当のほか、「基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
4 【株価の推移】
(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成22年12月 | 平成23年12月 | 平成24年12月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 |
| 最高(円) | ― | 546 | 520 | 645※1,580 | 430 |
| 最低(円) | ― | 227 | 227 | 317※299 | 191 |
(注) 最高・最低株価は、平成25年7月16日より東京証券取引所JASDAQ(グロース)におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所JASDAQ(グロース)におけるものであります。なお、第9期の最高・最低株価のうち※印は大阪証券取引所JASDAQ(グロース)におけるものであります。
(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成26年7月 | 平成26年8月 | 平成26年9月 | 平成26年10月 | 平成26年11月 | 平成26年12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高(円) | 293 | 308 | 369 | 310 | 430 | 414 |
| 最低(円) | 250 | 230 | 267 | 251 | 286 | 310 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(グロース)におけるものであります。
5 【役員の状況】
(注) 1.取締役の任期は、平成27年3月26日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役の任期は、平成27年3月26日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役 江端貴子、ローウェル・シアーズ、ジョージ・モースティン、ミルトン・グラナット及びジョージ・バンデマンは、社外取締役であります。
4.常勤監査役 増田猛、監査役 一條實昭及び島崎主税は、社外監査役であります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門に於ける業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、上記の執行役員を兼務する取締役1名を除く1名は次のとおりであります。
原田雅充 執行役員
6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、共創・共生の「志」に基づいて設立されました。患者さんを中心にして、科学者・医師・行政・株主が支えあう関係こそが当社が目指す理念であり、負うべき使命であります。この理念を追求することこそが当社の企業価値を向上させるとの認識のもと、当社はコーポレート・ガバナンスを強化し、経営効率の向上と企業倫理の浸透、経営の健全性確保に努めております。
② 会社の機関の内容
当社は、会社法に規定している取締役会及び監査役会を設置しております。
当社の内部統制システムの概要図は以下の通りです。
③ 取締役会の状況
取締役会は取締役6名(うち社外取締役5名)で構成され、当社の経営に関する重要な意思決定並びに法令で定められた事項の決定を行っております。
取締役会は原則として月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役は活発に質問するとともに、各々の専門的な立場から積極的に提言を行っております。
なお、当社では、意思決定と業務執行の迅速化を図るために、経営の重要な意思決定・業務執行の監督機能と、業務執行機能を区分し、前者を取締役会が、後者を執行役員が担っております。
④ 監査役会及び監査役監査の状況
監査役は、監査役会が定めた監査方針、職務分担等に従い、取締役会やその他の重要な会議に出席し意見を述べるとともに、取締役の職務の執行状況を監査しています。監査役会は、原則として月1回開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
監査役会は、3名(全員が社外監査役)で構成されており、うち1名は常勤監査役であります。全監査役は取締役会に出席しており、取締役会への監査機能を強化しております。
なお、常勤監査役 増田猛は、長年にわたり経理業務の経験を重ねてきており、財務及び会計に関する相当程
度の知見を有しております。また、監査役 島崎主税は、公認会計士(公認会計士島崎事務所代表)であり、財務
及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
⑤ 経営執行会議
経営戦略及び経営上の重要な案件については、原則として月2回開催される経営執行会議において討議を行うことにより、事業の円滑な運営に努めております。
⑥ 内部監査の状況
当社は、社長直轄の内部監査室を設置し、専任の内部監査室長を選任しております。内部監査室長は、各部門の業務に対し、内部監査規程及び毎期策定する内部監査計画等に基づき監査を実施しております。各部門の監査結果及び改善措置については、内部監査室長から代表取締役社長に報告されており、監査の結果、改善事項がある場合には、被監査部門に対し指摘・改善提案を行い、改善状況を継続的に確認しております。
さらに当社は、開発本部に薬事監査部を設置し、専任の薬事監査部長を選任しており、内部監査室長は、薬事監査部から報告を受け、薬事監査を含めた会社全体の内部監査業務を担っております。
⑦ 会計監査の状況
当社は株主総会で選任された新日本有限責任監査法人との間で監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。
会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び継続監査年数、並びに監査業務に係る補助者の構成は、以下の通りであります。
(a) 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び継続監査年数
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
(b) 監査業務における補助者
公認会計士 4名 その他 3名
⑧ 監査役及び内部監査、並びに会計監査人の連携
監査役及び内部監査室長、並びに会計監査人は、其々が独立した立場で監査を実施する一方で、監査を有効かつ効率的に進めるため、定期的に意見交換を行っており、監査の実効性向上に努めております。
当社監査役は、会計監査人より各事業年度の監査計画及び監査結果について報告を受けており、また、必要に応じて適宜情報交換を行うなど、緊密に連携を図っております。
当社監査役は、内部監査室長より、各事業年度の内部監査計画及び内部監査結果について報告を受けており、また、必要に応じて適宜情報交換を行うなど、緊密に連携を図っております。
⑨ 内部統制システムの整備の状況等
当社の内部統制システムといたしましては、コーポレート・ガバナンスの健全性を保つため、基本方針を以下のように定め、各職務を執行しております。
(a) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 当社は、企業行動憲章を代表取締役社長が、繰返しその精神の遵守を取締役、監査役及び使用人(契約社員、派遣社員、業務委託社員を含む)に求めることにより、法令遵守及び倫理維持(「コンプライアンス」)をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底しています。
・ 当社は、管理部門責任者を委員長とし、本部長または関係部署長を委員とするコンプライアンス委員会が中心になってコンプライアンスを推進しています。
・ 当社は、社外に常設のコンプライアンス・ホットラインを通して、不正行為の早期発見と是正に努めています。また、社内にも全てのコンプライアンス問題に関する通報窓口を通して、社員等からの相談を受ける体制を構築しています。
・ 社長直属の内部監査室は、経営の品質保証のため、内部統制の整備及び運用状況を、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、及びコンプライアンスの観点から検証するとともに、リスクマネジメントの妥当性・有効性を評価し、その改善に向けて助言・提言を行っています。
・ 当社は、良き企業市民として、社会貢献活動を積極的に行います。更に当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対し毅然として対決します。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・ 当社は、法務総務部長を文書取扱の統轄管理責任者とし、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書の他、その職務の執行に係わる情報を含む重要な文書等は、法令及び「文書管理規程」等に基づき、適切に保存及び管理しています。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ 当社は、リスク管理に関する基本方針と関連規程に基づき、リスク管理を行っています。平時には代表取締役社長を委員長とする常設のリスクマネジメント委員会において、組織横断的なリスク状況の監視並びに全社的対応を行っています。また、緊急事態には代表取締役社長を対策本部長とし、対策本部を設置して、緊急事態に対応する方針です。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 取締役及び社員は、「取締役会規程」及び「決裁規程」等に基づく適正な意思決定ルールに従い、職務を執行しています。
・ 当社は、代表取締役社長の的確な判断に寄与するため、「経営執行会議規程」に基づき、経営執行会議を定期的に開催しています。
・ 当社は、長期経営計画を策定し、事業を展開しております。また、年度ごとの事業計画に数値目標を含め、業績評価と予算管理を行い、その達成状況を、毎月取締役会に報告しています。
(e) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
・ 当社は、監査役の職務を補助すべき使用人はおりませんが、監査役は、必要に応じて監査担当者の任命を代表取締役社長に要請することができるものとし、代表取締役社長は、その要請を受けた場合には、必要な範囲内で監査担当者を任命します。
・ 監査役より監査業務に必要な命令を受けた社員は、その命令に関して、取締役、内部監査部門等の指揮命令を受けません。
(f) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・ 取締役及び執行役員は、当社に著しい損害、若しくは影響を及ぼす事実を発見した場合、速やかに監査役に報告します。
・ 監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行の状況を把握するため取締役会の他、経営執行会議その他の重要会議に出席することができます。
・ 監査役会による各業務執行取締役及び重要な各使用人からの個別ヒアリングの機会を設けます。
・ 監査役会は、代表取締役社長、会計監査人それぞれとの間で意見交換会を開催しています。
⑩ 取締役等に対する報酬
当事業年度に計上した当社の取締役及び監査役の報酬等は以下のとおりです。
(注) 1.取締役等に対する報酬の額については、平成17年8月3日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額を、年額1億3千万円以内とする旨を決議いただき、また、当該取締役報酬枠と別枠で、平成26年3月27日開催の第9期定時株主総会において、会社法第361条第1項に規定される報酬等として、年額8千万円(うち社外取締役につき2,200万円)の範囲で新株予約権を付与する旨を決議いただいております。また、平成23年6月30日開催の臨時株主総会において、監査役の報酬限度額を、年額3千万円以内とする旨を決議いただいております。
2.平成26年3月27日付で取締役を退任した下村卓を含みます。
3.当社は、取締役等に対する報酬の額、またはその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。
⑪ 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社は、取締役 ローウェル・シアーズに新株予約権1,321個、取締役 ジョージ・モースティンに新株予約権1,459個、取締役 ミルトン・グラナットに新株予約権270個、取締役 ジョージ・バンデマンに新株予約権620個を付与しております。その他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、監査役 一條實昭が所属するアンダーソン・毛利・友常法律事務所と取引関係があります。その他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
⑫ 取締役の責任免除
当社は、会社法第423条第1項につき、取締役が職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たし得るようにするため、取締役会の決議により取締役の責任を免除する決議ができることを定款において定めております。
⑬ 監査役の責任免除
当社は、会社法第423条第1項につき、監査役が職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たし得るようにするため、取締役会の決議により監査役の責任を免除する決議ができることを定款において定めております。
⑭ 社外取締役との責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項の責任につき、当該社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金100万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担するとする責任限定契約を締結しております。
⑮ 社外監査役との責任限定契約の内容の概要
当社と各社外監査役は、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項の責任につき、当該社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金100万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担するとする責任限定契約を締結しております。
⑯ 取締役の定数・取締役の選解任の決議要件に関する別段の定め
当社は、取締役の定数につき、10名以内とする旨を定款に定めています。
また、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を、定款に定めています。
取締役の解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を、定款に定めています。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑰ 監査役の定数・監査役の選解任の決議要件に関する別段の定め
当社は、監査役の定数につき、4名以内とする旨を定款に定めています。
また、監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を、定款に定めています。
監査役の解任決議については、会社法と異なる別段の定めはありません。
⑱ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。また、それぞれの職務での豊富な経験・知識に基づく視点を生かし、客観的・中立的な立場から経営の監視と助言を行うことができる人材を選任しております。
社外取締役は、製薬業界等での豊富な経験で培われた知識を企業経営全般に活かし、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため、独立性をもって経営の監視と助言を行うことが期待できるものと考えております。
また、社外監査役は、独立した立場からそれぞれの豊富な経験・知見を生かし、取締役会において積極的に発言することで経営の監視機能を果たしており、他の監査役、内部監査部門、会計監査人等と連携し、経営監視機能の充実に努めております。
⑲ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を、定款に定めています。
⑳ 中間配当
当社は、「取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。また、期末配当・中間配当のほか、「基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。なお、配当の決定機関は、中間配当については取締役会であります。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
② 【その他重要な報酬の内容】
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
前事業年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「USGAAP(米国会計基準)に関する助言業務」であります。
当事業年度
該当事項はありません。
④ 【監査報酬の決定方針】
監査人員数、監査日程等を勘案した上で決定し、監査役会において同意しております。
第5 【経理の状況】
1.財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当事業年度(平成26年1月1日から平成26年12月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成26年1月1日から平成26年12月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
3.連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
4.財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、セミナーへ参加するなどの取組みを行っております。
1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
当事業年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~18年
工具、器具及び備品 5~10年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
5.繰延資産の処理方法
(1) 株式交付費
全額発生時の費用として処理しております。
6.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
7.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
なお、当事業年度においては、過去の貸倒実績及び回収不能と見込まれる債権残高がないため計上しておりません。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見積り額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
8.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
9.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「社債発行費」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「社債発行費」100千円は、「その他」として組替えております。
(貸借対照表関係)
1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
(損益計算書関係)
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度1.5%、当事業年度1.2%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度98.5%、当事業年度98.8%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 一般管理費に含まれる研究開発費の総額
※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当事業年度期首株式数(株) | 当事業年度増加株式数(株) | 当事業年度減少株式数(株) | 当事業年度末株式数(株) | |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 19,130,900 | 11,503,357 | ― | 30,634,257 |
| 合計 | 19,130,900 | 11,503,357 | ― | 30,634,257 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 75 | ― | ― | 75 |
| 合計 | 75 | ― | ― | 75 |
(注) 普通株式の発行済株式の増加11,503,357株は、新株予約権の行使による増加3,921,257株、募集による新株の発行による増加6,720,200株、及び第三者割当による新株の発行による増加861,900株であります。
2.新株予約権等に関する事項
(注) ストック・オプションとしての新株予約権の、新株予約権の目的となる株式の種類及び新株予約権の目的となる株式の数については、(ストック・オプション等関係)に記載しております。
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当事業年度期首株式数(株) | 当事業年度増加株式数(株) | 当事業年度減少株式数(株) | 当事業年度末株式数(株) | |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 30,634,257 | 1,756,666 | ― | 32,390,923 |
| 合計 | 30,634,257 | 1,756,666 | ― | 32,390,923 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 75 | ― | ― | 75 |
| 合計 | 75 | ― | ― | 75 |
(注) 普通株式の発行済株式の増加1,756,666株は、新株予約権の行使によるものであります。
2.新株予約権等に関する事項
(注) ストック・オプションとしての新株予約権の、新株予約権の目的となる株式の種類及び新株予約権の目的となる株式の数については、(ストック・オプション等関係)に記載しております。
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
無形固定資産
ソフトウエアであります。
② リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「4.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、パイプラインの開発計画に照らし、必要な資金(主に第三者割当及び募集による株式発行)を調達しております。一時的な余資は、安全性を最優先に流動性の高い金融資産で運用しております。
デリバティブ取引は、社内規程で定められた範囲を対象に行い、原則として投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金、共同開発に係る立替金は、顧客ないし共同開発パートナーの信用リスクに晒されております。また、外貨建の営業債権については、為替の変動リスクに晒されております。
有価証券は、元本割れのリスクを極力排した商品を選定しておりますが、市場価格の変動リスクはゼロではありません。
営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。また、外貨建の営業債務については、為替の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、為替変動リスクを回避するために行っており、外貨建金銭債権債務の残高や外貨建営業取引に係る輸出入実績等を踏まえ、社内規程で定められた範囲内での為替予約取引を利用しております。
敷金及び保証金については、そのほとんどが事務所の賃貸に係る保証金であり、その返還に関しては賃貸人の信用リスクに左右されます。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後2年であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については、与信管理規程に従い、マーケティング部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
預金については、高い信用格付けを有する金融機関を中心に取引を行っております。
有価証券については、資金管理規程に従い、一定程度を上回る格付けや運用期間等で、元本割れリスクを極力排しております。
外貨建債権債務については、為替の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っております。
デリバティブ取引については、社内規程で定められた決裁手続きを経て、財務経理部が実行及び管理を行っております。月次の取引実績は、経営執行会議に報告しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(5) 信用リスクの集中
当事業年度の決算日現在における営業債権の100%が特定の大口顧客に対するものであります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前事業年度(平成25年12月31日)
| 貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
|---|---|---|---|
| (1) 現金及び預金 | 6,163,231 | 6,163,231 | ― |
| (2) 有価証券 | 1,100,270 | 1,100,270 | ― |
| (3) 立替金 | 87,862 | 87,862 | ― |
| (4) 未収消費税等 | 32,552 | 32,552 | ― |
| 資産計 | 7,383,915 | 7,383,915 | ― |
| (1) リース債務(短期) | 682 | 683 | 0 |
| (2) 未払金 | 207,134 | 207,134 | ― |
| (3) 未払法人税等 | 22,554 | 22,554 | ― |
| (4) リース債務(長期) | 1,334 | 1,334 | 0 |
| 負債計 | 231,706 | 231,707 | 0 |
| デリバティブ取引計(*) | 52,438 | 52,438 | ― |
(*)デリバティブ取引は、債権・債務を差引きした合計を表示しております。
当事業年度(平成26年12月31日)
| 貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
|---|---|---|---|
| (1) 現金及び預金 | 5,692,075 | 5,692,075 | ― |
| (2) 売掛金 | 272,656 | 272,656 | ― |
| (3) 有価証券 | 899,256 | 899,256 | ― |
| (4) 立替金 | 59,840 | 59,840 | ― |
| (5) 未収消費税等 | 19,974 | 19,974 | ― |
| 資産計 | 6,943,803 | 6,943,803 | ― |
| (1) 買掛金 | 305,996 | 305,996 | ― |
| (2) リース債務(短期) | 692 | 693 | 1 |
| (3) 未払金 | 142,884 | 142,884 | ― |
| (4) 未払法人税等 | 21,254 | 21,254 | ― |
| (5) リース債務(長期) | 642 | 642 | 0 |
| 負債計 | 471,470 | 471,472 | 1 |
| デリバティブ取引計(*) | 33,235 | 33,235 | ― |
(*)デリバティブ取引は、債権・債務を差引きした合計を表示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2)売掛金、(4) 立替金、(5) 未収消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券
債券は金融機関から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照下さい。
負 債
(1) 買掛金、(3) 未払金、(4) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) リース債務(短期)、(5) リース債務(長期)
リース債務の時価については、元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 区分 | 前事業年度(平成25年12月31日) | 当事業年度(平成26年12月31日) |
| 敷金及び保証金 | 27,135 | 47,289 |
敷金及び保証金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため上表に含めておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成25年12月31日)
| 1年以内(千円) | 1年超5年以内(千円) | 5年超10年以内(千円) | 10年超(千円) | |
|---|---|---|---|---|
| 預金 | 6,163,194 | ― | ― | ― |
| 有価証券 | ||||
| その他有価証券のうち満期があるもの | ||||
| 債券 | ||||
| 社債 | 499,940 | ― | ― | ― |
| その他 | 600,330 | ― | ― | ― |
| 立替金 | 87,862 | ― | ― | ― |
| 合計 | 7,351,326 | ― | ― | ― |
当事業年度(平成26年12月31日)
| 1年以内(千円) | 1年超5年以内(千円) | 5年超10年以内(千円) | 10年超(千円) | |
|---|---|---|---|---|
| 預金 | 5,692,064 | ― | ― | ― |
| 売掛金 | 272,656 | ― | ― | ― |
| 有価証券 | ||||
| その他有価証券のうち満期があるもの | ||||
| 債券 | ||||
| 社債 | 500,000 | ― | ― | ― |
| その他 | 400,000 | ― | ― | ― |
| 立替金 | 59,840 | ― | ― | ― |
| 合計 | 6,924,561 | ― | ― | ― |
4.リース債務の決算日後の返済予定額
前事業年度(平成25年12月31日)
| 1年以内(千円) | 1年超2年以内(千円) | 2年超3年以内(千円) | 3年超4年以内(千円) | 4年超5年以内(千円) | 5年超(千円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リース債務(短期) | 682 | ― | ― | ― | ― | ― |
| リース債務(長期) | ― | 692 | 642 | ― | ― | ― |
| 合計 | 682 | 692 | 642 | ― | ― | ― |
当事業年度(平成26年12月31日)
| 1年以内(千円) | 1年超2年以内(千円) | 2年超3年以内(千円) | 3年超4年以内(千円) | 4年超5年以内(千円) | 5年超(千円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リース債務(短期) | 692 | ― | ― | ― | ― | ― |
| リース債務(長期) | ― | 642 | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 692 | 642 | ― | ― | ― | ― |
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(平成25年12月31日)
当事業年度(平成26年12月31日)
2.売却したその他有価証券
前事業年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
| 種類 | 売却額(千円) | 売却益の合計額(千円) | 売却損の合計額(千円) |
|---|---|---|---|
| (1) 株式 | ― | ― | ― |
| (2) 債券 | |||
| ① 国債・地方債等 | ― | ― | ― |
| ② 社債 | 505,000 | 5,354 | ― |
| ③ その他 | ― | ― | ― |
| (3) その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 505,000 | 5,354 | ― |
当事業年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前事業年度(平成25年12月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(平成26年12月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(退職給付関係)
前事業年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
確定拠出型年金制度を採用しておりますが、一部の従業員については、退職金規程に基づく退職一時金制度(非積立型制度であります。)を採用しております。
なお、当社が有する退職金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2.退職給付債務に関する事項
| 前事業年度(平成25年12月31日) | |
|---|---|
| (1) 退職給付債務(千円) | 1,675 |
| (2) 退職給付引当金(千円) | 1,675 |
(注) 退職給付債務の算定にあたり、簡便法(当事業年度末自己都合要支給額)を採用しております。
3.退職給付費用に関する事項
| 前事業年度(自 平成25年1月1日至 平成25年12月31日) | |
|---|---|
| 退職給付費用(千円) | 2,091 |
| (1) 勤務費用(千円) | 224 |
| (2) 確定拠出年金への掛金支払額(千円) | 1,867 |
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
簡便法を採用しておりますので、基礎率等については記載しておりません。
当事業年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
確定拠出型年金制度を採用しておりますが、一部の従業員については、退職金規程に基づく退職一時金制度(非積立型制度であります。)を採用しております。
なお、当社が有する退職金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
| 退職給付引当金の期首残高 | 1,675 | 千円 |
|---|---|---|
| 退職給付費用 | 196 | |
| 退職給付の支払額 | △237 | |
| 退職給付引当金の期末残高 | 1,634 |
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
| 非積立型制度の退職給付債務 | 1,634 | 千円 |
|---|---|---|
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,634 |
| 退職給付引当金 | 1,634 | 千円 |
|---|---|---|
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,634 |
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 196 千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、1,733千円でありました。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションによる費用計上額及び科目名
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度(自 平成25年1月1日至 平成25年12月31日) | 当事業年度(自 平成26年1月1日至 平成26年12月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 66,534 | 94,731 |
2.権利放棄による失効により利益として計上した金額及び科目名
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度(自 平成25年1月1日至 平成25年12月31日) | 当事業年度(自 平成26年1月1日至 平成26年12月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | ― | 1,555 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第1回 | 第5回 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名当社監査役 1名当社従業員 6名社外協力者 12名 合計22名 | 当社取締役 1名当社従業員 16名社外協力者 1名 合計18名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 390,000株 | 普通株式 117,000株 |
| 付与日 | 平成17年6月20日 | 平成18年1月31日 |
| 権利確定条件 | 1.権利行使時において、当社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していること。ただし、任期満了による退任、定年退職、別途取締役会が認めた場合及び社外協力者の場合はこの限りではない。2.当社株式が、証券取引所に株式公開していること。 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定められておりません。 | 同左 |
| 権利行使期間 | 平成19年6月21日から平成27年6月20日まで | 平成20年2月1日から平成27年9月1日まで |
| 第6回 | 第7回 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社監査役 1名当社従業員 3名社外協力者 6名 合計10名 | 当社取締役 6名当社監査役 2名当社従業員 16名社外協力者 9名 合計33名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 45,000株 | 普通株式 200,000株 |
| 付与日 | 平成18年4月18日 | 平成18年7月1日 |
| 権利確定条件 | 1.権利行使時において、当社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していること。ただし、任期満了による退任、定年退職、別途取締役会が認めた場合及び社外協力者の場合はこの限りではない。2.当社株式が、証券取引所に株式公開していること。 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定められておりません。 | 同左 |
| 権利行使期間 | 平成20年4月19日から平成28年3月30日まで | 平成20年7月2日から平成28年3月30日まで |
| 第8回 | 第9回 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 6名社外協力者 5名 合計11名 | 当社取締役 3名当社監査役 2名 合計5名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 52,000株 | 普通株式 66,000株 |
| 付与日 | 平成18年12月4日 | 平成19年2月1日 |
| 権利確定条件 | 1.権利行使時において、当社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していること。ただし、任期満了による退任、定年退職、別途取締役会が認めた場合及び社外協力者の場合はこの限りではない。2.当社株式が、証券取引所に株式公開していること。 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定められておりません。 | 同左 |
| 権利行使期間 | 平成20年12月2日から平成28年3月30日まで | 平成21年1月24日から平成29年1月23日まで |
| 第11回 | 第12回 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 6名社外協力者 3名 合計9名 | 当社取締役 5名当社監査役 1名 合計6名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 34,000株 | 普通株式 82,000株 |
| 付与日 | 平成19年3月15日 | 平成19年8月29日 |
| 権利確定条件 | 1.権利行使時において、当社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していること。ただし、任期満了による退任、定年退職、別途取締役会が認めた場合及び社外協力者の場合はこの限りではない。2.当社株式が、証券取引所に株式公開していること。 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定められておりません。 | 同左 |
| 権利行使期間 | 平成21年3月3日から平成29年3月2日まで | 平成21年8月29日から平成29年8月28日まで |
| 第13回 | 第14回 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 33名社外協力者 12名 合計45名 | 当社取締役 5名当社監査役 1名 合計6名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 170,000株 | 普通株式 207,000株 |
| 付与日 | 平成19年8月29日 | 平成20年10月1日 |
| 権利確定条件 | 1.権利行使時において、当社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していること。ただし、任期満了による退任、定年退職、別途取締役会が認めた場合及び社外協力者の場合はこの限りではない。2.当社株式が、証券取引所に株式公開していること。 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定められておりません。 | 同左 |
| 権利行使期間 | 平成21年8月29日から平成29年8月28日まで | 平成22年10月1日から平成30年9月30日まで |
| 第16回 | 第17回 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外協力者 14名 | 当社取締役 3名当社監査役 1名 合計4名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 85,000株 | 普通株式 72,000株 |
| 付与日 | 平成20年10月1日 | 平成21年3月18日 |
| 権利確定条件 | 1.権利行使時において、当社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していること。ただし、任期満了による退任、定年退職、別途取締役会が認めた場合及び社外協力者の場合はこの限りではない。2.当社株式が、証券取引所に株式公開していること。 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定められておりません。 | 同左 |
| 権利行使期間 | 平成22年10月1日から平成30年9月30日まで | 平成23年3月19日から平成31年3月18日まで |
| 第19回 | 第20回 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外協力者 2名 | 当社取締役 6名当社監査役 1名 合計7名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 12,500株 | 普通株式 361,000株 |
| 付与日 | 平成21年3月18日 | 平成22年3月31日 |
| 権利確定条件 | 1.権利行使時において、当社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していること。ただし、任期満了による退任、定年退職、別途取締役会が認めた場合及び社外協力者の場合はこの限りではない。2.当社株式が、証券取引所に株式公開していること。 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定められておりません。 | 同左 |
| 権利行使期間 | 平成23年3月19日から平成31年3月18日まで | 平成24年4月1日から平成32年3月31日まで |
| 第21回 | 第22回 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 50名 | 社外協力者 13名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 326,500株 | 普通株式 153,000株 |
| 付与日 | 平成22年3月31日 | 平成22年3月31日 |
| 権利確定条件 | 1.権利行使時において、当社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していること。ただし、任期満了による退任、定年退職、別途取締役会が認めた場合及び社外協力者の場合はこの限りではない。2.当社株式が、証券取引所に株式公開していること。 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定められておりません。 | 同左 |
| 権利行使期間 | 平成24年4月1日から平成32年3月31日まで | 平成24年4月1日から平成32年3月31日まで |
| 第23回 | 第24回 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 9名 | 当社取締役 5名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 32,000株 | 普通株式 192,000株 |
| 付与日 | 平成22年10月15日 | 平成23年3月31日 |
| 権利確定条件 | 1.権利行使時において、当社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していること。ただし、任期満了による退任、定年退職、別途取締役会が認めた場合及び社外協力者の場合はこの限りではない。2.当社株式が、証券取引所に株式公開していること。 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定められておりません。 | 同左 |
| 権利行使期間 | 平成24年10月15日から平成32年10月14日まで | 平成25年3月31日から平成33年3月30日まで |
| 第25回 | 第26回 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 59名 | 当社取締役 4名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 195,000株 | 普通株式 362,500株 |
| 付与日 | 平成23年3月31日 | 平成24年5月2日 |
| 権利確定条件 | 1.権利行使時において、当社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を有していること。ただし、任期満了による退任、定年退職、別途取締役会が認めた場合及び社外協力者の場合はこの限りではない。2.当社株式が、証券取引所に株式公開していること。 | 当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」には特段の定めがないが、権利行使条件の中に権利確定条件とみなされる条件が含まれております。権利行使条件は※(1)~(6)のとおり |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定められておりません。 | 権利行使条件の※(2)~(3)を満たす期間 |
| 権利行使期間 | 平成25年3月31日から平成33年3月30日まで | 平成26年4月18日から平成34年4月17日まで |
| 第27回 | 第28回 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 70名 | 当社従業員 5名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 430,700株 | 普通株式 16,500株 |
| 付与日 | 平成24年5月2日 | 平成24年9月28日 |
| 権利確定条件 | 当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」には特段の定めがないが、権利行使条件の中に権利確定条件とみなされる条件が含まれております。権利行使条件は※(1)~(6)のとおり | 同左 |
| 対象勤務期間 | 権利行使条件の※(2)~(3)を満たす期間 | 同左 |
| 権利行使期間 | 平成26年4月18日から平成34年4月17日まで | 平成26年9月14日から平成34年9月13日まで |
| 第30回 | 第31回 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 | 当社従業員 68名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 116,000株 | 普通株式 124,000株 |
| 付与日 | 平成25年5月29日 | 平成25年5月29日 |
| 権利確定条件 | 当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」には特段の定めがないが、権利行使条件の中に権利確定条件とみなされる条件が含まれております。権利行使条件は※(1)~(6)のとおり | 同左 |
| 対象勤務期間 | 権利行使条件の※(2)~(3)を満たす期間 | 同左 |
| 権利行使期間 | 平成27年5月15日から平成35年5月14日まで | 平成27年5月15日から平成35年5月14日まで |
| 第32回 | 第33回 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 | 当社従業員 68名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 252,000株 | 普通株式 330,000株 |
| 付与日 | 平成26年4月30日 | 平成26年4月30日 |
| 権利確定条件 | 当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」には特段の定めがないが、権利行使条件の中に権利確定条件とみなされる条件が含まれております。権利行使条件は※(1)~(4)及び(7)(8)のとおり | 同左 |
| 対象勤務期間 | 権利行使条件の※(3)を満たす期間 | 同左 |
| 権利行使期間 | 平成29年4月16日から平成36年4月15日まで | 平成29年4月16日から平成36年4月15日まで |
※(1) 各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。
(2) 権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能となる。
<第26回及び第27回新株予約権>
(a) 平成26年4月18日から平成27年4月17日までは、付与された新株予約権の個数の4分の1を上限として権利を行使することができる。
(b) 平成27年4月18日から平成28年4月17日までは、付与された新株予約権の個数の2分の1を上限として権利を行使することができる。
(c) 平成28年4月18日から平成29年4月17日までは、付与された新株予約権の個数の4分の3を上限として権利を行使することができる。
(d) 平成29年4月18日から平成34年4月17日までは、付与された新株予約権のすべてについて権利を行使することができる。
<第28回新株予約権>
(a) 平成26年9月14日から平成27年9月13日までは、付与された新株予約権の個数の4分の1を上限として権利を行使することができる。
(b) 平成27年9月14日から平成28年9月13日までは、付与された新株予約権の個数の2分の1を上限として権利を行使することができる。
(c) 平成28年9月14日から平成29年9月13日までは、付与された新株予約権の個数の4分の3を上限として権利を行使することができる。
(d) 平成29年9月14日から平成34年9月13日までは、付与された新株予約権のすべてについて権利を行使することができる。
<第30回及び第31回新株予約権>
(a) 平成27年5月15日から平成28年5月14日までは、付与された新株予約権の個数の4分の1を上限として権利を行使することができる。
(b) 平成28年5月15日から平成29年5月14日までは、付与された新株予約権の個数の2分の1を上限として権利を行使することができる。
(c) 平成29年5月15日から平成30年5月14日までは、付与された新株予約権の個数の4分の3を上限として権利を行使することができる。
(d) 平成30年5月15日から平成35年5月14日までは、付与された新株予約権のすべてについて権利を行使することができる。
(3) 本新株予約権を行使することができる期間(以下「本行使期間」という。)の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行うことにつき、当社株主総会の決議(会社法第319条により株主総会の決議があったものと見なされる場合を含む。以下同じ。)または当社取締役会の決議(当該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、権利行使期間の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。
(4) 本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
(5) 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。
(a) 当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合。
(b) 当社または当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。
(c) 当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合。
(6) 本新株予約権者が
(a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の2分の1を上限として
(b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として
当該新株予約権者の相続人において、当該相続開始の日から6ヶ月以内に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。
(7) 本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、または従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。
(a) 当社または当社の関係会社の取締役が任期満了により退任した場合。
(b) 当社または当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。
(c) 当社または当社の関係会社の取締役または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合。
(8) 本新株予約権者が死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成26年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | |
|---|---|---|---|---|
| 付与日 | 平成17年6月20日 | 平成18年1月31日 | 平成18年4月18日 | 平成18年7月1日 |
| 権利確定前 | ||||
| 期首(株) | ― | ― | ― | ― |
| 付与(株) | ― | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― | ― |
| 未確定残(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定後 | ||||
| 期首(株) | 292,000 | 2,000 | 2,000 | 61,000 |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利行使(株) | 90,000 | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― | ― |
| 未行使残(株) | 202,000 | 2,000 | 2,000 | 61,000 |
| 第8回 | 第9回 | 第11回 | 第12回 | |
|---|---|---|---|---|
| 付与日 | 平成18年12月4日 | 平成19年2月1日 | 平成19年3月15日 | 平成19年8月29日 |
| 権利確定前 | ||||
| 期首(株) | ― | ― | ― | ― |
| 付与(株) | ― | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― | ― |
| 未確定残(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定後 | ||||
| 期首(株) | 1,000 | 3,000 | 7,000 | 23,000 |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利行使(株) | ― | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― | ― |
| 未行使残(株) | 1,000 | 3,000 | 7,000 | 23,000 |
| 第13回 | 第14回 | 第16回 | 第17回 | |
|---|---|---|---|---|
| 付与日 | 平成19年8月29日 | 平成20年10月1日 | 平成20年10月1日 | 平成21年3月18日 |
| 権利確定前 | ||||
| 期首(株) | ― | ― | ― | ― |
| 付与(株) | ― | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― | ― |
| 未確定残(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定後 | ||||
| 期首(株) | 61,000 | 28,000 | 70,000 | 4,000 |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利行使(株) | ― | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― | ― |
| 未行使残(株) | 61,000 | 28,000 | 70,000 | 4,000 |
| 第19回 | 第20回 | 第21回 | 第22回 | |
|---|---|---|---|---|
| 付与日 | 平成21年3月18日 | 平成22年3月31日 | 平成22年3月31日 | 平成22年3月31日 |
| 権利確定前 | ||||
| 期首(株) | ― | ― | ― | ― |
| 付与(株) | ― | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― | ― |
| 未確定残(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定後 | ||||
| 期首(株) | 2,500 | 344,500 | 234,500 | 153,000 |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利行使(株) | ― | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | 14,000 | ― |
| 未行使残(株) | 2,500 | 344,500 | 220,500 | 153,000 |
| 第23回 | 第24回 | 第25回 | 第26回 | |
|---|---|---|---|---|
| 付与日 | 平成22年10月15日 | 平成23年3月31日 | 平成23年3月31日 | 平成24年5月2日 |
| 権利確定前 | ||||
| 期首(株) | ― | ― | ― | 362,500 |
| 付与(株) | ― | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― | 120,625 |
| 未確定残(株) | ― | ― | ― | 241,875 |
| 権利確定後 | ||||
| 期首(株) | 26,000 | 192,000 | 163,500 | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― | 120,625 |
| 権利行使(株) | ― | ― | ― | ― |
| 失効(株) | 6,000 | ― | 20,500 | ― |
| 未行使残(株) | 20,000 | 192,000 | 143,000 | 120,625 |
| 第27回 | 第28回 | 第30回 | 第31回 | |
|---|---|---|---|---|
| 付与日 | 平成24年5月2日 | 平成24年9月28日 | 平成25年5月29日 | 平成25年5月29日 |
| 権利確定前 | ||||
| 期首(株) | 368,300 | 16,000 | 116,000 | 115,600 |
| 付与(株) | ― | ― | ― | ― |
| 失効(株) | 42,200 | 3,500 | ― | 20,400 |
| 権利確定(株) | 107,550 | 3,500 | 21,000 | ― |
| 未確定残(株) | 218,550 | 9,000 | 95,000 | 95,200 |
| 権利確定後 | ||||
| 期首(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定(株) | 107,550 | 3,500 | 21,000 | ― |
| 権利行使(株) | ― | ― | ― | ― |
| 失効(株) | 4,400 | 500 | ― | ― |
| 未行使残(株) | 103,150 | 3,000 | 21,000 | ― |
| 第32回 | 第33回 | |
|---|---|---|
| 付与日 | 平成26年4月30日 | 平成26年4月30日 |
| 権利確定前 | ||
| 期首(株) | ― | ― |
| 付与(株) | 252,000 | 330,000 |
| 失効(株) | ― | 55,900 |
| 権利確定(株) | ― | ― |
| 未確定残(株) | 252,000 | 274,100 |
| 権利確定後 | ||
| 期首(株) | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― |
| 権利行使(株) | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― |
| 未行使残(株) | ― | ― |
② 単価情報
| 第1回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | |
|---|---|---|---|---|
| 付与日 | 平成17年6月20日 | 平成18年1月31日 | 平成18年4月18日 | 平成18年7月1日 |
| 権利行使価格(円)(注)1 | 487 | 974 | 974 | 1,461 |
| 行使時平均株価(円) | 292 | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ― | ― | ― | 0 |
| 第8回 | 第9回 | 第11回 | 第12回 | |
|---|---|---|---|---|
| 付与日 | 平成18年12月4日 | 平成19年2月1日 | 平成19年3月15日 | 平成19年8月29日 |
| 権利行使価格(円)(注)1 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第13回 | 第14回 | 第16回 | 第17回 | |
|---|---|---|---|---|
| 付与日 | 平成19年8月29日 | 平成20年10月1日 | 平成20年10月1日 | 平成21年3月18日 |
| 権利行使価格(円)(注)1 | 1,461 | 1,169 | 1,169 | 1,169 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第19回 | 第20回 | 第21回 | 第22回 | |
|---|---|---|---|---|
| 付与日 | 平成21年3月18日 | 平成22年3月31日 | 平成22年3月31日 | 平成22年3月31日 |
| 権利行使価格(円)(注)1 | 1,169 | 585 | 585 | 585 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第23回 | 第24回 | 第25回 | 第26回 | |
|---|---|---|---|---|
| 付与日 | 平成22年10月15日 | 平成23年3月31日 | 平成23年3月31日 | 平成24年5月2日 |
| 権利行使価格(円)(注)1 | 585 | 682 | 682 | 555 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円)(注)2 | 0 | 0 | 0 | ① 179② 187③ 195④ 202 |
| 第27回 | 第28回 | 第30回 | 第31回 | |
|---|---|---|---|---|
| 付与日 | 平成24年5月2日 | 平成24年9月28日 | 平成25年5月29日 | 平成25年5月29日 |
| 権利行使価格(円)(注)1 | 555 | 555 | 799 | 799 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円)(注)2 | ① 179② 187③ 195④ 202 | ① 203② 208③ 213④ 217 | ① 586② 602③ 617④ 631 | ① 586② 602③ 617④ 631 |
| 第32回 | 第33回 | |
|---|---|---|
| 付与日 | 平成26年4月30日 | 平成26年4月30日 |
| 権利行使価格(円)(注)1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 229 | 229 |
(注)1.ストック・オプションの行使価額を下回る払込金額にて平成25年12月4日には公募増資を、平成25年12月25日には第三者割当増資をそれぞれ行なっております。そのため権利行使価格は、全て調整条項の適用により価格を調整して記載しております。
2.①~④は、3(1)※(2)の権利行使期間の(a)~(d)に対応しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当事業年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズ方式
(2)主な基礎数値及び見積方法
| 第32回 | 第33回 | |
|---|---|---|
| 株価変動性(注)1 | 88.20% | 88.20% |
| 予想残存期間(注)2 | 3.0年 | 3.0年 |
| 予想配当(注)3 | 0円/株 | 0円/株 |
| 無リスク利子率(注)4 | 0.106% | 0.106% |
(注)1.平成23年10月20日~平成26年4月30日の株価実績に基づき算定しております。
2.新株予約権割当日から権利行使期間開始日までの期間を使用しております。
3.過去の配当実績が無いため、予想配当は0円と仮定しております。
4.予想残存期間に対応する国債の利回りであります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
過去の退職率の実績に基づき、権利不確定による失効数を見積もっております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01%から35.64%になります。
なお、この税率変更による影響はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
当社は、賃貸事務所の不動産賃貸契約に基づく、退去時の原状回復に係る債務等を有しておりますが、当該契約に伴う敷金及び保証金が資産に計上されていることから、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資産計上に代えて、当該敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前事業年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)及び当事業年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
前事業年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一のサービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
| 顧客の名称 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| エーザイ株式会社 | 1,485,877千円 | 医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務 |
当事業年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一のサービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
| 顧客の名称 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| エーザイ株式会社 | 1,908,388千円 | 医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務 |
| 【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 |
前事業年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)及び当事業年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
該当事項はありません。 【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前事業年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)及び当事業年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
該当事項はありません。 【報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報】
前事業年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)及び当事業年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
関連当事者との取引
財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
前事業年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(千円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(千円) | 科目 | 期末残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役員 | 吉田 文紀 | ― | ― | 当社代表取締役社長兼CEO | (被所有)直接 9.63 | ― | ストックオプションの権利行使 | 43,830(90千株) | ― | ― |
(注) 平成17年6月20日開催の当社臨時株主総会の決議に基づき付与された新株予約権の当事業年度における権利
行使を記載しております。
(1株当たり情報)
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
2.1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度(自 平成25年1月1日至 平成25年12月31日) | 当事業年度(自 平成26年1月1日至 平成26年12月31日) | |
|---|---|---|
| 当期純損失(△)(千円) | △1,605,224 | △1,115,877 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純損失(△)(千円) | △1,605,224 | △1,115,877 |
| 期中平均株式数(株) | 23,167,804 | 30,776,721 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 旧商法第280条ノ20、第280条ノ21及び会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づく新株予約権23種類(新株予約権の数23,564個)。 | 旧商法第280条ノ20、第280条ノ21及び会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づく新株予約権26種類(新株予約権の数54,803個)。 |
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度(平成25年12月31日) | 当事業年度(平成26年12月31日) | |
|---|---|---|
| 純資産の部の合計額(千円) | 7,432,996 | 6,963,576 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | 96,761 | 200,300 |
| (うち新株予約権(千円)) | (96,761) | (200,300) |
| 普通株式に係る期末の純資産額(千円) | 7,336,234 | 6,763,275 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) | 30,634,182 | 32,390,848 |
(重要な後発事象)
① 当社取締役に対するストックオプション(新株予約権)の発行について
当社は、平成27年3月26日開催の取締役会において、平成26年3月27日開催の第9期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役6名に対して、3,200個を上限とするストックオプション目的の新株予約権の発行(割当日:平成27年4月10日)を決議しました。
なお、詳細につきましては「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (9)ストックオプション制度の内容」に記載しております。
② 当社従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行について
当社は、平成27年3月26日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の従業員62名に対して、4,450個を上限とするストックオプション目的の新株予約権の発行(割当日:平成27年4月10日)を決議しました。
なお、詳細につきましては「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (9)ストックオプション制度の内容」に記載しております。
⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
| 資産の種類 | 当期首残高(千円) | 当期増加額(千円) | 当期減少額(千円) | 当期末残高(千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円) | 当期償却額(千円) | 差引当期末残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 7,705 | 21,874 | 7,705 | 21,874 | 320 | 503 | 21,554 |
| 工具、器具及び備品 | 33,921 | 28,323 | 15,212 | 47,032 | 19,590 | 6,014 | 27,441 |
| 有形固定資産計 | 41,626 | 50,198 | 22,918 | 68,907 | 19,911 | 6,517 | 48,996 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | 12,724 | 61,872 | ― | 74,596 | 12,322 | 5,496 | 62,273 |
| ソフトウエア仮勘定 | ― | 2,556 | ― | 2,556 | ― | ― | 2,556 |
| リース資産 | 3,243 | ― | ― | 3,243 | 1,999 | 648 | 1,243 |
| 無形固定資産計 | 15,967 | 64,429 | ― | 80,396 | 14,322 | 6,145 | 66,073 |
| 長期前払費用 | 9,427 | 258 | 8,333 | 1,351 | ― | ― | 1,351 |
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物の増加 本社移転に伴う事務所設備の取得等によるもの 21,874 千円 工具、器具及び備品の増加 本社移転に伴う什器の取得等によるもの 28,323 千円 ソフトウエアの増加 業務用ソフトウエアの取得等によるもの 61,872 千円
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物の減少 本社移転に伴う事務所設備の廃棄等によるもの 7,705 千円 工具、器具及び備品の減少 本社移転に伴う什器の廃棄等によるもの 15,212 千円 長期前払費用の減少 臨床試験の終了等によるもの 8,333 千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高(千円) | 当期末残高(千円) | 平均利率(%) | 返済期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 682 | 692 | 1.4 | ― |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,334 | 642 | 1.4 | 平成28年 |
| 合計 | 2,017 | 1,334 | ― | ― |
(注) 1.平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| 1年超2年以内(千円) | 2年超3年以内(千円) | 3年超4年以内(千円) | 4年超5年以内(千円) | |
|---|---|---|---|---|
| リース債務 | 642 | ― | ― | ― |
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| 現金 | 11 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 1,019,087 |
| 定期預金 | 4,672,976 |
| 小計 | 5,692,064 |
| 合計 | 5,692,075 |
② 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
|---|---|
| エーザイ株式会社 | 272,656 |
| 合計 | 272,656 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 有価証券
| 区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| 債券 | |
| 社債 | 499,260 |
| その他 | |
| 特定金銭信託受益権 | 399,996 |
| 合計 | 899,256 |
④ 商品及び製品
| 品目 | 金額(千円) |
|---|---|
| 商品 | |
| 医薬品 | 244,588 |
| 合計 | 244,588 |
⑤ 原材料及び貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| 貯蔵品 | |
| クオカード | 379 |
| 合計 | 379 |
⑥ 買掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
|---|---|
| アステラス・ドイッチラント GmbH社 | 305,996 |
| 合計 | 305,996 |
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当事業年度 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(千円) | 173,681 | 975,345 | 1,348,206 | 1,955,027 |
| 税引前四半期(当期)純損失金額(△)(千円) | △453,905 | △713,455 | △940,802 | △1,112,077 |
| 四半期(当期)純損失金額(△)(千円) | △454,855 | △715,355 | △943,652 | △1,115,877 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失金額(△)(円) | △14.85 | △23.35 | △30.80 | △36.26 |
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 1株当たり四半期純損失金額(△)(円) | △14.85 | △8.50 | △7.45 | △5.53 |
第6 【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 1月1日から12月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 事業年度終了後3ヶ月以内 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座)東京都千代田区丸の内一丁目4番5号三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座)東京都千代田区丸の内一丁目4番5号三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告としております。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。公告掲載URLhttp://www.symbiopharma.com/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の売渡請求をする権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第9期) (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) 平成26年3月28日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
平成26年3月28日関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書及び確認書
①第10期第1四半期 (自 平成26年1月1日 至 平成26年3月31日) 平成26年5月9日関東財務局長に提出
②第10期第2四半期 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) 平成26年8月7日関東財務局長に提出
③第10期第3四半期 (自 平成26年7月1日 至 平成26年9月30日) 平成26年11月10日関東財務局長に提出
(4) 有価証券届出書及びその添付書類
平成26年11月の第三者割当に係る有価証券届出書(参照方式)
平成26年11月14日関東財務局長に提出
(5) 臨時報告書
①企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく 臨時報告書
平成26年3月28日関東財務局長に提出
②企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権証券の発行)に基づく臨時報告書
平成26年4月15日関東財務局長に提出
③企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)に基づく臨時報告書
平成26年9月22日関東財務局長に提出
④企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)に基づく臨時報告書
平成27年3月17日関東財務局長に提出
⑤企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権証券の発行)に基づく臨時報告書
平成27年3月26日関東財務局長に提出
(6) 臨時報告書の訂正報告書
訂正報告書(上記(5)②臨時報告書の訂正報告書)
平成26年4月30日関東財務局長に提出
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
平成27年3月26日
シンバイオ製薬株式会社
取締役会 御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 吉 田 英 志 ㊞
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 南 山 智 昭 ㊞
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 白 取 一 仁 ㊞
<財務諸表監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているシンバイオ製薬株式会社の平成26年1月1日から平成26年12月31日までの第10期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シンバイオ製薬株式会社の平成26年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
1.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成27年3月26日開催の取締役会において、当社の取締役6名に対するストック・オプション目的の新株予約権を、3,200個を上限として発行することを決議している。
2.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成27年3月26日開催の取締役会において、当社の従業員62名に対するストック・オプション目的の新株予約権を、4,450個を上限として発行することを決議している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、シンバイオ製薬株式会社の平成26年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、シンバイオ製薬株式会社が平成26年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。