【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成26年6月27日 |
| 【事業年度】 | 第9期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 【会社名】 | 首都高速道路株式会社 |
| 【英訳名】 | Metropolitan Expressway Company Limited |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 菅原 秀夫 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区霞が関一丁目4番1号 |
| 【電話番号】 | 03-3502-7311(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 門馬 直樹 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区霞が関一丁目4番1号 |
| 【電話番号】 | 03-3502-7311(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 門馬 直樹 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(1)連結経営指標等
(注)1.営業収益には、消費税等は含まれておりません。
2.第5期、第6期、第7期及び第8期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.第9期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4.第9期の自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。
5.当社株式は非上場であるため、株価収益率については記載しておりません。
6.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間平均人員を外数で記載しております。
(2)提出会社の経営指標等
(注)1.営業収益には、消費税等は含まれておりません。
2.第5期、第6期、第7期及び第8期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.第9期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4.第9期の自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。
5.当社株式は非上場であるため、株価収益率については記載しておりません。
6.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
2【沿革】
当社は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)(以下「民営化関係法施行法」といいます。)第14条第3項の認可を受けた実施計画の定めるところに従い、首都高速道路公団(以下「首都公団」といいます。)の業務並びに権利及び義務のうち、当社に引き継がれ又は承継される旨が規定された業務並びに資産、債務その他の権利及び義務を引き継ぎ又は承継し、平成17年10月1日に設立されました。
| 年月 | 事項 |
| 平成17年10月 | 首都高速道路株式会社設立 |
| 平成18年2月 | 首都高速道路サービス㈱(連結子会社)設立 |
| 平成18年3月 | 高速道路株式会社法第6条第1項及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第13条第1項の規定に基づき、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と「都道首都高速1号線等に関する協定」を締結 |
| 平成18年4月 | 財団法人首都高速道路協会から、首都高速道路サービス㈱が休憩所事業のうち休憩施設、店舗運営事業等及び高架下占用駐車場事業の一部を譲受け |
| 平成18年9月 | 首都高速道路サービス㈱が首都高保険サポート㈱(連結子会社)及び首都高パートナーズ㈱(連結子会社)を設立 |
| 平成18年12月 | 持分法適用関連会社であったトラスティーロード㈱を連結子会社化 |
| 平成19年4月 | 持分法適用関連会社であったユニ㈱、㈱エヌティジェー、㈱トーワン、㈱とうさい、㈱エフイージー、横浜アールエス㈱、ケイエス㈱及び首都高パトロール㈱を連結子会社化首都高メンテナンス西東京㈱(連結子会社)、首都高メンテナンス東東京㈱(連結子会社)、首都高メンテナンス神奈川㈱(連結子会社)、首都高電気メンテナンス㈱(連結子会社)及び首都高ETCメンテナンス㈱(連結子会社)設立 |
| 平成20年3月 平成20年6月 平成20年7月 | 首都高機械メンテナンス㈱(連結子会社)設立 首都高技術㈱(連結子会社)設立 トラスティーロード㈱がユニ㈱及び㈱エヌティジェーを吸収合併し、首都高トールサービス西東京㈱に商号変更㈱とうさいが㈱トーワン及び㈱エフイージーを吸収合併し、首都高トールサービス東東京㈱に商号変更ケイエス㈱が横浜アールエス㈱を吸収合併し、首都高トールサービス神奈川㈱に商号変更首都高パトロール㈱が首都高カー・サポート㈱(連結子会社)を設立 |
3【事業の内容】
当社及び関係会社(連結子会社15社(平成26年3月31日現在))は、高速道路事業、駐車場事業、受託事業及びその他の事業の4部門に関係する事業を行っており、各事業における当社及び関係会社の位置付け等は、次のとおりであります。
なお、次の4部門は、後記「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメント情報の区分と同一です。
(1)高速道路事業
高速道路事業においては、首都圏の1都3県(3政令指定都市を含む。)(注1)において、平成18年3月31日に当社が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)と締結した「都道首都高速1号線等に関する協定」(以下「協定」といいます。)、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)(以下「特措法」といいます。)第3条の規定による許可及び同法第4条の規定に基づき、高速道路(注2)の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理等を行っており、また、同法第9条の規定に基づき、当該高速道路の道路管理者の権限の一部を代行しております。
当事業において、以下の業務については、当社から下記の連結子会社に委託しております。
料金収受業務 首都高トールサービス西東京㈱、首都高トールサービス東東京㈱、首都高トールサービス神奈川㈱
交通管理業務 首都高パトロール㈱、首都高カー・サポート㈱
維持修繕業務 首都高技術㈱、首都高メンテナンス西東京㈱、首都高メンテナンス東東京㈱、首都高メンテナンス神奈川㈱、首都高電気メンテナンス㈱、首都高ETCメンテナンス㈱、首都高機械メンテナンス㈱
(注)1.東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、横浜市、川崎市、さいたま市
2.高速道路株式会社法第2条第2項に規定する高速道路をいいます。
(2)駐車場事業
駐車場事業においては、都市計画駐車場事業及び高架下等駐車場事業を行っております。
そのうち都市計画駐車場事業については、平成25年7月1日に当社から連結子会社である首都高速道路サービス㈱へ運営及び管理を移管いたしました。なお、高架下等駐車場事業については、引き続き連結子会社である首都高速道路サービス㈱が運営及び管理を行っております。
(3)受託事業
受託事業においては、当社における高速道路事業と併せて施行することとされた他の道路の新設、改築、維持、修繕等を国、地方公共団体等の委託に基づき実施しております。
(4)その他の事業
その他の事業においては、休憩所等事業及び高架下賃貸施設事業等を行っております。
休憩所等事業については、高速道路の休憩施設等の運営及び管理等を行っており、そのうち11箇所の休憩所内商業施設は、連結子会社である首都高速道路サービス㈱が運営及び管理を行っております。また、高架下賃貸施設事業については、当社が高速道路の高架下を利用した賃貸施設の運営及び管理を行っております。
なお、当社グループでは、連結子会社である首都高保険サポート㈱及び首都高パートナーズ㈱を通じて、損害保険代理店事業等及び労働者派遣事業等も行っております。
以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
4【関係会社の状況】
(1)連結子会社
| 平成26年3月31日現在 |
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関係内容 |
| 首都高トールサービス西東京㈱ (注3) | 東京都 中野区 | 90 | 高速道路事業 | 58.0 | 料金収受業務を委託しています。 資金援助 あり 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員2名 |
| 首都高トールサービス東東京㈱ | 東京都 中央区 | 90 | 高速道路事業 | 100.0 | 料金収受業務を委託しています。 資金援助 あり 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員2名 |
| 首都高トールサービス神奈川㈱ | 横浜市 神奈川区 | 90 | 高速道路事業 | 71.0 | 料金収受業務を委託しています。 資金援助 あり 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員2名 |
| 首都高パトロール㈱ | 東京都 港区 | 50 | 高速道路事業 | 100.0 | 交通管理業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員2名 |
| 首都高カー・サポート㈱ | 東京都 港区 | 20 | 高速道路事業 | 100.0 (100.0) | 交通管理業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
| 首都高技術㈱ | 東京都 港区 | 90 | 高速道路事業 | 100.0 | 維持修繕業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員1名 |
| 首都高メンテナンス西東京㈱ | 東京都 中央区 | 90 | 高速道路事業 | 100.0 | 維持修繕業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員1名 |
| 首都高メンテナンス東東京㈱ | 東京都 中央区 | 90 | 高速道路事業 | 100.0 | 維持修繕業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員2名 |
| 首都高メンテナンス神奈川㈱ | 横浜市 神奈川区 | 90 | 高速道路事業 | 100.0 | 維持修繕業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 あり(建物) 役員の兼任等 当社従業員2名 |
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関係内容 |
| 首都高電気メンテナンス㈱ | 東京都 中央区 | 90 | 高速道路事業 | 100.0 | 維持修繕業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員2名 |
| 首都高ETCメンテナンス㈱ | 東京都 港区 | 90 | 高速道路事業 | 100.0 | 維持修繕業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員2名 |
| 首都高機械メンテナンス㈱ | 東京都 千代田区 | 90 | 高速道路事業 | 100.0 | 維持修繕業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員2名 |
| 首都高速道路サービス㈱ | 東京都 中央区 | 90 | 駐車場事業、その他の事業 | 100.0 | 休憩施設等及び高架下占用駐車場の運営及び管理を委託しています。 なお、八潮休憩所及び川口休憩所の休憩施設に係る土地を賃貸しています。 資金援助 あり 役員の兼任等 当社従業員2名 |
| 首都高保険サポート㈱ | 東京都 中央区 | 10 | その他の事業 | 100.0 (100.0) | 営業上の取引関係はありません。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
| 首都高パートナーズ㈱ | 東京都 中央区 | 10 | その他の事業 | 100.0 (100.0) | 人材派遣契約を締結しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
(注)1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
2.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数となっております。
3.平成26年5月1日をもって本社を東京都千代田区へ移転しております。
5【従業員の状況】
(1)連結会社の状況
| 平成26年3月31日現在 |
(注)1.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間平均人員を外数で記載しております。
2.高速道路事業及び受託事業、駐車場事業及びその他の事業については、それぞれ両事業を一体的に取り扱っていることから、それぞれ一括して記載しております。
3.全社(共通)には、特定のセグメントに区分できない経営企画、総務・人事等の部署に所属している従業員数を記載しております。
(2)提出会社の状況
| 平成26年3月31日現在 |
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
| 1,068 | 43.4 | 17.7 | 8,885,525 |
(注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
2.高速道路事業及び受託事業、駐車場事業及びその他の事業については、それぞれ両事業を一体的に取り扱っていることから、それぞれ一括して記載しております。
3.平均勤続年数は、首都公団における勤続年数を含んでおります。
4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5.全社(共通)には、特定のセグメントに区分できない経営企画、総務・人事等の部署に所属している従業員数を記載しております。
(3)労働組合の状況
提出会社の従業員により、首都高速道路労働組合が組織され、政府関係法人労働組合連合に加盟しています。
なお、提出会社の労使関係及び連結子会社の労使関係について特に記載すべき事項はありません。
第2【事業の状況】
1【業績等の概要】
(1)業績
当連結会計年度におけるわが国経済は、「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」、「民間投資を喚起する成長戦略」の「三本の矢」による一体的な取組の政策効果から、家計や企業のマインドが改善、企業収益の増加から設備投資が持ち直しつつあり、雇用・所得環境が改善していく中で、景気は緩やかな回復基調となりました。
こうした状況の下、国内のトラック輸送量が前期を上回ったこともあり、当社の利用交通量は、普通車は前期比0.4%減、大型車は同4.4%増となり、全体としては前期比0.1%増の346.9百万台(95.0万台/日)となっております。
高速道路事業においては特に、お客様に、より安全・快適に首都高速道路をご利用いただくため、走行環境の改善、道路施設の安全性を確保するため点検の強化による損傷の早期発見、発見した損傷の補修強化、自然災害に対する管理体制の強化等に取り組んでまいりました。
また、高速道路事業以外の事業として、5箇所の都市計画駐車場等の駐車場事業、首都高速道路上の20箇所のパーキングエリアの運営及び管理等を展開してまいりました。
この結果、当連結会計年度の営業収益は前期比27.1%減の316,216百万円となり、営業利益は前期比91.8%減の533百万円、経常利益は前期比87.6%減の818百万円、法人税等を控除した当期純損失は480百万円(前期は3,433百万円の当期純利益)となりました。セグメントごとの業績の概要は下記のとおりであります。
なお、セグメント別の売上高及び営業損益にはセグメント間取引を含んでおります。セグメント間取引の詳細については、後記「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等)」を併せてご参照下さい。
① 高速道路事業
(営業収益)
当社グループは、首都高速道路のネットワーク整備の推進と営業路線の清掃・点検等の適正な管理を24時間365日体制で実施しており、営業路線延長は301.3kmとなっております。
料金所周辺での渋滞緩和やお客様のキャッシュレス化による利便性の向上等を図るため、従来からETCの普及に努めているところです。距離別料金移行後ETCの利用率は、現金利用のお客様のETC利用への転換が進んだことにより平成26年3月平均が92.1%となり、前年同月比0.8%増となっております。
また、お客様サービスの一層の向上のため、ドライバー向けの情報に特化したカスタマーサイトを改善するとともに、グリーンポストやお客様満足度調査等を通じて得られたお客様の要望や意見を各種改善に反映し、サービス向上に努めてまいりました。
このような状況の下、営業収益のうち、料金収入は、大口・多頻度割引の適用が増加したことや大雪等の自然災害の影響等により、前期比0.5%減の254,443百万円となりました。
高速道路の新設については、中央環状線の最終区間である中央環状品川線(高速3号渋谷線~高速湾岸線間9.4km)の平成26年度中の開通に向け事業推進に努めるほか、横浜環状北線や横浜環状北西線等6路線28.3kmの整備を行ってまいりました。
また、高速道路の改築等については、中央環状線機能強化事業として板橋熊野町JCT間改良等の実施、出入口増設等事業として王子南出入口等の整備、構造物の耐久性を向上させるため、床版の補強等を継続して行うとともに、舗装の打ち替え等営業中路線において必要となる構造物等の修繕を行ってまいりました。
営業収益のうち、機構への資産引渡しに伴う道路資産完成高は、前期比83.6%減の24,013百万円となりました。
以上の結果、営業収益は前期比30.8%減の278,561百万円となりました。
(営業損失)
点検・補修の強化や大雪等の自然災害への対応等による管理費用と、機構との協定に基づく賃借料が前期を上回った反面、道路資産完成原価が前期を下回ったことにより営業費用は前期比29.6%減の279,351百万円となり、営業損失は789百万円(前期は5,758百万円の営業利益)となりました。
② 駐車場事業
(営業収益)
都市計画駐車場及び高架下等駐車場において、お客様がご利用しやすい料金の設定による定期駐車や時間貸し駐車の営業を行ってまいりました。
営業収益は前期比4.2%増の2,813百万円となりました。
(営業利益)
主に駐車場の管理費用等の減少により、営業費用は前期比0.3%減の2,181百万円となり、営業利益は前期比23.2%増の632百万円となりました。
③ 受託事業
(営業収益)
国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等を実施してまいりました。
営業収益は前期比23.4%増の33,134百万円となりました。
(営業利益)
営業費用は前期比21.8%増の32,662百万円となり、営業利益は前期比1,286.1%増の472百万円となりました。
④ その他の事業
(営業収益)
休憩所等事業として、首都高速道路上の20箇所のパーキングエリアにおいて、お客様が気軽に立ち寄れる都市型パーキングエリアの実現を目指し、大黒PAや平和島PA(上り)において店舗をリニューアルする等、より利用しやすい施設の運営を実施してまいりました。
また、高速2号目黒線高架下賃貸施設及びトランクルーム、高速埼玉大宮線与野JCT付近の利便増進施設、社宅跡地を利用した不動産賃貸施設「トリアス新百合ヶ丘」の運営及び管理並びに当社グループが長年培ってきた技術力を活かしたコンサルティング事業等を行ってまいりました。
営業収益は前期比15.2%増の2,154百万円となりました。
(営業利益)
営業費用は前期比13.8%増の1,936百万円となり、営業利益は前期比28.7%増の218百万円となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益491百万円に加え、非資金項目である減価償却費が6,258百万円等の資金増加要因があったものの、仕掛道路資産の増加額が85,515百万円等の資金減少要因があったことから、営業活動によるキャッシュ・フローは95,903百万円の資金支出(前期は51,249百万円の資金収入)となりました。
なお、上記仕掛道路資産の増加額は、特措法第51条第2項及び第4項の規定に基づき工事完了時等に機構に帰属することとなる資産の増加によるものであります。かかる資産は、連結貸借対照表上は「仕掛道路資産」勘定(流動資産)に計上され、その建設には財務活動の結果得られた資金を充てております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
主に、料金所施設、ETC設備等の設備投資を行ったことにより、投資活動によるキャッシュ・フローは4,894百万円の資金支出(前期は5,156百万円の資金支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
道路建設関係長期借入れによる収入99,112百万円、道路建設関係社債の発行による収入29,935百万円等による収入があった一方、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)(以下「機構法」といいます。)第15条第1項による債務引受けによる道路建設関係長期借入金の減少額20,317百万円等があり、財務活動によるキャッシュ・フローは、109,074百万円の資金収入(前期は39,687百万円の資金支出)となりました。
以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、期首に比べ8,276百万円増加し、63,894百万円となりました。
(参考情報)
提出会社の当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)における「高速道路事業営業収益、営業外収益及び特別利益明細表」は、以下のとおりであります。
(注) 本明細表は、高速道路事業等会計規則(平成17年国土交通省令第65号)第6条の規定により作成しております。
高速道路事業営業収益、営業外収益及び特別利益明細表
2【生産、受注及び販売の状況】
当社グループの各事業は、受注生産形態をとらない事業が多く、セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で示すことはしておりません。
このため、生産、受注及び販売の状況については、前記「1 業績等の概要」においてセグメントの業績に関連付けて記載しております。
3【対処すべき課題】
中期経営計画(中期経営計画(2012~2014)~おかげさまで50年、首都高は新たな50年のステージへ~)に基づき、以下の事項に取り組んでまいります。
[高速道路事業]
構造物の高齢化への対応として、平成25年度から取り組んでいる点検・補修の強化を踏まえ、今後も、発見した損傷の適切かつ効率的な補修や予防的な対策の実施による構造物の耐久性向上を推進します。更に、長期にわたりネットワークとしての機能を維持するとともに、構造物の安全性を確保するため、大規模更新等の具体化に向けた取組みを行います。
また、大地震発生時を想定した業務継続計画(BCP)の必要に応じた見直し等、防災対策を一層強化します。
首都高ネットワークの整備については、中央環状線等の整備を進めるとともに、横浜環状北線及び横浜環状北西線を整備する等首都圏ネットワーク拡充の一翼を担います。
営業中路線においても、交通集中による局地的な交通渋滞を緩和するため、板橋熊野町JCT間改良等の車線拡幅を行う等渋滞対策を推進します。
走行快適性の向上対策として、舗装補修の確実な実施やノージョイント化の推進に加え、ITS(高度道路交通システム)の新たな展開に向けて取り組んでまいります。
また、サービスをより向上させるため、お客様の声に耳を傾け、当社グループの取組みに反映します。
[高速道路事業以外の事業]
首都高速道路を利用されるお客様や地域の皆様の豊かな生活を創造するため、休憩所事業における快適なPA空間の創造・演出、魅力的なサービス提供や駐車場事業におけるサービスの拡充を図ります。
また、当社グループがこれまでの50年で積み重ねた都市高速道路に関する総合技術力を広く社会に展開するため、高齢化が進行する日本全国の道路インフラに対し、コンサルティング事業や道路保全事業を拡大するとともに、アジア諸国等において、道路インフラに関する国際貢献及びコンサルティング事業の展開の拡大や道路建設やメンテナンス、料金収受システム、ITSの整備等への参画を目指します。
4【事業等のリスク】
以下において、当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資家の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資家の投資判断上、又は当社グループの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。
当社グループは、これらリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載事項を、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。また、以下の記載は投資に関連するリスクを全て網羅するものではありませんので、この点にご留意下さい。
なお、本項において、将来に関する事項は、別段の表示が無い限り、有価証券報告書提出日現在において判断したものであります。
1.民営化について
(1)経緯
当社は、首都公団、日本道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団の民営化を目的として、平成17年10月1日の高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)(以下「高速道路会社法」といいます。)、機構法、日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第101号)(以下「整備法」といいます。)及び民営化関係法施行法(以下、高速道路会社法、機構法、整備法を「民営化関係法」と総称します。)の施行により、機構、東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、当社、東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱を「高速道路会社」と総称します。)とともに設立されました。
(2)高速道路株式会社法
① 目的等
高速道路会社の目的として、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率的に行うこと等により、道路交通の円滑化を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与すること(第1条)を掲げるとともに、その事業の範囲(第5条)、機構との協定(第6条)等について規定しております。
② 概要
(ア)国土交通大臣による認可を必要とする事項
a 株式又は募集新株予約権を引き受ける者の募集等(第3条)
高速道路会社は、会社法(平成17年法律第86号)(以下「会社法」といいます。)第199条第1項に規定するその発行する株式若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を必要とします。
b 事業範囲外の高速道路における業務(第5条)
高速道路会社は、国土交通大臣の認可を受けて、高速道路会社法の規定によりその事業を営むこととされた高速道路以外の高速道路において、高速道路の新設又は改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理並びに高速道路の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設の建設及び管理を営むことができます。
c 代表取締役等の選定等(第9条)
高速道路会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。
d 事業計画(第10条)
毎事業年度の事業計画の策定及び変更には、国土交通大臣の認可を必要とします。
e 社債及び借入金(第11条)
会社法第676条に規定する募集社債を引き受ける者の募集、株式交換に際しての社債の発行及び弁済期限が1年を超える資金の借入れをしようとするときは、国土交通大臣の認可を必要とします。
f 重要な財産の譲渡等(第12条)
国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
g 定款の変更等(第13条)
高速道路会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。
(イ)その他の規制事項
a 調査への協力(第7条)
高速道路会社は、国又は地方公共団体が、高速道路会社が管理する高速道路において、道路交通の円滑化を図るための施策の策定に必要な交通量に関する調査その他の調査を実施するときは、これに協力しなければなりません。
b 会計の整理等(第14条)
毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を国土交通大臣に提出しなければなりません。
c 国土交通大臣の監督・命令権限(第15条、第16条)
国土交通大臣は、高速道路会社法の定めるところに従い高速道路会社を監督し、高速道路会社法を施行するために特に必要があると認めるときは、高速道路会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができるとともに、高速道路会社から報告をさせ、また国土交通省の職員に立入検査をさせることができます。
(ウ)政府の財政支援
a 政府(当社、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱にあっては、政府及び地方公共団体)は、常時、高速道路会社の総株主の議決権の三分の一以上に当たる株式を保有していなければなりません(第3条第1項)。
b 政府は、当分の間、国会の議決を経た金額の範囲内において、高速道路の新設又は改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する経費に充てるため、高速道路会社の債務について、保証契約をすることができます(附則第3条)。なお、当連結会計年度において保証契約の実績はなく、次期連結会計年度においてもその予定はありません。
(エ)特例措置(第8条)
高速道路会社の社債権者は、当該会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有します。
(3)道路整備特別措置法
① 目的等
特措法は、その通行又は利用について料金(高速道路会社が高速道路の通行又は利用について徴収する料金を意味します。)を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合の特別の措置を定め、もって道路の整備を促進し、交通の利便を増進することを目的としております(第1条)。特措法には、会社による高速道路の整備等(第3条から第9条)、道路資産(道路(道路法(昭和27年法律第180号)(以下「道路法」といいます。)第2条第1項に規定する道路をいいます。)を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除きます。)をいいます。)等の帰属(第51条)等、当社に関連する事項が規定されております。
② 概要
(ア)国土交通大臣による許可・認可を必要とする事項
a 高速道路の新設又は改築(第3条)
高速道路会社は、機構との協定に基づき国土交通大臣による許可を受けて、高速道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができます。
b 供用約款(第6条)
許可に基づき料金を徴収しようとするときは、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。また、これを変更しようとするときも同様となります。
c 工事の廃止(第21条)
許可を受けた高速道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときには、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
d 料金徴収の対象等(第24条)
特措法の規定により料金を徴収することができる道路について、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができます。
e 他人の土地の立入り、一時使用等(第44条)
高速道路に関する調査、測量若しくは工事又は高速道路の維持のためやむを得ない必要がある場合において、他人の土地に立ち入り、又は一時使用しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の許可を受けなければなりません。ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、15日以内の期間一時使用をするときはこの限りではありません。
(イ)道路資産等の帰属(第51条)
a 高速道路会社が高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産は、原則として、下記(ウ)eによりあらかじめ公告する工事完了の日の翌日以後においては、機構に帰属し、機構に帰属する日前においては、高速道路会社に帰属します。ただし、高速道路会社及び機構が国土交通大臣の認可を受けて機構に帰属する道路資産の内容及び道路資産が機構に帰属する予定年月日を記載した道路資産帰属計画を定めたときは、当該道路資産帰属計画に係る道路資産は、機構に帰属する日前においても、当該道路資産帰属計画に従い機構に帰属します。
b 高速道路会社の行う高速道路の修繕又は災害復旧によって増加した道路資産は、当該修繕又は災害復旧に関する工事完了の日の翌日に機構に帰属します。
c 高速道路会社が新設し、又は改築する高速道路に係る料金の徴収施設その他政令で定める物件は、高速道路会社に帰属します。
(ウ)その他の事項
a 高速道路会社の行う高速道路の維持、修繕等(第4条)
高速道路会社は、許可を受けて新設し、又は改築した高速道路については、下記(ウ)eによりあらかじめ公告する工事完了の日の翌日から公告する料金の徴収期間の満了の日まで、当該高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行うものとされております。
b 供用約款の掲示(第7条)
高速道路会社は、認可を受けた供用約款を、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示しなければなりません。
c 高速道路会社による道路管理者の権限の代行(第9条)
高速道路会社は、許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合には、当該高速道路の道路管理者(高速自動車国道においては国土交通大臣、その他の道路にあっては道路法第18条第1項に規定する道路管理者を意味します。)に代わって、その権限の一部を代行します。
d 料金の額等の基準(第23条)
料金の額について、協定の対象となる高速道路ごとに、当該高速道路に係る道路資産の貸付料及び高速道路会社が行う当該高速道路の維持、修繕その他の管理に要する費用を、料金の徴収期間内に償うものであること、公正妥当なものであること等、その基準が規定されております。
e 公告(第22条、第24条、第25条)
高速道路会社は、許可を受けた高速道路の新設若しくは改築に関する工事を行おうとするとき、かかる工事の全部若しくは一部を完了し又は工事を廃止しようとするとき、又は料金を徴収しようとするときは、あらかじめ公告をしなければなりません。
高速道路会社は、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法について認可を受けたときは、その旨公告するとともに、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示しなければなりません。
f 割増金(第26条、第42条)
高速道路会社は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができます。当該割増金は、高速道路会社の収入となります。
g 道路の工事の検査(第27条)
高速道路会社は、特措法の規定による許可を受けた高速道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通大臣の検査を受けなければなりません。
h 法令違反等に関する監督(第46条)
国土交通大臣は、高速道路会社が上記(ア)aの許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は上記(ウ)aにより維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路(以下「会社管理高速道路」といいます。)に関し、高速道路会社又は機構に対して、特措法の定めにより、高速道路会社又は機構の処分の取消し、変更その他必要な処分を命じ、又はその工事の中止、変更、施行若しくは道路の維持のため必要な措置をとることを命ずることができます。
i 料金に関する監督(第47条)
国土交通大臣は、会社管理高速道路に関し、料金の適正な徴収を確保するために特に必要があると認められる場合においては、高速道路会社に対して必要な措置をとることを命ずることができます。
j 道路の管理に関する勧告等(第48条)
国土交通大臣は、高速道路会社又は機構に対して会社管理高速道路の管理及びその料金に関し、必要な勧告、助言又は援助をすることができます。
(4)その他の関係法令
① 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
機構法は、機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的としております(第1条)。当社との関係では、高速道路会社と機構との間で締結される協定の内容(第13条)、道路資産に係る高速道路会社の債務の引受け等(第15条)、道路資産の高速道路会社に対する貸付け等(第16条)、道路資産の高速道路会社に対する貸付料の額の基準(第17条)等が規定されております。
② 日本道路公団等民営化関係法施行法
民営化関係法施行法は、民営化関係法の施行に関し必要な事項を定めるとともに、民営化関係法の施行に伴う関係法律の整備等を行うものです(第1条)。
(注) 多様な資金の活用により高速道路の適正な管理を図るため、道路法等の一部を改正する法律(平成26年法律第53号)が平成26年6月4日付で公布され、これにより道路法、特措法及び機構法の一部が改正されました。道路法等の一部を改正する法律は、一部の規定を除いて公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される予定であります。
(5)見直し
民営化関係法施行法附則第2条において、政府は、民営化関係法施行法の施行(平成17年10月1日)後10年以内に、民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることが規定されており、その措置による法令の変更等の内容によっては、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
2.政策変更等に係る法的規制の変更
当社は、会社法及び前記「1.民営化について」に掲げる法令の適用を受けるほか、道路法その他の道路行政関係法令等の適用があります。これら法令が変更された場合又は新たに法令が施行された場合には、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
3.機構との協定に基づく事業執行
当社は、高速道路会社法第5条に掲げる事業を営むために、同法第6条第1項及び機構法第13条第1項に基づき、機構との間で協定を締結しております。当該協定には、機構が当社から引き受けることとなる債務の限度額、機構が当社に対して貸し付ける道路資産の貸付料等、当社の財政状態に影響を与え得る事項が規定されております。当社及び機構は、おおむね5年ごとに、その事業の実施状況を勘案し、当該協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるとき、又は大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して当該協定を変更する必要があるときは、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされております。また、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特措法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合にも、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされております。貸付料については、当該協定に係る毎年度の料金収入が、あらかじめ当該協定において定められている計画収入の額と比較して1%を超えて変動したときは、貸付料も変動することとされております。
(1)道路資産の貸付料
機構が当社に対して貸し付ける道路資産の貸付料については、当該協定において、当社が機構に支払うべき毎年度の金額及びその支払方法等を規定しております。かかる貸付料は、当該協定に係る高速道路の管理に要する費用と併せて、当該高速道路について当社が徴収する料金収入に見合うこととされており(前記「1.民営化について (3)道路整備特別措置法 ② 概要 (ウ)その他の事項 d料金の額等の基準(第23条)」をご参照下さい。)、実際に生じる料金収入から管理費用を差し引いた金額を支払原資としております。このため、料金収入の減少又は管理費用の増大により当該原資が減少した場合には、貸付料の支払遅延を生じさせ、遅延利息を発生させる等、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。なお、これらについては、当該協定において、大規模な災害の発生等やむを得ない事由による場合の支払期限の延長、実際に得た料金収入が協定所定の計画収入を1%を超えて下回った場合の貸付料の減算等、支払遅延を可及的に生じさせないための措置が規定されております。
協定の見直しにより、貸付料の引き上げ、支払方法の変更等が行われた場合にも、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
(2)債務引受限度額
当社は、協定において、当社が行う高速道路の新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事(橋、トンネルその他の高速道路を構成する施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により高速道路の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものに係る当該施設若しくは工作物の更新に係る工事又はこれと同等の効果を有すると認められる工事をいいます。以下同じです。)を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が当社からその費用に係る債務を引き受けるものに限ります。)に要する費用、特定更新等工事に要する費用及び災害復旧に要すると見込まれる費用に関し、それぞれ債務引受限度額を規定しており、機構の業務実施計画においてもこれらと同様の債務引受限度額が定められております(注)。これらの費用について、物価、地価、人件費等の上昇あるいは工法変更、工事の遅延・工期の延長等による建設費の増大、金利上昇による利子負担増大、予想を超える大規模自然災害、事故、社会・経済情勢の急変等により、実際に生じた費用が債務引受限度額を超過する可能性があります。かかる事態が生じた場合には、協定の変更により対応することになりますが、当該限度額変更が当社の想定どおりに進まなかった場合には、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
(注) 機構法の改正を含む道路法等の一部を改正する法律(平成26年法律第53号)は、一部の規定を除いて公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される予定でありますが、改正後の機構法に基づき記載しております。また、本有価証券報告書提出日現在において、当社と機構との間で締結している協定及び機構の業務実施計画には、特定更新等工事に関する内容については含まれておりませんが、上記改正を受け、当該内容を含んだ協定が今後締結される予定であります。
4.債務引受けが適時に行われない可能性
高速道路に係る道路資産が帰属するときに、機構は、業務実施計画に定められた新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務引受限度額の範囲内で、当社が当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を引き受けなければならないこととされております。その際、自然災害、住民反対運動、用地買収難航等に伴う工程遅延により当該道路資産が機構に帰属する時期が遅れ、円滑な債務引受けに支障をきたす可能性があります。かかる事態が生じた場合には、特措法第51条の規定に基づく道路資産帰属計画の策定(前記「1.民営化について (3)道路整備特別措置法 ② 概要 (イ)道路資産等の帰属(第51条)a」をご参照下さい。)により対応することになりますが、道路資産帰属計画の策定が当社の想定どおりに進まなかった場合には、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
5.他の連帯債務者の存在
当社及び機構は、それぞれ、首都公団の民営化に伴いその債務の一部を承継しており、かかる債務の承継の際に、当社と機構との間に、一部連帯債務関係が生じております(民営化関係法施行法第16条をご参照下さい。)。また、機構が当社の債務を引き受けた場合にも、当該債務の引受けが重畳的債務引受けとなるため、機構との間に連帯債務関係が生じることとなります。これらの連帯債務については、機構の財政状態が悪化した場合等には、当社がその債権者に対して、債務の全額を負担する必要が生じ、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
6.外部資金調達
高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用については、借入れ又は当社の発行する社債によりその資金を調達することとしております。このため、市場環境悪化等のため必要な資金を調達できない場合又は金利動向及び金融情勢等により当初想定していたよりも不利な条件で調達を行わざるを得なくなった場合には、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
7.季節性
当社グループの高速道路事業においては、交通量の季節的な変動により上半期が下半期よりも収入が大きく、他方、補修工事等の完成が下半期に多いことから管理費については下半期が上半期よりも大きくなる傾向にあります。このような傾向が、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
8.他交通機関及び他社との競合
当社グループは、高速道路事業においては鉄道会社等の対抗輸送機関と、駐車場事業においては他の近隣の駐車場施設と競合する環境にあり、これら他社の技術革新や施設のリニューアル等により当社グループの競争力が低下し、顧客離れが生ずる可能性があります。こうした競合等の状況により当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
9.経済情勢
我が国及び当社グループが事業を行っている地域において、景気の腰折れ、ガソリン代等の物価の高騰等により経済情勢が悪化した場合、高速道路、休憩所その他当社グループの事業に関わる施設の利用が減少し、当社グループの収入が減少することにより、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
10.コンピューターシステム
当社グループは、高速道路の料金の収受に関するノンストップ自動料金支払システム(ETC)及びその他の高速道路管理に関するシステム並びに会計等の社内システムを有し、コンピューターシステムが重要な役割を果たしています。従って、これらのコンピューターシステムに人的ミス、自然災害、停電及びコンピューターウィルス等による障害が生じた場合には、料金収入の減少、提供するサービスの一時的な停止等により、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
11.自然災害等の発生
地震、台風、地すべり、洪水、大雪等の自然災害、大事故やテロ等が発生した場合、当社グループの事業及びその設備は、毀損による支出の増加等の被害を受ける可能性があります。また、かかる自然災害等により、高速道路、休憩所その他当社グループの事業に関わる施設の利用が減少し、当社グループの収入が減少することにより、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
12.不正通行
高速道路の不正通行による料金収入の減少により、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
13.訴訟に関するリスク
当社グループは、高速道路の管理瑕疵に起因する重大な人身事故等が発生した場合、訴訟その他の法的手続の対象となる可能性があります。
本有価証券報告書提出日現在において当社グループの事業に重大な影響を及ぼす訴訟等は提起されておりませんが、将来重大な訴訟その他の法的手続が提起された場合には当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
14.税制変更に関するリスク
当社グループ並びにその事業及び資産に係る税制が変更された場合、当社グループに課せられる公租公課の額が増大することによって当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。特に、道路附属物に該当する料金徴収施設等については、民営化後10年に限り、固定資産税が免除されることとされておりますが、かかる特例措置が終了し又は廃止され若しくは変更されることにより、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
15.個人情報の管理
当社グループでは、大量に保有する個人情報の保護を適切に実施するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の規定に則り、取扱いのルールを定め厳重に管理しておりますが、何らかの理由により情報の漏洩等の事態が生じた場合、損害賠償請求への対応や社会的信用の低下等、有形無形の損害が発生し、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
5【経営上の重要な契約等】
(1)機構と締結する協定について
当社は、高速道路会社法第6条第1項及び機構法第13条第1項の規定に基づき、国土交通省令で定めるところにより、機構との間で協定(「都道首都高速1号線等に関する協定」)を平成18年3月31日付で締結しております(平成18年4月1日施行)。かかる協定は、高速道路会社法第5条第1項第1号又は第2号に規定する当社の事業等の実施に必要な事項を定めることにより、業務等の適正かつ円滑な実施を図ることを目的としております。
当該協定には、その対象となる路線名、当社が行う高速道路の管理のうち新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が当社からその費用に係る債務を引き受けるものに限ります。)の内容、特定更新等工事の内容、当該工事に要する費用及び災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、機構が当社から引き受けることとなるものの限度額、機構が当社に対して貸し付ける道路資産の内容並びにその貸付料の額及び貸付期間、当社が徴収する料金の額及びその徴収期間が定められております(注)。
当社及び機構は、おおむね5年ごとに、当該協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、相互に変更を申し出ることができます。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様とします。また、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特措法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合にも、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされております。
貸付料については、当該協定に係る毎年度の料金収入の金額(以下「実績収入」といいます。)が、①あらかじめ当該協定において定められている計画収入(以下「計画収入」といいます。)に、計画収入の1%に相当する金額を加えた金額(以下「加算基準額」といいます。)を超えた場合には、当該協定に定める貸付料の金額に実績収入から加算基準額を減じた金額を加えた金額、②計画収入から、計画収入の1%に相当する金額を減じた金額(以下「減算基準額」といいます。)を下回った場合には、当該協定に定める貸付料の金額から、減算基準額から実績収入を減じた金額を減じた金額に修正されるものとされております。
当社及び機構は、当該協定について検討を加え、平成26年3月14日付で当該協定を一部変更しており、変更内容は以下のとおりとなります。
新設、改築、修繕又は災害復旧に係る債務引受限度額及び無利子貸付けの貸付計画額を変更するとともに、都道首都高速3号線(改築)(渋谷入口(仮称))に関する工事を追加しております。また、料金割引の見直し及び「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」(平成25年10月1日閣議決定)への対応を反映しております。その結果、貸付料の額及び計画収入の額等が変更されております。
なお、同日付で機構が当該協定の変更に係る機構法第14条第1項に基づく国土交通大臣の認可を受け、かつ、当社が当該協定の変更に係る特措法第3条第6項に基づく国土交通大臣の許可を受けたことから、同日付で当該協定の変更の効力が生じております。
(注) 機構法の改正を含む道路法等の一部を改正する法律(平成26年法律第53号)は、一部の規定を除いて公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される予定でありますが、改正後の機構法に基づき記載しております。また、本有価証券報告書提出日現在において、当社と機構との間で締結している協定には、特定更新等工事に関する内容については含まれておりませんが、上記改正を受け、当該内容を含んだ協定が今後締結される予定であります。
6【研究開発活動】
当社グループにおける研究開発活動は、主に高速道路事業に係る維持管理技術に関する研究を行っております。具体的には、「安全、安心、快適な道路の実現」、「構造物の効率的な維持管理、耐久性向上、更新の実現」、「技術力を活かした事業領域の拡大」の3つのテーマを開発目標として研究しております。
当連結会計年度の当社グループにおける研究開発活動に係る費用の総額は、180百万円となりました。
7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
本項に記載した予想、予見、見込み、見通し、方針、所感等の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において判断したものであり、将来に関する事項には、不確実性が内在しており、あるいはリスクを含んでいるため、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性もありますので、ご留意下さい。
(1)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える要因について
① 高速道路事業の特性について
高速道路事業については、高速道路会社法及び機構法の規定により機構と平成18年3月31日付で締結した協定並びに特措法の規定による同日付事業許可に基づき、機構から道路資産を借り受けた上、道路利用者より料金を収受、かかる料金収入から機構への賃借料及び当社が負担する管理費用の支払いに充てております。
かかる協定及び事業許可においては、高速道路の公共性に鑑み当社の収受する料金には当社の利潤を含めないことが前提とされております。なお、各会計年度においては、料金収入や管理費用等の実績と当初計画との乖離等により利益又は損失が生じる場合があり、かかる利益は、高速道路事業における将来の経済情勢の変動等による想定外の収入の減少や管理費の増大に備え、内部留保することとしております。
また、高速道路事業においては、交通量の季節的な変動により上半期が下半期よりも収入が大きく、他方、補修工事等の完成が下半期に多いことから管理費については下半期が上半期よりも大きくなる傾向にあります。
② 機構による債務引受け等について
既述のとおり、当社は、特措法に基づき行う高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧を事業の一つとしており、また、当社が行うべき新設、改築、修繕又は災害復旧の対象となる高速道路は、協定の定めによるところでありますが、機構は、機構法第15条第1項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧を行った高速道路に係る道路資産が特措法第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時において、機構法第14条第1項の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当社が負担した債務を引き受けることとされております。
当社と機構は、四半期分の債務引受けにつき借入金債務及び債券債務を原則として弁済期日が到来する順に当該四半期の翌四半期の最初の月の中旬までに一括して選定すること、債務引受けは重畳的債務引受けの方法によること等、債務引受けの実際の運用について確認しております。
なお、高速道路に係る道路資産が機構に帰属し、当該資産に対応する債務が機構に引き受けられた際には、かかる資産及び債務は当社の連結財務諸表ないし財務諸表に計上されないこととなりますが、当該債務について、当社は引き続き機構と連帯してその弁済の責めを負うこととされており、かかる債務の履行に関する主たる取り扱いは機構が行うこととなります。
また、首都公団の民営化に伴い当社及び機構が承継した首都公団の債務の一部について、当社と、機構との間に、連帯債務関係が生じております(民営化関係法施行法第16条)。
(2)重要な会計方針及び見積もり
当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。かかる連結財務諸表の作成に際しては、決算日における資産、負債及び会計期間における収益、費用の金額並びに開示に影響を与える事項についての見積もりを行う必要があります。当該見積もりについては、過去の実績や現在の状況に応じ合理的と考えられる様々な要因に基づき合理的に判断を行い、継続して評価を行っておりますが、見積もり特有の不確実性が存在するため、実際の結果はこれら見積もりと異なる場合があります。
当社グループの連結財務諸表において採用する重要な会計方針は、後記「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載しておりますが、特に以下の会計方針が、当社グループの連結財務諸表においては重要であると考えております。
① 仕掛道路資産
高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧の結果生じた資産は、当社連結財務諸表において「仕掛道路資産」勘定(流動資産)に計上されますが、かかる資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務費、人件費のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等資産の取得に要した費用の額を加えた額となります。なお、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは上記建設価額に算入しております。
なお、前記「(1)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える要因について ② 機構による債務引受け等について」に記載のとおり、かかる資産は、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき道路資産として機構に帰属すると同時に、協定に基づき当社が機構から借り受けることとなりますが、かかる借受けについてはオペレーティング・リースとして処理し、借受けに係る資産及び負債は当社グループの連結財務諸表には計上されないこととなります。
② 完成工事高の計上基準
道路資産完成高の計上については、工事完成基準によっております。
工事に係る受託業務収入の計上については、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗度の見積もりは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。なお、平成21年3月31日以前に着手した工事は工事完成基準を適用しております。
③ 退職給付債務及び費用
従業員の退職給付債務及び費用は、数理計算上で設定される諸前提条件に基づいて算出しております。これらの前提条件には、割引率、退職率、死亡率及び長期期待運用収益率等が含まれます。実際の結果が前提条件と異なる場合、又は前提条件が変更された場合、退職給付債務及び費用に影響する可能性があります。
(3)経営成績の分析
① 営業収益
当連結会計年度の営業収益は、合計で前期比27.1%減の316,216百万円となりました。
高速道路事業については、料金収入は、大口・多頻度割引の適用が増加したことや大雪等の自然災害の影響等により、前期比0.5%減の254,443百万円となりました。また、機構への資産引渡しに伴う道路資産完成高は、前期比83.6%減の24,013百万円となりました。
駐車場事業については、都市計画駐車場及び高架下等駐車場における時間貸し及び定期駐車収入等が、お客様にご利用しやすい料金の設定による営業を行ったこと等により、前期比4.2%増の2,813百万円となりました。
受託事業については、国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等の実施により前期比23.4%増の33,134百万円となりました。
その他の事業については、前期比15.2%増の2,154百万円となりました。
② 営業利益(営業損失)
当連結会計年度の営業費用は、合計で前期比26.1%減の315,682百万円となりました。
高速道路事業については、点検・補修の強化や大雪等の自然災害への対応等による管理費用と、機構との協定に基づく賃借料が前期を上回った反面、道路資産完成原価が前期を下回ったことにより前期比29.6%減の279,351百万円となりました。
駐車場事業については、主に駐車場の管理費用等の減少等により前期比0.3%減の2,181百万円、受託事業については前期比21.8%増の32,662百万円、その他の事業については前期比13.8%増の1,936百万円となりました。
以上により、当連結会計年度における営業利益は合計で前期比91.8%減の533百万円となりました。その内訳は、高速道路事業が789百万円の営業損失、駐車場事業が632百万円、受託事業が472百万円、その他の事業が218百万円の営業利益となっております。
なお、セグメント別の営業収益、営業費用及び営業損益にはセグメント間取引を含んでおります。セグメント間取引の詳細については、後記「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」を併せてご参照下さい。
③ 営業外損益
当連結会計年度の営業外収益は、負ののれん発生益83百万円等により前期比29.4%増の431百万円、営業外費用は、利息の支払い98百万円等により前期比37.2%減の147百万円となりました。
④ 経常利益
以上の結果、当連結会計年度の経常利益は、前期比87.6%減の818百万円となりました。
⑤ 特別損益
当連結会計年度の特別損失は、損害賠償損失引当金繰入額276百万円等の計上により前期比226.3%増の326百万円となりました。
⑥ 当期純損失
法人税等を控除した当期純損失は480百万円(前期は3,433百万円の当期純利益)となりました。
(4)資本の源泉及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況については、前記「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであり、必要とする資金の調達は、高速道路料金の徴収等の営業活動のほか、道路建設関係社債の発行並びに機構及び金融機関からの長期借入れを通じて実施いたしました。
当社グループの今後の資金需要として主なものは、協定に基づく機構への賃借料に加え、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に機構に帰属することとなる道路資産の建設資金及び事業用設備に係る設備投資資金であり、かかる資産及び設備の概要については後記「第3 設備の状況」に記載しております。
第3【設備の状況】
当社の行う高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧の結果生じた道路資産は、当社の連結財務諸表及び財務諸表において「仕掛道路資産」勘定(流動資産)に計上されますが、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき、当該高速道路の工事完了時等においては機構に帰属することとなり、かかる機構への帰属以降は当社の資産としては計上されないこととなります。また、機構に帰属した道路資産は、民営化関係法施行法第14条第3項の認可を受けた実施計画の定めるところに従い機構が首都公団から承継した道路資産と併せ、協定に基づき当社が機構から借り受けます(以下、本「第3 設備の状況」において、かかる機構から当社が借り受ける道路資産を「借受道路資産」といいます。)。借受道路資産は、当社の資産としては計上されておりません。
後記「1 借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備」においては、借受道路資産以外の設備の状況について記載しており、借受道路資産の状況については、後記「2 道路資産」において記載しております。なお、仕掛道路資産は当社の設備ではありませんが、その状況について、後記「2 道路資産」において併せて記載しております。
1【借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備】
(1)設備投資等の概要
当連結会計年度においては、総額6,339百万円の設備投資を行いました。
高速道路事業については、当連結会計年度においては主に料金所施設及びETC設備等に総額4,843百万円の設備投資を行いました。
社用設備については、高速道路事業、駐車場事業、受託事業及びその他の事業のうち複数のセグメントに関連する資産であり、当連結会計年度において重要な新規設備投資は行っておりません。
なお、当連結会計年度において、重要な資産の売却、撤去等はありません。
(2)主要な設備の状況
当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
① 提出会社
| 平成26年3月31日現在 |
(注)1.帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」及び「無形固定資産」の合計であります。
2.北上野本線料金所他168箇所等における建物の一部を賃借しており、年間賃借料の合計は、14百万円であります。
3.汐留駐車場他62箇所の土地等を機構等から占用しており、年間占用料の合計は、614百万円であります。なお、占用している土地の面積については、[ ]で外書きしております。
4.平和島(上り)休憩所他22箇所等における休憩施設や利便増進施設の土地等及び高架下賃貸施設の土地を機構等から占用しており、年間占用料の合計は146百万円であります。なお、占用している土地の面積については、[ ]で外書きしております。
5.本社他5事業所及び社宅等における建物の一部を賃借しており、年間賃借料の合計は、925百万円であります。
6.管理事務所等の建物及び土地は、後記「2 道路資産」に記載の借受道路資産に含まれており、上記には記載しておりません。
7.現在休止中の主要な設備はありません。
8.上記の他、主要なリース設備として情報処理システム機器等を賃借しており、年間賃借料の合計は、0百万円であります。
9.臨時従業員数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
10.上記金額には消費税等は含まれておりません。
② 国内子会社
| 平成26年3月31日現在 |
(注)1.帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」及び「無形固定資産」(リース資産を除く)の合計であります。
2.建物の一部を賃借しており、年間賃借料の合計は、322百万円であります。
3.現在休止中の主要な設備はありません。
4.上記の他、主要なリース設備として工事車両等を賃借しており、年間賃借料の合計は、3百万円であります。
5.従業員数の[ ]は、臨時従業員数を外書きしております。
6.上記金額には消費税等は含まれておりません。
7.平成26年5月1日をもって本社を東京都千代田区へ移転しております。
(3)設備の新設、除却等の計画
当社グループの借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備に係る重要な設備の新設計画は、当連結会計年度末現在、下記のとおりであります。
なお、重要な除却等の計画はありません。
① 重要な設備の新設等
(注)1.総額は、消費税等を除いた金額を記載しております。なお、当該金額には、一般管理費相当額が含まれております。
2.五反田料金所他184箇所等に係る既支払額は、平成18年4月1日以降平成26年3月31日までの建設仮勘定の増加額を記載しております。
2【道路資産】
(1)道路資産の建設の概要
当社グループは、当連結会計年度において、都道首都高速1号線等の新設、改築及び修繕等を通じ総額112,586百万円の仕掛道路資産の建設を行いました。
また、当連結会計年度において、特措法第51条の規定による工事完了に伴い機構に道路資産の引渡しを行ったことから、当社は道路資産完成高24,013百万円を計上しており、その内訳は下表のとおりであります。なお、これに伴う仕掛道路資産当期減少額は24,013百万円であります。
(注)1.仕掛道路資産が機構に帰属し借受道路資産となった時期を記載しております。
2.道路資産完成高には、消費税等は含まれておりません。
(2)主要な道路資産の状況
主要な道路資産の内訳は次のとおりであります。かかる資産は、協定に基づき、当社が機構より借り受けている借受道路資産であります。
| 平成26年3月31日現在 |
(注)1.機構から借り受けた道路資産に係る当連結会計年度における賃借料を記載しております。この賃借料は、上記の地域路線網に対するものであり、当該地域路線網に属する高速道路それぞれについて定められるものではありません。
2.当連結会計年度末までに機構に帰属し借受道路資産となった仕掛道路資産が含まれております。
3.上記金額には消費税等は含まれておりません。
(3)道路資産の建設、除却等の計画
当社グループの道路資産に係る重要な建設計画は、当連結会計年度末現在、下記のとおりであります。
なお、下記記載の道路資産は、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき、所定の手続きを経て機構に帰属することとなる仕掛道路資産であり、機構への帰属と同時に当社の資産としては計上されないこととなります。
(注)1.協定に基づく高速道路の新設又は改築により建設する仕掛道路資産について記載しております。
2.総額は、協定に定める債務引受限度額から消費税等を除いた金額を記載しております。なお、当該金額には、仕掛道路資産に係る建設中利息及び一般管理費相当額が含まれております。
3.既支払額は、各路線の仕掛道路資産の残高及び既に機構に帰属した道路資産の額を記載しております。なお、当該金額には民営化時に再評価を行った仕掛道路資産の金額が含まれております。
4.既に機構に帰属した道路資産の額を[ ]で外書きしております。
5.当社設立が平成17年10月1日であるため、設立以前に首都公団が着手した時期を記載しているものがあります。
6.道路資産の機構への帰属に際しては所定の手続きを経る必要があり、当該手続きを終了した道路資産は順次機構に帰属することとなるため、完了時期は機構帰属時期と必ずしも一致しません。
7.改築事業の内訳は下記のとおりです。
都道首都高速5号線(改築)(板橋熊野町JCT間改良)、都道首都高速7号線(改築)(小松川JCT(仮称))、都道首都高速板橋足立線(改築)(王子南出入口)、首都高速道路 東京地区(改築)(防災・安全対策)、都道首都高速6号線(改築)(堀切小菅JCT間改良)、都道首都高速3号線(改築)(渋谷入口(仮称))
8.所要資金は、道路建設関係社債の発行及び金融機関等からの借入れにより調達する予定です。
上記のほか、高速道路の修繕に係る工事については、当連結会計年度以降の5連結会計年度において131,313百万円、災害発生時における災害復旧に要する費用については、機構からの無利子貸付を受けて災害復旧を行う場合を除き、当連結会計年度以降において最大で5,205百万円と見込んでおります。
なお、本有価証券報告書提出日現在において、当社と機構との間で締結している協定には、高速道路の特定更新等工事に要する費用は含まれておりませんが、機構法の改正を含む道路法等の一部を改正する法律(平成26年法律第53号)を受け、当該費用を含んだ協定が今後締結される予定であります。
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 108,000,000 |
| 計 | 108,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年6月27日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 27,000,000 | 27,000,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 27,000,000 | 27,000,000 | - | - |
(2)【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
| 平成17年10月1日 | 27,000,000 | 27,000,000 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
(注) 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は会社設立によるものです。
なお、首都公団は、民営化関係法施行法第6条、第7条及び第9条の規定に基づき、平成17年10月1日付で首都高速道路株式会社にその財産を出資しており、それにより取得した株式は、同法第15条第2項第1号の規定に基づき、政府及び地方公共団体に承継されております。1株当たりの発行価額は、1,000円です。
(6)【所有者別状況】
| 平成26年3月31日現在 |
(7)【大株主の状況】
(注) 当連結会計年度末後本有価証券報告書提出日までの間において、特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第76号)が平成26年4月1日に施行され、社会資本整備事業特別会計が廃止されたことに伴い、同日付で、主要株主の異動が生じております。
その内容は以下のとおりであります。
(異動前)
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 国土交通大臣 | 東京都千代田区霞が関二丁目1番3号 | 13,499,997 | 49.99 |
| 財務大臣 | 東京都千代田区霞が関三丁目1番1号 | - | - |
(異動後)
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 国土交通大臣 | 東京都千代田区霞が関二丁目1番3号 | - | - |
| 財務大臣 | 東京都千代田区霞が関三丁目1番1号 | 13,499,997 | 49.99 |
(8)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 平成26年3月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 26,999,700 | 269,997 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 単元未満株式 | 普通株式 300 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 27,000,000 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 269,997 | - |
②【自己株式等】
| 平成26年3月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| - | - | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - | - |
(9)【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
2【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】
該当事項はありません。
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
該当事項はありません。
3【配当政策】
当社は、経営基盤を強化することを最優先課題の一つとし、当面の間は、可能な限り社外流出を控えるとともに、内部留保の充実に努めてまいります。内部留保金につきましては、将来の想定外の収入の減少や管理費の増大等に備えます。
なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めており、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会となっておりますが、現時点において配当は実施しておらず、毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針も定めておりません。
また、高速道路会社法第13条に基づき、剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。
4【株価の推移】
当社の株式は非上場であり、該当事項はありません。
5【役員の状況】
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役会長 (非常勤) | - | 渡辺 捷昭 | 昭和17年2月13日生 | 昭和39年4月 トヨタ自動車工業㈱入社 平成4年9月 トヨタ自動車㈱取締役 平成9年6月 同 常務取締役 平成11年6月 同 専務取締役 平成13年6月 同 取締役副社長 平成17年6月 同 取締役社長 平成21年6月 同 取締役副会長 平成23年6月 同 相談役(現在) 平成24年9月 当社取締役会長(非常勤)(現在) | (注2) | - |
| 代表取締役社長 | - | 菅原 秀夫 | 昭和22年5月8日生 | 昭和41年5月 東京都採用 平成13年7月 同 主税局徴収部長 平成15年6月 同 主税局総務部長 平成17年7月 同 主税局長 平成19年5月 同 副知事 平成22年6月 日本自動車ターミナル㈱代表取締役社長 平成24年6月 当社代表取締役社長(現在) | (注2) | - |
| 代表取締役 | - | 宮田 年耕 | 昭和24年10月27日生 | 昭和50年4月 建設省(現 国土交通省)入省 平成17年4月 国土交通省九州地方整備局長 平成18年7月 同 道路局長 平成22年10月 当社顧問 平成23年7月 同 常務執行役員 平成24年9月 同 取締役 平成25年10月 同 代表取締役(現在) | (注2) | - |
| 取締役 | - | 安藤 憲一 | 昭和26年1月25日生 | 昭和49年4月 首都高速道路公団採用 平成15年12月 同 計画部長 平成17年10月 当社計画・環境部長 平成18年9月 同 建設事業部長 平成22年7月 同 東京建設局長 平成22年9月 同 執行役員(東京建設局長) 平成23年7月 同 常務執行役員 平成24年9月 同 取締役(現在) | (注2) | - |
| 取締役 | - | 只腰 憲久 | 昭和24年8月1日生 | 昭和47年5月 東京都採用 平成12年8月 同 都市計画局開発計画部長 平成13年7月 同 都市計画局施設計画部長 平成14年4月 同 都市計画局都市基盤部長 平成15年6月 同 知事本部次長 平成16年7月 同 流域下水道本部長 平成18年7月 同 都市整備局技監 平成19年6月 同 都市整備局長 平成21年7月 (財)東京都公園協会理事長 平成22年7月 (財)東京都新都市建設公社理事長 平成24年9月 当社取締役(現在) | (注2) | - |
| 取締役 | - | 大西 英史 | 昭和30年1月5日生 | 昭和54年4月 首都高速道路公団採用 平成17年9月 同 営業部ETC推進室長 平成17年10月 当社営業部ETC推進室長 平成18年7月 同 営業部付(トラスティーロード㈱) 平成20年7月 同 営業部付(首都高トールサービス西東京㈱) 平成21年7月 同 総務・人事部長 平成22年9月 同 執行役員(総務・人事部長) 平成25年6月 同 取締役(現在) | (注2) | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 監査役 (常勤) | - | 大橋 亘 | 昭和37年3月10日生 | 昭和59年4月 警察庁採用 平成20年1月 島根県警察本部長 平成22年3月 中国管区警察局総務監察・広域調整部長 平成22年8月 科学警察研究所総務部長 平成24年8月 皇宮警察本部副本部長 平成26年6月 当社監査役(常勤)(現在) | (注3) | - |
| 監査役 (非常勤) | - | 根本 博 | 昭和27年4月22日生 | 昭和51年4月 安田火災海上保険㈱入社 平成11年7月 同 社長室担当部長兼住宅金融公庫(特約保険)部担当部長 平成12年7月 同 社長室担当部長兼法務部コンプライアンス室担当部長兼検査部担当部長 平成13年6月 同 グループ事業企画室長 平成16年7月 ㈱損害保険ジャパン金融法人開発部長 平成19年4月 同 執行役員金融法人部長 平成21年6月 損保ジャパンDC証券㈱代表取締役社長 平成24年4月 同 代表取締役会長 平成24年6月 同 取締役会長 平成25年6月 当社監査役(非常勤)(現在) | (注3) | - |
| 監査役 (非常勤) | - | 浜田 道代 | 平成22年11月25日生 | 昭和49年4月 名古屋大学法学部助教授 昭和60年4月 同 法学部教授 平成11年4月 同 大学院法学研究科教授 平成20年4月 同 法科大学院長 平成21年4月 同 名誉教授(現在) 平成26年6月 当社監査役(非常勤)(現在) | (注3) | - |
| 監査役 (非常勤) | - | 巴 政雄 | 昭和28年11月23日生 | 昭和51年4月 東京急行電鉄㈱入社 平成15年4月 同 財務戦略推進本部財務部統括部長 平成17年4月 同 執行役員、財務戦略室副室長兼財務部統括部長 平成18年6月 同 財務戦略室長 平成19年6月 同 取締役 平成23年4月 同 常務取締役 平成26年4月 同 専務取締役(現在) 平成26年6月 当社監査役(非常勤)(現在) | (注3) | - |
| 計 | - |
(注)1.監査役は全員、社外監査役であります。
2.平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社グループの事業執行における意思決定の迅速化、効率的な経営を目指し、関係者の方々から支持と信頼をいただくために、コーポレート・ガバナンスの充実を最重要課題のひとつと認識しております。また経営の意思決定、業務執行及び監督さらにはグループの統制、情報開示等について適正な体制を整備し、経営の健全性、効率性及び透明性の確保に努めております。
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ.会社の機関の基本説明
(a)取締役会
取締役会は、現在6名で構成され、経営の方針、法令で定められた事項その他の全社的に影響を及ぼす重要事項について、多面的な検討を経た決議をするとともに、取締役の職務の執行状況を監督しております。また、取締役会規程に則り、月1回開催を原則とし、さらに必要に応じて随時開催し、法令に定められた事項のほか、必要と認められる事項について報告を行うとともに、迅速かつ的確な意思決定がなされております。
(b)経営会議
経営会議は、社長、執行役員、常勤監査役で構成され、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、会社の業務執行に関する基本的事項について調査・審議等するものであり、毎週1回開催を原則としております。
(c)執行役員制度
当社では、経営の効率化及び執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しており、意思決定・監督機能と執行機能とを分離して、執行役員が業務執行に従事しております。
(d)コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンスに関する事項を審議するため、社長、総務・人事担当役員、監査担当役員及び社長が指名する役員をもって構成する、コンプライアンス委員会を設けております。なお、コンプライアンスに関する重要事項についての助言・指導を受けるため、当該委員会には、監査役、従業員の代表及び社外有識者からなる特別委員を置き、コンプライアンスに関する基本方針その他重要事項を決定するときは、特別委員の意見を聴取することとしております。
(e)監査役及び監査役会
当社は、監査役制度を採用しており、監査役4名(全員、社外監査役)で構成される監査役会を設置しております。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席する等により、取締役の職務執行の監査を行っております。また、監査役会は、監査役会規程に則り月1回開催を原則とし、必要に応じて随時監査役会を開催し、監査実施のために必要な決議を行うとともに、監査実施状況の報告等を行っております。
ロ.会社の内部統制システムの整備状況
コンプライアンスについては、高い倫理観と社会的ルールの遵守のための行動指針として、「企業倫理憲章」及び「社員行動倫理規範」を定め、役員及び社員が法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとることとし、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底しております。また、法令遵守活動に関するコンプライアンス委員会を設置する他、業務の遂行に伴う不正行為等について、これを看過することなく、職場における業務の透明性を一層向上させるため、電話、封書、オンライン又は面談によって、社員が直接、社外の弁護士又は社内の内部通報窓口に情報提供を行う手段としてアラームネット(内部通報制度)を設置・運営し、通報した者に対して不利益な扱いをしない旨及び通報窓口以外の者が通報を受けた場合の取扱いを社内規則に明記すること等により、実効性の向上を図っております。
また、文書取扱準則に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存しております。取締役及び監査役は、同準則により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとしております。
ハ.内部監査及び監査役監査の状況
当社は、内部監査部門として監査室を設置し、7名のスタッフを置いて、社内規程である内部監査規則に基づき、当社及び当社グループに属する会社の内部監査を実施し、その結果を社長に報告しております。
監査役監査は、監査役会において定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議への出席、取締役等からの説明聴取や重要な決議書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により厳正な監査を実施しております。また、当社の業務の適正を確保するための体制整備の基本方針(取締役会決議)に基づき、監査役室を設置し、社内業務に精通した使用人を配置し、監査業務を補助しております。監査役室の使用人の人事異動については、事前に取締役から監査役に協議することとなっており、また、当該使用人を懲戒に付する場合には、取締役はあらかじめ監査役の承諾を得ることとなっております。
内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の相互連携については、監査役会に対する内部監査部門からの監査実施状況報告、常勤監査役と内部監査部門との定期的な連絡会の開催、常勤監査役に対する会計監査人からの監査実施状況報告等を通じて情報交換を図り、相互に効率的かつ効果的な監査活動が行えるよう努めております。
ニ.会計監査の状況
当社の公認会計士監査は、新日本有限責任監査法人を選任しております。期末に偏ることなく期中にも監査が実施され、必要なデータは全て提供し、正確で監査し易い環境を整備しております。なお、当事業年度において業務を遂行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名並びに会計監査業務に係わる補助者の構成については下記のとおりであります。
| 業務を遂行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人名 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 山田 洋一 | 新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 菅田 裕之 | 新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 児玉 卓也 | 新日本有限責任監査法人 |
(注)1.継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
2.監査業務に係わる補助者の構成は、公認会計士25名及び会計士補等7名を主たる構成員とし、その他の補助者6名も加えて構成されております。
ホ.社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
当社の社外監査役4名と当社とは、特段の利害関係はありません。
③ リスク管理体制の整備状況
事業の遂行、ETC等各種システムの運営、事務執行等に係るリスクについては、担当部門において洗い出しを行うとともに、それぞれのリスクの管理のため、社内規則の制定、マニュアルの作成・周知、研修の実施等の必要な措置を講じております。
リスク管理のために必要な事項、リスクが具現化した場合の対応等は、リスク管理規則により定めております。
特に、災害、事故等の緊急時の即応体制については、日頃から全社員に徹底し、随時、訓練を実施しております。
また、入札及び契約に関しては、社内のチェックに加え、外部の有識者で構成する入札監視委員会の審査を受け、その適正化を推進しております。
組織横断的なリスクへの対応については、経営企画部門が総合調整するものとしております。
取締役会及び経営会議については、これらの実施状況を監督し、リスク管理を徹底しております。
新たに生じたリスクについては、社長が速やかに対応責任者となる取締役及び対応部門を定め、取締役会に報告するものとしております。
④ 連結会社の企業統治に関する事項
当社及び当社グループに属する会社における内部統制の構築を目指し、当社経営企画部門においてグループ全体の内部統制を担当しております。取締役会が定めた子会社管理規則に基づき、当社及び当社グループに属する会社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築しております。
なお、当社及び当社グループに属する会社の取締役は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有しております。
当社の監査役は、必要に応じて当社グループに属する会社の業務状況等を監査するとともに、当社の内部監査担当部門が、当社グループに属する会社の内部監査を実施し、その結果を社長に報告しております。
当社の経営企画部門は、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行っております。
⑤ 取締役及び監査役に対する役員報酬
(注)1.上記には、平成25年6月27日開催の第8回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名に対する報酬を含んでおります。なお、平成26年3月31日現在の支給人数は取締役5名、監査役3名です。
2.上記のほか、平成25年6月27日開催の第8回定時株主総会決議に基づき、退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金を次のとおり支給しております。
退任取締役1名 4,089千円
退任監査役1名 2,976千円
⑥ 内部統制システムの構築に係る取締役会の決議
平成18年5月18日開催の取締役会において以下の項目について当社の業務の適正を確保するための体制整備の基本方針を決議しております(最終改正:平成24年9月1日)。
a 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
e 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
f 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
g 監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
h 取締役及び使用人が監査役会に報告をするための体制その他の監査役会への報告に関する体制
i その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
⑦ 取締役の定数
当社は、取締役の定数を10名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を、また、その決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
また、当社は、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。
⑨ 取締役会において決議することができる株主総会決議事項
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役に期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
また、当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に、中間配当を支払うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への利益還元を機動的に行うことを目的とするものです。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、同法第423条第1項に規定する社外取締役及び社外監査役の損害賠償責任を、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度額として限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
有価証券報告書提出日現在、当該契約は締結されておりません。
(2)【監査報酬の内容等】
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
②【その他重要な報酬の内容】
該当事項はありません。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、当社社員が受講した会計監査人主催のセミナーであります。
④【監査報酬の決定方針】
該当事項はありません。
第5【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当連結会計年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定に基づき、同規則及び「高速道路事業等会計規則」(平成17年6月1日国土交通省令第65号)により作成しております。
なお、当事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、連結財務諸表等へ反映する体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。
また、公益財団法人財務会計基準機構や新日本有限責任監査法人が実施するセミナーに参加しております。
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,998 | 17,271 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 24,153 | 28,925 |
| 未収入金 | 2,485 | 6,387 |
| 短期貸付金 | 43,989 | 46,992 |
| たな卸資産 | ||
| 仕掛道路資産 | 326,725 | 414,114 |
| 貯蔵品 | 557 | 468 |
| その他のたな卸資産 | 46 | 96 |
| 受託業務前払金 | 32,691 | 17,397 |
| 前払金 | 2,058 | 2,342 |
| 繰延税金資産 | 1,113 | 1,280 |
| その他 | 738 | 951 |
| 貸倒引当金 | △258 | △254 |
| 流動資産合計 | 446,299 | 535,973 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,969 | 14,680 |
| 減価償却累計額 | △5,013 | △5,355 |
| 建物(純額) | 8,956 | 9,325 |
| 構築物 | ※4 25,954 | ※4 27,076 |
| 減価償却累計額 | △6,968 | △8,013 |
| 構築物(純額) | 18,986 | 19,063 |
| 機械及び装置 | 45,406 | 47,549 |
| 減価償却累計額 | △17,591 | △20,881 |
| 機械及び装置(純額) | 27,815 | 26,668 |
| 車両運搬具 | 2,994 | 3,522 |
| 減価償却累計額 | △1,842 | △2,214 |
| 車両運搬具(純額) | 1,151 | 1,308 |
| 工具、器具及び備品 | 1,956 | 2,310 |
| 減価償却累計額 | △1,067 | △1,292 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 888 | 1,018 |
| 土地 | 7,794 | 7,794 |
| リース資産 | 286 | 342 |
| 減価償却累計額 | △97 | △172 |
| リース資産(純額) | 189 | 169 |
| 建設仮勘定 | 1,354 | 989 |
| 有形固定資産合計 | 67,135 | 66,338 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 66 | 34 |
| その他 | 858 | 1,153 |
| 無形固定資産合計 | 925 | 1,188 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 150 | 150 |
| 敷金 | 1,079 | 1,120 |
| 繰延税金資産 | 431 | 394 |
| その他 | 481 | 444 |
| 投資その他の資産合計 | 2,142 | 2,109 |
| 固定資産合計 | 70,203 | 69,637 |
| 資産合計 | ※1,※2 516,503 | ※1,※2 605,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 高速道路事業営業未払金 | 35,781 | 34,781 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 65,508 | 82,014 |
| リース債務 | 104 | 111 |
| 未払金 | 13,504 | 10,069 |
| 未払法人税等 | 1,218 | 857 |
| 預り金 | 400 | 253 |
| 受託業務前受金 | 34,667 | 18,487 |
| 前受金 | 692 | 617 |
| 賞与引当金 | 1,382 | 1,349 |
| 回数券払戻引当金 | 23 | 24 |
| 損害賠償損失引当金 | - | 276 |
| その他 | 3,489 | 3,750 |
| 流動負債合計 | 156,775 | 152,594 |
| 固定負債 | ||
| 道路建設関係社債 | ※1,※3 183,061 | ※1 213,108 |
| 道路建設関係長期借入金 | ※3 91,793 | ※3 151,782 |
| その他の長期借入金 | 6,656 | 9,418 |
| リース債務 | 167 | 107 |
| 退職給付引当金 | 35,154 | - |
| 役員退職慰労引当金 | 140 | 141 |
| 退職給付に係る負債 | - | 39,098 |
| その他 | 341 | 353 |
| 固定負債合計 | 317,313 | 414,010 |
| 負債合計 | 474,089 | 566,605 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,500 | 13,500 |
| 資本剰余金 | 13,500 | 13,500 |
| 利益剰余金 | 14,865 | 14,385 |
| 株主資本合計 | 41,865 | 41,385 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 退職給付に係る調整累計額 | - | △2,770 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | △2,770 |
| 少数株主持分 | 548 | 391 |
| 純資産合計 | 42,413 | 39,005 |
| 負債・純資産合計 | 516,503 | 605,610 |
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業収益 | 433,661 | 316,216 |
| 営業費用 | ||
| 道路資産賃借料 | 191,947 | 193,684 |
| 高速道路等事業管理費及び売上原価 | ※1 227,192 | ※1 113,146 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1,※2 8,044 | ※1,※2 8,851 |
| 営業費用合計 | 427,185 | 315,682 |
| 営業利益 | 6,476 | 533 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 27 | 14 |
| 土地物件貸付料 | 73 | 73 |
| 固定資産受贈益 | 1 | 47 |
| 負ののれん発生益 | - | 83 |
| その他 | 230 | 212 |
| 営業外収益合計 | 333 | 431 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 153 | 98 |
| 固定資産売却損 | 0 | 18 |
| 回数券払戻引当金繰入 | 3 | 18 |
| その他 | 78 | 11 |
| 営業外費用合計 | 234 | 147 |
| 経常利益 | 6,574 | 818 |
| 特別損失 | ||
| 臨時損失 | ※3 100 | ※3 50 |
| 損害賠償損失引当金繰入額 | - | ※4 276 |
| 特別損失合計 | 100 | 326 |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,474 | 491 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,443 | 1,091 |
| 法人税等調整額 | 567 | △130 |
| 法人税等合計 | 3,010 | 960 |
| 少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△) | 3,464 | △468 |
| 少数株主利益 | 30 | 11 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,433 | △480 |
【連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△) | 3,464 | △468 |
| 包括利益 | 3,464 | △468 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 3,433 | △480 |
| 少数株主に係る包括利益 | 30 | 11 |
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,474 | 491 |
| 減価償却費 | 6,270 | 6,258 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,279 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15 | △32 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 74 | △4 |
| 回数券払戻引当金の増減額(△は減少) | △44 | 0 |
| 料金徴収施設撤去引当金の増減額(△は減少) | △291 | - |
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | - | 276 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,173 |
| 受取利息 | △27 | △14 |
| 支払利息 | 153 | 98 |
| 固定資産除却損 | 1,272 | 694 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,112 | △5,242 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 259 | △2,924 |
| 仕掛道路資産の増減額(△は増加) | ※2 30,600 | ※2 △85,515 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △154 | 89 |
| 受託業務前払金の増減額(△は増加) | 15,494 | 15,294 |
| 前払金の増減額(△は増加) | △110 | △284 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,816 | △2,815 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,220 | △3,256 |
| 受託業務前受金の増減額(△は減少) | △16,080 | △16,180 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △23 | △75 |
| 負ののれん発生益 | - | △83 |
| その他 | 899 | 404 |
| 小計 | 57,966 | △91,648 |
| 利息の受取額 | 28 | 14 |
| 利息の支払額 | △2,453 | △1,901 |
| 法人税等の支払額 | △4,291 | △2,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ※2 51,249 | ※2 △95,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,569 | △4,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 11 |
| その他 | △592 | △446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,156 | △4,894 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 54,684 | 99,112 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 64,861 | 29,935 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,174 | △4,437 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額(△は減少) | ※2 △63,978 | ※2 △20,317 |
| 道路建設関係社債の増減額(△は減少) | ※2 △89,971 | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △85 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △7 | - |
| その他 | △101 | △33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,687 | 109,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,405 | 8,276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,212 | 55,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 55,617 | ※1 63,894 |
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
すべての子会社を連結しております。
連結子会社の数 15社
連結子会社の名称
首都高トールサービス西東京㈱
首都高トールサービス東東京㈱
首都高トールサービス神奈川㈱
首都高パトロール㈱
首都高カー・サポート㈱
首都高技術㈱
首都高メンテナンス西東京㈱
首都高メンテナンス東東京㈱
首都高メンテナンス神奈川㈱
首都高電気メンテナンス㈱
首都高ETCメンテナンス㈱
首都高機械メンテナンス㈱
首都高速道路サービス㈱
首都高保険サポート㈱
首都高パートナーズ㈱
2.持分法の適用に関する事項
持分法適用の関連会社数 0社
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、3月31日であり、連結決算日と同一であります。
4.会計処理基準に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
(時価のないもの)
移動平均法による原価法
② たな卸資産
(a)仕掛道路資産
個別法による原価法を採用しております。
なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に、高速道路事業において発生した労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用その他道路資産の取得に伴い発生した費用の額を加えた額としております。
また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建設価額に算入しております。
(b)貯蔵品
主に先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
主として定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2年~51年
構築物 2年~45年
機械及び装置 2年~17年
なお、当社が首都高速道路公団から承継した資産については、経過年数を考慮した耐用年数を採用しております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
③ リース資産
(a)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
(b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。
(3)繰延資産の処理方法
道路建設関係社債発行費
支出時に償却しております。
(4)重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員へ支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しております。
③ 回数券払戻引当金
利用停止した回数券の払戻費用に備えるため、払戻実績に基づき算出した将来の払戻見込額を計上しております。
④ 損害賠償損失引当金
損害賠償請求に伴う今後の損失に備えるため、当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。
⑤ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(5)退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
(6)重要な収益及び費用の計上基準
① 道路資産完成高
工事完成基準を適用しております。
② 工事に係る受託業務収入
当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗度の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。なお、平成21年3月31日以前に着手した工事は工事完成基準を適用しております。
(7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する短期投資からなっております。
(8)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。
(会計方針の変更)
(退職給付に関する会計基準等の適用)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を当連結会計年度末より適用し(ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く。)、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異を退職給付に係る負債に計上しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減しております。
この変更に伴い、当連結会計年度末の連結貸借対照表において、退職給付に係る負債が39,098百万円計上されております。また、その他の包括利益累計額が2,770百万円減少しております。
なお、1株当たり純資産額は102.61円減少しております。
(未適用の会計基準等)
・「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)
・「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)
(1)概要
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充等について改正されました。
(2)適用予定日
退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首から適用します。
なお、当該会計基準等には経過的な取り扱いが定められているため、過去の期間の連結財務諸表に対しては遡及適用しません。
(3)当該会計基準等の適用による影響
退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(表示方法の変更)
(連結損益計算書)
前連結会計年度において「営業外収益」の「その他」に含めていた「固定資産受贈益」は、当連結会計年度において営業外収益の総額の100分の10を超えたため、独立掲記しております。
また、前連結会計年度において、独立掲記していた「営業外収益」の「移転補償金」は、当連結会計年度において営業外収益の総額の100分の10以下であるため、「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「移転補償金」に表示していた43百万円及び「その他」に表示していた188百万円は、「固定資産受贈益」1百万円及び「その他」230百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「固定資産売却損」及び「回数券払戻引当金繰入」は、当連結会計年度において営業外費用の総額の100分の10を超えたため独立掲記しております。
また、前連結会計年度において、独立掲記していた「営業外費用」の「損害賠償金」は、当連結会計年度において営業外費用の総額の100分の10以下であるため、「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「損害賠償金」に表示していた43百万円及び「その他」に表示していた38百万円は、「固定資産売却損」0百万円、「回数券払戻引当金繰入」3百万円及び「その他」78百万円として組み替えております。
(連結貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第8条の規定により、当社の総財産を道路建設関係社債の一般担保に供しております。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 道路建設関係社債 | 183,061百万円 | 213,108百万円 |
※2 保証債務
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の債務に対して、次のとおり債務保証を行っております。
(1) 日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が首都高速道路公団から承継した道路債券(国が保有している債券を除く。)に係る債務について、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。
なお、当該債券について、当社の総財産を一般担保に供しております。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 独立行政法人日本高速道路 保有・債務返済機構 | 628,550百万円 | 442,900百万円 |
(2) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、当社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担し、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構により引き受けられた債務について、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。
なお、当該債務のうち、社債に係る債務105,000百万円(額面)(前連結会計年度125,000百万円)について、当社の総財産を一般担保に供しております。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 独立行政法人日本高速道路 保有・債務返済機構 | 373,586百万円 | 310,645百万円 |
※3 重畳的債務引受け
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による債務引受けにより、減少した債務は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 道路建設関係社債の減少額 | 89,971百万円 | -百万円 |
| 道路建設関係長期借入金の 減少額 | 63,978 | 20,317 |
なお、道路建設関係長期借入金の減少額のうち、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構からの借入金を返済することにより引受けがなされた額は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 道路建設関係長期借入金 | 31,986百万円 | 892百万円 |
※4 有形固定資産の取得原価から控除された工事負担金累計額
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 工事負担金累計額 | 21百万円 | 21百万円 |
5 当座貸越契約
当社及び一部の連結子会社においては運転資金の効率的な調達を行うため下記の銀行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 当座貸越極度額 | ||
| ㈱みずほ銀行 | 700百万円 | 9,000百万円 |
| ㈱みずほコーポレート銀行 | 8,300 | - |
| ㈱三菱東京UFJ銀行 | 6,500 | 6,500 |
| ㈱三井住友銀行 | 4,000 | 4,000 |
| ㈱横浜銀行 | 4,000 | 4,000 |
| 借入実行残高 | - | 80 |
| 差引額 | 23,500 | 23,420 |
(連結損益計算書関係)
※1 研究開発費の総額
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 研究開発費 | 151百万円 | 180百万円 |
※2 販売費及び一般管理費の主なもの
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 給料手当 | 2,201百万円 | 2,351百万円 |
| 業務委託費 | 1,185 | 1,426 |
| 退職給付費用 | 1,262 | 1,374 |
| 賃借料 | 952 | 955 |
| 賞与引当金繰入額 | 472 | 481 |
※3 臨時損失
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 社会貢献による医療費助成制度への拠出金 | 100百万円 | 50百万円 |
※4 損害賠償損失引当金繰入額
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 大黒JCT落雪事故の損害賠償に係る損失引当金繰入額 | -百万円 | 276百万円 |
(連結包括利益計算書関係)
該当事項はありません。
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
| 当連結会計年度 期首株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末株式数 | |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 27,000 | - | - | 27,000 |
| 合計 | 27,000 | - | - | 27,000 |
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
| 当連結会計年度 期首株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末株式数 | |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 27,000 | - | - | 27,000 |
| 合計 | 27,000 | - | - | 27,000 |
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 現金及び預金勘定 | 11,998百万円 | 17,271百万円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △370 | △370 |
| 短期貸付金勘定 | 43,989 | 46,992 |
| 現金及び現金同等物 | 55,617 | 63,894 |
※2 前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フローの「道路建設関係長期借入金の増減額(△は減少)」△63,978百万円及び「道路建設関係社債の増減額(△は減少)」△89,971百万円には、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受額を記載しております。また、これに伴い上記債務引受額と同額を営業キャッシュ・フローに記載しており、主な内訳として道路整備特別措置法第51条の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属した仕掛道路資産146,780百万円が「仕掛道路資産の増減額(△は増加)」30,600百万円に含まれております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フローの「道路建設関係長期借入金の増減額(△は減少)」△20,317百万円には、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受額を記載しております。また、これに伴い上記債務引受額と同額を営業キャッシュ・フローに記載しており、主な内訳として道路整備特別措置法第51条の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属した仕掛道路資産24,013百万円が「仕掛道路資産の増減額(△は増加)」△85,515百万円に含まれております。
3 重要な非資金取引の内容
新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| ファイナンス・リース取引に係る資産の額 | 112百万円 | 58百万円 |
| ファイナンス・リース取引に係る負債の額 | 113 | 61 |
(リース取引関係)
(借主側)
1.ファイナンス・リース取引
(1)所有権移転ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
料金収受機研修用シミュレーター(無形固定資産)であります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載しております。
(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
(a)有形固定資産
標識車、高所作業車(車両運搬具)及び事務用機器(工具、器具及び備品)であります。
(b)無形固定資産
ソフトウェアであります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載しております。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
道路資産の未経過リース料
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 1年内 | 193,684 | 191,887 |
| 1年超 | 8,669,055 | 8,304,376 |
| 合計 | 8,862,740 | 8,496,263 |
道路資産以外の未経過リース料
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 1年内 | 72 | 43 |
| 1年超 | 106 | 71 |
| 合計 | 179 | 115 |
(注)1.道路資産の未経過リース料の金額は変動する場合があります。当社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、道路資産の貸付料を含む協定について、おおむね5年ごとに検討を加え、必要がある場合には、相互にその変更を申し出ることができるとされております。ただし、道路資産の貸付料を含む協定が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第17条に規定する基準に適合しなくなった場合等、業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合には、上記の年限に関わらず、相互にその変更を申し出ることができるとされております。
2.道路資産の貸付料は、実績料金収入が、計画料金収入に計画料金収入の変動率に相当する金額を加えた金額(加算基準額)を超えた場合、当該超過額(実績料金収入-加算基準額)が加算されることとなっております。また、実績料金収入が、計画料金収入から計画料金収入の変動率に相当する金額を減じた金額(減算基準額)に足りない場合、当該不足額(減算基準額-実績料金収入)が減算されることとなっております。
リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っております。
(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。
(2)未経過リース料期末残高相当額
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 未経過リース料期末残高相当額 | ||
| 1年内 | 1 | 0 |
| 1年超 | 0 | - |
| 合計 | 1 | 0 |
(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため支払利子込み法により算定しております。
(3)支払リース料及び減価償却費相当額
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 支払リース料 | 30 | 1 |
| 減価償却費相当額 | 30 | 1 |
(4)減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、主に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下この項において「機構」といいます。)と締結した「都道首都高速1号線等に関する協定」に基づく高速道路の新設、改築等を行うために必要な資金を社債発行や銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である高速道路事業営業未収入金はETC料金に係るカード会社の未収入金が太宗を占めており、信用リスクは僅少であります。
短期貸付金は債券現先取引に係る残高であり、運用はすべて国庫短期証券によっております。
有価証券は、当社の社内規則に従い、譲渡性預金、国債、地方債及び政府保証債に対象を限定しており、信用リスクは僅少であります。なお、当連結会計年度末における残高はありません。
投資有価証券である株式は、非上場株式であり、市場価格の変動に係るリスクはありませんが、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が低下するリスクがあるため、発行会社の財政状態を把握し保有状況の見直しを行ってまいります。
営業債務である高速道路事業営業未払金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
道路建設関係社債及び道路建設関係長期借入金は、機構と締結した「都道首都高速1号線等に関する協定」に基づく高速道路の新設、改築等に必要な資金の調達を目的としたものであり、当該新設、改築等を行った高速道路に係る道路資産が道路整備特別措置法第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属するときにおいて、当該資産に対応する債務として、機構に引受けられます。
道路建設関係長期借入金のうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されています。当社は、当該借入金が機構に引受けられるまでの期間に係る支払利息の変動リスクに備えるために、固定金利と変動金利による借入の割合をそれぞれ同程度としております。
その他の長期借入金については、料金徴収施設等の事業用設備に係る設備投資資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されています。当該借入については、金利変動リスクに備えるため、固定金利と変動金利による借入の割合をそれぞれ同程度としております。
また、営業債務、社債及び借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社は、当社の社内規則に従い、各部署からの報告を基に財務部が資金繰計画を作成・更新するとともに、銀行と当座貸越契約を締結すること等により、流動性リスクを管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注)2.参照)。
前連結会計年度(平成25年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金及び預金 | 11,998 | 11,998 | - |
| (2)高速道路事業営業未収入金 | 24,153 | ||
| 貸倒引当金(*) | △258 | ||
| 23,894 | 23,894 | - | |
| (3)短期貸付金 | 43,989 | 43,989 | - |
| 資産計 | 79,882 | 79,882 | - |
| (1)高速道路事業営業未払金 | 35,781 | 35,781 | - |
| (2)道路建設関係社債 | 183,061 | 188,908 | 5,846 |
| (3)道路建設関係長期借入金 | 152,864 | 152,862 | △1 |
| (4)その他の長期借入金 | 11,093 | 11,129 | 35 |
| 負債計 | 382,800 | 388,680 | 5,880 |
(*)高速道路事業営業未収入金に対応する一般貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金及び預金 | 17,271 | 17,271 | - |
| (2)高速道路事業営業未収入金 | 28,925 | ||
| 貸倒引当金(*) | △254 | ||
| 28,671 | 28,671 | - | |
| (3)短期貸付金 | 46,992 | 46,992 | - |
| 資産計 | 92,935 | 92,935 | |
| (1)高速道路事業営業未払金 | 34,781 | 34,781 | - |
| (2)道路建設関係社債 | 213,108 | 217,680 | 4,571 |
| (3)道路建設関係長期借入金 | 231,659 | 231,689 | 30 |
| (4)その他の長期借入金 | 11,556 | 11,565 | 9 |
| 負債計 | 491,105 | 495,716 | 4,611 |
(*)高速道路事業営業未収入金に対応する一般貸倒引当金を控除しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金及び預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)高速道路事業営業未収入金
高速道路事業営業未収入金については、すべて短期であり、回収可能見込額を反映して時価を算定しております。
(3)短期貸付金
短期貸付金はすべて当社の現先取引によるものです。この取引による担保受入金融資産(債券)の期末時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、時価は当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)高速道路事業営業未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)道路建設関係社債
当社の発行する社債の時価は、市場価格に基づき算定しております。
(3)道路建設関係長期借入金及び(4)その他の長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該長期借入金の元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により時価を算定しております。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
| (単位:百万円) |
| 区分 | 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) |
| 非上場株式 | 150 | 150 |
上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることが不可能であることから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
(注)3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成25年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 1年以内 | |
| 現金及び預金 | 11,531 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 24,153 |
| 短期貸付金 | 43,989 |
| 合計 | 79,674 |
当連結会計年度(平成26年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 1年以内 | |
| 現金及び預金 | 16,844 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 28,925 |
| 短期貸付金 | 46,992 |
| 合計 | 92,762 |
(注)4.社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
| 道路建設関係社債 | - | - | - | 67,200 | 85,400 | 30,700 |
| 道路建設関係長期 借入金 | 61,071 | 5,110 | 1,360 | 66,166 | 16,591 | 2,566 |
| その他の長期借入金 | 4,437 | 2,137 | 2,085 | 2,033 | 200 | 200 |
| 合計 | 65,508 | 7,247 | 3,445 | 135,399 | 102,191 | 33,466 |
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
| 道路建設関係社債 | - | - | 67,200 | 85,400 | 48,500 | 12,200 |
| 道路建設関係長期 借入金 | 79,877 | 2,856 | 76,147 | 3,345 | 65,000 | 4,434 |
| その他の長期借入金 | 2,137 | 2,085 | 3,666 | 1,833 | 1,833 | - |
| 合計 | 82,014 | 4,941 | 147,013 | 90,578 | 115,333 | 16,634 |
(有価証券関係)
前連結会計年度(平成25年3月31日)
その他有価証券
非上場株式(連結貸借対照表計上額150百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることが不可能であることから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、連結決算日における連結貸借対照表計上額と取得原価との差額について記載しておりません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
その他有価証券
非上場株式(連結貸借対照表計上額150百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることが不可能であることから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、連結決算日における連結貸借対照表計上額と取得原価との差額について記載しておりません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社においては、確定給付型の制度として退職一時金制度及び厚生年金基金制度を設けております。
また、連結子会社は確定給付型の制度として退職一時金制度を設けており、うち首都高パトロール㈱は、確定給付型の企業年金制度を併せて採用しております。
2.退職給付債務に関する事項
(1)退職給付債務 △55,083百万円
(2)年金資産 15,161
(3)未積立退職給付債務(1)+(2) △39,921
(4)未認識数理計算上の差異 4,767
(5)連結貸借対照表計上額純額(3)+(4) △35,154
(6)退職給付引当金(5) △35,154
(注)首都高パトロール㈱を除く連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
3.退職給付費用に関する事項
(1)勤務費用(注1)(注2) 1,674百万円
(2)利息費用 954
(3)期待運用収益 △119
(4)数理計算上の差異の費用処理額 294
(5)退職給付費用(1)+(2)+(3)+(4) 2,802
(注)1.厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。
2.簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は勤務費用に計上しております。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
(1)退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準
(2)割引率
1.3%
(3)期待運用収益率
1.0%
(4)数理計算上の差異の処理年数
10年(各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。)
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付制度として非積立型の退職一時金制度及び積立型の厚生年金基金制度を採用しております。
連結子会社は確定給付制度として非積立型の退職一時金制度を設けており、うち首都高パトロール㈱は、確定給付制度として積立型の企業年金制度を併せて採用しております。
なお、当社は複数事業主制度の厚生年金基金制度に加入しており、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算の上、確定給付制度による会計処理及び開示を行っております。
また、連結子会社の退職一時金制度については、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 53,664百万円
勤務費用 1,570
利息費用 695
数理計算上の差異の発生額 △227
退職給付の支払額 △1,960
従業員拠出額 248
退職給付債務の期末残高 53,991
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 15,161百万円
期待運用収益 285
数理計算上の差異の発生額 1,203
事業主等からの拠出額 965
退職給付の支払額 △1,222
年金資産の期末残高 16,393
(3)簡便法を採用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
退職給付に係る負債の期首残高 1,418百万円
退職給付費用 381
退職給付の支払額 △300
退職給付に係る負債の期末残高 1,500
(4)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る
負債の調整表
積立型制度の退職給付債務 38,061百万円
年金資産 △16,393
21,667
非積立型制度の退職給付債務 17,430
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 39,098
退職給付に係る負債 39,098
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 39,098
(5)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,570百万円
利息費用 695
期待運用収益 △285
数理計算上の差異の費用処理額 559
簡便法で計算した退職給付費用 381
確定給付制度に係る退職給付費用 2,921
(6)退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目は次のとおりであります。
未認識数理計算上の差異 2,770百万円
(7)年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は次のとおりであります。
株式 38.2%
債券 34.7
その他 27.1
合計 100.0
(注)年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が6.1%含まれております。
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(8)数理計算上の計算基礎に関する事項
当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 1.3%
長期期待運用収益率 2.0%
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 85百万円 | 84百万円 | |
| 賞与引当金 | 533 | 488 | |
| 回数券払戻引当金 | 8 | 8 | |
| 退職給付引当金 | 12,557 | - | |
| 退職給付に係る負債 | - | 12,968 | |
| 役員退職慰労引当金 | 59 | 59 | |
| 未払事業税 | 176 | 101 | |
| 前受金 | 229 | 208 | |
| 税務上の繰越欠損金 | 73 | 252 | |
| 連結会社間内部利益消去 | 346 | 436 | |
| その他 | 294 | 547 | |
| 繰延税金資産小計 | 14,365 | 15,157 | |
| 評価性引当額 | △12,779 | △13,418 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,586 | 1,739 | |
| 繰延税金負債 | |||
| たな卸資産等連結修正 | △41 | △63 | |
| 繰延税金負債合計 | △41 | △63 | |
| 繰延税金資産の純額 | 1,544 | 1,675 |
繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 1,113百万円 | 1,280百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 431 | 394 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 住民税均等割 | 0.4 | 5.6 | |
| 試験研究費税額控除 | △0.1 | △1.9 | |
| 評価性引当額の増減 | 3.4 | 129.8 | |
| 連結子会社の税率差異 | 0.6 | 7.7 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 16.3 | |
| 税率変更による影響額 | 0.7 | - | |
| その他 | 3.5 | △0.2 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 46.5 | 195.3 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額は80百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
(企業結合等関係)
重要性が乏しいため記載を省略しています。
(資産除去債務関係)
該当事項はありません。
(賃貸等不動産関係)
重要性が乏しいため記載を省略しています。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会又は経営会議において、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社及び連結子会社は、主に「高速道路事業」、「駐車場事業」及び「受託事業」を行っており、これら3事業を報告セグメントとしております。
高速道路事業においては、首都圏の1都3県(3政令指定都市を含む。)において、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理等を行っております。
駐車場事業においては、都市計画駐車場事業及び高架下等駐車場事業を行っております。
受託事業においては、当社における高速道路事業と併せて施行することとされた他の道路の新設、改築、維持、修繕等を国、地方公共団体等の委託に基づき実施しております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、休憩所等事業及び高架下賃貸施設事業等を含んでおります。
2.調整額は、以下のとおりであります。
(1)売上高の調整額△385百万円は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額74,513百万円は、全社資産であり、その主なものは余資運用資金(短期貸付金)43,989百万円及び各事業共用の固定資産12,229百万円であります。
(3)減価償却費の調整額554百万円は、各事業共用の固定資産にかかる減価償却費であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額480百万円は、各事業共用の固定資産への設備投資額であります。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、休憩所等事業及び高架下賃貸施設事業等を含んでおります。
2.調整額は、以下のとおりであります。
(1)売上高の調整額△448百万円は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額87,653百万円は、全社資産であり、その主なものは余資運用資金(短期貸付金)46,992百万円及び現金及び預金17,271百万円であります。
(3)減価償却費の調整額592百万円は、各事業共用の固定資産にかかる減価償却費であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額1,204百万円は、各事業共用の固定資産への設備投資額であります。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
本邦以外の外部顧客への売上高及び本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:百万円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 146,780 | 高速道路事業 |
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高で、連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
当社の連結子会社が、少数株主から発行済株式を自己株式として取得したことに伴い、83百万円の負ののれん発生益を計上しております。これは、追加取得した株式の取得原価が、当該追加取得に伴う少数株主持分の減少額を下回ったことによるものであります。
なお、当該負ののれん発生益は営業外収益であるため、報告セグメントごとの利益には含まれておりません。
【関連当事者情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
① 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
(注)1.国土交通省及び東京都と協議の上、協定を締結しております。
2.受託業務前受金の受入を除き、取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。
3.社会貢献による医療費助成拠出金であります。
② 連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
(注)1.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第13条第1項に規定する協定に基づき、支払いを行っております。
2.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と、平成18年3月31日付で締結し、平成23年6月13日付で一部変更しました「都道首都高速1号線等に関する協定」を、平成24年4月17日付で一部変更しております。これにより、当事業年度の道路資産賃借料の支払額が11,419百万円増加しております。
3.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構により引き受けられております。また、引受けが行われた債務のうち、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構からの借入金を除く借入金等債務について、当社は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。なお、保証料は受け取っておりません。
4.日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が首都高速道路公団から承継した首都高速道路債券(国が保有している債券を除く。)について、当社は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。なお、保証料は受け取っておりません。
5.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条第1項第4号に基づく無利子の借入金であります。
6.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には道路建設関係長期借入金を除き消費税等が含まれております。
(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
該当事項はありません。
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
① 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
(注)1.国土交通省及び東京都と協議の上、協定を締結しております。
2.受託業務前受金の受入を除き、取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。
3.社会貢献による医療費助成拠出金であります。
4.平成26年4月1日付で、国土交通大臣所有の当社株式は、財務大臣の所有となったため、主要株主が国土交通省(国土交通大臣)から財務省(財務大臣)に異動しております。
② 連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
(注)1.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第13条第1項に規定する協定に基づき、支払いを行っております。
2.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と、平成18年3月31日付で締結し、平成25年3月21日付で一部変更しました「都道首都高速1号線等に関する協定」を、平成26年3月14日付で一部変更しております。なお、これによる当事業年度の道路資産賃借料の支払額の変更はありません。
3.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構により引き受けられております。また、引受けが行われた債務のうち、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構からの借入金を除く借入金等債務について、当社は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。なお、保証料は受け取っておりません。
4.日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が首都高速道路公団から承継した首都高速道路債券(国が保有している債券を除く。)について、当社は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。なお、保証料は受け取っておりません。
5.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条第1項第4号に基づく無利子の借入金であります。
6.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には道路建設関係長期借入金を除き消費税等が含まれております。
(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
該当事項はありません。
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注)1.前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
| 項目 | 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 当期純利益金額又は当期純損失金額(△)(百万円) | 3,433 | △480 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純利益金額又は当期純損失金額(△)(百万円) | 3,433 | △480 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 27,000 | 27,000 |
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
| 項目 | 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) |
| 純資産の部の合計額(百万円) | 42,413 | 39,005 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | 548 | 391 |
| (うち少数株主持分(百万円)) | (548) | (391) |
| 普通株式に係る期末純資産額(百万円) | 41,865 | 38,614 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株) | 27,000 | 27,000 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤【連結附属明細表】
【道路建設関係社債明細表】
(注)連結決算日後5年内の償還予定額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
| - | - | 67,200 | 85,400 | 48,500 |
【道路建設関係長期借入金明細表】
| 区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
| 1年以内に返済予定の道路建設関係長期借入金 (注2) | 61,071 | 79,877 | - | - |
| 道路建設関係長期借入金(注3)(注5) (1年以内に返済予定のものを除く。) | 91,793 | 151,782 | 0.17 | 平成29年3月~ 平成34年3月 |
| 合計 | 152,864 | 231,659 | - | - |
(注)1.「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.1年以内に返済予定の道路建設関係長期借入金は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条第1項第4号に基づく無利子の借入金であります。
3.道路建設関係長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)のうち、86,782百万円は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条第1項第4号に基づく無利子の借入金であります。
4.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による債務引受けにより、道路建設関係長期借入金が20,317百万円減少しております。
5.道路建設関係長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 区分 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
| 道路建設関係長期借入金 | 2,856 | 76,147 | 3,345 | 65,000 |
【その他の借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
| 1年以内に返済予定のその他の長期借入金 | 4,437 | 2,137 | 0.86 | - |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 104 | 111 | 0.70 | - |
| その他の長期借入金(注2) (1年以内に返済予定のものを除く。) | 6,656 | 9,418 | 0.77 | 平成27年7月~ 平成31年3月 |
| リース債務(注2) (1年以内に返済予定のものを除く。) | 167 | 107 | 0.87 | 平成27年6月~ 平成31年2月 |
| 合計 | 11,365 | 11,775 | - | - |
(注)1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.その他の長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 区分 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
| その他の長期借入金 | 2,085 | 3,666 | 1,833 | 1,833 |
| リース債務 | 60 | 28 | 14 | 4 |
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2)【その他】
該当事項はありません。
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,482 | 10,551 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 24,153 | 28,928 |
| 未収入金 | 2,391 | 6,039 |
| 短期貸付金 | 44,171 | 47,168 |
| たな卸資産 | ||
| 仕掛道路資産 | 327,013 | 413,931 |
| 貯蔵品 | 367 | 226 |
| 受託業務前払金 | 32,709 | 17,407 |
| 前払金 | 978 | 1,036 |
| 前払費用 | 189 | 199 |
| 繰延税金資産 | 510 | 628 |
| その他 | 283 | 519 |
| 貸倒引当金 | △258 | △254 |
| 流動資産合計 | 437,994 | 526,383 |
| 固定資産 | ||
| 高速道路事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,191 | 1,225 |
| 減価償却累計額 | △361 | △405 |
| 建物(純額) | 830 | 819 |
| 構築物 | ※4 24,390 | ※4 25,510 |
| 減価償却累計額 | △6,077 | △7,043 |
| 構築物(純額) | 18,312 | 18,467 |
| 機械及び装置 | 45,609 | 47,677 |
| 減価償却累計額 | △17,557 | △20,842 |
| 機械及び装置(純額) | 28,052 | 26,834 |
| 車両運搬具 | 1,137 | 1,276 |
| 減価償却累計額 | △896 | △995 |
| 車両運搬具(純額) | 241 | 280 |
| 工具、器具及び備品 | 667 | 764 |
| 減価償却累計額 | △272 | △358 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 394 | 405 |
| 土地 | 268 | 268 |
| 建設仮勘定 | 1,026 | 828 |
| 有形固定資産合計 | 49,126 | 47,905 |
| 無形固定資産 | 394 | 334 |
| 高速道路事業固定資産合計 | 49,520 | 48,240 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 関連事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,345 | 5,371 |
| 減価償却累計額 | △2,484 | △2,549 |
| 建物(純額) | 2,861 | 2,821 |
| 構築物 | 40 | 53 |
| 減価償却累計額 | △9 | △12 |
| 構築物(純額) | 30 | 40 |
| 機械及び装置 | 4 | 4 |
| 減価償却累計額 | △1 | △1 |
| 機械及び装置(純額) | 3 | 2 |
| 工具、器具及び備品 | 310 | 311 |
| 減価償却累計額 | △212 | △262 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 98 | 48 |
| 土地 | 670 | 670 |
| 建設仮勘定 | 32 | 9 |
| 有形固定資産合計 | 3,696 | 3,593 |
| 無形固定資産 | 3 | 2 |
| 関連事業固定資産合計 | ※5 3,699 | ※5 3,595 |
| 各事業共用固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,874 | 6,406 |
| 減価償却累計額 | △1,716 | △1,895 |
| 建物(純額) | 4,158 | 4,510 |
| 構築物 | 28 | 33 |
| 減価償却累計額 | △21 | △22 |
| 構築物(純額) | 6 | 10 |
| 機械及び装置 | 16 | 16 |
| 減価償却累計額 | △7 | △8 |
| 機械及び装置(純額) | 9 | 7 |
| 車両運搬具 | 157 | 152 |
| 減価償却累計額 | △79 | △98 |
| 車両運搬具(純額) | 77 | 53 |
| 工具、器具及び備品 | 344 | 460 |
| 減価償却累計額 | △169 | △205 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 174 | 254 |
| 土地 | 6,843 | 6,843 |
| リース資産 | 186 | 186 |
| 減価償却累計額 | △75 | △121 |
| リース資産(純額) | 111 | 65 |
| 建設仮勘定 | 272 | 26 |
| 有形固定資産合計 | 11,654 | 11,772 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 325 | 690 |
| その他 | 15 | 13 |
| 無形固定資産合計 | 341 | 704 |
| 各事業共用固定資産合計 | 11,995 | 12,476 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| その他の固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 1,114 | 1,114 |
| 投資有価証券 | 120 | 120 |
| 敷金 | 843 | 796 |
| 繰延税金資産 | 74 | 43 |
| その他の投資等 | 263 | 186 |
| 投資その他の資産合計 | 2,415 | 2,261 |
| 固定資産合計 | 67,630 | 66,573 |
| 資産合計 | ※1,※2 505,624 | ※1,※2 592,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 高速道路事業営業未払金 | 44,782 | 43,038 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 65,404 | 81,910 |
| リース債務 | 54 | 54 |
| 未払金 | 7,683 | 4,200 |
| 未払費用 | 141 | 158 |
| 未払法人税等 | 434 | 112 |
| 預り金 | 209 | 149 |
| 受託業務前受金 | 34,667 | 18,487 |
| 前受金 | 692 | 617 |
| 前受収益 | 252 | 5 |
| 賞与引当金 | 807 | 806 |
| 回数券払戻引当金 | 23 | 24 |
| 損害賠償損失引当金 | - | 276 |
| その他 | 761 | 1,119 |
| 流動負債合計 | 155,916 | 150,961 |
| 固定負債 | ||
| 道路建設関係社債 | ※1,※3 183,061 | ※1 213,108 |
| 道路建設関係長期借入金 | ※3 91,793 | ※3 151,782 |
| その他の長期借入金 | 6,500 | 9,366 |
| リース債務 | 83 | 29 |
| 退職給付引当金 | 33,522 | 34,591 |
| 役員退職慰労引当金 | 12 | 13 |
| 固定負債合計 | 314,973 | 408,892 |
| 負債合計 | 470,889 | 559,853 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,500 | 13,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 13,500 | 13,500 |
| 資本剰余金合計 | 13,500 | 13,500 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 5,057 | 6,595 |
| 繰越利益剰余金 | 2,677 | △492 |
| 利益剰余金合計 | 7,734 | 6,103 |
| 株主資本合計 | 34,734 | 33,103 |
| 純資産合計 | 34,734 | 33,103 |
| 負債・純資産合計 | 505,624 | 592,956 |
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 高速道路事業営業損益 | ||
| 営業収益 | ||
| 料金収入 | 255,730 | 254,443 |
| 道路資産完成高 | 146,780 | 24,013 |
| その他の売上高 | 22 | 19 |
| 営業収益合計 | 402,532 | 278,476 |
| 営業費用 | ||
| 道路資産賃借料 | 191,947 | 193,684 |
| 道路資産完成原価 | 146,780 | 24,013 |
| 管理費用 | 60,695 | 63,264 |
| 営業費用合計 | 399,423 | 280,962 |
| 高速道路事業営業利益又は高速道路事業営業損失(△) | 3,109 | △2,486 |
| 関連事業営業損益 | ||
| 営業収益 | ||
| 駐車場事業収入 | 1,767 | 1,258 |
| 休憩所等事業収入 | 313 | 427 |
| 高架下事業収入 | 80 | 88 |
| 受託業務収入 | 26,842 | 33,095 |
| 営業収益合計 | 29,003 | 34,869 |
| 営業費用 | ||
| 駐車場事業費 | 1,596 | 1,090 |
| 休憩所等事業費 | 253 | 321 |
| 高架下事業費 | 70 | 70 |
| 受託業務事業費 | 26,864 | 32,723 |
| 営業費用合計 | 28,784 | 34,205 |
| 関連事業営業利益 | ※1 219 | ※1 664 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 3,328 | △1,822 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 25 | 12 |
| 有価証券利息 | - | 0 |
| 受取配当金 | ※2 193 | ※2 418 |
| 土地物件貸付料 | 74 | 73 |
| 雑収入 | 94 | 72 |
| 営業外収益合計 | 387 | 576 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 146 | 92 |
| 回数券払戻引当金繰入 | 3 | 18 |
| 雑損失 | 68 | 16 |
| 営業外費用合計 | 218 | 127 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,498 | △1,373 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 特別損失 | ||
| 臨時損失 | ※3 100 | ※3 50 |
| 損害賠償損失引当金繰入額 | - | ※4 276 |
| 特別損失合計 | 100 | 326 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 3,398 | △1,699 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,389 | 19 |
| 法人税等調整額 | 315 | △87 |
| 法人税等合計 | 1,704 | △68 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,694 | △1,631 |
【営業費用明細書】
(1)事業別科目別内訳書
(単位:百万円)
(2)科目明細書
① 高速道路事業原価明細書
(単位:百万円)
(注)1.財務諸表等規則第78条第2項第6号の規定により、高速道路事業等会計規則に定める「高速道路事業営業費用、営業外費用及び特別損失等明細表」を、高速道路事業に係る原価明細書として表示しております。
2.当事業年度の金額においては、川崎縦貫線に係る残地等の処分により発生した収益の引渡額(△272百万円)を含んでおります。
② 駐車場事業原価
※1 主な内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 項目 | 前事業年度 | 項目 | 当事業年度 |
| 業務委託費 | 408 | 賃借料 | 246 |
| 減価償却費 | 340 | 減価償却費 | 230 |
③ 休憩所等事業原価
※1 主な内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 項目 | 前事業年度 | 項目 | 当事業年度 |
| 業務委託費 | 66 | 業務委託費 | 95 |
| 減価償却費 | 11 | 旅費交通費 | 14 |
④ 高架下事業原価
※1 主な内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 項目 | 前事業年度 | 項目 | 当事業年度 |
| 賃借料 | 40 | 賃借料 | 44 |
| 業務委託費 | 8 | 業務委託費 | 7 |
⑤ 受託業務事業費
※1 主な内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 項目 | 前事業年度 | 項目 | 当事業年度 |
| 外注費 | 9,331 | 外注費 | 15,029 |
| 業務委託費 | 1,041 | 業務委託費 | 1,423 |
2 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
⑥ 高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費のうち主なものは次のとおりであります。
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
| 給料手当 | 1,675百万円 |
| 業務委託費 | 1,291 |
| 退職給付費用 | 1,245 |
| 賃借料 | 846 |
| 賞与引当金繰入額 | 425 |
| 減価償却費 | 137 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4 |
(注)一般管理費の合計は6,924百万円であります。
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
| 給料手当 | 1,794百万円 |
| 業務委託費 | 1,513 |
| 退職給付費用 | 1,355 |
| 賃借料 | 839 |
| 賞与引当金繰入額 | 448 |
| 減価償却費 | 168 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4 |
(注)一般管理費の合計は7,631百万円であります。
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
| 純資産合計 | |
| 当期首残高 | 33,040 |
| 当期変動額 | |
| 別途積立金の積立 | - |
| 当期純利益 | 1,694 |
| 当期変動額合計 | 1,694 |
| 当期末残高 | 34,734 |
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
| 純資産合計 | |
| 当期首残高 | 34,734 |
| 当期変動額 | |
| 別途積立金の積立 | - |
| 当期純損失(△) | △1,631 |
| 当期変動額合計 | △1,631 |
| 当期末残高 | 33,103 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
(時価のないもの)
移動平均法による原価法を採用しております。
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)仕掛道路資産
個別法による原価法を採用しております。
なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に、高速道路事業において発生した労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用その他道路資産の取得に伴い発生した費用の額を加えた額としております。
また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建設価額に算入しております。
(2)貯蔵品
主に先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~50年
構築物 2~45年
機械及び装置 3~17年
なお、首都高速道路公団から承継した資産については、経過年数を考慮した耐用年数を採用しております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.繰延資産の処理方法
道路建設関係社債発行費
支出時に償却しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員へ支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
(3)回数券払戻引当金
利用停止した回数券の払戻費用に備えるため、払戻実績に基づき算出した将来の払戻見込額を計上しております。
(4)損害賠償損失引当金
損害賠償請求に伴う今後の損失に備えるため、当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。
(5)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準を採用しております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(6)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
(1)道路資産完成高
工事完成基準を適用しております。
(2)工事に係る受託業務収入
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗度の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。なお、平成21年3月31日以前に着手した工事は工事完成基準を適用しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「雑損失」に含めていた「回数券払戻引当金繰入」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記しております。
また、前事業年度において、独立掲記していた「営業外費用」の「損害賠償金」は、営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「雑損失」に含めて表示しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「損害賠償金」に表示していた43百万円及び「雑損失」に表示していた28百万円は、「回数券払戻引当金繰入」3百万円及び「雑損失」68百万円として組み替えております。
(営業費用明細書)
前事業年度において、「一般管理費」の主要な費目として注記していた「租税公課」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より記載を省略しております。
なお、当該変更は財務諸表等規則第85条第2項の規定に基づくものであります。
(貸借対照表関係注記)
前事業年度において、注記していた「関係会社に対する負債」の「高速道路事業営業未払金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より記載を省略しております。
なお、当該変更は財務諸表等規則第55条第1項の規定に基づくものであります。
(損益計算書関係注記)
財務諸表等規則第86条に定める研究開発費に関する注記については、同条第2項の規定に基づき記載を省略しております。
(リース取引関係)
財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項の規定に基づき記載を省略しております。
(資産除去債務関係)
財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項の規定に基づき記載を省略しております。
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第8条の規定により、当社の総財産を道路建設関係社債の一般担保に供しております。
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 道路建設関係社債 | 183,061百万円 | 213,108百万円 |
※2 保証債務
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の債務に対して、次のとおり債務保証を行っております。
(1)日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が首都高速道路公団から承継した道路債券(国が保有している債券を除く。)に係る債務について、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。
なお、当該債券について、当社の総財産を一般担保に供しております。
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 独立行政法人日本高速道路 保有・債務返済機構 | 628,550百万円 | 442,900百万円 |
(2)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、当社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担し、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構により引き受けられた債務について、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。
なお、当該債務のうち、社債に係る債務105,000百万円(額面)(前事業年度125,000百万円)について,当社の総財産を一般担保に供しております。
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 独立行政法人日本高速道路 保有・債務返済機構 | 373,586百万円 | 310,645百万円 |
※3 重畳的債務引受け
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による債務引受けにより、減少した債務は次のとおりです。
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 道路建設関係社債の減少額 | 89,971百万円 | -百万円 |
| 道路建設関係長期借入金の 減少額 | 63,978 | 20,317 |
なお、道路建設関係長期借入金の減少額のうち、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構からの借入金を返済することにより引受けがなされた額は次のとおりです。
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 道路建設関係長期借入金 | 31,986百万円 | 892百万円 |
※4 有形固定資産の取得原価から控除された工事負担金累計額
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 工事負担金累計額 | 21百万円 | 21百万円 |
※5 関連事業固定資産内訳
(1)有形固定資産
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 駐車場事業 | 2,855百万円 | 2,762百万円 |
| 休憩所等事業 | 828 | 817 |
| 高架下事業 | 12 | 13 |
| 有形固定資産 | 3,696 | 3,593 |
(2)無形固定資産
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 休憩所等事業 | 3百万円 | 2百万円 |
6 当座貸越契約
当社においては運転資金の効率的な調達を行うため下記の銀行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 当座貸越極度額 | ||
| ㈱みずほ銀行 | -百万円 | 8,000百万円 |
| ㈱みずほコーポレート銀行 | 8,000 | - |
| ㈱三菱東京UFJ銀行 | 4,000 | 4,000 |
| ㈱三井住友銀行 | 4,000 | 4,000 |
| ㈱横浜銀行 | 4,000 | 4,000 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 20,000 | 20,000 |
(損益計算書関係)
※1 関連事業営業利益の内訳
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 駐車場事業営業利益 | 170百万円 | 167百万円 |
| 休憩所等事業営業利益 | 59 | 105 |
| 高架下事業営業利益 | 10 | 18 |
| 受託業務事業営業利益又は営業損失(△) | △21 | 372 |
| 関連事業営業利益 | 219 | 664 |
※2 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 関係会社からの受取配当金 | 193百万円 | 418百万円 |
※3 臨時損失
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 社会貢献による医療費助成制度への拠出金 | 100百万円 | 50百万円 |
※4 損害賠償損失引当金繰入額
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 大黒JCT落雪事故の損害賠償に係る損失引当金繰入額 | -百万円 | 276百万円 |
5 減価償却実施額
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 有形固定資産 | 5,369百万円 | 5,328百万円 |
| 無形固定資産 | 273 | 256 |
(株主資本等変動計算書関係)
当事業年度期首及び当事業年度末のいずれにおいても、自己株式を保有していないため該当事項はありません。
(有価証券関係)
前事業年度(平成25年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額1,114百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
当事業年度(平成26年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額1,114百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 85百万円 | 84百万円 | |
| 賞与引当金 | 306 | 287 | |
| 回数券払戻引当金 | 8 | 8 | |
| 退職給付引当金 | 11,952 | 12,328 | |
| 役員退職慰労引当金 | 4 | 4 | |
| 未払事業税 | 104 | 40 | |
| 前受金 | 229 | 208 | |
| 繰越欠損金 | - | 210 | |
| その他 | 266 | 509 | |
| 繰延税金資産小計 | 12,958 | 13,683 | |
| 評価性引当額 | △12,373 | △13,011 | |
| 繰延税金資産合計 | 584 | 672 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | -% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.8 | - | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △2.1 | - | |
| 住民税均等割 | 0.5 | - | |
| 試験研究費税額控除 | △0.1 | - | |
| 評価性引当額の増減 | 7.2 | - | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | - | |
| 税率変更による影響額 | 1.3 | - | |
| その他 | 4.5 | - | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 50.1 | - |
(注) 当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額は44百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注)1.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については潜在株式が存在しないため記載しておりません。当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 当期純利益金額又は当期純損失金額(△)(百万円) | 1,694 | △1,631 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純利益金額又は当期純損失金額(△)(百万円) | 1,694 | △1,631 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 27,000 | 27,000 |
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) |
| 純資産の部の合計額(百万円) | 34,734 | 33,103 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る期末純資産額(百万円) | 34,734 | 33,103 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株) | 27,000 | 27,000 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
| (単位:百万円) |
(単位:百万円)
(注)1.各事業共用固定資産の主なものは庁舎、宿舎となっております。
2.括弧書きは高速道路事業配賦分となっております。
配賦基準は、当期償却費は勤務時間比、期末残高及び差引期末簿価は固定資産比となっております。
3.当期増加額のうち主なものは以下のとおりです。
道路事業固定資産(構築物) 料金所ブース 1,077百万円
当期減少額のうち主なものは以下のとおりです。
道路事業固定資産(構築物) 料金所ブース 367百万円
【引当金明細表】
(単位:百万円)
| 区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 (目的使用) | 当期減少額 (その他) | 当期末残高 |
| 貸倒引当金 | 258 | 15 | 20 | - | 254 |
| 賞与引当金 | 807 | 2,538 | 2,539 | - | 806 |
| 回数券払戻引当金 | 23 | 18 | 17 | - | 24 |
| 損害賠償損失引当金 | - | 276 | - | - | 276 |
| 退職給付引当金 | 33,522 | 2,418 | 1,348 | - | 34,591 |
| 役員退職慰労引当金 | 12 | 8 | 7 | - | 13 |
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。
第6【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 株券の種類 | 1株券、10株券、100株券、1,000株券及びその他必要券種 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株式の名義書換え | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区霞が関一丁目4番1号 首都高速道路株式会社経営企画部 |
| 株主名簿管理人 | - |
| 取次所 | - |
| 名義書換手数料 | 無料 |
| 新券交付手数料 | 新たに発行する株券に係る印紙税相当額 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | - |
| 株主名簿管理人 | - |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | - |
| 公告掲載方法 | 官報 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社は、株券発行会社でありますが、株主2名(合計14,533,319株を保有)から株券不所持の申し出を受け、その株式については株券不発行となっております。
第7【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
当社は、上場会社ではないため、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条の7第1項の適用はありません。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から本有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類 平成25年6月27日
事業年度(第8期)(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) 関東財務局長に提出
(2)発行登録書及びその添付書類 平成25年8月23日
関東財務局長に提出
(3)臨時報告書 平成25年10月1日
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動) 関東財務局長に提出
に基づく臨時報告書
(4)訂正発行登録書 平成25年10月1日
関東財務局長に提出
(5)半期報告書 平成25年12月20日
事業年度(第9期中)(自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) 関東財務局長に提出
(6)訂正発行登録書 平成25年12月20日
関東財務局長に提出
(7)発行登録追補書類及びその添付書類 平成26年2月27日
関東財務局長に提出
(8)臨時報告書 平成26年4月1日
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動) 関東財務局長に提出
に基づく臨時報告書
(9)訂正発行登録書 平成26年4月1日
関東財務局長に提出
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当事項はありません。
第2【保証会社以外の会社の情報】
1【当該会社の情報の開示を必要とする理由】
当社が発行した第4回ないし第12回社債(いずれも、一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)(以下、これらを総称して「当社債」といいます。)には保証は付されておりません。しかしながら、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)(以下「機構法」といいます。)第15条第1項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧した高速道路(注1)に係る道路資産(注2)が道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時(注3)において、機構法第14条第1項の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当社が負担した債務を引き受けなければならないこととされております。当社債は、機構に帰属することとなる上記道路資産に対応する債務として当社が当社債にかかる債務を選定することを前提として、償還期日までに機構により重畳的に債務引受けされることとなるため、機構に係る情報の開示を行うものであります。
債務引受けの詳細については、前記「第一部 企業情報 第2 事業の状況 7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える要因について ② 機構による債務引受け等について」を併せてご参照下さい。
(注)1.高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2項に規定する高速道路をいいます。
2.道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいいます。)を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除くものとします。)をいいます。
3.当社が高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産は、原則として、あらかじめ公告する工事完了の日の翌日以後においては、機構に帰属し、機構に帰属する日前においては当社に帰属します。ただし、当社及び機構が国土交通大臣の認可を受けて機構に帰属する道路資産の内容及び機構に帰属する予定年月日を記載した道路資産帰属計画を定めたときは、当該道路資産は当該道路資産帰属計画に従い機構に帰属することとなります。また、当社の行う高速道路の修繕又は災害復旧によって増加した道路資産は、当該修繕又は災害復旧に関する工事完了の日の翌日に機構に帰属します。
<対象となる社債> (平成26年3月31日現在)
| 銘 柄 | 発行年月日 | 発行価額の総額(百万円) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
| 首都高速道路株式会社 第4回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) (注)1 | 平成21年10月14日 | 14,995.5 | 非上場 |
| 首都高速道路株式会社 第5回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) (注)2 | 平成22年3月1日 | 39,984 | 非上場 |
| 首都高速道路株式会社 第6回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) (注)2 | 平成22年10月14日 | 20,000 | 非上場 |
| 首都高速道路株式会社 第7回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) (注)2 | 平成23年2月28日 | 20,000 | 非上場 |
| 首都高速道路株式会社 第8回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 平成23年10月13日 | 20,000 | 非上場 |
| 銘 柄 | 発行年月日 | 発行価額の総額(百万円) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
| 首都高速道路株式会社 第9回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 平成24年2月23日 | 20,000 | 非上場 |
| 首都高速道路株式会社 第10回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 平成24年10月12日 | 30,000 | 非上場 |
| 首都高速道路株式会社 第11回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 平成25年2月27日 | 35,000 | 非上場 |
| 首都高速道路株式会社 第12回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 平成26年3月7日 | 30,000 | 非上場 |
(注)1.平成22年12月28日付で、機構により重畳的に債務引受けされております。
2.平成25年3月29日付で、機構により重畳的に債務引受けされております。
2【継続開示会社たる当該会社に関する事項】
該当事項はありません。
3【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構について
機構は、高速道路に係る道路資産の保有並びに当社、東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、これらの株式会社を総称して、又は文脈によりそのいずれかを「高速道路会社」といいます。)に対するかかる資産の貸付け、承継債務及びその他の高速道路の新設、改築等に係る債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを目的として、平成17年10月1日に設立された独立行政法人です。
平成26年3月31日現在の機構の概要は下記のとおりです。
① 名称 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
② 設立根拠法 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
③ 主たる事務所の所在地
東京都港区西新橋二丁目8番6号
子会社及び関連会社はございません。
④ 役員 機構法第7条第1項の規定により、機構には、役員としてその長である理事長及び監事2人を置くとされており、いずれも、国土交通大臣により任命されます。
また、同条第2項の規定により、役員として理事3人以内を置くことができるとされており、平成26年3月31日現在、3名が任命されております。理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理しております。なお、理事長の任期は4年、理事及び監事の任期は2年であります。
⑤ 資本金及び資本構成
平成25年3月31日現在の機構の資本金及び資本構成は下記のとおりであり、資本金は、その全額を国(国土交通大臣及び財務大臣)及び関係地方公共団体が出資しております。
| Ⅰ 資本金 | 5,376,311百万円 |
| 政府出資金 | 3,955,854百万円 |
| 地方公共団体出資金 | 1,420,457百万円 |
| Ⅱ 資本剰余金 | 844,412百万円 |
| 資本剰余金 | 89百万円 |
| 日本道路公団等民営化関係法施行法第15条による積立金 | 850,932百万円 |
| 損益外除売却差額相当額 | △33百万円 |
| 損益外減価償却累計額 | △4,515百万円 |
| 損益外減損損失累計額 | △2,061百万円 |
| Ⅲ 利益剰余金 | 2,808,928百万円 |
| 純資産合計 | 9,029,652百万円 |
機構の財務諸表は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(以下「通則法」といいます。)、機構法、独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解等に基づき作成されます。
機構の財務諸表は、金融商品取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を受けておりませんが、毎事業年度、国土交通大臣の承認を受ける必要があります(通則法第38条)。また、その監査については、機構の監事(通則法第19条第4項)及び会計監査人(通則法第39条)により実施されるもののほか、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第22条第5号の規定に基づき、会計検査院によっても実施されます。
⑥ 事業の内容
(a)目的 高速道路に係る道路資産の保有・貸付け、債務の早期・確実な返済等を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援すること
(b)業務の範囲 (ⅰ)高速道路に係る道路資産の保有及び高速道路会社への貸付け
(ⅱ)承継債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含みます。)
(ⅲ)協定に基づく高速道路会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務の引受け及び当該債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含みます。)
(ⅳ)政府又は政令で定める地方公共団体から受けた出資金を財源とした、当社又は阪神高速道路㈱に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設又は改築に要する費用の一部の無利子貸付け
(ⅴ)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅵ)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路のうち当該高速道路と道路(高速道路を除きます。)とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け(注)
(ⅶ)政令で定める地方公共団体から交付された補助金を財源とした、当社又は阪神高速道路㈱に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅷ)高速道路会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するための必要な助成
(ⅸ)高速道路会社が高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合において、道路整備特別措置法に基づき当該高速道路について行うその道路管理者の権限の代行その他の業務
(ⅹ)本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に規定する業務
(ⅺ)本州と四国を連絡する鉄道施設の管理
(ⅻ)(ⅺ)の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させる業務
(c)事業に係る関係法令
機構の業務運営に関連する主な関係法令は下記のとおりであります。
(ⅰ)機構法
(ⅱ)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成17年政令第202号)
(ⅲ)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(平成17年国土交通省令第64号)
(ⅳ)通則法
(ⅴ)日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)
(ⅵ)高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)
なお、機構については、機構法第31条第1項により、別に法律で定めるところにより平成77年9月30日までに解散すること、また同条第2項により、高速道路勘定において解散の日までに承継債務等の返済を完了させ、同日において少なくとも資本金に相当する額を残余財産としなければならない旨が規定されております(注)。また、日本道路公団等民営化関係法施行法附則第2条においては、同法施行後10年以内に、政府が日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨が定められております。
道路関係四公団の民営化の経緯については前記「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 事業等のリスク 1.民営化について」を、また協定については前記「第一部 企業情報 第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等 (1)機構と締結する協定について」を併せてご参照下さい。
(注) 機構法の改正を含む道路法等の一部を改正する法律(平成26年法律第53号)は、一部の規定を除いて公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される予定でありますが、改正後の機構法に基づき記載しております。
第3【指数等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の監査報告書 |
| 新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 山田 洋一 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 菅田 裕之 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 児玉 卓也 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている首都高速道路株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、首都高速道路株式会社及び連結子会社の平成26年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出 会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |
| 独立監査人の監査報告書 |
| 新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 山田 洋一 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 菅田 裕之 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 児玉 卓也 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている首都高速道路株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第9期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、首都高速道路株式会社の平成26年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |