| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成26年6月26日 |
| 【事業年度】 | 第120期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 【会社名】 | リンテック株式会社 |
| 【英訳名】 | LINTEC Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 西尾 弘之 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都板橋区本町23番23号 |
| 【電話番号】 | 東京(5248)7711(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部経理部長 小川 純一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都板橋区本町23番23号 |
| 【電話番号】 | 東京(5248)7711(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部経理部長 小川 純一 |
| 【縦覧に供する場所】 | リンテック株式会社 大阪支店(大阪府大阪市西区新町一丁目4番24号)リンテック株式会社 名古屋支店(愛知県名古屋市中区丸の内三丁目14番16号)株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1 売上高には消費税等は含まれておりません。
2 従業員数は就業人員で記載しております。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1 売上高には消費税等は含まれておりません。
2 従業員数は就業人員で記載しております。
2 【沿革】
| 年月 | 沿革 |
|---|---|
| 昭和9年10月 | 不二合名会社を改組、不二紙工株式会社を東京都板橋区板橋十丁目 138番地(現東京都板橋区本町23番23号)に設立。包装用ガムテープの製造販売を開始。 |
| 昭和12年3月 | 合板用ガムテープの製造販売を開始。 |
| 昭和34年12月 | 埼玉県蕨市に蕨工場を新設。従来の本社工場の生産と合わせ量産体制を確立。 |
| 昭和37年3月 | 蕨工場内に段ボール箱の自動包装機の製作部門を設置。青果物・食品・繊維製品・家庭電器製品の自動包装化を企業化し、包装用ガムテープと合わせたシステムセールスを進める。 |
| 昭和39年3月 | 蕨工場内の自動包装機製作部門を独立させ、株式会社不二紙工機械事業部(FSKエンジニアリング株式会社)を設立。 |
| 昭和43年10月 | 本社内の研究室(現研究所)を蕨工場内に移転。工場に直結した研究・開発体制をとる。 |
| 昭和44年3月 | 兵庫県龍野市に関西工場(現龍野工場)を新設し、西日本地区への供給拠点とする。 |
| 昭和50年7月 | 関東工場(現吾妻工場)を群馬県吾妻郡吾妻町(現群馬県吾妻郡東吾妻町)に新設、最新鋭の設備でガムテープ及び粘着製品の製造を開始。 |
| 昭和59年10月 | FSK株式会社に商号変更。 |
| 昭和61年7月 | 東京証券取引所市場第二部に上場。 |
| 昭和62年9月 | アメリカ合衆国マサチューセッツ州にFSK OF AMERICA,INC.(現LINTEC USA HOLDING,INC.(連結子会社))を設立し、同社は工業用粘着フィルムメーカーである MADICO,INC.(連結子会社)を買収。 |
| 昭和62年10月 | FSKエンジニアリング株式会社を合併。 |
| 平成元年3月 | 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定される。 |
| 平成2年4月 | 四国製紙株式会社及び創研化工株式会社と合併し、リンテック株式会社に商号を変更。 |
| 平成5年10月 | 中国、天津市に琳得科(天津)実業有限公司(連結子会社)を設立。印刷機械等の製造を開始。 |
| 平成6年5月 | インドネシア、ボゴール市にPT.LINTEC INDONESIA.(連結子会社)を設立。粘着製品の製造を開始。 |
| 平成7年1月 | モダン・プラスチツク工業株式会社の全株式を取得。 |
| 平成8年4月 | モダン・プラスチツク工業株式会社と合併。 |
| 平成12年4月 | マレーシア、ペナン州にLINTEC INDUSTRIES(MALAYSIA) SDN.BHD.(連結子会社)を設立。紙関連製品の製造を開始。 |
| 平成14年6月 | 中国、蘇州市に琳得科(蘇州)科技有限公司(連結子会社)を設立。粘着製品及び紙関連製品の製造を開始。 |
| 平成14年8月 | 韓国、平澤市にLINTEC SPECIALITY FILMS(KOREA),INC.(連結子会社)を設立。粘着製品の製造を開始。 |
| 平成15年8月 | 台湾、台南県にLINTEC SPECIALITY FILMS(TAIWAN),INC.(連結子会社)を設立。粘着製品の製造を開始。 |
| 平成16年9月 | 韓国、忠清北道清原郡にLINTEC KOREA, INC.(連結子会社)を設立。粘着製品及び紙関連製品の製造を開始。 |
| 平成19年3月 | 中国、無錫市に琳得科(無錫)科技有限公司を設立。(平成25年6月清算) |
| 平成20年11月 | 積水化学工業株式会社より株式会社セキスイサインシステム(現リンテックサインシステム株式会社(連結子会社))の全株式を含むサインシステム事業の譲受。 |
| 平成22年9月 | MADICO,INC.(連結子会社)が、SOLAMATRIX,INC.(現MADICO,INC.(連結子会社))を買収。 |
| 平成23年6月 | タイ、チャチェンサオ県にLINTEC (THAILAND) CO., LTD.(連結子会社)を設立。粘着製品及び紙関連製品の製造を開始。 |
| 平成24年7月 | 中国、天津市に普林特科(天津)標簽有限公司(連結子会社)を設立。 |
| 平成25年1月 | MADICO,INC.(連結子会社)とMADICO WINDOW FILMS,INC.(連結子会社)が、MADICO,INC.を存続会社として合併。 |
3 【事業の内容】
当社グループは、当社、子会社37社、関連会社4社、その他の関係会社1社およびその他の関係会社の子会社1社で構成され、「印刷材・産業工材関連」、「電子・光学関連」、「洋紙・加工材関連」の各事業に関する製品の製造・加工・販売を主な内容とし、さらに各事業に関連する物流および原材料・製品・技術の供給等の事業展開をしております。
当社グループの事業における位置付けは次のとおりであります。なお、セグメントと同一の区分であります。
(1)印刷材・産業工材関連
当事業においては、シール・ラベル用粘着製品、ラベル印刷機、バーコードプリンタ、ラベリングマシン、自動車用粘着製品、工業用粘着テープ、ウインドーフィルム、屋外看板・広告用フィルム、内装用化粧シートなどの製造・販売をしております。
(主要な関係会社)
当社
リンテックコマース株式会社
リンテックサインシステム株式会社
富士ライト株式会社
MADICO, INC.(アメリカ)
LINTEC OF AMERICA, INC.(アメリカ)
LINTEC EUROPE B.V.(オランダ)
琳得科(天津)実業有限公司(中国)
普林特科(天津)標簽有限公司(中国)
琳得科(蘇州)科技有限公司(中国)
LINTEC HI-TECH(TAIWAN), INC.(台湾)
PT. LINTEC INDONESIA(インドネシア)
LINTEC SINGAPORE PRIVATE LIMITED(シンガポール)
LINTEC (THAILAND) CO., LTD.(タイ)
(2)電子・光学関連
当事業においては、半導体関連粘着テープ、半導体関連装置、積層セラミックコンデンサー製造用コートフィルム、液晶ディスプレイ関連粘着製品などの製造・販売をしております。
(主要な関係会社)
当社
LINTEC OF AMERICA, INC.(アメリカ)
LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES(EUROPE)GMBH(ドイツ)
LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES(SHANGHAI), INC.(中国)
LINTEC SINGAPORE PRIVATE LIMITED(シンガポール)
LINTEC INDUSTRIES(MALAYSIA) SDN.BHD. (マレーシア)
LINTEC INDUSTRIES(SARAWAK) SDN.BHD. (マレーシア)
LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES(KOREA), INC.(韓国)
LINTEC KOREA, INC.(韓国)
LINTEC SPECIALITY FILMS(KOREA), INC.(韓国)
LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES(TAIWAN), INC.(台湾)
LINTEC SPECIALITY FILMS(TAIWAN), INC.(台湾)
(3)洋紙・加工材関連
当事業においては、カラー封筒用紙、色画用紙、特殊機能紙、高級印刷用紙、高級紙製品用紙、一般用剥離紙、光学関連製品用剥離フィルム、合成皮革用工程紙、炭素繊維複合材料用工程紙などの製造・販売をしております。
(主要な関係会社)
当社
富士ライト株式会社
LINTEC EUROPE B.V.(オランダ)
琳得科(蘇州)科技有限公司(中国)
LINTEC (THAILAND) CO., LTD.(タイ)
また、LINTEC USA HOLDING,INC.は、MADICO,INC.およびLINTEC OF AMERICA,INC.の持株会社であります。
このほか、当社は東京リンテック加工株式会社(非連結子会社)他へ外注加工、請負作業、運送・製品管理を委託しているほか、日本製紙株式会社(その他の関係会社)、日本紙通商株式会社(その他の関係会社の子会社)他へ当社製品を販売し、また、同会社から原材料等の仕入をしております。
事業の系統図は次のとおりであります。
4 【関係会社の状況】
(注) 1 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
2 特定子会社であります。
3 議決権の所有(被所有)割合の( )内は間接所有割合です。
4 日本製紙株式会社は有価証券報告書の提出会社であります。
5 LINTEC HI-TECH(TAIWAN),INC.は重要性が増したため当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
6 株式会社レンリは平成26年5月開催予定の定時株主総会にて解散決議をする予定であり、当連結会計年度末において重要性が低下したため連結の範囲から除外しております。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
平成26年3月31日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
|---|---|
| 印刷材・産業工材関連 | 1,969 |
| 電子・光学関連 | 1,298 |
| 洋紙・加工材関連 | 856 |
| 全社(共通) | 100 |
| 合計 | 4,223 |
(注) 従業員数は就業人員であります。
(2) 提出会社の状況
平成26年3月31日現在
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
|---|---|---|---|
| 2,414 | 40.1 | 18.0 | 6,084,813 |
| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
|---|---|
| 印刷材・産業工材関連 | 814 |
| 電子・光学関連 | 721 |
| 洋紙・加工材関連 | 779 |
| 全社(共通) | 100 |
| 合計 | 2,414 |
(注) 1 従業員数は就業人員であります。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3) 労働組合の状況
当社の労働組合はリンテックフォーレストと称し、加入者数 2,015名でユニオンショップ制であります。
また、一部の連結子会社において労働組合(組合員数 713名)が組織されております。
なお、労使関係について特記すべき事項はありません。
第2 【事業の状況】
1 【業績等の概要】
(1) 業績
当連結会計年度における世界経済は、米国では旺盛な個人消費を背景に景気回復が続き、欧州においても長期の低迷から持ち直しの動きが見られました。中国やインドなどの新興国では成長ペースが鈍化しました。一方、我が国においては、政府の経済政策や日銀の金融緩和による円安の進行や株価の回復などにより、企業業績や個人消費、雇用情勢も改善し、加えて、消費増税前の駆け込み需要などもあり、緩やかな景気拡大が続きました。
このような経営環境の中、当連結会計年度の業績は、売上高は203,242百万円(前年同期比6.5%増)、営業利益は13,766百万円(同30.3%増)、経常利益は13,165百万円(同19.9%増)、当期純利益は8,501百万円(同10.7%増)となりました。
セグメント別の概況は以下のとおりです。
〔印刷材・産業工材関連〕
当セグメントの売上高は86,271百万円(前年同期比4.2%増)、営業利益は2,290百万円(同3.8%減)となりました。当セグメントの事業部門別の売り上げの状況は次のとおりです。
(印刷・情報材事業)
シール・ラベル用粘着製品は国内では物流関連が順調であったほか、医薬、食品用も堅調に推移しました。海外においては中国やアセアン地域を中心としたアジア地域で好調に推移しました。この結果、当事業部門は前年同期に比べ増加となりました。
(産業工材事業)
二輪を含む自動車用粘着製品が東南アジア地域を中心に堅調に推移しましたが、ウインドーフィルムが米国、アジアにおいて減少しました。この結果、当事業部門は前年同期に比べ減少となりました。
〔電子・光学関連〕
当セグメントの売上高は79,139百万円(前年同期比9.4%増)、営業利益は6,846百万円(同114.2%増)となりました。当セグメントの事業部門別の売り上げの状況は次のとおりです。
(アドバンストマテリアルズ事業)
半導体関連粘着テープはスマートフォンやタブレット用の需要拡大効果もあり台湾、シンガポールにおいて大幅に伸長し、半導体関連装置も堅調に推移しました。また、積層セラミックコンデンサー製造用コートフィルムもスマートフォンやタブレット用の需要拡大効果により堅調に推移しました。この結果、当事業部門は前年同期に比べ増加となりました。
(オプティカル材事業)
液晶ディスプレイ関連粘着製品はテレビ用が期後半に需要が回復したほか、スマートフォンやタブレット用の需要拡大効果により順調に推移しました。この結果、当事業部門は前年同期に比べ増加となりました。
〔洋紙・加工材関連〕
当セグメントの売上高は37,831百万円(前年同期比5.9%増)、営業利益は4,645百万円(同6.7%減)となりました。当セグメントの事業部門別の売り上げの状況は次のとおりです。
(洋紙事業)
カラー封筒用紙がNISAや消費増税前の特需などにより順調であったことに加え、建材用紙も堅調に推移しました。この結果、当事業部門は前年同期に比べ増加となりました。
(加工材事業)
炭素繊維複合材料用工程紙は航空機用が好調であったことに加え、スポーツ・レジャー用なども堅調に推移しました。また、合成皮革用工程紙、粘着用剥離紙も堅調に推移しました。この結果、当事業部門は前年同期に比べ増加となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、44,992百万円となり、前連結会計年度末に比べ、4,252百万円の増加(前年同期比 10.4%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比較して3,310百万円の減少となりました。主な増減要因は以下のとおりです。
| ・「税金等調整前当期純利益」の増加 | 2,047百万円 |
|---|---|
| ・「退職給付引当金の増減額」の減少 | △161百万円 |
| ・「退職給付に係る負債の増減額」の増加 | 945百万円 |
| ・「売上債権の増減額」の減少 | △3,916百万円 |
| ・「たな卸資産の増減額」の減少 | △1,986百万円 |
| ・「法人税等の支払額又は還付額」の減少 | △1,205百万円 |
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比較して7,014百万円の増加となりました。主な増減要因は以下のとおりです。
| ・「定期預金の預入による支出」の減少 | △1,083百万円 |
|---|---|
| ・「定期預金の払戻による収入」の減少 | △1,988百万円 |
| ・「有形固定資産の取得による支出」の増加 | 8,314百万円 |
| ・「無形固定資産の取得による支出」の増加 | 649百万円 |
| ・「子会社株式の取得による支出」の増加 | 746百万円 |
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比較して5,143百万円の減少となりました。主な増減要因は以下のとおりです。
・「自己株式の取得による支出」の減少 △5,000百万円
2 【生産、受注及び販売の状況】
(1) 生産実績
当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 生産高(百万円) | 前年同期比(%) |
|---|---|---|
| 印刷材・産業工材関連 | 61,286 | 5.3 |
| 電子・光学関連 | 58,756 | 9.6 |
| 洋紙・加工材関連 | 43,492 | 1.3 |
| 合計 | 163,535 | 5.7 |
(注) 1 セグメント間およびセグメント内の取引が多様で、各セグメントの生産高を正確に算出することが困難であるため、概算金額を表示しております。また、セグメント間の内部振替高に伴う生産高を含めております。
2 金額は、製造原価によっております。
3 金額の表示には消費税等は含まれておりません。
(2) 受注実績
製品及び商品の大部分が受注即出荷となりますので、受注状況は販売実績とほぼ同じであります。
(3) 販売実績
| セグメントの名称 | 販売高(百万円) | 前年同期比(%) |
|---|---|---|
| 印刷材・産業工材関連 | 86,271 | 4.2 |
| 電子・光学関連 | 79,139 | 9.4 |
| 洋紙・加工材関連 | 37,831 | 5.9 |
| 合計 | 203,242 | 6.5 |
(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
2 金額の表示には、消費税等は含まれておりません。
3 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
3 【対処すべき課題】
Ⅰ 中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題
平成23年4月にスタートした3か年の中期経営計画「LIP-Ⅲ」では、「積極果敢にイノベーションに挑戦し、持続的な成長と企業価値の最大化を目指す」という基本方針のもと、海外事業の強化・拡大、QCD強化による国内事業の拡大と高収益化などを重点テーマとした諸施策を推進してまいりました。
しかしながら、東日本大震災や欧州債務問題の深刻化、行き過ぎた円高などが当社の業績に大きな影響を及ぼし、「LIP-Ⅲ」の最終年度に当たる平成26年3月期の業績は、策定時に掲げた定量目標(連結売上高2,600億円、連結営業利益260億円)を大幅に下回る結果となりました。
当社グループを取り巻く事業環境はいまだ不透明感を払拭できる状況ではありませんが、将来にわたって成長・発展していくためには、“成長軌道への回帰”に向けた取り組みが不可欠であることから、改めて中期経営計画「LIP-2016」を策定し、新事業年度からスタートさせることといたしました。
1.「LIP-2016」の基本方針
新中期経営計画「LIP-2016」では、「攻めの経営と間断なきイノベーションで成長軌道を取り戻す」という基本方針を掲げ、国内事業の持続的な成長を図りつつ、今後も経済発展が見込まれる国や地域での事業規模の拡大、次世代を担う革新的新製品の創出、事業戦略をスピーディーに実現するためのM&Aの推進など、各重点テーマについて積極果敢に取り組んでまいります。
同時に、これまで社員の行動の中にしっかりと根付いてきたイノベーションの精神をさらに深化させながら、コスト改革活動を強化し、経営環境に左右されることのない強靭な企業体質を築き上げてまいります。
2.重点テーマ
(1)グローバル展開のさらなる推進
①アジア地域を中心とした海外事業の拡大
②未進出地域での事業基盤づくり
(2)次世代を担う革新的新製品の創出
①新製品の創出による新市場・新需要の開拓
②新製品の創出のための研究開発基盤の強化
(3)強靭な企業体質への変革
①コスト競争力の強化
②選択と集中
(4)戦略的M&Aの推進
①成長戦略としてのターゲットの明確化
②M&A推進体制の強化
(5)人財の育成
①グローバル人材の確保と育成
②継続的な階層別研修の実施
Ⅱ 株式会社の支配に関する基本方針
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条柱書に定義されるものをいい、以下「基本方針」といいます。)並びに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針が支配されることを防止するための取り組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))の一つとして、以下の①または②に該当する買付またはその提案(以下、このような買付行為等を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)への対応方針として、大規模買付行為時における事前の情報提供に関するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を導入しております。
①当社が発行する株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付
②当社が発行する株券等について、公開買付け後の公開買付者の株券等所有割合および
その特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
1.大規模買付ルール継続の必要性
平成26年3月末現在の当社の株主構成上、株主共同の利益を毀損するような大規模買付行為がなされる可能性は低いと考えておりますが、今後、当社グループが成長していく過程で、資本市場からの資金調達を行う可能性もあり、その場合には株主の持株比率が希釈化されることになります。また、近年、外国人持株比率が増加するなど、株式並びに株主の流動化が進む傾向も見られています。
このような情勢に鑑みると、株主、顧客、取引先、従業員その他利害関係者の利益を含む、当社の企業価値を毀損しひいては株主共同の利益を毀損するような大規模買付行為がなされる可能性も決して否定できない状況にあるといわざるをえません。
将来、既存株主に思わぬ損害が発生することを避けるために「大規模買付ルール」を継続すべきと考えております。
2.大規模買付ルールに対する当社の基本的な考え方
当社取締役会は、大規模買付行為がなされた場合、これに応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えております。しかしながら、その前提として、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するためには、大規模買付者および当社取締役会双方からの適切な情報提供が不可欠であると考えております。逆に、株主の皆様が不十分な情報しか提供されないまま、大規模買付行為に応じるか否かの判断を迫られるような事態に陥ることは、株主共同の利益に反するものと考えております。
なかでも大規模買付行為が当社に与える影響や、大規模買付者が考える将来の経営方針や事業計画の内容等は、当社株主の皆様が大規模買付行為を受け入れるかどうかを検討するうえで重要な判断材料であると考えられ、同様に、当社取締役会が大規模買付行為について評価、検討を行ったうえでどのような意見を有しているかということも、当社株主の皆様にとっては重要な判断材料になると考えております。
当社取締役会は、このような基本的な考え方に立脚し、株主の皆様に大規模買付者および当社取締役会双方からの適切な情報提供と、判断するための十分な時間を確保するため、下記「4.大規模買付ルールの内容」で後述する「大規模買付ルール」を設定・開示し、大規模買付者に対して「大規模買付ルール」の遵守を求めるとともに、「大規模買付ルール」が遵守されない場合には、大規模買付者を株主共同の利益を害する者と判断し、当社取締役会として必要な対抗措置を講じる方針です。
3.当社グループの企業価値の向上のために行う取り組み
(1)会社の経営の基本方針
当社グループの経営理念は、社名の「リンテック」すなわち"リンケージ(結合)"と"テクノロジー"、および社是「至誠と創造」に裏付けされる人の和、技術開発力を基軸とし、国内・海外の業界において、誰からも信頼される力強い躍動感あふれる会社として社会に貢献し、株主各位・顧客・社員家族の期待にこたえる斬新な経営を推進するというものであります。
当社グループは、「粘・接着応用技術」「材料改質・機能化技術」「特殊紙・加工材製造技術」「システム化技術」という四つの固有技術を基盤とし、さらにそれらを高次元で融合させることによって、より差別化された独自性の高い製品創りを進めてまいります。また、高い倫理観のもと、CSRの精神を徹底し、社会から信頼される会社たるべく邁進してまいります。
(2)中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題
当社グループは、平成26年4月から平成29年3月までの3か年を対象とする新中期経営計画「LIP-2016」を策定し、スタートさせております。その概要については、上記「Ⅰ 中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題」を参照ください。
(3)コーポレート・ガバナンスの充実・強化のための取り組み
当社グループは、法令遵守を徹底し、経営の透明性、企業倫理の意識を高め、迅速な意思決定および効率的な業務執行を行っていくことが、コーポレート・ガバナンスの基本と考え、その充実・強化を通じて当社グループの企業価値および株主共同利益の更なる向上を目指してまいります。
その具体的な取り組みとして、取締役の任期を1年とし、株主の皆様に対する取締役の責任を明確にしているほか、平成23年6月24日開催の当社第117期定時株主総会および同日開催の当社取締役会において執行役員制度を導入し、経営の重要な意思決定を行う取締役と業務の執行を行う執行役員とを分離いたしました。これにより、取締役会の活性化、意思決定の迅速化を通して経営の効率化を図っております。
なお、当社においては、上場取引所の基準において独立性の認められる社外役員が複数おります。
4.大規模買付ルールの内容
(1)意向表明
大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役宛に、①大規模買付者の名称および住所、②設立準拠法、③代表者の氏名、④国内連絡先、⑤提案する大規模買付行為の概要並びに、⑥「大規模買付ルール」に従う旨の誓約を明示した書面(以下「意向表明書」といいます。)を提出していただきます。
なお、意向表明書における使用言語は日本語に限ります。
(2)情報提供
次に、当社取締役会は、かかる意向表明書の受領後7営業日以内に、大規模買付者に対して、大規模買付行為に関する情報として当社への提供を求める必要情報のリストを交付します。大規模買付者に提供を求める情報は、当社株主の皆様の適切な判断ならびに当社取締役会および「5.大規模買付行為がなされた場合の対応方針」で後述する独立委員会(以下「独立委員会」といいます。)による適切な評価・検討のために必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」といいます。)とします。大規模買付者には、本必要情報のリストの受領後、速やかに本必要情報を書面にて当社取締役会に対して提供していただくこととし、当社取締役会は本必要情報の記載書面を受領後、直ちに独立委員会にも提供します。
なお、本必要情報の記載書面における使用言語は日本語に限ります。
(3)情報提供の内容
本必要情報の具体的内容は、大規模買付者の属性および大規模買付行為の内容によって異なりますが、主な項目は以下のとおりです。
①大規模買付者およびそのグループの概要(大規模買付者の事業内容、資本構成、当社の事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)
②大規模買付行為の目的および具体的内容
③大規模買付行為における当社株式等の取得対価の算定根拠、取得資金の裏付け並びに資金調達の具体的内容および条件
④大規模買付行為の完了後に想定している当社の経営方針、事業計画、資本政策、配当政策、労務政策および資産活用策
⑤大規模買付行為の完了後における従業員、取引先、その他の当社に係る利害関係者に対する対応方針
なお、大規模買付者に当初提供していただいた情報が、大規模買付行為に関する当社株主の皆様の適切な判断または当社取締役会もしくは独立委員会による適切な評価、検討のための情報として不十分と認められる場合には、当社取締役会は、合理的な回答期限(60日間を上限とします)を定めたうえで、大規模買付者に対して追加的に情報提供を求めることがあります。大規模買付行為の提案があった事実および当社取締役会に提供された本必要情報は、当社株主の皆様のご判断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点でその全部または一部を開示いたします。
また、本必要情報の提供が完了したとき、当社取締役会は大規模買付者にその旨通知するとともに、その事実を開示いたします。
(4)評価期間
次に当社取締役会は、大規模買付行為の評価、検討の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、最大60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合)または最大90日間(その他の大規模買付行為の場合)を当社取締役会による大規模買付行為の評価、検討、大規模買付者との条件に関する交渉、大規模買付行為に対する意見形成、代替案の立案等のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)として確保されるべきものと考えております。従って、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後に開始されるものとします。取締役会評価期間中、当社取締役会は必要に応じて外部専門家の助言を受けながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、大規模買付行為に対する当社取締役会としての意見をとりまとめ、公表します。
(5)交渉・代替案の提示
当社取締役会は、必要に応じて、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として当社株主の皆様に対し代替案を提示することがあります。
5.大規模買付行為がなされた場合の対応方針
(1)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合
大規模買付者により、「大規模買付ルール」が遵守されなかった場合には、独立委員会は当社取締役会に対して対抗措置の発動の勧告をするものといたします。当社取締役会は独立委員会の勧告を最大限尊重し、当社の株主全体の利益を守ることを目的として、新株予約権の発行等、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置をとることがあります。その場合に具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することといたします。なお、対抗措置として新株予約権を発行する場合の概要は下記のとおりとし、かかる新株予約権には対抗措置としての効果を勘案した行使期間および行使条件などを設けることがあります。
①新株予約権割当の対象となる株主およびその発行条件
当社取締役会において定める割当日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当社普通株式(ただし、当社の所有する当社普通株式を除く。)1株につき1個の割合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割当てる。
②新株予約権の目的となる株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株式の数は、定款に規定される発行可能株式総数から発行済株式(当社の所有する当社普通株式を除く。)総数を控除した数を上限とする。新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1株とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。
③発行する新株予約権の数
発行する新株予約権の数は、当社取締役会が定める数とする。当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の割当を行うことがある。
④新株予約権の払込価額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
⑤各新株予約権の行使に際して出資される財産の内容およびその価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産は、1円以上で当社取締役会が定める額とする。
⑥新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
⑦新株予約権の行使条件等
大規模買付者等に行使を認めないこと等を行使の条件として定めることがある。また、取得条項および取得条件を設けることがあり、大規模買付者と他の株主とで、取得の対価等に関し、異なる取り扱いをすること、あるいは大規模買付者が保有する新株予約権は取得の対象としないことがある。
なお、大規模買付者が保有する新株予約権を取得の対象とする場合、その対価として現金の交付は行わないこととする。詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする。
⑧新株予約権の行使期間等
新株予約権の割当がその効力を生ずる日、新株予約権の行使期間、取得条件その他必要な事項については、当社取締役会が定めるものとする。
また、大規模買付者が「大規模買付ルール」を遵守したか否かを判断するに当たっては、大規模買付者が当社に関する詳細な情報を有していない場合など、大規模買付者側の事情をも合理的な範囲で十分勘案するものとし、少なくとも、当社取締役会が提供を求めた必要情報の一部が大規模買付者より提供されていないことのみをもって、大規模買付者による「大規模買付ルール」の不遵守を認定することはしないものとします。
(2)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
大規模買付者が「大規模買付ルール」を遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、当社株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、当社株主の皆様において、当該買付提案および当社取締役会が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくことになります。もっとも「大規模買付ルール」が遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が当社株主全体の利益を著しく損なうと認められる場合、例えば、
①大規模買付行為の目的が、真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式等を当社関係者に引き取らせることにある場合(いわゆるグリーンメーラーである場合)
②大規模買付行為の目的が、主として会社経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該大規模買付者やそのグループ会社等に移譲させること(いわゆる焦土化経営)にある場合
③大規模買付行為の目的が、主として会社経営を支配した後に、当社の資産を当該大規模買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用することにある場合
④大規模買付行為の目的が、主として会社経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式等の高価売り抜けをすることにある場合
⑤大規模買付行為の方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買付で当社の株式等の全部の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、または明確にしないで、公開買付等の株式等の買付を行うことをいいます。)等の、当社株主の判断の機会または自由を制約し、事実上当社株主に当社の株式等の売却を強要するものである場合
⑥大規模買付行為の結果、当社の従業員・取引先・顧客その他の利害関係者の利益が損なわれ、それによって当社株主全体の利益が著しく毀損されることが合理的な根拠をもって判断される場合
などについては、当社取締役会は当社株主の皆様の利益を守るため、例外的に適切と考える方策を取ることがあります。当該大規模買付行為が当社株主全体の利益を著しく損なうか否かの検討および判断については、その客観性および合理性を担保するため、当社取締役会は、当該大規模買付者および大規模買付行為の具体的内容(目的、方法、対象、取得対価の種類・金額等)や当該大規模買付行為が当社株主全体の利益に与える影響を踏まえたうえで、対抗措置を発動することの適否について独立委員会に必ず諮問することとし、かかる独立委員会は、諮問を受けた事項について勧告することとします。独立委員会の行った勧告は公表することとし、当社取締役会はかかる勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動・不発動かどうかを決議し、その内容を公表するものとします。
また、当社取締役会が対抗措置の発動を決議した後、または発動後においても、大規模買付者が大規模買付行為を中止した場合や対抗措置を発動するか否かの判断の前提になった事実関係等に変動が生じた場合は、当社取締役会は独立委員会に諮問し、その勧告を受け、株主共同の利益を守るために発動した対抗措置を維持することが相当ではないと判断した場合は、対抗措置を中止または発動の停止をするものとし、その内容を公表いたします。
6.独立委員会
当社取締役会は、「大規模買付ルール」を適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを排除し、その判断の客観性および合理性を担保するため、独立委員会を設置します。独立委員会は、公正で中立的な判断を可能とするため、弁護士・公認会計士・学識経験者・実績ある会社経営者・上場取引所の基準において独立性の認められる社外役員等、当社取締役会で選任された委員3名以上で構成されます。
当社取締役会は、意向表明書が提出されたとき、または大規模買付行為の動向が明らかになったときに独立委員会を招集し、大規模買付者が「大規模買付ルール」を遵守しているかどうかのチェックや、対抗措置発動の適否などを諮問し、独立委員会は、次の①から⑥の諮問を受けた事項について、原則として取締役会評価期間内に当社取締役会に対して勧告を行います。
①大規模買付ルールを遵守しているか否かの判断
②大規模買付行為の該当性の判断
③対抗措置の発動または不発動
④対抗措置の発動の中止または停止
⑤対抗措置の発動または不発動における各種条件の設定
⑥その他当社取締役会が独立委員会に諮問すべきと決議した事項
また、当社取締役会が対抗措置の発動を決議した後、または発動後においても、大規模買付者が大規模買付行為を中止したときや対抗措置を発動するか否かの判断の前提になった事実関係等に変動が生じたときは、当社取締役会は独立委員会を招集し、対抗措置の発動の中止や停止の適否などを諮問し、独立委員会は当社取締役会に対して勧告を行います。
独立委員会は、大規模買付者が提供した本必要情報に不足があるとき、または提供された情報につき補足の情報が必要であると判断したときは、直接または当社取締役会を通じて大規模買付者に対し、合理的に必要と考える情報の提供を求めることができるものとします。
独立委員会が上記勧告を行うにあたっては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から大規模買付行為について慎重に評価・検討のうえ、独立委員会が独自の判断で行うものとします。また、独立委員会は、必要に応じて当社の費用により独立した第三者である専門家の助言を得ることができるものとします。
対抗措置の発動または不発動、対抗措置の発動の中止または停止は、最終的には当社取締役会の決定事項となりますが、当社取締役会の決定に際しては独立委員会による勧告を最大限尊重し、かつ必ずこのような独立委員会の勧告手続きを経なければならないものとすることにより、独立委員会が当社取締役会の判断の公正さを確保する手段として機能するよう位置づけています。
7.株主に与える影響等
(1)大規模買付ルールが株主に与える影響等
「大規模買付ルール」は、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、さらには、当社株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を保証することを目的としています。これにより、当社株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社株主全体の利益の保護につながるものと考えております。従いまして、「大規模買付ルール」の設定は、当社株主の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提となるものであり、当社株主の皆様の利益に資するものであると考えております。
(2)対抗措置発動時に株主に与える影響等
当社取締役会は、当社株主全体の利益を守ることを目的として、会社法その他の法律および当社定款により認められている対抗措置をとることがありますが、当該対抗措置の仕組み上、当社株主の皆様(「大規模買付ルール」を遵守しなかった大規模買付者を除きます。)が法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。なお、当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、法令および証券取引所規則に従って適時適切な開示を行います。
なお、当社は、新株予約権の割当の基準日や新株予約権の割当の効力発生後においても、例えば、大規模買付者が大規模買付行為を撤回したり、大規模買付行為の条件等を変更するなどの事情により、対抗措置の発動の中止または停止を当社取締役会が決議したときは、新株予約権の行使期間開始日の前日までに、新株予約権の割当を中止または当社が新株予約権者に当社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得することがあります。これらの場合には、1株当たりの価値の希釈化は生じませんので、1株当たりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売付等を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。
8.大規模買付ルールの有効期限
「大規模買付ルール」の有効期限は、平成24年6月26日開催の定時株主総会の日から平成27年6月開催予定の定時株主総会終結の時までといたします。ただし、当該株主総会において「大規模買付ルール」の継続が承認可決された場合、かかる有効期限はさらに3年延長されるものとし、以後も同様といたします。
なお、有効期限の到来前であっても、当社株主総会または当社取締役会において「大規模買付ルール」を廃止する旨の決議がなされた場合は、「大規模買付ルール」はその時点で廃止されるものといたします。
また、当社取締役会は、有効期限の到来前であっても、企業価値および株主価値向上の観点から、会社法を含めた関係法令の整備等を踏まえ、「大規模買付ルール」を随時見直し、当社株主総会の承認可決を得て、「大規模買付ルール」の改定を行うことがあります。
4 【事業等のリスク】
当社及び当社グループの事業に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがありますが、以下の内容は、予想される主なリスクを具体的に例示したものであり、すべてのリスクではありません。
(1) 経済情勢の変動
当社グループの事業は、あらゆる産業に展開しており、国内外の経済情勢の影響を直接及び間接的に受けます。今後の経済情勢の動向によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社の新規事業分野であるIT 関連事業においては、世界のIT 産業の動向の影響を直接受けます。今後のIT産業の動向によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 販売価格の変動
当社グループが事業を展開する市場は、国内外において厳しい競合状態にあり、十分な利益を確保するに足る販売単価の維持や、販売シェアの確保が出来ない場合があります。コスト削減による利益の維持ときめ細かい顧客サービスによるシェアの回復が困難である場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 原材料等価格の変動
当社グループは、製紙用パルプや各種石化製品などを原材料、燃料として多く使用しており、その価格は在庫水準や需給バランスによって変動する市況製品であります。原材料等の購入に際しては、市況動向を見極めた発注に努めてはおりますが、価格の急激な変動によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(4) 為替相場の変動
当社グループは、海外からの外貨建てによる資材の調達、海外への外貨建ての販売及び海外を含むグループ会社間でのファイナンスを行っており、為替相場の変動によっては当社グループの業績へ影響を及ぼす可能性があります。
(5) 海外事業展開について
当社グループは、世界各地で生産・事業展開を進めております。これらの国において次のような事象が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
① テロ、政変、クーデター等による政情不安と治安悪化
② 従業員のスト、ボイコット等による労働争議の発生
③ 電力、用水、通信等のインフラの障害
④ 伝染病の発生
⑤ その他予期せぬ税制、外為、通関等に関する法律、規制の変更など不測の事象
⑥ 文化や商慣習の違いによる売掛金回収、取引先との関係における問題の発生
(6) 新製品開発について
当社グループは、総合技術力で市場ニーズに対応し、競争力のある高付加価値製品を市場に投入していくことを目標に研究開発を推進しており、研究スタッフの増員や、産学共同研究等への経営資源投入を強化しております。
しかしながら、このような研究開発への経営資源の投入が必ずしも新製品の開発さらには営業収入の増加に結びつくとは限らず、開発期間が長期に亘ったことなどにより、開発を中止せざるを得ないような事象が発生した場合は、製品開発コストを回収できず、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(7) 知的財産権について
当社グループは、独自に蓄積してきた様々な製造技術について国内外において必要な知的財産権保護手続きを行っておりますが、法的制限だけでは完全な保護は不可能であり、取得した権利を適切に保護できない場合があります。また、当社グループの製品に関して第三者より知的財産権侵害の提訴を受ける場合があります。このような場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(8) 重要な訴訟等について
当社グループが国内外で事業活動を行うにあたり、製造物責任(PL)関連、環境関連、知的所有権関連等に関し、訴訟その他の請求が提起される可能性があり、その内容によっては当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(9) 法規制について
当社グループが事業活動を展開する各国において、各種法規制の適用を受けております。これらの規制の遵守に努めておりますが、規制の強化または変更がなされた場合には、当社グループの事業活動が制限されたり、業績に影響を及ぼす可能性があります。
5 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
6 【研究開発活動】
当社グループは、粘着応用技術、特殊紙・剥離材製造技術、表面改質技術ならびにシステム化技術を基盤に、印刷・情報材料、産業工業材料、半導体関連材料、光学機能材料などの多岐にわたる製品の開発・製造・販売を行っており、その研究開発活動の大部分を提出会社である当社が行っております。当期は、前期に引き続き、中・長期研究開発計画に基づいた技術開発ならびに新製品開発活動、特に機能性材料の素材開発とその加工技術開発に積極的に取り組み、ユーザーニーズを重視したマーケット対話型の研究開発に努めてきました。
また、当社グループの米国における研究機関であるLINTEC OF AMERICA,INC.のR&D Div.は、粘着製品や工業用積層材料に応用可能な独創的技術の調査とその実用化研究などを行っております。さらに、R&D Div.の研究開発拠点として、Nano-Science & Technology Centerを米国テキサス州ダラスに開設しました。近未来の新製品創出に向けて、ナノカーボン材料の一つであるカーボンナノチューブのシート化技術開発とその応用開発に取り組んでおります。
当連結会計年度における当社グループ全体での研究開発費の総額は6,849百万円となりました。
なお、セグメント別の主な研究開発活動の状況は次のとおりです。
(印刷材・産業工材関連)
(1) 印刷・情報材料分野
プラスチック成形品から発生するアウトガスによるラベルの浮きや膨れを抑制する粘着フィルムとして、「VENTI-LABEL(ベンチラベル)」を開発しました。ベースフィルムと粘着剤にガス透過性を持たせることで、フィルムの意匠性を保ちつつ、アウトガスによる膨れ対策を可能としました。
印刷機械関連では、当社のラベル素材の特性に最大限にマッチングした印刷機の開発を中心に行っており、当期は次世代搬送システムを採用し、自動プリセット式、ワイド幅での印刷対応、段取り替え作業時間短縮や原紙ロスの低減を実現した「LPM-400」を開発しました。
(2) 産業工業材料分野
屋外サイン用として凹凸面への追従性を備え、路面用粘着シートに最適なラミネートフィルムを開発しました。従来メディア(出力用シート)との組み合わせによって、アスファルトやコンクリート路面に適した施工性と屋外耐久性、意匠性を兼ね備えた「フロアマーキング OXZ」を全国展開していきます。
産業機械関連では、当社の主力製品である粘着ラベルを自動貼りするラベリングシステムの開発を中心に行っており、当期は食品、医療の装置関連や物流・通販業界向け「高速ラベラー TYPE‐A」を開発しました。
その他の研究開発活動を含め、当セグメントの研究開発費は2,134百万円となりました。
(電子・光学関連)
(1) 半導体関連材料分野
LSIチップの薄型化に貢献するDBG(Dicing Before Grinding)システムとダイシング・ダイボンディングテープ機能を有するLEテープを融合したDBG+LEシステムによりLSIチップの多積層化を可能とし、従来のHDDに代わるソリッドステートドライブ(SSD)への適応等、LSIパッケージの高密度化に貢献しています。
電子装置関連では、半導体後工程でのウェーハ・バックグラインド工程用テープ、ウェーハ・ダイシング工程用テープを、効率良く使用するためのアプリケーション装置開発を中心に行なっており、当期はパワーデバイスおよびTSVプロセスのウェーハ表面上の凹凸にも対応できる「真空ラミネーター RAD-3810F/12」を新たに開発しました。また、次世代の450mmウェーハ対応のマウンタ、ラミネーター、UV照射装置の主要機構ユニットの開発についても大きな進捗がありました。
(2) 光学機能材料分野
偏光板用やタッチパネル用(OCA, ASF)などのモバイル用粘着剤を開発しました。また、独自の光学設計によって拡散領域を制御できる特殊な拡散フィルムを開発しました。ディスプレイやサイネージ用途での採用が期待されています。これら製品の拡販を目指すとともに、新たな機能性粘着剤・コーティングの開発を継続致します。
ガスバリア性がきわめて高く、透明性と耐屈曲性に優れるハイバリアフィルムを開発しました。電子ペーパーや有機ELディスプレイなどの軽量化やフレキシブル化を実現する有用な材料として期待されています。
その他の研究開発活動を含め、当セグメントの研究開発費は4,158百万円となりました。
(洋紙・加工材関連)
特殊紙関連では、生産性および性能を向上させた全熱交換器用原紙を開発しました。インジェクション、コルゲートや金型成型に対応できます。また、印刷適性を大幅に改善し内部強度を向上させた上質タイプの剥離紙用原紙を開発しました。
剥離材関連では、従来の平滑な離型面が得られる工程フィルムに加えて、マット調の離型面を与える工程フィルムを新たに上市しました。キャストフィルムの表面へのマット性の付与やグロス値の制御に適しています。また、電子デバイス製造用工程フィルムとして帯電防止性能に優れたシリコーン離型フィルムも市場投入しました。剥離帯電など電子デバイスの製造工程で発生し得る静電気由来の不具合を解消するものです。
その他の研究開発活動を含め、当セグメントの研究開発費は556百万円となりました。
7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成されております。なお、文中における見通しに関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
1 財政状態の分析
(資産)
当連結会計年度末の総資産は 225,073百万円となり、前連結会計年度末に比べて9,024百万円の増加となりました。主な増減要因は以下のとおりです。
| ・「現金及び預金」の増加 | 6,609百万円 |
|---|---|
| ・「受取手形及び売掛金」の増加 | 1,696百万円 |
| ・「たな卸資産」の増加 | 3,022百万円 |
| ・「有形固定資産」の減少 | △3,458百万円 |
(負債)
当連結会計年度末の負債は 72,462百万円となり、前連結会計年度末に比べて15百万円の減少となりました。主な増減要因は以下のとおりです。
| ・「支払手形及び買掛金」の減少 | △1,838百万円 |
|---|---|
| ・「その他流動負債」の減少 | △1,023百万円 |
| ・「退職給付引当金」の減少 | △14,136百万円 |
| ・「退職給付に係る負債」の増加 | 16,375百万円 |
(純資産)
当連結会計年度末の純資産は、152,610百万円となり、前連結会計年度末に比べて 9,040百万円の増加となりました。主な増減要因は以下のとおりです。
| ・「利益剰余金」の増加 | 5,572百万円 |
|---|---|
| ・「自己株式」の減少 | △5,001百万円 |
| ・「為替換算調整勘定」の増加 | 9,080百万円 |
| ・「退職給付に係る調整累計額」の減少 | △1,110百万円 |
2 経営成績の分析
当連結会計年度における売上高は、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (1) 業績」のセグメント別の概況に記載のとおりです。この結果、売上高は203,242百万円(前年同期比6.5%増)となりました。
売上総利益は、円安によるパルプや燃料の調達コストへの影響があったものの、売上高の増加などにより45,236百万円(同11.9%増)となりました。
販売費及び一般管理費は、継続して固定費削減の取り組みを実施しましたが、人件費の増加などにより31,470百万円(同5.4%増)となりました。結果、営業利益は13,766百万円(同30.3%増)となりました。
営業外損益は、支払補償費の計上が前年同期と比べ増加したことにより、経常利益は13,165百万円(同19.9%増)となりました。
税金等調整前当期純利益は12,883百万円(同18.9%増)、税効果会計適用後の法人税等負担額は4,394百万円、当期純利益は8,501百万円(同10.7%増)となりました。
3 キャッシュ・フローの分析
当期のキャッシュ・フローの状況については、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりです。
4 今後の方針と見通しについて
平成27年3月期の世界経済見通しにつきましては、米国は好調な個人消費を背景に引き続き成長が見込まれ、欧州においても緩やかながらも回復が期待されますが、中国を中心とした新興国は減速傾向が続くと予想されます。また、我が国においては消費増税により一時的に個人消費の落ち込みが予想されますが、景気は拡大基調をたどると期待されます。
このような状況の中、当社グループでは平成26年4月から平成29年3月までの3か年を対象とする中期経営計画「LIP-2016」を策定し、「攻めの経営と間断なきイノベーションで成長軌道を取り戻す」という基本方針のもと、平成27年3月期の連結業績予想の売上高2,100億円(3.3%増)、営業利益160億円(16.2%増)、経常利益155億円(17.7%増)、当期純利益105億円(23.5%増)を達成するため、各重点テーマについて積極果敢に取り組んでまいります。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資については、国内・海外において、増産・品質向上・環境対策などを目的とした設備投資を実施しました。この結果、当連結会計年度の設備投資額は4,874百万円となりました。
2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
平成26年3月31日現在
(2) 国内子会社
平成26年3月31日現在
(3) 在外子会社
平成26年3月31日現在
(注) 1 帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。
2 連結子会社以外への主要な賃貸設備(建物及び構築物、機械装置及び運搬具、土地)を含んでおります。
3 土地及び建物の一部を賃借しており、年間賃借料は229百万円であります。賃借している土地の面積については、〔 〕で外書きしております。
4 東京リンテック加工㈱(非連結子会社)が使用している設備であります。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1)重要な設備の新設等
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 300,000,000 |
| 計 | 300,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株)(平成26年3月31日) | 提出日現在発行数(株)(平成26年6月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 76,564,240 | 76,564,240 | 東京証券取引所市場第一部 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 76,564,240 | 76,564,240 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
① 平成18年度第1回新株予約権(株式報酬型)
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
5 下記に掲げる議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
② 平成19年度第1回新株予約権(株式報酬型)
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
5 下記に掲げる議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
③ 平成20年度第1回新株予約権(株式報酬型)
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
5 下記に掲げる議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 平成21年度第1回新株予約権(株式報酬型)
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
5 下記に掲げる議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
⑤ 平成22年度第1回新株予約権(株式報酬型)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
|---|---|---|
| (平成26年3月31日) | (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から5年を経過する日までの間に限り行使することができる。② ①の期間に関わらず、以下に定める場合には、定める期間内に限り行使することができる。・新株予約権者が平成41年8月24日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成41年8月25日~ 平成42年8月24日 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
5 下記に掲げる議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
⑥ 平成23年度第1回新株予約権(株式報酬型)
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
5 下記に掲げる議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
⑦ 平成24年度第1回新株予約権(株式報酬型)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
|---|---|---|
| (平成26年3月31日) | (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員および常勤顧問のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年を経過する日までの間に限り行使することができる。② ①の期間にかかわらず、以下に定める場合には、定める期間内に限り行使することができる。・新株予約権者が平成43年8月23日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成43年8月24日~ 平成44年8月23日 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
5 下記に掲げる議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
⑧ 平成25年度第1回新株予約権(株式報酬型)
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(付与株式数)は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
3 株式の発行に代えて、当社が保有する自己株式を付与する場合は資本組入額は生じない。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
5 下記に掲げる議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成16年4月1日~平成17年3月31日(注) | 5,746,260 | 76,564,240 | 2,901 | 23,201 | 2,896 | 26,816 |
(注) 転換社債の株式への転換による増加であります。
(6) 【所有者別状況】
平成26年3月31日現在
(注) 1 自己株式 4,436,436株は、「個人その他」に44,364単元、「単元未満株式の状況」に36株含めて記載しております。
2 自己株式の株主名簿上の株式数と実保有残高数は同一であります。
(7) 【大株主の状況】
平成26年3月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(百株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 日本製紙株式会社 | 東京都北区王子1丁目4番1号 | 217,377 | 28.39 |
| MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9番7号) | 30,484 | 3.98 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 23,661 | 3.09 |
| 全国共済農業協同組合連合会(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 東京都千代田区平河町2丁目7番9号(東京都港区浜松町2丁目11番3号) | 22,952 | 2.99 |
| 庄 司 たみ江 | 東京都文京区 | 17,969 | 2.34 |
| 塩 飽 恵以子 | 東京都港区 | 15,435 | 2.01 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 12,893 | 1.68 |
| リンテック従業員持株会 | 東京都板橋区本町23番23号 | 9,252 | 1.20 |
| ザ バンク オブ ニユーヨーク メロン エスエー エヌブイ 10(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) | RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGUIM(東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) | 9,062 | 1.18 |
| ビービーエイチ バンガード インターナシヨナル バリユー フアンド アルガ(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) | 100 VANGUARD BLVD, MALVERN, 19355233100(東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) | 8,519 | 1.11 |
| 計 | ― | 367,605 | 48.01 |
(注) 1 上記のほか、自己株式が44,364百株(5.79%)あります。
2 百株未満は切り捨てて表示しております。
3 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する株式はすべて信託業務に係る株式であります。
4 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから平成26年3月31日付で提出された大量保有報告書により、平成26年3月24日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には考慮しておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(百株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号 | 3,327 | 0.43 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 | 35,394 | 4.62 |
| 三菱UFJ投信株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 | 1,228 | 0.16 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 | 1,317 | 0.17 |
| 計 | ― | 41,266 | 5.39 |
5 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから平成26年4月7日付で提出された変更報告書により、平成26年3月31日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には考慮しておりません。なお、変更報告書の内容は以下のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(百株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号 | 3,327 | 0.43 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 | 22,129 | 2.89 |
| 三菱UFJ投信株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 | 1,228 | 0.16 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 | 1,457 | 0.19 |
| 計 | ― | 28,141 | 3.68 |
6 インベスコ投信投資顧問株式会社及びその共同保有者であるインベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド社から平成25年4月19日付で提出された変更報告書により、平成25年4月15日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には考慮しておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(百株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| インベスコ投信投資顧問株式会社 | 東京都港区六本木6丁目10番1号 | 26,569 | 3.47 |
| インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド | 英国ロンドン市フィンズベリースクウェア30番地 EC2A1AG | 3,109 | 0.41 |
| 計 | ― | 29,678 | 3.88 |
(8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成26年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、熊谷産業株式会社所有の相互保有株84株および当社所有の自己株式 36株が含まれております。
② 【自己株式等】
平成26年3月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式)リンテック株式会社 | 東京都板橋区本町23番23号 | 4,436,400 | ─ | 4,436,400 | 5.79 |
| (相互保有株式)熊谷産業株式会社 | 埼玉県熊谷市万吉3724番地1 | 49,500 | ─ | 49,500 | 0.06 |
| 桜井株式会社 | 東京都台東区池之端1丁目2番18号 | 2,000 | ─ | 2,000 | 0.00 |
| 計 | ― | 4,487,900 | ─ | 4,487,900 | 5.86 |
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当該制度は、会社法に基づき平成18年8月10日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成18年8月10日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 17名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
当該制度は、会社法に基づき平成19年8月9日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成19年8月9日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 17名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
当該制度は、会社法に基づき平成20年8月8日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成20年8月8日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 14名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
当該制度は、会社法に基づき平成21年8月7日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成21年8月7日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 14名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
当該制度は、会社法に基づき平成22年8月9日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成22年8月9日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 16名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
当該制度は、会社法に基づき平成23年8月9日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成23年8月9日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
当該制度は、会社法に基づき平成24年8月8日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成24年8月8日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名当社執行役員 12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
当該制度は、会社法に基づき平成25年8月7日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年8月7日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 10名当社執行役員 12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
|---|---|---|
| 取締役会(平成26年2月12日)での決議状況(取得期間平成26年2月13日~平成26年3月31日) | 3,000,000 | 5,000,000,000 |
| 当事業年度前における取得自己株式 | ― | ― |
| 当事業年度における取得自己株式 | 2,565,700 | 4,999,877,400 |
| 残存決議株式の総数及び価額の総額 | 434,300 | 122,600 |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | 14.5 | 0.00 |
| 当期間における取得自己株式 | ― | ― |
| 提出日現在の未行使割合(%) | 14.5 | 0.00 |
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
|---|---|---|
| 当事業年度における取得自己株式 | 1,060 | 2,016,656 |
| 当期間における取得自己株式 | ― | ― |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成26年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
りによる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 当期間における処理及び保有自己株式数には、平成26年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満
株式の買増しによる株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社の利益配分の基本方針は、株主への利益還元の充実を経営上の最重要課題の一つと位置づけており、利益配分につきましては、経営基盤の強化を図りつつ、各事業年度の連結業績を勘案し、安定的かつ継続的な配当を行っていくことを基本といたします。内部留保資金につきましては、財務基盤の強化ならびに将来の企業価値向上のための生産設備や研究開発投資などに有効に活用してまいります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。また、配当の決定機関は、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する取締役会決議による剰余金の配当は、以下のとおりであります。
4 【株価の推移】
(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第116期 | 第117期 | 第118期 | 第119期 | 第120期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 |
| 最高(円) | 2,015 | 2,464 | 2,455 | 1,933 | 2,157 |
| 最低(円) | 1,234 | 1,557 | 1,261 | 1,283 | 1,639 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成25年10月 | 11月 | 12月 | 平成26年1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高(円) | 2,157 | 2,069 | 1,948 | 1,993 | 2,022 | 2,070 |
| 最低(円) | 1,956 | 1,859 | 1,727 | 1,853 | 1,747 | 1,888 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
5 【役員の状況】
(注) 1 取締役佐藤信一氏および大岡哲氏の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役野沢徹氏および井戸川員三氏の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役吉川契太氏および井戸川員三氏の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役山本敏夫氏の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役野沢徹氏の任期は、退任した監査役の任期を引き継ぐことにより、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、経営の重要な意思決定を行う取締役会と業務の執行を行う執行役員とを分離し、併せて取締役会の員数を減少させ、取締役会の活性化、意思決定の迅速化を通して経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、社外取締役2名を除き、取締役9名は執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は12名であります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を予め選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(注)補欠監査役の予選の効力は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
①企業統治の体制
イ 企業統治の体制
当社の取締役会は10名の取締役と2名の社外取締役で構成されております。激変する経営環境の中、スピーディーな意思決定と業務遂行を図るため、原則として月1回取締役会を開催するほか、経営会議を月1回開催し、最適な経営戦略の構築に努めております。
また、当社は監査役設置会社であり、その枠組みの中で経営の迅速性と監督体制の実効性が確保されているものと考えております。監査役会は2名の常勤監査役と2名の社外監査役にて組織し、原則として月1回開催する監査役会を通して、各監査役が実施した業務監査の結果を共有し、取締役による意思決定と業務執行に関するチェックを強化しております。
ロ 内部統制システムの整備の状況
当社は、適切な会計を遂行し、法規の遵守を図り、会社の財産を保全し、営業活動の効率性を高めるために、内部統制システムが日々良好に機能するよう努めております。この内部統制システムを良好に機能させるために監査室を設置し、内部統制システムのモニタリングおよびプロセス監査を行っているほか、監査役とも連携を図り、現業部門から独立した立場で内部統制システム構築・運用に関するアドバイスなどの業務を行っております。
また、社長直轄の常設組織としてCSR推進室を設置し、企業倫理の徹底や製品の品質管理、環境保護への施策、IR活動などさまざまな取り組みを一本化し、推進しております。
<CSR推進室の下部組織と業務>
・企業倫理委員会:コンプライアンスの推進
・IR委員会:株主、投資家、マスメディアへの情報開示
・CS(顧客満足)委員会:品質第一、顧客満足の徹底、クレームゼロの徹底
・環境保全委員会:環境保護を経営理念の一環として企業活動を推進
・社会貢献委員会:地域住民、地域社会、行政との協力による信頼される企業の実現
・安全防災・健康委員会:従業員と家族の安全・健康を保障する管理体制の確立
ハ リスク管理体制の整備の状況
当社は、「全社統括危機管理規程」を定め、リスクが発生した際に企業価値に与える影響および損害を最小限にとどめるための体制を整えております。また、情報の保存および管理については、情報セキュリティー管理規程、営業秘密管理規程を制定し、管理しております。なお、CSR推進室が中心となって、全社的なリスク評価を行っております。
ニ 責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役および社外監査役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、10百万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額となります。
②内部監査及び監査役監査
イ 内部監査の状況
内部監査については、監査室の6名が担当しており、各部門、事業所、工場への監査を定期的に実施しております。業務執行のプロセスと結果について、遵法性と社内規程への整合性を検証しております。
ロ 監査役監査の状況
監査役は、監査の方針・計画・業務の分担などに従って取締役会および経営会議へ出席して意見陳述を行うことに加え、取締役、内部監査部門からの意見聴取、その他の重要な会議への出席ならびに重要書類の閲覧などを行っております。また、会計監査人からの報告を受けているほか、必要に応じて子会社などに赴いて業務の報告を受けるなど、取締役の業務全般について内部監査部門、会計監査人と連携をとり監査しております。
なお、常勤監査役の山本敏夫氏は経営企画室などにおいて長年の業務経験を重ねてきており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、社外監査役の井戸川員三氏は公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
③社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役として佐藤信一氏および大岡哲氏の2名を選任しており、また、社外監査役として野沢徹氏および井戸川員三氏の2名を選任しております。
イ 各社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
佐藤信一氏と当社の間には特別の利害関係はありませんが、同氏が常務執行役員を務める日本製紙株式会社は当社の主要な取引先であり、同社と当社の間には、原材料等の仕入で966百万円、製品等の売上で108百万円の取引(いずれも平成26年3月期実績)が存在しております。また、同社は当社の主要な株主であり、平成26年3月末時点において21,737,792株(当社発行済株式総数の28.39%)を保有しております。
大岡哲氏と当社の間には特別の利害関係はありませんが、同氏は当社の大規模買付ルールにおいて定める独立委員会のメンバーであります。
野沢徹氏と当社の間には特別の利害関係はありませんが、同氏が執行役員を務める日本製紙株式会社は当社の主要な取引先であり、同社と当社の間には、原材料等の仕入で966百万円、製品等の売上で108百万円の取引(いずれも平成26年3月期実績)が存在しております。また、同社は当社の主要な株主であり、平成26年3月末時点において21,737,792株(当社発行済株式総数の28.39%)を保有しております。
井戸川員三氏と当社の間には特別の利害関係はありませんが、同氏が平成16年まで代表社員を務めていた新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)は、当社の会計監査人であります。当社は同監査法人に対し、監査契約に基づく報酬を支払っております。
ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能および役割
佐藤信一氏は、日本製紙株式会社の現役役員として培ってきた豊富な知識・経験等を、当社の経営に生かしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任であります。
大岡哲氏は、政策金融における長年の経験や豊かな国際経験と専門的学識経験、さらには当社とは異なる業界における社外取締役として得られた知識・経験等を、当社の経営に生かしていただくことができる人材であり、社外取締役として適任であります。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
野沢徹氏は、日本製紙株式会社の役員経験及び同社管理部門における長年の業務経験において得られた知識・経験等を、当社の監査体制に生かしていただくことができる人材であり、社外監査役として適任であります。
井戸川員三氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を、当社の監査体制に生かしていただくことができる人材であり、社外監査役として適任であります。また、同氏は株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する当社の考え方
当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準や方針を定めてはおりませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。また、就任は当社からの要請に基づくものであることから、経営の独立性は確保されていると認識しております。
ニ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会へ出席し、議案審議などに必要かつ有効な発言を適宜行っているほか、内部監査部門、会計監査人と連携をとり監督しております。
④役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
(1)取締役の報酬
基本報酬、株式報酬型ストックオプション及び賞与の取締役報酬は、それぞれ株主総会で決議された総額の範囲内で、個々の取締役の職務と責任をもとに、取締役会で決定することにしております。なお、評価報酬諮問会議が必要に応じ取締役の評価、報酬の決定に関して代表取締役社長に助言および提言を行っております。
(2)監査役の報酬
監査役の報酬は、株主総会で決議された監査役報酬総額の範囲内で、個々の監査役の職務と責任をもとに、監査役の協議により決定することにしております。
⑤株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
| 銘柄数 | 70銘柄 |
|---|---|
| 貸借対照表計上額の合計額 | 2,093百万円 |
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数(千株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 東レ(株) | 1,160 | 737 | 取引関係の強化 |
| フジプレアム(株) | 936 | 266 | 同上 |
| アマノ(株) | 224 | 200 | 同上 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 159 | 89 | 同上 |
| 日本合成化学工業(株) | 76 | 63 | 同上 |
| (株)キングジム | 76 | 53 | 同上 |
| 綜研化学(株) | 35 | 41 | 同上 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 206 | 41 | 同上 |
| 朝日印刷(株) | 10 | 28 | 同上 |
| (株)イムラ封筒 | 150 | 23 | 同上 |
| 明治ホールディングス(株) | 5 | 21 | 同上 |
| 小津産業(株) | 13 | 21 | 同上 |
| 東亞合成(株) | 36 | 15 | 同上 |
| (株)リヒトラブ | 71 | 12 | 同上 |
| (株)サンリオ | 2 | 11 | 同上 |
| 日本写真印刷(株) | 6 | 11 | 同上 |
| アステラス製薬(株) | 2 | 11 | 同上 |
| (株)有沢製作所 | 35 | 10 | 同上 |
| キャノンマーケティングジャパン(株) | 6 | 9 | 同上 |
| 大日本印刷(株) | 10 | 9 | 同上 |
| 大倉工業(株) | 21 | 9 | 同上 |
| 野崎印刷紙業(株) | 58 | 8 | 同上 |
| (株)きもと | 10 | 7 | 同上 |
| 日本紙パルプ商事(株) | 23 | 7 | 同上 |
| (株)高速 | 7 | 6 | 同上 |
| 井村屋グループ(株) | 11 | 5 | 同上 |
| 旭硝子(株) | 8 | 5 | 同上 |
| コニカミノルタホールディングス(株) | 7 | 4 | 同上 |
| (株)カナデン | 6 | 3 | 同上 |
| 凸版印刷(株) | 4 | 3 | 同上 |
(注) 上記のうち上位2銘柄は、貸借対照表計上額が当社資本金の100分の1を超えております。
(当事業年度)
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数(千株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 東レ(株) | 1,160 | 791 | 取引関係の強化 |
| フジプレアム(株) | 936 | 348 | 同上 |
| アマノ(株) | 224 | 239 | 同上 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 159 | 90 | 同上 |
| 日本合成化学工業(株) | 76 | 56 | 同上 |
| (株)キングジム | 76 | 54 | 同上 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 206 | 42 | 同上 |
| 綜研化学(株) | 35 | 35 | 同上 |
| 明治ホールディングス(株) | 5 | 32 | 同上 |
| 朝日印刷(株) | 10 | 25 | 同上 |
| (株)イムラ封筒 | 150 | 23 | 同上 |
| 小津産業(株) | 14 | 20 | 同上 |
| (株)有沢製作所 | 35 | 19 | 同上 |
| 東亞合成(株) | 36 | 16 | 同上 |
| アステラス製薬(株) | 2 | 13 | 同上 |
| (株)リヒトラブ | 71 | 12 | 同上 |
| 大日本印刷(株) | 10 | 10 | 同上 |
| 日本写真印刷(株) | 7 | 10 | 同上 |
| キャノンマーケティングジャパン(株) | 6 | 9 | 同上 |
| (株)サンリオ | 2 | 9 | 同上 |
| 日本紙パルプ商事(株) | 23 | 8 | 同上 |
| 野崎印刷紙業(株) | 58 | 7 | 同上 |
| (株)高速 | 7 | 7 | 同上 |
| (株)きもと | 10 | 7 | 同上 |
| 大倉工業(株) | 21 | 6 | 同上 |
| 井村屋グループ(株) | 11 | 6 | 同上 |
| コニカミノルタ(株) | 7 | 6 | 同上 |
| 旭硝子(株) | 8 | 4 | 同上 |
| (株)カナデン | 6 | 4 | 同上 |
| 江崎グリコ(株) | 3 | 4 | 同上 |
(注) 上記のうち上位3銘柄は、貸借対照表計上額が当社資本金の100分の1を超えております。
⑥業務を執行した公認会計士に関する事項
公認会計士監査については、下記の指定有限責任社員の他、公認会計士12名、その他21名合計33名の会計監査業務に係る補助者によって、公正不偏な立場で実施されております。
氏 名 所属する監査法人 志 村 さ や か 新日本有限責任監査法人 板 谷 秀 穂 同 上
(注) 1 継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
2 同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう
措置をとっております。
3 補助者のその他は、公認会計士試験合格者他であります。
⑦取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
⑧取締役の選任の要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
⑨株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした内容
当社は、経営環境の変化に迅速に対応して経営諸施策を機動的に遂行するため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
コーポレート・ガバナンス体制の概要図は次のとおりであります。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
② 【その他重要な報酬の内容】
当社の連結子会社であるLINTEC SINGAPORE PRIVATE LIMITED、LINTEC INDUSTRIES (MALAYSIA)SDN.BHD.、LINTEC INDUSTRIES(SARAWAK) SDN.BHD.、LINTEC EUROPE B.V. 、LINTEC (THAILAND) CO., LTD.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngに対して監査報酬を支払っています。
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「内部統制に係る助言業務」であります。
④ 【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査予定日数等から見積もられた金額について、当社監査役会の承認を受け決定しております。
第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当連結会計年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、会計基準等の内容及び変更等について当社への影響を適切に把握するために、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、各種情報を取得するとともに、専門的情報を有する団体等が主催する研修・セミナーに積極的に参加し、連結財務諸表等の適正性確保に取り組んでおります。
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数 23社
主要な連結子会社名
「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略しております。
なお、LINTEC HI-TECH(TAIWAN),INC.について、重要性が増したため当連結会計年度より連結の範囲に含めております。また、株式会社レンリは平成26年5月開催予定の定時株主総会にて解散決議をする予定であり、当連結会計年度末において重要性が低下したため連結の範囲から除外しております。 (2) 主要な非連結子会社名
リンテックサービス㈱
東京リンテック加工㈱
非連結子会社について連結の範囲から除いた理由
非連結子会社14社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。 2.持分法の適用に関する事項
非連結子会社及び関連会社については、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため持分法を適用しておりません。
非連結子会社は上記14社であり、関連会社は大西物流㈱他3社であります。 3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、LINTEC(THAILAND)CO.,LTD.、LINTEC KOREA,INC.他18社の決算日は12月末日であります。連結財務諸表の作成に当たっては、上記連結子会社20社の決算日と連結決算日との差異が3ヶ月以内であるため、各社の事業年度の財務諸表を使用しており、連結決算日との間に生じた重要な取引については必要な調整を行っております。
4.会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
(イ)有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(ロ)たな卸資産
通常の販売目的で保有するたな卸資産
主として総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。ただし、機械類については個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
(イ)有形固定資産(リース資産を除く)
主として定率法によっており、在外連結子会社は定額法によっております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)については、定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
| 建物及び構築物 | 2~50年 |
|---|---|
| 機械装置及び運搬具 | 3~17年 |
(ロ)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(ハ)リース資産
①所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
②所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
(イ)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(ロ)役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上しております。
(ハ)環境対策引当金
法令に基づいた有害物資の処理など、環境対策に係る支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を引当計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
(イ)退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
(ロ)数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。 (5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めております。 (6) のれんの償却方法及び償却期間
のれんは、その効果の発現する期間を個別に見積もることが可能な場合はその年数で、その他については5年間で均等償却しております。
また、平成22年3月31日以前に発生した負ののれんについては、改正前の処理を継続して適用しており、5年間で均等償却しております。 (7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金・随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 (8) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、当連結会計年度末より適用し(ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く。)、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を退職給付に係る負債に計上いたしました。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額から減算しております。
この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債に1,590百万円計上しております。また、その他の包括利益累計額が1,024百万円、少数株主持分が21百万円それぞれ減少しております。
なお、退職給付会計基準等の適用により、従来、連結貸借対照表及び連結株主資本等変動計算書において区分表示しておりました「在外子会社年金債務調整額」を、当連結会計年度末より「退職給付に係る調整累計額」に含めて表示しております。また、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(未適用の会計基準等)
・「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)
・「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)
(1) 概要
本会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものです。
(2) 適用予定日
退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首より適用予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、現在評価中であります。
(表示方法の変更)
該当事項はありません。
(追加情報)
該当事項はありません。
(連結貸借対照表関係)
※1 非連結子会社及び関連会社の株式等
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 投資有価証券(株式) | 1,427百万円 | 1,466百万円 |
※2 有形固定資産の減価償却累計額
3 当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社及び連結子会社(LINTEC USA HOLDING, INC.、PT. LINTEC INDONESIA、LINTEC INDUSTRIES (MALAYSIA) SDN. BHD.、LINTEC INDUSTRIES (SARAWAK) SDN. BHD.)は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しています。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 31,588百万円 | 22,401百万円 |
| 借入実行残高 | 1,100百万円 | 1,100百万円 |
| 差引額 | 30,488百万円 | 21,301百万円 |
※4 たな卸資産の内訳
※5 連結会計年度末日満期手形等の処理方法
連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。また、連結会計年度末日に期日決済される売掛金・買掛金についても手形に準じて期日に決済されるものが含まれております。
なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、前連結会計年度末残高には以下の連結会計年度末日満期債権・債務残高が含まれております。
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金 | 5,173百万円 | ―百万円 |
| 支払手形及び買掛金 | 8,323百万円 | ―百万円 |
(連結損益計算書関係)
※1 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。
※2 特別利益の「固定資産売却益」の内容は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 建物及び構築物 | ―百万円 | 21百万円 |
| 計 | ―百万円 | 21百万円 |
※3 特別損失の「固定資産売却損」の内訳は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 土地 | ―百万円 | 23百万円 |
| 計 | ―百万円 | 23百万円 |
※4 特別損失の「固定資産除却損」の内訳は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 建物及び構築物 | 140百万円 | ―百万円 |
| その他 | 49百万円 | ―百万円 |
| 計 | 189百万円 | ―百万円 |
※5 減損損失
①減損損失を認識した資産
| 用途 | 場所 | 種類 | 減損損失(百万円) |
|---|---|---|---|
| 粘着関連製品製造設備 | 群馬県吾妻郡東吾妻町 | 機械装置及び運搬具有形固定資産その他 計 | 1531155 |
| 紙関連製品製造設備 | 埼玉県熊谷市 | 機械装置及び運搬具 | 152 |
| 総合計 | 308 |
②減損損失の認識に至った経緯
上記資産は老朽化や生産の停止などの理由により稼働停止、廃棄が予定されているため、当連結会計年度において減損損失を認識しました。
③回収可能価額の算定方法
資産の回収可能価額は正味売却価額により測定し、稼働停止、廃棄の意思決定に基づき備忘価額をもって回収可能価額としております。
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| その他有価証券評価差額金 | ||
| 当期発生額 | 137百万円 | 196百万円 |
| 組替調整額 | △2百万円 | △0百万円 |
| 税効果調整前 | 134百万円 | 196百万円 |
| 税効果額 | △38百万円 | △55百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 95百万円 | 140百万円 |
| 為替換算調整勘定 | ||
| 当期発生額 | 5,750百万円 | 9,221百万円 |
| 組替調整額 | ―百万円 | ―百万円 |
| 税効果調整前 | 5,750百万円 | 9,221百万円 |
| 税効果額 | ―百万円 | ―百万円 |
| 為替換算調整勘定 | 5,750百万円 | 9,221百万円 |
| 在外子会社年金債務調整額 | ||
| 当期発生額 | △201百万円 | 62百万円 |
| 組替調整額 | 116百万円 | 138百万円 |
| 税効果調整前 | △84百万円 | 201百万円 |
| 税効果額 | 31百万円 | △73百万円 |
| 在外子会社年金債務調整額 | △52百万円 | 127百万円 |
| その他の包括利益合計 | 5,794百万円 | 9,489百万円 |
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 76,564,240 | ― | ― | 76,564,240 |
2 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 1,868,921 | 759 | 4 | 1,869,676 |
(変動事由の概要)
増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取りによる増加 759株
減少数の主な内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買増し請求による減少 4株
3 新株予約権等に関する事項
| 会社名 | 内訳 | 当連結会計年度末残高(百万円) |
|---|---|---|
| 提出会社 | ストック・オプションとしての新株予約権 | 113 |
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年5月10日取締役会 | 普通株式 | 1,493 | 20 | 平成24年3月31日 | 平成24年6月7日 |
| 平成24年11月7日取締役会 | 普通株式 | 1,269 | 17 | 平成24年9月30日 | 平成24年12月10日 |
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年5月9日取締役会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 1,269 | 17 | 平成25年3月31日 | 平成25年6月6日 |
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 76,564,240 | ― | ― | 76,564,240 |
2 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 1,869,676 | 2,566,760 | ― | 4,436,436 |
(変動事由の概要)
増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
| 平成26年2月12日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得 | 2,565,700株 |
|---|---|
| 単元未満株式の買取りによる増加 | 1,060株 |
3 新株予約権等に関する事項
| 会社名 | 内訳 | 当連結会計年度末残高(百万円) |
|---|---|---|
| 提出会社 | ストック・オプションとしての新株予約権 | 148 |
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年5月9日取締役会 | 普通株式 | 1,269 | 17 | 平成25年3月31日 | 平成25年6月6日 |
| 平成25年11月8日取締役会 | 普通株式 | 1,568 | 21 | 平成25年9月30日 | 平成25年12月10日 |
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年5月8日取締役会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 1,514 | 21 | 平成26年3月31日 | 平成26年6月6日 |
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 44,603百万円 | 51,212百万円 |
| 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 | △3,863百万円 | △6,219百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 40,739百万円 | 44,992百万円 |
2 重要な非資金取引の内容
ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額 | 177百万円 | 93百万円 |
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引
(借主側)
(1) 所有権移転ファイナンス・リース
① リース資産の内容
・有形固定資産
生産設備(機械装置及び運搬具)であります。
② リース資産の減価償却の方法
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
(2) 所有権移転外ファイナンス・リース
① リース資産の内容
・有形固定資産
主として、生産設備及び車両(機械装置及び運搬具)であります。
・無形固定資産
ソフトウエアであります。
② リース資産の減価償却の方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1年内 | 120百万円 | 144百万円 |
| 1年超 | 48百万円 | 263百万円 |
| 合計 | 168百万円 | 407百万円 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定しており、資金調達については銀行からの借入によっております。デリバティブは、為替変動リスクなどを軽減する目的で利用しているのみであり、投機目的の取引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規定に従い、取引先ごとの期日及び残高管理を行い、回収懸念の軽減を図っております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。
借入金は、金融機関とコミットメント・ライン契約を締結しており、その使途は主に運転資金及び設備投資に係る資金調達であります。
また、営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、適時に資金繰り計画を作成し、流動性リスクを管理しております。
デリバティブ取引は、当社グループの稟議決裁に基づき実行され、その管理は管理本部担当取締役の管掌事項になっており、これに関する報告は、経営会議等にて行っております。
なお、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
前連結会計年度(平成25年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| (1) 現金及び預金 | 44,603 | 44,603 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 61,791 | 61,791 | ― |
| (3) 投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 1,816 | 1,816 | ― |
| (4) 支払手形及び買掛金 | (43,124) | (43,124) | ― |
| (5) 短期借入金 | (1,430) | (1,430) | ― |
| (6) 未払法人税等 | (1,931) | (1,931) | ― |
| (7) デリバティブ取引 | (15) | (15) | ― |
(※) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| (1) 現金及び預金 | 51,212 | 51,212 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 63,488 | 63,488 | ― |
| (3) 投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 2,001 | 2,001 | ― |
| (4) 支払手形及び買掛金 | (41,286) | (41,286) | ― |
| (5) 短期借入金 | (1,510) | (1,510) | ― |
| (6) 未払法人税等 | (2,594) | (2,594) | ― |
(※) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
(4) 支払手形及び買掛金、(5) 短期借入金、並びに(6) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(7) デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 区分 | 平成25年3月31日 | 平成26年3月31日 |
| 非上場株式 | 1,554 | 1,592 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3) 投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成25年3月31日)
| 1年以内(百万円) | |
|---|---|
| 現金及び預金 | 44,570 |
| 受取手形及び売掛金 | 61,791 |
| 合計 | 106,362 |
当連結会計年度(平成26年3月31日)
| 1年以内(百万円) | |
|---|---|
| 現金及び預金 | 51,180 |
| 受取手形及び売掛金 | 63,488 |
| 合計 | 114,668 |
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(注) 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(退職給付会計関係)
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型制度として企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けております。
国内連結子会社は退職一時金制度を、また、海外連結子会社は主として確定拠出型の制度及び退職一時金制度を設けております。
2.退職給付債務に関する事項
(百万円)
| (1)退職給付債務 | △36,663 |
|---|---|
| (2)年金資産 | 18,165 |
| (3)未積立退職給付債務 (1)+(2) | △18,498 |
| (4)未認識数理計算上の差異 | 6,043 |
| (5)未認識過去勤務債務 | △1,681 |
| (6)連結貸借対照表計上額純額 (3)+(4)+(5) | △14,136 |
| (7)退職給付引当金 | △14,136 |
(注)一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
3.退職給付費用に関する事項
(百万円)
| (1)勤務費用 | 1,258 |
|---|---|
| (2)利息費用 | 667 |
| (3)期待運用収益 | △559 |
| (4)数理計算上の差異の費用処理額 | 540 |
| (5)過去勤務債務の費用処理額 | △244 |
| (6)退職給付費用 (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 1,661 |
| (7)その他 | 109 |
| 計 (6)+(7) | 1,771 |
(注) 1 企業年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。
2 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「(1) 勤務費用」に計上しております。
3 「(7) その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
イ.退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準
ロ.割引率
主として1.3%
ハ.期待運用収益率
主として3.5%
ニ.過去勤務債務の額の処理年数
15年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、費用処理しております。)
ホ.数理計算上の差異の処理年数
15年(各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしています。)
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型制度として企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けております。
国内連結子会社は退職一時金制度を、また、海外連結子会社は主として確定拠出型の制度及び退職一時金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| 退職給付債務の期首残高 | 36,663 | 百万円 |
|---|---|---|
| 勤務費用 | 1,432 | 百万円 |
| 利息費用 | 506 | 百万円 |
| 数理計算上の差異の発生額 | △947 | 百万円 |
| 退職給付の支払額 | △1,197 | 百万円 |
| 外貨換算の影響による増減額 | 272 | 百万円 |
| その他 | 56 | 百万円 |
| 退職給付債務の期末残高 | 36,788 | 百万円 |
(注) 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
| 年金資産の期首残高 | 18,165 | 百万円 |
|---|---|---|
| 期待運用収益 | 647 | 百万円 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 1,720 | 百万円 |
| 事業主からの拠出額 | 768 | 百万円 |
| 退職給付の支払額 | △734 | 百万円 |
| 外貨換算の影響による増減額 | 211 | 百万円 |
| 年金資産の期末残高 | 20,779 | 百万円 |
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
| 積立型制度の退職給付債務 | 23,081 | 百万円 |
|---|---|---|
| 年金資産 | △20,779 | 百万円 |
| 2,301 | 百万円 | |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 13,706 | 百万円 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 16,008 | 百万円 |
| 退職給付に係る負債 | 16,375 | 百万円 |
| 退職給付に係る資産 | △366 | 百万円 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 16,008 | 百万円 |
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
| 勤務費用 | 1,432 | 百万円 |
|---|---|---|
| 利息費用 | 506 | 百万円 |
| 期待運用収益 | △647 | 百万円 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 670 | 百万円 |
| 過去勤務費用の費用処理額 | △284 | 百万円 |
| その他 | 32 | 百万円 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 1,711 | 百万円 |
(注) 1 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「勤務費用」に計上しております。
2 企業年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。
(5) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
| 未認識過去勤務費用 | △1,397 | 百万円 |
|---|---|---|
| 未認識数理計算上の差異 | 3,113 | 百万円 |
| 合計 | 1,715 | 百万円 |
(6) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
| 債券 | 40.9% |
|---|---|
| 株式 | 44.0% |
| 現金及び預金 | 11.7% |
| その他 | 3.4% |
| 合計 | 100.0% |
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(7) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎
| 割引率 | 主として1.3% |
|---|---|
| 長期期待運用収益率 | 主として3.5% |
3.確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額は、125百万円でありました。
(ストック・オプション等関係)
1.費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 売上原価 | 3百万円 | 6百万円 |
| 販売費及び一般管理費のその他 | 15百万円 | 29百万円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 平成18年8月10日 | 平成19年8月9日 | 平成20年8月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 17名 | 当社取締役 17名 | 当社取締役 14名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 10,500株 | 普通株式 9,300株 | 普通株式 9,800株 |
| 付与日 | 平成18年8月25日 | 平成19年8月24日 | 平成20年8月25日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権付与時において、当社の取締役の地位にあること | 新株予約権付与時において、当社の取締役の地位にあること | 新株予約権付与時において、当社の取締役の地位にあること |
| 対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません | 定めておりません |
| 権利行使期間 | 平成18年8月26日~ 平成38年8月25日 | 平成19年8月25日~ 平成39年8月24日 | 平成20年8月26日~ 平成40年8月25日 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 平成21年8月7日 | 平成22年8月9日 | 平成23年8月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 14名 | 当社取締役 16名 | 当社取締役 8名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 15,000株 | 普通株式 14,100株 | 普通株式 7,600株 |
| 付与日 | 平成21年8月24日 | 平成22年8月24日 | 平成23年8月24日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権付与時において、当社の取締役の地位にあること | 新株予約権付与時において、当社の取締役の地位にあること | 新株予約権付与時において、当社の取締役の地位にあること |
| 対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません | 定めておりません |
| 権利行使期間 | 平成21年8月25日~ 平成41年8月24日 | 平成22年8月25日~ 平成42年8月24日 | 平成23年8月25日~ 平成43年8月24日 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
|---|---|---|
| 決議年月日 | 平成24年8月8日 | 平成25年8月7日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名 当社執行役員 12名 | 当社取締役 10名 当社執行役員 12名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 15,900株 | 普通株式 22,000株 |
| 付与日 | 平成24年8月23日 | 平成25年8月22日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権付与時において、当社の取締役及び執行役員の地位にあること | 新株予約権付与時において、当社の取締役及び執行役員の地位にあること |
| 対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません |
| 権利行使期間 | 平成24年8月24日~ 平成44年8月23日 | 平成25年8月23日~ 平成45年8月22日 |
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成26年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 平成18年8月10日 | 平成19年8月9日 | 平成20年8月8日 |
| 権利確定前 | |||
| 前連結会計年度末(株) | ― | ― | ― |
| 付与(株) | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― |
| 未確定残(株) | ― | ― | ― |
| 権利確定後 | |||
| 前連結会計年度末(株) | 6,000 | 5,500 | 9,300 |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― |
| 権利行使(株) | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― |
| 未行使残(株) | 6,000 | 5,500 | 9,300 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 平成21年8月7日 | 平成22年8月9日 | 平成23年8月9日 |
| 権利確定前 | |||
| 前連結会計年度末(株) | ― | ― | ― |
| 付与(株) | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― |
| 未確定残(株) | ― | ― | ― |
| 権利確定後 | |||
| 前連結会計年度末(株) | 14,200 | 12,700 | 7,600 |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― |
| 権利行使(株) | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― |
| 未行使残(株) | 14,200 | 12,700 | 7,600 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
|---|---|---|
| 決議年月日 | 平成24年8月8日 | 平成25年8月7日 |
| 権利確定前 | ||
| 前連結会計年度末(株) | ― | ― |
| 付与(株) | ― | 22,000 |
| 失効(株) | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | 22,000 |
| 未確定残(株) | ― | ― |
| 権利確定後 | ||
| 前連結会計年度末(株) | 15,900 | ― |
| 権利確定(株) | ― | 22,000 |
| 権利行使(株) | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― |
| 未行使残(株) | 15,900 | 22,000 |
② 単価情報
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 平成18年8月10日 | 平成19年8月9日 | 平成20年8月8日 |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な 評価単価(円) | 2,788 | 1,947 | 1,481 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 平成21年8月7日 | 平成22年8月9日 | 平成23年8月9日 |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な 評価単価(円) | 1,726 | 1,474 | 1,303 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
|---|---|---|
| 決議年月日 | 平成24年8月8日 | 平成25年8月7日 |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― |
| 付与日における公正な 評価単価(円) | 1,203 | 1,595 |
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)使用した算定技法
ブラック・ショールズ式
(2)使用した主な基礎数値及びその見積方法
①株価変動性 36.035%
平成15年8月22日~平成25年8月22日の日次株価に基づき算出
②予想残存期間 10年
十分なデータの蓄積データが無く、合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっている
③予想配当 34円/株
平成24年9月中間期配当及び平成25年3月期末の配当実績による
④無リスク利子率 0.766%
予想残存期間に対応する平成25年8月22日の国債利回り
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| (繰延税金資産) | ||
| 未払賞与 | 775百万円 | 747百万円 |
| 未払事業税 | 144百万円 | 167百万円 |
| 繰越欠損金 | 122百万円 | 148百万円 |
| 退職給付引当金 | 5,014百万円 | ―百万円 |
| 退職給付に係る負債 | ―百万円 | 5,712百万円 |
| 研究開発費 | 585百万円 | 622百万円 |
| 棚卸資産評価損 | 343百万円 | 305百万円 |
| 貸倒引当金 | 155百万円 | 127百万円 |
| 未実現利益 | 236百万円 | 345百万円 |
| 減価償却費限度超過額 | 103百万円 | 218百万円 |
| その他 | 687百万円 | 640百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 8,166百万円 | 9,036百万円 |
| 評価性引当額 | △178百万円 | △160百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 7,987百万円 | 8,876百万円 |
| (繰延税金負債) | ||
| 固定資産圧縮積立金 | △165百万円 | △160百万円 |
| 有価証券評価差額金 | △104百万円 | △159百万円 |
| 子会社減価償却費 | △472百万円 | △533百万円 |
| 連結子会社配当金 | △269百万円 | △525百万円 |
| その他 | △70百万円 | △149百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △1,081百万円 | △1,528百万円 |
| 繰延税金資産純額 | 6,906百万円 | 7,347百万円 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 流動資産-繰延税金資産 | 2,307百万円 | 1,922百万円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 5,047百万円 | 5,940百万円 |
| 流動負債-その他 | 32百万円 | 29百万円 |
| 固定負債-その他 | 416百万円 | 486百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 法定実効税率 | 38.01% | 38.01% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.81% | 0.65% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △9.32% | △12.13% |
| 住民税均等割等 | 0.50% | 0.42% |
| 連結子会社の税率差異 | △7.59% | △9.00% |
| 租税特別措置法に基づく法人税の控除額 | △3.53% | △3.42% |
| 繰越欠損金等に対する評価性引当金減少 | 0.60% | 1.67% |
| 連結子会社からの受取配当金消去 | 9.69% | 12.66% |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | ―% | 0.91% |
| その他 | 0.01% | 4.34% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 29.18% | 34.11% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.01%から35.64%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が117百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が117百万円増加しております。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
該当事項はありません。
(賃貸等不動産関係)
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
(1) 報告セグメントの決定方法
当社グループの事業セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは6つの事業部門から構成され、各事業部門が国内及び海外の包括的な戦略を立案し事業活動を展開しております。
したがって、これらを事業セグメントの識別単位とし、製品の製造方法、販売する市場等の類似性に基づき、「印刷材・産業工材関連」、「電子・光学関連」、「洋紙・加工材関連」の3つの報告セグメントに集約しております。
(2) 各セグメントに属する製品及びサービスの種類
各報告セグメントに属する主要な製品・サービスの種類は以下のとおりであります。
| 報告セグメント | 主要な製品・サービス |
|---|---|
| 印刷材・産業工材関連 | シール・ラベル用粘着製品、ラベル印刷機、バーコードプリンタ、ラベリングマシン、自動車用粘着製品、工業用粘着テープ、ウインドーフィルム、屋外看板・広告用フィルム、内装用化粧シート |
| 電子・光学関連 | 半導体関連粘着テープ、半導体関連装置、積層セラミックコンデンサー製造用コートフィルム、液晶ディスプレイ関連粘着製品 |
| 洋紙・加工材関連 | カラー封筒用紙、色画用紙、特殊機能紙、高級印刷用紙、高級紙製品用紙、一般用剥離紙、光学関連製品用剥離フィルム、合成皮革用工程紙、炭素繊維複合材料用工程紙 |
| 2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 |
報告されている事業セグメントの会計処理は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部売上高及び振替高は、連結会社間については市場の実勢価格に基づいており、同一会社内については原価ベースに基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(注) 1 セグメント利益の調整額は、すべてセグメント間取引消去の金額であります。
2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3 減価償却費及びのれんの償却額については、事業セグメント別に合理的な基準により配分を行っております。
4 セグメント資産については、会社、事業所及び工場を管理区分としているため、事業セグメントへの配分は行っておりません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(注) 1 セグメント利益の調整額は、すべてセグメント間取引消去の金額であります。
2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3 減価償却費及びのれんの償却額については、事業セグメント別に合理的な基準により配分を行っております。
4 セグメント資産については、会社、事業所及び工場を管理区分としているため、事業セグメントへの配分は行っておりません。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
| (単位:百万円) | |||
|---|---|---|---|
| 日本 | アジア | その他 | 合計 |
| 126,500 | 54,953 | 9,390 | 190,844 |
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 (2) 有形固定資産
| (単位:百万円) | |||
|---|---|---|---|
| 日本 | アジア | その他 | 合計 |
| 51,436 | 11,635 | 1,843 | 64,915 |
| 3.主要な顧客ごとの情報 |
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| 住友化学㈱ | 20,638 | 電子・光学関連 |
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
| (単位:百万円) | |||
|---|---|---|---|
| 日本 | アジア | その他 | 合計 |
| 130,149 | 63,023 | 10,069 | 203,242 |
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 (2) 有形固定資産
| (単位:百万円) | |||
|---|---|---|---|
| 日本 | アジア | その他 | 合計 |
| 46,592 | 12,855 | 2,009 | 61,456 |
| 3.主要な顧客ごとの情報 |
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| 住友化学㈱ | 25,103 | 電子・光学関連 |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(注) セグメント資産については、会社、事業所及び工場を管理区分としているため、事業セグメントへの配分は
行っておりません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(注) 1 のれんの償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 セグメント資産については、会社、事業所及び工場を管理区分としているため、事業セグメントへの配分は行っておりません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(注) 1 のれんの償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 セグメント資産については、会社、事業所及び工場を管理区分としているため、事業セグメントへの配分は行っておりません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
(注)1 取引金額に消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2 取引条件及び取引条件の決定方針等
(1)製品・商品の販売については、市場の実勢価格を勘案し、一般的取引条件と同様に決定しております。
(2)原材料等の購入については、市場の動向及び実勢価格をみて毎期価格交渉の上決定しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
(注)1 取引金額に消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2 取引条件及び取引条件の決定方針等
(1)製品・商品の販売については、市場の実勢価格を勘案し、一般的取引条件と同様に決定しております。
(2)原材料等の購入については、市場の動向及び実勢価格をみて毎期価格交渉の上決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
該当事項はありません。
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 1,909円57銭 | 2,100円87銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 102円83銭 | 114円22銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 102円74銭 | 114円09銭 |
(注)1.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
2.1株当たり純資産額の算定上の基礎
| 項目 | 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) |
|---|---|---|
| 純資産の部の合計額(百万円) | 143,569 | 152,610 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | 935 | 1,079 |
| (うち新株予約権) | (113) | (148) |
| (うち少数株主持分) | (822) | (930) |
| 普通株式に係る期末の純資産額(百万円) | 142,634 | 151,530 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株) | 74,694 | 72,127 |
(注)「会計方針の変更」に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っております。
この結果、当連結会計年度の1株当たり純資産額が、14円20銭減少しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高(百万円) | 当期末残高(百万円) | 平均利率(%) | 返済期限 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 1,430 | 1,510 | 0.5 | ― |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | ― | ― | ― | ― |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 212 | 183 | ― | ― |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | ― | ― | ― | ― |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 626 | 503 | 2.1 | 平成27年1月~平成31年12月 |
| その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 2,269 | 2,197 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の内、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。なお、「リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)」の「平均利率」については、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るものであります。
3 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
| 1年超2年以内(百万円) | 2年超3年以内(百万円) | 3年超4年以内(百万円) | 4年超5年以内(百万円) | |
|---|---|---|---|---|
| リース債務 | 156 | 132 | 104 | 72 |
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 46,889 | 98,834 | 150,451 | 203,242 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益金額(百万円) | 3,447 | 6,669 | 10,776 | 12,883 |
| 四半期(当期)純利益金額(百万円) | 2,375 | 4,783 | 7,699 | 8,501 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額(円) | 31.80 | 64.04 | 103.07 | 114.22 |
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額(円) | 31.80 | 32.24 | 39.03 | 10.90 |
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
②【損益計算書】
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法 2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品、製品、原材料及び仕掛品
総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
ただし、機械類については個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法) 3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5~50年
機械及び装置 4~17年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。 4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生している額を計上しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
(4) 環境対策引当金
法令に基づいた有害物質の処理など、環境対策に係る支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を引当計上しております。 5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第75条第2項に定める製造原価明細書については、同ただし書きにより、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(追加情報)
該当事項はありません。
(貸借対照表関係)
1 保証債務
金融機関からの借入等に対する債務保証
| 前事業年度(平成25年3月31日) | 当事業年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| PT.LINTEC INDONESIA | 35百万円 | 29百万円 |
| LINTEC INDUSTRIES (MALAYSIA)SDN.BHD. | 24百万円 | 30百万円 |
| LINTEC INDUSTRIES (SARAWAK)SDN.BHD. | 21百万円 | 14百万円 |
| LINTEC (THAILAND) CO., LTD. | 5百万円 | 5百万円 |
| 計 | 87百万円 | 80百万円 |
※2 関係会社に対する資産及び負債
関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
| 前事業年度(平成25年3月31日) | 当事業年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 短期金銭債権 | 8,400百万円 | 8,022百万円 |
| 長期金銭債権 | 1,096百万円 | 1,049百万円 |
| 短期金銭債務 | 4,356百万円 | 4,601百万円 |
※3 固定化営業債権
破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権について記載しております。
4 当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しています。
当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度(平成25年3月31日) | 当事業年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 | 29,400百万円 | 20,400百万円 |
| 借入実行残高 | 1,100百万円 | 1,100百万円 |
| 差引額 | 28,300百万円 | 19,300百万円 |
※5 たな卸資産の内訳
※6 事業年度末日満期手形等の処理方法
事業年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。また、事業年度末日に期日決済される売掛金・買掛金についても手形に準じて期日に決済されるものが含まれております。
なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、前事業年度末残高には以下の事業年度末日満期債権・債務残高が含まれております。
| 前事業年度(平成25年3月31日) | 当事業年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 受取手形 | 1,110百万円 | ―百万円 |
| 売掛金 | 4,046百万円 | ―百万円 |
| 買掛金 | 8,291百万円 | ―百万円 |
(損益計算書関係)
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額は、次のとおりであります。
| 前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 営業取引による取引高 | ||
| 売上高 | 25,593百万円 | 25,692百万円 |
| 仕入高 | 5,025百万円 | 5,374百万円 |
| その他の営業取引高 | 6,828百万円 | 6,691百万円 |
| 営業取引以外の取引による取引高(収入分) | 2,909百万円 | 4,400百万円 |
| 営業取引以外の取引による取引高(支出分) | 294百万円 | 615百万円 |
(有価証券関係)
前事業年度(平成25年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式13,534百万円、関連会社株式122百万円)の時価については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(平成26年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式13,534百万円、関連会社株式122百万円)の時価については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度(平成25年3月31日) | 当事業年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| (繰延税金資産) | ||
| 未払賞与 | 752百万円 | 726百万円 |
| 未払事業税 | 142百万円 | 160百万円 |
| 退職給付引当金 | 4,861百万円 | 4,999百万円 |
| 研究開発費 | 585百万円 | 622百万円 |
| 子会社株式評価損 | 418百万円 | 418百万円 |
| その他 | 906百万円 | 909百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 7,666百万円 | 7,838百万円 |
| 評価性引当額 | △533百万円 | △518百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 7,133百万円 | 7,319百万円 |
| (繰延税金負債) | ||
| 固定資産圧縮積立金 | △165百万円 | △160百万円 |
| 有価証券評価差額金 | △103百万円 | △159百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △269百万円 | △320百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 6,863百万円 | 6,999百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度(平成25年3月31日) | 当事業年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 法定実効税率 | 38.01% | 38.01% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.85% | 0.62% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.14% | △0.11% |
| 住民税均等割等 | 0.58% | 0.44% |
| 租税特別措置法に基づく法人税の控除額 | △4.27% | △3.76% |
| 海外子会社受取配当金益金不算入 | △11.13% | △13.21% |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | ―% | 1.02% |
| その他 | 0.87% | 2.66% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 24.77% | 25.67% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.01%から35.64%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が120百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が120百万円増加しております。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(注) 1 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
| 機械及び装置 | 熊谷工場 | コージェネ設備 | 152百万円 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 本社 | 墨田区土地売却 | 166百万円 |
【引当金明細表】
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取りおよび買増し | |
| (特別口座) | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| (特別口座) | |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 1単元当たりの株式の売買委託手数料相当額を買い取った単元未満株式の数で按分した額 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.lintec.co.jp/koukoku/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
平成26年6月26日
リンテック株式会社
取締役会 御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 志 村 さ や か ㊞
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 板 谷 秀 穂 ㊞
<財務諸表監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているリンテック株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、リンテック株式会社及び連結子会社の平成26年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、リンテック株式会社の平成26年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、リンテック株式会社が平成26年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
独立監査人の監査報告書
平成26年6月26日
リンテック株式会社
取締役会 御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 志 村 さ や か ㊞
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 板 谷 秀 穂 ㊞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているリンテック株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第120期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、リンテック株式会社の平成26年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。