【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成26年6月27日 |
| 【事業年度】 | 第79期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 【会社名】 | アイダエンジニアリング株式会社 |
| 【英訳名】 | AIDA ENGINEERING, LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 会 田 仁 一 |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県相模原市緑区大山町2番10号 |
| 【電話番号】 | 042(772)5231(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 上席執行役員 管理本部長 増 田 健 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神奈川県相模原市緑区大山町2番10号 |
| 【電話番号】 | 042(772)5231(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 上席執行役員 管理本部長 増 田 健 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(1)連結経営指標等
(注)1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 第75期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在しますが1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3 第75期の株価収益率については、当期純損失であるため記載しておりません。
(2)提出会社の経営指標等
(注)1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 第75期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在しますが1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3 第75期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。
2【沿革】
| 年月 | 概要 |
| 大正6年3月 | 故会田陽啓が東京墨田区にプレス機械製造を業とする個人経営の「会田鉄工所」を興し創業。 |
| 昭和12年3月 | 「株式会社会田鉄工所」(資本金20万円)に改組。 |
| 34年11月 | 神奈川県相模原市に工場を新設。(現本社・相模工場) |
| 37年6月 | 東京証券取引所市場第二部に上場。 |
| 39年9月 | 本社及び亀戸工場を相模原市に移転・統合し、加えて試作工場及びクラッチ工場を新設。 |
| 44年9月 | 大阪証券取引所市場第二部に上場。 |
| 45年7月 | 当社商号を「アイダエンジニアリング株式会社」に変更。 |
| 46年8月 | 東京・大阪証券取引所市場第一部に昇格。 |
| 47年10月 | シカゴ出張所を分離して「アイダエンジニアリング(U.S.A.),INC.」を設立。 |
| 49年8月 | 津久井工場(神奈川県津久井郡津久井町(現 相模原市))を新設。 |
| 54年6月 | 「アイダエンジニアリング(U.S.A.),INC.」を吸収合併して「アイダエンジニアリング,INC.」を設立。 |
| 60年4月 | カナダに「アイダカナダ,INC.」を設立。(現・連結子会社) |
| 平成元年5月 | シンガポールに「アイダスタンピングテクノロジーPTE.LTD.」を設立。(現・連結子会社) (なお、平成23年4月にアイダグレイターアジアPTE.LTD.に社名変更。) |
| 4年4月 | 石川県金沢市に「株式会社アクセス」を設立。(現・連結子会社) |
| 4年9月 | 神奈川県相模原市に「株式会社エービーシー」を設立。(現・連結子会社) |
| 5年3月 | 香港に「アイダアジアLTD.」(のちに「アイダホンコンLTD.」に社名変更)を設立。(現・連結子会社) |
| 6年4月 | マレーシアに「アイダスタンピングテクノロジー(マレーシア)SDN.BHD.」を設立。(現・連結子会社)(なお、平成23年6月にアイダマレーシアSDN.BHD.に社名変更。) |
| 7年4月 | 米国に「アイダデイトンテクノロジーズ CORP.」を設立。(現・連結子会社) (なお「アイダデイトンテクノロジーズCORP.」は、平成7年9月に「アイダエンジニアリング,INC.」を吸収合併。また、平成16年10月に「アイダアメリカ CORP.」に社名変更。) |
| 7年9月 | マレーシアに「アイダマニュファクチャリング(マレーシア)SDN. BHD.」を設立。(現・連結子会社)(なお、平成23年4月にアイダエンジニアリング(M)SDN.BHD.に社名変更。) |
| 7年11月 | 石川県松任市(現 白山市)に松任工場を新設。 |
| 9年5月 | タイに「アイダスタンピングテクノロジー(タイランド)CO.,LTD.」を設立。(現・連結子会社) (なお、平成23年6月にアイダ(タイランド)CO.,LTD.に社名変更。) |
| 14年6月 | 中国に「会田工程技術(上海)有限公司」を設立。(現・連結子会社)(なお、平成20年8月に「会田工程技術有限公司」に社名変更。) |
| 16年6月 | ドイツに「コプレス GmbH」を設立。(現・連結子会社) (なお、平成25年5月に「アイダジャーマニー GmbH」に社名変更。) |
| 16年7月 | イタリアに「アイダ S.r.l.」を設立。(現・連結子会社) |
| 16年10月 | 「アイダ S.r.l.」はイタリアのプレス機械メーカーであったMANZONI GROUP S.p.A.社のプレス機械製造・販売事業の一部を譲受。 |
| 17年8月 | ブラジルに「アイダ do ブラジル」を設立。(現・連結子会社) |
| 17年10月 | インドネシアに「PT アイダ スタンピングテクノロジー インドネシア」を設立。(現・連結子会社)(なお、平成23年6月にPT.アイダインドネシアに社名変更。) |
| 19年11月 | インドに「アイダ スタンピングテクノロジー(インド)PVT. LTD.」を設立。(現・連結子会社) (なお、平成23年6月にアイダインディアPVT.LTD.に社名変更。) |
| 21年2月 | メキシコに「アイダ エンジニアリングDE メキシコ, S. DE R.L. DE C.V」を設立。(現・連結子会社) |
| 22年8月 | 中国に「会田鍛圧机床(南通)有限公司」を設立。(現・連結子会社)(なお、平成23年11月に「会田鍛圧机床有限公司」に社名変更。) |
| 23年6月 | ベトナムに「アイダベトナム CO., LTD.」を設立。(現・連結子会社) |
| 23年12月 | モロッコに「アイダモロッコ Sarl」を設立。(現・連結子会社) |
| 24年2月 | ロシアに「OOOアイダ」を設立。(現・連結子会社) |
3【事業の内容】
当社グループ(当社及び国内・海外子会社)は、金属加工機械のうちプレス機械を主力とする鍛圧機械ならびにそれらに付帯するプレス加工自動化のための各種自動装置、産業用ロボット及び金型等の製造・販売並びにサービスを主な事業として、当社、連結子会社20社(国内製造会社1社、国内商事会社1社ならびに海外製造・販売・サービス会社18社)及び非連結子会社1社(海外販売及びサービス会社)で構成されております。
当社グループの事業内容及び当社グループの事業に係わる位置づけを示すと、以下のとおりであります。
事業の系統図は次のとおりであります。
4【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
| (連結子会社) | |||||
| ㈱アクセス | 石川県 白山市 | 50 | プレス機械 | 100 | 当社グループ製品に使用する制御関係部品及び自動装置等の設計・製造・販売。 なお、当社より土地・建物・機械装置を賃借している。 役員の兼任なし |
| ㈱エービーシー | 神奈川県 相模原市緑区 | 20 | サービス (中古機販売) | 100 | 中古機械の販売・その他 役員の兼任1名 |
| アイダホンコンLTD. | 香港 | 千香港ドル 660 | プレス機械・ サービス | 100 | 当社グループ製品の販売・サービス 役員の兼任1名 |
| アイダグレイター アジアPTE. LTD. | シンガポール | 千シンガポー ルドル 300 | プレス機械・ サービス | 100 | 当社グループ製品の販売・サービス 役員の兼任1名 |
| アイダマレーシアSDN.BHD. | マレーシア セランゴール州 | 千マレーシア リンギット 300 | プレス機械・ サービス | 100 (100) | 当社グループ製品の販売・サービス 役員の兼任1名 |
| アイダベトナムCO.,LTD. | ベトナム ハノイ市 | 千米ドル 100 | プレス機械・ サービス | 100 (100) | 当社グループ製品の販売・サービス 役員の兼任1名 |
| アイダ(タイランド) CO.,LTD. | タイ サムット プラカーン県 | 千タイバーツ 20,000 | プレス機械・ サービス | 100 (100) | 当社グループ製品の販売・サービス 役員の兼任1名 |
| PT.アイダインドネシア | インドネシア ブカシ市 | 千米ドル 100 | プレス機械・ サービス | 100 (100) | 当社グループ製品の販売・サービス 役員の兼任1名 |
| アイダインディアPVT. LTD. | インド ハリヤーナー州 | 千インドルピー 4,000 | プレス機械・ サービス | 100 (100) | 当社グループ製品の販売・サービス 役員の兼任1名 |
| アイダエンジニアリング (M) SDN.BHD. | マレーシア ジョホール州 | 千マレーシア リンギット 64,842 | プレス機械・ サービス | 100 (45.7) | 当社グループ製品の製造・販売・サービス 役員の兼任2名 |
| 会田工程技術有限公司 | 中国 上海市 | 千人民元 168,857 | プレス機械・ サービス | 100 (100) | 当社グループ製品の販売・サービス 役員の兼任2名 |
| 会田鍛圧机床有限公司 | 中国 江蘇省 南通市 | 千人民元 123,957 | プレス機械・ サービス | 100 (94.7) | 当社グループ製品の製造・販売・サービス 役員の兼任2名 |
| アイダアメリカCORP. | 米国 オハイオ州 | 千米ドル 42,102 | プレス機械・ サービス | 100 | 当社グループ製品の製造・販売・サービス 役員の兼任2名 |
| アイダカナダ,INC. | カナダ オンタリオ州 | 千カナダドル 20 | プレス機械・ サービス | 100 (100) | 当社グループ製品の販売・サービス 役員の兼任なし |
| アイダエンジニア リング DE メキシコ S. DE R.L.DE C. V. | メキシコ ケレタロ州 | 千メキシコペソ 3 | プレス機械・ サービス | 100 (100) | 当社グループ製品の販売・サービス 役員の兼任なし |
| アイダ do ブラジル | ブラジル サンパウロ市 | 千レアル 4,782 | プレス機械・ サービス | 100 (100) | 当社グループ製品の販売・サービス 役員の兼任なし |
| アイダS.r.l. | イタリア ブレシア市 | 千ユーロ 30,000 | プレス機械・ サービス | 100 | 当社グループ製品の製造・販売・サービス 役員の兼任1名 |
| アイダジャーマニー GmbH | ドイツ カーメン市 | 千ユーロ 100 | プレス機械・ サービス | 100 (100) | 当社グループ製品の販売・サービス 役員の兼任なし |
| アイダモロッコSarl | モロッコ タンジェ市 | 千ユーロ 10 | プレス機械・ サービス | 100 (100) | 当社グループ製品の販売・サービス 役員の兼任なし |
| OOO アイダ | ロシア トリヤッチ市 | 千ルーブル 1,000 | プレス機械・ サービス | 100 (100) | 当社グループ製品の販売・サービス 役員の兼任なし |
(注)1 ㈱アクセス、アイダアメリカCORP.、アイダエンジニアリング(M)SDN.BHD.、アイダS.r.l.、会田工程技術有限公司及び会田鍛圧机床有限公司は特定子会社に該当しております。
2 有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。
3 「主要な事業の内容」欄には、事業部門区分の名称を記載しております。
4 「議決権の所有割合」の(内書)は間接所有割合であります。
5 アイダS.r.l.については売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えておりますが、当該連結子会社は、セグメント情報の「欧州」の売上高に占める割合が90%を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
6 アイダアメリカCORP.については売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えておりますが、当該連結子会社は、セグメント情報の「米州」の売上高に占める割合が90%を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
7 アイダグレイターアジアPTE.LTD.については売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 (1) 売上高 7,151百万円
(2) 経常利益 327百万円
(3) 当期純利益 296百万円
(4) 純資産額 2,924百万円
(5) 総資産額 6,286百万円
5【従業員の状況】
(1)連結会社の状況
| (平成26年3月31日現在) |
| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
| 日本 | 802 |
| アジア | 479 |
| 米州 | 137 |
| 欧州 | 310 |
| 合計 | 1,728 |
(注) 従業員数は就業人員であります。
(2)提出会社の状況
| (平成26年3月31日現在) |
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
| 716 | 38.9 | 13.5 | 6,277 |
(注) 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3)労働組合の状況
当社グループには、アイダエンジニアリング労働組合(平成26年3月31日現在 組合員数530人)が組織されており、上部団体には加入しておりません。なお、労使関係は安定しており特記事項はありません。
第2【事業の状況】
1【業績等の概要】
(1)業績
当連結会計年度における世界経済は、これまで牽引役であった新興国経済に減速懸念が広がる一方で、米州経済は堅調に推移するとともに、欧州経済も長引く低迷から回復の兆しを見せ、全体としては緩やかな回復基調にありました。国内経済については、積極的な金融・財政政策を背景に、円高修正や株式相場の上昇等もあり、企業業績や個人消費が改善し、景気は順調に回復の道を辿ることとなりました。
鍛圧機械製造業界において、受注は、北米、欧州、中国向けが堅調に推移したものの、東南アジア、中南米向けの落ち込みが響き、輸出全体では前年度比マイナスとなりました。一方で、国内受注はものづくり補助金や設備投資促進減税の効果等もあり年度後半より好調に推移し、全体の受注高は前年度比4.3%増の141,125百万円(一般社団法人 日本鍛圧機械工業会 プレス系機械受注額)となりました。
このような状況の下、当社グループは中期経営基本計画(3ヵ年計画)の最終年度を迎え、重点施策である「顧客の創造」及び「付加価値の拡大」への取り組みを一層強化してまいりました。当連結会計年度においては、販売面ではグループ各社のグローバル連携を推進し、新規顧客との取引開拓等、受注獲得に傾注致しました。生産面では欧州(イタリア)生産子会社の工場拡張等、生産能力の強化を図るとともに、海外での受注拡大を受けグローバル生産分業体制の整備を進めるなど、市場環境変化やお客さまのニーズの多様化に合わせたモノづくりを推進いたしました。
これらの取組みの結果、当連結会計年度の受注高は米州での自動車関連向けの増加等もあり、全体では過去最高の76,670百万円(前連結会計年度比 5.0%増)となり、受注残高についても58,575百万円(同 13.7%増)となりました。売上高につきましては、米州向け納入案件が増加したほか、国内における消費税増税前の駆け込み需要もあり、全体では過去最高の69,594百万円(同20.4%増)となり、営業利益は増収効果及び原価率改善等により6,315百万円(同68.1%増)となりました。経常利益につきましては、為替差益を236百万円計上したこと等により6,710百万円(同64.7%増)となり、当期純利益は当社の税務上繰越欠損金の解消により税負担が1,244百万円増加しましたが、過去最高の5,123百万円(同34.7%増)となりました。
セグメントの業績は以下のとおりであります。
| 日 本: | 上半期は低調に推移した国内向け売上が年度後半にかけては増加に転じ、売上高は39,679百万円(前連結会計年度比0.1%減)となりました。生産効率アップ等により原価率が改善し、セグメント利益は4,177百万円(同101.8%増)となりました。 |
| アジア: | 自動車関連向けの中・大型プレス機の工事進行基準の売上増加等により、売上高は19,954百万円(前連結会計年度比14.1%増)となり、増収効果等によりセグメント利益は1,585百万円(同8.4%増)となりました。 |
| 米 州: | 自動車関連向けの中・大型プレス機販売の増加により、売上高は17,397百万円(前連結会計年度比45.9%増)となり、円安効果も含めた増収効果及び原価率改善等によりセグメント利益は902百万円(同82.8%増)となりました。 |
| 欧 州: | 自動車関連向けの中・大型プレス機の工事進行基準の売上増加等により、売上高は16,418百万円(前連結会計年度比38.9%増)で増収となりましたが、売上採算の悪化及び原価率の悪化等によりセグメント損失は717百万円(前連結会計年度はセグメント損失49百万円)となりました。 |
(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、資金という)は、前連結会計年度末と比べ3,756百万円増加し、26,038百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により取得した資金は5,978百万円(前連結会計年度は5,938百万円の収入)となりました。主な要因は、収入として税金等調整前当期純利益6,579百万円、減価償却費1,548百万円、たな卸資産の減少2,135百万円、支出として売上債権の増加3,331百万円であります。
(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により使用した資金は3,254百万円(前連結会計年度は1,277百万円の支出)となりました。主な要因は、支出として有形及び無形固定資産の取得2,567百万円、定期預金の預入432百万円であります。
(ハ)財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動により取得した資金は26百万円(前連結会計年度は1,446百万円の支出)となりました。主な要因は、収入として短期借入による収入941百万円、自己株式の売却320百万円、支出として配当金の支払額1,217百万円であります。
2【生産、受注及び販売の状況】
当社グループは、主に鍛圧機械とこれに付帯する装置等を製造・販売しております。
(1)生産実績
当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 生産高(百万円) | 前年同期比(%) |
| 日本 | 26,815 | 9.1 |
| アジア | 7,787 | 17.7 |
| 米州 | 3,165 | 57.8 |
| 欧州 | 10,199 | 25.0 |
| 合計 | 47,967 | 16.0 |
(注)1 金額は、販売価格によっており、セグメント間取引については、相殺消去しております。
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2)受注実績
当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 受注高 (百万円) | 前年同期比 (%) | 受注残高 (百万円) | 前年同期比 (%) |
| 日本 | 22,961 | △9.3 | 19,888 | 10.6 |
| アジア | 19,052 | 10.2 | 9,922 | 6.1 |
| 米州 | 20,188 | 7.1 | 16,965 | 25.0 |
| 欧州 | 14,467 | 25.2 | 11,799 | 11.3 |
| 合計 | 76,670 | 5.0 | 58,575 | 13.7 |
(注)1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(3)販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 販売高(百万円) | 前年同期比(%) |
| 日本 | 21,053 | 4.3 |
| アジア | 18,478 | 15.9 |
| 米州 | 16,796 | 47.2 |
| 欧州 | 13,266 | 29.3 |
| 合計 | 69,594 | 20.4 |
(注)1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
3 売上割合が10%以上の主要な販売先がありませんので、相手先別の記載を省略しております。
3【対処すべき課題】
(1) 当面の対処すべき課題の内容等
米国経済は引き続き堅調に推移する見込みであることに加え、国内経済も円高修正による輸出環境の改善や内需拡大により順調な景気回復が期待される状況にあります。一方で、新興国経済については減速懸念が広がるとともに、昨今の国際政治情勢も大きなリスク要因であります。更には、競合他社との競争はグローバルベースで厳しさを増しており、当社の経営環境は必ずしも楽観できる状況にはありません。
こうした状況を踏まえ、当社グループは平成26年度より新たに3カ年の中期経営計画をスタートさせ、更なる事業基盤の強化や収益の拡大に取り組んでまいります。
(2) 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
- 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容
当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者による当社の財務及び事業の
方針の決定に影響を及ぼすことが可能な数の当社株式を取得することを目的とする大規模な買付行為が行われよ
うとする場合、これに応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の
判断に委ねられるべきものであると考えます。
しかし、当社の経営には、その主たる事業であるプレス機械事業に関する高度な専門知識を前提とした特有の
経営のノウハウや、国内外の関係会社、取引先及び顧客等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への理解
が不可欠であり、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者にこれらに関する十分な理解がなくては、株主
の皆様が将来実現することのできる株主価値を毀損してしまう可能性があります。
当社は、当社株式の適正な価値を投資家の皆様にご理解いただくようIR活動に努めておりますものの、突然
大規模な買付行為がなされたときに、買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうかを株主の皆様が短期
間の間に適切に判断するためには買付者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不
可欠です。さらに、当社株式をそのまま継続的に保有することを考える株主の皆様にとっても、当該大規模な買
付行為が当社に与える影響や、当社の従業員、関係会社、取引先及び顧客等のステークホルダーとの関係につい
ての方針を含む、買付者が考える当社の経営に参画したときの経営方針や事業計画の内容等は、その継続保有を
検討するうえで重要な判断材料であります。同様に、当社取締役会が当該大規模買付行為についてどのような意
見を有しているのかも、当社株主にとっては重要な判断材料となると考えます。
以上のことを考慮し、当社としましては、当社の財務及び事業の方針の決定に影響を及ぼすことが可能な数の
当社株式を取得することを目的とする大規模な買付行為に際しては、買付者は、株主の皆様の判断のために、当
社が設定し事前に開示する一定の合理的なルールに従って、必要かつ十分な当該買付行為に関する情報を当社取
締役会に事前に提供し、当社取締役会のための一定の評価期間が経過した後にのみ当該買付行為を開始すべきで
あると考えております。
また、大規模な買付行為の中には、当該買付行為が明らかに濫用目的によるもの又は不適切なものと認められ、その結果として当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社株主全体の利益を著しく損なうものもないとは言えません。当社は、係る買付行為に対して、当社取締役会が、当社が設定し事前に開示する一定の合理的なルールに従って適切と考える方策を取ることも、当社株主全体の利益を守るために必要であると考えております(以上の当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する考え方について、以下「会社支配に関する基本方針」といいます)。
- 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組みとして、下記3)に記載しているもののほか、以下の取組みを行っております。
当社グループは「成形システムビルダとしてグローバルに発展し、人と社会に貢献する企業であり続ける」ことを企業理念として掲げております。
この経営理念に従い、当社グループは、長期的に成形システム分野で世界の「トップランナー」となることを経営戦略の柱とし、グローバル市場において多様な顧客の異なる価値観・ニーズに対応する成形システム商品の技術開発・商品開発に注力しております。また、国内4ヶ所の生産拠点に加え、海外では米国、イタリア、マレーシア、中国の計4ヶ所の生産拠点、更には世界17カ国に展開する販売サービス拠点をフルに活用することで、世界中の顧客に対して高品質の商品とサービスを迅速に提供しております。
平成26年度よりスタートした中期経営計画(平成27年3月期~平成29年3月期)においては、「環境・省エネをモノづくりから支えるグローバル先進企業として深化・追求する」というビジョンのもと、①更なる事業拡大を実現する基盤の構築、②グローバル市場におけるトップブランドの確立、③素形材成形の新技術追求、という3つの重要指針を掲げ、中長期的な成長を持続するための更なる事業基盤の強化及び収益の拡大に取り組んでまいります。
当社グループは、このような取り組みにより、金属その他各種素材に対応する独創的な成形システムの開発・製造・販売・サービスを通じて、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会などのステークホルダー各位と長期的な信頼関係を構築して、経営理念に掲げる人と社会への貢献を実現していく所存です。
上記取組みは、当社グループの市場価値を向上させ、その結果、当社株主全体の利益を著しく損なう大規模買
付者が現れる危険性を低減するものであるため、会社支配に関する基本方針に沿うものであると考えます。
また、係る取組みは、当社グループの価値を向上させるものであるため、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものではないことは明らかであると考えます。
- 会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財産及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、平成25年5月14日開催の当社取締役会において、会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財産及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、同年6月27日開催の当社定時株主総会の承認を停止条件として、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、係る買付行為を「大規模買付行為」といい、係る買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます)を対象とする大規模買付ルール(以下「大規模買付ルール」といいます)を設定し、大規模買付者がこれを遵守した場合及びしなかった場合につき一定の対応方針(以下「本対応方針」といいます)を継続して採用することを決議し、平成25年6月27日開催の当社定時株主総会において承認をいただいております。
大規模買付ルールは、大規模買付者には、必要かつ十分な当該大規模買付行為に関する情報を当社取締役会に事前に提供し、当社取締役会のための一定の評価期間が経過した後にのみ当該大規模買付行為を開始すべきであるとしております。当社取締役会は、係る情報が提供された後、大規模買付行為に対する当社取締役会としての意見の検討を速やかに開始し、独立の外部専門家等の助言を受けながら慎重に検討したうえで意見を形成し公表いたします。さらに、必要と認めれば、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会としての株主の皆様に対する代替案の提示も行います。本対応方針では、大規模買付者により大規模買付ルールが遵守されなかった場合又は大規模買付ルールが遵守された場合であっても、当該大規模買付行為が当社株主全体の利益を著しく損なうと判断され、対抗措置を発動することが相当であると認められる場合には、当社取締役会は、新株予約権の発行等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗する場合があります。
本対応方針の詳細につきましては、平成25年5月14日付プレスリリース「会社の支配に関する基本方針及び大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」(当社ホームページ
:http://www.aida.co.jp)をご参照ください。
- 本対応方針が会社支配に関する基本方針に沿うものであること、株主共同利益を損なうものではないこと及び会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと並びにその理由
①本対応方針が会社支配に関する基本方針に沿うものであること
本対応方針は、大規模買付ルールの内容、大規模買付行為が為された場合の対応方針、特別委員会の設
置、株主及び投資家の皆様に与える影響等を規定するものです。
本対応方針は、大規模買付者が必要かつ十分な大規模買付行為に関する情報を当社取締役会に事前に提供
すること、及び当社取締役会のための一定の評価期間が経過した後にのみ当該大規模買付行為を開始するこ
とを求め、これを遵守しない大規模買付者に対して当社取締役会が対抗措置を講じることがあることを明記
しています。
また、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、大規模買付者の大規模買付行為が当社株主全
体の利益を著しく損なうものと当社取締役会が判断した場合には、係る大規模買付者に対して当社取締役
会は当社株主全体の利益を守るために適切と考える対抗措置を講じることがあることを明記しています。
このように本対応方針は、会社支配に関する基本方針の考え方に沿って設計されたものであると言えま
す。
②本対応方針が株主共同利益を損なうものではないこと
上記①記載のとおり、会社支配に関する基本方針は、当社株主の共同の利益を尊重することを前提としています。本対応方針は、係る会社支配に関する基本方針の考え方に沿って設計され、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や当社取締役会の意見の提供、代替案の提示を受ける機会の提供を保証することを目的としております。本対応方針によって、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、むしろその利益に資するものであると考えます。
さらに、本対応方針の発効・延長及び有効期限前の廃止が当社株主の皆様の承認を条件としており、当社株主が望めば本対応方針の廃止も可能であることは、本対応方針が当社株主の共同の利益を損なわないことを担保していると考えられます。
なお、本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を充足しています。
③本対応方針が会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
本対応方針は、大規模買付行為を受け入れるか否かが最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきことを大原則としつつ、当社株主全体の利益を守るために必要な範囲で大規模買付ルールの遵守の要請や対抗措置の発動を行うものです。本対応方針は当社取締役会が対抗措置を発動する場合を事前かつ詳細に開示しており、当社取締役会による対抗措置の発動は係る本対応方針の規定に従って行われます。当社取締役会は単独で本対応方針の発効・延長を行うことはできず、当社株主の皆様の承認を要します。
また、大規模買付行為に関して当社取締役会が対抗措置をとる場合など、本対応方針に係る重要な判断に際しては、必要に応じて独立の外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される特別委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。
このように、本対応方針には、当社取締役会による適正な運用を担保するための手続も盛り込まれています。
さらに、当社の取締役任期は1年であり、期差任期制は採用しておりませんので、本対応方針はスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)ではありません。
以上から、本対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものではないことは明らかであると考えております。
以上
4【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(国際的活動及び海外進出について)
当社グループの生産及び販売活動は、日本のほか米州、欧州及びアジア等の各国地域で行われております。これらの海外市場への事業進出には、① 予期しない政策、法律または規制の変更、② 外国為替相場の大幅かつ急激な変動、③ テロ、疫病、戦争、その他の原因による社会的混乱等のリスクが内在しており、現地の状況によっては当社グループの業績と財務状況に重要な影響が及ぶ可能性があります。
(製品の品質保証について)
当社グループは日本を含めた世界各国の工場で各国法令・基準等に準拠した当社の品質管理基準に従って各種製品を製造しております。しかし、すべての製品に欠陥がなく、将来的にリコールが発生しないという保証はありません。また製造物賠償責任については保険に加入しておりますが、この保険が最終的に負担する賠償額を担保できるという保証はありません。さらに当社グループが引き続き製造物賠償責任保険に許容できる条件で加入できるとは限りません。大規模なリコールや製造物賠償責任につながる製品の欠陥が生じた場合、それらが多額のコストや当社グループの評価に影響を与え、その結果、売上が低下し、当社グループの業績と財務状況に重要な影響が及ぶ可能性があります。
(原材料仕入価格の変動について)
当社グループの製品群の主要原材料は鋼材を始めとする鉄鋼製品であり、それらに大幅な価格変動があった場合には、当社グループの業績と財務状況に重要な影響が及ぶ可能性があります。
(特定業種(自動車産業)への依存度が高いことについて)
当社グループにおける自動車産業向けの製品売上高は全体の4分の3を占めており、自動車業界の好不況の動向及びその設備投資動向は、当社グループの事業、業績及び財務状況に重要な影響を与える可能性があります。
(競合等の影響について)
当社グループの主要製品である鍛圧機械においては、グローバル市場で同業他社との間に品質、価格、納期、サービス等において競合が生じています。当業界において供給過剰や需要の大幅な低下が生じて販売競争がさらに激化した場合、当社グループの業績に重要な影響が及ぶ可能性があります。
(退職給付債務及び費用について)
当社グループの従業員退職給付債務及び費用は、割引率等数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されております。実際の結果が前提条件と異なる場合、また前提条件が変更された場合、その影響は将来の会計期間にわたって償却するため、将来の会計期間において認識される費用及び計上される債務に影響を及ぼし、当社グループの業績と財務状況に重要な影響が及ぶ可能性があります。
(地震等による影響について)
当社の主力工場は、今後大地震の発生が予想される関東平野南部の神奈川県西北部に位置しており、これらの地域において大地震等の自然災害が発生した場合、当社グループの生産及び業績に重大な影響が及ぶ可能性があります。
5【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
6【研究開発活動】
当社グループでは、当社の開発本部を中心に基幹商品の強靭化と基盤技術の確立及び次世代主力製品開発を基本方針に研究開発に取り組んでおります。
当連結会計年度の研究開発費の総額は、1,076百万円であり、日本セグメントで計上しております。
当連結会計年度の研究開発活動の主なものは、次のとおりであります。
なお、当期間中には、開発商品「高機能サーボプログレッシブプレスシステム」において、昨年の「サーボトランスファープレスシステム」に引き続き日刊工業新聞社の十大新製品賞を受賞しております。
基幹商品の強化
(1) 高機能サーボプログレッシブプレスシステムの開発
特別なスキルがなくとも複雑なサーボモーションの設定や材料供給装置との最適な同期設定ができ、さらにライン稼働率を向上させる各種機能を搭載することによって、生産性を大幅に向上させたプログレッシブプレスシステムを実現。
(2) 新開発のACサーボモータを搭載し、従来機に比べ「生産性」、「操作性」、「省エネ」の進化を実現したDSF-C1-Aシリーズを開発
(3) 高精度・高剛性なULMプレスの開発
動的精度が高く高剛性で定評のあるULプレス機の特長を継承しつつ、コストパフォーマンスを向上させたプレス機ULM(1000tf、300tf)を開発。
(4) グローバル市場対応機の開発
・自動車外板成形向け大型サーボプレスタンデムラインにおいて、欧州・北米市場の規格・要求に適応させた機種を開発。
・サーボプレスのモーションと搬送装置のモーションが容易に最適化でき、生産性を大幅に向上させる大型サーボプレスタンデムライン向け3次元シミュレーションシステム(AVLS)を開発。
(5) 汎用機械プレスのレトロフィット商品の開発
使用中の機械式プレスをサーボプレスに改造する工事をパッケージ化し商品化を実現。
新技術、基盤技術の開発
サーボプレスのさらなる高性能化を目的に、サーボモータの冷却能力を向上させ、高性能・高出力化を実現。
7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)財政状態の分析
(資産)
当連結会計年度末の資産は前連結会計年度末に比べて9,712百万円増加し、91,830百万円となりました。主な増加要因は、受取手形及び売掛金の増加3,676百万円、有価証券及び投資有価証券の増加4,614百万円、有形固定資産の増加1,478百万円であります。
(負債)
負債は、前連結会計年度末に比べて3,051百万円増加し、32,191百万円となりました。主な増加要因は、仕入債務(買掛金及び電子記録債務)の増加1,017百万円、短期借入金の増加991百万円、未払法人税等の増加515百万円であります。
(純資産)
純資産は、前連結会計年度末に比べて6,660百万円増加し、59,639百万円となりました。主な要因は、利益剰余金の増加3,901百万円、為替換算調整勘定の増加1,367百万円、その他有価証券評価差額金の増加631百万円であります。この結果、当連結会計年度末の自己資本比率は64.8%となりました。
(2)経営成績の分析
「第2 事業の状況、 1 業績等の概要、 (1)業績」をご参照ください。
(3)キャッシュ・フローの状況の分析
「第2 事業の状況、 1 業績等の概要、 (2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
第3【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資は総額3,117百万円であります。
セグメントごとの設備投資の内訳及び主なものは、欧州セグメント(イタリア子会社)の工場拡張等に1,496百万円であります。
重要な設備の除却又は売却はありません。
2【主要な設備の状況】
(1)提出会社
(2)在外子会社
(注)1 帳簿価額のうち「その他」の主なものは、工具器具及び備品であります。なお、金額には消費税等を含んでおりません。
2 外部へ賃貸している主要な設備はありません。
3 白山事業所の設備は、連結子会社の㈱アクセスに賃貸しております。
4 下九沢事業所の設備の一部を連結子会社の㈱エービーシーに賃貸しております。
3【設備の新設、除却等の計画】
(1)重要な設備の新設等
(2)重要な設備の除却等
重要な設備の除却等の計画はありません。
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 188,149,000 |
| 計 | 188,149,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年6月27日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 79,147,321 | 73,647,321 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数は100株 であります。 |
| 計 | 79,147,321 | 73,647,321 | - | - |
(注)1 平成26年5月30日付にて、自己株式5,500,000株の消却を実施しております。
2 「提出日現在の発行数」には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までに新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
① 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権
平成17年6月29日定時株主総会決議に基づく平成17年9月30日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 601 | 593 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | 127 | 133 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 601,000 | 593,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 725 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年7月1日 至 平成27年3月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 725 資本組入額 363 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。②その他の権利行使の条件は、当社取締役会において決定するものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 詳細については、「ストック・オプション制度の内容」に記載しております。
② 会社法第236条第1項、第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づく新株予約権
平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成19年9月10日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 15 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | (注)1 15,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年9月27日 至 平成49年9月26日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)2 発行価格 655 資本組入額 328 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
ただし、募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 募集新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が平成48年9月26日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成48年9月27日から平成49年9月26日
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
4 組織再編における募集新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
5 募集新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成20年9月8日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 23 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | (注)1 23,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年9月26日 至 平成50年9月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)2 発行価格 407 資本組入額 204 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
ただし、募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 募集新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が平成49年9月25日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成49年9月26日から平成50年9月25日
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
4 組織再編成における募集新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
5 募集新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成21年9月7日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 53 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | (注)1 53,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年9月26日 至 平成51年9月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)2 発行価格 254.49 資本組入額 128 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
ただし、募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 募集新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が平成50年9月25日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成50年9月26日から平成51年9月25日
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
4 組織再編成における募集新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
5 募集新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成22年9月7日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 48 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | (注)1 48,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年9月25日 至 平成52年9月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)2 発行価格 264.50 資本組入額 133 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
ただし、募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 募集新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が平成51年9月24日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成51年9月25日から平成52年9月24日
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
4 組織再編成における募集新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
5 募集新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成23年9月13日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 42 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | (注)1 42,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年9月30日 至 平成53年9月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)2 発行価格 348.40 資本組入額 175 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
ただし、募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 募集新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が平成52年9月29日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成52年9月30日から平成53年9月29日
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
4 組織再編成における募集新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
5 募集新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成24年11月13日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 53 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | (注)1 53,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年11月30日 至 平成54年11月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)2 発行価格 546.89 資本組入額 274 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
ただし、募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 募集新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が平成53年11月29日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成53年11月30日から平成54年11月29日
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
4 組織再編成における募集新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
5 募集新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成25年9月10日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 39 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | (注)1 39,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年9月27日 至 平成55年9月26日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)2 発行価格 833.12 資本組入額 417 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
ただし、募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 募集新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が平成54年9月26日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成54年9月27日から平成55年9月26日
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
4 組織再編成における募集新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
5 募集新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 平成16年4月1日 | - | 79,147 | - | 7,831 | 10 | 12,425 |
(注)1 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減は次によるものであります。
平成16年4月1日
当社子会社の㈱エービーシーの中古プレス機械販売事業を会社分割し、同事業を当社に吸収したことに伴う資本準備金の増加
2 平成26年5月30日付で、自己株式5,500,000株の消却を実施したことにより、発行済株式総数が当該株数減少し、発行済株式総数残高は、73,647千株となっております。
(6)【所有者別状況】
| 平成26年3月31日現在 |
(注) 自己株式17,730,640株は、「金融機関」に33,956単元、「個人その他」に143,350単元、「単元未満株式の状況」に40株含まれております。また、自己株式数には資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)が所有する株式33,956単元を含めております。当該株式は、「株式給付信託(J-ESOP)」の導入に伴い、みずほ信託銀行㈱に信託され、資産管理サービス信託銀行㈱に再信託された信託財産であり、会計処理上、当社と一体として扱うことから、自己株式数に含めるものであります。
(7)【大株主の状況】
(注)1 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱及び日本マスタートラスト信託銀行㈱の所有株式数は信託業務に係る所有株式数であります。
2 上記のほか自己株式が17,730千株あります。
3 資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)は、株式給付信託(J-ESOP)における当社株式の再信託先であります。
(8)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 平成26年3月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 17,730,600 | 33,956 | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 61,330,800 | 613,308 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 85,921 | - | - |
| 発行済株式総数 | 79,147,321 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 647,264 | - |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式40株が含まれております。
②【自己株式等】
| 平成26年3月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) アイダエンジニアリング㈱ | 神奈川県相模原市 緑区大山町2番10号 | 14,335,000 | 3,395,600 | 17,730,600 | 22.40 |
| 計 | - | 14,335,000 | 3,395,600 | 17,730,600 | 22.40 |
(注) 当社は、「株式給付信託(J-ESOP)」の導入に伴い、平成22年12月1日付けで自己株式3,400,000株を資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)(東京都中央区晴海1丁目8番12号)へ拠出しております。なお、自己保有株式数については、平成26年3月31日現在において信託E口が所有する当社株式(3,395,600株)を自己株式数に含めております。
(9)【ストック・オプション制度の内容】
当社は新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。本制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び21の規定並びに会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役及び使用人ならびに当社子会社の取締役及び使用人に対して新株予約権を発行することを平成17年6月29日及び平成19年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものです。
当該制度の内容は次のとおりです。
イ 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくストック・オプション制度の内容
〈平成17年6月29日定時株主総会決議に基づく平成17年9月30日取締役会決議分〉
| 決議年月日 | 平成17年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名及び当社使用人667名ならびに 当社子会社の取締役1名及び使用人76名 合計751名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 924,000株 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき 725円 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年7月1日から平成27年3月31日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ② その他の権利行使の条件は、当社取締役会において決定するものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | - |
(注)1 (1)下記(2)により、各新株予約権の目的たる株式の数が調整される場合には、調整後株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
(2)発行する新株予約権の総数 924個
なお、各新株予約権の目的たる株式の数は1,000株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、各新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて各新株予約権の目的たる株式の数を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、各新株予約権の目的たる株式の数は適切に調整されるものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
ロ 会社法第236条第1項、第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づくストック・オプション制度の内容
当社は、平成19年6月28日の定時株主総会において、取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容を決議いたしました。これに基づき以下の取締役会決議により、具体的な新株予約権の割当てを決議しております。
〈平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成19年9月10日取締役会決議分〉
| 決議年月日 | 平成19年9月10日 (注)3 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 22,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)3 取締役会決議日を記載しております。
〈平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成20年9月8日取締役会決議分〉
| 決議年月日 | 平成20年9月8日 (注)4 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 36,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)4 取締役会決議日を記載しております。
〈平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成21年9月7日取締役会決議分〉
| 決議年月日 | 平成21年9月7日 (注)5 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 85,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)5 取締役会決議日を記載しております。
〈平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成22年9月7日取締役会決議分〉
| 決議年月日 | 平成22年9月7日 (注)6 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 79,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)6 取締役会決議日を記載しております。
〈平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成23年9月13日取締役会決議分〉
| 決議年月日 | 平成23年9月13日 (注)7 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 57,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)7 取締役会決議日を記載しております。
〈平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成24年11月13日取締役会決議分〉
| 決議年月日 | 平成24年11月13日 (注)8 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 62,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)8 取締役会決議日を記載しております。
〈平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成25年9月10日取締役会決議分〉
| 決議年月日 | 平成25年9月10日 (注)9 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 39,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)9 取締役会決議日を記載しております。
(10)【従業員株式所有制度の内容】
当社は、従業員の報酬の一部と当社の株価や業績との連動性をより高め、株価の変動による経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価上昇及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結済みの信託契約に基づいて設定された信託を「本信託」といいます。)を導入しております。
1.導入の背景
当社国内グループでは、従業員に対するインセンティブプランとして、主に米国で普及しているESOP(Employee Stock Ownership Plan)制度について研究しておりましたが、平成20年11月17日に経済産業省より公表されました「新たな自社株式保有スキームに関する報告書」等で現行法制度下における論点について概ね整理されたこともあり、今般、現行の退職金制度とは別に、従業員が社業への貢献を実感できるものとして、本制度を導入することといたしました。
2.本制度の概要
本制度は、当社があらかじめ定めた株式給付規程に基づき、当社国内グループの従業員が退職した場合等に、本人他の受給権者に対して、当人の選択に従って当社株式または当社株式の時価相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)を給付する仕組みです。
当社は、従業員に成果や勤続に応じてポイントを付与し、従業員の退職時等までに累積したポイントに相当する当社株式等を給付します。退職者等に対し給付する当社株式については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、金銭による給付に備えて留保する金銭とともに信託財産として分別管理するものとします。
本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与することが期待されます。
当社は、株式給付規程に基づき従業員に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、みずほ信託銀行株式会社(再信託先:資産管理サービス信託銀行株式会社、以下「信託銀行」といいます。)に金銭を信託(他益信託)します。信託銀行は、株式給付規程に基づき20年間に付与されると合理的に見込まれるポイント数に相当する数の当社株式を取得し管理します。当初取得分として信託銀行は、信託された金銭を原資として当社からの第三者割当によって株式を取得します。また、第三者割当については、みずほ信託銀行株式会社(資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口))と当社の間で締結される予定の募集株式の総数引受契約書に基づいて行われます。
本制度は議決権行使について「個別議案に対する従業員の意識調査に従った議決権行使を行う方法」を採用しており、信託管理人が従業員の意見を集約し、信託銀行に対して議決権指図を行い、本信託の受託者はかかる指図に従って、議決権行使を行います。信託管理人及び受益者代理人は、本信託の受託者に対して議決権行使に関する指図を行うに際して、本信託契約に定める「信託管理人ガイドライン」に従います。なお、信託管理人は、当社従業員が就任します。
<株式給付信託の概要>
① 当社は、本制度の導入に際し株式給付規程を制定。
② 当社は、株式給付規程に基づき従業員に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、信託銀行に金銭を信託(他益信託)。
③ 信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得(第三者割当により取得)。
④ 当社は、株式給付規程に基づいて従業員に対し、勤続や成果に応じてポイントを付与。また当社は、ポイントを付与した年度において、付与したポイントに応じて会計上適切に費用処理。
⑤ 信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使。
⑥ 従業員は、退職時等に信託銀行から、累積したポイントに相当する当社株式等の給付を受けます。
3.従業員等に取得させる予定の株式の総数
3,400,000株
4.当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
本制度は、下記に該当しない全ての当社国内グループ会社従業員に適用しております。
① 役員 ② 仮採用職員 ③ 準職員
④ 嘱託職員 ⑤ 臨時職員 ⑥ パートタイマー職員
2【自己株式の取得等の状況】
| 【株式の種類等】 | 会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(千円) |
| 当事業年度における取得自己株式 | 2,368 | 2,154 |
| 当期間における取得自己株式 | 108 | 99 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成26年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注)1.当期間における保有自己株式数には、平成26年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含まれておりません。
2.保有自己株式数には、資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)が所有する当社株式が当事業年度3,395,600株、当期間3,395,600株が含まれております。
3【配当政策】
当社は、株主の皆様の利益向上を経営上の重要課題の一つとして認識し、経営基盤の強化、企業品質の向上及びグローバルな事業展開により、企業価値の向上と1株当たり利益の継続的な増加に努めております。
配当金につきましては、経営基盤の安定性及び将来の事業展開等を総合的に勘案しつつ、連結株主資本配当率(DOE)も考慮して安定的な配当の継続を重視するとともに、各連結会計年度の連結業績に連動して、連結配当性向30%を目処に利益配分を行っていくことを基本方針としております。
内部留保資金につきましては、研究開発投資、生産性向上・品質向上のための設備投資及びグローバル事業の強化等に活用していく所存であります。
当社の配当は、定時株主総会の決議によって決定し、期末配当として年1回お支払いすることとしております。
当期の配当金につきましては、1株につき普通配当25円としております。これにより、当期の連結株主資本配当率(DOE)は2.7%となります。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
| 平成26年6月27日 定時株主総会決議 | 1,620 | 25.00 |
(注) 「株式給付信託(J-ESOP)」の導入に伴い、上記の配当金の総額には資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)が所有する当社株式3,395,600株に対する配当金84百万円が含まれております。
4【株価の推移】
(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第75期 | 第76期 | 第77期 | 第78期 | 第79期 |
| 決算年月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 |
| 最高(円) | 430 | 474 | 496 | 802 | 1,266 |
| 最低(円) | 223 | 263 | 312 | 404 | 651 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成25年10月 | 11月 | 12月 | 平成26年1月 | 2月 | 3月 |
| 最高(円) | 963 | 1,067 | 1,148 | 1,266 | 1,146 | 1,092 |
| 最低(円) | 850 | 910 | 1,031 | 1,124 | 978 | 911 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
5【役員の状況】
(注)1 取締役 山崎猛氏及び大磯公男氏は、社外取締役であります。
2 監査役は全員が、社外監査役であります。
3 当社は「執行役員制度」を平成13年4月1日より導入しております。
なお、上記の職名欄に*印を付した取締役は執行役員兼務者であります。
4 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 所有株式数には、役員持株会での持分を合算して表示しております。なお、本人名義の株式がない場合は、持株会での持分を表示しております。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。ただし、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えません。
6【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を経営の最重要課題の一つとしてとらえ、公正かつ健全な経営システムの機能強化及び経営意思決定の迅速化ならびに透明性を確保するための経営監視機能の強化に注力しております。
2)業務執行、監査・監督、報酬決定等の機能に係る事項
① 当社の業務執行、監査・監督の状況は下記機関により実施しております。
<取締役、取締役会、執行役員、経営会議>
当社では、経営監督機能と業務執行機能を分担させるため平成13年4月より執行役員制度を導入しており、経営意思決定の迅速化と権限・責任体制の明確化を図っております。現行経営体制は、取締役兼務者7名を含む執行役員と社外取締役2名(両名とも独立役員)で構成されております。取締役会は原則月1回の定例取締役会及び臨時取締役会を適宜開催し、法令に定める重要事項の決定機能及び業務執行の監督機能を果たしております。執行役員等で構成する経営会議は原則月2回開催し、経営方針及び経営課題に関する討議を行い、経営の意思統一と迅速な業務執行に取り組んでおります。また、各部門による月次業績評価会を毎月1回定期的に開催しており、同会には部門長のほか、取締役、監査役及び執行役員が出席して全社の業務執行状況の適時把握に努めております。
(注) 独立役員とは東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に規定される、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役のことであります。
<監査役、監査役会>
当社は監査役制度を採用しております。監査役3名全員が社外監査役で、常勤監査役は1名です。監査役の監査活動は、監査計画に従い、取締役会や経営会議、月次業績評価会等の重要会議に出席するほか、会計監査人からの報告を受け、営業報告の聴取、重要書類の閲覧等を行い、本社、主要事業所、連結子会社に赴き、各部門の業務執行及び財産の状況を調査して経営執行状況の的確な把握と監視に努め、取締役の職務執行の適法性や妥当性を監査しております。なお、当社は監査役の機能強化のため、独立性の高い社外監査役(3名全員が独立役員)を選任しております。監査役のうち、松本誠郎氏は、都市銀行において内部監査業務に従事し、また、監査役も務めた経験があり、金井洋氏は、生命保険会社において融資・審査業務に従事した経験があり、いずれも財務及び会計に関して相当程度の知見を有しております。また、当社は内部統制監査室及び財務部門をはじめとする管理部門のスタッフにより、監査役監査を支える体制を構築しております。
<社外取締役及び社外監査役の選任状況及び当社との関係等>
当社は、社外取締役として、山崎猛氏、大磯公男氏の両氏を選任しております。山崎氏は都市銀行の元役員として、大磯氏は生命保険会社の元役員として、共に豊富な経験と高い見識を有しております。また、両氏は共に当社及び当社子会社の業務執行者、当社を主要取引先とする者又はその業務執行者、当社の主要取引先又はその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、当社の主要株主ではなく、過去においても同様であることから、一般株主と利益相反が生ずる恐れはなく、それぞれ独立性を有しております。なお、大磯氏は、平成22年6月まで第一生命保険㈱の取締役に就任しておりました。同社と当社との間には、保険契約や金銭借入等の取引が存在しておりますが、これらの取引は当社との間で特別の利害関係を生じさせる程度のものではありません。このように独立性を有しながら、各々の豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、両氏を社外取締役として選任しております。
また、当社は社外監査役として、松本誠郎氏、金井洋氏、巻之内茂氏の三氏を選任しております。松本氏は都市銀行の元役員として、金井氏は生命保険会社の役員として、巻之内氏は弁護士として、それぞれ豊富な経験と高い見識を有しております。また、三氏とも当社及び当社子会社の業務執行者、当社を主要取引先とする者又はその業務執行者、当社の主要取引先又はその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、当社の主要株主ではなく、過去においても同様であることから、一般株主と利益相反が生ずる恐れはなく、それぞれ独立性を有しております。なお、金井氏は、第一生命保険㈱の取締役に就任しております。同社と当社との間には、保険契約や金銭借入等の取引が存在しておりますが、これらの取引は当社との間で特別の利害関係を生じさせる程度のものではありません。このように、独立性を有しながら、各々の豊富な経験と高い見識を当社の監査体制に活かして頂くため、三氏を社外監査役として選任しております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
社外取締役は取締役会や経営会議において内部統制部門からの報告を受けることにより、また社外監査役は内部統制部門との定期的会合などにより、内部統制部門との連携を深めております。
<役員報酬等>
a.当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額
| 区分 | 対象人員 | 基本報酬 | ストック・オプション | 賞与 | 総額 |
| 取締役 (社外取締役を除く) | 8名 | 101百万円 | 32百万円 | 95百万円 | 228百万円 |
| 社外取締役 | 2名 | 15百万円 | - | - | 15百万円 |
| 監査役(全員社外監査役) | 4名 | 25百万円 | - | - | 25百万円 |
(注)1 賞与の額は、役員賞与引当金として繰入した金額であります。
2 上記の報酬等の額は、平成25年6月27日開催の第78回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名分及び監査役1名分を含んでおります。
3 上記のほか、使用人兼務取締役のうち7名に対して、使用人給与相当額及び使用人賞与相当額として1億4千7百万円を支払っております。
4 株主総会決議による取締役の報酬限度額は年額3億円(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)であります。(平成13年6月28日開催の第66回定時株主総会決議)
5 前述の取締役の報酬限度額とは別枠として、取締役(社外取締役を除く)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の限度額は年額3千5百万円であります。(平成19年6月28日開催の第72回定時株主総会決議)
6 株主総会決議による監査役の報酬限度額は年額5千万円であります。(平成4年6月26日開催の第57回定時株主総会決議)
7 上記の報酬等の額のほか、平成19年6月28日開催の当社第72回定時株主総会決議に基づく役員退任慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給として、第78回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名に対し、1百万円を支払っております。
b.連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
c.役員の報酬等の額の決定に関する基本方針
取締役の基本報酬は、役位に応じた固定報酬とし、経営環境や世間水準を考慮して適正な水準で設定しております。ストック・オプションは、企業価値向上への意欲を一層高めるため、株式報酬型ストック・オプションを役位に応じて付与しております。賞与は当期の連結営業利益等による業績連動を基本として、業績への貢献、成果と業務執行状況に基づき決定しております。監査役の報酬は、監査役の協議・同意に基づき監査役会で決定し支給しております。
<会計監査>
当社は新日本有限責任監査法人との間で会社法に基づく会計監査と金融商品取引法に基づく会計監査についての監査契約を締結し、それに基づいて業務が執行され、報酬を支払っております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、同監査法人は、当社監査に従事する業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて従事することのないよう自主的な措置をとっております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりです。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:山元 清二
指定有限責任社員 業務執行社員:山﨑 隆浩
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名、その他13名
<内部監査>
当社は、内部統制監査室を設置し、専任者2名を配置し、コンプライアンス体制及び財務報告に係る内部統制の有効性の検証などに取り組んでおります。また、同室にて連結子会社の業務プロセス及び経営管理体制の妥当性、効率性のチェックを行っており、必要に応じて海外を含む連結子会社に赴き、内部監査を実施しております。
なお、法律事務所と顧問契約を締結しており、経営意思決定の過程で法律上の判断を必要とする場合には、顧問弁護士に助言を求めております。
<現状のガバナンス体制の選択の理由>
当社は上記のとおり、取締役会設置会社として、取締役9名(うち社外取締役2名で両名とも独立役員)による迅速な意思決定を図っており、監査役会設置会社として、監査役3名(全員社外監査役、独立役員)により経営監視の強化に努めております。
また、執行役員制度を導入し、経営意思決定の迅速化と権限・責任体制の明確化を図っております。さらに内部統制の充実を図るためコンプライアンス委員会を設置し、またリスク管理体制の一環として、安全衛生委員会、PL委員会、輸出管理委員会等の委員会を設置しております。
このように当社は独立性の高い社外取締役及び社外監査役を複数名選任し、執行役員制度やガバナンス向上のための委員会等の取組みを通じて、公正かつ健全な経営システムの機能強化及び経営意思決定の迅速化ならびに透明性を確保するために現状のガバナンス体制を選択しております。
<内部統制システムの整備の状況>
当社は、法遵守とより高い倫理観に基づいた事業活動を行うため「アイダグループ行動指針」を平成15年10月に制定しております。また、内部統制の充実を図るためにコンプライアンス委員会を設置しております。さらに、内部統制監査室が行動指針等の研修と実施状況等の監査を実施しております。
当社は、当社及び子会社の統制環境、統制活動の現状調査を実施するなど「金融商品取引法」に基づく「財務報告の信頼性」の確保に努めております。
なお、当社は、「会社法」に基づき、取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本方針を下記のとおり決定しております。
| 記 |
内部統制システムの整備に関する基本方針
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社においては、アイダグループ行動指針を定め、その推進のためコンプライアンス担当役員を任命し、その下にコンプライアンス委員会を設置する体制により当行動指針の徹底を図り、さらに、業務部門から独立した内部統制監査室を設置し当行動指針の実施状況等の監査を行うこととする。
当社の役職員が法令違反等の疑義のある行為を発見した場合には、コンプライアンス委員を通じコンプライアンス委員会に報告され、重大性に応じて取締役会において再発防止策を策定するものとする。
また、内部統制監査室において当行動指針の実施状況についての内部監査を行い、その結果を代表取締役及び監査役会へ報告するものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び当社社内規程に従い適切に保存・管理を行い、また、取締役及び監査役は、当社社内規程に従い常時これらの文書を閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
安全、環境、防災、品質、コンプライアンス、輸出管理等に係るリスクについては各業務担当部門にて規則・ガイドラインの制定、運用の監視等を行うことで対応するものとし、当社の全社的な事業の推進に係るリスクについては、重要事項について取締役会、経営会議などにおいて多面的に審議のうえ決定することで対応を図ることとする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社では全社的な目標として年度方針を定め、取締役はその管掌部門においてその方針に基づいた部門別目標を策定し、その実施状況を取締役会あるいは経営会議にて報告することとする。
また、重要事項については各規則に定める職務分掌及び意思決定のルールに従い取締役会、経営会議等により充分に審議をすることにより、関連部門における意思統一を得ることで当該事項の効率的な執行を図るものとする。
5.当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及びグループ各社については当社事業セグメントあるいはグループ会社についてそれぞれを管掌する取締役を任命し内部統制を構築する責任と権限を与えており、一方、これら取締役はその管掌分野について取締役会あるいは経営会議において定期的な業績報告及び内部統制の運用状況の報告を行うこととする。
また、内部統制監査室は、子会社の管掌部門あるいは関連業務部門と連携して子会社の業務プロセス及び経営管理体制の妥当性、効率性の監査を行うものとする。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役からの要請がある場合には、監査役の指示に従い職務を補助する専任の使用人を配置するものとする。
7.上記使用人の取締役からの独立性に関する事項
上記6.に定める使用人の人事異動については監査役の同意を必要とするものとする。
8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は取締役会のほか経営会議等に出席し、重要な報告を受けるものとする。
また、取締役については、法に定める場合の他、経営会議で決議された事項、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、毎月の経営状況として重要な事項、内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項、重要な法令・定款違反、その他コンプライアンスに関する重要な事項等を発見したときは、その事実を監査役会に報告することとする。
また、取締役及び使用人は取締役会と監査役会の協議によって定められたところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告を行うものとする。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は代表取締役と定期的に会合をもち、また、必要に応じ都度取締役・使用人と協議し、あるいは報告を求めることができるものとする。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応を、企業基盤強化策の一環として位置づけ、財務報告の信頼性を確保するため、当社グループ全体の内部統制の整備・運用を行い、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図るものとする。内部統制監査室は、健全かつ適切な内部統制を確保するために、定期的かつ継続的に内部統制の整備及び運用状況を評価し、必要な是正・改善措置を提言するものとする。
11.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には毅然とした態度で対応し、一切の関係を遮断するものとする。
<リスク管理体制>
リスク管理体制に関して、経営戦略に係わるリスクについては関連部門においてリスクの分析と対応策の検討を行い、必要に応じて取締役会、経営会議で審議を行っております。日常的な業務運営に係わるリスクについては、その内容に応じて各部門で対応するもののほか、安全衛生委員会、PL委員会、輸出管理委員会,リスクアセスメント推進委員会等の全社横断的な委員会もしくはプロジェクトチームを編成するなど、経営への影響度により機動的な管理体制を敷いて対応しております。
② 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
当連結会計年度は、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性の経営者による評価」制度について、これまでの運用結果を踏まえた上で内部統制の基本的枠組みを維持しつつ簡素化・見直しを行い、財務報告の信頼性を確保するべく、各業務プロセスの着実な実行と検証を行ってまいりました。
特に今年度は、平成25年8月以降、社内の基幹業務システムのリプレースにより強固な情報インフラの礎が構築され、全社的に業務効率を大幅に改善することができました。これによりほぼ全部門の業務手順が大幅に変わりましたが、各業務プロセスの着実な実行と検証に全社を挙げて取り組んだ結果、年度末において、財務報告に係る内部統制の有効性が確認されました。
3)責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする旨の契約を締結しております。
4)取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
5)取締役の定数
当社の取締役は、3名以上11名以内とする旨を定款に定めております。
6)取締役の選任決議
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。
7)株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
8)自己の株式の取得
当社は、経済環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
9)会社のコーポレートガバナンス体制の模式図
当社のコーポレートガバナンス体制の模式図は以下のとおりです。
10)株式の保有状況
① 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額銘柄数 28銘柄
貸借対照表計上額の合計額 5,196百万円
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
| (株)マキタ | 450,000 | 1,923 | 取引の維持・向上 |
| 旭ダイヤモンド工業(株) | 453,000 | 414 | 取引の維持・向上 |
| (株)ジーテクト | 148,032 | 373 | 取引の維持・向上 |
| オークマ(株) | 383,000 | 266 | 取引の維持・向上 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 800,800 | 159 | 取引の維持・向上 |
| (株)エフテック | 100,000 | 146 | 取引の維持・向上 |
| (株)タクマ | 238,000 | 130 | 取引の維持・向上 |
| (株)牧野フライス製作所 | 224,009 | 128 | 取引の維持・向上 |
| 東芝機械(株) | 192,000 | 88 | 取引の維持・向上 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 146,640 | 81 | 取引の維持・向上 |
| 日本バルカー工業(株) | 330,000 | 78 | 取引の維持・向上 |
| (株)横浜銀行 | 130,540 | 71 | 取引の維持・向上 |
| 第一生命保険(株) | 494 | 62 | 取引の維持・向上 |
| (株)ヨロズ | 11,000 | 17 | 取引の維持・向上 |
| (株)エノモト | 61,500 | 11 | 取引の維持・向上 |
| (株)安川電機製作所 | 10,000 | 9 | 取引の維持・向上 |
| (株)ムロコーポレーション | 10,000 | 7 | 取引の維持・向上 |
| ダイジェット工業(株) | 33,833 | 5 | 取引の維持・向上 |
| (株)今仙電機製作所 | 2,000 | 2 | 取引の維持・向上 |
| (株)丸順 | 3,000 | 1 | 取引の維持・向上 |
| (株)サンコー | 3,600 | 0 | 取引の維持・向上 |
| 三井金属鉱業(株) | 3,052 | 0 | 取引の維持・向上 |
| 日本シイエムケイ(株) | 2,395 | 0 | 取引の維持・向上 |
当事業年度
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
| (株)マキタ | 450,000 | 2,551 | 取引の維持・向上 |
| 旭ダイヤモンド工業(株) | 453,000 | 594 | 取引の維持・向上 |
| (株)ジーテクト | 296,064 | 379 | 取引の維持・向上 |
| オークマ(株) | 383,000 | 319 | 取引の維持・向上 |
| (株)タクマ | 238,000 | 175 | 取引の維持・向上 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 800,800 | 163 | 取引の維持・向上 |
| (株)牧野フライス製作所 | 224,009 | 162 | 取引の維持・向上 |
| (株)エフテック | 100,000 | 124 | 取引の維持・向上 |
| アマノ(株) | 102,400 | 109 | 取引の維持・向上 |
| (株)アルゴグラフィックス | 57,000 | 96 | 取引の維持・向上 |
| 日本バルカー工業(株) | 330,000 | 94 | 取引の維持・向上 |
| 東芝機械(株) | 192,000 | 93 | 取引の維持・向上 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 146,640 | 83 | 取引の維持・向上 |
| 第一生命保険(株) | 49,400 | 74 | 取引の維持・向上 |
| (株)ヨロズ | 11,000 | 18 | 取引の維持・向上 |
| (株)安川電機製作所 | 10,000 | 14 | 取引の維持・向上 |
| (株)エノモト | 61,500 | 10 | 取引の維持・向上 |
| (株)ムロコーポレーション | 10,000 | 8 | 取引の維持・向上 |
| ダイジェット工業(株) | 33,833 | 5 | 取引の維持・向上 |
| (株)今仙電機製作所 | 2,000 | 2 | 取引の維持・向上 |
| (株)丸順 | 3,000 | 1 | 取引の維持・向上 |
| (株)サンコー | 3,600 | 1 | 取引の維持・向上 |
| 日本シイエムケイ(株) | 2,395 | 0 | 取引の維持・向上 |
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
(2)【監査報酬の内容等】
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
②【その他重要な報酬の内容】
前連結会計年度
上記のほか、当社及び海外連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している各国のErnst & Youngに監査業務等を委託しており、監査業務に基づく報酬41百万円を支払っております。
当連結会計年度
上記のほか、当社及び海外連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している各国のErnst & Youngに監査業務等を委託しており、監査業務に基づく報酬56百万円を支払っております。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
④【監査報酬の決定方針】
該当事項はありません。
第5【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当連結会計年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、会計基準等の内容及び変更等について適切に把握するために、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、各種情報を取得するとともに、専門的情報を有する団体等が主催するセミナー等に積極的に参加し、連結財務諸表等の適正性確保に取り組んでおります。
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,675 | 19,579 |
| 受取手形及び売掛金 | ※4 16,091 | 19,768 |
| 電子記録債権 | ※4 98 | 114 |
| 有価証券 | 3,700 | 7,200 |
| 製品 | 2,042 | 1,231 |
| 仕掛品 | ※3 8,566 | ※3 8,710 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,457 | 1,719 |
| 繰延税金資産 | 1,623 | 1,459 |
| その他 | ※4 3,270 | 3,853 |
| 貸倒引当金 | △71 | △69 |
| 流動資産合計 | 56,454 | 63,567 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※1 20,055 | ※1 20,993 |
| 減価償却累計額 | △13,935 | △13,756 |
| 建物及び構築物(純額) | 6,119 | 7,237 |
| 機械装置及び運搬具 | 8,607 | 10,268 |
| 減価償却累計額 | △5,139 | △5,872 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,468 | 4,395 |
| 土地 | 4,851 | 5,088 |
| 建設仮勘定 | 550 | 433 |
| その他 | 3,479 | 2,510 |
| 減価償却累計額 | △2,302 | △2,020 |
| その他(純額) | 1,177 | 489 |
| 有形固定資産合計 | 16,167 | 17,645 |
| 無形固定資産 | 842 | 1,092 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 4,116 | ※2 5,231 |
| 保険積立金 | 3,216 | 3,456 |
| 退職給付に係る資産 | - | 582 |
| 繰延税金資産 | 61 | 93 |
| その他 | 1,336 | 237 |
| 貸倒引当金 | △77 | △77 |
| 投資その他の資産合計 | 8,654 | 9,525 |
| 固定資産合計 | 25,663 | 28,263 |
| 資産合計 | 82,118 | 91,830 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,991 | 7,781 |
| 電子記録債務 | ※4 2,703 | 1,931 |
| 短期借入金 | - | 991 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 500 | 500 |
| 未払金 | 1,365 | 1,052 |
| 未払法人税等 | 428 | 943 |
| 前受金 | 9,381 | 9,293 |
| 製品保証引当金 | 1,231 | 1,427 |
| 賞与引当金 | 810 | 1,087 |
| 役員賞与引当金 | 33 | 54 |
| 受注損失引当金 | ※3 257 | ※3 324 |
| その他 | 2,586 | 2,587 |
| 流動負債合計 | 25,290 | 27,976 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,000 | 1,000 |
| 長期未払金 | 362 | 402 |
| 繰延税金負債 | 1,947 | 2,367 |
| 退職給付引当金 | 117 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 114 |
| その他 | 422 | 330 |
| 固定負債合計 | 3,850 | 4,215 |
| 負債合計 | 29,140 | 32,191 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,831 | 7,831 |
| 資本剰余金 | 12,979 | 13,062 |
| 利益剰余金 | 39,573 | 43,474 |
| 自己株式 | △8,992 | △8,745 |
| 株主資本合計 | 51,391 | 55,623 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,898 | 2,529 |
| 繰延ヘッジ損益 | △412 | △219 |
| 為替換算調整勘定 | 0 | 1,367 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | 216 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,485 | 3,894 |
| 新株予約権 | 100 | 121 |
| 純資産合計 | 52,978 | 59,639 |
| 負債純資産合計 | 82,118 | 91,830 |
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 売上高 | 57,812 | 69,594 |
| 売上原価 | ※1,※2,※4 46,396 | ※1,※2,※4 54,621 |
| 売上総利益 | 11,416 | 14,973 |
| 販売費及び一般管理費 | ※3,※4 7,659 | ※3,※4 8,657 |
| 営業利益 | 3,756 | 6,315 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 29 | 76 |
| 受取配当金 | 73 | 73 |
| 為替差益 | 232 | 236 |
| 養老保険満期償還益 | 84 | 64 |
| その他 | 103 | 73 |
| 営業外収益合計 | 523 | 525 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 58 | 39 |
| 支払手数料 | 24 | 24 |
| その他 | 123 | 67 |
| 営業外費用合計 | 206 | 130 |
| 経常利益 | 4,073 | 6,710 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※5 6 | ※5 3 |
| 投資有価証券売却益 | - | 25 |
| 特別利益合計 | 6 | 28 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | ※6 3 | ※6 0 |
| 固定資産除却損 | ※7 2 | ※7 159 |
| 減損損失 | ※8 49 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | - |
| 特別損失合計 | 64 | 159 |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,015 | 6,579 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 560 | 1,258 |
| 法人税等調整額 | △348 | 197 |
| 法人税等合計 | 211 | 1,456 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 3,803 | 5,123 |
| 当期純利益 | 3,803 | 5,123 |
【連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 3,803 | 5,123 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 327 | 631 |
| 繰延ヘッジ損益 | △432 | 193 |
| 為替換算調整勘定 | 2,546 | 1,367 |
| その他の包括利益合計 | ※ 2,441 | ※ 2,192 |
| 包括利益 | 6,245 | 7,315 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 6,245 | 7,315 |
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,015 | 6,579 |
| 減価償却費 | 1,362 | 1,548 |
| 減損損失 | 49 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2 | △2 |
| 固定資産除却損 | 2 | 159 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △25 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24 | △12 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 95 | 253 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 20 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 411 | 118 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △194 | △137 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 114 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 49 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △248 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | △102 | △150 |
| 支払利息 | 58 | 39 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,115 | △3,331 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 734 | 2,135 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,165 | △810 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △319 | △513 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 417 | 274 |
| その他 | 48 | 100 |
| 小計 | 6,361 | 6,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 150 |
| 利息の支払額 | △58 | △39 |
| 法人税等の支払額 | △466 | △577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,938 | 5,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,399 | △2,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38 | △563 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | △200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 74 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △432 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8 | - |
| その他 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,277 | △3,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 941 |
| 短期借入金の返済による支出 | △535 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △141 | △16 |
| 自己株式の売却による収入 | 124 | 320 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 |
| 配当金の支払額 | △893 | △1,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,446 | 26 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,934 | 1,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,148 | 3,756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,129 | 22,281 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 22,281 | ※ 26,038 |
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の数 20社
連結子会社名は、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため、省略しております。
② 非連結子会社の名称
会田模具技術有限公司
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益(持分相当額)及び利益剰余金(持分相当額)等はいずれも僅少であり、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用しない非連結子会社
会田模具技術有限公司
② 非連結子会社に持分法を適用しない理由
非連結子会社の当期純損益(持分相当額)及び利益剰余金(持分相当額)等がいずれも僅少であり、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、持分法の適用範囲から除外しております。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、一部の在外子会社の決算日は12月31日であります。これらの会社につきましては連結決算日における仮決算による財務諸表にて連結しております。その他の連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。
4 会計処理基準に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの 連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定。)
時価のないもの 移動平均法による原価法
② デリバティブ取引
時価法
③ たな卸資産
通常の販売目的で保有するたな卸資産
製品・仕掛品 主として個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
原材料 主として先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
主として定額法を採用しております。
当社の建物及び構築物、機械装置は当社が相当と認めた耐用年数を使用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 2年~50年
機械装置及び運搬具 2年~9年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、ソフトウェア(自社利用)については社内における利用可能見込期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
③ リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ(リース契約上に残価保証の取り決めがある場合は、当該残価保証額)とする定額法によっております。
なお、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
(3)重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、主として一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 製品保証引当金 製品の引渡後に発生する費用支出に備えるため、主として保証期間内における補修費用の見込額を計上しております。
③ 賞与引当金 従業員賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
④ 役員賞与引当金 役員賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
⑤ 受注損失引当金 受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末時点で将来の損失が確実に見込まれ、かつ当該損失額を合理的に見積もることが可能なものについて、将来の損失見込額を計上しております。
(4)退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、主に期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年。ただし、一部の国内連結子会社については5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時に一括費用処理することとしております。
(5)重要な収益及び費用の計上基準
工事契約に係る収益及び費用の計上基準
当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については、主に工事完成基準を適用しております。
(6)重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
主として繰延ヘッジ処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
(ヘッジ手段) 為替予約及び通貨オプション
(ヘッジ対象) 外貨建予定取引
③ ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象とヘッジ手段との関係が直接的であるため、ヘッジの有効性の評価を省略しております。
(7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金及び取得日から3ヵ月以内に満期が到来し、容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資からなっております。
(8)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生連結会計年度の期間費用としております。
連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(会計方針の変更)
退職給付に関する会計基準等の適用
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を当連結会計年度末より適用し(ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く。)、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る資産及び負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異を退職給付に係る資産に計上しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減しております。
この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る資産が582百万円及び退職給付に係る負債が114百万円計上されるとともに、その他の包括利益累計額が216百万円増加しております。
なお、1株当たり情報に与える影響は該当箇所に記載しております。
(未適用の会計基準等)
・「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)
・「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)
(1)概要
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充等について改正されました。
(2)適用予定日
退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首から適用します。
なお、当該会計基準等には経過的な取り扱いが定められているため、過去の期間の連結財務諸表に対しては遡及適用しません。
(3)当該会計基準等の適用による影響
退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成25年12月25日)
(1)概要
従業員又は従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引について、実務上の取扱いが明確化されました。
(2)適用予定日
平成27年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
(連結貸借対照表関係)
前連結会計年度まで区分掲記していた有形固定資産の「リース資産」、流動負債の「リース債務」及び固定負債の「リース債務」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より有形固定資産の「その他」、流動負債の「その他」及び固定負債の「その他」にそれぞれに含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において有形固定資産に表示していた「リース資産」823百万円、「その他」353百万円を「その他」1,177百万円に、流動負債に表示していた「リース債務」796百万円、「その他」1,790百万円を「その他」2,586百万円に、固定負債に表示していた「リース債務」29百万円、「その他」392百万円を「その他」422百万円に組み替えております。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度まで区分掲記していた営業外費用の「租税公課」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より営業外費用の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えをを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において営業外費用の「租税公課」29百万円、「その他」94百万円を「その他」123百万円に組み替えております。
(連結貸借対照表関係)
※1 固定資産の取得価額から直接控除した国庫補助金等による圧縮記帳累計額は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 建物及び構築物 | 173百万円 | 173百万円 |
※2 非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 投資有価証券(株式) | 12百万円 | 13百万円 |
※3 将来の損失の発生が確実に見込まれる受注契約に係るたな卸資産と受注損失引当金は、相殺表示しております。相殺表示したたな卸資産に対応する受注損失引当金の額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 仕掛品に係るもの | 90百万円 | 30百万円 |
| 計 | 90 | 30 |
※4 連結会計年度末日満期手形等の会計処理
連結会計年度末日の満期手形及び電子記録債務等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理しております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の満期手形、電子記録債権、一括支払信託等債権(流動資産その他)、電子記録債務が当該末日残高に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 受取手形及び売掛金 | 87百万円 | -百万円 |
| 電子記録債権 | 31 | - |
| 流動資産(その他) | 24 | - |
| 電子記録債務 | 815 | - |
(連結損益計算書関係)
※1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| △60百万円 | △69百万円 |
※2 売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 305百万円 | 289百万円 |
※3 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 給料及び手当 | 2,274百万円 | 2,394百万円 |
| 賞与 | 243 | 301 |
| 賞与引当金繰入額 | 350 | 425 |
| 退職給付費用 | 114 | 97 |
| 福利厚生費 | 513 | 586 |
| 販売手数料 | 211 | 356 |
| 広告宣伝費 | 196 | 139 |
| 旅費交通費 | 400 | 471 |
| 通信費 | 108 | 106 |
| 賃借料 | 232 | 284 |
| 保険料 | 176 | 261 |
| 減価償却費 | 381 | 319 |
| 租税公課 | 193 | 263 |
| 報酬謝礼費 | 291 | 389 |
※4 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 一般管理費 | 705百万円 | 829百万円 |
| 当期製造費用 | 303 | 247 |
| 計 | 1,008 | 1,076 |
※5 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 建物及び構築物 | 1百万円 | -百万円 |
| 機械装置及び運搬具 | 1 | 2 |
| 土地 | 2 | - |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 6 | 3 |
※6 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 機械装置及び運搬具 | 3百万円 | 0百万円 |
| 計 | 3 | 0 |
※7 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 建物及び構築物 | 0百万円 | 142百万円 |
| 機械装置及び運搬具 | 2 | 16 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 159 |
※8 減損損失
(グルーピングの方法) 当社グループは、原則として、事業用資産については管理会計上の区分で、遊休資産については個別の物件単位でグルーピングを行っております。
(回収可能価額の算定方法等) 回収可能価額は正味売却価額(不動産鑑定評価額等により算定)により算定しております。
(経緯) 当社グループの保有する資産のうち、回収可能価額が帳簿価額を下回るものについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
該当事項はありません。
(連結包括利益計算書関係)
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| その他有価証券評価差額金: | ||
| 当期発生額 | 494百万円 | 987百万円 |
| 組替調整額 | - | △25 |
| 税効果調整前 | 494 | 962 |
| 税効果額 | △166 | △330 |
| その他有価証券評価差額金 | 327 | 631 |
| 繰延ヘッジ損益: | ||
| 当期発生額 | △167 | △744 |
| 組替調整額 | △276 | 886 |
| 税効果調整前 | △443 | 141 |
| 税効果額 | 10 | 51 |
| 繰延ヘッジ損益 | △432 | 193 |
| 為替換算調整勘定: | ||
| 当期発生額 | 2,546 | 1,367 |
| その他の包括利益合計 | 2,441 | 2,192 |
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株) | 79,147,321 | - | - | 79,147,321 |
2 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株) | 18,488,681 | 1,150 | 252,840 | 18,236,991 |
(変動事由の概要)
増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。
減少数の主な内訳は、次の通りであります。
単元未満株式の買増請求に伴う売却による減少 140株
株式給付信託(J-ESOP)の給付による減少 700株
新株予約権の権利行使に伴う自己株式充当による減少 252,000株
(注)自己株式数については、平成25年3月31日現在において資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)が所有する当社株式3,396,300株を自己株式数に含めております。
3 新株予約権等に関する事項
4 配当に関する事項
(1)配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成24年6月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 896 | 14.00 | 平成24年3月31日 | 平成24年6月29日 |
(注)平成24年6月28日定時株主総会の決議に基づく配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)が所有する当社株式3,397,000株に対する配当金47百万円を含んでおります。
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成25年6月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 1,221 | 19.00 | 平成25年3月31日 | 平成25年6月28日 |
(注)平成25年6月27日定時株主総会の決議に基づく配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)が所有する当社株式3,396,300株に対する配当金64百万円を含んでおります。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株) | 79,147,321 | - | - | 79,147,321 |
2 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株) | 18,236,991 | 2,368 | 508,719 | 17,730,640 |
(変動事由の概要)
増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。
減少数の主な内訳は、次の通りであります。
単元未満株式の買増請求に伴う売却による減少 19株
株式給付信託(J-ESOP)の給付による減少 700株
新株予約権の権利行使に伴う自己株式充当による減少 508,000株
(注)自己株式数については、平成26年3月31日現在において資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)が所有する当社株式3,395,600株を自己株式数に含めております。
3 新株予約権等に関する事項
4 配当に関する事項
(1)配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成25年6月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 1,221 | 19.00 | 平成25年3月31日 | 平成25年6月28日 |
(注)平成25年6月27日定時株主総会の決議に基づく配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)が所有する当社株式3,396,300株に対する配当金64百万円を含んでおります。
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成26年6月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 1,620 | 25.00 | 平成26年3月31日 | 平成26年6月30日 |
(注)平成26年6月27日定時株主総会の決議に基づく配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)が所有する当社株式3,395,600株に対する配当金84百万円を含んでおります。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
(借主側)
1.ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
(ア)有形固定資産
主に当社の生産設備(工具、器具及び備品)であります。
(イ)無形固定資産
ソフトウエアであります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。
(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
| (単位:百万円) |
| (単位:百万円) |
(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。
(2)未経過リース料期末残高相当額等
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 未経過リース料期末残高相当額 | ||
| 1年内 | 3 | - |
| 1年超 | - | - |
| 合計 | 3 | - |
(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。
(3)支払リース料、減価償却費相当額
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 支払リース料 | 29 | 3 |
| 減価償却費相当額 | 29 | 3 |
(4)減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 1年内 | 164 | 64 |
| 1年超 | 44 | 45 |
| 合計 | 209 | 110 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に関する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達は金融機関からの借入によっております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。またグローバルに事業展開をしていることから生じる外貨建の売掛金は、為替の変動リスクに晒されていますが、為替変動リスクを軽減するため、先物為替予約等を利用してヘッジしております。
有価証券である譲渡性預金はペイオフ(預金保険制度)の対象外となっておりますが、預入期間は1年未満の短期としております。
営業債務である買掛金及び電子記録債務は、ほとんどが6ヶ月以内の期日であります。また、その一部の買掛金には、原材料等の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替変動のリスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建の営業債権の範囲内にあります。
借入金は、主に設備投資、研究開発投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済期日は最長で5年以内であります。
投資有価証券は、主として株式であり、価格変動のリスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建の営業債権債務に係る為替変動のリスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引、通貨オプション取引であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、債権管理規程に従い、営業債権について営業及びサービス担当部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社においても、当社の債権管理規程に準じて、同様の処理を行なっております。
デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、信頼性の高い金融機関とのみ取引を行なっております。
当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表わされています。
② 市場リスクの管理
当社グループは、外貨建の営業債権債務について、為替の変動リスクを回避するため先物為替予約等によるヘッジをしております。
デリバティブ取引については、デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定において変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。「2.金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前連結会計年度(平成25年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金及び預金 | 18,675 | 18,675 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 並びに電子記録債権 | 16,190 | 16,190 | - |
| (3)有価証券 | 3,700 | 3,700 | - |
| (4)投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 3,994 | 3,994 | - |
| 資産計 | 42,559 | 42,559 | - |
| (1)買掛金及び電子記録債務 | 8,695 | 8,695 | - |
| (2)未払金 | 1,365 | 1,365 | - |
| (3)長期借入金(1年以内に返済予定 のものを含む) | 1,500 | 1,503 | 3 |
| 負債計 | 11,560 | 11,563 | 3 |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引(※) | 85 | 85 | - |
| ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引(※) | △346 | △346 | - |
(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で表示しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金及び預金 | 19,579 | 19,579 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 並びに電子記録債権 | 19,882 | 19,882 | - |
| (3)有価証券 | 7,200 | 7,200 | - |
| (4)投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 5,108 | 5,108 | - |
| 資産計 | 51,770 | 51,770 | - |
| (1)買掛金及び電子記録債務 | 9,712 | 9,712 | - |
| (2)未払金 | 1,052 | 1,052 | - |
| (3)短期借入金 | 991 | 996 | 5 |
| (4)長期借入金(1年以内に返済予定 のものを含む) | 1,500 | 1,562 | 62 |
| 負債計 | 13,256 | 13,324 | 67 |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引(※) | △101 | △101 | - |
| ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引(※) | △318 | △318 | - |
(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金及び預金
預金は預入期間が短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(2)受取手形及び売掛金並びに電子記録債権
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)有価証券
譲渡性預金の預入期間は短期のため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、(有価証券関係)注記を参照ください。
負 債
(1)買掛金及び電子記録債務
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)借入金
これらの時価は、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| (単位:百万円) |
| 区分 | 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) |
| その他有価証券 | ||
| 非上場株式 | 110 | 110 |
| 非連結子会社株式 | 12 | 13 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)投資有価証券」には含めておりません。
(注3)満期のある金銭債権及び有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成25年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 | |
| 預金 | 18,653 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金並びに電子記録債権 | 16,190 | - | - | - |
| 有価証券(譲渡性預金) | 3,700 | - | - | - |
| 合計 | 38,543 | - | - | - |
当連結会計年度(平成26年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 | |
| 預金 | 19,520 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金並びに電子記録債権 | 19,882 | - | - | - |
| 有価証券(譲渡性預金) | 7,200 | - | - | - |
| 合計 | 46,602 | - | - | - |
(注4)長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
| 長期借入金 | 500 | 500 | 500 | - | - | - |
| 合計 | 500 | 500 | 500 | - | - | - |
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
| 短期借入金 | 991 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金 | 500 | 500 | - | - | 500 | - |
| 合計 | 1,491 | 500 | - | - | 500 | - |
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(注) 表中の取得原価は減損処理後の帳簿価額であります。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(注) 表中の取得原価は減損処理後の帳簿価額であります。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
| 株式 | 74 | 25 | - |
| 合計 | 74 | 25 | - |
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
| (単位:百万円) |
(注) 時価の算定方法
為替予約取引 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
通貨オプション取引 取引金融機関から提示されたオプション料の時価評価を記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
| (単位:百万円) |
(注) 時価の算定方法
為替予約取引 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
通貨オプション取引 取引金融機関から提示されたオプション料の時価評価を記載しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
| (単位:百万円) |
(注) 時価の算定方法
為替予約取引 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
通貨オプション取引 取引金融機関から提示されたオプション料の時価評価を記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
| (単位:百万円) |
(注) 時価の算定方法
為替予約取引 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
通貨オプション取引 取引金融機関から提示されたオプション料の時価評価を記載しております。
(退職給付関係)
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び国内連結子会社は、確定給付企業年金の「キャッシュバランスプラン」及び確定拠出型年金制度を採用しております。
なお、在外連結子会社の一部は確定拠出型の退職給付制度を設けております。
2.退職給付債務に関する事項
(単位:百万円)
| (1) | 退職給付債務 | △3,444 | |
| (2) | 年金資産 | 3,582 | |
| (3) | 未積立退職給付債務(1)+(2) | 138 | |
| (4) | 未認識数理計算上の差異 | 40 | |
| (5) | 連結貸借対照表計上額純額(3)+(4) | 178 | |
| (6) | 前払年金費用 | 296 | |
| (7) | 退職給付引当金(5)-(6) | △117 |
3.退職給付費用に関する事項
(単位:百万円)
| 退職給付費用 | |
| (1)勤務費用 | 171 |
| (2)利息費用 | 72 |
| (3)期待運用収益 | △67 |
| (4)過去勤務債務の費用処理額 | - |
| (5)数理計算上の差異の費用処理額 | 126 |
| (6)確定拠出年金の掛金支払額 | 124 |
| (7)退職給付費用 | 426 |
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
(1)退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準
(2)割引率
主に2.0%
(3)期待運用収益率
2.0%
(4)数理計算上の差異の処理年数
主に10年
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び国内連結子会社は、確定給付企業年金の「キャッシュバランスプラン」及び確定拠出型年金制度を採用しております。
なお、在外連結子会社の一部は確定拠出型の退職給付制度を設けております。
2.退職給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
| 退職給付債務の期首残高 | 3,444 |
| (1)勤務費用 | 169 |
| (2)利息費用 | 69 |
| (3)数理計算上の差異の発生額 | △51 |
| (4)退職給付の支払額 | △272 |
| (5)その他 | △7 |
| 退職給付債務の期末残高 | 3,353 |
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
| 年金資産の期首残高 | 3,582 |
| (1)期待運用収益 | 71 |
| (2)数理計算上の差異の当期発生額 | 267 |
| (3)事業主からの拠出額 | 170 |
| (4)退職給付の支払額 | △270 |
| 年金資産の期末残高 | 3,821 |
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(単位:百万円)
| (1)積立型制度の退職給付債務 | 3,239 | |
| (2)年金資産 | △3,821 | |
| △582 | ||
| (3)非積立型制度の退職給付債務 | 114 | |
| (4)連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △467 | |
| (5)退職給付に係る負債 | 114 | |
| (6)退職給付に係る資産 | △582 | |
| (7)連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △467 |
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
| (1)勤務費用 | 169 |
| (2)利息費用 | 69 |
| (3)期待運用収益 | △71 |
| (4)数理計算上の差異の費用処理額 | 58 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 225 |
(5)退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 未認識数理計算上の差異 | △336 |
| 合計 | △336 |
(6)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとに比率は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
| (1)債権 | 35.6% |
| (2)株式 | 30.1% |
| (3)現金及び預金 | 1.8% |
| (4)一般勘定 | 28.6% |
| (5)その他 | 3.9% |
| 合計 | 100.0% |
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(7)数理計算上の計算基礎に関する事項
当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎
| 割引率 | 主に2.0% |
| 長期期待運用収益率 | 主に2.0% |
3.確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は157百万円でありました。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 販売費及び一般管理費の役員報酬 | 33 | 32 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 平成17年 ストック・オプション | 平成19年 ストック・オプション | 平成20年 ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役7名 当社使用人667名 当社子会社の取締役1名 当社子会社の使用人76名 | 当社取締役4名 | 当社取締役6名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 924,000株 | 普通株式 22,000株 | 普通株式 36,000株 |
| 付与日 | 平成17年9月30日 | 平成19年9月26日 | 平成20年9月25日 |
| 権利確定条件 | 付与日(平成17年9月30日)以降、権利確定日(平成19年7月1日)まで継続して勤務していること。(注)2 | 権利確定条件は付されておりません。 | 権利確定条件は付されておりません。 |
| 対象勤務期間 | 平成17年9月30日 ~平成19年7月1日 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成19年7月1日 ~平成27年3月31日 | 平成19年9月27日 ~平成49年9月26日 | 平成20年9月26日 ~平成50年9月25日 |
| 平成21年 ストック・オプション | 平成22年 ストック・オプション | 平成23年 ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役6名 | 当社取締役6名 | 当社取締役7名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 85,000株 | 普通株式 79,000株 | 普通株式 57,000株 |
| 付与日 | 平成21年9月25日 | 平成22年9月24日 | 平成23年9月29日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されておりません。 | 権利確定条件は付されておりません。 | 権利確定条件は付されておりません。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成21年9月26日 ~平成51年9月25日 | 平成22年9月25日 ~平成52年9月24日 | 平成23年9月30日 ~平成53年9月29日 |
| 平成24年 ストック・オプション | 平成25年 ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役6名 | 当社取締役6名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 62,000株 | 普通株式 39,000株 |
| 付与日 | 平成24年11月29日 | 平成25年9月26日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されておりません。 | 権利確定条件は付されておりません。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成24年11月30日 ~平成54年11月29日 | 平成25年9月27日 ~平成55年9月26日 |
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 役員の辞任による退任等や従業員の定年による退職等、当社と付与対象者の契約書に基づく場合はこの限りではありません。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
| 平成16年 ストック ・オプ ション | 平成17年 ストック ・オプ ション | 平成19年 ストック ・オプ ション | 平成20年 ストック ・オプ ション | 平成21年 ストック ・オプ ション | 平成22年 ストック ・オプ ション | 平成23年 ストック ・オプ ション | 平成24年 ストック ・オプ ション | 平成25年 ストック ・オプ ション | |
| 権利確定前 | |||||||||
| 期首(株) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 付与(株) | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,000 |
| 失効(株) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 権利確定(株) | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,000 |
| 未確定残(株) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 権利確定後 | |||||||||
| 期首(株) | 311,000 | 811,000 | 15,000 | 25,000 | 59,000 | 55,000 | 49,000 | 62,000 | - |
| 権利確定(株) | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,000 |
| 権利行使(株) | 161,000 | 316,000 | - | 2,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 9,000 | - |
| 失効(株) | 150,000 | 21,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未行使残(株) | - | 474,000 | 15,000 | 23,000 | 53,000 | 48,000 | 42,000 | 53,000 | 39,000 |
② 単価情報
| 平成16年 ストック ・オプ ション | 平成17年 ストック ・オプ ション | 平成19年 ストック ・オプ ション | 平成20年 ストック ・オプ ション | 平成21年 ストック ・オプ ション | 平成22年 ストック ・オプ ション | 平成23年 ストック ・オプ ション | 平成24年 ストック ・オプ ション | 平成25年 ストック ・オプ ション | |
| 権利行使価格(円) | 563 | 725 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価 (円) | 1,001 | 1,046 | - | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 563 | 725 | - | - | - | - | - | - | - |
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単位の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
(1)使用した算定技法
ブラック・ショールズ式
(2)使用した主な基礎数値及びその見積方法
① 株価変動性 44.50%
過去6年の日次株価(平成19年9月27日から平成25年9月26日までの各取引日における終値)に基づき算定しております。
② 予想残存期間 6年
過去の取締役在任期間の実績に基づいて見積もっております。
③ 予想配当 16.50円/株
直近2期(平成24年3月期及び平成25年3月期)の実績配当金の単純平均値によっております。
④ 無リスク利子率 0.294%
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| たな卸資産評価損 | 632百万円 | 562百万円 | |
| 製品保証引当金 | 328 | 462 | |
| 賞与引当金 | 235 | 320 | |
| 減価償却費 | 1,231 | 1,217 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | 8 | |
| 長期未払金 | 89 | 89 | |
| 繰越欠損金 | 2,502 | 1,540 | |
| その他 | 642 | 860 | |
| 繰延税金資産小計 | 5,672 | 5,061 | |
| 評価性引当額 | △3,798 | △3,344 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,873 | 1,717 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 子会社未分配利益 | △264 | △334 | |
| 買換資産圧縮積立金 | △564 | △557 | |
| 退職給付引当金 | △106 | - | |
| 退職給付に係る資産 | - | △207 | |
| その他有価証券評価差額金 | △1,004 | △1,335 | |
| その他 | △197 | △99 | |
| 繰延税金負債合計 | △2,136 | △2,534 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △263 | △817 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.1 | 2.1 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.4 | △0.2 | |
| 住民税均等割 | 0.4 | 0.2 | |
| 子会社適用税率差異 | △7.2 | △3.9 | |
| 評価性引当額の増減 | △25.8 | △14.8 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 0.9 | |
| その他 | △2.8 | △0.2 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 5.3 | 22.1 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が65百万円減少し、法人税等調整額が60百万円増加しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループの事業は、鍛圧機械とこれに付帯する装置等の製造及び販売並びにサービス等付随業務の単一事業であります。国内においては当社が主体となり、海外においてはアジア(主に中国・香港、シンガポール、マレーシア)、米州(主に米国)、欧州(主にイタリア)の各現地法人が担当しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社グループは製造及び販売並びにサービスの体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「アジア」、「米州」及び「欧州」の4つを報告セグメントとしております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている地域セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益であります。セグメント間の取引は会社間の取引であり、市場価格等に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(注)1 売上高の調整額はセグメント間取引高の消去額であり、セグメント利益又は損失の調整額はセグメント間取引消去に伴う調整額であり、セグメント資産の調整額はセグメント間債権債務の消去額等であり、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額はセグメント間取引消去に伴う調整額であります。
2 セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(注)1 売上高の調整額はセグメント間取引高の消去額であり、セグメント利益又は損失の調整額はセグメント間取引消去に伴う調整額であり、セグメント資産の調整額はセグメント間債権債務の消去額等であります。
2 セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
| (単位:百万円) |
| プレス機械 | サービス | その他 | 合計 | |
| 外部顧客への売上高 | 44,969 | 12,619 | 223 | 57,812 |
2.地域ごとの情報
(1)売上高
| (単位:百万円) |
| 日本 | アジア | 米州 | 欧州 | その他 | 合計 |
| 16,355 | 19,190 | 12,541 | 9,723 | 2 | 57,812 |
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
| (単位:百万円) |
| 日本 | アジア | 米州 | 欧州 | 合計 |
| 10,594 | 3,294 | 718 | 1,560 | 16,167 |
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載しておりません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
| (単位:百万円) |
| プレス機械 | サービス | その他 | 合計 | |
| 外部顧客への売上高 | 56,963 | 12,439 | 191 | 69,594 |
2.地域ごとの情報
(1)売上高
| (単位:百万円) |
| 日本 | アジア | 米州 | 欧州 | その他 | 合計 |
| 19,758 | 20,224 | 17,874 | 11,591 | 145 | 69,594 |
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
| (単位:百万円) |
| 日本 | アジア | 米州 | 欧州 | 合計 |
| 10,058 | 3,590 | 832 | 3,164 | 17,645 |
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載しておりません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と非連結子会社及び関連会社等
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
「1 1株当たり純資産額」及び「2 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」を算定するための「普通株式の自己株式数」においては、資産管理サービス株式会社(信託E口)が所有する当社株式(前連結会計年度3,396,300株、当連結会計年度3,395,600株)を自己株式として会計処理していることから、「1株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の数」及び「普通株式の期中平均株式数」は、当該株式を控除して算出しております。
| 項目 | 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 1株当たり純資産額 | 868.12円 | 969.08円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 62.67円 | 83.87円 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 | 62.54円 | 83.37円 |
(注) 算定上の基礎
1 1株当たり純資産額
| 項目 | 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) |
| 連結貸借対照表の純資産の部の合計額 (百万円) | 52,978 | 59,639 |
| 普通株式に係る純資産額 (百万円) | 52,877 | 59,517 |
| 差額の主な内訳 (百万円) 新株予約権 | 100 | 121 |
| 普通株式の発行済株式数 (千株) | 79,147 | 79,147 |
| 普通株式の自己株式数 (千株) | 18,236 | 17,730 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 (千株) | 60,910 | 61,416 |
2 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額
| 項目 | 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 連結損益計算書上の当期純利益 (百万円) | 3,803 | 5,123 |
| 普通株式に係る当期純利益 (百万円) | 3,803 | 5,123 |
| 普通株主に帰属しない金額 (百万円) | - | - |
| 普通株式の期中平均株式数 (千株) | 60,700 | 61,083 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に用いられた当期純利益調整額の主要な内訳 (百万円) | - | - |
| 当期純利益調整額(百万円) | - | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式増加数の内訳 (千株) | 新株予約権 普通株式 124 | 新株予約権 普通株式 367 |
| 普通株式増加数(千株) | 124 | 367 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要(千株) | 新株予約権 普通株式 1,137 | 新株予約権 普通株式 - |
(注) 「会計方針の変更」に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取り扱いに従っております。この結果、当連結会計年度の1株当たり純資産額が3.53円増加しております。
(重要な後発事象)
自己株式の消却
当社は、平成26年5月13日開催の取締役会の決議により、以下のとおり会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を実施いたしました。
(1) 消却した株式の種類 普通株式
(2) 消却した株式の数及び総額
5,500,000株(消却前の発行済株式総数に対する割合 6.95%)
2,689百万円
(3) 消却日 平成26年5月30日
(4) 消却後の発行済株式総数 73,647,321株
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
| 短期借入金 | - | 991 | 1.12 | 平成26年9月30日 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 500 | 500 | 1.70 | 平成27年3月31日 |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 1,000 | 1,000 | 1.21 | 平成27年12月15日及び平成31年3月29日 |
| 合計 | 1,500 | 2,491 | - | - |
(注)1 平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
| 区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
| 長期借入金 | 500 | - | - | 500 |
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2)【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
| 売上高 (百万円) | 14,960 | 31,874 | 49,804 | 69,594 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益金額(百万円) | 1,645 | 3,468 | 5,293 | 6,579 |
| 四半期(当期)純利益金額 (百万円) | 1,441 | 3,051 | 4,227 | 5,123 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) | 23.66 | 50.07 | 69.31 | 83.87 |
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
| 1株当たり四半期純利益金額 (円) | 23.66 | 26.41 | 19.25 | 14.59 |
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,521 | 2,852 |
| 受取手形 | ※3 1,601 | 2,800 |
| 電子記録債権 | ※3 98 | 114 |
| 売掛金 | ※2 13,962 | ※2 13,548 |
| 有価証券 | 3,700 | 7,200 |
| 製品 | 305 | 294 |
| 仕掛品 | 4,036 | 3,414 |
| 原材料及び貯蔵品 | 398 | 323 |
| 前渡金 | ※2 120 | ※2 119 |
| 前払費用 | 166 | 66 |
| 繰延税金資産 | 1,371 | 903 |
| 未収入金 | ※2,※3 1,169 | ※2 1,060 |
| 立替金 | ※2 674 | ※2 813 |
| その他 | 34 | 140 |
| 貸倒引当金 | △0 | - |
| 流動資産合計 | 32,160 | 33,651 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 3,693 | ※1 3,486 |
| 構築物 | 44 | 39 |
| 機械及び装置 | 1,154 | 1,575 |
| 車両運搬具 | 22 | 26 |
| 工具、器具及び備品 | 166 | 178 |
| 土地 | 4,575 | 4,575 |
| 建設仮勘定 | 137 | 36 |
| その他 | 802 | 12 |
| 有形固定資産合計 | 10,595 | 9,931 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 48 | 442 |
| その他 | 251 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 299 | 442 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,092 | 5,196 |
| 関係会社株式 | 7,800 | 7,800 |
| 長期貸付金 | 50 | 50 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 7 | 5 |
| 破産更生債権等 | 1 | 1 |
| 長期前払費用 | 12 | 7 |
| 保険積立金 | 3,206 | 3,446 |
| 差入保証金 | 813 | 19 |
| その他 | 280 | 237 |
| 貸倒引当金 | △76 | △76 |
| 投資その他の資産合計 | 16,188 | 16,689 |
| 固定資産合計 | 27,083 | 27,064 |
| 資産合計 | 59,244 | 60,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 4,168 | ※2 4,263 |
| 電子記録債務 | ※3 2,703 | 1,931 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 500 | 500 |
| 未払金 | ※2 1,059 | ※2 756 |
| 未払費用 | 305 | 340 |
| 未払法人税等 | 174 | 578 |
| 前受金 | ※2 2,979 | ※2 2,249 |
| 預り金 | 107 | 135 |
| 製品保証引当金 | 765 | 655 |
| 賞与引当金 | 534 | 734 |
| 役員賞与引当金 | 33 | 54 |
| 受注損失引当金 | 95 | 28 |
| その他 | 1,153 | 737 |
| 流動負債合計 | 14,581 | 12,965 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,000 | 1,000 |
| 長期未払金 | 346 | 380 |
| 繰延税金負債 | 1,628 | 1,879 |
| その他 | 137 | 31 |
| 固定負債合計 | 3,112 | 3,290 |
| 負債合計 | 17,694 | 16,256 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,831 | 7,831 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 12,425 | 12,425 |
| その他資本剰余金 | 564 | 647 |
| 資本剰余金合計 | 12,989 | 13,072 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,957 | 1,957 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当準備積立金 | 1,370 | 1,370 |
| 研究開発積立金 | 5,400 | 5,400 |
| 為替変動積立金 | 2,000 | 2,000 |
| 株式消却積立金 | 6,000 | 6,000 |
| 買換資産圧縮積立金 | 1,020 | 1,009 |
| 別途積立金 | 6,710 | 6,710 |
| 繰越利益剰余金 | 3,517 | 5,353 |
| 利益剰余金合計 | 27,975 | 29,802 |
| 自己株式 | △8,992 | △8,745 |
| 株主資本合計 | 39,804 | 41,960 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,888 | 2,509 |
| 繰延ヘッジ損益 | △243 | △131 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,644 | 2,377 |
| 新株予約権 | 100 | 121 |
| 純資産合計 | 41,549 | 44,459 |
| 負債純資産合計 | 59,244 | 60,716 |
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 売上高 | ※1 38,593 | ※1 38,564 |
| 売上原価 | ※1 32,173 | ※1 29,963 |
| 売上総利益 | 6,419 | 8,601 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1,※2 4,568 | ※1,※2 4,842 |
| 営業利益 | 1,851 | 3,758 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 0 |
| 有価証券利息 | 3 | 4 |
| 受取配当金 | 73 | 73 |
| 固定資産賃貸料 | ※1 120 | ※1 147 |
| 為替差益 | 96 | 230 |
| 養老保険満期償還益 | 84 | 64 |
| その他 | 71 | 32 |
| 営業外収益合計 | 449 | 553 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 38 | 26 |
| 固定資産賃貸費用 | 118 | 82 |
| 支払手数料 | 24 | 24 |
| その他 | 73 | 33 |
| 営業外費用合計 | 255 | 167 |
| 経常利益 | 2,045 | 4,144 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※3 10 | ※3 1 |
| 投資有価証券売却益 | - | 25 |
| 特別利益合計 | 10 | 27 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | ※4 3 | ※4 0 |
| 固定資産除却損 | ※5 2 | ※5 155 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | - |
| 特別損失合計 | 14 | 155 |
| 税引前当期純利益 | 2,040 | 4,016 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 164 | 507 |
| 法人税等調整額 | △333 | 460 |
| 法人税等合計 | △168 | 968 |
| 当期純利益 | 2,209 | 3,047 |
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
関係会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの 移動平均法による原価法
(2)デリバティブ 時価法
(3)たな卸資産
製品・仕掛品 個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
原材料 先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
(2)無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
(3)リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ(リース契約上に残価保証の取り決めがある場合は、当該残価保証額)とする定額法
なお、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
3 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)製品保証引当金 製品の引渡後に発生する費用支出に備えるため、主として保証期間内における補修費用の見込額を計上しております。
(3)賞与引当金 従業員賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4)役員賞与引当金 役員賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(5)受注損失引当金 受注契約に係る将来の損失に備えるため、当期末時点で将来の損失が確実に見込まれ、かつ当該損失額を合理的に見積もることが可能なものについて、将来の損失見込額を計上しております。
(6)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。過去勤務費用については、その発生時に一括費用処理することとしております。
・未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取り扱いが連結貸借対照表と異なります。
4 収益及び費用の計上基準
工事契約に係る収益及び費用の計上基準
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については、主に工事完成基準を適用しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)ヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
(ヘッジ手段) 為替予約及び通貨オプション
(ヘッジ対象) 外貨建予定取引
③ヘッジ方針 デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
④ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象とヘッジ手段との関係が直接的であるため、ヘッジの有効性の評価を省略しております。
(2)消費税等に関する会計処理
税抜方式によっております。
(3)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(表示方法の変更)
(単体簡素化に伴う財規第127条の適用及び注記の免除等に係る表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第54条の4に定めるたな卸資産及び工事損失引当金の注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第75条第2項に定める製造原価明細書については、同ただし書きにより、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第76条の2に定める工事損失引当金繰入額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切り下げに関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(貸借対照表関係)
前事業年度まで区分掲記していた有形固定資産の「リース資産」、流動負債の「リース債務」及び固定負債の「リース債務」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より有形固定資産の「その他」、流動負債の「その他」及び固定負債の「その他」にそれぞれに含めて表示しております。
(損益計算書関係)
前事業年度まで区分掲記していた営業外費用の「租税公課」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より営業外費用の「その他」に含めて表示しております。
(貸借対照表関係)
※1 固定資産の取得価額から直接控除した国庫補助金等による圧縮記帳累計額は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 建物 | 173百万円 | 173百万円 |
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分表示されたもの以外で、当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 短期金銭債権 | 9,721百万円 | 10,812百万円 |
| 短期金銭債務 | 2,686 | 2,900 |
※3 事業年度末日満期手形等の会計処理
事業年度末日の満期手形及び電子記録債務等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理しております。なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の満期手形、電子記録債権、一括支払信託等債権(未収入金)、電子記録債務が当該末日残高に含まれております。
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 受取手形 | 86百万円 | -百万円 |
| 電子記録債権 | 31 | - |
| 未収入金 | 24 | - |
| 電子記録債務 | 815 | - |
4 偶発債務
保証債務
次の連結子会社の銀行取引(営業取引・信用状取引)に対して、次のとおり債務保証を行っております。
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| アイダS.r.l | 20,140千ユーロ 2,429百万円 | 23,503千ユーロ 3,328百万円 |
| アイダアメリカCORP. | - - | 100千米ドル 10百万円 |
| 会田工程技術有限公司 | 10,705千人民元 162百万円 | 21,411千人民元 354百万円 |
(損益計算書関係)
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業取引による取引高 | ||
| 売上高 | 18,999百万円 | 18,150百万円 |
| 仕入高 | 7,543 | 7,396 |
| 販売手数料 | 65 | 94 |
| その他の販売費及び一般管理費 | 40 | 35 |
| 営業取引以外の取引高 | 116 | 144 |
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度56.0%、当事業年度50.9%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度44.0%、当事業年度49.1%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 給料及び手当 | 1,109百万円 | 1,150百万円 |
| 減価償却費 | 242 | 156 |
| 研究開発費 | 633 | 794 |
※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 建物 | 1百万円 | -百万円 |
| 機械及び装置 | 7 | 0 |
| 車両運搬具 | - | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | - |
| 土地 | 0 | - |
| 計 | 10 | 1 |
※4 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 機械及び装置 | 3百万円 | -百万円 |
| 車両運搬具 | - | 0 |
| 計 | 3 | 0 |
※5 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 建物 | 0百万円 | 137百万円 |
| 構築物 | - | 0 |
| 機械及び装置 | 2 | 16 |
| 車両運搬具 | - | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 155 |
(有価証券関係)
子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は7,800百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は7,800百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| たな卸資産評価損 | 323百万円 | 314百万円 | |
| 製品保証引当金 | 290 | 233 | |
| 賞与引当金 | 202 | 261 | |
| 減価償却費 | 927 | 894 | |
| 有価証券評価損 | 39 | 39 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | 8 | |
| 長期未払金 | 89 | 89 | |
| 関係会社株式評価損 | 3,732 | 3,733 | |
| 繰越欠損金 | 1,141 | - | |
| その他 | 397 | 541 | |
| 繰延税金資産小計 | 7,152 | 6,114 | |
| 評価性引当額 | △5,763 | △5,126 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,389 | 988 | |
| 繰延税金負債 | |||
| デリバティブ取引 | - | △8 | |
| 退職給付引当金 | △77 | △62 | |
| 買換資産圧縮積立金 | △564 | △557 | |
| その他有価証券評価差額金 | △1,004 | △1,335 | |
| 繰延税金負債合計 | △1,646 | △1,964 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △257 | △975 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 5.8 | 3.3 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.7 | △0.4 | |
| 住民税均等割 | 0.8 | 0.4 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 1.4 | |
| 評価性引当額の増減 | △47.4 | △15.9 | |
| その他 | △4.8 | △2.7 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △8.3 | 24.1 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.0%から35.6%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が60百万円減少し、法人税等調整額が55百万円増加しております。
(重要な後発事象)
自己株式の消却
当社は、平成26年5月13日開催の取締役会の決議により、以下のとおり会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を実施いたしました。
(1) 消却した株式の種類 普通株式
(2) 消却した株式の数及び総額
5,500,000株(消却前の発行済株式総数に対する割合 6.95%)
2,689百万円
(3) 消却日 平成26年5月30日
(4) 消却後の発行済株式総数 73,647,321株
④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
| 区分 | 資産の種類 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期 償却額 | 当期末 残高 | 減価償却 累計額 |
| 有形固定資産 | 建物 | 15,564 | 104 | 827 | 273 | 14,841 | 11,354 |
| 構築物 | 1,123 | 6 | 38 | 10 | 1,091 | 1,052 | |
| 機械及び装置 | 3,631 | 860 | 334 | 369 | 4,157 | 2,582 | |
| 車両運搬具 | 242 | 13 | 17 | 8 | 237 | 211 | |
| 工具、器具及び備品 | 1,472 | 110 | 94 | 97 | 1,488 | 1,309 | |
| 土地 | 4,575 | 0 | ‐ | ‐ | 4,575 | ‐ | |
| 建設仮勘定 | 137 | 36 | 137 | ‐ | 36 | ‐ | |
| その他 | 1,164 | ‐ | 1,104 | 15 | 60 | 47 | |
| 有形固定資産計 | 27,911 | 1,132 | 2,554 | 774 | 26,489 | 16,558 | |
| 無形固定資産 | ソフトウエア | 683 | 459 | 35 | 65 | 1,106 | 664 |
| その他 | 693 | - | 250 | 0 | 443 | 442 | |
| 無形固定資産計 | 1,377 | 459 | 286 | 65 | 1,550 | 1,107 |
(注)1 当期増加額のうち、主要なものは次の通りであります。
| 機械及び装置 | リース資産の買取 | 714百万円 |
(注)2 当期減少額のうち、主要なものは次の通りであります。
| 建物 | 下九沢工場の一部除却 | 787百万円 | |
| その他(リース資産) | リース契約満了 | 1,104百万円 |
(注)3 当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
| 科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
| 貸倒引当金 | 76 | - | 0 | 76 |
| 製品保証引当金 | 765 | 158 | 268 | 655 |
| 賞与引当金 | 534 | 734 | 534 | 734 |
| 役員賞与引当金 | 33 | 54 | 33 | 54 |
| 受注損失引当金 | 95 | 9 | 76 | 28 |
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。
第6【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・買増し | (注)1,2 |
| 取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.aida.co.jp/ir/koukoku/index.html |
| 株主に対する特典 | なし |
(注)1 当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年6月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取・売渡を含む株式の取扱いは、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっています。但し、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である、みずほ信託銀行株式会社が直接取り扱います。
第7【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
当社には、親会社等はありません。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書
事業年度 第78期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) 平成25年6月27日関東財務局長に提出
(2)内部統制報告書
事業年度 第78期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) 平成25年6月27日関東財務局長に提出
(3)四半期報告書、四半期報告書の確認書
第79期第1四半期(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) 平成25年8月8日関東財務局長に提出
第79期第2四半期(自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日) 平成25年11月12日関東財務局長に提出
第79期第3四半期(自 平成25年10月1日 至 平成25年12月31日) 平成26年2月12日関東財務局長に提出
(4)臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書(定時株主総会の決議事項)平成25年7月1日関東財務局長に提出
(5)発行登録書(新株予約権証券)及びその添付書類
平成25年6月27日関東財務局長に提出
(6)訂正発行登録書
平成25年7月1日、平成25年8月8日、平成25年11月12日、平成26年2月12日関東財務局長に提出
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
| 平成26年6月27日 |
| アイダエンジニアリング株式会社 |
| 取 締 役 会 御 中 |
| 新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 山 元 清 二 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 山 﨑 隆 浩 |
<財務諸表監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているアイダエンジニアリング株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アイダエンジニアリング株式会社及び連結子会社の平成26年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、アイダエンジニアリング株式会社の平成26年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、アイダエンジニアリング株式会社が平成26年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (※)1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |
| 独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 |
| 平成26年6月27日 |
| アイダエンジニアリング株式会社 |
| 取 締 役 会 御 中 |
| 新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 山 元 清 二 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 山 﨑 隆 浩 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているアイダエンジニアリング株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第79期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アイダエンジニアリング株式会社の平成26年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (※)1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |