| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成26年6月23日 |
| 【事業年度】 | 第6期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス |
| 【英訳名】 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長執行役員大西 洋 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区新宿五丁目16番10号 |
| 【電話番号】 | 03(6205)6003 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員業務本部財務経理部長山崎 茂樹 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区新宿五丁目16番10号 |
| 【電話番号】 | 03(6205)6003 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員業務本部財務経理部長山崎 茂樹 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)証券会員制法人福岡証券取引所(福岡市中央区天神二丁目14番2号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 第2期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額及び株価収益率については、当期純損失のため記載しておりません。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 営業収益には、消費税等は含まれておりません。
2 【沿革】
平成19年8月23日 株式会社三越と株式会社伊勢丹は株主総会の承認を前提として、株式移転により共同で持株会社を設立することについて合意に達し、両社取締役会において株式移転による経営統合に関する統合契約書を締結することを決議いたしました。
平成19年11月20日 両社の臨時株主総会において、両社が共同で株式移転の方法により株式会社三越伊勢丹ホールディングスを設立し、両社がその完全子会社になることについて承認を受けました。
平成20年4月1日 両社が株式移転の方法により当社を設立いたしました。当社の普通株式を株式会社東京証券取引所に上場いたしました。
平成21年6月16日 当社と株式会社岩田屋は、両社取締役会において、当社を完全親会社、株式会社岩田屋を完全子会社とする株式交換を実施することを決定し、両社の間で株式交換契約書を締結いたしました。
平成21年6月29日 平成21年5月29日に当社が設立した、株式会社札幌丸井今井及び株式会社函館丸井今井は、民事再生手続中の株式会社丸井今井との間で、株式会社札幌丸井今井が株式会社丸井今井の札幌事業を、株式会社函館丸井今井が株式会社丸井今井の函館事業を、それぞれ譲り受けることで合意し、丸井今井との間で各事業譲渡契約を締結いたしました。
平成21年10月8日 当社の普通株式を証券会員制法人 福岡証券取引所に上場申請をいたしました。
平成22年3月14日 当社は、株式会社伊勢丹の吉祥寺店の営業を終了いたしました。
平成22年4月1日 当社は、百貨店事業に関わる組織再編として、株式会社三越の札幌・仙台・名古屋・広島・高松・松山・福岡・新潟の各地域における百貨店事業を吸収分割により各地域事業会社に承継させる地域事業会社化を行いました。株式会社新潟伊勢丹は株式会社三越の新潟店の事業を承継し、「株式会社新潟三越伊勢丹」となりました。
平成22年9月11日 株式会社三越の銀座店が増床リモデルオープンしました。
平成22年10月1日 株式会社岩田屋と株式会社福岡三越が合併し、「株式会社岩田屋三越」となりました。
平成23年4月1日 株式会社三越と株式会社伊勢丹が合併し、「株式会社三越伊勢丹」となりました。また、株式会社札幌丸井今井と株式会社札幌三越が合併し「株式会社札幌丸井三越」となりました。
平成23年5月4日 株式会社ジェイアール西日本伊勢丹(持分法適用関連会社)は、JR大阪駅(大阪ステーションシティ)のノースゲートビルディングに「JR大阪三越伊勢丹」を開業いたしました。
平成24年3月31日 当社は、株式会社三越伊勢丹の三越新宿アルコット店の営業を終了いたしました。
3 【事業の内容】
当社グループは、当社及び関係会社(連結子会社38社、持分法適用関連会社8社、非連結子会社19社、持分法非適用関連会社2社(平成26年3月31日現在))により構成され、百貨店業、クレジット・金融・友の会業、小売・専門店業、不動産業及びその他の5事業を行っております。各事業における当社及び関係会社の位置付け等は次のとおりであります。
なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。
| 事業内容等 | 主な会社名 | 会社数 |
|---|---|---|
| 百貨店業 | ㈱三越伊勢丹、㈱札幌丸井三越、㈱函館丸井今井、㈱仙台三越、㈱新潟三越伊勢丹、㈱静岡伊勢丹、㈱名古屋三越、㈱広島三越、㈱高松三越、㈱松山三越、㈱岩田屋三越、伊勢丹(中国)投資有限公司(中華人民共和国)、天津伊勢丹有限公司(中華人民共和国)、天津濱海新区伊勢丹百貨有限公司(中華人民共和国)、上海梅龍鎮伊勢丹百貨有限公司(中華人民共和国)、成都伊勢丹百貨有限公司(中華人民共和国)、イセタン(シンガポール)Ltd.、イセタン(タイランド)Co.,Ltd.、イセタンオブジャパンSdn.Bhd.(マレーシア)、米国三越INC.、イタリア三越S.p.A.(イタリア)、㈱プランタン銀座、㈱うすい百貨店、㈱ジェイアール西日本伊勢丹、新光三越百貨股份有限公司(台湾)、アイティーエム クローバーCo.,Ltd.(タイランド) | 連結子会社 21社持分法適用関連会社 5社非連結子会社 3社 |
| クレジット・金融・友の会業 | ㈱エムアイカード、㈱エムアイ友の会 | 連結子会社 2社 |
| 小売・専門店業 | ㈱三越伊勢丹フードサービス、㈱三越伊勢丹通信販売、㈱マミーナ | 連結子会社 3社 |
| 不動産業 | ㈱三越不動産、㈱三越環境デザイン、㈱三越伊勢丹ビルマネジメント、㈱三越環境ビル管理、新宿サブナード㈱ | 連結子会社 3社持分法適用関連会社 2社非連結子会社 1社 |
| その他 | ㈱レオテックス、㈱三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ、㈱レオマート、㈱センチュリートレーディングカンパニー、イセタンミツコシ(イタリア)S.r.l.、㈱三越伊勢丹ビジネス・サポート、㈱三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ、㈱三越伊勢丹システム・ソリューションズ、㈱スタジオアルタ、㈱JTB伊勢丹トラベル | 連結子会社 9社持分法適用関連会社 1社非連結子会社 15社持分法非適用関連会社2社 |
4 【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金又は出資金(百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有又は被所有割合(%) | 関係内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| (連結子会社) | |||||
| ㈱三越伊勢丹※4、7 | 東京都新宿区 | 10,000 | 百貨店業 | 100.0 | 役員の兼任 6名 |
| ㈱札幌丸井三越 | 北海道札幌市中央区 | 100 | 百貨店業 | 100.0 | 役員の兼任 1名 |
| ㈱函館丸井今井 | 北海道函館市 | 50 | 百貨店業 | 100.0 | |
| ㈱仙台三越 | 宮城県仙台市青葉区 | 50 | 百貨店業 | 100.0 | |
| ㈱名古屋三越 | 愛知県名古屋市中区 | 50 | 百貨店業 | 100.0 | 役員の兼任 1名 |
| ㈱静岡伊勢丹 | 静岡県静岡市葵区 | 100 | 百貨店業 | 100.0 | |
| ㈱新潟三越伊勢丹 | 新潟県新潟市中央区 | 100 | 百貨店業 | 100.0 | |
| ㈱広島三越 | 広島県広島市中区 | 50 | 百貨店業 | 100.0 | |
| ㈱高松三越 | 香川県高松市 | 50 | 百貨店業 | 100.0 | |
| ㈱松山三越 | 愛媛県松山市 | 50 | 百貨店業 | 100.0 | |
| ㈱岩田屋三越 | 福岡県福岡市中央区 | 100 | 百貨店業 | 100.0 | 役員の兼任 1名 |
| 伊勢丹(中国)投資有限公司 | 中華人民共和国上海市 | 米ドル60,371,000 | 百貨店業(持株会社) | 100.0(100.0) | |
| 天津伊勢丹有限公司 | 中華人民共和国天津市 | 米ドル2,100,000 | 百貨店業 | 90.0(90.0) | |
| 天津濱海新区伊勢丹百貨有限公司 | 中華人民共和国天津市 | 米ドル12,000,000 | 百貨店業 | 100.0(100.0) | |
| 上海梅龍鎮伊勢丹百貨有限公司 | 中華人民共和国上海市 | 米ドル5,000,000 | 百貨店業 | 80.0(80.0) | |
| 成都伊勢丹百貨有限公司 | 中華人民共和国四川省成都市 | 米ドル14,990,000 | 百貨店業 | 100.0(100.0) | |
| イセタン(シンガポール)Ltd. | シンガポール | シンガポールドル20,625,000 | 百貨店業 | 52.7(52.7) | |
| イセタン(タイランド)Co.,Ltd. ※2 | タイバンコク | バーツ290,000,000 | 百貨店業 | 49.0(49.0) | |
| イセタン オブ ジャパン Sdn. Bhd. | マレーシアクアラルンプール | マレーシアリンギ20,000,000 | 百貨店業 | 51.0(51.0) | |
| 米国三越INC. | アメリカフロリダ | 米ドル25,000,000 | 百貨店業 | 100.0(100.0) | |
| イタリア三越S.p.A. | イタリアローマ | ユーロ5,118,000 | 百貨店業 | 100.0(100.0) | |
| ㈱エムアイカード | 東京都新宿区 | 1,100 | クレジット・金融・友の会業 | 100.0 | |
| ㈱エムアイ友の会 | 東京都千代田区 | 100 | クレジット・金融・友の会業 | 100.0(100.0) | |
| ㈱三越伊勢丹フードサービス | 東京都中央区 | 100 | 小売・専門店業 | 100.0(100.0) | |
| ㈱三越伊勢丹通信販売 | 東京都江東区 | 50 | 小売・専門店業 | 100.0 | |
| ㈱マミーナ | 東京都新宿区 | 100 | 小売・専門店業 | 100.0(100.0) | |
| ㈱三越不動産 | 東京都千代田区 | 100 | 不動産業 | 100.0(100.0) | |
| ㈱三越環境デザイン | 東京都大田区 | 100 | 不動産業 | 100.0(100.0) | |
| ㈱三越伊勢丹ビルマネジメント | 東京都新宿区 | 40 | 不動産業 | 100.0 |
| 名称 | 住所 | 資本金又は出資金(百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有又は被所有割合(%) | 関係内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈱レオテックス | 東京都江東区 | 100 | その他(製造・輸出入等・卸売業) | 100.0(100.0) | |
| ㈱三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ | 東京都中央区 | 100 | その他(製造・輸出入等・卸売業) | 100.0(100.0) | |
| ㈱レオマート | 東京都千代田区 | 10 | その他(製造・輸出入等・卸売業) | 100.0(100.0) | |
| ㈱センチュリートレーディングカンパニー | 東京都新宿区 | 20 | その他(製造・輸出入等・卸売業) | 80.0(80.0) | |
| イセタンミツコシ(イタリア)S.r.l. | イタリアミラノ | ユーロ100,000 | その他(製造・輸出入等・卸売業) | 100.0(100.0) | |
| ㈱三越伊勢丹ビジネス・サポート | 東京都新宿区 | 50 | その他(物流業) | 100.0 | |
| ㈱三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ | 東京都新宿区 | 100 | その他(人材サービス業) | 100.0 | |
| ㈱三越伊勢丹システム・ソリューションズ | 東京都新宿区 | 90 | その他(情報処理サービス業) | 100.0 | |
| ㈱スタジオアルタ | 東京都新宿区 | 100 | その他(映像制作) | 60.0(60.0) | |
| (持分法適用関連会社) | |||||
| ㈱プランタン銀座 | 東京都中央区 | 100 | 百貨店業 | 30.0(30.0) | |
| ㈱うすい百貨店 | 福島県郡山市 | 200 | 百貨店業 | 34.9(34.9) | |
| ㈱ジェイアール西日本伊勢丹※6 | 京都府京都市下京区 | 12,000 | 百貨店業 | 40.0 | 役員の兼任 2名 |
| 新光三越百貨股份有限公司 | 台湾台北市 | 台湾ドル12,459,386,720 | 百貨店業 | 43.4(43.4)被所有割合0.0 | 役員の兼任 3名 |
| アイティーエムクローバー Co.,Ltd. | タイバンコク | タイバーツ11,000,100 | 百貨店業(持株会社) | 45.5(45.5) | |
| ㈱三越環境ビル管理 | 東京都中央区 | 50 | 不動産業 | 33.4(33.4) | |
| 新宿サブナード㈱ | 東京都新宿区 | 3,600 | 不動産業 | 33.3(33.3) | |
| ㈱JTB伊勢丹トラベル | 東京都新宿区 | 98 | その他(旅行業) | 33.7(33.7) |
(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。なお( )内は具体的な事業内容であります。
※2 持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため連結子会社としたものであります。
3 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
※4 特定子会社であります。
5 住所は、登記上のものによっております。
※6 債務超過会社であり、平成26年3月末時点で債務超過額は10,039百万円であります。
※7 株式会社三越伊勢丹については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
平成26年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員であります。
2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
(2) 提出会社の状況
平成26年3月31日現在
(注)1 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人数であります。
2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4 前事業年度末に比べ、従業員数が373名増加し、臨時従業者数が106名増加しております。これは主として平成25年4月1日付で、株式会社三越伊勢丹の持つ本社機能を提出会社へ集約したことによるものであります。
(3) 労働組合の状況
当社グループには、三越伊勢丹グループ労働組合(平成26年3月31日現在、20支部・15支部直轄分会・組合員数 22,331名)が組織されています。
三越伊勢丹グループ労働組合は、UAゼンセン(全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟)に加盟しております。
会社と組合の関係は良好であります。
第2 【事業の状況】
1 【業績等の概要】
(1) 業績
当連結会計年度(平成25年4月1日~平成26年3月31日)における世界経済は、新興国の成長ペースに一部鈍化が見られたものの米国経済が堅調に推移し、日本経済につきましても、政府による景気対策や輸出の持ち直しなどにより、企業業績、個人消費ともに復調し、全体として緩やかな回復基調で推移いたしました。
小売業界におきましては、景気回復に加えて、消費税率引き上げ前の駆け込み需要の影響もあり、首都圏を中心に消費は堅調に推移いたしました。
このような状況のもとで当社グループは、「常に上質であたらしいライフスタイルを創造し、お客さまの生活の中のさまざまなシーンでお役に立つことを通じて、お客さま一人ひとりにとっての生涯にわたるマイデパートメントストアとなり、高収益で成長し続ける世界随一の小売サービス業グループ」の実現に向けた取り組みを進めてまいりました。
この結果、当連結会計年度の連結業績は、売上高は1,321,512百万円(前連結会計年度比6.9%増)、営業利益は34,646百万円(前連結会計年度比30.1%増)、経常利益は38,440百万円(前連結会計年度比12.3%増)、当期純利益は21,166百万円(前連結会計年度比16.3%減)となりました。
セグメントの業績は次のとおりであります。
①百貨店業
百貨店事業におきましては、「百貨店のあるべき姿」を実現すべく、景気や消費マインド等の要因に左右されない新たな発想でお客さまのご期待にお応えしていくことで絶対的な価値を創造し、提供させていただくことで、お客さま満足の向上に取り組んでまいりました。
具体的には、三越伊勢丹グループが、世界に誇れる日本の美意識・技・伝統を見つめ直し、現在のライフスタイルに進化した新たな価値の日本のモノづくりを紹介する「ジャパンセンスィズ(JAPAN SENSES)」、またお客さまの声にお応えするために企画した独自の商品である「オンリー・エムアイ」など、当社グループ独自の付加価値の高い商品の開発をさらに推し進めてまいりました。
また、商品の仕入れ構造に関わる改革を引き続き継続するとともに、お客さまのご要望を店舗業務フローに活かして販売力の向上に取り組むことで、独自性の強化とお客さま満足の向上、収益力の強化に努めてまいりました。
その他当社グループとして、観光庁と連携した来日プロモーションなど訪日外国人に向けた取り組みを実施したほか、グローバルに成長していくために、経済産業省との連携によるクールジャパン機構への出資、さらにジャパンセンスィズキャンペーンの取り組みの一つとして、期間限定ポップアップストア「ニッポニスタ」ニューヨーク出店など、世界に向けたコンテンツの発信を進めました。
百貨店事業の中核となる株式会社三越伊勢丹の基幹3店においては、世界最高レベルの店舗を目指し、次のような取り組みを行いました。
伊勢丹新宿本店は、「世界最高のファッションミュージアム」の実現を目指し、婦人服や婦人雑貨のフロアを大規模に改装し、昨年3月にグランドオープンいたしました。ファッションをアートと捉え、お客さまの感覚に訴えかける店づくりによりオープン以来、多数のお客さまにご来店いただき、売上は予想を上回る水準で推移いたしました。
また本年3月に、リビングフロアの一部とメンズ館の4階・5階フロアをリモデルいたしました。今後、リビングフロア・ベビー子供フロアにつきましては、お客さまに新たな価値を提供するフロアとして、来春、グランドオープンいたします。
三越日本橋本店におきましては、日本橋地域の再開発が進む中、三越の象徴に相応しいプレステージストアとして商品・接客・環境すべての面で「世界最高のおもてなし」をご提供し、日本文化の発信拠点としてお客さまが非日常空間を楽しめる店舗をご提案すべく、全館リモデルの準備に着手いたしました。その目指す姿の一つとして、本年3月には本館7階に、お客さまのアクティブな暮らしを実現する複合型の新コンセプトショップ「Hajimarino Café」(はじまりのカフェ)をオープンいたしました。
三越銀座店では、世界の銀座のランドマークとして、銀座にこだわった商品やサービスを提供しご好評をいただいております。また、当年度につきましては、政府の推進策や円安の影響もあり訪日外国人が増加いたしました。同店では海外からのお客さまに心地よくお買い物をしていただくための外国語表記のサインボード設置やアテンドの強化などに努めてまいりました。今後、外国人顧客に対するサービスの充実も含めた新しい店づくりを進めてまいります。
以上基幹3店につきましては、独自性の強化に努めた結果、売上が好調に推移いたしました。
また、株式会社三越伊勢丹の各支店ならびに地域百貨店事業会社の各店舗におきましては、地域毎にお客さまのニーズに合わせた店舗のあり方を追求し、店舗の魅力を高めました。昨年10月にリモデルオープンした伊勢丹松戸店は、百貨店の編集力を活かし、専門店を効果的に配置することで、親子三世代のお客さまが一緒にお楽しみいただける店として生まれ変わりました。
次に、百貨店で培った強みを活かすことで、お客さまとの接点を広げるべく、商業施設への小型店の出店や、WEB事業の強化などに取り組んでまいりました。
小型店の出店につきましては、全国に多店舗展開を計画しており、これまでに、ラグジュアリーコスメ編集ショップの「イセタンミラー メイク&コスメティクス」、旅を楽しむお客さまに向けた衣料・雑貨の編集ショップ「イセタン羽田ストア」や「イセタンアウトレットストア」等、複数の店舗フォーマットを開発・出店してまいりました。当年度は、「イセタンミラー メイク&コスメティクス」で、吉祥寺パルコ店、ららぽーとTOKYO BAY店、錦糸町テルミナ2店、アトレ大井町店の4店、「イセタンアウトレットストア」では、酒々井店、あみ店、御殿場店の3店をオープンいたしました。
また、新たな編集型小型店として「エムアイプラザ」の出店を開始いたしました。
同店は、雑貨や食品ギフトを展開し、生活感度の高いお客さまが気軽にお立ち寄りいただける店づくりを目指しております。昨年9月に1号店として河辺店(青梅市)を、その後、タピオ店(仙台市)、山形店(山形市)、ユーカリが丘店(佐倉市)、上越店(上越市)をオープンいたしました。
なお、新たな店舗形態として、中型編集店舗の開発も進めております。その第1号店として、来年開業予定の「大名古屋ビルヂング」の商業ゾーンに出店いたします。同店は、独自性、編集力を結集させたファッションを提案するセレクトストアを目指してまいります。
WEB事業につきましては、事業拡大に向け、品揃えの拡大やシステムの基盤整備を進めてまいりました。また、「FASHION HEADLINE」「ISETAN PARK net」による情報発信を行う等、メディアビジネス事業の拡大に向けた取り組みを行っております。
一方、海外の百貨店業につきましては、長期的に経済成長が見込まれる中国・東南アジア地域において、グループ全体に貢献できる収益基盤の構築に取り組みました。しかしながら当年度は、同地域の景気減速や競争激化等の影響もあり、全体として予想を下回る結果となりました。
昨年12月には、シンガポールの「ジュロンイースト店」がオープンし、同国の百貨店は6店舗体制となりました。また、中国におきましては平成27年に成都市に2店目となる百貨店をオープンする予定となっております。
なお、瀋陽伊勢丹百貨有限公司につきましては、同国における事業効率化の観点から、昨年5月をもちまして、店舗営業を終了し、清算手続きに入っております。
なお、このセグメントにおける、売上高は1,201,065百万円(前連結会計年度比7.0%増)、営業利益は23,211百万円(前連結会計年度比24.2%増)となりました。
②クレジット・金融・友の会業
クレジット・金融・友の会業につきましては、当社グループのお客さまの利便性をさらに高めるとともに、収益力の高い経営基盤の構築に取り組みました。
株式会社エムアイカードにおいては、カード会員数の増加や外部加盟店網の拡大に努めた結果、百貨店取扱高の堅調な推移に加え、加盟店手数料も増加しました。
なお、このセグメントにおける、売上高は33,488百万円(前連結会計年度比8.2%増)、営業利益は5,193百万円(前連結会計年度比40.0%増)となりました。
③小売・専門店業
小売・専門店業につきましては、株式会社三越伊勢丹フードサービスが、食品の製造・卸売・販売に関わる業務の効率化と商品力の向上に取り組みました。同社の運営するスーパーマーケットのクイーンズ伊勢丹では、高品質で安心・安全な商品、他社では扱っていない独自性の高い商品の提供など、グループの強みを活かしながら、地域のお客さまのニーズにお応えする店舗運営に取り組んでおります。昨年5月には、東京都武蔵野市に「武蔵境店」をオープンいたしました。
また、食品宅配事業については昨年11月に、株式会社三越伊勢丹通信販売から食品宅配事業「三越伊勢丹エムアイデリ」を事業移管するとともに、有機野菜等の食品宅配業を営むオイシックス株式会社との業務提携を開始いたしました。さらに本年4月には、日本郵便株式会社と共同で商品調達・カタログ制作を行う合弁会社「株式会社JP三越マーチャンダイジング」を設立いたしました。
なお、このセグメントにおける、売上高は85,823百万円(前連結会計年度比0.1%増)、営業損失は319百万円(前連結会計年度は営業損失532百万円)となりました。
④不動産業
不動産業につきましては、ビル管理業を営む株式会社三越伊勢丹ビルマネジメントが、グループ全体の営業支援および省エネ関連業務に取り組み、グループ内の建物管理業務の受託店舗を拡大するとともに、地域の特性に合わせた管理体制の構築等、業務効率の改善に努めました。
なお、このセグメントにおける、売上高は39,790百万円(前連結会計年度比21.5%増)、営業利益は6,462百万円(前連結会計年度比83.3%増)となりました。
⑤その他
その他につきましては、情報処理サービス業の株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ、物流業の株式会社三越伊勢丹ビジネス・サポート、人材サービス業の株式会社三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ等が、外部企業からの業務を受託し、グループ内の経営資源の最適化を図るなど、グループ各社への営業支援体制の効率化を推進しました。
なお、このセグメントにおける、売上高は71,402百万円(前連結会計年度比1.8%減)、営業損失は68百万円(前連結会計年度は営業利益1,109百万円)となりました。
なお、本年1月にお知らせのとおり、当社の持分法適用関連会社であります株式会社ジェイアール西日本伊勢丹が運営するJR大阪三越伊勢丹は、平成27年春オープンを目指し、百貨店と専門店の双方の強みを活かした商業施設として刷新いたします。同店につきましては、西日本旅客鉄道株式会社および株式会社ジェイアール西日本伊勢丹とともに総力を挙げて取り組み、早期の黒字化を目指してまいります。
(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて14,819百万円増加し、50,601百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、46,022百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ収入が41,583百万円増加しました。これは主に、未払金の増減額が32,825百万円増加したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、19,221百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ支出が7,090百万円減少しました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が6,211百万円減少したことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、16,151百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ支出が18,490百万円増加しました。これは主に、コマーシャル・ペーパーによる調達額が減少したことなどによるものです。
2 【生産、受注及び販売の状況】
(1) 生産実績及び受注実績
当社及び当社の関係会社においては、その他事業の一部に実績がありますが、当社グループ全体の事業活動に占める比重が極めて低いため、記載を省略しております。
(2) 販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 金額(百万円) | 前連結会計年度比(%) |
|---|---|---|
| 百貨店業 | 1,199,371 | 7.0 |
| クレジット・金融・友の会業 | 15,717 | 11.6 |
| 小売・専門店業 | 71,813 | 0.3 |
| 不動産業 | 21,025 | 34.9 |
| その他 | 13,585 | △3.9 |
| 合計 | 1,321,512 | 6.9 |
(注) 1 セグメント間の取引については相殺消去しております。
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
3 【対処すべき課題】
今後の経済環境につきましては、足元では消費に回復傾向が見られるものの、小売業界においては、業種・業態を超えた競争が激化していることや、本年4月の消費増税およびその後予定されている消費税率引き上げなどを鑑みれば、楽観視できる状況にはないと認識しております。
このような中にあってこそ、当社グループは、「お客さまが欲しいものを、欲しいときに、ご提供する」、「お客さまに感動していただく」という、いつの時代においても変わらぬ小売業の役割を、着実に実行し、積み重ねることで、お客さまから選ばれる「マイデパートメントストア」となることを目指してまいります。
その実現に向けて当社グループは、以下のような戦略に取り組んでおります。
まず、当社グループの基幹3店、すなわち伊勢丹新宿本店、三越日本橋本店、三越銀座店におきましては、百貨店のあるべき姿を実現すべく、今後も新たな発想でお客さまのご期待にお応えしていくことで絶対的な価値を創造し、世界最高レベルの店づくりを目指してまいります。
また、首都圏に次ぐエリアの魅力度が高い札幌、名古屋、福岡の各店舗を地方大都市における基幹店と位置づけ、店舗のポテンシャルを最大限に活かすべく独自性・競争力をこれまで以上に高めてまいります。その他の支店・地域百貨店につきましても各地域のお客さまのご要望にお応えできる最適な店づくりに取り組み、収益向上を図ってまいります。
これらの店舗戦略に加え、中小型店舗の展開強化や、WEB、通信販売、スーパーマーケットや宅配などの食品事業といった成長事業への取り組みを一層強化し、百貨店のノウハウを活かした商品やサービスを多様な販路を通じてご提供することでお客さまとの接点拡大をさらに推進してまいります。
海外の百貨店業につきましては、経済成長が見込まれる中国・東南アジアを中心に、今後も出店場所・条件等を精査し、新規出店の検討を行うとともに、これまでの店舗展開に加えて、より広いマーケットを見据えた事業モデルの構築も視野に入れてまいります。
当社グループは、以上の戦略を着実に推進することで、お客さま満足の向上と収益力の強化を図り、グループビジョンである「世界随一の小売サービス業グループ」の実現に向けて持続的・永続的な発展の礎を築いてまいります。また、株主の皆様には、企業価値の長期的な向上を図ることで提供価値を高めてまいります。
4 【事業等のリスク】
本報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがあります。但し、将来の業績や財政状態に与えうるリスクや不確実性は、これらに限定されるものではありません。また、文中における将来に関する事項は当社グループが当連結会計年度末において判断したものであります。
(1) 需要動向におけるリスク
当社グループの主要なセグメントである、百貨店業及び小売・専門店業の需要は、事業展開する国内・海外各国における気候状況や景気動向・消費動向等の経済情勢、同業・異業態の小売業他社との競争状況等に大きな影響を受けます。従って、これらの要因により、当社グループの業績や財務状況に、悪影響を及ぼす可能性があります。
(2) 海外の事業展開におけるリスク
当社グループのセグメントのうち、百貨店業は東南アジア、中国、台湾、米国、欧州で店舗を営業しています。これらの売上高、費用、資産を含む現地通貨建ての項目は、連結財務諸表の作成のため円換算されています。換算時の為替レートにより、これらの項目は現地通貨における価値が変わらなかったとしても、円換算後の価値が影響を受ける場合があります。
また、海外における事業展開には、以下のようないくつかのリスクが内在しています。
1) 予期しない法律または規制の変更
2) 不利な政治または経済要因
3) 潜在的に不利な税制度
4) テロ、戦争、その他の要因による社会的混乱
(3) 公的規制におけるリスク
当社グループは、事業展開をする各国において、事業・投資の許可等、さまざまな政府規制の適用を受けています。また、独占禁止、消費者、租税、為替管理、環境・リサイクル関連の法規制の適用も受けています。これらの規制を遵守できなかった場合、当社グループの活動が制限される可能性や、費用の増加につながる可能性があります。また、将来の消費税率の引き上げ等による個人の消費動向への影響も懸念されます。従って、これらの規制は、当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(4) 自然災害・事故におけるリスク
当社グループのうち、百貨店業や小売・専門店業においては、店舗による事業展開を行っています。このため、自然災害・事故等により、店舗の営業継続に悪影響をきたす可能性があります。
当社グループでは、「地震災害対策基本計画」をもとに、東日本大震災を踏まえた大地震発生時の対応及び発生後における事業継続計画の策定などに積極的に取り組んでおります。しかし、首都直下型の大地震が発生した場合、首都圏に基幹店が集中している当社グループは、従業員及び建物等に甚大な被害を被る恐れがあり、それにより当社グループの業績や財務状況に深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。また、東日本大震災後に現出した電力の使用制限や消費の自粛、放射能による食料品汚染など、当社グループの営業活動に影響を及ぼす可能性があります。
火災については、消防法に基づいた火災発生の防止を徹底して行っています。しかし、店舗において火災が発生した場合、被害者に対する損害賠償責任、従業員の罹災による人的資源の喪失、建物等固定資産や棚卸資産への被害、消防法による規制等、当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(5) 商品取引におけるリスク
当社グループでは、百貨店業や小売・専門店業において、消費者向け取引を行っています。これらの事業において欠陥商品や食中毒を引き起こす商品等、瑕疵のある商品を販売した場合、公的規制を受ける可能性があるとともに、製造物責任や債務不履行による損害賠償責任等による費用が発生する場合があります。更に消費者からの信用失墜による売上高の減少等、当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
また当社グループでは、百貨店業の外商部門やその他事業の卸売業を中心として、法人向けの取引を行っています。これらの事業は契約先1社当たりの販売額が高額であり、製造物責任や債務不履行による損害賠償責任等により費用が発生した場合や、契約先の倒産による売掛金の回収が不能となった場合の費用の発生等、当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(6) データ・センター運用上のリスク
当社グループが事業を展開するための各種システムは、主にデータ・センターのコンピューター設備で一括管理しています。当該データ・センターでは、電源・通信回線の二重化、耐震工事、不正侵入抑止等の対策を講じていますが、完全にリスク回避できるものではありません。自然災害や事故等により甚大な設備の損壊があった場合、通信回線や電力供給に支障が出た場合、不正侵入や従業員の過誤による障害が起きた場合、業務の遂行に支障をきたし、グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
なお、当社グループではこれらのデータ・センター運用上のリスクを軽減するため、各種システムを安全性の高いデータ・センター仕様の外部施設へ設置しております。
(7) 顧客情報の流出におけるリスク
当社グループでは百貨店業及び小売・専門店業、クレジット・金融・友の会業、情報処理サービス業を中心に、顧客の個人情報を保有・処理しています。これらの個人情報の管理は社内管理体制を整備して、厳重に行っていますが、犯罪等により外部に漏洩した場合、顧客個人に支払う損害賠償による費用の発生や、当社グループの社会的信用の失墜による売上高の減少が考えられ、当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
5 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
6 【研究開発活動】
特に記載する事項はありません。
7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当社グループに関する財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析・検討内容は、原則として連結財務諸表に基づいて分析した内容であります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。
(1) 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。その作成には経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債や収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、第5「経理の状況」の1「連結財務諸表」の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。
(2) 当連結会計年度の経営成績分析
①概要
当社グループの当連結会計年度の経営成績の概要として、連結売上高は1,321,512百万円(前連結会計年度比6.9%増)、連結営業利益は34,646百万円(前連結会計年度比30.1%増)、連結経常利益は38,440百万円(前連結会計年度比12.3%増)を計上しました。特別損益及び税金費用等を控除した連結当期純利益は21,166百万円(前連結会計年度比16.3%減)となりました。以下、連結財務諸表に重要な影響を与えた要因について分析します。
②売上高
連結売上高は、1,321,512百万円となりました。中核の百貨店業では、政府による景気対策や輸出の持ち直しなどにより、企業業績、個人消費ともに復調したこと、また、景気回復に加えて、消費税率引き上げ前の駆け込み需要の影響もあり、前年同期実績を上回る実績となりました。このような状況のもとで当社グループは、「常に上質であたらしいライフスタイルを創造し、お客さまの生活の中のさまざまなシーンでお役に立つことを通じて、お客さま一人ひとりにとっての生涯にわたるマイデパートメントストアとなり、高収益で成長し続ける世界随一の小売サービス業グループ」の実現に向けた取り組みを進めてまいりました。
③販売費及び一般管理費
連結の販売費及び一般管理費は335,376百万円(前連結会計年度比4.6%増)となりました。百貨店業の売上高増加に伴う変動費の増加などにより、前年実績を上回る実績となりました。
④営業外損益
営業外損益は3,794百万円の利益となりました。営業外収益には持分法による投資利益5,184百万円などを計上しました。また、営業外費用には商品券回収損引当金繰入額5,347百万円などを計上しました。
⑤特別損益
特別利益として102百万円を計上しました。主な内容は投資有価証券売却益60百万円などです。また特別損失として5,189百万円を計上いたしました。主な内容は減損損失2,640百万円、退職給付制度移行損失1,741百万円などです。
(3) 当連結会計年度の財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産は1,284,658百万円となり、前連結会計年度末に比べ60,980百万円増加しました。これは主に、現金及び預金、受取手形及び売掛金が増加したことなどによるものです。
負債合計では743,588百万円となり、前連結会計年度末から25,037百万円増加しました。これは主に、買掛金が増加したことなどによるものです。
また、純資産は541,069百万円となり、前連結会計年度末から35,942百万円増加しました。これは主に、当期純利益計上により利益剰余金が増加したこと、及び、為替換算調整勘定が増加したことなどによるものです。
(4) 資金の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、50,601百万円となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フロー(46,022百万円の収入)に現金及び預金を加え、投資活動によるキャッシュフロー(19,221百万円の支出)及び財務活動によるキャッシュ・フロー(16,151百万円の支出)に充当した結果によるものです。
(5) 戦略的現状と見通し
グループ中期経営計画「三越伊勢丹グループ3ヶ年計画(平成26年度-28年度)」では、グループ全体の持つ豊かな資源(顧客資産・拠点・チャネル・機能・ノウハウ)を有機的に連携・相互活用することで、グループ全体および各事業のポテンシャルを早期かつ最大限引き出し、ユニークで他社に真似できない顧客価値を創出することで競争優位を作り出し、収益の安定と拡大を目指すことを基本方針として、以下の4つの基幹戦略を推進してまいります。
[基幹戦略1]顧客価値の高いコンテンツの創出
各顧客接点の魅力度および競争力向上に向け、世界基準で評価される、独自性・顧客価値の高いモノ・コト・ソリューション(コンテンツ)、さらにそれらを融合させた新しいライフスタイル提案を実現し、お客さまへの価値提供レベルの向上を目指してまいります。
[基幹戦略2]顧客接点の拡大と充実
よりお客さまのお役に立てる機会を増やすために、グループ最大の強みである基幹3店(伊勢丹新宿本店、三越日本橋本店、三越銀座店)の継続的な強化(顧客接点の充実)を図りながら、グループにある様々なリソースを活用することで、お客さまの消費スタイルにあった顧客接点を展開し、お客さまと接する機会の拡大を目指してまいります。
[基幹戦略3]生産性向上の推進
各顧客接点において、お客さまのご要望・ご期待に沿い、更には上回る「商品・品揃えや販売サービスの充実」により顧客満足度の向上を図ると共に、各事業・業態特性に応じた商品差益の拡大や販管費削減への取組みによる収益力強化を両立させるため、新しい仕組みの構築(ビジネスモデル改革)による生産性向上を目指してまいります。また、商業不動産事業を推進し、小売グループとして培ってきた編集力・MD力を活かした商業不動産の展開と共に、全国に保有する自社不動産の最大活用による生産性向上を図ってまいります。
[基幹戦略4]グループリソースを活用するための基盤強化
三越と伊勢丹の統合後、百貨店事業を中心に構築してきた基盤など、グループの持つ資源をグループ全体へ拡大・活用することで、グループのノウハウ・資源を更に蓄積し、営業面・業務運営面・コスト面で、一層の効果創出を目指してまいります。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資については、百貨店業を中心に全体で31,569百万円の設備投資を実施しました。主な内訳は、次のとおりであります。なお、有形固定資産の他、無形固定資産への投資を含めて記載しております。
| セグメントの名称 | 金額(百万円) |
|---|---|
| 百貨店業 | 23,168 |
| クレジット・金融・友の会業 | 991 |
| 小売・専門店業 | 802 |
| 不動産業 | 750 |
| その他 | 5,993 |
| 調整額(注) | △137 |
| 合計 | 31,569 |
(注)調整額△137百万円はセグメント間未実現利益であります。
百貨店業においては、㈱三越伊勢丹の各店改修工事等で20,245百万円の投資を実施しました。
その他においては、情報処理サービス業の㈱三越伊勢丹システム・ソリューションズが、無形固定資産の取得を中心に、5,446百万円の設備投資を実施しました。
なお、所要資金については、自己資金及び借入金等により充当しました。
2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
平成26年3月31日現在
(注) 1 所在地は、登記上のものによっております。
2 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。
3 従業員数の[ ]は、臨時従業員数(主として1日8時間換算)を外書しております。
(2) 国内子会社
平成26年3月31日現在
(注) 従業員数の[ ]は、臨時従業員数(主として1日8時間換算)を外書しております。
(3) 在外子会社
平成25年12月31日現在
(注) 従業員数の[ ]は、臨時従業員数(主として1日8時間換算)を外書しております。
3 【設備の新設、除却等の計画】
三越伊勢丹グループの3ヶ年計画(平成26年度~28年度)に基づき、設備投資については、以下の重点戦略に沿って取り組んでまいります。
①顧客価値の高いコンテンツの創出
②顧客接点の拡大と充実
③生産性向上の推進
④グループリソースを活用するための基盤強化
当連結会計年度末現在における重要な設備、改修等に係る投資予定額はおよそ35,000百万円であります。
重要な設備の新設、改修等の計画は、以下のとおりであります。
改修
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 1,500,000,000 |
| 計 | 1,500,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株)(平成26年3月31日) | 提出日現在発行数(株)(平成26年6月23日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 394,869,354 | 394,878,074 | 東京証券取引所市場第一部福岡証券取引所 | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 394,869,354 | 394,878,074 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
株式会社三越及び株式会社伊勢丹が発行した新株予約権は、平成20年4月1日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付しました。当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりです。
① 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第6回新株予約権(株式会社伊勢丹発行)
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 3,244(注)1 | 3,244(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 324,400 | 324,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,952(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年8月8日から平成26年8月7日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,391資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社の普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、前記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少の条件等を勘定の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
(注)2 当社が当社の普通株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、当社が時価を下回る価額で当社の普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
なお、前記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「新規発行の1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に読み替えるものとする。また、前記算式中の各用語の定義その他調整に必要な事項については、当社代表取締役が定めるところによる。
さらに、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注)3 株式会社伊勢丹の取締役に付与された伊勢丹第6回新株予約権に代えて交付される新株予約権は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合、当該各号時点以降、当然に新株予約権は行使することができなくなり、当該各時点に未行使の新株予約権全部を当然に放棄したとみなされる。
(1) 取締役の地位を平成20年3月31日までに、自己の都合により喪失した場合。
(2) 取締役の地位を平成20年3月31日までに、死亡により喪失した場合。
(3) 前2号に定めるほか、当社又は伊勢丹の取締役の地位を喪失したとき又は当社又は伊勢丹の取締役の地位を喪失して当社又は伊勢丹の執行役員の地位に就任するとき若しくは当社又は伊勢丹の取締役の地位を喪失して当社又は伊勢丹の執行役員の地位に就任後再び当社又は伊勢丹の取締役の地位に就任するときは、それぞれ最終の地位を喪失した日(新株予約権の交付の日において既に地位を喪失している場合には、当該地位喪失日)から2年が経過した場合。
(4) 当社の事前の書面による承認を得ずに当社又は伊勢丹と競業関係にある会社(当社が認める会社を除く。)の役員、従業員、嘱託(派遣社員を含む。)、顧問、相談役、代表者又はコンサルタントその他名称の如何に係わらず、その職務に就いた場合。
(5) 行使期間が経過した場合。
(6) 新株予約権を付与された取締役が死亡したときは、死亡の日より6ヶ月以内に新株予約権を相続により承継する者を1人に限定し、且つ当社の代表取締役が定める必要書類を当社の代表取締役が定める部署に提出できなかった場合又は承継者(株式会社伊勢丹第6回新株予約権を相続により承継して新株予約権者となった者を含む。)が死亡した場合若しくは新株予約権を付与された取締役が死亡した日(新株予約権者が株式会社伊勢丹第6回新株予約権を相続により承継した者である場合には、取締役であった被相続人が死亡した日)から2年以内に行使しない場合。
(7) 以下に定める事由が生じた場合。
① 会社法に定める取締役の欠格事由に該当した場合。
② 当社又は伊勢丹の取締役を解任された場合。
③ 当社又は伊勢丹のインサイダー取引防止規程に違反したと当社が認めた場合。
④ 新株予約権の内容又は割当契約の規定に違反したと当社が認めた場合。
⑤ その職務に関し注意義務に違反する行為を行い、当社又は伊勢丹に著しい損害を与えたと当社が認めた場合。
⑥ 著しく当社又は伊勢丹の信用を毀損する行為を行ったと当社が認めた場合。
株式会社伊勢丹の執行役員に付与された伊勢丹第6回新株予約権に代えて交付される新株予約権は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合、当該各号時点以降、当然に新株予約権は行使することができなくなり、当該各時点に未行使の新株予約権全部を当然に放棄したとみなされる。
(1) 執行役員の地位を平成20年3月31日までに、自己の都合により喪失した場合。
(2) 執行役員の地位を平成20年3月31日までに、死亡により喪失した場合。
(3) 前2号に定めるほか、当社又は伊勢丹の執行役員の地位を喪失して(新株予約権の交付の日において既に地位を喪失している場合には、当該地位喪失日から)2年が経過した場合、ただし、当社又は伊勢丹の執行役員の地位を喪失後、引き続き当社又は伊勢丹の取締役として当社又は伊勢丹との委任契約を締結する場合には、この限りではなく、その場合は、最終的に当社又は伊勢丹の取締役の地位を喪失した日(新株予約権の交付の日において既に地位を喪失している場合には、当該地位喪失日)から2年が経過した場合。
(4) 当社の事前の書面による承認を得ずに当社又は伊勢丹と競業関係にある会社(当社が認める会社を除く。)の役員、従業員、嘱託(派遣社員を含む。)、顧問、相談役、代表者又はコンサルタントその他名称の如何に係わらず、その職務に就いた場合。
(5) 行使期間が経過した場合。
(6) 新株予約権を付与された執行役員が死亡したときは、死亡の日より6ヶ月以内に新株予約権を相続により承継する者を1人に限定し、且つ当社の代表取締役が定める必要書類を当社の代表取締役が定める部署に提出できなかった場合又は承継者(株式会社伊勢丹第6回新株予約権を相続により承継して新株予約権者となった者を含む。)が死亡した場合若しくは新株予約権を付与された執行役員が死亡した日(新株予約権者が株式会社伊勢丹第6回新株予約権を相続により承継した者である場合には、執行役員であった被相続人が死亡した日)から2年以内に行使しない場合。
(7) 以下に定める事由が生じた場合。
① 当社又は伊勢丹の執行役員規程に定める執行役員の欠格事由に該当した場合。
② 当社又は伊勢丹の執行役員規程に基づき執行役員を解任された場合。
③ 当社又は伊勢丹のインサイダー取引防止規程に違反したと当社が認めた場合。
④ 新株予約権の内容又は割当契約の規定に違反したと当社が認めた場合。
⑤ その職務に関し注意義務に違反する行為を行い、当社又は伊勢丹に著しい損害を与えたと当社が認めた場合。
⑥ 著しく当社又は伊勢丹の信用を毀損する行為を行ったと当社が認めた場合。
株式会社伊勢丹の従業員に付与された伊勢丹第6回新株予約権に代えて交付される新株予約権は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合、当該各時点以降、当然に新株予約権は行使することができなくなり、当該各時点に未行使の新株予約権全部を当然に放棄したものとみなされる。
(1) 従業員の地位を平成20年3月31日までに、自己の都合により喪失した場合。
(2) 従業員の地位を平成20年3月31日までに、死亡により喪失した場合。
(3) 前2号に定めるほか、当社又は伊勢丹の従業員の地位を喪失し、地位を喪失した日(新株予約権の交付の日において既に地位を喪失している場合には、当該地位喪失日)から2年が経過した場合。ただし、当社又は伊勢丹の従業員の地位喪失後、引続き当社又は伊勢丹の取締役又は執行役員として当社又は伊勢丹との委任契約を締結する場合はこの限りではなく、最終的に当社又は伊勢丹の取締役又は執行役員の地位を喪失した日(新株予約権の交付の日において既に地位を喪失している場合には、当該地位喪失日)から2年が経過した場合。
(4) 当社の事前の書面による承認を得ずに当社又は伊勢丹と競業関係にある会社(当社が認める会社を除く。)の役員、従業員、嘱託(派遣社員を含む。)、顧問、相談役、代表者又はコンサルタントその他名称の如何に係わらず、その職務に就いた場合。
(5) 行使期間が経過した場合。
(6) 新株予約権を付与された従業員が死亡したときは、死亡の日より6ヶ月以内に新株予約権を相続により承継する者を1人に限定し、且つ当社の代表取締役が定める必要書類を当社の代表取締役が定める部署に提出できなかった場合又は承継者(株式会社伊勢丹第6回新株予約権を相続により承継して新株予約権者となった者を含む。)が死亡した場合若しくは新株予約権を付与された従業員が死亡した日(新株予約権者が株式会社伊勢丹第6回新株予約権を相続により承継した者である場合には、従業員であった被相続人が死亡した日)から2年以内に行使しない場合。
(7) 以下に定める事由が生じた場合。
① 当社又は伊勢丹の労働協約の規定又は表彰・懲戒規程に基づき解雇された場合。
② 当社又は伊勢丹のインサイダー取引防止規程に違反したと当社が認めた場合。
③ 新株予約権の内容又は割当契約の規定に違反したと当社が認めた場合。
④ その職務に関し注意義務に違反する行為を行い、当社又は伊勢丹に著しい損害を与えたと当社が認めた場合。
⑤ 著しく当社又は伊勢丹の信用を毀損する行為を行ったと当社が認めた場合。
(注)4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下「再編対象会社新株予約権」という。)を以下の決定方針に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の決定方針に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を、それぞれ交付するものとする。
(2) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の行使時の払込金額」の株式の分割又は株式の併合の場合の調整に準じて行使価額を調整した価額とする。
(5) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 再編対象会社新株予約権の行使により株式を発行等する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 再編対象会社が再編対象会社新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に準じて決定する。
(9) その他の再編対象会社新株予約権の行使の条件
前記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
② 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第9回新株予約権(株式会社三越発行)
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 8(注)1 | ― |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数は100株であります。 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,720 | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | ― |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年4月1日から平成26年5月31日 | ― |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,174資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | ― |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | ― |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は340株とする。
なお、当社が当社の普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式の分割の場合は、株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合の場合は、株式の併合がその効力を生ずる日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式の分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式の分割に係る基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、当社につき付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に公告又は通知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告又は通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告又は通知するものとする。
(注)2 (1) 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権は、相続人に相続される。但し、相続人は、遺産分割により新株予約権全部を承継する者をその相続人のうちの1人(以下「承継者」という。)に限定するものとし、承継者は当社の別途定める条件に従う場合に限って、承継した新株予約権を行使することができるものとする。なお、新株予約権者に相続人がいない場合には、新株予約権は何らの手続を要せず直ちに消滅する。
また、承継者が新株予約権の承継後に死亡した場合には、新株予約権は何らの手続を要せず直ちに消滅し、承継者の相続人には承継されないものとする。
(3) 平成17年6月1日より前に株式会社三越の取締役、執行役員又は監査役(以下、総称して「役員」という。)を任期満了により退任した者は、定年退職その他正当な理由のある場合に限り、当該役員の地位を喪失した日から5年間を経過する日まで新株予約権を行使することができるものとする。
(注)3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下「再編対象会社新株予約権」という。)を以下の決定方針に基づきそれぞれ交付するものとする。但し、以下の決定方針に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を、それぞれ交付するものとする。
(2) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した後の再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 再編対象会社新株予約権の行使により株式を発行等する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 再編対象会社が再編対象会社新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に準じて決定する。
(9) その他の再編対象会社新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(注)4 当該新株予約権は平成26年5月31日をもって権利行使期間が満了したため、失効しております。
③ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第10回新株予約権(株式会社三越発行)
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 16(注)1 | 16(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,440 | 5,440 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年4月1日から平成27年5月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,170資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1 「② 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第9回新株予約権(株式会社三越発行)」の(注)1に同じであります。
(注)2 (1) 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権は、相続人に相続される。但し、相続人は、遺産分割により新株予約権全部を承継する者をその相続人のうちの1人(以下「承継者」という。)に限定するものとし、承継者は当社の別途定める条件に従う場合に限って、承継した新株予約権を行使することができるものとする。なお、新株予約権者に相続人がいない場合には、新株予約権は何らの手続を要せず直ちに消滅する。
また、承継者が新株予約権の承継後に死亡した場合には、新株予約権は何らの手続を要せず直ちに消滅し、承継者の相続人には承継されないものとする。
(3) 平成18年6月1日より前に株式会社三越の取締役、執行役員又は監査役(以下、総称して「役員」という。)を任期満了により退任した者は、定年退職その他正当な理由のある場合に限り、当該役員の地位を喪失した日から5年間を経過する日まで新株予約権を行使することができるものとする。
(注)3 「② 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第9回新株予約権(株式会社三越発行)」の(注)3に同じであります。
④ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第11回新株予約権(株式会社三越発行)
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 25(注)1 | 25(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,500 | 8,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年4月1日から平成28年5月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,165資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1 「② 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第9回新株予約権(株式会社三越発行)」の(注)1に同じであります。
(注)2 (1) 新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役、執行役員及び監査役の地位を有する時は新株予約権を行使できないものとする。
(2) 新株予約権者が平成27年5月31日まで当社又は当社の子会社の取締役、執行役員及び監査役の地位を喪失せず新株予約権を行使することができない場合には、平成27年6月1日から平成28年5月31日まで新株予約権を行使することができるものとする。
(3) 当社もしくは当社の子会社が消滅会社となる合併契約、当社もしくは当社の子会社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画の承認議案につき当社もしくは当社の子会社の株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から15日間新株予約権を行使することができるものとする。
(4) 新株予約権者がその有する新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権は行使できないものとする。
(5) 相続人による新株予約権の行使
(a) 新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権は、相続人に相続される。但し、新株予約権全部を承継する者(以下「承継者」という。)を新株予約権者の相続人のうちの1人に限定するものとし、承継者は下記(b)に掲げる書類を下記(b)に従い提出の上、当社の別途定める条件に従う場合に限る。また、承継者は、新株予約権者の配偶者、子(新株予約権者の養子を含む。)、父母又は兄弟姉妹に限る。承継者は、新株予約権を行使することができる期間内において、民法の規定に従い新株予約権を承継した日から1年間に限り、新株予約権を行使することができる。
(b) 承継者は、新株予約権者の死亡後速やかに(但し、遅くとも新株予約権者が死亡した日1年間を経過する日までに)以下の各号に掲げる書類(又は法的にこれらと同等と当社が認める書類)を当社に提出しない限り、新株予約権を行使することができない。
① 除籍謄本等(発行後3ヶ月以内のものに限る。)
② 承継者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限る。)
③ 遺言、遺産分割協議書又はこれに類する遺産の分割を証明するのに必要な書類であって、承継者のみが新株予約権を承継したことを証する書類
④ 承継者の氏名及び住所を証する書面
⑤ その他当社が指定する書面
(c) 新株予約権者の相続人において、新株予約権者が死亡した日から1年間を経過する日までに遺産分割協議が整わない時は、速やかに相続人の代表者を定めてその旨当社に届け出るものとする。この場合において、遺産分割協議が整い次第、上記(b)柱書に定める1年間を経過する日までに上記(b)の各号に掲げる書類を当社に提出するものとする。
(注)3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下「再編対象会社新株予約権」という。)を以下の決定方針に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の決定方針に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
⑤ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第12回新株予約権(株式会社三越発行)
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 6(注)1 | 6(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,040 | 2,040 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年4月1日から平成28年5月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,165資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は340株とする。
なお、当社が当社の普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は株式の分割又は株式の併合の比率に応じ比例的に調整する。
調整後付与株式数は、株式の分割の場合は、株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合の場合は、株式の併合がその効力を生ずる日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式の分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式の分割に係る基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、当社が資本金の減少を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数はこれを切り捨てるものとする。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に公告又は通知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告又は通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告又は通知するものとする。
(注)2 (1) 新株予約権者は、当社または当社の子会社の取締役、執行役員及び監査役の地位を有する時は新株予約権を行使できないものとする。
(2) 上記(1)に拘わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合(ただし、イ)については、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
ア) 新株予約権者が平成27年5月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成27年6月1日から平成28年5月31日
イ) 当社もしくは当社の子会社が消滅会社となる合併契約、当社もしくは当社の子会社が完全子会社となる株式交換契約、または株式移転計画承認の議案につき当社もしくは当社の子会社の株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者がその有する新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権は行使できないものとする。
(4) 相続人による新株予約権の行使
(a) 新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権は、相続人に相続される。但し、新株予約権全部を承継する者(以下「承継者」という。)を新株予約権者の相続人のうちの1人に限定するものとし、承継者は下記(c)に掲げる書類を下記(c)に従い提出の上、当社の別途定める条件に従う場合に限る。また、承継者は、新株予約権者の配偶者、子(新株予約権者の養子を含む。)、父母又は兄弟姉妹に限る。
(b) 承継者は、新株予約権を行使することができる期間内において、民法の規定に従い新株予約権を承継した日から1年間に限り、新株予約権を行使することができる。
(c) 承継者は、新株予約権者の死亡後速やかに(但し、遅くとも新株予約権者が死亡した日1年間を経過する日までに)以下の各号に掲げる書類(又は法的にこれらと同等と当社が認める書類)を当社に提出しない限り、新株予約権を行使することができない。
① 除籍謄本等(発行後3ヶ月以内のものに限る。)
② 承継者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限る。)
③ 遺言、遺産分割協議書又はこれに類する遺産の分割を証明するのに必要な書類であって、承継者のみが新株予約権を承継したことを証する書類
④ 承継者の氏名及び住所を証する書面
⑤ その他当社が指定する書面
(d) 新株予約権者の相続人において、新株予約権者が死亡した日から1年間を経過する日までに遺産分割協議が整わない時は、速やかに相続人の代表者を定めてその旨当社に届け出るものとする。この場合において、遺産分割協議が整い次第、上記(c)柱書に定める1年間を経過する日までに上記(c)の各号に掲げる書類を当社に提出するものとする。
(5) 新株予約権者又は承継人は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合、各号記載時点以降、新株予約権を行使することはできないものとする。
(a) 当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は監査役のいずれかを解任された場合
解任された時点
(b) 上記(a)以外の場合において、当社又は当社の子会社の取締役会が新株予約権者による新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた事由が生じた場合
当社又は当社の子会社がその旨決議した時点
(c) 新株予約権者が死亡した場合で、以下のア)又はイ)に該当した場合
ア) 新株予約権者に承継者がいない場合
新株予約権者が死亡した時点
イ) 承継者が上記(4)(c)に従い(4)(c)の各号に掲げる書類のいずれかを提出しなかった場合
(4)(c)柱書に定める1年間を経過する日が経過した時点
(d) 承継者が以下のア)又はイ)に該当した場合
ア) 承継者が上記(4)(c)に定める期間内に新株予約権を行使しなかった場合
当該期間が満了した時点
イ) 承継者が新株予約権の承継後でかつ権利行使する以前に死亡した場合
承継者が死亡した時点
(e) 新株予約権者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた場合
審判を受けた時点
(f) 新株予約権者が破産手続開始決定又は民事再生手続開始決定を受けた場合
決定を受けた時点
(注)3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下「再編対象会社新株予約権」という。)を以下の決定方針に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の決定方針に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を、それぞれ交付するものとする。
(2) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 再編対象会社新株予約権の行使により株式を発行等する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 再編対象会社が再編対象会社新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件に準じて決定する。
(9) その他の再編対象会社新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使条件」に準じて決定する。
⑥ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 433(注)1 | 433(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 43,300 | 43,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年4月1日から平成38年2月26日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 883資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社の普通株式につき、株式の分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式の分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式の分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
(注)2 (1) 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、理事及び顧問のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、理事及び顧問のいずれの地位をも喪失した場合(かかる地位の喪失を以下「退任」という。)、退任の日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。なお、この場合、行使期間については、上記に定める期間を超えることはできない。
(3) 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り、下記(4)の新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる。(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使条件は、下記(4)の新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(4) その他の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(5)当社は、以下の場合に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(a)新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合または権利を放棄した場合
(b) 会社法、金融商品取引法、税法等の関係法令及び諸規則等の制定または改廃等が行われた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
(c) 当社が他社との合併、会社分割、その他会社法等で定められた組織変更等を行う場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
(d) 新株予約権者に以下に定める事由が生じた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
イ)会社法に定める取締役の欠落事由、または当社もしくは当社の子会社の執行役員規程に定める執行役員の欠落事由に該当した場合
ロ)当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、理事及び顧問のいずれかを解任された場合
ハ)当社または当社の子会社もしくは関連会社のインサイダー取引防止規程に違反した場合
ニ)新株予約権割当契約書の規定に違反した場合
ホ)その職務に関し注意義務に違反する行為を行い、当社または当社の子会社もしくは関連会社に著しい損害を与えた場合
ヘ)当社または当社の子会社もしくは関連会社の信用を著しく毀損する行為を行った場合
上記のほか、当社は、いつでも、取締役会決議により、新株予約権の全部または一部を買入れ、または無償で取得することができるものとする。
(注)3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下「再編対象会社新株予約権」という。)を以下の決定方針に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の決定方針に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権を行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 再編対象会社新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
a)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
b)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a)記載の資本金等増加限度額から上記a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 再編対象会社新株予約権の取得事由及び条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 再編対象会社新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第14回新株予約権(提出会社発行)
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 1,376(注)1 | 1,356(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 137,600 | 135,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年4月1日から平成38年2月26日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 883資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1~3 「⑥ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
⑧ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第15回新株予約権(提出会社発行)
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 886(注)1 | 886(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 88,600 | 88,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年3月1日から平成39年2月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 971資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1~3 「⑥ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
⑨ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第16回新株予約権(提出会社発行)
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 1,663(注)1 | 1,623(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 166,300 | 162,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年3月1日から平成39年2月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 971資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1~3 「⑥ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
⑩ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第17回新株予約権(提出会社発行)
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 2,317(注)1 | 2,317(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 231,700 | 231,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年3月1日から平成40年2月17日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 846資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1~3 「⑥ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
⑪ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第18回新株予約権(提出会社発行)
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 1,414(注)1 | 1,414(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 141,400 | 141,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年3月1日から平成40年2月17日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 846資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1~3 「⑥ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
⑫ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第19回新株予約権(提出会社発行)
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 2,053(注)1 | 2,053(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 205,300 | 205,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年3月1日から平成41年2月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 886資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1~3 「⑥ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
⑬ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第20回新株予約権(提出会社発行)
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 1,540(注)1 | 1,540(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 154,000 | 154,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年3月1日から平成41年2月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 886資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1~3 「⑥ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
⑭ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第21回新株予約権(提出会社発行)
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 1,800(注)1 | 1,800(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 180,000 | 180,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年3月1日から平成42年2月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,147資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1~3 「⑥ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
⑮ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第22回新株予約権(提出会社発行)
| 事業年度末現在(平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 611(注)1 | 611(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 61,100 | 61,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年3月1日から平成42年2月14日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,147資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額として、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1~3 「⑥ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第13回新株予約権(提出会社発行)」の(注)1~3に同じであります。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(千株) | 発行済株式総数残高(千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年10月15日(注)1 | 6,690 | 394,571 | - | 50,016 | 5,847 | 18,364 |
| 平成21年4月1日~平成22年3月31日(注)2 | 34 | 394,584 | 18 | 50,024 | 18 | 18,372 |
| 平成22年4月1日~平成23年3月31日(注)2 | 46 | 394,630 | 23 | 50,047 | 23 | 18,395 |
| 平成23年4月1日~平成24年3月31日(注)2 | 120 | 394,751 | 55 | 50,102 | 55 | 18,450 |
| 平成24年4月1日~平成25年3月31日(注)2 | 36 | 394,787 | 16 | 50,118 | 16 | 18,466 |
| 平成25年4月1日~平成26年3月31日(注)2 | 81 | 394,869 | 38 | 50,157 | 38 | 18,505 |
(注) 1 平成21年10月15日付で岩田屋の普通株式1株に対して、当社の株式0.3株を割当てる株式交換を行ったことによる増加であります。
2 新株予約権の権利行使による増加であります。
3 平成26年4月1日から平成26年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が8千株、資本金が4百万円及び資本準備金が4百万円増加しております。
(6) 【所有者別状況】
平成26年3月31日現在
(注) 1 自己株式248,177株は、「個人その他」に2,481単元、「単元未満株式の状況」に77株含まれております。
2 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ 84単元及び50株含まれております。
(7) 【大株主の状況】
平成26年3月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) ※1 | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 24,970 | 6.32 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) ※2 | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 18,529 | 4.69 |
| 公益財団法人三越厚生事業団 | 東京都新宿区西新宿1丁目24番1号 | 13,667 | 3.46 |
| 三越伊勢丹グループ取引先持株会 | 東京都新宿区新宿5丁目16番10号 | 7,950 | 2.01 |
| 清水建設株式会社 | 東京都中央区京橋2丁目16番1号 | 6,200 | 1.57 |
| ノーザン トラスト カンパニー(エイブイエフシー)アカウント ノン トリーテイー (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK(東京都中央区日本橋3丁目11番1号) | 5,810 | 1.47 |
| 明治安田生命保険相互会社常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社 | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 5,697 | 1.44 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号 | 5,342 | 1.35 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台3丁目9番地 | 5,299 | 1.34 |
| 三越伊勢丹グループ従業員持株会 | 東京都新宿区新宿5丁目16番10号 | 4,874 | 1.23 |
| 計 | ― | 98,343 | 24.91 |
(注) ※1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数24,970千株は信託業務に係る株式であります。
※2 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数18,529千株は信託業務に係る株式であります。
3 千株未満は切り捨てて表示しております。
4 三井住友信託銀行株式会社から平成25年5月21日付けで関東財務局長に提出された大量保有報告書(変更報告書)により、平成25年5月15日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当期末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下の通りであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 株式等保有割合(%) |
|---|---|---|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 10,030 | 2.54 |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区芝三丁目33番1号 | 853 | 0.22 |
| 日興アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区赤坂九丁目7番1号 | 10,005 | 2.53 |
(8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成26年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が8,400株(議決権84個)含まれります。
② 【自己株式等】
平成26年3月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式) | |||||
| 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 東京都新宿区五丁目16番10号 | 248,100 | - | 248,100 | 0.06 |
| (相互保有株式) | |||||
| 新光三越百貨股份有限公司 | 台湾台北市信義区松高路19号8階 | - | 68,000 | 68,000 | 0.02 |
| 計 | - | 248,100 | 68,000 | 316,100 | 0.08 |
(注)新光三越百貨股份有限公司の他人名義株式は、証券会社が保管するものであり、名義人名称は、Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited.住所は、Level28,One Pacific Place,88 Queensway,Hong Kong であります。
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
① 株式会社三越及び株式会社伊勢丹が発行した新株予約権は、平成20年4月1日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付しました。当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりです。
第6回①(株式会社伊勢丹発行)
| 決議年月日 | 平成19年7月20日開催の取締役会決議 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第6回②(株式会社伊勢丹発行)
| 決議年月日 | 平成19年7月20日開催の取締役会決議 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員 19名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第6回③(株式会社伊勢丹発行)
| 決議年月日 | 平成19年6月28日開催の定時株主総会決議及び平成19年7月20日開催の取締役会決議 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 52名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第9回(株式会社三越発行)
| 決議年月日 | 平成16年5月27日開催の定時株主総会決議 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の社内取締役6名及び役付執行役員7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第10回(株式会社三越発行)
| 決議年月日 | 平成17年5月24日開催の定時株主総会決議 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の社内取締役10名及び役付執行役員4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第11回(株式会社三越発行)
| 決議年月日 | 平成18年5月23日開催の定時株主総会決議 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の社内取締役7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第12回(株式会社三越発行)
| 決議年月日 | 平成18年5月23日開催の定時株主総会決議 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の役付執行役員3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
② 会社法に基づき、下記の付与者に対し非金銭報酬等として新株予約権を付与することを平成22年1月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
第13回
| 決議年月日 | 平成21年6月29日開催の定時株主総会決議及び平成22年1月29日開催の取締役会決議 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の社内取締役3名及び執行役員9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第14回
| 決議年月日 | 平成22年1月29日開催の取締役会決議 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 株式会社伊勢丹社内取締役3名、執行役員14名及び株式会社三越社内取締役4名、執行役員9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
③ 会社法に基づき、下記の付与者に対し非金銭報酬等として新株予約権を付与することを平成23年1月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
第15回
| 決議年月日 | 平成23年1月28日開催の取締役会決議 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の社内取締役5名及び執行役員7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第16回
| 決議年月日 | 平成23年1月28日開催の取締役会決議 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 株式会社伊勢丹社内取締役1名、執行役員15名及び株式会社三越社内取締役1名、執行役員14名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
④ 会社法に基づき、下記の付与者に対し非金銭報酬等として新株予約権を付与することを平成24年1月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
第17回
| 決議年月日 | 平成24年1月27日開催の取締役会決議 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の社内取締役6名及び執行役員17名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第18回
| 決議年月日 | 平成24年1月27日開催の取締役会決議 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 株式会社三越伊勢丹社内取締役3名及び執行役員13名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑤ 会社法に基づき、下記の付与者に対し非金銭報酬等として新株予約権を付与することを平成25年1月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
第19回
| 決議年月日 | 平成25年1月25日開催の取締役会決議 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の社内取締役6名及び執行役員15名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第20回
| 決議年月日 | 平成25年1月25日開催の取締役会決議 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 株式会社三越伊勢丹社内取締役3名及び執行役員15名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑥ 会社法に基づき、下記の付与者に対し非金銭報酬等として新株予約権を付与することを平成26年1月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
第21回
| 決議年月日 | 平成26年1月28日開催の取締役会決議 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の社内取締役6名及び執行役員22名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第22回
| 決議年月日 | 平成26年1月28日開催の取締役会決議 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 株式会社三越伊勢丹執行役員12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
|---|---|---|
| 当事業年度における取得自己株式 | 17,286 | 24,355,552 |
| 当期間における取得自己株式 | 1,384 | 1,787,132 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成26年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成26年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡しによる株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は、企業価値の長期的な向上を図りつつ安定的な配当水準を維持することを基本スタンスとしながら、経営環境、業績、財務の健全性等を総合的に勘案し、株主の皆様への利益還元を図ってまいります。
なお、内部留保金につきましては、当面、主要店舗等への設備投資と有利子負債削減に充当し、企業価値の向上を図りたく存じます。
なお、当社は配当について以下の内容を定款で定めております。
①当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定めております。
②また、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
|---|---|---|
| 平成26年6月23日定時株主総会 | 4,340 | 11 |
4 【株価の推移】
(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 |
| 最高(円) | 1,095 | 1,117 | 979 | 1,400 | 1,628 |
| 最低(円) | 716 | 680 | 697 | 698 | 1,106 |
(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成25年10月 | 11月 | 12月 | 平成26年1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高(円) | 1,500 | 1,522 | 1,499 | 1,491 | 1,329 | 1,332 |
| 最低(円) | 1,321 | 1,376 | 1,387 | 1,295 | 1,136 | 1,106 |
(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
5 【役員の状況】
(注) 1 槍田松瑩氏、井田義則氏、永易克典氏は、社外取締役であります。
2 北山禎介氏と飯島澄雄氏は、社外監査役であります。
※3 取締役の任期は、平成26年6月23日より、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※4 常勤監査役髙田信哉氏ならびに監査役北山禎介氏、飯島澄雄氏の任期は、平成24年6月25日より、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※5 常勤監査役小島浩介氏の任期は、平成23年6月27日より、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 所有株式数は、三越伊勢丹ホールディングス役員持株会における本人の持分を含めております。
当社では、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名及び氏名は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 |
|---|---|---|
| 常務執行役員 | リスクマネジメント室長 | 瀧野 良夫 |
| 執行役員 | 経営戦略本部企画推進部長 | 白井 俊徳 |
| 執行役員 | 経営戦略本部人事部長 | 中村 守孝 |
| 執行役員 | 経営戦略本部市場開発部長 兼 マーケット開発 担当長 | 久保田 佳也 |
| 執行役員 | 業務本部総務部長 | 武藤 隆明 |
| 執行役員 | 業務本部業務推進部長 | 和田 秀治 |
| 執行役員 | 業務本部財務経理部長 | 山崎 茂樹 |
| 執行役員 | 関連事業本部国内関連事業部長 | 飯田 望 |
| 執行役員 | 関連事業本部海外事業部長 | 横山 淳 |
| 執行役員 | 営業本部営業政策部長 | 柳 正明 |
| 執行役員 | 営業本部宣伝部長 | 早川 徹 |
| 執行役員 | 営業本部地域店舗事業部長 | 浅田 龍一 |
6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
ア.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社の企業統治体制は、平成20年4月の会社設立時より監査役設置会社の形態を採用し、意思決定機構は経営監督機構と業務執行機構の2つから構成されております。
企業統治体制の概要は以下のとおりであります。
(a)経営監督機構
社外取締役が3分の1以上を占める取締役会がグループ全体の経営意思決定の最高機関として機能しております。また、社外監査役2名を含む監査役は、独立した立場で取締役会に出席し、取締役の業務執行における善管注意義務、忠実義務等の履行状況について監査する体制を構築しております。
(b)指名報酬委員会
取締役会の諮問機関として社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会を設置し、取締役、執行役員等の人事と報酬に関する原案を取締役会に答申するとともに、経営機構全般に係わる規程の整備等について審議しております。
(c)監査役及び監査役会
監査役は、独立の機関として取締役の職務執行を監査することにより、企業の健全で持続的な成長を確保し社会的信頼に応える企業統治体制の確立に寄与しております。また、定期的に代表取締役、会計監査人と意見交換を行うほか、内部監査部門と内部監査結果等について情報交換を行うことにより監査の実効性を確保する体制を構築しております。
監査役会は、監査計画に基づき、監査に関する重要な事項について各監査役より報告を受け、必要に応じて協議又は決議を行っております。
(d)業務執行機構
執行役員制度を導入し、当社及びグループ各社の取締役、執行役員を中心に構成される経営戦略会議が、グループ全体の業務執行に関する重要事項について適時迅速に決議・審議を行う体制として機能しております。
(e)各委員会
経営戦略会議の諮問機関として社内横断的なメンバーで構成され、グループ経営に関わる重要事項に関して横断的・継続的に調査研究及び検討し、経営戦略会議に答申しております。
以上、当社は監査役設置会社の形態を採用しておりますが、客観性・透明性の高い経営監督機構と経営意思決定の効率性を確保した業務執行機構の構築に努めることで、株主をはじめステークホルダーに信頼される企業統治体制を構築しております。
また、当社は会社の機関として会社法に規定する株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。
会社の機関及び内部統制の関係図は次のとおりであります。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。
また、当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外監査役と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。
イ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社における、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制の概要は以下のとおりであります。
(a)コンプライアンス体制
1)取締役会を「取締役会規程」に則り月1回定例開催し、取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、法令定款違反行為を未然に防止します。
2)業務本部にコンプライアンスに関する所管部署・担当を設置し、内部統制・法令遵守体制の維持・向上を図ります。
3)取締役会の意思決定の適法性、効率性及び妥当性を高めるため、取締役のうち複数名を社外取締役とします。
4)内部監査部門として、独立した専門部署を設置します。内部監査は内部監査部門と各部門が連携しながら実施し、業務遂行の適法性・妥当性等を監査します。
5)当社グループ全体を対象とする内部通報・相談窓口として、「三越伊勢丹グループホットライン」を設置し、当社グループの従業員からの通報・相談に対して、コンプライアンスの視点から、是正措置・再発防止策の策定と実施を行います。
(b)リスクマネジメント体制
1)事業運営上発生するリスクの特定と評価・分析を行い、その評価・分析にもとづき、優先的に対応すべきリスクを選定し、リスク発現を未然に防止します。
2)リスク発生の際の対策本部設置、情報管理など迅速に対応できる社内横断的な管理体制の整備を行い、損害の拡大の防止、二次被害の防止、再発の防止を図ります。
3)リスクの認識・評価・対応の観点から、関連諸規程を策定し、グループ全体に周知・徹底させます。
4)内部監査部門による監査により、当社内のリスクの早期発見、解決を図ります。
5)反社会的勢力との関係を遮断し、不当な要求などを一切拒絶し、その被害を防止します。
(c)財務報告に係る内部統制体制
1)適正な財務報告を確保するための全社的な方針や手続を示すとともに、適切に整備及び運用します。
2)財務報告の重要な事項に虚偽記載が発生するリスクへの適切な評価及び対応を行います。
3)財務報告の重要な事項に虚偽記載が発生するリスクを低減するための体制を適切に整備及び運用します。
4)真実かつ公正な情報が識別、把握及び処理され、適切な者に適時に伝達される仕組みを整備しかつ運用します。
5)財務報告に関するモニタリングの体制を整備し、適切に運用します。
6)モニタリングによって把握された内部統制上の問題(不備)が、適時・適切に報告されるための体制を整備します。
7)財務報告に係る内部統制に関するITに対し、適切な対応を行います。
(d)情報保存管理体制
1)取締役の職務の執行に関する以下の文書について、「文書管理規程」に基づき所定期間関連資料と共に記録・保管・管理します。
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・経営戦略会議議事録
・計算書類等
・官公庁その他公的機関、金融商品取引所に提出した書類の写し
・その他取締役会が決定する書類
2)会社法・金融商品取引法等の法令によって秘密として管理すべき経営情報、営業秘密及び顧客等の個人情報について、保護・管理体制及び方法等につき「情報管理規程」等の規程類を整備し、関係する取締役及び従業員がこれを遵守することにより、安全管理を行います。
(e)効率的職務執行体制
1)取締役の職務執行の分掌を定め、必要に応じて見直しを図ります。
2)取締役会は月1回の定時開催の他必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、遅滞なく重要案件を審議する体制を確保します。また、事前に経営戦略会議において議論を行い、この議論を経て取締役会による執行決定を行います。
3)執行役員制度を採用し、執行役員としての業務執行責任を明確にすることにより、業務執行の効率化を図ります。
4)取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織役割規程」、「捺印権限規程」、「グループ意思決定手続規程」においてそれぞれ職務及び、その責任、執行手続の詳細について定めることとします。
(f)グループ会社管理体制
1)グループ理念をグループ企業全てに適用します。グループ各社はこれを基礎として諸規程を定めるものとします。
2)経営管理については統合会計システムの導入、対象範囲拡大による一元管理を目指すとともに、決裁、報告制度による管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行います。また「グループ会社管理規程」に基づき、グループ会社における重要案件に関する当社への報告及び協議ルールを定め、グループ全体としてのリスクマネジメント及び効率性を追求します。
3)内部監査部門によるグループ会社の内部監査を実施し、業務遂行の適法性・妥当性等を監査します。
(g)監査役スタッフに関する事項
1)監査役職務補助のため、監査役と協議のうえ、監査役スタッフを設置しています。監査役は、監査役スタッフに対し監査業務に必要な事項を指示しています。
2)監査役スタッフは業務執行組織から独立し、その処遇については監査役の確認を必要とします。
(h)監査役への報告に関する体制
1)取締役及び使用人が監査役に報告すべき事項を監査役会と協議のうえ「監査役監査基準」に定め、取締役及び使用人は当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について遅滞なく監査役に報告します。なお、監査役は前記に関わらず、必要に応じていつでも取締役、使用人に対し報告を求めることができます。
2)内部通報制度の導入とその適切な運用の維持により法令違反、その他のコンプライアンス上の問題について、監査役会との連携を図り、適切な報告体制を確保するものとします。
(i)監査役監査の実効性確保に関する体制
1)「監査役監査基準」に基づき、監査役は定期的に代表取締役、会計監査人とそれぞれ意見交換会を開催します。
2)内部監査部門は、内部監査計画の策定、内部監査結果等につき、監査役と情報交換及び連携を図ります。
(j)内部統制システムの構築に係る取締役会の決議
取締役会において、会社法第362条第4項第6号の規定により、業務の適正性を確保するための体制の整備について、以下の項目の基本方針を決議しております。
・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・財務報告の適正性を確保するための体制
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当該株式会社ならびにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
・その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
② 内部監査及び監査役監査
当社の内部監査の組織は、他の業務執行から独立した立場にある内部監査部門が、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の整備状況、運用状況を金融庁ガイドラインに基づいて評価するとともに、当社グループ各社の業務執行に関する、法令遵守、業務の有効性、妥当性等について業務監査を実施し、その内容を代表取締役及び監査役に報告しております。また、内部監査部門は、会計監査人より監査計画及び四半期決算レビュー結果等の報告を受けるなど、適宜意見交換を行い連携の強化に努めております。
当社の監査役監査の組織は、社外監査役2名を含む計4名の監査役が監査役会を構成し、原則毎月1回開催される監査役会において、監査に関する事項等の協議・決議・報告を行っております。各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社等において業務及び財産の状況を調査するとともに、内部統制システムの状況を監視及び検証しております。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。
また監査役は、会計監査人より監査計画及び四半期決算レビュー結果等の報告を受けるほか、会計監査人監査への立会を実施するなど、適宜意見交換を行い連携の強化に努めるとともに、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制についても、説明を求め確認しております。
更に、監査役は内部監査部門から内部監査計画及びその結果について報告を受けるほか、原則毎月1回の定例会合を実施し、当社グループ各社の財務報告に係る内部統制及び業務執行の状況について意見交換を行うなど、相互連携を図っております。
内部統制部門との関係については、監査役は内部統制システムの整備・体制の状況を監視および検証し、内部統制部門へ必要な助言・指導を行っております。内部監査部門は内部統制システムの有効性を評価し、会計監査人は内部統制監査を行い、その結果をそれぞれ内部統制部門へ報告しております。内部統制部門はそれらに基づき、必要に応じて内部統制システムの改善を図っております。
③ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は2名であります。当社では、以下の方針に基づき社外取締役及び社外監査役を選任しております。
<社外取締役>
ア.社外取締役には、業務執行の監督を行うことはもとより、経営の意思決定そのものに対する妥当性までを監督、助言いただきたいと考えているため、実業界で経営執行の経験を十分に積んだ経営のプロを招聘します。
イ.客観的且つ専門的な視点を持つ方からの幅広い意見を取り入れ、バランスある経営を行うため、異なる業界からの人材を選任します。
<社外監査役>
ア.当社では、社外監査役は、経営の意思決定のプロセスや内容が、法的・会計的な側面から問題がないかどうかを監査することが主な役割だと考えているため、その分野に関する豊富な知識、経験を有する者を招聘します。
イ.中立的且つ客観的な観点から監査を行うため、異なる業界からの人材を選任します。
当社は、この方針のもと社外取締役及び社外監査役を選任しております。なお、当社の社外取締役である槍田松瑩氏は、三井物産株式会社取締役会長であり、株式会社海外需要開拓支援機構取締役であります。三井物産株式会社及びその子会社と当社子会社との間には商品等の取引関係があり、また当社は株式会社海外需要開拓支援機構に出資しております。当社の社外取締役である永易克典氏は、株式会社三菱東京UFJ銀行取締役会長であり、同社と当社との間には借入金等の取引関係があります。当社の社外監査役である北山禎介氏は、株式会社三井住友銀行取締役会長であり、同社と当社との間には借入金等の取引関係があります。これらの取引はいずれも定型的なものであり、社外取締役個人及び社外監査役個人が利害関係を有するものではないため、独立性は確保されていると考えております。
当社は監査役設置会社の形態をとっておりますが、経営監督機能の透明性、公平性を維持するために、平成20年4月の会社設立時より社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会を設置し、役員の人事や報酬をはじめ、経営機構全般に係る規程などを審議し、その内容を取締役会に答申することとしております。この指名報酬委員会の委員長は社外取締役が務めることと決められており、役員の人事及び報酬に関して、透明性を確保し、公正かつ適正に決定される体制を整えております。
社外取締役は、監査役より監査計画についての報告を受け、内部監査部門より内部統制システムの有効性の評価結果についての報告を受けております。また、内部統制部門からは「内部統制システム構築の基本方針」の策定にあたって報告を受けております。
社外監査役は、会計監査人と意見交換を行い相互連携を図るとともに、監査役が内部監査部門と意見交換を行った内容について監査役より報告を受けております。
④ 役員の報酬等
(1) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
注)1.取締役のうち執行役員を兼務する者の執行役員部分の報酬等はありません。
2.上記のほか、取締役(社外を除く)が子会社から受けた報酬等の総額が4百万円(1名)あります。
3.ストックオプションについては、平成21年6月29日開催の第1回定時株主総会の決議に基づき、平成26年1月28日開催の取締役会決議で同年2月14日に付与され権利が確定した新株予約権の公正な評価額の総計になります。
(2) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(3) 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の役員報酬制度は、報酬のコンサルティング会社も交え、社外取締役が委員長を務める指名報酬委員会において審議、決定するものであり、以下の4点を基本方針としております。
1)株主と役員の利害一致の促進
2)業績や株主価値の向上にむけたインセンティブ効果の拡大
3)目標達成時には競合企業との比較において遜色のない水準の提供
4)評価方法や報酬決定方法の客観性と透明性の確保
具体的な役員報酬体系は、
・毎月定額で支払われる「基本報酬」
・短期的なインセンティブとして年に一度業績に連動して支払われる「賞与」
・中長期インセンティブとして企業価値に連動する「ストックオプション」
の3つで構成されており、業績目標達成時に産業界の平均となるように設定しております。業績に応じて大きく変動する賞与のシェアが高いため、業績目標を上回った場合は産業界平均を上回り、業績が悪い場合は平均を下回ることになります。
⑤ 株式の保有状況
当社については以下のとおりであります。
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 2 銘柄
貸借対照表計上額の合計額 1,098 百万円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度及び当事業年度)
該当事項はありません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
(前事業年度及び当事業年度)
該当事項はありません。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)がもっとも大きい会社(最大保有会社)である株式会社三越伊勢丹について以下のとおりであります。
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 116 銘柄
貸借対照表計上額の合計額 27,570 百万円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
株式会社三越伊勢丹
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| ㈱オンワードホールディングス | 5,059,794 | 4,270 | 取引先との関係強化のための保有 |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4,477,596 | 2,498 | 財務面での関係強化のための保有 |
| キリンホールディングス㈱ | 1,245,000 | 1,881 | 取引先との関係強化のための保有 |
| ㈱松屋 | 1,198,500 | 1,837 | 取引先との関係強化のための保有 |
| ㈱TSIホールディングス | 2,367,400 | 1,285 | 取引先との関係強化のための保有 |
| ㈱三陽商会 | 4,163,378 | 1,219 | 取引先との関係強化のための保有 |
| 大正製薬ホールディングス㈱ | 165,600 | 1,129 | 取引先との関係強化のための保有 |
| 東日本旅客鉄道㈱ | 144,900 | 1,118 | 取引先との関係強化のための保有 |
| 清水建設㈱ | 3,230,172 | 988 | 取引先との関係強化のための保有 |
| 松竹㈱ | 985,000 | 949 | 取引先との関係強化のための保有 |
| ロイヤルホールディングス㈱ | 681,000 | 916 | 取引先との関係強化のための保有 |
| ヤマトホールディングス㈱ | 484,000 | 842 | 取引先との関係強化のための保有 |
| 凸版印刷㈱ | 1,228,214 | 830 | 取引先との関係強化のための保有 |
| ワコールホールディングス㈱ | 764,935 | 774 | 取引先との関係強化のための保有 |
| 西日本旅客鉄道㈱ | 169,000 | 763 | 取引先との関係強化のための保有 |
| 大日本印刷㈱ | 785,600 | 696 | 取引先との関係強化のための保有 |
| 三井物産㈱ | 435,528 | 571 | 取引先との関係強化のための保有 |
| ㈱歌舞伎座 | 115,000 | 557 | 取引先との関係強化のための保有 |
| 日本航空㈱ | 110,200 | 481 | 取引先との関係強化のための保有 |
| 三菱倉庫㈱ | 271,000 | 473 | 取引先との関係強化のための保有 |
| ミズノ㈱ | 1,028,600 | 426 | 取引先との関係強化のための保有 |
| 日清紡ホールディングス㈱ | 446,000 | 294 | 取引先との関係強化のための保有 |
| ㈱ルック | 672,000 | 254 | 取引先との関係強化のための保有 |
| ㈱第四銀行 | 629,640 | 241 | 財務面での関係強化のための保有 |
| 高砂熱学工業㈱ | 279,180 | 209 | 取引先との関係強化のための保有 |
| 三菱鉛筆㈱ | 115,000 | 195 | 取引先との関係強化のための保有 |
みなし保有株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 権限の内容 |
|---|---|---|---|
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ | 231,000 | 872 | 議決権行使の指図権限 |
| 三井不動産㈱ | 260,000 | 686 | 議決権行使の指図権限 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 99,000 | 204 | 議決権行使の指図権限 |
| 野村ホールディングス㈱ | 300,000 | 173 | 議決権行使の指図権限 |
(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
(当事業年度)
株式会社三越伊勢丹
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| ㈱オンワードホールディングス | 5,068,614 | 3,624 | 取引先との関係強化のための保有 |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4,436,996 | 2,515 | 財務面での関係強化のための保有 |
| キリンホールディングス㈱ | 1,245,000 | 1,780 | 取引先との関係強化のための保有 |
| 清水建設㈱ | 3,230,172 | 1,728 | 取引先との関係強化のための保有 |
| ㈱TSIホールディングス | 2,367,400 | 1,616 | 取引先との関係強化のための保有 |
| 大正製薬ホールディングス㈱ | 165,600 | 1,376 | 取引先との関係強化のための保有 |
| ㈱三陽商会 | 4,163,378 | 1,253 | 取引先との関係強化のための保有 |
| 東日本旅客鉄道㈱ | 144,900 | 1,102 | 取引先との関係強化のための保有 |
| ヤマトホールディングス㈱ | 484,000 | 1,076 | 取引先との関係強化のための保有 |
| ㈱松屋 | 1,188,500 | 1,018 | 取引先との関係強化のための保有 |
| ロイヤルホールディングス㈱ | 681,000 | 1,011 | 取引先との関係強化のための保有 |
| 凸版印刷㈱ | 1,228,214 | 907 | 取引先との関係強化のための保有 |
| 松竹㈱ | 985,000 | 868 | 取引先との関係強化のための保有 |
| ワコールホールディングス㈱ | 764,935 | 805 | 取引先との関係強化のための保有 |
| 大日本印刷㈱ | 785,600 | 776 | 取引先との関係強化のための保有 |
| 西日本旅客鉄道㈱ | 169,000 | 712 | 取引先との関係強化のための保有 |
| 三井物産㈱ | 435,528 | 635 | 取引先との関係強化のための保有 |
| ミズノ㈱ | 1,028,600 | 597 | 取引先との関係強化のための保有 |
| 日本航空㈱ | 110,200 | 559 | 取引先との関係強化のための保有 |
| ㈱歌舞伎座 | 115,000 | 546 | 取引先との関係強化のための保有 |
| 日清紡ホールディングス㈱ | 446,000 | 393 | 取引先との関係強化のための保有 |
| 三菱倉庫㈱ | 271,000 | 389 | 取引先との関係強化のための保有 |
| 三菱鉛筆㈱ | 115,000 | 340 | 取引先との関係強化のための保有 |
| 高砂熱学工業㈱ | 279,180 | 295 | 取引先との関係強化のための保有 |
| ㈱第四銀行 | 629,640 | 238 | 財務面での関係強化のための保有 |
| ㈱ルック | 672,000 | 183 | 取引先との関係強化のための保有 |
みなし保有株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 権限の内容 |
|---|---|---|---|
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ | 231,000 | 1,018 | 議決権行使の指図権限 |
| 三井不動産㈱ | 260,000 | 818 | 議決権行使の指図権限 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 99,000 | 234 | 議決権行使の指図権限 |
| 野村ホールディングス㈱ | 300,000 | 198 | 議決権行使の指図権限 |
(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
(前事業年度及び当事業年度)
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
| 所属する会計事務所 | 業務執行をした公認会計士の氏名 | 当社に係る継続監査年数 |
|---|---|---|
| 新日本有限責任監査法人 | 指定有限責任社員 業務執行社員 星野 正司 | 1年 |
| 新日本有限責任監査法人 | 指定有限責任社員 業務執行社員 永澤 宏一 | 1年 |
| 新日本有限責任監査法人 | 指定有限責任社員 業務執行社員 諏訪部 修 | 4年 |
また、当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士20名、その他15名であります。
(注)その他は、公認会計士試験合格者等であります。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(a)剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。
(b)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、取締役会の決議によって、毎年9月30日の株主名簿に記載若しくは記録の株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に規定する金銭による剰余金の配当をすることができる旨定款に定めております。
(c)自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款で定めております。
(d)取締役及び監査役の責任軽減
当社は、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令に定める限度において免除することができる旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
② 【その他重要な報酬の内容】
該当事項はありません。
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
前連結会計年度
提出会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務報告に係る内部統制に関する助言業務等になります。
当連結会計年度
提出会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務報告に係る内部統制に関する助言業務等になります。
④ 【監査報酬の決定方針】
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当連結会計年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)及び事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表については新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、以下の通り連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。
会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準設定主体等の行う研修に参加しております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数 38 社
連結子会社名は、「第1 企業の概況 3 事業の内容」に記載しているため、省略しております。
なお、平成25年4月1日付で、イタリア三越S.p.A.、天津濱海新区伊勢丹百貨有限公司については重要性が増したため、連結の範囲に含めております。また、連結子会社であった㈱伊勢丹会館、㈱伊勢丹スイング、㈱三越伊勢丹研究所、レキシム(シンガポール)Pte.Ltd.は重要性が乏しいため、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。
(2) 主要な非連結子会社の名称
主要な非連結子会社
英国三越LTD.、㈱三越伊勢丹ソレイユ、㈱アイタス、㈱九州コミュニケーションサービス、㈱愛生、㈱ファッションヘッドライン
(3) 非連結子会社について連結の範囲から除外した理由
非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した関連会社数 8 社
新光三越百貨股份有限公司、㈱プランタン銀座、㈱うすい百貨店、㈱ジェイアール西日本伊勢丹、アイティーエムクローバーCo.,Ltd.、新宿サブナード㈱、㈱JTB伊勢丹トラベル、㈱三越環境ビル管理
(2) 持分法非適用会社の名称及び持分法を適用しない理由
持分法非適用会社(栄地下センター㈱他)は当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等の連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性が乏しいため、持分法は適用しておりません。
(3) 持分法を適用した会社のうち、事業年度が親会社の事業年度と異なる会社の取扱
持分法を適用した会社のうち、事業年度が親会社の事業年度と異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しており、連結決算日との間に生じた重要な取引については、持分法適用上必要な調整を行っております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、伊勢丹(中国)投資有限公司、上海梅龍鎮伊勢丹百貨有限公司、天津伊勢丹有限公司、天津濱新海区伊勢丹百貨有限公司、成都伊勢丹百貨有限公司、イセタン(シンガポール)Ltd.、イセタン(タイランド)Co.,Ltd.、イセタンオブジャパンSdn.Bhd.、米国三越INC.、イタリア三越S.p.A.およびイセタンミツコシ(イタリア)S.r.l.の決算日は12月末日でありますが、連結財務諸表の作成に当たっては、各社の決算日現在の財務諸表を使用しております。なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
4.会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)
時価のないもの
主として移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
② デリバティブ
時価法
③ たな卸資産
商品 主として売価還元法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
その他 主として先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
主として定額法
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年以内)に基づく定額法により償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
(3) 重要な繰延資産の処理方法
社債発行費
償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
(4) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
当連結会計年度末に有する債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
執行役員、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う額を計上しております。
③ ポイント引当金
販売促進を目的とするポイントカード制度による将来のお買物券発行等の費用発生に備えるため、ポイント残高に対して、過去のお買物券発行実績率等に基づき、将来のお買物券発行見込額等を計上しております。
④ 商品券回収損引当金
商品券等が負債計上中止後に回収された場合に発生する損失に備えるため、過去の実績に基づく将来の回収見込額を計上しております。
⑤ 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、当該関係会社の財政状態等を勘案し、必要と認められる額を計上しております。
(5) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、 期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3~13年)による定額法により発生時から費用処理しております。
また、数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数 (8~13年)による定額法により発生年度の翌連結会計年度から費用処理しております。
③ 小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(6) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等について振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)
金利スワップ 借入金の支払金利
為替予約 外貨建営業債務
③ ヘッジ方針
当グループのリスク管理方針に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジすることとしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段及びヘッジ対象について、連結会計年度末に個別取引毎のヘッジ効果を検証しておりますが、ヘッジ対象の資産または負債とヘッジ手段について元本、利率、期間等の重要な条件が同一の場合には、本検証を省略することとしております。
(7) のれん及び負ののれんのの償却方法及び償却期間
のれんは、その効果が発現すると見積もられる期間で均等償却しております。平成22年3月31日以前に発生した負ののれんは発生以降5年間で均等償却しております。ただし金額の僅少なものは、発生年度に全額を一括償却しております。
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、当連結会計年度末より適用し(ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に揚げられた定めを除く。)、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を退職給付に係る負債に計上いたしました。なお、年金資産の額が退職給付債務の額を超過している場合は、退職給付に係る資産に計上いたしました。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取り扱いに従っており、当連結会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減しております。この結果、当連結会計年度末において退職給付に係る資産が2,780百万円、退職給付に係る負債が38,561百万円計上されております。また、その他の包括利益累計額が302百万円減少しております。
なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(未適用の会計基準等)
・「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)
・「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)
(1)概要
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに並びに開示の拡充等について改正されました。
(2)適用予定日
退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首から適用します。
なお、当該会計基準等には経過的な取り扱いが定められているため、過去の期間の連結財務諸表に対しては遡及適用しません。
(3)当該会計基準等の適用による影響
退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(表示方法の変更)
該当事項はありません。
(追加情報)
一部の国内連結子会社は、平成26年4月1日に確定給付企業年金制度の一部を確定拠出年金制度へ移行したことにより、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号 平成14年1月31日)を適用し、確定拠出年金制度への移行部分について退職給付制度の一部終了の処理を行っております。本制度変更に伴う影響額は、当連結会計年度の特別損失として1,741百万円を計上しております。
(連結貸借対照表関係)
※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 投資有価証券(株式) | 57,191百万円 | 69,990百万円 |
※2 偶発債務
連結会社以外の会社等の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証等を行っております。
(注)債務保証額から持分法適用に伴う負債として引き当てられた金額を控除した金額を記載しています。
※3 貸出コミットメント
(1)貸手側
クレジットカード業務に附帯するキャッシング及びカードローン業務等を行っております。
当該業務における未実行残高は次のとおりであります。
(2)借手側
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と貸出コミットメント契約を締結しております。連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
(連結損益計算書関係)
※1 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額(洗替法による戻入額相殺後)
※2 前連結会計年度及び当連結会計年度における固定資産売却益の内容は、主に株式会社三越伊勢丹の所有土地及び建物等の売却によるものであります。
※3 前連結会計年度における関係会社株式売却益は、主にセントレスタ株式会社の株式を売却したものであります。
※4 前連結会計年度及び当連結会計年度における固定資産売却損の内容は、主に株式会社三越伊勢丹の所有土地及び建物等の売却によるものであります。
※5 前連結会計年度における固定資産処分損は、主に株式会社三越伊勢丹の伊勢丹新宿本店の改装関連によるものであります。
※6 減損損失
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
(1)減損損失を認識した資産グループの概要
(2)減損損失を認識するに至った経緯
営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループについては、回収可能価額まで減額し、当期減少額を減損損失として計上しております。
(3)減損損失の内訳
(4)資産のグルーピングの方法
キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として店舗を基本単位としてグルーピングしております。
(5)回収可能価額の算定方法
資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、重要性の高い資産グループの測定については、不動産鑑定評価基準に基づいた不動産鑑定士からの評価額等を基準としております。
※7 前連結会計年度における関係会社整理損は、瀋陽伊勢丹百貨有限公司の清算に伴い見込まれる損失を計上しております。
(連結包括利益計算書関係)
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| その他有価証券評価差額金 | ||
| 当期発生額 | 5,406百万円 | 829百万円 |
| 組替調整額 | △33百万円 | △63百万円 |
| 税効果調整前 | 5,372百万円 | 766百万円 |
| 税効果額 | △1,080百万円 | △11百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 4,291百万円 | 754百万円 |
| 繰延ヘッジ損益 | ||
| 当期発生額 | 1百万円 | 0百万円 |
| 組替調整額 | △1百万円 | △1百万円 |
| 税効果調整前 | △0百万円 | △0百万円 |
| 税効果額 | △0百万円 | 0百万円 |
| 繰延ヘッジ損益 | △0百万円 | 0百万円 |
| 為替換算調整勘定 | ||
| 当期発生額 | 4,315百万円 | 5,913百万円 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | ||
| 当期発生額 | 6,057百万円 | 12,124百万円 |
| その他の包括利益合計 | 14,664百万円 | 18,792百万円 |
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)普通株式の増加は、新株予約権の権利行使による新株の発行の増加 36,000株であります。
2.自己株式に関する事項
(変動事由の概要)増加は、単元未満株式の買取請求によるものであり、減少は、単元未満株式の買増請求によるものであります。
3.新株予約権等に関する事項
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年6月25日定時株主総会 | 普通株式 | 3,945 | 10.00 | 平成24年3月31日 | 平成24年6月26日 |
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年6月24日定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 3,945 | 10.00 | 平成25年3月31日 | 平成25年6月25日 |
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)普通株式の増加は、新株予約権の権利行使による新株の発行の増加 81,860株であります。
2.自己株式に関する事項
(変動事由の概要)増加は、単元未満株式の買取請求によるものであり、減少は、単元未満株式の買増請求によるものであります。
3.新株予約権等に関する事項
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年6月24日定時株主総会 | 普通株式 | 3,945 | 10.00 | 平成25年3月31日 | 平成25年6月25日 |
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年6月23日定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 4,340 | 11.00 | 平成26年3月31日 | 平成26年6月24日 |
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 38,630百万円 | 55,123百万円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △2,848百万円 | △4,522百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 35,781百万円 | 50,601百万円 |
(リース取引関係)
1 ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
・有形固定資産
主として、情報処理業におけるシステム設備(器具及び備品)であります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は以下のとおりであります。
(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額
前連結会計年度(平成25年3月31日)
| 器具及び備品 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 取得価額相当額 | 358百万円 | 29百万円 | 387百万円 |
| 減価償却累計額相当額 | 281百万円 | 15百万円 | 296百万円 |
| 減損損失累計額相当額 | 4百万円 | -百万円 | 4百万円 |
| 期末残高相当額 | 72百万円 | 14百万円 | 86百万円 |
(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
| 器具及び備品 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 取得価額相当額 | 238百万円 | 29百万円 | 267百万円 |
| 減価償却累計額相当額 | 205百万円 | 19百万円 | 224百万円 |
| 期末残高相当額 | 32百万円 | 9百万円 | 42百万円 |
(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。
(2) 未経過リース料期末残高相当額等
未経過リース料期末残高相当額
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1年内 | 43百万円 | 23百万円 |
| 1年超 | 43百万円 | 19百万円 |
| 合計 | 87百万円 | 42百万円 |
| リース資産減損勘定残高 | 0百万円 | -百万円 |
(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。
(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 支払リース料 | 207百万円 | 43百万円 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | 0百万円 | 0百万円 |
| 減価償却費相当額 | 207百万円 | 43百万円 |
2 オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1年内 | 8,400百万円 | 8,277百万円 |
| 1年超 | 48,399百万円 | 49,251百万円 |
| 合計 | 56,799百万円 | 57,529百万円 |
(貸主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1年内 | 5,230百万円 | 5,230百万円 |
| 1年超 | 17,048百万円 | 11,818百万円 |
| 合計 | 22,279百万円 | 17,048百万円 |
(金融商品関係)
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、余剰資金に関する資金運用については銀行預金及び高格付けの債券等安全性の高い金融資産に限定し、また、資金調達については銀行借入及び短期社債(コマーシャル・ペーパー)、社債により調達する方針です。デリバティブは、営業債務の為替変動リスク及び借入金等資金調達の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループ各社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を行っております。投資有価証券である株式等は、主に業務上の関係を有する企業(取引先企業)の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。当該リスクに関しては、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。その一部には、商品の輸入代金支払に関する外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、当該為替変動リスクを回避するために、決済額の一部について為替予約を行っております。
借入金のうち、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーは主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期借入金の一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しています。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しています。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っています。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理するとともに、主要取引銀行とコミットメントライン契約及び当座借越契約により充分な手許流動性を確保しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2 金融商品の時価等に関する事項
平成25年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
(単位:百万円)
| 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| (1) 現金及び預金 | 38,630 | 38,630 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 110,793 | 110,793 | ― |
| (3) 有価証券 | 159 | 159 | ― |
| (4) 投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 30,707 | 30,707 | ― |
| (5) 差入保証金 | 82,301 | 77,674 | △4,626 |
| 資産計 | 262,592 | 257,965 | △4,626 |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 115,474 | 115,474 | ― |
| (2) 短期借入金(※) | 28,963 | 28,963 | ― |
| (3) コマーシャル・ペーパー | 46,000 | 46,000 | ― |
| (4) 社債 | 24,000 | 24,230 | △230 |
| (5) 長期借入金(※) | 82,300 | 82,772 | △472 |
| 負債計 | 296,738 | 297,441 | △702 |
| デリバティブ取引 | 1 | 1 | ― |
※ 1年内返済予定の長期借入金は、(2)短期借入金に含めておらず、(5)長期借入金に含めています。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 受取手形及び売掛金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券及び(4)投資有価証券
株式及び債券は取引所の価格によっております。
(5) 差入保証金
差入保証金の時価については、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り等で割り引いた現在価値により算定しています。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 短期借入金及び(3)コマーシャル・ペーパー
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4) 社債
社債の時価については、市場価額に基づいて算定しております。
(5) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。
デリバティブ取引
「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 |
|---|---|
| 非上場株式,関係会社株式等 | 63,319 |
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券」には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 | |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | ||||
| 預金 | 26,833 | ― | ― | ― |
| 受取手形及び売掛金 | 110,793 | ― | ― | ― |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| その他有価証券のうち満期があるもの(社債) | 159 | 2,353 | 1,150 | ― |
| 差入保証金 | 407 | 15,085 | 8,040 | 2,086 |
| 合計 | 138,194 | 17,438 | 9,190 | 2,086 |
(注4)社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社債 | 12,000 | ― | 12,000 | ― | ― | ― |
| 長期借入金 | 14,500 | 39,500 | 5,000 | 23,300 | ― | ― |
| 合計 | 26,500 | 39,500 | 17,000 | 23,300 | ― | ― |
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、余剰資金に関する資金運用については銀行預金及び高格付けの債券等安全性の高い金融資産に限定し、また、資金調達については銀行借入及び短期社債(コマーシャル・ペーパー)、社債等により調達する方針です。デリバティブは、営業債務の為替変動リスク及び借入金等資金調達の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループ各社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を行っております。投資有価証券である株式等は、主に業務上の関係を有する企業(取引先企業)の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。当該リスクに関しては、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。その一部には、商品の輸入代金支払に関する外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、当該為替変動リスクを回避するために、決済額の一部について為替予約を行っております。
借入金のうち、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーは主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期借入金の一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しています。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しています。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っています。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理するとともに、主要取引銀行とコミットメントライン契約及び当座借越契約により充分な手許流動性を確保しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2 金融商品の時価等に関する事項
平成26年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
(単位:百万円)
| 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| (1) 現金及び預金 | 55,123 | 55,123 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 138,850 | 138,850 | ― |
| (3) 有価証券 | 728 | 728 | ― |
| (4) 投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 31,314 | 31,314 | ― |
| (5) 差入保証金 | 81,125 | 76,424 | △4,701 |
| 資産計 | 307,142 | 302,441 | △4,701 |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 134,420 | 134,420 | ― |
| (2) 短期借入金(※) | 37,485 | 37,485 | ― |
| (3) コマーシャル・ペーパー | 13,000 | 13,000 | ― |
| (4) 社債 | 32,000 | 32,410 | △410 |
| (5) 長期借入金(※) | 88,800 | 88,974 | △174 |
| 負債計 | 305,705 | 306,290 | △584 |
| デリバティブ取引 | 0 | 0 | ― |
※ 1年内返済予定の長期借入金は、(2)短期借入金に含めておらず、(5)長期借入金に含めています。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 受取手形及び売掛金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券及び(4)投資有価証券
株式及び債券は取引所の価格によっております。
(5) 差入保証金
差入保証金の時価については、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り等で割り引いた現在価値により算定しています。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 短期借入金及び(3)コマーシャル・ペーパー
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4) 社債
社債の時価については、市場価額に基づいて算定しております。
(5) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。
デリバティブ取引
「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 |
|---|---|
| 非上場株式,関係会社株式等 | 73,675 |
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券」には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 | |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | ||||
| 預金 | 45,247 | ― | ― | ― |
| 受取手形及び売掛金 | 138,850 | ― | ― | ― |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| その他有価証券のうち満期があるもの(社債) | 728 | 2,201 | 1,328 | ― |
| 差入保証金 | 5,758 | 14,617 | 8,066 | 879 |
| 合計 | 190,585 | 16,818 | 9,395 | 879 |
(注4)社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社債 | ― | 12,000 | ― | ― | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 29,500 | 5,000 | 23,300 | 24,000 | 7,000 | ― |
| 合計 | 29,500 | 17,000 | 23,300 | 24,000 | 17,000 | 10,000 |
(有価証券関係)
前連結会計年度
1 その他有価証券(平成25年3月31日)
(注)1.当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について22百万円の減損処理を行っております。
2.時価が30%以上下落した場合は、一律減損処理を行っております。
2 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度
1 その他有価証券(平成26年3月31日)
2 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
| 区分 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 株式 | 252 | 60 | - |
| 債券 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| 合計 | 252 | 60 | - |
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
(退職給付関係)
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、キャッシュバランスプラン型年金制度、退職一時金制度を、確定拠出年金型の制度として企業型確定拠出年金制度を設けております。
2 退職給付債務に関する事項(平成25年3月31日)
| イ 退職給付債務 | △52,845百万円 |
|---|---|
| ロ 年金資産 | 17,571百万円 |
| ハ 未積立退職給付債務 (イ+ロ) | △35,273百万円 |
| ニ 未認識数理計算上の差異 | 2,028百万円 |
| ホ 未認識過去勤務債務 | △1,033百万円 |
| ヘ 連結貸借対照表計上額純額 (ハ+ニ+ホ) | △34,278百万円 |
| ト 前払年金費用 | 3,883百万円 |
| チ 退職給付引当金(ヘ-ト) | △38,162百万円 |
(注) 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
3 退職給付費用に関する事項(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
| イ 勤務費用 | 3,084百万円 |
|---|---|
| ロ 利息費用 | 1,046百万円 |
| ハ 期待運用収益 | △486百万円 |
| ニ 数理計算上の差異費用処理額 | 336百万円 |
| ホ 過去勤務債務費用処理額 | △129百万円 |
| ヘ 確定拠出型年金制度への 掛金払込額 | 1,569百万円 |
| ト その他 | △528百万円 |
| チ 退職給付費用 (イ+ロ+ハ+ニ+ホ+ヘ+ト) | 4,893百万円 |
(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ 勤務費用」に計上しております。
4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
| イ 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 |
|---|---|
| ロ 割引率 | 1.0~2.0% |
| ハ 期待運用収益率 | 0.0~3.5% |
| ニ 過去勤務債務の額の処理年数 | 8~13年 |
| 発生時の平均残存勤務期間内の一定の年数による定額法により発生時から費用処理しております。 | |
| ホ 数理計算上の差異の処理年数 | 8~13年 |
| 発生時の平均残存勤務期間内の一定の年数による定額法により発生年度の翌連結会計年度から費用処理しております。 |
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。
確定給付企業年金制度(すべて積立型制度であります。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。
一部の確定給付企業年金制度には、退職給付信託が設定されております。退職一時金制度(非積立型制度でありますが、退職給付信託を設定した結果、積立型制度となっているものがあります。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
一部の国内連結子会社は、平成26年4月1日に確定給付企業年金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行いたしました。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| 退職給付債務の期首残高 | 52,849 | 百万円 |
|---|---|---|
| 勤務費用 | 3,106 | 百万円 |
| 利息費用 | 891 | 百万円 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 950 | 百万円 |
| 退職給付の支払額 | △4,681 | 百万円 |
| 退職給付制度移行損失 | 758 | 百万円 |
| 退職給付債務の期末残高 | 53,874 | 百万円 |
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
| 年金資産の期首残高 | 17,571 | 百万円 |
|---|---|---|
| 期待運用収益 | 527 | 百万円 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 792 | 百万円 |
| 事業主からの拠出額 | 489 | 百万円 |
| 退職給付の支払額 | △1,288 | 百万円 |
| 年金資産の期末残高 | 18,093 | 百万円 |
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
| 積立型制度の退職給付債務 | 32,558 | 百万円 |
|---|---|---|
| 年金資産 | △18,093 | 百万円 |
| 14,465 | 百万円 | |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 21,315 | 百万円 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 35,781 | 百万円 |
| 退職給付に係る負債 | 38,561 | 百万円 |
| 退職給付に係る資産 | △2,780 | 百万円 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 35,781 | 百万円 |
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
| 勤務費用 | 3,106 | 百万円 |
|---|---|---|
| 利息費用 | 891 | 百万円 |
| 期待運用収益 | △527 | 百万円 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | △100 | 百万円 |
| 過去勤務費用の費用処理額 | △129 | 百万円 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 3,240 | 百万円 |
| 退職給付制度移行損失(注) | 1,741 | 百万円 |
(注)特別損失に計上しております。
(5) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
| 未認識過去勤務費用 | 921 | 百万円 |
|---|---|---|
| 未認識数理計算上の差異 | △1,320 | 百万円 |
| 合計 | △398 | 百万円 |
(6) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
| 株式 | 13% |
|---|---|
| 一般勘定 | 17% |
| 短期資金 | 16% |
| その他 | 54% |
| 合計 | 100% |
(注)年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が14%含まれております。
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(7) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎
| 割引率 | 1.0~2.0% |
|---|---|
| 長期期待運用収益率 | 0.0~3.5% |
3.確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、1,578百万円でありました。
(ストック・オプション等関係)
1 当連結会計年度における費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
|---|---|---|
| 販売費及び一般管理費(株式報酬費用) | 317百万円 | 276百万円 |
2 権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
|---|---|---|
| 営業外収益(新株予約権戻入益) | 90百万円 | 160百万円 |
3 ストック・オプションの内容、規模及び変動状況
(1) ストック・オプションの内容
第5回①
| 会社名 | 提出会社(株式会社伊勢丹発行) |
|---|---|
| 決議年月日 | 平成18年6月29日開催の定時株主総会決議及び平成18年7月21日開催の取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 |
| 株式の種類及び付与数 ※1 | 普通株式 160,700株 |
| 付与日 | 平成18年8月8日 |
| 権利確定条件 | ①取締役の地位を平成19年3月31日までに自己都合により喪失した場合、その時点以降行使できない。②取締役の地位を平成19年3月31日までに死亡により喪失した場合、その時点以降行使できない。③その他の条件は、「新株予約権割当契約書」において定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 平成18年8月8日~平成19年3月31日 |
| 権利行使期間 | 平成20年8月9日~平成25年8月8日 |
第5回②
| 会社名 | 提出会社(株式会社伊勢丹発行) |
|---|---|
| 決議年月日 | 平成18年5月8日開催の取締役会決議及び平成18年7月21日開催の取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員 17名 |
| 株式の種類及び付与数 ※1 | 普通株式 262,900株 |
| 付与日 | 平成18年8月8日 |
| 権利確定条件 | ①執行役員の地位を平成19年3月31日までに自己都合により喪失した場合、その時点以降行使できない。②執行役員の地位を平成19年3月31日までに死亡により喪失した場合、その時点以降行使できない。③その他の条件は、「新株予約権割当契約書」において定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 平成18年8月8日~平成19年3月31日 |
| 権利行使期間 | 平成20年8月9日~平成25年8月8日 |
第5回③
| 会社名 | 提出会社(株式会社伊勢丹発行) |
|---|---|
| 決議年月日 | 平成18年6月29日開催の定時株主総会決議及び平成18年7月21日開催の取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 54名 |
| 株式の種類及び付与数 ※1 | 普通株式 216,000株 |
| 付与日 | 平成18年8月8日 |
| 権利確定条件 | ①従業員の地位を平成19年3月31日までに自己都合により喪失した場合、その時点以降行使できない。②従業員の地位を平成19年3月31日までに死亡により喪失した場合、その時点以降行使できない。③その他の条件は、「新株予約権割当契約書」において定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 平成18年8月8日~平成19年3月31日 |
| 権利行使期間 | 平成20年8月9日~平成25年8月8日 |
第6回①
| 会社名 | 提出会社(株式会社伊勢丹発行) |
|---|---|
| 決議年月日 | 平成19年7月20日開催の取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名 |
| 株式の種類及び付与数 ※1 | 普通株式 211,600株 |
| 付与日 | 平成19年8月7日 |
| 権利確定条件 | ①取締役の地位を平成20年3月31日までに自己都合により喪失した場合、その時点以降行使できない。②取締役の地位を平成20年3月31日までに死亡により喪失した場合、その時点以降行使できない。③その他の条件は、「新株予約権割当契約書」において定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 平成19年8月7日~平成20年3月31日 |
| 権利行使期間 | 平成21年8月8日~平成26年8月7日 |
第6回②
| 会社名 | 提出会社(株式会社伊勢丹発行) |
|---|---|
| 決議年月日 | 平成19年7月20日開催の取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員 19名 |
| 株式の種類及び付与数 ※1 | 普通株式 331,400株 |
| 付与日 | 平成19年8月7日 |
| 権利確定条件 | ①執行役員の地位を平成20年3月31日までに自己都合により喪失した場合、その時点以降行使できない。②執行役員の地位を平成20年3月31日までに死亡により喪失した場合、その時点以降行使できない。③その他の条件は、「新株予約権割当契約書」において定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 平成19年8月7日~平成20年3月31日 |
| 権利行使期間 | 平成21年8月8日~平成26年8月7日 |
第6回③
| 会社名 | 提出会社(株式会社伊勢丹発行) |
|---|---|
| 決議年月日 | 平成19年6月28日開催の定時株主総会決議及び平成19年7月20日開催の取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 52名 |
| 株式の種類及び付与数 ※1 | 普通株式 208,000株 |
| 付与日 | 平成19年8月7日 |
| 権利確定条件 | ①従業員の地位を平成20年3月31日までに自己都合により喪失した場合、その時点以降行使できない。②従業員の地位を平成20年3月31日までに死亡により喪失した場合、その時点以降行使できない。③その他の条件は、「新株予約権割当契約書」において定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 平成19年8月7日~平成20年3月31日 |
| 権利行使期間 | 平成21年8月8日~平成26年8月7日 |
第9回
| 会社名 | 提出会社(株式会社三越発行) |
|---|---|
| 決議年月日 | 平成16年5月27日開催の定時株主総会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の社内取締役6名及び役付執行役員7名 |
| 株式の種類及び付与数 ※1 | 普通株式 124,000株 |
| 付与日 | 平成16年6月24日 |
| 権利確定条件 | 付与日(平成16年6月24日)以降、権利確定日(平成17年4月30日)まで継続して勤務していること。 |
| 対象勤務期間 | 平成16年6月24日~平成17年4月30日 |
| 権利行使期間 | 平成20年4月1日~平成26年5月31日 |
第10回
| 会社名 | 提出会社(株式会社三越発行) |
|---|---|
| 決議年月日 | 平成17年5月24日開催の定時株主総会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の社内取締役10名及び役付執行役員4名 |
| 株式の種類及び付与数 ※1 | 普通株式 134,000株 |
| 付与日 | 平成17年6月23日 |
| 権利確定条件 | 付与日(平成17年6月23日)以降、権利確定日(平成18年4月30日)まで継続して勤務していること。 |
| 対象勤務期間 | 平成17年6月23日~平成18年4月30日 |
| 権利行使期間 | 平成20年4月1日~平成27年5月31日 |
第11回
| 会社名 | 提出会社(株式会社三越発行) |
|---|---|
| 決議年月日 | 平成18年5月23日開催の定時株主総会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の社内取締役7名 |
| 株式の種類及び付与数 ※1 | 普通株式 54,000株 |
| 付与日 ※2 | 平成18年6月30日 |
| 権利確定条件 | 付与日(平成18年6月30日)以降、権利確定日(平成19年5月31日)まで継続して勤務していること。 |
| 対象勤務期間 | 平成18年6月30日~平成19年5月31日 |
| 権利行使期間 | 平成20年4月1日~平成28年5月31日 |
第12回
| 会社名 | 提出会社(株式会社三越発行) |
|---|---|
| 決議年月日 | 平成18年5月23日開催の定時株主総会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の役付執行役員3名 |
| 株式の種類及び付与数 ※1 | 普通株式 18,000株 |
| 付与日 ※2 | 平成18年6月30日 |
| 権利確定条件 | 付与日(平成18年6月30日)以降、権利確定日(平成19年5月31日)まで継続して勤務していること。 |
| 対象勤務期間 | 平成18年6月30日~平成19年5月31日 |
| 権利行使期間 | 平成20年4月1日~平成28年5月31日 |
第13回
| 会社名 | 提出会社 |
|---|---|
| 決議年月日 | 平成21年6月29日開催の定時株主総会決議及び 平成22年1月29日開催の取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の社内取締役3名及び執行役員9名 |
| 株式の種類及び付与数 ※1 | 普通株式 97,500株 |
| 付与日 | 平成22年2月26日 |
| 権利確定条件 | 付されておりません |
| 対象勤務期間 | 定められておりません |
| 権利行使期間 | 平成23年4月1日~平成38年2月26日 |
第14回
| 会社名 | 提出会社 |
|---|---|
| 決議年月日 | 平成22年1月29日開催の取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 株式会社伊勢丹社内取締役3名、執行役員14名及び株式会社三越社内取締役4名、執行役員9名 |
| 株式の種類及び付与数 ※1 | 普通株式 242,600株 |
| 付与日 | 平成22年2月26日 |
| 権利確定条件 | 付されておりません |
| 対象勤務期間 | 定められておりません |
| 権利行使期間 | 平成23年4月1日~平成38年2月26日 |
第15回
| 会社名 | 提出会社 |
|---|---|
| 決議年月日 | 平成23年1月28日開催の取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の社内取締役5名及び執行役員7名 |
| 株式の種類及び付与数 ※1 | 普通株式 93,000株 |
| 付与日 | 平成23年2月15日 |
| 権利確定条件 | 付されておりません |
| 対象勤務期間 | 定められておりません |
| 権利行使期間 | 平成24年3月1日~平成39年2月15日 |
第16回
| 会社名 | 提出会社 |
|---|---|
| 決議年月日 | 平成23年1月28日開催の取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 株式会社伊勢丹社内取締役1名、執行役員15名及び株式会社三越社内取締役1名、執行役員14名 |
| 株式の種類及び付与数 ※1 | 普通株式 196,600株 |
| 付与日 | 平成23年2月15日 |
| 権利確定条件 | 付されておりません |
| 対象勤務期間 | 定められておりません |
| 権利行使期間 | 平成24年3月1日~平成39年2月15日 |
第17回
| 会社名 | 提出会社 |
|---|---|
| 決議年月日 | 平成24年1月27日開催の取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の社内取締役6名及び執行役員17名 |
| 株式の種類及び付与数 ※1 | 普通株式 245,000株 |
| 付与日 | 平成24年2月17日 |
| 権利確定条件 | 付されておりません |
| 対象勤務期間 | 定められておりません |
| 権利行使期間 | 平成25年3月1日~平成40年2月17日 |
第18回
| 会社名 | 提出会社 |
|---|---|
| 決議年月日 | 平成24年1月27日開催の取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 株式会社三越伊勢丹社内取締役3名及び執行役員13名 |
| 株式の種類及び付与数 ※1 | 普通株式 149,600株 |
| 付与日 | 平成24年2月17日 |
| 権利確定条件 | 付されておりません |
| 対象勤務期間 | 定められておりません |
| 権利行使期間 | 平成25年3月1日~平成40年2月17日 |
第19回
| 会社名 | 提出会社 |
|---|---|
| 決議年月日 | 平成25年1月25日開催の取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の社内取締役6名及び執行役員15名 |
| 株式の種類及び付与数 ※1 | 普通株式 205,300株 |
| 付与日 | 平成25年2月15日 |
| 権利確定条件 | 付されておりません |
| 対象勤務期間 | 定められておりません |
| 権利行使期間 | 平成26年3月1日~平成41年2月15日 |
第20回
| 会社名 | 提出会社 |
|---|---|
| 決議年月日 | 平成25年1月25日開催の取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 株式会社三越伊勢丹社内取締役3名及び執行役員15名 |
| 株式の種類及び付与数 ※1 | 普通株式 154,000株 |
| 付与日 | 平成25年2月15日 |
| 権利確定条件 | 付されておりません |
| 対象勤務期間 | 定められておりません |
| 権利行使期間 | 平成26年3月1日~平成41年2月15日 |
第21回
| 会社名 | 提出会社 |
|---|---|
| 決議年月日 | 平成26年1月28日開催の取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の社内取締役6名及び執行役員22名 |
| 株式の種類及び付与数 ※1 | 普通株式 180,000株 |
| 付与日 | 平成26年2月14日 |
| 権利確定条件 | 付されておりません |
| 対象勤務期間 | 定められておりません |
| 権利行使期間 | 平成27年3月1日~平成42年2月14日 |
第22回
| 会社名 | 提出会社 |
|---|---|
| 決議年月日 | 平成26年1月28日開催の取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 株式会社三越伊勢丹執行役員12名 |
| 株式の種類及び付与数 ※1 | 普通株式 61,100株 |
| 付与日 | 平成26年2月14日 |
| 権利確定条件 | 付されておりません |
| 対象勤務期間 | 定められておりません |
| 権利行使期間 | 平成27年3月1日~平成42年2月14日 |
(注)※1 株式数に換算して記載しております。
(注)※2 平成18年6月発行新株予約権は取締役、執行役員及び監査役の地位を有する時は行使できません。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成26年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第5回 | 第6回 | 第9回 | |
|---|---|---|---|
| 会社名 | 提出会社(株式会社伊勢丹発行) | 提出会社(株式会社伊勢丹発行) | 提出会社(株式会社三越発行) |
| 権利確定前 | |||
| 前連結会計年度末(株) | ― | ― | ― |
| 付与(株) | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― |
| 未確定残(株) | ― | ― | ― |
| 権利確定後 | |||
| 前連結会計年度末(株) | 273,100 | 373,200 | 14,280 |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― |
| 権利行使(株) | ― | ― | 11,560 |
| 失効(株) | 273,100 | 48,800 | ― |
| 未行使残(株) | ― | 324,400 | 2,720 |
| 第10回 | 第11回 | 第12回 | |
|---|---|---|---|
| 会社名 | 提出会社(株式会社三越発行) | 提出会社(株式会社三越発行) | 提出会社(株式会社三越発行) |
| 権利確定前 | |||
| 前連結会計年度末(株) | ― | ― | ― |
| 付与(株) | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― |
| 未確定残(株) | ― | ― | ― |
| 権利確定後 | |||
| 前連結会計年度末(株) | 7,360 | 8,500 | 2,040 |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― |
| 権利行使(株) | ― | ― | ― |
| 失効(株) | 1,920 | ― | ― |
| 未行使残(株) | 5,440 | 8,500 | 2,040 |
| 第13回 | 第14回 | 第15回 | |
|---|---|---|---|
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 権利確定前 | |||
| 前連結会計年度末(株) | ― | ― | ― |
| 付与(株) | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― |
| 未確定残(株) | ― | ― | ― |
| 権利確定後 | |||
| 前連結会計年度末(株) | 53,100 | 161,800 | 93,000 |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― |
| 権利行使(株) | 9,800 | 24,200 | 4,400 |
| 失効(株) | ― | ― | ― |
| 未行使残(株) | 43,300 | 137,600 | 88,600 |
| 第16回 | 第17回 | 第18回 | |
|---|---|---|---|
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 権利確定前 | |||
| 前連結会計年度末(株) | ― | ― | ― |
| 付与(株) | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― |
| 未確定残(株) | ― | ― | ― |
| 権利確定後 | |||
| 前連結会計年度末(株) | 184,900 | 245,000 | 141,400 |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― |
| 権利行使(株) | 18,600 | 13,300 | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― |
| 未行使残(株) | 166,300 | 231,700 | 141,400 |
| 第19回 | 第20回 | 第21回 | |
|---|---|---|---|
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 権利確定前 | |||
| 前連結会計年度末(株) | 205,300 | 154,000 | ― |
| 付与(株) | ― | ― | 180,000 |
| 失効(株) | ― | ― | ― |
| 権利確定(株) | 205,300 | 154,000 | ― |
| 未確定残(株) | ― | ― | 180,000 |
| 権利確定後 | |||
| 前連結会計年度末(株) | ― | ― | ― |
| 権利確定(株) | 205,300 | 154,000 | ― |
| 権利行使(株) | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― |
| 未行使残(株) | 205,300 | 154,000 | ― |
| 第22回 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 提出会社 | ||
| 権利確定前 | |||
| 前連結会計年度末(株) | ― | ||
| 付与(株) | 61,100 | ||
| 失効(株) | ― | ||
| 権利確定(株) | ― | ||
| 未確定残(株) | 61,100 | ||
| 権利確定後 | |||
| 前連結会計年度末(株) | ― | ||
| 権利確定(株) | ― | ||
| 権利行使(株) | ― | ||
| 失効(株) | ― | ||
| 未行使残(株) | ― |
② 単価情報
| 第5回 | 第6回 | 第9回 | |
|---|---|---|---|
| 会社名 | 提出会社(株式会社伊勢丹発行) | 提出会社(株式会社伊勢丹発行) | 提出会社(株式会社三越発行) |
| 権利行使価格 | 1,829円に100を乗じた価額 | 1,952円に100を乗じた価額 | 1円に340を乗じた価額 |
| 行使時平均株価 | ― | ― | 1,425円 |
| 付与日における公正な評価単価 | 新株予約権1個当たり50,100円 | 新株予約権1個当たり43,900円 | ※ 新株予約権1個当たり398,820円 |
| 第10回 | 第11回 | 第12回 | |
|---|---|---|---|
| 会社名 | 提出会社(株式会社三越発行) | 提出会社(株式会社三越発行) | 提出会社(株式会社三越発行) |
| 権利行使価格 | 1円に340を乗じた価額 | 1円に340を乗じた価額 | 1円に340を乗じた価額 |
| 行使時平均株価 | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価 | ※ 新株予約権1個当たり397,460円 | ※ 新株予約権1個当たり395,760円 | ※ 新株予約権1個当たり395,760円 |
| 第13回 | 第14回 | 第15回 | |
|---|---|---|---|
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 権利行使価格 | 1円に100を乗じた価額 | 1円に100を乗じた価額 | 1円に100を乗じた価額 |
| 行使時平均株価 | 1,405円 | 1,395円 | 1,404円 |
| 付与日における公正な評価単価 | 新株予約権1個当たり88,200円 | 新株予約権1個当たり88,200円 | 新株予約権1個当たり97,000円 |
| 第16回 | 第17回 | 第18回 | |
|---|---|---|---|
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 権利行使価格 | 1円に100を乗じた価額 | 1円に100を乗じた価額 | 1円に100を乗じた価額 |
| 行使時平均株価 | 1,393円 | 1,398円 | ― |
| 付与日における公正な評価単価 | 新株予約権1個当たり97,000円 | 新株予約権1個当たり84,500円 | 新株予約権1個当たり84,500円 |
| 第19回 | 第20回 | 第21回 | |
|---|---|---|---|
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 権利行使価格 | 1円に100を乗じた価額 | 1円に100を乗じた価額 | 1円に100を乗じた価額 |
| 行使時平均株価 | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価 | 新株予約権1個当たり88,500円 | 新株予約権1個当たり88,500円 | 新株予約権1個当たり114,600円 |
| 第22回 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 提出会社 | ||
| 権利行使価格 | 1円に100を乗じた価額 | ||
| 行使時平均株価 | ― | ||
| 付与日における公正な評価単価 | 新株予約権1個当たり114,600円 |
※ 第9回~第12回の評価単価は、平成20年4月1日時点の評価単価となります。
4 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した算定技法
ブラック・ショールズ式
(2) 使用した主な基礎数値及びその見積方法
① 株価変動性 31.081%
平成22年2月15日~平成26年2月14日の株価実績に基づき算定
② 予想残存期間 4年
ブラック・ショールズ式を用いるに当たって、オプションの満期までの期間に代えて、付与日から権利行使されると見込まれる平均的な時期までの期間を用いております。
③ 予想配当 10円
過去1年間の実績配当金(平成25年3月期の配当実績による)
④ 無リスク利子率 0.143%
年率、平成26年2月14日の国債利回り(残存期間:4年)
5 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映いたしております。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| (繰延税金資産) | ||
| 貸倒引当金 | 1,194百万円 | 769百万円 |
| 賞与引当金 | 4,427 | 4,530 |
| 退職給付引当金 | 11,744 | ― |
| 退職給付に係る負債 | ― | 12,823 |
| 減価償却費 | 16,041 | 14,555 |
| 投資有価証券評価損 | 1,659 | 1,621 |
| 商品券回収損失引当金 | 7,883 | 8,155 |
| 土地等評価損及び減損損失 | 10,478 | 10,208 |
| 繰越欠損金 | 20,276 | 15,074 |
| その他 | 10,113 | 12,380 |
| 繰延税金資産小計 | 83,819百万円 | 80,118百万円 |
| 評価性引当金 | △43,967 | △43,568 |
| 繰延税金資産合計 | 39,852百万円 | 36,549百万円 |
| (繰延税金負債) | ||
| 固定資産圧縮積立金 | △7,269百万円 | △7,280百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △1,829 | △1,559 |
| 土地等評価益 | △61,187 | △61,187 |
| 時価評価による簿価修正額 | △97,284 | △97,188 |
| その他 | △6,646 | △7,634 |
| 繰延税金負債合計 | △174,216百万円 | △174,851百万円 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △134,364百万円 | △138,301百万円 |
繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれています。
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 流動資産-繰延税金資産 | 15,917百万円 | 16,985百万円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 2,417 | 2,413 |
| 流動負債-繰延税金負債 | △1 | △1 |
| 固定負債-繰延税金負債 | △152,698 | △157,699 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度(平成25年3月31日) | 当連結会計年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 国内の法定実効税率 | 38.0% | 38.0% |
| (調整) | ||
| 税率変更による影響 | - | 3.4 |
| 交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 0.5 | 0.4 |
| 受取配当金等永久に益金に 算入されない項目 | △0.4 | △2.8 |
| 住民税均等割 | 1.0 | 0.7 |
| 在外連結子会社の税率差異 | △1.2 | △0.6 |
| 持分法による投資損益 | 9.9 | △5.9 |
| 在外関係会社の留保利益 | 5.1 | 2.9 |
| のれん及び負ののれんの償却額 | △22.3 | ― |
| 未実現利益消去による影響 | 0.1 | 0.0 |
| 評価性引当額 | △49.4 | △1.9 |
| その他 | 3.9 | 0.8 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △14.9% | 35.0% |
3 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が1,137百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が同額増加しております。
(資産除去債務関係)
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(1) 当該資産除去債務の概要
当社グループでは、主に百貨店業における店舗の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しています。
(2) 当該資産除去債務の金額を貸借対照表に計上していない理由
資産除去債務の負債計上に代えて、当該不動産賃借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用を計上しております。
なお、当連結会計年度末の敷金残高のうち回収が最終的に見込めないと認められる金額は、3,254百万円であります。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(1) 当該資産除去債務の概要
当社グループでは、主に百貨店業における店舗の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しています。
(2) 当該資産除去債務の金額を貸借対照表に計上していない理由
資産除去債務の負債計上に代えて、当該不動産賃借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用を計上しております。
なお、当連結会計年度末の敷金残高のうち回収が最終的に見込めないと認められる金額は、3,320百万円であります。
(賃貸等不動産関係)
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当社の一部の子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビルや賃貸商業施設、賃貸住宅を所有しております。平成25年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は5,075百万円であります。
これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並びに連結決算日における時価及び当該時価の算定方法は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(注) 1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
2 賃貸等不動産および賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産の増減額のうち、主な増加額及び減少額は㈱三越伊勢丹 新宿三越アルコット店業態転換に伴う振替であります。
3 時価の算定方法
主として「不動産鑑定評価基準」等に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む。)であります。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
当社の一部の子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビルや賃貸商業施設、賃貸住宅を所有しております。平成26年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は6,424百万円であります。
これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並びに連結決算日における時価及び当該時価の算定方法は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(注) 1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
2 賃貸等不動産の増減額は、主に減価償却によるものであります。
3 時価の算定方法
主として「不動産鑑定評価基準」等に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む。)であります。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは百貨店業を中心に事業別のセグメントから構成されており、サービス内容・経済的特徴を考慮した上で集約し、「百貨店業」、「クレジット・金融・友の会業」、「小売・専門店業」、「不動産業」を報告セグメントとしております。
「百貨店業」は、衣料品・身廻品・雑貨・家庭用品・食料品等の販売を行っております。「クレジット・金融・友の会業」は、クレジットカード・貸金・損害保険代理・生命保険募集代理・友の会運営等を行っております。「小売・専門店業」は、婦人服・食料品・衣料雑貨・家庭用品等の販売を行っております。「不動産業」は、不動産賃貸・建物内装・ビルメンテナンス等を行っております。 2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用している会計処理の方法と同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、製造・輸出入等・卸売業、物流業、人材サービス業、情報処理サービス業等を含んでおります。
2 調整額は、以下の通りであります。
(1)セグメント利益の調整額139百万円は、セグメント間未実現利益等であります。
(2)セグメント資産の調整額△227,900百万円は、セグメント間債権債務消去等であります。
(3)減価償却費の調整額△306百万円は、セグメント間未実現利益であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△217百万円は、セグメント間未実現利益であります。
3 セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、製造・輸出入等・卸売業、物流業、人材サービス業、情報処理サービス業等を含んでおります。
2 調整額は、以下の通りであります。
(1)セグメント利益の調整額167百万円は、セグメント間未実現利益等であります。
(2)セグメント資産の調整額△245,560百万円は、セグメント間債権債務消去等であります。
(3)減価償却費の調整額△260百万円は、セグメント間未実現利益であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△137百万円は、セグメント間未実現利益であります。
3 セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(注)負ののれんは平成22年4月1日前に行なわれた当社の企業統合(株式会社三越と株式会社伊勢丹の経営統合)により発生したものであります。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
該当事項はありません。 【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1 関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
該当事項はありません。
(2)重要な関連会社の要約財務情報
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当連結会計年度において、重要な関連会社は新光三越百貨股份有限公司(注)、株式会社ジェイアール西日本伊勢丹であり、両者の財務諸表を合算した要約財務諸表は以下のとおりであります。
| (百万円) | ||
|---|---|---|
| 流動資産合計 | 48,856 | |
| 固定資産合計 | 142,205 | |
| 流動負債合計 | 73,084 | |
| 固定負債合計 | 37,208 | |
| 純資産合計 | 80,769 | |
| 売上高 | 311,796 | |
| 税引前当期純損失(△) | △11,856 | |
| 当期純損失(△) | △15,062 |
(注) 新光三越百貨股份有限公司の要約財務諸表は平成24年12月31日決算日現在の財務諸表によっております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
当連結会計年度において、重要な関連会社は新光三越百貨股份有限公司(注)、株式会社ジェイアール西日本伊勢丹であり、両者の財務諸表を合算した要約財務諸表は以下のとおりであります。
| (百万円) | ||
|---|---|---|
| 流動資産合計 | 67,783 | |
| 固定資産合計 | 168,150 | |
| 流動負債合計 | 81,217 | |
| 固定負債合計 | 42,511 | |
| 純資産合計 | 112,205 | |
| 売上高 | 348,342 | |
| 税引前当期純利益 | 14,517 | |
| 当期純利益 | 11,561 |
(注) 新光三越百貨股份有限公司の要約財務諸表は平成25年12月31日決算日現在の財務諸表によっております。
(1株当たり情報)
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 1,244.54円 | 1,329.45円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 64.11円 | 53.65円 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 63.95円 | 53.47円 |
※「会計方針の変更」に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経過的な 取り扱いに従っております。この結果、当連結会計年度の1株当たり純資産額が、76銭減少しております。
(注) 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益金額 | ||
| 当期純利益(百万円) | 25,292 | 21,166 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円) | 25,292 | 21,166 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 394,506 | 394,550 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | ||
| 普通株式増加数(千株) | 997 | 1,277 |
| (うち新株予約権)(千株) | (997) | (1,277) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | 新株予約権2種類の目的となる株式の数(新株予約権 646,300株) | 新株予約権1種類の目的となる株式の数 (新株予約権 324,400株) |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高(百万円) | 当期末残高(百万円) | 利率(%) | 担保 | 償還期限 |
|---|
| ㈱三越伊勢丹ホールディングス | 第1回無担保普通社債 | 平成22年9月2日 | 12,000 | ― | 0.68 | 無担保社債 | 平成25年9月2日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈱三越伊勢丹ホールディングス | 第2回無担保普通社債 | 平成22年9月2日 | 12,000 | 12,000 | 0.97 | 無担保社債 | 平成27年9月2日 |
| ㈱三越伊勢丹ホールディングス | 第3回無担保普通社債 | 平成25年5月27日 | ― | 10,000 | 0.59 | 無担保社債 | 平成30年5月25日 |
| ㈱三越伊勢丹ホールディングス | 第4回無担保普通社債 | 平成25年9月2日 | ― | 10,000 | 1.07 | 無担保社債 | 平成35年9月1日 |
| 合計 | ― | ― | 24,000 | 32,000 | ― | ― | ― |
(注) 1 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
| 1年以内(百万円) | 1年超2年以内(百万円) | 2年超3年以内(百万円) | 3年超4年以内(百万円) | 4年超5年以内(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| ― | 12,000 | ― | ― | 10,000 |
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高(百万円) | 当期末残高(百万円) | 平均利率(%) | 返済期限 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 28,963 | 37,485 | 0.45 | ― |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 14,500 | 29,500 | 0.91 | ― |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 1,145 | 1,036 | ― | ― |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 67,800 | 59,300 | 0.84 | 平成27年5月11日~平成30年11月5日 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,361 | 1,413 | ― | 平成27年4月~平成32年3月 |
| その他の有利子負債コマーシャル・ペーパー (1年以内返済予定) | 46,000 | 13,000 | 0.09 | ― |
| 合計 | 159,770 | 141,735 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
| 区分 | 1年超2年以内(百万円) | 2年超3年以内(百万円) | 3年超4年以内(百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 5,000 | 23,300 | 24,000 | 7,000 |
| リース債務 | 586 | 424 | 303 | 91 |
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
【注記事項】
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
| 子会社株式及び関連会社株式 | 移動平均法による原価法 | |
|---|---|---|
| その他有価証券 | ||
| 時価のないもの | 主として移動平均法による原価法なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。 | |
| 2.固定資産の減価償却の方法 |
有形固定資産
器具及び備品 定率法
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
賞与引当金
執行役員、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う額を計上しております。
関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、当該関係会社の財政状態等を勘案し、必要と認められる額を計上しております。
債務保証損失引当金
関係会社への債務保証に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
① 繰延資産の処理方法
社債発行費について、償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
② 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
| 前事業年度(平成25年3月31日) | 当事業年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 短期金銭債権 | 4,954百万円 | 10,003百万円 |
| 短期金銭債務 | 594百万円 | 1,707百万円 |
※2 保証債務
下記の会社の金融機関等からの借入金に対し、債務保証を行っております。
(注)上記金額については、債務保証額から債務保証損失引当金を控除した金額を記載しています。
(損益計算書関係)
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額。
| 前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) | 当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 営業取引(営業収益) | 22,320百万円 | 14,563百万円 |
| 営業取引(販売費及び一般管理費) | 281百万円 | 544百万円 |
| 営業取引以外の取引 | 3,529百万円 | 3,326百万円 |
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
おおよその割合
| 販売費 | 0% | 0% |
|---|---|---|
| 一般管理費 | 100% | 100% |
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 区分 | 前事業年度(平成25年3月31日) | 当事業年度(平成26年3月31日) |
| 子会社株式 | 443,334 | 443,334 |
| 関連会社株式 | 0 | 0 |
| 計 | 443,334 | 443,334 |
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度(平成25年3月31日) | 当事業年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| (繰延税金資産) | ||
| 賞与引当金 | 181百万円 | 64百万円 |
| 未払費用 | - | 388 |
| 未払事業税等 | 43 | 84 |
| ストックオプション費用 | 187 | 252 |
| 関係会社株式評価損 | 3,761 | 3,761 |
| 関係会社事業損失引当金 | 119 | 81 |
| 債務保証損失引当金 | 1,422 | 1,431 |
| 貸倒引当金 | 2,202 | 2,144 |
| その他 | 3 | 11 |
| 繰延税金資産小計 | 7,921百万円 | 8,219百万円 |
| 評価性引当額 | △7,692 | △7,670 |
| 繰延税金資産合計 | 228百万円 | 548百万円 |
| (繰延税金負債) | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △3百万円 |
| 繰延税金負債合計 | - | △3百万円 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | - | 545百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度(平成25年3月31日) | 当事業年度(平成26年3月31日) | |
|---|---|---|
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入 されない項目 | 0.6% | 0.6% |
| 受取配当金等永久に益金に算入 されない項目 | △138.6 | △31.7 |
| 評価性引当額 | 103.4 | △0.4 |
| 新株予約権失効株戻入益 | △0.7 | △1.1 |
| 税率変更による期末繰延税金 資産の減額修正 | - | 0.7 |
| その他 | 0.3 | 0.1 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 3.0% | 6.2% |
3 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.0%から35.6%に変更されております。
なお、この変更による影響は軽微であります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
【引当金明細表】
| (単位:百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
| 貸倒引当金 | 6,179 | ― | 162 | 6,016 |
| 賞与引当金 | 117 | 181 | 117 | 181 |
| 関係会社事業損失引当金 | 334 | ― | 106 | 228 |
| 債務保証損失引当金 | 3,991 | 25 | ― | 4,016 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に揚げる権利以外の権利を行使することはできません。
(1) 会社法第189条第2項各号に揚げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の売渡を請求する権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
平成26年6月23日
株式会社三越伊勢丹ホールディングス
取締役会 御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 星 野 正 司 ㊞
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 永 澤 宏 一 ㊞
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 諏 訪 部 修 ㊞
<財務諸表監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社三越伊勢丹ホールディングスの平成25年4月1日から平成26年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社三越伊勢丹ホールディングス及び連結子会社の平成26年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社三越伊勢丹ホールディングスの平成26年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、株式会社三越伊勢丹ホールディングスが平成26年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
独立監査人の監査報告書
平成26年6月23日
株式会社三越伊勢丹ホールディングス
取締役会 御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 星 野 正 司 ㊞
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 永 澤 宏 一 ㊞
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 諏 訪 部 修 ㊞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社三越伊勢丹ホールディングスの平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第6期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社三越伊勢丹ホールディングスの平成26年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。